弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人加藤外次上告趣意について。
 原判決が同判示建造物侵入、窃盗の事実を認めるについて挙示した証拠は、被害
者提出の各被害顛末書記載の外、原審公判廷における被告人の供述と本件記録中の
Aに対する原審第二回公判調書中判示に照応する窃盗共謀顛末の供述記載とであつ
て、右の中原審公判廷における被告人の供述として「自分は盗みに入るのは嫌だと
いふとBはそれではここで待つてゐてくれと言ふのでその場で待つていることにし
た」という趣旨の供述部分があることは所論のとおりであるが、被告人はそれに続
いて「BとAの二人が盗み出して来た盗品を三人で分けて運び一旦竹籔の中に隠し
て置いて翌日これを運びに行つた」という趣旨の供述を為し、原判決は以上を併せ
て不可分一体の供述としてこれを引用していること明白であり、Aが、同人に対す
る原審第二回公判において、被告人及びB某と共謀の上原判示のとおりの建造物侵
入、窃盗の所為をしたに相違ない旨の供述をしていることも、前記公判調書の記載
によつて確認されるところである。そして以上を綜合すれば、被告人が、原判示の
とおり、A及びB某と共謀の上同判示の窃盗を為したことは認めることができるの
である。そして又、右に摘示した証拠によれば、右三名共謀に係る窃盗がいわゆる
忍び込み窃盗であつたことは自ら諒解されるのであるから、これによつて、原判示
のとおり被告人と他の二名との間に所論建造物侵入の点についても共謀が存したと
認定することを妨げるものではない。
 従つて、原判決には、所論のように証拠によらないで若しくは採証の法則に違背
して事実を認定した違法はなく、いわゆる忍び込み窃盗の共謀をした者は自らその
実行行為をしなくても、窃盗と共に建造物侵入の点についても共同正犯の責を免れ
ないのであるから(昭和二三年一二月二四日言渡同年(れ)第一二七九号第二小法
廷判決参照)原判決には法律の適用を誤つた違法も存しない。所論は、結局独自の
見解を以て原判決の事実認定を攻撃し、ひいて法律の適用を誤つたと主張するもの
で、理由がない。
 よつて、刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四六条に則り主文のとおり
判決する。
 右は全裁判官一致の意見である、
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二四年二月二二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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