弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人森岡三八の上告理由は本判決末尾添付の別紙記載のとおりであり、こ
れに對する当裁判所の判断は次のとおりである。
 喪失株券に関する除権判決の効果は、右判決以後当該株券を無効とし、申立人に
株券を所持すると同一の地位を回復させるに止まるものであつて、公示催告申立の
時に遡つて右株券を無効とするものではなくまた申立人が実質上株主たることを確
定するものでもない。
 されば、公示催告期間中会社に對し当該株券を提示して株主名簿並に株券の名義
書換を請求する第三者があつた場合、右第三者が実質上の權利者であることもあり
得べきであるから、会社は單に当該株券につき喪失を理由とする公示催告の申立が
あるという一事を以て書換を拒むことを得ないのは蓋し当然であつて、これと異る
見解に立脚する所論は採り難い。
 のみならず、右書換後除權判決のあつた場合、所定期間内に權利の届出及び株券
の提出をしなかつた前記第三者が除權判決の効果としてその実質的權利(たとえば
公示催告期間中における善意取得にもとずく權利)を失うに至る場合があるかどう
か、また会社は株主名簿の最終名義人が右第三者のままとなつている場合、これを
株主として一切を処理して免責されるかどうか等の点については必ずしも論議の余
地なしとしないが、少くとも除權判決を得た者の会社に對する関係が、株券喪失前
におけるそれ以上に出でるものでないことは、前記除權判決の効果から考えて疑を
容れないところである。されば、原審が、仮に上告人において訴外D名義の本件株
式を讓受けたとしても、本件割当基準日までに株主名簿の名義書換を請求しなかつ
た以上、割当基準日に自己が株主であつたことを以て被上告会社に對抗し得ないも
のと判断し、上告人の本訴請求をしりぞけたのは、被上告会社が所論新株を訴外E
証券株式会社に割当てたことの当否の如何にかかわらず、正当であるといわなけれ
ばならない(本件株券が上告人主張の如く盜取されたものとすれば、それ以後本件
除權判決あるまでの間、上告人は株主名簿の名義書換手續を履践しようとしても、
為し得ない関係にあるべきことは勿論であるが、その故を以ては上記の解釋を左右
するに足りない)。、論旨は要するに、獨自の見解に立脚して、原審の正当な判断
を攻撃するものというほかなく、理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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