弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人岡宏の上告理由について
 都市計画区域内において工業地域を指定する決定は、都市計画法八条一項一号に
基づき都市計画決定の一つとしてされるものであり、右決定が告示されて効力を生
ずると、当該地域内においては、建築物の用途、容積率、建ぺい率等につき従前と
異なる基準が適用され(建築基準法四八条七項、五二条一項三号、五三条一項二号
等)、これらの基準に適合しない建築物については、建築確認を受けることができ
ず、ひいてその建築等をすることができないこととなるから(同法六条四項、五項)、
右決定が、当該地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課し、その限度
で一定の法状態の変動を生ぜしめるものであることは否定できないが、かかる効果
は、あたかも新たに右のような制約を課する法令が制定された場合におけると同様
の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このような
効果を生ずるということだけから直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害
を伴う処分があつたものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない。
もつとも、右のような法状態の変動に伴い将来における土地の利用計画が事実上制
約されたり、地価や土地環境に影響が生ずる等の事態の発生も予想されるが、これ
らの事由は未だ右の結論を左右するに足りるものではない。なお、右地域内の土地
上に現実に前記のような建築の制限を超える建物の建築をしようとしてそれが妨げ
られている者が存する場合には、その者は現実に自己の土地利用上の権利を侵害さ
れているということができるが、この場合右の者は右建築の実現を阻止する行政庁
の具体的処分をとらえ、前記の地域指定が違法であることを主張して右処分の取消
を求めることにより権利救済の目的を達する途が残されていると解されるから、前
記のような解釈をとつても格別の不都合は生じないというべきである。
 右の次第で、本件工業地域指定の決定は、抗告訴訟の対象となる処分にはあたら
ないと解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断は正当であつて、原判決に
所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に立つて右判断の不
当をいうもので、採用することができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    本   山       亨
            裁判官    谷   口   正   孝

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