弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成23年(あ)第1917号殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
平成24年3月27日第三小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中60日を本刑に算入する。
理由
弁護人土居伸一郎の上告趣意のうち,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に
よる裁判員制度に関して憲法76条1項,80条1項違反をいう点は,裁判員制度
が憲法のこれらの規定に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁平成22年
(あ)第1196号同23年11月16日大法廷判決・裁判所時報1544号1
頁)とするところであるから,理由がないことが明らかである。
弁護人のその余の上告趣意は,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法40
5条の上告理由に当たらない。
よって,同法408条,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官寺田逸郎裁判官田原睦夫裁判官岡部喜代子裁判官
大谷剛彦裁判官大橋正春)

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