弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告復代理人山本毅の上告受理申立て理由について
 1 本件は,上告人が振り出した第1審判決別紙手形目録記載の約束手形(以下
「本件手形」という。)を受取人が盗取され,被上告人においてこれを善意取得し
た後,受取人の申立てにより本件手形につき除権判決の言渡しがされたという事実
関係の下において,被上告人が上告人に対して手形金請求をした事案である。
 2 【要旨】手形について除権判決の言渡しがあったとしても,これよりも前に
当該手形を善意取得した者は,当該手形に表章された手形上の権利を失わないと解
するのが相当である。その理由は,次のとおりである。
 手形に関する除権判決の効果は,当該手形を無効とし,除権判決申立人に当該手
形を所持するのと同一の地位を回復させるにとどまるものであって,上記申立人が
実質上手形権利者であることを確定するものではない(最高裁昭和26年(オ)第
424号同29年2月19日第二小法廷判決・民集8巻2号523頁参照)。手形
が善意取得されたときは,当該手形の従前の所持人は,その時点で手形上の権利を
喪失するから,その後に除権判決の言渡しを受けても,当該手形を所持するのと同
一の地位を回復するにとどまり,手形上の権利までをも回復するものではなく,手
形上の権利は善意取得者に帰属すると解するのが相当である。
 加えて,手形に関する除権判決の前提となる公示催告手続における公告の現状か
らすれば,手形の公示催告手続において善意取得者が除権判決の言渡しまでに裁判
所に対して権利の届出及び当該手形の提出をすることは実際上困難な場合が多く,
除権判決の言渡しによって善意取得者が手形上の権利を失うとするのは手形の流通
保護の要請を損なうおそれがあるというべきである。
 3 そうすると,被上告人が本件手形について除権判決の言渡しがされる前にこ
れを善意取得したとの事実に基づき,被上告人の上告人に対する手形金請求を認容
した原審の判断は正当として是認することができる。
 上記判断は所論引用の判例に抵触するものではなく,原判決に所論の違法はない
から,論旨は採用することができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 町田 顯 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出
峻郎 裁判官 深澤武久)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛