弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1原判決を次のとおり変更する。
第1審判決を次のとおり変更する。
(1)被上告人は,上告人らに対し,各2675万2
216円及びこれに対する平成16年4月16日
から各支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
(2)上告人らのその余の請求をいずれも棄却する。
2訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
理由
上告代理人川島英明の上告受理申立て理由について
1原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1)上告人らは,平成12年2月15日,A(以下「A」という。)を通じ
て,それぞれ,B(以下「B」という。)を転換対象銘柄とする他社株式転換特約
付社債を購入し,同年5月18日,その償還として,Bの株式各29株(以下,併
せて「本件親株式」という。)を取得した。
(2)上告人らは,平成12年10月31日,Aから本件親株式に係る原判決別
紙1株券目録1(1)及び(2)記載の株券合計58枚の交付を受けたが,その
際,本件親株式につき名義書換手続をしなかったため,本件親株式の株主名簿上の
株主は,かつて本件親株式の株主であった被上告人(当時の商号はC)のままであ
った。
(3)Bは,平成14年1月25日開催の取締役会において,同年3月31日を
基準日として普通株式1株を5株に分割する旨の株式分割(以下「本件株式分割」
という。)の決議をし,同年5月15日,これを実施した。
(4)被上告人は,本件親株式の株主名簿上の株主として,そのころ,Bから本
件株式分割により増加した新株式(以下「本件新株式」という。)に係る原判決別
紙1株券目録2記載の株券232枚の交付を受けた(以下,これらの株券を併せて
「本件新株券」という。)。
(5)被上告人は,Bから本件新株式に係る配当金として,1万4235円(税
金を控除した額)の配当を受けた。
(6)被上告人は,平成14年11月8日,第三者に対して本件新株式を売却
し,売却代金5350万2409円(経費を控除した額)を取得した。
(7)上告人らは,平成15年10月10日ころ,Bに対し,本件親株式につい
て名義書換手続を求め,そのころ,被上告人に対し,本件新株券及び配当金の引渡
しを求めた。
これに対し,被上告人は,日本証券業協会が定める「株式の名義書換失念の場合
における権利の処理に関する規則(統一慣習規則第2号)」により,本件新株券の
返還はできないなどとして,上告人らそれぞれに対し,各6105円のみを支払っ
た。
(8)上告人らは,被上告人は法律上の原因なく上告人らの財産によって本件新
株式の売却代金5350万2409円及び配当金8万0590円の利益を受け,そ
のために上告人らに損失を及ぼしたと主張して,それぞれ,被上告人に対し,不当
利得返還請求権に基づき,上記売却代金の2分の1である2675万1204円
(円未満切捨て。以下同じ。)及び上記配当金の2分の1である4万0295円の
合計金相当額である2679万1499円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日
である平成16年4月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延
損害金の支払を求める訴えを提起した。
(9)第1審は,被上告人は,上告人らに対し,それぞれ,口頭弁論終結時にお
ける本件新株式の価格相当額2680万7484円及び配当金1万4670円の2
分の1である7335円の合計額である2681万4819円から既払額6105
円を差し引いた2680万8714円の不当利得返還義務を負うとして,上記金額
の範囲内である上告人らの請求をいずれも認容した。
原審は,平成17年5月18日に口頭弁論を終結したが,その前日である同月1
7日のBの株式の終値は16万1000円であった。
2原審は,次のとおり判断して,上告人らの請求をそれぞれ1867万701
2円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余をいずれも
棄却した。
(1)被上告人は,本件新株式及び配当金を取得し,法律上の原因なくして上告
人らの財産により利益を受け,これによって上告人らに損失を及ぼしたものである
から,その利益を返還すべき義務を負う。
(2)ところで,本件新株式は上場株式であり代替性を有するから,被上告人の
得た利益及び上告人らが受けた損失は,いずれも本件株式分割により増加した本件
新株式と同一の銘柄及び数量の株式である。
したがって,上告人らが本件新株券そのものの返還に代えて本件新株式の価格の
返還を求めることは許されるが,その場合に返還を請求できる金額は,売却時の時
価によるのでなければ公平に反するという特段の事情がない限り,被上告人が市場
において本件新株式と同一の銘柄及び数量の株式を調達して返還する際の価格,す
なわち事実審の口頭弁論終結時又はこれに近い時点における本件新株式の価格によ
って算定された価格相当額である。
本件においては上記特段の事情は認められないから,上告人らの被上告人に対す
る請求は,それぞれ,事実審の口頭弁論終結日の前日である平成17年5月17日
のBの株式の終値である1株16万1000円に116株を乗じた1867万60
00円に配当金1万4235円の2分の1である7117円を加えた額から既払額
6105円を差し引いた1867万7012円及びこれに対する遅延損害金の支払
を求める限度で理由がある。
3しかしながら,原審の上記2(2)の判断は是認することができない。その理
由は,次のとおりである。
不当利得の制度は,ある人の財産的利得が法律上の原因ないし正当な理由を欠く
場合に,法律が,公平の観念に基づいて,受益者にその利得の返還義務を負担させ
るものである(最高裁昭和45年(オ)第540号同49年9月26日第一小法廷
判決・民集28巻6号1243頁参照)。
受益者が法律上の原因なく代替性のある物を利得し,その後これを第三者に売却
処分した場合,その返還すべき利益を事実審口頭弁論終結時における同種・同等・
同量の物の価格相当額であると解すると,その物の価格が売却後に下落したり,無
価値になったときには,受益者は取得した売却代金の全部又は一部の返還を免れる
ことになるが,これは公平の見地に照らして相当ではないというべきである。ま
た,逆に同種・同等・同量の物の価格が売却後に高騰したときには,受益者は現に
保持する利益を超える返還義務を負担することになるが,これも公平の見地に照ら
して相当ではなく,受けた利益を返還するという不当利得制度の本質に適合しな
い。
そうすると,受益者は,法律上の原因なく利得した代替性のある物を第三者に売
却処分した場合には,損失者に対し,原則として,売却代金相当額の金員の不当利
得返還義務を負うと解するのが相当である。大審院昭和18年(オ)第521号同
年12月22日判決・法律新聞4890号3頁は,以上と抵触する限度において,
これを変更すべきである。
4以上によれば,上記原則と異なる解釈をすべき事情のうかがわれない本件に
おいては,被上告人は,上告人らに対し,本件新株式の売却代金及び配当金の合計
金相当額を不当利得として返還すべき義務を負うものというべきであって,これと
異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論
旨は理由がある。
そして,前記事実関係によれば,上告人らの請求は,それぞれ,被上告人が取得
した本件新株式の売却代金5350万2409円の2分の1である2675万12
04円及び配当金1万4235円の2分の1である7117円の合計額である26
75万8321円から既払額である6105円を差し引いた2675万2216円
並びにこれに対する平成16年4月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割
合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は
理由がないからいずれも棄却すべきである。したがって,これと異なる原判決を主
文のとおり変更することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官甲斐中辰夫裁判官横尾和子裁判官泉徳治裁判官
才口千晴裁判官涌井紀夫)

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