弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人篠原芳雄の上告理由一について。
 しかし、原判決は、上告人と実弟Dとの共有名義の不動産の分筆登記に必要な実
測、図面の作成及び分筆申告書の作成を、上告人自ら土地調査士Eに依頼作成せし
めたものであることを認定しているのであるから、たとえ、その押印が上告人の家
人によつてなされたとしても、その結果として登記が完了した以上、右共有者Dの
承諾交くして分筆登記をした責任は上告人に在るとした原判決は正当であつて、所
論違法は認められない。よつて論旨は採用できない。
 同二について。
 しかし、上告人が昭和二八年末頃より訴外Fと知合になり、同人が非弁護士の法
律事務の取扱を業とするものであることをその頃知悉していた旨の原判示の認定は、
挙示の証拠により首肯できないことはない。しからば、上告人が右非弁護士のFよ
り判示事件の周旋を受けたことを以つて弁護士法二七条に当るとした原判決の判断
は正当であつて、所論違法のかどは認められない。よつて所論は採用できない。
 同三について。
 しかし、上告人が訴外Gらから判示共有地分割事件につきその依頼を受けながら、
同一事件につき訴外H外七〇名の委任を受け、その代理人として右Gらを被告とし
て判示訴訟を提起した旨の原判示の認定は、挙示の証拠により首肯するに足り、右
Gが上告人に右分割手続を依頼したのは、共有者の代表者であると共にG個人の依
頼をも包含されているものである旨の原判決の判断は正当である。しからば、上告
人の右行為を以つて弁護士法二五条に違反するとした原判決には所論違法はなく、
論旨は採用できない。
 同四について。
 所論違憲(一三条違反)の主張は、右所論一乃至三が以上説示のとおりいずれも
理由なき以上、その前提を欠くものであつて、論旨は採用の限りではない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛