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平成17年(行ケ)第10576号特許取消決定取消請求事件
平成18年6月6日口頭弁論終結
判決
原告ユニチカ株式会社
訴訟代理人弁理士板垣孝夫
同森本義弘
同笹原敏司
同原田洋平
被告特許庁長官中嶋誠
指定代理人宮坂初男
同唐木以知良
同大場義則
同舩岡嘉彦
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1原告
(1)特許庁が異議2003-72962号事件について平成17年6月1日に
した決定中,「特許第3415103号の請求項1,2に係る特許を取り消
す。」との部分を取り消す。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
2被告
主文と同旨
第2当事者間に争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「帯電防止性に優れたポリ乳酸系二軸延伸フィルム及
びその製造方法」とする特許第3415103号の特許(平成12年6月28
日特許出願,平成15年4月4日設定登録。以下,「本件特許」という。請求
項の数は2である。)の特許権者である。本件特許に対し,特許異議申立てが
されたので,特許庁は,これを異議2003-72962号事件として審理し
た。その過程において,原告は,平成17年3月8日,願書に添付した明細書
の訂正(特許請求の範囲の訂正を含む。)の請求をした(以下,この訂正を
「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。)。特許
庁は,審理の結果,平成17年6月1日,「訂正を認める。特許第34151
03号の請求項1,2に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」
という。)をし,平成17年6月20日,本件決定の謄本を原告に送達した。
2特許請求の範囲(本件訂正後)
本件明細書における特許請求の範囲の請求項1,2の各記載は,次のとおり
である(以下,これらの発明を,請求項に対応してそれぞれ「本件発明1」な
どといい,まとめて「本件発明」という。)。
「【請求項1】少なくとも片面に界面活性剤層を有するポリ乳酸系二軸延伸フ
ィルムであって,界面活性剤層が,アニオン系界面活性剤(A)であるアルキ
ルスルホン酸塩99~10質量%と,非イオン系界面活性剤(B)である脂肪
族アルカノールアミド1~90質量%とからなり,表面固有抵抗が10Ω以下11
であることを特徴とする帯電防止性に優れたポリ乳酸系二軸延伸フィルム。
【請求項2】未延伸または一軸方向のみに延伸されたポリ乳酸系フィルムの
少なくとも片面に,アニオン系界面活性剤(A)であるアルキルスルホン酸塩
99~10質量%と,非イオン系界面活性剤(B)である脂肪族アルカノール
アミド1~90質量%とからなる混合物の水溶液を塗布し,続いて二軸方向ま
たは最初の延伸方向と直角方向に延伸し,熱セットすることを特徴とする請求
項1記載のポリ乳酸系二軸延伸フィルムの製造方法。」
3本件決定の理由
別紙決定書の写しのとおりである。要するに,本件発明1,2は,特開平1
0-86307号公報(以下「引用例1」という。甲4,本件決定における刊
行物1)に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び特開昭49-7
8734号公報(以下「引用例2」という。甲5,本件決定における刊行物
3)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもの
である,というものである。
本件決定が,上記結論を導くに当たり認定した,本件発明1,2と引用発明
との一致点・相違点は,次のとおりである。
(1)本件発明1
ア一致点
「少なくとも片面に界面活性剤層を有するポリ乳酸系二軸延伸フィルム
であって,界面活性剤層を有し,帯電防止性に優れたポリ乳酸系二軸延伸
フィルム」である点。
イ相違点
(ア)界面活性剤の配合量について,本件発明1が「アニオン系界面活性
剤(A)であるアルキルスルホン酸塩99~10質量%と,非イオン系
界面活性剤(B)である脂肪族アルカノールアミド1~90質量%」と
しているのに対し,引用発明では,界面活性剤についてそのような記載
がない点(以下「相違点(ア)」という。)。
(イ)表面固有抵抗について,本件発明1が「10Ω以下である」として11
いるのに対し,引用発明では,そのような記載がない点(以下「相違点
(イ)」という。)。
(2)本件発明2
ア一致点
「未延伸または一軸方向のみに延伸されたポリ乳酸系フィルムの少なく
とも片面に,界面活性剤の水溶液を塗布し,続いて二軸方向または最初の
延伸方向と直角方向に延伸し,熱セットすることを特徴とするポリ乳酸系
二軸延伸フィルムの製造方法」である点。
イ相違点
本件発明2が,界面活性剤について,「アニオン系界面活性剤(A)で
あるアルキルスルホン酸塩99~10質量%と,非イオン系界面活性剤
(B)である脂肪族アルカノールアミド1~90質量%とからなる混合物
の水溶液」としているのに対し,引用発明ではそのような記載がされてい
ない点。
第3原告主張の取消事由の要点
本件決定は,本件発明1と引用発明の対比及び相違点(ア)の判断に際し,界
面活性剤に関する認定を誤り(取消事由1,2(1)),相違点(ア)の判断に際し,
帯電防止剤とフィルムとの相性について認定を誤り(取消事由2(2)),相違点
(イ)の判断に際し,本件発明1が透明性について顕著な作用効果を奏する点を
看過した(取消事由3)結果,誤った結論に至ったものであり,違法として取
り消されるべきである(なお,本件決定の理由につき具体的に誤りを指摘した
点以外の事項については争わない。)。
1取消事由1(本件発明1と引用発明の対比の誤り)
本件決定は,引用例1「に記載されている,帯電防止剤は,アニオン型帯電
防止剤,カチオン型帯電防止剤,ノニオン型帯電防止剤及びベタイン型帯電防
止剤からなる群より選ばれた少なくとも一種の化合物であり,これらのアニオ
ン型帯電防止剤としては,アルキルスルフォン酸塩類が記載され,ノニオン型
帯電防止剤としては,脂肪酸アミドのエチレンオキサイド付加物が記載されて
いる……から,結局,これらの帯電防止剤は,本件発明1の界面活性剤に相当
するといえる。」(決定書13頁下から14行~下から8行)と認定したが,
誤りである。
「脂肪酸アミドのエチレンオキサイド付加物」を反応生成する場合には,化
学構造式中の窒素原子に対して2つのエトキシ基が結合しているものだけが生
成されるのではなく,甲6(藤本武彦著「全訂版新・界面活性剤入門」三洋
化成工業株式会社1992(平成4)年8月初版3刷発行)の109頁に記載
されている他の化合物も必ず生成され,これらを互いに分離することは不可能
である。すなわち,「脂肪酸アミドのエチレンオキサイド付加物」は,脂肪酸
アルカノールアミドと化学構造が同じ化合物を含むことはあっても,必然的に
他の化合物も含むものであり,したがって,「脂肪酸アミドのエチレンオキサ
イド付加物」と「脂肪酸アルカノールアミド」は実質的に異なった化合物にし
かなり得ないから,引用発明における「脂肪酸アミドのエチレンオキサイド付
加物」を本件発明1における「脂肪酸アルカノールアミド」に相当するものと
いうことはできない。
2取消事由2(相違点(ア)の判断の誤り)
(1)界面活性剤について
本件決定は,引用例2には,「アルキレンオキシド型ノニオン活性剤とし
て脂肪族アミドのエチレンオキシド付加物が例示され,更に,脂肪族アミド
として具体的にラウロイルアミドが例示されているから,脂肪族アミドのエ
チレンオキシド付加物は,本件発明1の脂肪族アルカノールアミドに相当す
るものといえる。」(決定書14頁16行~20行)と認定したが,誤りで
ある。
前記1で指摘したとおり,「脂肪酸アミドのエチレンオキサイド付加物」
は,脂肪酸アルカノールアミドと化学構造が同じ化合物を含むことはあって
も,必然的に他の化合物も含むものであり,したがって,「脂肪酸アミドの
エチレンオキサイド付加物」と「脂肪酸アルカノールアミド」は実質的に異
なった化合物にしかなり得ないから,引用例2に記載された「脂肪酸アミド
のエチレンオキサイド付加物」を本件発明1における「脂肪酸アルカノール
アミド」に相当するものということはできない。
(2)帯電防止剤とフィルムとの相性について
本件決定は,引用例2「に記載された帯電防止を目的とする熱可塑性樹脂
について,実施例においてポリスチレンが記載されているが,ポリエステル
も帯電防止を目的とする熱可塑性樹脂として例示されているのであるから,
刊行物3に記載の帯電防止剤については,ポリエステルに対してもポリスチ
レンに対すると同様の作用効果が得られることが示されているといえる。」
(決定書14頁29行~33行)と認定したが,誤りである。
引用例2には,熱可塑性樹脂として数多くのものが列挙されているものの,
実施例としては,現に効果のあった数種の樹脂(ポリプロピレン,ポリスチ
レン,ポリ塩化ビニル)についての記載があるにとどまり,ポリエステルに
ついての記載はない。
したがって,引用例2記載の帯電防止剤が,ポリスチレンに対して効果が
あったとしても,ポリエステルに対して効果があるかどうかは不明である。
特に,ポリエステルの中でも脂肪族ポリエステル,特にポリ乳酸は臨界表面
張力が低く(本件明細書の段落【0006】),帯電防止剤との相性の点で
特殊であり,引用例2記載の帯電防止剤が,ポリ乳酸に対して,ポリスチレ
ンに対するのと同様の効果が得られるということはできない。
3取消事由3(顕著な作用効果の看過)
本件決定は,引用例2「の表2によれば,No16のアルキルスルホン酸塩
単独では透明性が悪いのに対し,No12の脂肪族アルカノールアミドを併用
したものは透明性が透明となっており,アルキルスルホン酸塩と脂肪族アルカ
ノールアミドの併用が透明性において優れた結果が得られるであろうことも予
測できるところである。」(決定書15頁14行~18行)と判断したが,誤
りである。
(1)本件明細書(甲9添付の全文訂正明細書)の【表1】によれば,比較例1
(脂肪族アルカノールアミド(B-1)を単独で使用したもの)のヘーズは
4.8%,比較例2(アルキルスルホン酸塩(A-1)を単独で使用したも
の)のヘーズは11%である。アルキルスルホン酸塩と脂肪族アルカノール
アミドとを併用すると,そのヘーズ値はいずれか一方を単独で使用する場合
の間の値(比較例1の4.8%と比較例2の11.0%との間)になるのが
通常であり,そのようになるもののと予測されるが,上記【表1】の記載か
ら明らかなように,アルキルスルホン酸塩(A-1)と脂肪族アルカノール
アミド(B-1)とを併用すると,ヘーズは3.5~4.5%(実施例1,
4,5,6)となっている。
このように,本件発明1によれば,アルキルスルホン酸塩(A-1)と脂
肪族アルカノールアミド(B-1)の相乗効果により,これらを各々単独で
使用した場合よりも,ヘーズ(透明性)が良好になっており,予測される以
上の作用効果が得られている。本件決定は,この点を看過したものである。
(2)被告は,引用例2の記載から,アルキルスルホン酸塩と脂肪族アルカノー
ルアミドとの併用が,透明性において,アルキルスルホン酸塩単独の場合に
比べ優れた結果が得られることは明らかであるから,本件発明1が格別顕著
な効果を奏し得たものとはいえない旨主張するが,この主張は,引用例2の
界面活性剤の使用量に言及せずになされたものであり,当を得ないものであ
る。
(3)被告は,本件発明1のヘーズが格別顕著なものでないことは,引用例1か
らも立証できると主張するが,引用例1のフィルムはもともとのフィルムの
透明性が異なるものであるから,引用例1の実施例の数値を基に本件発明1
の作用効果の顕著性の有無を議論できるものではない。
また,本件発明1の作用効果は,フィルムの透明度そのものが向上すると
いうことではなく,ポリ乳酸系二軸延伸フィルムに帯電防止剤を塗布すると
塗布しない場合に比べて透明性が悪化することは避けられないが,アルキル
スルホン酸塩と脂肪族アルカノールアミドを併用するとこれらを単独で使用
する場合に比べて透明度が良好になる点に,格段の作用効果を奏するもので
あり,このことからも,引用例1の実施例との作用効果の比較は本件発明1
の作用効果の顕著性の判断として当を得ないものである。
第4被告の反論の要点
本件決定の認定・判断に誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理由が
ない。
1取消事由1(本件発明1と引用発明の対比の誤り)について
引用発明における脂肪酸アミドのエチレンオキサイド付加物は,化学構造上
本件発明1の脂肪族アルカノールアミドと重複する場合があり,同一化合物で
ある以上,分類学的に異なるものとされているとしても,本件決定の認定が左
右されるものではない。
また,原告は,脂肪酸アミドのエチレンオキサイド付加物として実際に製造
されるものが混合物である旨主張するが,同一の化合物が合成されないことを
いうものではないから,失当である。
2取消事由2(相違点(ア)の判断の誤り)について
(1)界面活性剤について
引用例2に記載された脂肪酸アミドのエチレンオキサイド付加物は,本件
発明1の脂肪族アルカノールアミドと重複する場合があり,同一化合物であ
る以上,分類学的に異なるものとされているとしても,本件決定の認定が左
右されるものではない。そして,引用例2には,脂肪酸アミドのエチレンオ
キサイド付加物として,「ラウロアミドEO-2」が具体的に記載されてい
るところ,この化合物は「ラウロイルアミドのエチレンオキシド2モル付加
物」であって,脂肪族アルカノールアミドの化学構造を有する。したがって,
引用例2に本件発明1の脂肪族アルカノールアミドに相当するものが記載さ
れていることは,明らかである。
また,原告は,脂肪酸アミドのエチレンオキサイド付加物として実際に製
造されるものが混合物である旨主張するが,前記1でも指摘したとおり,同
一の化合物が合成されないことをいうものではないから,失当である。
(2)帯電防止剤とフィルムとの相性について
原告は,引用例2の実施例には数種の樹脂についての記載はあるが,ポリ
エステルについては全く触れられていない旨主張する。しかし,引用例2に
は,その適用対象となる熱可塑性樹脂として,他の樹脂と同様にポリエステ
ルが例示されているのであり,実施例に記載がないことのみをもって,前記
例示された熱可塑性樹脂の中でポリエステルが同等の作用効果を奏さないと
する合理的理由は存しない。そして,乙1(生分解性プラスチック研究会編
「生分解性プラスチックハンドブック」株式会社エヌ・ティー・エス199
5年5月26日初版第1刷発行)にも記載されているように,ポリ乳酸は,
ポリエステルとして典型的なものであり,ポリエステルの中で特に特殊なも
のということもできないから,引用例2記載の帯電防止剤がポリ乳酸に対し
て同様の作用効果を奏さないとする合理的理由は存しないのであり,原告の
主張には理由がない。
3取消事由3(顕著な作用効果の看過)について
(1)本件明細書には,ヘーズについて,実施例のほかは,「(4)ヘーズJI
S-K7105に準じて測定した。本発明においては,10以下を合格とし
た。」(段落【0025】)との記載があるにとどまり,アルキルスルホン
酸塩又は脂肪族アルカノールアミドの単独使用に比べ,これらを併用する本
件発明1について,予測以上の作用効果が得られる旨の記載はない。したが
って,作用効果に係る原告の主張は,本件明細書の記載に基づくものではな
い。
また,本件明細書の【表1】の記載は,両成分の併用以外の要因により大
きく変化しており,両成分の併用による相乗効果を示すものではない。すな
わち,実施例2及び3は,成分比が同じであるにもかかわらず,ヘーズは実
施例2が3.0%,実施例3が5.0%と大きく異なっており,両者の相違
が塗布量のみであることを踏まえると,ヘーズは,界面活性剤の塗布量によ
る影響が大きいものというべきであって,両成分の併用により予測される以
上の作用効果があるということはできない。
(2)引用例2(甲5)の表2の「透明性」の欄の記載によれば,No16(ア
ルキルスルホン酸塩の単独使用)では透明性が「不透明」であるのに対し,
No12(アルキルスルホン酸塩と脂肪族アルカノールアミドを併用)は透
明性が「透明」であるとされており,透明性において,両成分の併用により,
アルキルスルホン酸塩の単独使用の場合に比べて,優れた結果が得られてい
ることは明らかであるから,本件発明1が格別顕著な作用効果を奏するもの
とはいえない。
(3)本件発明1におけるヘーズ(透明性)が格別顕著なものではないことは,
引用例1(甲4)からも明らかである。すなわち,引用例1の第1表に記載
されたフィルムは,本件明細書の【表1】に記載されているフィルムよりも
かなり厚く,帯電防止剤の塗布量が同等又は多いにもかかわらず,ヘーズは
1%未満であり,本件明細書の【表1】に記載されているフィルムよりヘー
ズ(透明性)の点で優れていることが明らかである。また,引用例1の一般
的記載からも,引用例1に記載された発明のフィルムは,本件発明1のフィ
ルムよりも,一般的に優れたヘーズ(透明性)を有することを理解すること
ができる。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(本件発明1と引用発明の対比の誤り)について
原告は,引用発明における脂肪酸アミドのエチレンオキサイド付加物につい
て,脂肪酸アルカノールアミドと化学構造が同じ化合物を含むことはあっても,
製造時に必然的に他の化合物も含むものであるため,本件発明1の脂肪族アル
カノールアミドと実質上同一の化合物であるとはいえない旨主張する。
(1)本件特許の請求項1には,「界面活性剤層が,アニオン系界面活性剤
(A)であるアルキルスルホン酸塩……と,非イオン系界面活性剤(B)で
ある脂肪族アルカノールアミド……とからなり」との記載がある。上記記載
によれば,本件発明1は,界面活性剤層がアルキルスルホン酸塩と脂肪族ア
ルカノールアミドからなることを必要とするが,脂肪族アルカノールアミド
の製造方法を副産物を生じない特定の方法に限定するものではないし,製造
時の副産物が界面活性剤層に存在することを排除したものともいえない。
(2)引用例1(甲4)には,次の記載がある。
ア「【請求項1】脂肪族ポリエステル100重量部に対し,滑剤及びアン
チブロッキング剤からなる群より選ばれた少なくとも1種の添加剤0.1
~2重量部を含む脂肪族ポリエステル樹脂組成物からなる脂肪族ポリエス
テルフィルムの少なくとも片面に,帯電防止剤または防曇剤を含有する水
性塗工液を塗布して形成された被膜を有する脂肪族ポリエステル塗工フィ
ルム。」
イ「【請求項3】脂肪族ポリエステルが乳酸系ポリマーである請求項1記
載の脂肪族ポリエステルフィルム。」
ウ「【請求項6】帯電防止剤が,アニオン型帯電防止剤,カチオン型帯電
防止剤,ノニオン型帯電防止剤及びベタイン型帯電防止剤からなる群より
選ばれた少なくとも一種の化合物である請求項5記載の脂肪族ポリエステ
ル塗工フィルム。」
エ「【0026】フィルムに帯電防止性を付与するために用いる帯電防止
剤としては,例えば,アニオン型,カチオン型,ノニオン型,ベタイン型,
第4級アンモニウム塩基を有するアクリルポリマー,イオネンポリマー,
リン酸塩化合物,リン酸エステル化合物等のイオン伝導性のもの,酸化ス
ズ,酸化アンチモン等の金属酸化物,アルコキシシラン,アルコキシチタ
ン,アルコキシジルコニウム等の金属アルコキシド及びその誘導体,コー
テッドカーボン,コーテッドシリカ等より選ばれる1種もしくは複数を組
み合わせて用いることができる。」
オ「【0027】アニオン型の帯電防止剤としては,例えば,脂肪酸塩類,
硫酸化油,硫酸化エステル油,硫酸化アミド油,オレフィンの硫酸エステ
ル塩類,脂肪族アルコール硫酸エステル塩類,アルキル硫酸エステル塩類,
脂肪酸エチルスルフォン酸エステル塩類,アルキルスルフォン酸塩類,ア
ルキルナフタレンスルフォン酸塩類,アルキルベンゼンスルフォン酸塩類
等が挙げられる。カチオン型の帯電防止剤としては,例えば,脂肪族アミ
ン塩類,第4級アミン塩類,アルキルピリジリウム塩類等が挙げられる。
カ「【0028】ノニオン型の帯電防止剤としては,例えば,ソルビタン
やペンタエリスリトールのような多価アルコールの部分的脂肪酸エステル
およびそのエチレンオキサイド付加物,脂肪族アルコールのエチレンオキ
サイド付加物,脂肪酸のエチレンオキサイド付加物,アルキルフェノール
のエチレンオキサイド付加物,ポリエチレングリコール,アルキルアミン
または脂肪酸アミドのエチレンオキサイド付加物が挙げられる。ベタイン
型帯電防止剤としては,例えば,アルキルアミノ-カルボン酸ベタイン化
合物,イミダゾリン誘導体等が挙げられる。」
引用例1の上記アないしカの各記載によれば,引用発明は,少なくとも片
面に界面活性剤層を有するポリ乳酸系二軸延伸フィルムであって,界面活性
剤層を有し,帯電防止性に優れたポリ乳酸系二軸延伸フィルムであって,帯
電防止剤は,アニオン型帯電防止剤,カチオン型帯電防止剤,ノニオン型帯
電防止剤及びベタイン型帯電防止剤からなる群より選ばれた少なくとも一種
の化合物であり,アニオン型帯電防止剤として,アルキルスルフォン酸塩類
が記載され,ノニオン型帯電防止剤として,脂肪酸アミドのエチレンオキサ
イド付加物が挙げられているということができる。
(3)脂肪酸アミドのエチレンオキサイド付加物は,そのエチレンオキサイド単
位が1又は2の場合,脂肪族アルカノールアミドの一種である,脂肪酸のモ
ノエタノールアミド又はジエタノールアミドとなり得るから,脂肪族アルカ
ノールアミドと重複する(同一化合物となる)ものと認められる(このこと
自体は,原告も争うものではない。)。
そうすると,仮に原告が主張するように,引用発明における脂肪酸アミド
のエチレンオキサイド付加物が,その製造時に必然的に他の化合物を含むも
のであったとしても,そのことを理由に引用発明における帯電防止剤が本件
発明1の界面活性剤に相当するとした本件決定の認定に誤りがあるというこ
とはできない。
(4)なお,脂肪酸アミドのエチレンオキサイド付加物は,そのエチレンオキサ
イド単位が3以上の場合には,脂肪族アルカノールアミドと化学構造が同じ
化合物とはならないところ,引用例1(甲4)には,脂肪酸アミドのエチレ
ンオキサイド付加物におけるエチレンオキサイド単位の繰り返し数について
の記載はないから,引用発明における脂肪酸アミドのエチレンオキサイド付
加物が,エチレンオキサイド単位の繰り返し数が1又は2のものを包含する
かどうかは,直ちに明らかとはいえない。
そこで,念のため,この点について,検討することとする。
本件決定は,本件発明1と引用発明との一致点として,引用発明における
脂肪酸アミドのエチレンオキサイド付加物が,本件発明1における脂肪族ア
ルカノールアミドと重複する(同一化合物となる)ことは認定していない一
方,相違点(ア)として,本件発明1が「アニオン系界面活性剤(A)である
アルキルスルホン酸塩99~10質量%と,非イオン系界面活性剤(B)で
ある脂肪族アルカノールアミド1~90質量%」としているのに対し,引用
発明では,界面活性剤についてそのような記載がない点を認定し,相違点
(ア)の判断において,引用発明において採用されている帯電防止剤に代えて,
引用例2記載の帯電防止剤を採用することに格別の創意工夫を要するものと
はいえない旨判断したものである。そうすると,本件決定が,引用例1に脂
肪酸アミドのエチレンオキサイド付加物が例示されていることを指摘した上
で,引用発明における帯電防止剤は,本件発明1における界面活性剤に相当
すると説示しているのは,本件発明1における界面活性剤が引用発明におい
ても使用可能なものであることを示す趣旨と解される。
一方,甲8(実用プラスチック事典編集委員会「実用プラスチック事典
材料編」株式会社産業調査会1993年初版第1刷発行)によれば,本件発
明1において用いられている脂肪族アルカノールアミドは,プラスチックに
対する代表的な非イオン系帯電防止剤の一種であることが認められ,引用例
1に例示されているということができないとしても,使用可能なノニオン型
界面活性剤に包含されるものとして認識されるものと認められる。
そうすると,引用発明における脂肪酸アミドのエチレンオキサイド付加物
が,本件発明1における脂肪族アルカノールアミドを包含(重複)するか否
かということが,本件決定の結論に影響を及ぼすということはできない。
2取消事由2(相違点(ア)の判断の誤り)について
(1)界面活性剤について
原告は,引用例2における脂肪酸アミドのエチレンオキサイド付加物につ
いて,脂肪酸アルカノールアミドと化学構造が同じ化合物を含むことはあっ
ても,製造時に必然的に他の化合物も含むものであるため,本件発明1の脂
肪族アルカノールアミドと実質上同一の化合物であるとはいえない旨主張す
る。
しかし,前記1において説示したとおり,脂肪酸アミドのエチレンオキサ
イド付加物は,そのエチレンオキサイド単位が1又は2の場合,脂肪族アル
カノールアミドと重複する(同一化合物となる)ものと認められるから,仮
に原告が主張するように,引用発明における脂肪酸アミドのエチレンオキサ
イド付加物がその製造時に必然的に他の化合物を含むものであったとしても,
そのことを理由に,引用例2における脂肪酸アミドのエチレンオキサイド付
加物が本件発明1の界面活性剤に相当するとした本件決定の認定に誤りがあ
るということはできない。
また,引用例2(甲5)には,脂肪酸アミドのエチレンオキサイド付加物
の具体例として,「ラウロアミドEO-2」との記載がある(3頁,表2)
ところ,「ラウロアミドEO-2」とは,引用例2の2頁右下欄4行~12
行の記載に照らせば,ラウリルアミドのエチレンオキシド2モル付加物(ラ
22ウリルアミドの窒素原子に結合した2つの水素原子がそれぞれ-CHCH
OHに置き換わった構造の化合物),すなわち,ラウリン酸ジエタノールア
ミドを指すものであって,本件発明1における脂肪族アルカノールアミドの
一種であるということができる。
以上によれば,引用例2に記載された脂肪酸アミドのエチレンオキサイド
付加物が,本件発明1における脂肪酸アルカノールアミドに相当するものと
いえるとした本件決定の認定に,誤りはない。原告の主張は,採用すること
ができない。
(2)帯電防止剤とフィルムとの相性について
ア原告は,引用例2には熱可塑性樹脂として数多くのものが列挙されてい
るものの,その実施例はポリエステルについて全く触れられていないから,
引用例2記載の帯電防止剤がポリエステルに効果があるかどうかは不明で
ある旨主張する。
しかし,引用例2(甲5)には,「熱可塑性樹脂には,ポリ塩化ビニル,
ポリプロピレン,ポリエチレン,ポリスチレン,ABS樹脂,ポリアミド,
ポリエステル,ポリアクリロニトリル,ポリ(メタ)アクリレートなどが
あり成型品,成型材料,フイルム,シートまたは繊維製品に適用でき
る。」(2頁5行~10行)との記載があり,その適用対象となる熱可塑
性樹脂として,他の樹脂と同様にポリエステルが例示されているのであっ
て,実施例にポリエステルの記載がないとしても,引用例2の記載に接し
た当業者が,上記例示された熱可塑性樹脂のうち,ポリエステルについて,
同等の作用効果を奏しないものと解する理由はない。原告の上記主張は採
用することができない。
イ原告は,本件明細書の段落【0006】を引用して,ポリエステルのな
かでも,脂肪族ポリエステル,特にポリ乳酸は臨界表面張力が低く,帯電
防止剤との相性の点で特殊であり,引用例2記載の帯電防止剤がポリ乳酸
に対してポリスチレンに対するのと同様の効果が得られるということはで
きないとも主張する。
しかし,本件明細書には,臨界表面張力の低さと帯電防止剤との相性が
どのように関連するかについて具体的な説明はない一方,引用例1(甲
4)は,脂肪族ポリエステルフィルムの帯電防止に関して,ポリ乳酸と他
の脂肪族ポリエステルを同列に扱っており,特にポリ乳酸のみが,帯電防
止剤の選択において他の樹脂と異なる考慮が必要であるとの特段の事情も
見当たらない。この点に照らせば,原告の上記主張は採用することができ
ない。
3取消事由3(顕著な作用効果の看過)について
原告は,本件発明1は,アルキルスルホン酸塩と脂肪族アルカノールアミド
を各々単独で使用した場合よりも,ヘーズ(透明性)が良好になっており,こ
のことは予測される以上の作用効果である旨主張する。
(1)本件明細書(甲9添付の全文訂正明細書)には,「以下,本発明を実施例
により説明するが,本発明は下記実施例により制限されるものでない。各検
査項目の測定方法及び評価は,下記の方法により行った。……(4)ヘーズJ
IS-K7105に準じて測定した。本発明においては,10以下を合格と
した。」(段落【0024】~【0025】)との記載があり,また,界面
活性剤として,「A-1:アルキルスルホン酸塩(三洋化成社製ケミスタ
ット3033N)」及び「B-1:ヤシ脂肪酸ジエタノールアミド(三洋化
成社製ケミスタット2500)」を併用(塗布量:0.01/m)した逐2
次二軸延伸フィルムである実施例1(A-1:80質量%,B-1:20質
量%),実施例4(A-1:99質量%,B-1:1質量%),実施例5
(A-1:10質量%,B-1:90質量%)のヘーズが,それぞれ4.0
%,3.5%,4.5%,界面活性剤として,「A-1:アルキルスルホン
酸塩(三洋化成社製ケミスタット3033N)」又は「B-1:ヤシ脂肪
酸ジエタノールアミド(三洋化成社製ケミスタット2500)」を単独使
用(塗布量:0.01/m)した逐次二軸延伸フィルムである比較例1(A2
-1:0質量%,B-1:100質量%),比較例2(A-1:100質量
%,B-1:0質量%)のヘーズが,それぞれ4.8%,11.0%である
ことなど(【表1】)が,記載されている。
上記【表1】の記載によれば,本件発明1の実施例が,ヘーズ(透明性)
について,原告の主張するような傾向を示すことがうかがわれないではない。
しかし,本件発明1において使用する「アルキルスルホン酸塩」,「脂肪族
アルカノールアミド」は,実施例に用いられた「アルキルスルホン酸塩(三
洋化成社製ケミスタット3033N)」,「ヤシ脂肪酸ジエタノールアミ
ド」に限定されているものではなく,また,段落【0024】~【002
5】の上記記載ではヘーズが10以下であれば合格とされていることに鑑み
ると,必ずしも,本件明細書の記載から,本件発明1の全範囲について,ア
ルキルスルホン酸塩と脂肪族アルカノールアミドを併用することにより,ヘ
ーズ(透明性)の点で,原告が主張する作用効果を奏するものとは認められ
ない。
(2)ちなみに,引用例1(甲4)の第1表によれば,「少なくとも片面に界面
活性剤層を有するポリ乳酸系二軸延伸フィルムであって,界面活性剤層を有
し,帯電防止性に優れたポリ乳酸系二軸延伸フィルム」として,ヘイズ(ヘ
ーズ)が1%未満のもの(実施例1-1,1-3,1-4,1-5,1-6,
1-7)が具体的に記載され,これらのフィルムのヘーズは,本件発明1に
おいて合格とされる10%以下であり,しかも実施例1~6のいずれの値よ
りも小さいことが認められる。
また,引用例2(甲5)の表2の「防電性」(帯電防止性)の欄をみると,
アルキルスルホン酸塩である「AS」単独使用の場合(No.16)には,
8.6×10Ω(1日後),2.8×10Ω(5日後)であり,脂肪族1111
アルカノールアミドである「ラウロアミドEO-2」単独使用の場合(No.
20)には,5.6×10Ω(1日後),9.6×10Ω(5日後)で1412
あるのに対し,「AS」と「ラウロアミドEO-2」併用の場合(No.1
2)には,5.6×10Ω(1日後),7.3×10Ω(5日後)となっ109
ており,併用の場合には,活性剤の合計使用量が単独使用の場合の半分以下
でも,優れた帯電防止効果を達成でき,かつ,透明性の点でも問題がないこ
とが理解できる。そうすると,引用例2の表2には,「AS」と「ラウロア
ミドEO-2」を併用した場合には,それぞれ単独使用した場合に比べて,
帯電防止効果と透明性を総合的にみて優れたフィルムが得られることが示さ
れているというべきである。
上記引用例1,2が記載,示唆するところに照らしても,本件発明1にお
いて,アルキルスルホン酸塩と脂肪族アルカノールアミドを併用することに
より奏する作用効果が,当業者が予測することができる範囲を超えた,格別
顕著なものということはできない。
(3)原告は,①引用発明と本件発明1とでは,もともとのフィルムの透明性が
異なるので,ヘーズ値の単純な比較はできない,②引用例2(甲5)の表2
に示されたデータをみると,No.16(「AS」の単独使用の例)とNo.
20(「ラウロアミドEO-2」の単独使用の例)は,いずれも活性剤の使
用量が「1.0部」であるのに対し,No.12(「AS」と「ラウロアミ
ドEO-2」を併用した例)では,両者の合計が「0.4部」であり,単独
の場合の半分以下の使用量となっているものの,活性剤の使用量が透明性に
大きな影響を与えることを考慮すれば,使用量の少ないNo.12が透明性
に優れるのは当然であり,このデータによって,「AS」と「ラウロアミド
EO-2」の併用により透明性が良好になることは示唆されていない,と主
張する。
しかし,本件発明1の全範囲について,原告主張の作用効果を認めること
ができるわけではないことは,前記(1)のとおりである。また,作用効果の顕
著性の有無は,進歩性判断に当たり,発明の目的に照らして総合的に判断す
べきものであるところ,本件発明1において,帯電防止剤を配合する第一の
目的は帯電防止性であるから,この点をも合わせ考慮すると,透明性に関す
る作用効果のみを採り上げて,本件発明1の作用効果を顕著なものと認める
ことはできない。
(4)上記によれば,本件発明1の顕著な作用効果をいう原告の主張は,採用す
ることができない。
4本件発明2について
本件発明2は,ポリ乳酸系二軸延伸フィルムの製造方法に関するものである
が,本件発明2と引用発明との相違点として,本件発明1と引用発明との相違
点としてすでに検討したところ以外に,格別のものがあるとは認められない。
したがって,本件発明1に関して説示したのと同様の理由により,本件発明2
に関しても,引用発明及び引用例2に記載された発明に基づいて当業者が容易
に発明をすることができたとする本件決定の判断に誤りはないというべきであ
る(なお,原告は,本件発明2に関して,具体的な取消事由を主張していな
い。)。
5結論
以上によれば,原告主張の取消事由は理由がなく,その他,本件決定に,こ
れを取り消すべき誤りがあるとは認められない。
よって,原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文
のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
三村量一裁判長裁判官
古閑裕二裁判官
嶋末和秀裁判官

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