弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人南利三の上告理由書は、末尾に添えた別紙記載の通りであるが、問題
は結局、本件訴訟が出訴期間内に提起されたかどうかである。
 (一)先ず事件の経過を摘記すると、次の通りである。被上告人B1町農地委員
会は昭和二二年八月一四日上告人の所有地について買収計書を立てた。上告人は自
作農創設特別措置法(以下「自作農法」と呼ぶ)第七条により異議を申し立てて却
下され、ついで被上告人B2県農地委員会に訴願したが、同委員会は二二年九月三
〇日棄却の裁決をし、その裁決書は同年一二月二七日上告人に送達された。翌二三
年五月二八日兵庫県知事は上告人に買収令書を交付した。同年八月一六日上告人は
本件買収計書取消請求訴訟を神戸地方裁判所に提起したが、同裁判所は、自作農法
第四七条の二に規定によれば、同法による行政庁の処分で違法なものの取消又は変
更を求める訴は、当事者がその処分のあつたことを知つた日から一箇月以内にこれ
を提起しなければならないこころ、本訴の提起はその期間の経過後である、という
理由で訴を却下し、原審も同趣旨で控訴を棄却した。すなわち問題は専ら出訴期間
に関し、前記によれば、期間経過後の出訴であることは明白ゆえ、本件上告は理由
がないものと思われる。
 (二)上告論旨第一点は、農地買収手続は買収計書に始まつて買収令書の交付に
よつて完了する一連の行政処分であるから、前記の出訴期間の起算点は右令書交付
の日であるべきだ、と主張する。
 なるほど買収計書それ自身は法律上の効果を伴わず、厳格な意味の行政処分と言
えぬかも知れないが、自作農法第七条が買収計書に対する異議、訴願の手続を定め、
これを争訟の対象としている以上、少くとも争訟手続においてはこれに行政処分類
似の性質を持たせているものと言い得るのである。それゆえ本件訴訟の出訴期間は、
行政訴訟事件特例法(以下「特例法」と呼ぶ)第五条第五項により同条第一項、第
三項は適用されず、自作農法第四七条の二が適用され従つてその期間は一箇月であ
るが、その起算点は特例法第五条第四項により訴願に対する裁決を基準とすべく、
原判決には論旨の言うごとき法律の解釋を誤つた違法は存しない。なほ本件にあつ
ては、かりに買収令書交付を基準とすべきものとしても、一箇月の出訴期間はとく
に徒過されているのである。
 また論旨は、買収計書を知つた時から一箇月内に訴訟を提起しなければならない
ということにすると、異議および訴願を提起する機会を失わせると言うが、特例法
第二条の規定があるゆえ、さような不都合は起らない。
 (三)論旨第二点は、原判決は「買収令書が交付された」と言つているが、上告
人は買収令書受領方の通知を受けたことは認めているが、現実に交付を受けたとは
述べていないし、またその事実は証明されていない、上告人は第一番訴訟提起後数
ヶ月を経て買収令書を受領したものであつて、本訴は出訴期間を徒過したものでは
ない。と主張する。しかしたとい買収令書の交付は受けなくても、その受領方の通
知を受けた以上出訴期間はその日から起算せらるべきであるし、元来本訴は、買収
処分の取消訴訟ではなく、買収計書の取消訴訟なのだから、買収令書がいつ交付さ
れたかは、本件に関係しない問題であつて、論旨は理由がない。
 よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条を適用して、主文の通り判決
する。
 右は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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