弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人竺原巍、同山本毅の上告理由一の1について
 地方自治法二四二条の二第一項四号によるいわゆる代位請求訴訟は、地方公共団
体が、職員又は違法な行為若しくは怠る事実に係る相手方に対し、実体法上同号所
定の請求権を有するにもかかわらず、これを積極的に行使しようとしない場合に、
住民が地方公共団体に代位し右請求権に基づいて提起するものである(最高裁昭和
四六年(行ツ)第九〇号同五〇年五月二七日第三小法廷判決・裁判集民事一一五号
一五頁参照)。右のような代位請求訴訟の構造にかんがみれば、右訴訟の被告適格
を有する者は右訴訟の原告により訴訟の目的である地方公共団体が有する実体法上
の請求権を履行する義務があると主張されている者であると解するのが、相当であ
る。被上告人らの主張によれば、本訴において同人らが訴外a町に代位して行使し
ようとする請求権は上告人自身の不法行為により同町に加えた損害に対し同町が有
する賠償請求権であるというのであり、したがつて、本訴において被告適格をもつ
のは、被上告人らにより右損害を賠償する義務を負うと主張されている上告人であ
ることが明らかである。これと結論を同じくする原審の判断は、結局、正当であり、
論旨は採用することができない。
 同一の2について
 本件記録によれば、被上告人らの本件監査請求は、上告人は不法行為により訴外
a町に対し損害を被らせ同町に対し損害賠償義務を負うところ同町はその請求をす
ることを怠つているから損害賠償請求等適当な措置を求める、というのであり、こ
れによつてみれば、被上告人らの監査請求は、地方自治法二四二条一項所定の不当
又は違法に財産の管理を怠る事実を改めるために必要な措置を講ずべきことを求め
ていたものというべきである。そうすると、右規定による怠る事実に係る請求につ
いては同条二項の適用はないと解すべきものであるから、被上告人らの本件監査請
求については所論の期間徒過の違法はない。それ故、これと結論を同じくする原審
の判断は、結局、正当であり、論旨は採用することができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    環       昌   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛