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平成11年(行ケ)第148号 特許取消決定取消請求事件
     判    決
 原 告    サミー株式会社
 代表者代表取締役 【A】
 訴訟代理人弁理士 【B】、【C】
 被 告    特許庁長官 【D】
 指定代理人  【E】、【F】、【G】
     主    文
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
     事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 「特許庁が平成10年異議第70022号事件について平成11年4月2日にし
た決定を取り消す。」との判決。
第2 事案の概要
 1 特許庁における手続の経緯
 原告は、名称を「スロットマシン」とする特許第2627715号発明(平成5
年10月15日特許出願(特願平5-258133号)、平成9年4月18日設定
登録。本件発明)の特許権者であるが、特許異議の申立てがあり、平成10年異議
第70022号事件として審理され、その間の平成10年7月13日訂正請求をし
たところ、訂正拒絶理由通知があり、平成11年1月11日に訂正明細書の補正を
したが、平成11年4月2日、特許第2627715号の特許を取り消すとの決定
があり、その謄本は同月26日原告に送達された。
 2 本件発明の要旨
 複数のリールと、これらのリールの回転を開始させるスタートスイッチと、
 乱数を発生させる乱数発生手段と、
 前記スタートスイッチからのスタート信号に基づいて、前記乱数発生手段から発
生される乱数値から一つの乱数値を抽選する確率抽選手段と、
 この確率抽選手段により抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高
い入賞確率の高確率かの判定を行い、当該判定結果が通常確率の場合には通常確率
判定信号を出力するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力する確率判
定手段と、
 この確率判定手段からの高確率判定信号に基づいて、通常確率から高確率へ変更
されたことを遊技者に報知する特定確率報知手段とを備えたことを特徴とするスロ
ットマシン。
 3 決定の理由の要点
 (1) 訂正明細書の補正の適否についての判断
 (1)-1 訂正明細書の補正(平成11年1月11日)は、主として、訂正請求書
(平成10年7月13日)に添付された全文訂正明細書の特許請求の範囲の
「複数のリールと、これらのリールの回転を開始させるスタートスイッチと、
 乱数を発生させる乱数発生手段と、
 前記スタートスイッチからのスタート信号に基づいて、前記乱数発生手段から発
生される乱数値から一つの乱数値を抽選する確率抽選手段と、
 この確率抽選手段により抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高
い入賞確率の高確率かの入賞確率の判定を行い、当該判定結果が通常確率の場合に
は通常確率判定信号を出力するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力
する確率判定手段と、
 この確率判定手段からの高確率判定信号に基づいて、通常確率から高確率へ変更
されたことを遊技者に報知する特定確率報知手段と、
 前記確率判定手段により判定される前記通常確率における通常入賞確率データ及
び前記確率判定手段により判定される高確率における高入賞確率データを記憶する
入賞確率データ記憶手段と、
 前記確率判定手段から出力される高確率判定信号の入力を条件に、前記入賞確率
データ記憶手段に記憶された高入賞確率データを選択する確率選択手段と、
 前記乱数発生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する入賞抽選手
段と、
 前記入賞抽選手段により抽選された乱数値と前記入賞確率データ記憶手段の通常
入賞確率データ若しくは高入賞確率データとに基づいて、入賞を判定し、入賞信号
を出力する入賞判定手段と、を備えたことを特徴とするスロットマシン。」
とあるのを、
「複数のリールと、
 これらのリールの回転を開始させるスタートスイッチと、
 乱数を発生させる乱数発生手段と、
 前記スタートスイッチからのスタート信号に基づいて、前記乱数発生手段から発
生される乱数値から一つの乱数値を抽選する確率抽選手段と、
 この確率抽選手段により抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高
い入賞確率の高確率かの入賞確率の判定を行い、当該判定結果が通常確率の場合に
は通常確率判定信号を出力するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力
する確率判定手段と、
 この確率判定手段からの高確率判定信号に基づいて、通常確率から高確率へ変更
されたことを遊技者に報知する特定確率報知手段とを備え、
 確率判定手段は、
 当該確率判定手段により判定される前記通常確率における通常入賞確率データ及
び前記確率判定手段により判定される高確率における高入賞確率データを記憶し、
 当該確率判定手段から出力される高確率判定信号の入力を条件に、当該確率判定
手段に記憶された高入賞確率データを選択し、
 前記乱数発生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選し、
 抽選された乱数値と通常入賞確率データ若しくは高入賞確率データとに基づい
て、入賞を判定し、入賞信号を出力するようにしたことを特徴とするスロットマシ
ン。」
と補正しようとするものである。
 (1)-2 そこで、当該補正事項について検討する。
 訂正請求書に添付された訂正明細書(補正前の訂正明細書)の5頁23行~6頁
21行の
「上記中央制御装置50は、図1に示すように、・・・通常確率における通常入賞
確率データと、高確率における高確率入賞確率データとからなる、いわゆる入賞確
率データを記憶する入賞確率データ記憶手段55と、前記確率判定手段53からの
通常確率判定信号の入力を条件に、前記入賞確率データ記憶手段55に記憶された
通常入賞確率データを選択するとともに、高確率判定信号の入力を条件に、前記入
賞確率データ記憶手段55に記憶された高入賞確率データを選択する確率選択手段
54と、前記乱数発生手段52から順次発生される乱数値から一つの乱数値を抽選
する入賞抽選手段56と、この入賞抽選手段56により抽選された乱数値と入賞確
率データ記憶手段55の通常入賞確率データ若しくは高入賞確率データとに基づい
て、入賞を判定し、入賞信号を出力する入賞判定手段59とを備えている。
【0015】
 なお、確率判定手段53には、現状が通常確率の場合には、高確率に移行するか
若しくは現状維持のままのいずれかを選び、一方、現状が高確率の場合には、通常
確率に移行するか若しくは現状維持のままかのいずれかを選ぶ抽選確率データを備
えている。
 また、図1に示すように、中央制御装置50のランプ点灯制御手段57及び効果
音発生手段58と、中央制御装置50の出力側に接続されたランプ30及びスピー
カ31とから、通常確率から高確率に変更されたことを遊技者に報知する特定確率
報知手段が形成されている。」
 との記載は、補正後の全文訂正明細書5頁22行~6頁21行の記載と同じ中央
制御装置50について記述しているものと解される。してみると、補正後の特許請
求の範囲に記載される「確率判定手段は、当該確率判定手段により判定される前記
通常確率における通常入賞確率データ及び前記確率判定手段により判定される高確
率における高入賞確率データを記憶し、当該確率判定手段から出力される高確率判
定信号の入力を条件に、当該確率判定手段に記憶された高入賞確率データを選択
し、前記乱数発生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選し、抽選され
た乱数値と通常入賞確率データ若しくは高入賞確率データとに基づいて、入賞を判
定し、入賞信号を出力するようにした」との記載は、補正前の訂正明細書の記載と
一致しないし、更にいえば、補正後の明細書の記載とも一致しない。すなわち、補
正前の訂正明細書の記載によれば、確率判定手段53は、確率抽選手段51により
抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高い入賞確率の高確率かの判
定を行い、当該判定結果が通常確率の場合には通常確率判定信号を出力するととも
に、高確率の場合には高確率判定信号を出力するだけであって、補正後のような機
能を更に有するものではない。
 原告(特許権者、訂正請求人)は、訂正拒絶理由に対する意見書の中で、「確率
判定手段が判定する入賞確率が高確率か低確率というときには、そこには入賞判定
が行われることが含まれると考えられるからです。入賞の判定無くして、入賞確率
が「高確率」であるとか「通常確率」であるとかという判定は生じません。」と主
張するが、スロットマシンにおいて、入賞判定を行うことは、従来から普通に行わ
れていると認められるが、その判定をどのような手段でどのように判定をするか
は、種々考えられるところであり、その具体的手段として、補正前と補正後とで
は、異なるものであることは、上述のとおりである。
 よって、上記補正事項は、実質上補正前の訂正明細書の特許請求の範囲を変更す
るものであって、明瞭でない記載の釈明には当たらないものと認められる。
 したがって、上記補正事項は、訂正請求書の要旨を変更するものであって、特許
法131条2項の規定に該当し、その余の補正事項に触れるまでもなく、上記訂正
明細書の補正は認められない。
 (1)-3 訂正の適否についての判断
 本件訂正請求(平成10年7月13日)は、特許第2627715号の特許明細
書を本件訂正請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求めたものであ
って、その要旨は、
 A.特許請求の範囲の
「複数のリールと、これらのリールの回転を開始させるスタートスイッチと、
 乱数を発生させる乱数発生手段と、
 前記スタートスイッチからのスタート信号に基づいて、前記乱数発生手段から発
生される乱数値から一つの乱数値を抽選する確率抽選手段と、
 この確率抽選手段により抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高
い入賞確率の高確率かの判定を行い、当該判定結果が通常確率の場合には通常確率
判定信号を出力するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力する確率判
定手段と、
 この確率判定手段からの高確率判定信号に基づいて、通常確率から高確率へ変更
されたことを遊技者に報知する特定確率報知手段とを備えたことを特徴とするスロ
ットマシン。」
 とあるのを、特許請求の範囲の減縮を目的として、
「複数のリールと、これらのリールの回転を開始させるスタートスイッチと、
 乱数を発生させる乱数発生手段と、
 前記スタートスイッチからのスタート信号に基づいて、前記乱数発生手段から発
生される乱数値から一つの乱数値を抽選する確率抽選手段と、
 この確率抽選手段により抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高
い入賞確率の高確率かの入賞確率の判定を行い、当該判定結果が通常確率の場合に
は通常確率判定信号を出力するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力
する確率判定手段と、
 この確率判定手段からの高確率判定信号に基づいて、通常確率から高確率へ変更
されたことを遊技者に報知する特定確率報知手段と、
 前記確率判定手段により判定される前記通常確率における通常入賞確率データ及
び前記確率判定手段により判定される高確率における高入賞確率データを記憶する
入賞確率データ記憶手段と、
 前記確率判定手段から出力される高確率判定信号の入力を条件に、前記入賞確率
データ記憶手段に記憶された高入賞確率データを選択する確率選択手段と、
 前記乱数発生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する入賞抽選手
段と、
 前記入賞抽選手段により抽選された乱数値と前記入賞確率データ記憶手段の通常
入賞確率データ若しくは高入賞確率データとに基づいて、入賞を判定し、入賞信号
を出力する入賞判定手段と、を備えたことを特徴とするスロットマシン。」
 と訂正し、
 さらに、上記Aの訂正に伴う明細書の明瞭でない記載の釈明を目的として、
 B.明細書3頁7行目の「特定確率報知手段(60)とを備えた。」を「特定確
率報知手段(60)と、前記確率判定手段(53)により判定される前記通常確率
における通常入賞確率データ及び前記確率判定手段により判定される高確率におけ
る高入賞確率データを記憶する入賞確率データ記憶手段(55)と、前記確率判定
手段(53)から出力される高確率判定信号の入力を条件に前記入賞確率データ記
憶手段(55)に記憶された高入賞確率データを選択する確率選択手段(54)
と、前記乱数発生手段(52)から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する
入賞抽選手段(56)と、前記入賞抽選手段(56)により抽選された乱数値と前
記入賞確率データ記憶手段(55)の通常入賞確率データ若しくは高入賞確率デー
タに基づいて、入賞を判定し、入賞信号を出力する入賞判定手段(59)と、を備
えたことを特徴とする。」と訂正することを求めるものである。
 (1)-4 そこで、これらの訂正事項について検討する。
 訂正事項Aについては、願書に添付した明細書及び図面に記載された発明に、
「前記確率判定手段により判定される前記通常確率における通常入賞確率データ及
び前記確率判定手段により判定される高確率における高入賞確率データを記憶する
入賞確率データ記憶手段と、前記確率判定手段から出力される高確率判定信号の入
力を条件に、前記入賞確率データ記憶手段に記憶された高入賞確率データを選択す
る確率選択手段と、前記乱数発生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽
選する入賞抽選手段と、前記入賞抽選手段により抽選された乱数値と前記入賞確率
データ記憶手段の通常入賞確率データ若しくは高入賞確率データとに基づいて、入
賞を判定し、入賞信号を出力する入賞判定手段」を追加したものと認められる。原
告は、願書に添付した明細書の5頁5~23行及び図1に明示されていたものであ
って、特許請求の範囲の減縮に当たり、実質上特許請求の範囲を拡張し変更するも
のではないと主張している。確かに、上記訂正事項Aは、請求人の主張のとおり願
書に添付した明細書中に記載されている。しかしながら、願書に添付した明細書及
び図面に記載された発明は、入賞確率の変動を遊技者に知らせ、もって変化に富
む、ゲーム性が向上したスロットマシンを提供することをその目的とするものであ
って、どのように入賞判定するかは、発明の対象とはなっていなかったものであ
る。原告が主張するように、願書に添付した明細書及び図面に記載された発明にお
いて、入賞判定が行われることは含まれるとしても、そこに記載された発明では、
その入賞判定はどのようなやり方であってもよかったものである。言い換えれば、
そこに記載された発明は、願書に添付した明細書9頁1行~19頁6行に記載され
るスロットマシンの動作の説明(図3~6のフローチャート参照)によれば、スロ
ットマシンにおいて、ステップ71~77までの動作を行い得る手段を備えていた
にすぎないものであったのに対して、訂正後の発明は、ゲームスタートからゲーム
終了までのすべての動作を行い得る手段を備えるものとなった。すなわち、訂正後
の発明は、願書に添付した明細書及び図面に記載された発明に、その後のステップ
78~119を行い得る手段が追加されたものである。したがって、当該訂正は、
特許請求の範囲の減縮とはいえず、実質的に願書に添付した明細書及び図面に記載
された特許請求の範囲を変更するものである。
 また、訂正事項Bは、上記訂正事項Aの訂正に伴う訂正であるから、当該訂正事
項Bも明瞭でない記載の釈明とは認められない。
 以上のとおりであるから、本件訂正請求は、特許法120条の4第3項で準用す
る同法126条2項の規定に違反するので、当該訂正は認められない。
 (2) 特許異議の申立てについての判断
 (2)-1 本件発明
 本件発明は、願書に添付した明細書及び図面の記載からみて、特許請求の範囲の
請求項1に記載された次の事項によって特定されるとおりのものである。
「複数のリールと、これらのリールの回転を開始させるスタートスイッチと、
 乱数を発生させる乱数発生手段と、
 前記スタートスイッチからのスタート信号に基づいて、前記乱数発生手段から発
生される乱数値から一つの乱数値を抽選する確率抽選手段と、
 この確率抽選手段により抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高
い入賞確率の高確率かの判定を行い、当該判定結果が通常確率の場合には通常確率
判定信号を出力するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力する確率判
定手段と、
 この確率判定手段からの高確率判定信号に基づいて、通常確率から高確率へ変更
されたことを遊技者に報知する特定確率報知手段とを備えたことを特徴とするスロ
ットマシン。」
 (2)-2 引用刊行物
 (2)-2-1 異議手続において通知のあった取消理由に引用した刊行物1(「パ
チスロ完全攻略事典」PART5、株式会社日本文芸社、平成2年8月30日発行、1
96~201頁「アラジン」)には、
「アラジンでは、すべての役のフラグが立つか立たないかは、コインを投入してス
タートレバーをたたいたタイミングで決まる。
 ・・・
 コンピュータ内部では、ほとんど常に数字の計算が行われ、レバーがたたかれた
瞬間に、コンピュータが計算していた数字が選ばれる。
 その数字が、ある役の当たりならその役のフラグが立ち、当たりでなければフラ
グは立たない。つまり、コンピュータからの数字1個1個には、おのおのの役の当
たりはずれの役割があり、レバーをたたくたびに、当たりはずれの抽選をしている
のと同じなのである。
 ・・・
 アラジンのコンピュータが計算している数字は2通りある。
 1つは、ビッグチャンス、レギュラーボーナス、シングルボーナス、および小役
のフラグの判定用の数字で、範囲は1~65535となっている。これを乱数A
(誤記と認められる。正しくはBである。)とする。
 もう1つは、シングルボーナスの集中役のフラグの判定のための専用の数字で、
範囲は0~65535。これを乱数B(誤記と認められる。正しくはAである。)
とする。
 アラジンのコンピュータでは、まず最初にシングルボーナスの集中役の判定を行
い、次にほかの役の判定に進む。
 ・・・
 表1からわかるように、アラジンでは、乱数Bによる判定に設定するごとの差が
出ていない。シングルボーナスの集中役の確率によって、設定に明確な違いが出て
くるのである。
 ・・・
 シングルボーナスの集中役の最中での、乱数Bの中での役のフラグの成立確率は
以下のようになる。
 ①ビッグチャンス……通常時と同じ約0.243%
 ②レギュラーボーナス……通常時と同じ約0.284%
 ③シングルボーナス……通常時の約10倍の約16.66%
 ④小役……8枚小役は通常より低い約6.67%。5・7枚チェリーは通常と同
じ約0.50%。単チェリーは通常の約100倍の約49.90%。
──以上のように、シングルボーナスと単チェリーの確率が、通常より大きく上昇
するのである。」(197頁下段3行~198頁下段7行、198頁表1、199
頁表2)
と記載されている。
 また、196頁には、複数のリールを備えるスロットマシン「アラジン」の写真
が掲載されている。
 (2)-2-2 同刊行物2(「パチスロ完全攻略事典」PART5、株式会社日本文芸
社、平成2年8月30日発行、148~151頁「ベンハー」))には、「⑤小役
の集中役……前記のチェリーを含む小役が60回の間にひんぱんに取れる役のこと
を指す。今までの役のように特定の絵柄が並んで始まるというものではない。ベル
の小役が出たあと、この役にはいったり入らなかったりする。この役が成立した場
合、台の正面右側のCONGRATULATIONのLEDが6個点灯し、10ゲームを消化する
たびに1個ずつ消えていく。全部で60回のゲームの間、この役が継続する。」
(149頁下段15行~150頁上段第9行)、「①完全確率方式のため、天井は
なく、まだビッグチャンスその他の役も、純粋にレバーを叩いたときの運のよし悪
しで決まる。」(151頁上段4~8行)と記載されている。
 (2)-2-3 同刊行物3(「パチスロ完全攻略事典」PART5、株式会社日本文芸
社、平成2年8月30日発行、140~143頁「ガリバー」)には、
「シングルボーナスの集中役、またの名をJACパニックというが、これは約5回
のゲームにつき1回の割合でシングルボーナスが出るという役だ。通常ゲーム中の
確率の、ちょうど10倍になる。
 シングルボーナスの集中役というのは、遊技中においてはなかなかわかりにく
く、台の上方につけられた別個のランプを点灯させて知らせるようにする店が多
い。
 ・・・
 集中役の判定には、ほかの役で用いられた乱数Xとは、まったく無関係の乱数Y
が使われる。」(142頁中段5行~同頁下段13行)
 と記載されている。
 (2)-2-4 同刊行物4(特開昭62-127086号公報)には、
「①周面に複数個の絵柄が配列された複数のドラムと、それぞれドラムを駆動する
ための駆動手段と、駆動手段が始動する毎に特定の入賞の条件を向上させるための
抽選を行う抽選手段と、抽選結果に応じて前記駆動手段の動作を制御して特定の入
賞の条件を向上させるための入賞条件向上手段と、抽選結果を遊戯者に報知する報
知手段とを具備して成るスロットマシン。
 ・・・
 ④前記報知手段は、表示手段や発音手段を含んでいる特許請求の範囲第1項記載
のスロットマシン。」(特許請求の範囲)、
「今メダルの投入および始動レバー6の操作によりドラム1a、1b、1cが一斉
始動すると、まずCPU27はROM28に予め格納してある乱数テーブルより任
意の乱数を取り込んで、抽選処理を開始する(ステップ21、22)。この抽選処
理は、乱数値がRAM29にセット済みの設定値と一致するか否かを判定し、もし
これが一致するとき、ボーナスゲームにかかる絵柄配列が生じ易いような停止制御
を、各ドラムに対し与えるものである。なお前記の設定値は、例えばその数を自由
に変更できるようになっており、これによりボーナスゲームの発生頻度を適宜に調
整し得る。そしてこの抽選により一致判定があると、ステップ23が“YES”と
なり、ステップ24で抽選結果表示ランプ30による発光および音声発生部23に
よる発音の各動作が実施される。」(4頁左上欄1~17行、第1、6図)
 と記載されている。
 (2)-3 判断
 本件発明と上記刊行物1に記載された発明(引用発明)とを対比すると、引用発
明における「スタートレバー」、「コンピュータが計算している数字」、「レバー
がたたかれた瞬間に、コンピュータが計算していた数字が選ばれる(こと)」、
「シングルボーナス」、「シングルボーナスの集中役の判定を行う(こと)」が、
本件発明における「スタートスイッチ」、「乱数」、「確率抽選手段」、「通常確
率より高い入賞確率の高確率」、「確率判定手段」に相当することは明白である。
また、引用発明が、複数のリールを備えるスロットマシンであることも明白であ
り、引用発明におけるスタートレバーをたたくと、当該複数のリールの回転が開始
されることも明白である。してみれば、両者は、複数のリールと、これらのリール
の回転を開始させるスタートスイッチと、乱数を発生させる乱数発生手段と、前記
スタートスイッチからのスタート信号に基づいて、前記乱数発生手段から発生され
る乱数値から一つの乱数値を抽選する確率抽選手段と、この確率抽選手段により抽
選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高い入賞確率の高確率かの判定
を行い、当該判定結果が通常確率の場合には通常確率判定信号を出力する
とともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力する確率判定手段とを備えたス
ロットマシンである点で一致し、本件発明が、確率判定手段からの高確率判定信号
に基づいて、通常確率から高確率へ変更されたことを遊技者に報知する特定確率報
知手段を備えているのに対して、引用発明はこの手段を備えていない点で相違す
る。
上記相違点について検討する。刊行物2には、小役の集中役が成立した場合(本
件発明における「通常確率から高確率へ変更された」場合に相当する。)にLED
が点灯することが、刊行物3には、シングルボーナスが出た場合に台の上方につけ
られた別個のランプを点灯させて知らせるようにすることが、それぞれ開示されて
いる。また、刊行物4には、光及び音による報知手段が開示されている。本件発
明、引用発明及び刊行物2~4に記載される発明は、いずれもスロットマシンとい
う同一の技術分野に属する技術であり、したがって、引用発明に刊行物2~4に記
載される発明を適用して本件発明のように構成することは、当業者であれば容易に
想到し得るものと認められる。そしてその奏する作用効果も、引用発明及び刊行物
2~4に開示されるものの和を越えるものではない。
 (2)-4 むすび
以上のとおりであるから、本件発明は、上記引用発明及び刊行物2~4に記載さ
れた発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求
項1に係る特許は特許法29条2項の規定に違反してされたものである。すなわ
ち、本件発明の特許は拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたも
のと認める。
 したがって、本件請求項1に係る特許は、平成6年法律第116号附則14条の
規定に基づく、平成7年政令第205号4条1項及び2項の規定により、取り消す
べきものである。
第3 原告主張の決定取消事由
 決定は、引用発明の「シングルボーナス集中役の判定を行う(こと)」が本件発
明の「確率判定手段」に相当すると認定した上で、一致点の認定において「・・・
確率判定手段とを備えたスロットマシンである点で一致し」と認定したが、誤りで
ある。決定は、この誤った認定に基づいて本件発明の進歩性を誤って否定したもの
である。
 1 本件発明の「確率判定手段」は、本件発明の要旨にあるとおり、「確率抽選
手段により抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高い入賞確率の高
確率かの判定を行い、当該判定結果が通常確率の場合には通常確率判定信号を出力
するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力する」という構成を備えて
いる。
 つまり、「確率判定手段」は、具体的には、スタートスイッチの操作時の確率に
応じて(毎回遊技ごと)に、判定時の確率が通常確率のときには、このまま通常確
率を維持するのか、高確率となるのかを判定し、逆に、判定時の確率が高確率のと
きには、このまま高確率を維持するのか、通常確率となるのかを判定することを内
容とする。
 一方、引用発明の「シングルボーナス集中役の判定を行う(こと)」には、本件
発明の「確率抽選手段」の具体的構成である、「判定時の確率が通常確率のときに
は、このまま通常確率を維持するのか、高確率となるのかを判定する」構成を備え
ているが、「判定時の確率が高確率のときには、このまま高確率を維持するのか、
通常確率となるのかを判定する」という構成を有していない。
 2 刊行物1には、決定が認定するとおり次の事項の記載がある。
 (1)「もう1つは、シングルボーナスの集中役のフラグの判定のための専用の
数字で、範囲は0~65535。これを乱数B(誤記と認められる。正しくはAで
ある。)とする。
 アラジンのコンピュータでは、まず最初にシングルボーナスの集中役の判定を行
い、次にほかの役の判定に進む。」
 (2)「シングルボーナスの集中役の最中での、乱数Bの中での役のフラグの成
立確率は以下のようになる。
 ①ビッグチャンス……通常時と同じ約0.243%
 ②レギュラーボーナス……通常時と同じ約0.284%
 ③シングルボーナス……通常時の約10倍の約16.66%
 ④小役……8枚小役は通常より低い約6.67%。5・7枚チェリーは通常と同
じ約0.50%。単チェリーは通常の約100倍の約49.90%。
──以上のように、シングルボーナスと単チェリーの確率が、通常より大きく上昇
するのである。」
 (1)の記載は、「シングルボーナスの集中役のフラグの判定」を行う乱数に関
する記述と理解され、(2)の記載は、「シングルボーナスの集中役の最中での、
乱数Bにおける役のフラグの成立確率」に関する記述と理解され、シングルボーナ
ス集中役の最中では、特定の役の確率が上昇する旨が説明され、加えて「表2」に
おいて、設定1~6における「シングルボーナスの集中役の確率」が示されてい
る。
 3 上記(1)、(2)の二つの記載を要約すると、「乱数を用いて、シングル
ボーナスの集中役のフラグの判定を行い、シングルボーナスの集中役は、表2に記
載されている確率で判定され、シングルボーナスの集中役の最中では、特定の役の
確率が通常よりも大きく上昇する。」と理解される。
 そして、このような記載を総合すると、まず、決定の引用する刊行物1には、ど
のような状態で、シングルボーナスの集中役の判定を行っているのかについての明
確な記述はないと理解され、ひいてはシングルボーナスの集中役の最中において、
シングルボーナスの集中役の判定を行っているか否かについては、明確に記載され
ていないといえる。
 したがって、引用発明には、本件発明の「確率判定手段」における、「判定時の
確率が高確率のときには、このまま高確率を維持するのか、通常確率となるのかを
判定する」構成が記載されていないといえる。
 4 仮に、シングルボーナスの集中役の最中に、シングルボーナスの集中役の判
定を行っていると仮定すると、その確率は表2に従うこととなると理解される。例
えば、設定1におけるシングルボーナスの集中役の確率は、1/6554なので
(刊行物1の199頁表2)、まず、シングルボーナス集中役となり、そのシング
ルボーナス集中役における最初のゲームで、次回の遊技がシングルボーナスの集中
役と判定される確率は、「1/6554*1/6554=1/42954916」
ということとなり、シングルボーナス集中役の状態が2ゲーム継続する確率は、1
/42954916という極めて非現実的な数値となる。
 このような非現実的確率でしか存在しないシングルボーナスの集中役が連続して
判定されることをもって、刊行物1が、アラジンなるスロットマシンに、シングル
ボーナスの集中役が存在すると説明しているとは考え難い。また、このようにほと
んど連続しないシングルボーナスの集中役の説明中に、「シングルボーナスの集中
役は、・・・・・、平均で267回続く。」(刊行物1の199頁上段8行~11
行)との記載があるのも矛盾する。むしろ、継続的に続くのが原則であって、シン
グルボーナスの集中役を終了する判定は何か別の方法をもって行っていると理解さ
れる。
 このため、刊行物1には、シングルボーナス集中役の最中に、シングルボ一ナス
の集中役の判定を行っているか否かは全く記載されていないものと理解することが
できる。
第4 決定取消事由に対する被告の反論
 1 原告は、引用発明は、本件発明の「確率判定手段」に相当する構成を備えて
いないと主張する。
 しかし、刊行物1には「アラジンのコンピュータでは、まず最初にシングルボー
ナスの集中役の判定を行い、次にほかの役の判定に進む。」(198頁上段31行
~同頁中段1行)と記載されており、引用発明は、まず最初に、乱数Aから選ばれ
た数字が、シングルボーナスの集中役という役に当たっているか否かを判定してい
ることは明白である。
 2 シングルボーナスの集中役に当たると、乱数Bから選ばれた数字が当たる確
率が高確率になることは、刊行物1の198頁中段9行~下段8行の記載から明ら
かであり、198頁下段9~18行の記載は、次のゲームにおいて、乱数Aで選ば
れた数字が、前回のゲームで立っているフラグと同じ役のフラグを立てるものであ
ると、シングルボーナスの集中役が終了する(パンクする)ことを示しているもの
であり、このことは、シングルボーナスの集中役の判定を行った結果、シングルボ
ーナスという高確率から通常確率へ確率が移行することを示唆している。さらにい
えば、乱数Aで選ばれた数字が、同じ役のフラグが立てるものでなければ、シング
ルボーナスの集中役は終わらない(すなわち、シングルボーナスという高確率が維
持される)ことを示唆している。
 したがって、「引用発明における「シングルボーナスの集中役の判定を行う(こ
と)」が、本件発明における「確率判定手段」に相当することは明白である。」と
した決定の判断に誤りはない。
 3 なお、決定において、「引用発明における「シングルボーナス」が、本件発
明における「通常確率より高い入賞確率の高確率」に相当する。」としたのは誤り
で、「引用発明における「シングルボーナスの集中役」が、本件発明における「通
常確率より高い入賞確率の高確率」に相当する。」とすべきであった。
第5 当裁判所の判断
 1 本件発明について
 (1) 本件明細書の記載事項
 甲第7号証(本件発明の平成7年12月18日付け手続補正書)によれば、本件
発明について、明細書に次のとおりの記載があることが認められる(別紙本件発明
実施例図面参照)。
【0001】
 【産業上の利用分野】この発明は、スロットマシンに関し、特に入賞確率の変動
を遊技者に報知させるようにしたものである。
【0002】
 【従来の技術】従来、この種のスロットマシンとしては、複数のリールと、これ
らのリールの回転を開始させるスタートスイッチと、乱数を順次発生させる乱数発
生手段と、前記スタートスイッチからのスタート信号に基づいて、前記乱数発生手
段から順次発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する確率抽選手段と、この確
率抽選手段により抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高い入賞確
率の高確率かの判定を行い、当該判定結果が通常確率の場合には通常確率判定信号
を出力するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力する確率判定手段
と、・・・メダルを払い出すメダル払出手段とを備えていたものが知られていた。
【0003】
 【発明が解決しようとする課題】しかし、上記した従来のスロットマシンでは、
通常確率から高確率へ変更された際、スロットマシンの内部で入賞確率が変更され
るだけで、高確率に移行した事実は表示されないため、遊技者は通常確率若しくは
高確率のいずれの状態で遊技中なのか判断することができなかった。したがって、
高確率に移行しても、面白味に欠けるという問題点があった。
【0004】そこで、請求項1記載の発明は、上記した従来の技術の有する問題点
にかんがみてなされたものであり、その目的とするところは、入賞確率の変動を遊
技者に知らせ、もって変化に富む、ゲーム性が向上したスロットマシンを提供しよ
うとするものである。
【0007】これにより、遊技者は現在の遊技状態の設定確率が通常確率若しくは
高確率のいずれに設定されているか、即座に知ることができる。
【0019】そして、当該判定結果が通常確率の場合には、確率判定手段53は、通
常確率判定信号をランプ点灯制御手段57、効果音発生手段58及び確率選択手段54に
出力する。これに対して、当該判定結果が高確率の場合には、確率判定手段53は、
高確率判定信号をランプ点灯制御手段57、効果音発生手段58及び確率選択手段54に
出力する。
【0062】
 【発明の効果】本発明は、以上のように構成されているので、以下に記載される
ような効果を奏する。
 請求項1記載の発明によれば、特定確率報知手段を設けることで、入賞確率の変
動を遊技者に知らせ、もって変化に富む、ゲーム性が向上したスロットマシンを提
供することができる。
 (2) これらの記載によれば、確率抽選手段により抽選された乱数値により、通常
確率か、通常確率より高い入賞確率かの判定を行い、確率判定信号に基づき入賞確
率データを選択するようなスロットマシンは従来から知られていたが、通常確率か
ら高確率へ変更された際、高確率に移行した事実が表示されないため、遊技者が通
常確率・高確率のいずれの状態なのか判断できず、面白みに欠けるという問題点が
あったことにかんがみ、本件発明の構成が採択されたものであり、本件発明のスロ
ットマシンは、通常確率から高確率に変更されたことを遊技者に報知する特定確率
報知手段(実施例におけるランプ、効果音発生手段)を備えたものであるというこ
とができる。
 2 決定取消事由に対する判断
 (1) 決定は、引用発明の「シングルボーナス」が本件発明の「通常確率より高い
入賞確率の高確率」に相当すると認定しているが、ここでいう引用発明の「シング
ルボーナス」が「シングルボーナスの集中役」の誤記であることは、被告も自認す
るとおり自明のことと認められる。
 (2) 甲第2号証によれば、引用発明の「シングルボーナスの集中役」であるかど
うかの判定につき、刊行物1には以下の記載があることが認められる。
 ①「もう1つは、シングルボーナスの集中役のフラグの判定のための専用の数字
で、範囲は0~65535。これを乱数A(刊行物1には「B」とあるが、「A」
の誤記であることは決定認定のとおりと認める。)とする。
 アラジンのコンピュータでは、まず最初にシングルボーナスの集中役の判定を行
い、次にほかの役の判定に進む。」(198頁上段26行~中段1行)
 ②「乱数Aによって判定されるシングルボーナスの集中役の確率を、左ページの
表2に示した。」(198頁中段12~14行)
 ③上記②の「左ページの表2」が199頁にあり、「シングルボーナスの集中役
の確率」と題して、設定が1~6まであり、各設定ごとに異なる確率が記載されて
おり、例えば設定1では確率が0.0153%(1/6554)と記載されてい
る。
 ④「シングルボーナスの集中役は、乱数Aで再度同じ役のフラグが立つか、乱数
Bでビッグチャンスを当てた場合に終了する。レギュラーボーナスは終了しない。
 シングルボーナスの集中役中に、再度同じ役のフラグが立つ(つまりパンクす
る)確率は、全設定共通に約0.13%となっている。」(198頁下段9~18
行)
 (3) 引用発明において、スタートスイッチの操作時の状態が、シングルボーナス
の集中役である状態とそうでない状態の2種類あることは自明である。そして、前
記④はシングルボーナスの集中役の終了についての記載であり、「シングルボーナ
スの集中役中に」との記載があることからも、スタートスイッチの操作時の状態
が、シングルボーナスの集中役である状態である場合に、全設定共通に乱数Aによ
り確率約0.13%でシングルボーナスが終了、すなわち約99.87%の確率で
シングルボーナスの集中役が継続するように、確率判定を行っているものと認める
ことができる。
 (4) そして、前記③の表2に記載された確率は、前記④に記載の確率と異なるも
のであるから、表2は④とは異なる状態、すなわち、スタートスイッチの操作時の
状態が、シングルボーナスの集中役でない状態における確率を記載したものと解す
るほかはなく、したがって、前記②の「乱数Aによって判定されるシングルボーナ
スの集中役の確率」も、前回の操作終了時においてシングルボーナスの集中役でな
い状態における確率と解すべきである。
 そうすると、前記①は、前記②と④を併せ意味する記載であり、スタートスイッ
チの操作時の状態のいかんにかかわらず、乱数Aによってシングルボーナスの集中
役のフラグの判定、すなわち、本件発明における確率判定を行う旨を記載したもの
と認めるべきである。
 (5) 原告は、引用発明では、例えば、表2における設定1で、シングルボーナス
の集中役が2ゲーム連続する確率は、1/42954916という極めて非現実的
な数値となるから、シングルボーナスの集中役の終了する判定は何か別の方法をも
って行っている旨主張する。しかし、この主張は、シングルボーナスの集中役の状
態においても表2の確率に従って、すなわち、前記②及び③により判定が行われる
ことを前提とするものであり、これに対し、シングルボーナスの集中役の状態での
判定は前記④に従って行われているのであるから、原告のこの主張は前提を欠き採
用することができない。
 (6) したがって、前記①が刊行物1に記載されていると認めた上で、引用発明の
「シングルボーナスの集中役の判定を行う(こと)」が本件発明の「確率判定手
段」に相当するとし、これを前提に本件発明と引用発明との対比判断をした決定
に、原告主張の誤りはなく、原告主張の決定取消事由は理由がない。
第6 結論
 以上のとおり、原告主張の決定取消事由は理由がないので、原告の請求は棄却さ
れるべきである。
(平成12年5月16日口頭弁論終結)
 東京高等裁判所第18民事部
     裁判長裁判官   永   井   紀   昭
        裁判官   塩   月   秀   平
        裁判官   橋   本   英   史

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