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平成21年1月28日判決言渡
平成19年行ケ第10289号審決取消請求事件()
平成21年1月28日口頭弁論終結
判決
原告レキシンジャパン株式会社
同訴訟代理人弁護士佐藤治隆
同鷹見雅和
被告シコー株式会社
(審決上の表示株式会社シ
コー技研)
被告東京パーツ工業株式会社
被告ら訴訟代理人弁護士對崎俊一
同訴訟代理人弁理士佐野惣一郎
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2007−800029号事件について平成19年6月26日
にした審決を取り消す。
第2事案の概要及び判断
1被告らは,発明の名称を「振動型軸方向空隙型電動機」とする特許第213
4716号(昭和62年5月21日出願,平成10年2月6日設定登録。以下
「本件特許」という。)の特許権者である(甲1)。
原告は,平成19年2月16日,特許庁に対し,本件特許を無効にすること
を求めて審判の請求をしたところ(無効2007−800029号事件),特
許庁は,平成19年6月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決(以下「本件審決」という。)をした。
原告は,平成20年8月18日,特許庁に対し,本件特許について,異なる
無効理由により別途無効審判の請求をし(無効2008−800154号事
件),特許庁は,平成20年12月24日,本件特許を無効とするとの審決を
した。なお,同審決は取消訴訟が提起されたため,確定はしていない(当裁判
所に顕著な事実)。
上記経緯を踏まえ,原告は,平成21年1月28日の本件第2回口頭弁論期
日において,本件審決に対する取消主張のすべてを撤回する旨陳述した。
2当裁判所の判断
本件審決について,これを取り消すべき事由はない。よって,主文のとおり
判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官中平健
裁判官上田洋幸

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