弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1一審原告及び一審被告の控訴に基づき,原判決主文2項ないし4項を次の
とおり変更する。
本件訴えのうち,一審被告に対し,aに54万7800円,bに43万2
000円及びcに203万8840円並びにこれらに対する平成13年9月
14日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払の請求を求める部分
をいずれも却下する。
2一審原告のその余の控訴を棄却する。
3訴訟費用(参加により生じた費用も含む。)は,第1,2審を通じて,一
審原告の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1一審原告
(1)原判決中,一審原告の敗訴部分を取り消す。
(2)一審被告は,aに対し,114万0700円及び内金59万2900円
に対する平成13年6月21日から,内金54万7800円に対する同年9
月14日から各支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ(原
審で認容された分を含む。)。
(3)一審被告は,bに対し,94万6500円及び内金51万4500円に
対する平成13年6月21日から,内金43万2000円に対する同年9月
14日から各支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ
(原審で認容された分を含む。)。
(4)一審被告は,dに対し,51万4500円及びこれに対する平成13年
6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
(5)一審被告は,cに対し,203万8840円及びこれに対する平成13
年9月14日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
(6)訴訟費用は,第1,2審とも,一審被告の負担とする。
2一審被告
(1)原判決中,一審被告の敗訴部分を取り消す。
(2)(主位的)
本件訴えのうち,一審被告に対し,aに54万7800円,bに43万2
000円及びcに203万8840円並びにこれらに対する平成13年9月
14日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払の請求を求める部分
をいずれも却下する。
(予備的)
一審原告の請求をいずれも棄却する。
(3)訴訟費用は,第1,2審とも,一審原告の負担とする。
第2事案の概要
1本件は,東京都の住民である一審原告が,東京都知事であるa(以下「a知
事」という。),a知事の政務担当特別秘書であるd(以下「d秘書」とい
う。)及びb(以下「b秘書」という。)が平成13年6月11日から同月2
1日にかけて行ったエクアドル共和国ガラパゴス諸島への海外出張(以下「ガ
ラパゴス出張」という。)並びにa知事,b秘書及びa知事の妻であるcが同
年9月8日から同月14日にかけて行ったアメリカ合衆国への海外出張(以下,
「アメリカ出張」といい,ガラパゴス出張と併せて「本件海外出張」とい
う。)につき,本件海外出張に係る各支出は,人事委員会との協議を経ずに旅
費の増額が行われており,東京都知事等の給料等に関する条例が知事等の旅費
の算定方法に関しその例によることとしている職員の旅費に関する条例の規定
に違反して違法である,cがアメリカ出張に同行したことは必要性を欠き違法
であるなどと主張し,東京都は,a知事,d秘書,b秘書及びcに対して不当
利得返還請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠っているとして,
地方自治法242条の2第1項4号に基づき,一審被告に対して,a知事らに
不当利得の返還請求をすることを求めた事案である。
原審は,①本件海外出張に係る支出についての監査請求は,いずれも請求期
間後の平成16年3月10日にされたが,ガラパゴス出張については,住民が
相当の注意力をもって調査すれば,当時の新聞報道により客観的にみて監査請
求をするに足りる程度にその財務会計上の行為の存在及び内容を知ることがで
きたというべきであるから期間経過後の監査請求に正当な理由がなく不適法で
ある,アメリカ出張については,当時の新聞報道からその財務会計上の行為の
存在を知ることができるとしても,その内容に疑念を抱くことまでは困難であ
り,住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて監査請求をするに足
りる程度にa知事らのアメリカ出張に係る財務会計上の行為の存在及び内容を
知ることができたと解される時とは,週刊誌に記事が掲載された平成16年1
月25日ころというべきであるから,その44日後にされた本件監査請求は相
当な期間内にされており適法である,②cのアメリカ出張同行は公務として必
要であった,③アメリカ出張に関し,上記知事等の給料等に関する条例は,旅
費の算定方法について上記旅費に関する条例を包括的に借用していて,人事委
員会との協議が必要となると解すべきであり,旅費の増額支給に関して事前に
人事委員会に意見を聴かなかった瑕疵があるところ,事前協議を求めた趣旨は,
中立的機関である人事委員会に事前に旅費の増額支給の適否につき意見を聴く
ことによって,いわゆるお手盛りの弊害を未然に防止し,旅費支給の適正を確
保しようとしたところにあるから,旅費支給後に人事委員会との協議がされた
としても,その趣旨を全うすることはできず瑕疵は治癒しない,④したがって,
アメリカ出張に関し支出された宿泊料のうち,精算後の金額と上記旅費に関す
る条例に定められた宿泊料との差額分については,違法な支出で法律上の原因
がないから,a知事及びb秘書は,東京都に対してその不当利得返還義務を負
うと判断して,一審原告の訴えにつきガラパゴス出張分について訴えを却下し,
アメリカ出張分に係る請求についてその一部を認容した。
これを不服として,一審原告と一審被告は,それぞれ控訴した。
2関係法令の定め,前提事実,争点及び当事者の主張については,次のとおり
付け加えるほか,原判決「事実及び理由」の「第2事案の概要」1から4ま
で記載のとおりであるから,これを引用する。
3一審原告の当審における補充的主張
(1)争点(1)について
ア監査請求期間徒過の正当な理由につき相当の期間を起算するためには,
客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知
ることができたことを必要とするが,これは情報公開条例に基づく開示請
求(以下「開示請求」という。)をする端緒となりうる程度に財務会計上
の行為の存在及び内容を知ることができたこと等の事情を要求していると
解すべきであり,最高裁判所の判例(平成14年9月17日第三小法廷判
決・判例時報1807号72頁参照)に沿う解釈でもある。そして,同判
例も,関係書類を相当の注意力をもって調査することを住民に要求する前
提として,その書類が一般の閲覧に供され住民がその内容を了知すること
ができるようになっていたことを要求しているのであり,要するに普通地
方公共団体による積極的作為を前提としているもので,単に,住民が開示
請求をすれば開示される状態にあったということで足りるとするものでは
ない。
しかも,本件海外出張に係る増額協議の有無やcのアメリカ出張に係る
旅費の支給などにつき,一審被告は情報を隠しており,住民が開示請求す
るに先んじて東京都が縦覧等に匹敵する積極的な情報提供をしたものでは
ない。住民が進んで開示請求等をするなど相当の注意力をもって調査を尽
くす前提が欠けていたのであり,少なくともマスコミ報道がなされない限
り,客観的にみて,住民が監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在
又は内容を知ることはできなかった。
イ住民自治の観点からすると,普通地方公共団体の公文書の開示請求はで
きる限り容易であるべきであり,開示請求に係る公文書の特定のために必
要な事項を明らかにすることも費用を徴収されること(閲覧手数料を徴収
しているのは東京都だけである。)も負担であり,開示請求をするのが相
当であるとする事情,又はそのように考えるべき端緒となりうる事情が存
在しないにもかかわらず,負担を甘受すべきというのは住民にとって過度
の負担である。
ウガラパゴス出張について,現に住民監査請求をしている東京都の住民が
存するとしても,このことから,直ちに,東京都の住民一般にとってその
出張に係る財務会計上の行為が記載された文書について開示請求をするこ
とを相当の注意力をもってする調査の範囲内とする理由にはならない。し
たがって,ガラパゴス出張が新聞で報道された平成13年6月11日ころ
においても,また,上記監査請求が却下された平成14年6月においても,
東京都の一般住民において相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて
監査請求をするに足りる程度にガラパゴス出張に係る財務会計上の行為の
存在又は内容を知ることができたとはいえない。
エ原判決では,eが,a知事の宿泊先がαホテルであることを報道したこ
とによっても,アメリカ出張に係る財務会計上の行為の内容に疑念を抱く
ことは困難であり,東京都の住民において東京都情報公開条例に基づきア
メリカ出張に関する公文書の開示請求をする端緒となりうるものとはいい
がたいとして,その報道された内容を東京都の住民が知ることができたと
する重要な要素としていない。同様に,f新聞により報道された内容は,
cがアメリカ出張に同行したことについて開示請求をする端緒とはならな
い。
(2)争点(2)について
cのアメリカ出張同行は公務として必要性がない。a知事のアメリカ出張
が私的機関であるgにおける講演のためで東京都の事務ではなく,私的な講
演のためであるに過ぎず,これに付随する夕食会の出席も私的行為に過ぎな
いから,cはその講演等に私的に同行するだけである。また,cのアメリカ
出張同行の旅費は,普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費
(地方自治法232条1項)に該当せず,これを支出すべき法令又は予算上
の根拠がないから違法な支出である。
仮に,その旅費が上記必要な経費に該当するとしても,宿泊料を支給する
限りは知事等給料条例3条2項を「例による」ものとして準用すべきであり,
a知事らと同様,人事委員会の事前の協議を経ていないから,同条例に定め
られた宿泊料を超える額の支給は違法である。
(3)争点(3)について
人事委員会の有する中立性に着目して新たな権限を付与することは,地方
自治法202条の2に規定する設置目的に反しない限り,地方自治法の趣旨
にも地方公務員法の趣旨にも反するものではない。むしろ,人事委員会に普
通地方公共団体の経費支出のあり方等,財政支出面に対するチェック権限を
認めることは積極的に認められて良い。東京都が,現に特別職の旅費を増額
する場合に人事委員会協議を経ていることは,人事委員会にその権限を認め
るからである。
4一審被告の当審における補充的主張
(1)争点(1)について
ア普通地方公共団体の機関・職員による財務会計上の行為は,年間を通じ
て無数に行われているところ,これらの行為は秘密裡に行われてはいない
が,これらに関する情報が普通地方公共団体によつて積極的に公表される
ことは通常ない上,まして,特別な背景事情のない限り,マスコミ報道の
対象になったり,一般住民の知るところとなったりはしない。住民が開示
請求をする端緒となり得る事情がない限り相当の注意力をもって尽くすべ
き調査として開示請求をする必要がないとの考え方をとると,結局のとこ
ろ,財務会計上の行為の適法性・相当性に関するマスコミ報道等がなされ
ない限り,住民は何ら積極的な調査をする必要がないというに等しくなり,
地方自治法242条2項に定める原則と例外を逆転させるに等しい結果と
なるものであって,法的安定性を確保するために速やかな確定を必要とし,
その目的達成のために監査請求期間の制限を付した地方自治法の趣旨に明
らかに反する。
イ住民が相当の注意力をもって尽くすべき調査の範囲について
開示請求をする端緒となり得る事情がなくても,監査請求の前提として
条例に基づく開示請求をしていなければ,当該住民が相当の注意力をもっ
て調査したとはいえないと解する。このように解しても,住民に過度の要
求をすることにはならない。すなわち,開示請求にあたって,①開示請求
に係る公文書を特定するために必要な事項を明らかにすることは,どのよ
うな資料調査をする場合でも必要な行為であり,これを過度の要求とする
と,まさに住民は受動的な情報だけに注意を払っていれば足りるものとす
るにほかならないことになる,②開示手数料が必要になることは,たとえ
ば,週刊誌記事の関係でなされたアメリカ出張に係る開示請求ではそれに
伴う手数料が2380円に過ぎないなど,住民に過度の要求をしているこ
とにはならない。
ウアメリカ出張に係る財務会計上の行為が記載された文書が作成され,開
示請求の対象となった時点において,住民はこれを開示請求して閲覧する
ことが可能となったのであるから,宿泊料につき増額が行われたこと等を
知ることができたというべきである。
エ(追加的主張)
原判決で判示するところの住民が開示請求をする端緒となり得る事情が
ない限り相当の注意力をもって尽くすべき調査として開示請求をする必要
がないとの考え方をとったとしても,アメリカ出張について,平成13年
9月当時,アメリカ出張に関し連日大きく新聞報道がされていたこと(宿
泊先がαホテルであることは同月12日付けのeにより,cの同行につい
ては同月12日付けのf新聞により報道されていた),また,アメリカ出
張について,増額調整が必要であることを住民が想起するに足りる報道が
行われ,平成14年3月5日には東京地方裁判所の別件訴訟の判決におい
て,一審被告が特別職公務員の旅費増額調整について人事委員会との協議
が不要であるとの立場を主張していたがこれを必要とする旨判示されたこ
とが新聞等で報道され,アメリカ出張においても同様であるとの疑念を抱
くに足りるものであったので,上記各時期に,一般住民において相当の注
意力をもって調査すれば,客観的にみて監査請求をするに足りる程度にそ
の対象とする財務会計上の行為の存在及び内容を知ることができたという
べきである。
(2)争点(3)について
平成9年の知事等給料条例の改正は,知事等の旅費について,従来定額方式
であったものを実費支給に変更するとともに,必要に応じて増額調整ができる
ことを目的とするもので,支給する旅費の額の計算方法を変更したに過ぎない
とみるのが相当であり,人事委員会の協議を経ることを義務付けたものではな
いと解すべきである。なお,上記東京地方裁判所平成14年3月5日判決でそ
の協議の必要が判断されたことから,現在,東京都は特別職の旅費を増額する
場合,念のため,人事委員会協議を行っている。
仮に,知事等給料条例が旅費の増額につき人事委員会協議を定めているとし
ても,普通地方公共団体の常勤の職員に対する給料の支出に関し給与条例主義
という厳しい法の規制に違反した場合であっても,事後の条例改正によって遡
って給与支給が適法とされており(最高裁判所平成5年5月27日第一小法廷
判決・判例時報1460号57頁参照),事案を比較すれば,人事委員会との
事後協議によりその瑕疵が治癒されるべきことは当然である。原判決が事後の
協議による瑕疵の治癒を認めなかったことは,協議の意義を正当に理解してい
ない。
第3当裁判所の判断
1認定事実
原判決「事実及び理由」の「第3当裁判所の判断」の「1認定事実」記
載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決12頁2行目の「行
うことを」を削除する。
2本件監査請求が地方自治法242条2項本文所定の1年の監査請求期間内に
されたかについて(争点(1))
a知事らに対する不当利得返還請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求
と地方自治法242条2項本文の適用についての判断は,原判決25頁7行目
冒頭から同27頁9行目末尾までと同一であるから,これを引用する。
そうすると,本件監査請求は,ガラパゴス出張及びアメリカ出張のいずれに
ついても,監査請求期間を経過した後になされたこととなる。
3地方自治法242条2項ただし書の正当な理由の有無について(争点(1))
(1)地方自治法242条2項本文が,監査請求の期間を当該行為のあった日
等から1年間と定めた趣旨は,普通地方公共団体の執行機関・職員の財務会
計上の行為は,たとえそれが違法・不当なものであったとしても,いつまで
も住民が争いうる状態にしておくことが,法的安定性を損ない好ましくない
ので,速やかにこれを確定させようとすることにあり(最高裁判所昭和63
年4月22日第二小法廷判決・判例時報1280号63頁等参照),その目
的のため,同項本文は監査請求期間の始期を画一的に定めているが,他方で,
その趣旨を貫くのが住民監査請求や住民訴訟制度の趣旨とする法適合性確保
の要請からして相当でないこともあり,同項ただし書で正当な理由があると
きは例外的に監査請求ができるとしている。したがって,その正当な理由の
解釈に当たっては,例外的な場合であると規定されていることに留意して解
釈すべきであり,その一方で,財務会計上の行為の法的安定性の要請とその
法適合性の確保の要請との調和を図る趣旨に沿って検討されることも必要と
する。
(2)同項ただし書の正当な理由について
普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的
にみて監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在又は内容を知
ることができなかった場合には,地方自治法242条2項ただし書の適用が
問題となり,この場合における同ただし書にいう正当な理由の有無は,特段
の事情のない限り,当該普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調
査すれば客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在及び内
容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかど
うかによって判断すべきである(最高裁判所平成14年9月12日第一小法
廷判決・民集56巻7号1481頁参照)。そして,通常の注意力でなく相
当の注意力をもってする調査を正当な理由の有無の判断基準としていること
の趣旨を考慮すると,住民が相当の注意力をもってする調査については,マ
スコミ報道や広報誌等によって受動的に知った情報だけに注意を払っていれ
ば足りるものではなく,住民であれば誰でもいつでも閲覧できる情報等につ
いては,それが閲覧等をすることができる状態に置かれれば,そのころには
住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて知ることができるもの
というべきである(最高裁判所平成14年9月17日第三小法廷判決(判例
時報1807号72頁参照)は,平成3年3月になされた仙台市によるβ公
園用地取得時土地売買に関し,同市の住民が,売買代金が異常に高額である
と市議会で質疑があった旨の平成5年9月の新聞記事を読み,同年10月に
売買契約等の開示請求を行った後に同年11月に監査請求をした事案に関し,
原審が新聞報道があるまでは売買価格の相当性に合理的な疑いを持つことが
困難であったとして正当な理由があるとしたのに対し,新聞報道の点に言及
することなく,「上記各決算説明書の記載によれば,β公園用地の各年度の
売買価格の平均値が1㎡当たり約17万円であったことが明らかとなったと
いうべきである。そうすると,上記各決算説明書が一般の閲覧に供されて市
の住民がその内容を了知することができるようになったころには,市の住民
が上記各書類を相当の注意力をもって調査するならば,客観的にみて本件各
契約の締結又は代金の支出について監査請求をするに足りる程度にその存在
及び内容を知ることができたというべきである。」と判示しており,同判例
は,マスコミ報道等を待つまでもなく,住民なら誰でもいつでも閲覧等でき
る情報等については,それが閲覧等できる状態に置かれれば,そのころには
住民が相当の注意力をもって調査すれば知ることができるものと判示したこ
とは明らかである。)。
そこで,上記でいう閲覧できる情報等について検討するに,東京都の住民
は,東京都情報公開条例に基づき,実施機関に対し,財務会計上の行為の完
了の日と近接した日から,当該行為に関する公文書の開示請求をすることが
でき,実施機関は,非開示事由に該当しない限り,当該公文書を開示すべき
ものであるから,当該公文書に財務会計上の行為の内容が記載されており,
これに関係法令や条件を適用することにより当該行為の適否を知ることが可
能となる場合は,当該公文書が開示されると,住民は,監査請求をするに足
りる程度に財務会計上の行為の存在及び内容を知ることができるものと考え
られる。そうすると,当該住民は,財務会計上の行為について監査請求をす
る前提として,同条例に基づく開示請求をすることで相当の注意力をもって
調査したことになり,逆に開示請求をしないままでいる場合には相当の注意
力をもって調査したとはいえないと解するのが相当である。
(3)これに対して,一審原告は,東京都情報公開条例に基づく開示請求は,
①開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項を明らかにして開示請
求をしなければならない(同条例6条1項3号),②実施機関が公文書の開
示を行うときは開示手数料を徴収する(同条例17条,別表)旨規定してる
から,開示請求をするのが相当であると考えるべき事情,又は開示請求をす
る端緒となり得る事情がなくても,監査請求の前提として条例に基づく開示
請求をしていなければ,当該住民が相当の注意力をもって調査したとはいえ
ないと解すると,住民に過度の要求をすることになり,財務会計上の行為に
つき法適合性確保の要請を害することになると主張する。そして,証拠(乙
14及び60)によれば,h開示文書2についてh記者がアメリカ出張に係
る文書の開示請求をする際に要した手数料は2380円(その内訳は資料1
14枚×写しの交付料20円/枚+閲覧料100円である。)であることが
認められる。
しかしながら,情報公開制度が普通地方公共団体に設けられており(東京
都においては東京都情報公開条例に基づく開示制度),その情報公開制度の
趣旨は,住民の主権の理念に則って行政機関の保有するすべての情報を対象
とし,住民一人一人がそれらの情報を開示請求できる権利に基づきこれを利
用した上,行政機関の諸活動の遂行状況に的確な理解と批判をすることで公
正かつ民主的な行政の推進に資することにあるのであり,その制度趣旨から
すると,住民は,この情報公開制度が利用できる以上,開示請求が自己の権
利であるとともに情報を得ることにより積極的に上記役割を果たすことも期
待されているものというべきである。一審原告の主張する上記①の点につい
ては,通常の住民が開示請求のための公文書を特定することが困難な場合,
あるいは提供された文書では財務会計上の行為の具体的内容を把握できない
ような場合には,さらに正当の理由について特別の考慮を払えば足りるし,
②の点についても,その負担内容に照らして住民に過度の負担であるとまで
は認められない。一審原告の上記主張は採用できない。
また,このように解した場合,情報公開制度により住民監査請求の期間が
短縮され,監査請求に支障を来たすとの批判がありうる。しかし,監査請求
期間は,そもそも法的安定のため1年と定められており,正当な理由がある
場合はあくまでその例外であること,開示請求をすることで相当の注意力を
もって調査したことになるとすると,普通地方公共団体は文書につき財務会
計上の行為の完了後速やかに作成して閲覧に供するなど情報公開制度を充実
させ機能させることが求められ,その一方で,住民も必要な情報を得るべく
関心を持ち積極的に情報公開制度を利用することが求められる結果,情報公
開による文書の開示がすすむ利点もあること,これらの財務会計上の行為の
法的安定性の要請とその法適合性確保の要請とのバランスを考えるとその批
判は当を得ない。
(4)本件では,前認定のとおり,h記者が東京都情報公開条例に基づき平成
15年11月14日に開示請求を行い,一審被告から同年12月4日に本件
海外出張に係る文書の開示及び交付を受けたところ,当該文書であるガラパ
ゴス出張にかかるh開示文書1は平成13年6月28日に作成されたもので
あり,アメリカ出張にかかるh開示文書2は同年9月4日に作成されたもの
であること,iが東京都情報公開条例に基づき平成16年2月10日に開示
請求を行い,一審被告から同月24日に本件海外出張に係る文書の開示及び
交付を受けたところ,当該文書であるガラパゴス出張にかかるi開示文書1
の1及び2は平成13年5月18日に作成されたものであり,アメリカ出張
に係るi開示文書2は同年9月3日に作成されたものであることからすると,
上記各当該文書については,本件海外出張の旅費が支給された日と近接した
日ころには閲覧等をすることができる状態に置かれて開示請求をすることが
できたと推認しうるし,前認定の上記各当該文書の内容からして,開示の対
象となった本件海外出張に係る公文書により客観的にみて監査請求をするに
足りる程度に本件海外出張に係る財務会計上の行為の存在及び内容を知るこ
とができたというべきである。そうすると,上記開示請求ができたとする時
点から相当期間が経過すれば,正当な理由はないことになる。
したがって,本件海外出張に係る本件監査請求は,開示請求をすることが
できた時点から約2年6か月以上の期間が経過した後であり,相当な期間内
にされたものではないから,これを適法な監査請求ということはできない。
(5)なお,住民が財務会計上の行為について監査請求をする前提として,開
示請求をすれば公文書が開示される状態にあった時点で,常に住民に当該文
書につき開示請求することを求めるのは相当の注意力をもって調査する範囲
として酷となる場合もあり得る。そのような場合でも,住民にとって財務会
計上の行為の存在を知り得る報道がなされる等,開示請求をする何らかの手
がかりとなる事情があれば,その時点で既に公文書が開示される状態となっ
ているときは,住民は公文書の開示請求をすることができるのであり,また,
その時点以降に公文書が開示される状態となったときは,その時点以降では
開示請求をすることが可能となるのであるから,報道等の手がかりがあると
きは,住民にとって相当の注意力をもって調査する範囲内として開示請求を
することが酷とはいえない。
そこで,本件について,この点からも検討しておくこととする。
アガラパゴス出張について
ガラパゴス出張について,前認定のとおり,①平成13年5月26日,
全国的な一般紙であるj新聞,k新聞及びl新聞は,a知事が,記者会見
において,同年6月11日から11日間の日程でガラパゴス諸島を視察す
ると発表した事実を報道したこと,②同年6月11日,j新聞は,7段組
みの囲み記事で,「a知事,都議選を回避?」,「21日まで南米視察旅
行」などの見出しの下に,a知事が同日ガラパゴス諸島へ視察に出かける
ため日本を出発し,帰国は同月21日の予定であること,一行は総勢8人
で交通費だけでも1000万円程度かかるとされていること,視察先には
a知事が趣味としているダイビングスポットもあり,憶測を呼んでいるこ
と,「遊びに行くなら理屈をつけずに行けばいい。物事をはっきり言う知
事らしくない。」と皮肉を言う都議会議員がいたことなどの事実を報道し
たものである。
そうすると,遅くとも平成13年6月11日ころには,東京都の住民は,
新聞(全国紙で一般紙)の報道内容によりa知事らのガラパゴス出張に係
る財務会計上の行為の存在を認識し,開示請求をする手がかりとなる情報
を得たものであるから,この時点以降,住民が相当の注意力をもってする
調査の範囲内として開示請求をすることは可能になるのであり,住民にと
って監査請求をする前提として開示請求をすることが酷とはいえない。
したがって,一審原告が,上記報道された日ころより後でかつ開示請求
をすれば公文書が開示される状態にあった時点以降では,開示請求するこ
とは可能であり,ガラパゴス出張に係る本件監査請求は,開示請求をする
ことができた時点から約2年9か月以上の期間が経過した後になされたも
のであり,相当な期間内にされたものとはいえないから,これを適法な監
査請求ということはできない。
イアメリカ出張について
アメリカ出張について,前認定のとおり,①平成13年9月8日,m新
聞,j新聞及びn新聞は,a知事がアメリカ合衆国に向け同日出発し,ワ
シントンDCのgなどで日米関係について講演をするほか,現地要人と会
談する予定であるという事実を報道したこと,②同月9日,k新聞は,a
知事がアメリカ合衆国のワシントンDCに同月8日に到着したこと,また,
gにおいて日米関係について講演をするほかアメリカ合衆国政府関係者ら
と会談し,同月15日に帰国する予定であるという事実を報道したこと,
③同月11日,m新聞は,a知事が同日アメリカ合衆国の国防副長官と会
談し,g主催の講演会で講演した事実を報道したこと,④同月12日,k
新聞は,a知事が,アメリカ合衆国の国防副長官との会談等を行い,また,
テロ事件発生時,ワシントンDCのホテルに滞在していたが無事であった
という事実を報道したこと,⑤同月12日,f新聞は,a知事が,テロ事
件発生時にワシントンDCのホテルに滞在していたが無事であり,また,
アメリカ合衆国訪問には,b秘書やcら8人が同行しているという事実を
報道したこと,⑥同日,eは,a知事が,テロ事件発生時,ワシントンD
Cのαホテルに宿泊していたが無事であったという事実を報道したこと,
⑦同月15日,l新聞は,a知事が,同月14日,アメリカ合衆国から帰
国し,記者会見を行ったという事実を報道したものである。
そうすると,遅くとも平成13年9月中ころには,東京都の住民は,上
記新聞(全国紙の一般紙又はスポーツ紙)の報道内容によりa知事らのア
メリカ出張及びcのアメリカ出張への同行に係る財務会計上の行為の存在
を認識し,開示請求をする手がかりとなる情報を得たものであるから,こ
の時点以降,住民が相当の注意力をもってする調査の範囲内として開示請
求をすることは可能になるのであり,住民にとって監査請求をする前提と
して開示請求をすることが酷とはいえない。
したがって,一審原告が,上記報道された日ころより後でかつ開示請求
をすれば公文書が開示される状態にあった時点以降では,開示請求するこ
とは可能であり,アメリカ出張に係る本件監査請求は,開示請求をするこ
とができた時点から約2年6か月以上の期間が経過した後になされたもの
であり,相当な期間内にされたものとはいえないから,これを適法な監査
請求ということはできない。
ウなお,一審原告は,これらの報道では,人事委員会との協議を経ないで
旅費が増額されたとの違法事由を知ることができないので,これらの報道
があったからといって,客観的にみて本件各旅費について監査請求をする
に足りる程度にその存在及び内容を知ることができたということができな
いと主張する。しかしながら,これらの報道を端緒として情報公開により
支払われた旅費を調査し,旅費に関する東京都の条例と照らし合わせば,
増額手続の必要性及びその実施の有無も判明するのであるから(これらは,
上記説示にかかる最高裁判所判例にいう相当の注意力をもってする調査の
範囲内である。),この主張にも理由がない。
4以上のとおり,本件訴えは,適法な監査請求前置の要件を欠くものであるか
ら,いずれも不適法である。
第4結論
よって,原判決主文2項及び3項については,一審被告の控訴に基づき,こ
れを取り消した上で同主文に係る請求を却下すべきものであり,その余の請求
を棄却した原判決主文4項についても,一審原告の控訴に基づき,これを取り
消した上で同主文に係る請求を却下すべきものであるから,以上併せて,原判
決主文2項ないし4項を変更して,本件訴えのうち,一審被告に対し,aに5
4万7800円,bに43万2000円及びcに203万8840円並びにこ
れらに対する平成13年9月14日から支払済みまで年5分の割合による金員
の支払の請求を求める部分をいずれも却下することとし,一審原告のその余の
控訴については理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決す
る。
東京高等裁判所第17民事部
裁判長裁判官南敏文
裁判官安藤裕子
裁判官生野考司

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