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平成19年7月11日判決言渡東京簡易裁判所
平成19年(少コ)第1069号賃金請求事件(通常手続移行)
判決
主文
1被告は,原告に対し,25万6545円及びこれに対する平成19年4月2
6日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員を支払え。
2訴訟費用は,被告の負担とする。
3この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2請求の原因(事案の概要)
原・被告間の平成18年10月6日付け労働契約(基本給・月給50万円,
諸手当・月額1万3090円,支払日・毎月20日締めの当月25日払い)に
基づき,原告は被告のもとで勤務していたところ,被告が平成19年3月21
日から同年4月4日までの原告の賃金を支払わないことによる,原告の被告に
対する未払い賃金25万6545円及びこれに対する賃金支払日の翌日である
平成19年4月26日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による遅
延損害金の支払請求。
第3被告の主張の要旨
1未払い賃金の計算方法は,稼動日数を基礎として計算すべきである。
2被告は原告に,平成19年4月5日に50万円を支払ったが,本来支払うべ
き金額は43万2570円であるから,差額である6万7430円は未払い賃
金から控除されるべきである。
第4当裁判所の判断
11か月に満たない賃金の計算方法については,労働基準法上は特に定めがな
く,特段不合理であると認められない限り,労働契約ないし労働慣行によって
認められる計算方法によることができる。経理事務も担当していた原告の供述
によれば,被告の会社では,従前,従業員の1か月に満たない賃金の計算方法
,,。は稼動日数ではなく稼動期間を基礎として計算していたことが認められる
以上によれば,原告が訴状で主張する計算方法(平均賃金1万7103円×1
5日間=25万6545円)に何ら違法な点はなく,被告の主張は採用できな
い。なお,平均賃金の計算方法は,労働基準法12条により,退職前3か月の
支給額の合計額である153万9270円÷退職前3か月の暦日数90日=1
万7103円となる。
2関係各証拠及び原告の供述によれば,原告は平成19年4月4日に被告より
解雇予告期間を置くことなく解雇されたこと(甲1,解雇通知書(甲1)及)
び退職手当明細書(甲4)は,いずれも被告代表者の了解のもとに作成された
こと,平成19年4月5日を支給日とする被告の原告に対する50万円は,解
雇予告手当として,被告代表者の指示,了解のもとに原告に交付されたもので
あること,被告は,原告に対して解雇予告手当として,原告の平均賃金1万7
(),103円の30日分以上を支払う必要があったこと労働基準法20条1項
の各事実が認められる。以上によれば,被告が原告に対して支払った50万円
は解雇予告手当であると認められるところ,被告が原告に支払うべき解雇予告
(),手当が法定の金額51万3090円を超えていないことは明らかであって
何ら過払金が発生していないと解される。被告の主張は採用できない。
3原告主張の請求原因事実は,関係各証拠(甲1,2,甲3の1ないし4,甲
4)及び原告の供述によりこれを認めることができる。
4以上によれば,原告の請求は理由があるので主文のとおり判決する。
東京簡易裁判所民事第9室
裁判官古木俊秀

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