弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
     被告人Aに対し当審の未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。
         理    由
 被告人等三名の弁護人稲本錠之助の上告趣意第一点について。
 本件記録によると、被告人等三名は共謀の上、昭和二二年一二月一四日午前一一
時頃神奈川県a所在B兵舎内で、連合国占領軍将兵所有の現金九百円外雑品二〇数
点を窃取したという事実について、昭和二二年一二月二四日東京地方裁判所へ起訴
され翌二三年二月九日公判の審理が行われて即日有罪の判決を言渡され、同月一〇
日及び一三日東京高等裁判所え控訴を申立て、同年六月三〇日控訴公判の審理を受
け、同年七月九日第一審と同様に有罪の控訴判決を言渡されたことが明らかである
から、本件の審理については、公訴の提起から第二審判決の言渡まで約六箇月半を
費している。その間裁判所の審理自体は、比較的順調に進行しているのであるが、
第一審の判決言渡後控訴審の第一回公判期日までに、約五箇月を要している。これ
は、公知のごとく刑事事件の輻輳と裁判所職員の手不足等による上訴記録の整理及
び送致の遅延に基因するものと推知されるが、これがために本件の審理裁判が迅速
を欠いたかの嫌いを生ぜしめている。もつとも、本件の裁判が、裁判の迅速を保障
する憲法第三七条第一項に違反するかしないかは、更に諸般の事情を究明した上で
なければ、にわかに断定することができない。ところで、いま、本件の裁判が迅速
を欠き憲法の条規に違反したものと仮定して、その結果はどうなるであろうか。裁
判の遅延が担当裁判官の責に帰すべき事由による場合には、その裁判官は、司法行
政上その他の責を問われることのあるべきことは当然であろう。しかし、裁判に迅
速を欠いた違法があるからといつて、第二審判決を破棄すべきものとすれば、差戻
すの外はない。しかし、そうしたならば、裁判の進行は更に一層阻害されて、憲法
の保障はいよいよ裏切られる矛盾を生ずるであろう。それ故裁判が迅速を欠き憲法
第三七条第一項に違反したとしても、それは判決に影響を及ぼさないことが明らか
であるから、上告の理由とすることができないものと解さなければならない。され
ば、論旨は採用することができない。
 同第二点について。
 裁判所が証拠に引用した被告人の自白が、その裁判所の公判廷における自白であ
るならば、それは憲法第三八条第三項の自白に含まれないことは、当裁判所の判例
として示したところである。(昭和二三年(れ)第一六八号事件、同年七月二九日
言渡大法廷判決)されば、論旨は採用することができない。
 以上第一点については、裁判官全員の一致した意見によるものであり、第二点に
ついては、裁判官齋藤悠輔の補足意見、裁判官塚崎直義、同沢田竹治郎、同井上登、
同栗山茂の各少数意見を除き、その他の裁判官一致の意見によるものであつて、右
の補足意見及び各少数意見は、前記引用の大法廷判決に記載されたところと同一で
ある。
 よつて、刑事訴訟法第四四六条に従い、なお被告人Aに対しては、刑法第二一条
により当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に通算して、本文のとおり判決す
る。
 検察官 宮本増蔵関与。
  昭和二三年一二月二二日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    島           保
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介

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