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平成20年(わ)第2591号道路交通法違反,危険運転致傷(予備的訴因自動車運
転過失傷害)被告事件
判決
主文
被告人を懲役2年4月に処する。
理由
(罪となるべき事実)
第1(平成20年11月28日付け起訴状記載の公訴事実第1)
被告人は,酒気を帯び,呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアル
コールを身体に保有する状態で,平成20年11月12日午前零時45分ころ,
名古屋市a区b町c丁目d番地付近道路において,普通貨物自動車(以下「被告
人車両」という。)を運転した。
第2(平成21年7月10日付け予備的訴因等追加請求書記載の公訴事実)
被告人は,上記日時ころ,被告人車両を運転し,上記場所先の信号機により交
通整理の行われている交差点(以下「本件交差点」という。)をe方面からf方
面に向かい時速約70キロメートルで直進するに当たり,本件交差点入口の停止
線(以下「本件停止線」という。)手前約51メートルの地点で対面信号機(以
下「本件信号機」という。)が黄色信号を表示しているのを認めたのであるから,
制動措置を講ずるとともに,本件信号機が赤色及び右折可を示す青色矢印の灯火
信号に変化するのに従って本件交差点の手前で停止すべきはもとより,あえて本
件交差点に進入する場合は,本件交差点出口に設けられた自転車横断帯を横断す
る自転車の有無及びその安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の義務があ
るのに,これを怠り,先を急ぐ余り,制動措置を講じて停止せず,本件信号機の
信号表示を無視し,同自転車横断帯を横断する自転車の有無及びその安全を確認
せず,上記速度で進行した過失により,折から同自転車横断帯を右方から左方へ
横断進行してきたA(当時29歳,以下「被害者」という。)運転の自転車に被
告人車両前部を衝突させ,被害者を同自転車ごと路上に転倒させ,よって,被害
者に全治不明の頭部外傷,びまん性脳損傷,急性硬膜下血腫等の傷害を負わせた。
(主位的訴因を認定しなかった理由)
第1主位的訴因の内容
判示第2の事実に係る主位的訴因(起訴状記載の公訴事実第2)は,被告人
は,平成20年11月12日午前零時45分ころ,被告人車両を運転し,本件
交差点をe方面からf方面に向かい時速約70キロメートルで直進するに当た
り,本件停止線手前約51メートルの地点で,本件信号機が黄色の灯火信号を
表示しているのを認め,間もなく本件信号機の表示が赤色及び右折可を示す青
色矢印の灯火信号に変わるものと考えたが,対向右折車両が見当たらなかった
ことから,直ちに制動措置を講じれば本件停止線手前で停止することができた
にもかかわらず,そのまま停止することなく本件交差点を通過しようと企て,
減速することなく進行した上,本件停止線手前約31.2メートルの地点で本
件信号機が上記赤色及び右折可を示す青色矢印の灯火信号を表示しているのを
認めたのに,これを殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度
である上記速度で被告人車両を運転して本件交差点に直進進入したことにより,
折から,本件交差点出口に設けられた自転車横断帯を右方から左方へ横断進行
してきた被害者運転の自転車に被告人車両前部を衝突させて,被害者を同自転
車とともに路上に転倒させ,よって,被害者に全治不明のびまん性脳損傷,急
性硬膜下血腫等の傷害を負わせた,というものであり,その罪名及び罰条は危
険運転致傷(刑法208条の2第2項後段)に当たると主張されている。
当裁判所は,本件の事実関係としては主位的訴因記載のとおり認定すること
ができるが,被告人の行為は同条項にいう赤色信号を「殊更に無視し」たもの
とはいえず,危険運転致傷罪には該当しないと判断したので,以下,補足して
説明する。
第2当裁判所が認定した事実関係
1関係各証拠によれば,次の事実が認められる。
(1)被告人車両が走行していた道路(以下「本件道路」という。)及び本件
交差点の状況は,別紙交通事故現場見取図に記載のとおりである。
被告人は,被告人車両を運転して本件道路の第3車線を北進し,時速約7
0キロメートルで本件交差点内に進入した。一方,被害者は,自転車を運転
し,本件交差点の北東角から北西角に向かい自転車横断帯を走行していた。
(2)本件交差点の信号サイクルは,被告人の対面信号機,すなわち南北方向
の本件信号機が赤色60秒,青色43秒,黄色3秒,赤色及び右折可を示す
青色矢印7秒,黄色2秒,赤色(全赤)5秒であり,また,被害者進路の信
号機,すなわち東西方向の歩行者用信号機が青色32秒,点滅8秒,赤色8
0秒であった。
(3)被害者が歩行者用信号機の赤色信号を無視して自転車横断帯を横断して
いたところ,被告人は,自転車横断帯の直前で被害者に気付き,ブレーキを
かけたが,間に合わず,自転車横断帯の第3車線の延長上において被告人車
両の左前部を被害者の自転車の左側面後方に衝突させ,被害者を自転車ごと
はね飛ばして衝突地点から約12.2メートル先の車道端に転倒させ,その
後,被告人車両は,衝突地点から約36.8メートル先の第3車線で停止し
た。
(4)被告人の捜査段階での説明によると,被告人は,本件停止線手前約51.
0メートルの地点にさしかかったとき,本件信号機は黄色を表示していたが,
妻の実家に行くため本件道路をよく通っており,本件信号機が黄色の後に赤
色及び右折可を示す青色矢印を表示することを知っていたので,この際も赤
色(全赤)になる前には本件交差点を通り抜けられるだろうと思い,減速せ
ずに直進することにした。そして,被告人は,本件停止線手前約31.2メ
ートルの地点にさしかかったとき,本件信号機は赤色及び右折可を示す青色
矢印を表示していたが,赤色(全赤)を表示する前には通り抜けられるだろ
うと思い,停止せずに本件交差点に進入した。その際,被告人は,対向右折
車両の有無を確認するために対向車線を見たが,車のヘッドライトは見えな
かったし,自転車横断帯を横断中の被害者の自転車には気付かず,被告人車
両に先行して右折のため本件交差点の中央付近を減速進行していたB運転の
普通乗用自動車(以下「B車両」という。)についても記憶がない。
(5)時速70キロメートルの自動車の平均的停止距離は,反応秒数を普通
(平均)の0.75秒,摩擦係数を乾燥アスファルト路面の0.75として
計算すれば,概ね40.3メートルである。そして,被告人が本件停止線手
前約31.2メートルの地点で急制動の措置を講じた場合,本件停止線から
約10.2メートル進行した本件交差点入口付近(横断歩道及び自転車横断
帯を越えた先,上記見取図(略)Q地点)で停止可能になると計算されてお
り,被告人も,これを争わない。
2これに対し,弁護人は,被告人の検察官調書の信用性を争い,被告人車両が
本件停止線手前約51.0メートルから約31.2メートルまでの間を走行中
に本件信号機が黄色になり,本件停止線を通過してから本件信号機が赤色及び
右折可を示す青色矢印に変わったと主張し,被告人も,当公判廷においてはこ
れに沿う供述をする。そして,被告人は,当公判廷において,捜査段階の当初
から本件停止線を越える際には本件信号機は黄色であったと供述していたが,
取調べ警察官から,目撃者の供述と食い違っていると指摘され,飲酒運転で被
害者に大けがを負わせたことを素直に謝罪すべきと思い,赤色信号無視であっ
たか否かは重要な問題ではないと考えたので,赤色信号を無視して本件停止線
を通過した旨供述を変えたと弁解する。
しかし,被告人は,事故直後,現場で事故の状況を確認した警察官に対し,
本件信号機は青色であった旨説明しており,最初から黄色信号で本件交差点に
進入したと述べていたものではない。したがって,被告人は捜査段階の当初か
ら信号表示について意識的に供述していたことが窺われ,信号表示は重要では
ないと思ったという上記弁解はにわかに信用できない。
また,証人Bの供述(以下「B証言」という。)によれば,Bは,被告人車
両に先行して本件道路を北進し,右折のため車線変更をして本件停止線の手前
約18.6メートルを走行していた際,本件信号機は赤色及び右折可を示す青
色矢印を表示していたが,その後,B車両が右折のため本件交差点内を減速進
行していたところ,左後方から被告人車両が追い抜き,被害者の自転車と衝突
したことが認められる。したがって,本件停止線を通過した後に本件信号機の
赤色信号を見たという被告人供述は,B証言と矛盾するから,信用できない。
なお,弁護人は,B証言の信用性を争うが,Bは,利害関係のない第三者であ
り,被害者も赤信号で横断していたという被害者にとって不利な事実も述べて
いるから,その信用性を疑うべき理由はない。
そうすると,被告人の公判供述は信用できないから,弁護人の上記主張は採
用できない。
第3危険運転致傷罪の成否
1刑法208条の2第2項は,特定の場所において重大な死傷事故を発生させ
る高度の危険性を有する行為を類型化したものであり,赤色信号を無視する行
為が,通常その行為自体において他の自動車や人との衝突を生じさせる危険性
の高い行為であるから,進行禁止の指示に従わない行為のうち,そのような指
示に従う意思のない者を重く処罰する趣旨である。そして,立法に際し,原案
の「信号に従わず」との文言が広すぎるとの懸念が示されたことから,悪質か
つ危険な運転行為に限定するために「赤色信号を・・・・殊更に無視し」との
文言にしたものであり,故意に赤色信号に従わない行為のうち,およそ赤色信
号に従う意思のないものとして,典型的には①赤色信号であることについて確
定的な認識があり,停止位置で停止することが十分可能であるにもかかわらず,
これを無視して進行する行為や,②確定的な認識がなくても,信号の規制自体
に従うつもりがないため,その表示を意に介することなく,たとえ赤色信号で
あったとしてもこれを無視する意思で進行する行為がこれに該当するが,赤色
信号に従わない行為であっても,黄色信号から赤色信号への変わり際に行うも
ののように,危険性・悪質性が極めて高いとまではいえない行為は除外する趣
旨であり,例えば,(ア)赤色信号を看過した場合,(イ)既に安全に停止するこ
とが困難な地点に至って初めて赤色信号に気付いた場合,(ウ)信号の変わり際
で,赤色信号であることについて未必的な認識しかない場合等には,「赤色信
号を殊更に無視し」には当たらないと解するのが相当である。
2本件については,上記第2の1で認定したとおり,本件事故の原因は,被告
人が本件信号機の赤色信号を無視したことと被害者が歩行者用信号機の赤色信
号を無視して本件交差点を横断していたこととが相まって生じたものであるか
ら,本来的に本条項が重く処罰することを予定している信号規制に従う車両や
歩行者を被害者とする事案とは異なる。
そこで,被告人が,赤色信号を殊更に無視したといえるか否かを検討すると,
そもそも被告人が本件停止線手前約31.2メートルの時点で本件信号機が赤
色であることを認識して急制動の措置をとったとしても,本件停止線を約10.
2メートル超えたQ地点付近に至って停止可能となるのであるから,停止位置
で停止することが十分に可能であったとはいえない。また,被告人は,本件停
止線の手前約51メートルの地点で初めて本件信号機が黄色であることに気付
いたが,時速約70キロメートル(秒速約19.4メートル)の被告人車両は,
黄色表示の3秒間に約58.2メートル進行するのであるから,本件停止線を
越えて本件交差点内に進入することができる状況にあったことが認められる。
そして,本件交差点をよく知る被告人は,このような状況で,少なくとも黄色
の間には本件停止線を通過できると感覚的に認識した上で進行を続け,その後,
本件停止線の手前約31.2メートルの地点で本件信号機の赤色に気付いたと
いうのである。したがって,被告人は,信号の変わり際で,当初は赤色信号を
無視することについて未必的な認識しか有していなかったところ,もはや安全
に停止することが困難な地点となって赤色信号に気付いたということができる。
このような被告人の行為は,赤色信号無視とはいえ,黄色信号から赤色信号へ
の変わり際に行われたものであって,赤色信号を無視することについての意思
としては消極的なものにとどまるというべきであり,それが本件のように被害
者側の赤色信号無視等と相まって衝突事故を招きかねない軽率な態度であるこ
とを考慮しても,本来危険運転致傷罪が予定している他者への衝突の危険やこ
れによる死傷の発生の可能性の高い極めて悪質かつ危険な運転行為には当たら
ず,赤色信号を殊更に無視したものとまでは断定できない。
3これに対し,検察官は,①被告人が赤色及び右折可を示す青色矢印を認めた
本件停止線の手前約31.2メートルの地点で急制動の措置を講じた場合,本
件停止線を約10.2メートル越えたQ地点で停止可能であるが,停止可能地
点から本件交差点内の交差部分まで約12.5メートルの距離があるから,被
告人は,交差道路から車両等の走行を妨害するおそれのない地点で被告人車両
を停止することが十分に可能であり,当然それを認識していたはずであるから,
赤色信号に従うことについて心理的な障害はなかったといえること,②被告人
は,本件停止線の手前で黄色信号と赤色及び右折可を示す青色矢印を認めてい
ながら,2地点で続けて信号無視を行ったこと,③被告人は,早く帰宅して休
みたいという動機から赤色信号を無視したのはおよそ許容し難い上,本件交差
点内にいたB車両や被害者の存在にも全く気付かず,赤色信号に従わないこと
による他者への危険について配慮を全く欠いた態様で運転したものであるとし
て,被告人の行為は,およそ赤色信号に従う意思なく,殊更に赤色信号を無視
したものに該当する旨主張する。
しかしながら,検察官の主張①については,被告人が赤色信号と気付いてか
ら反応秒数にしてわずか0.75秒の間に,通常の制動措置とは異なる急制動
の措置を講じた場合の制動距離を考えた上,本件停止線をどの程度超えるかを
認識し得たと主張するものであって,被告人が現実にそのような認識を持つこ
とができたかは甚だ疑問である。被告人も,①のように停止することが可能で
あったことを争わないとはいえ,赤色信号を見た瞬間にそのような認識ができ
たとまで供述するものではない。しかも,このような瞬時の判断を怠ったこと
をもって,あえて赤色信号を無視したものとは言い難い。また,②については,
同一交差点での一連の事態にすぎず,交差点2か所で連続して信号無視をした
ような場合とは同視できない。さらに,③についても,被告人は,飲酒運転の
動機としてはそのように供述するが,赤色信号無視の動機としてまで述べるも
のではない上,被告人は,対向右折車両の有無については留意していたのであ
り,他者への危険について全く配慮を欠いたものとまではいえない。
第4結論
以上によれば,被告人の行為については主位的訴因記載のとおり認定できる
ものの,刑法208条の2第2項後段の赤色信号を「殊更に無視し」たものに
は該当しないから,危険運転致傷罪は成立しない。
(法令の適用)
被告人の判示第1の所為は道路交通法117条の2の2第1号,65条1項,同
法施行令44条の3に,判示第2の所為は刑法211条2項にそれぞれ該当すると
ころ,各所定刑中いずれも懲役刑を選択し,以上は同法45条前段の併合罪である
から,同法47条本文,10条により重い判示第2の罪の刑に同法47条ただし書
の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役2年4月に処し,訴訟費
用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととす
る。
(量刑の理由)
被告人は,本件前日午後6時ころから本件当日午前零時ころまで居酒屋及びスナ
ックで相当量の飲酒をしたにもかかわらず,帰宅のため被告人車両を運転したもの
であるが,そのような経緯や飲酒運転の動機に酌むべき点はない。そして,被告人
は,幹線道路の信号交差点で信号無視をした上,自転車横断帯の安全確認を怠ると
いう自動車運転者として基本的な注意義務に違反したもので,その過失は大きい。
のみならず,被害者は,昏睡状態が続く重篤な傷害を負い,現在も外的刺激に反応
せず全介護を要する状態であり,遷延性意識障害及び四肢・体幹運動障害は後遺症
として残存する可能性が高く,その結果は死亡に匹敵するほど重大である。加えて,
被害者経営の居酒屋は廃業せざるを得なくなって,一家の収入が絶たれ,幼児を抱
えたその妻は,妊娠中絶まで余儀なくされ,被害者の入院先に毎日通って回復を祈
り願うなどの深刻な影響を受け,その処罰感情が厳しいことも当然である。被告人
の速度違反による罰金前科等にも照らせば,その刑事責任は重い。
しかしながら,他方,被害者にも,青信号に変わる前に中央分離帯の先まで自転
車で走行したという落ち度があること,保険金の一部50万円が支払われたほか,
被告人から被害者の妻に見舞金200万円も支払われており,適正な金額による損
害賠償がなされる見込みであること,被告人は,飲酒運転の事実等は認め,被害者
の家族に謝罪に赴くなど反省の態度を示していること,禁錮刑以上の前科はないこ
と,養育すべき妻子がいること,被告人の妻が今後の監督を誓約し,勤務先の役員
も雇用継続と指導を約束していることなど被告人のために酌むべき事情もある。
そこで,これらの事情を総合考慮し,主文の刑に処するのを相当と判断した。
(求刑懲役6年)
平成21年8月10日
名古屋地方裁判所刑事第5部
裁判長裁判官手﨑政人
裁判官小林謙介
裁判官今井祐子

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