弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     原判決を取消す。
     被控訴人は控訴人に対し金三百万円及びこれに対する昭和二十八年六月
五日から支払ずみに至るまで年六分の割合による金員を支払え。
     訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする。
     この判決は控訴人において金百万円の担保を供するときは仮に執行する
ことができる。
         事    実
 控訴代理人は主文第一ないし第三項同旨の判決竝びに仮執行の宣言を求め、被控
訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の事実上の主張及び証拠の関係は次に記載するものの外、原判決の事
実摘示と同一であるからこれを引用する。
 (一) 控訴代理人は、
 (1) 原判決二枚目表五行目に「満期の翌日」とあるのは「訴状送達の翌日」
の、同二枚目表八行目に「裏書の依頼」とあるのは「割引の依頼」の、同二枚目表
九行目に「南部銀行」とあるのは「南都銀行」の各誤記につきこれを訂正する。
 (2) 控訴人が昭和二十八年二月九日支払場所に本件手形を呈示した旨の主張
はこれを撤回する。
 (3) 昭和二十八年六月五日以降完済に至る年六分の割合による金員の請求は
商法所定の右割合による損害金の支払を求める趣旨である。
 (4) 本件手形の第一裏書は訴外Aが訴外Bをして自己の氏名を代署させ且そ
の名下にAが日常使用していた印章を押捺せしめたものである。右A名下の印影は
被控訴人のいうように国際航空観光株式会社という表示であるけれども記名捺印の
場合の印は必ずしも記名者名義を表示するものであることを要するものではなく、
本件手形は何等裏書の連続に欠くるところはない。 (5) 被控訴人主張の後記
(3)ないし(8)の抗弁事実はいずれもこれを争い、(9)の債権拠棄の事実は
否認する。
と述べ、
 (二) 被控訴代理人は、
 (1) 原判決二枚貝裏七行目に「原告が訴外Aに宛て」とあるのは「被告が訴
外Aに宛て」の誤記につき訂正する。
 (2) 控訴人が株式会社南都銀行C支店で本件手形の割引を受けたこと、控訴
人が訴外Dに対し金百八十万円を交付したこと、昭和二十七年四月十二日控訴人と
C支店間の右手形割引が解約せられ控訴人が同支店から本件手形の返還を受けた旨
の控訴人主張事実はいずれもこれを否認する。又控訴人主張の前記(4)の事実は
不知である。
 (3) 本件手形(甲第一号証の一)には控訴人よりC支店に対する裏書の記載
があるが(但し現在抹消せられていることは後記の通りである。)、控訴人は真実
裏書をしたものでなくDとC支店の支店長代理Eの依頼によりDが同支店から本件
手形の割引を受けるについて同支店における控訴人の割引の枠を使用させるために
単に形式的に裏書人名義を貸したものに過ぎず、従つて控訴人はC支店に対する関
係において裏書人としての責任を負わないものである。控訴人は昭和二十八年二月
二十日以後において、さきにC支店が真実の割引依頼者であるDに対し支払つた金
額(控訴人はこの金額を百八十万円と主張するが被控訴人はこれを争う。右金額は
六十五万円又は九十万円であり、仮にそうでないとしても金百八十万円以下であ
る。)
を同支店に支払つて同支店から本件手形の交付を受けたのであるが、もともと控訴
人は同支店に対し裏書人としての責任を負うものではないのであるから、控訴人が
右の如く同支店に対し金員を支払つて本件手形の交付を受けたとしてもそれは手形
の裏書人が遡求義務を履行して手形を受戻した場合にはあたらないから、控訴人は
これにより本件手形上の権利を取得するものではない。
 (4) 仮に、控訴人が(3)に記載したようにC支店に金員を支払つて同支店
から本件手形の交付を受けることにより本件手形関係に入つたものと解するとすれ
ば、それはその時に既存のDの裏書が控訴人に対する裏書としての効力を生じ控訴
人はその裏書により本件手形を取得したものと解するの外なく、その時期は前記の
通り昭和二十八年二月二十日以後のことであるから、結局控訴人は本件手形の拒絶
証書作成期間経過後にDから裏書譲渡をうけたことになるわけである。しかるにD
は訴外Aが被控訴会社から本件手形を詐取したことを知りながらこれを取得した悪
意の取得者であり、仮にDがそのことを知らなかつたとすればそれは同人の重過失
によるものというべく、重過失のある善意の取得者は悪意の取得者と同様これを保
護すべき何等の理由もないから、いずれにしてもDは本件手形上の権利を取得しう
べきものではない。そして期限後の裏書は指名債権の譲渡の効力を有するに過ぎな
いから前記の如くDから期限後の裏書を受けたと解すべき控訴人もまた本件手形上
の権利を取得すべき理由はない。
 (5) 仮に、控訴人が本件手形に裏書することにより裏書人としての責任を負
担したものとすれば、それは実質的にはDのC支店に対する債務を保証する趣旨で
あつたと解すべきである。そして控訴人が、前記(3)に記載の如く、C支店がさ
きにDに払出した金額を同支店に支払い本件手形の交付を受けたことは、すなわち
右保証債務を履行して本件手形を受戻したものに外ならない。しかしながら本件手
形は呈示期間内に支払のための呈示がなされていないのであるから、控訴人はこれ
を受戻すべき責任がなく、たといこれを受戻したとしても手形上の権利を取得する
ものではない。のみならず仮に控訴人が受戻しにより何等かの権利を取得するとし
ても、その範囲は、手形法第四十九条の定めるところに従い、控訴人が右受戻しの
ためにC支店に現実に支払つた前記の金額及びこれに対する支払後年六分の割合に
よる利息の範囲に止まるべきである。
 (6) 又控訴人がC支店に金員を支払つたのは、これを実質的にみればDのた
めの保証債務を履行したものであり、その結果控訴人はDに対し同金額の求債権を
取得し、その求債権の担保のために本件手形を所持しているものというべく、そう
だとすれば控訴人はDに対し右求債権の範囲を超えて手形金の請求をなしえない筋
合である。そしてこのような場合本件手形金額のうち右求償額を超える部分につい
ては実質上控訴人がDから取立委任を受けた関係にあるというべきであるから、そ
の部分については被控訴人はDに対抗しうるすべての抗弁を以て控訴人に対しても
対抗できることはいうまでもない。ところが、前記(4)に記載の通り、Dは悪意
又は重過失により本件手形を取得したものであるのみならず仮にそうでないとして
もDは本件手形が融通手形として振出されたものであること、同手形による金融が
未だなされていないことを知つてこれを取得し、しかもD自身においても全然金融
をしなかつたのであるから、いずれにしても被控訴人はDに対し本件手形金を支払
う義務はなく、従つて被控訴人は控訴人に対しても前記求債権の範囲を超える手形
金の請求についてはDに対すると同一の抗弁を以て対抗しこれに応ずる義務はない
わけである。なお仮に控訴人のC支店に対する本件手形の裏書が前記の如きDの債
務を保証する趣旨に止まらず控訴人は右裏書によりC支店から本件手形の割引を受
けその割引金を以てDに対し貸付をしたものと解せられるとしても、控訴人が本件
手形を所持することはDに対する右貸付金の担保とする趣旨に外ならないから本件
手形金額のうち右貸付額を超える部分については実質上控訴人がDから取立委任を
受けた関係にあるものと解すべきこと、従つてその部分につき被控訴人はDに対抗
しうると同一の抗弁を以て控訴人にも対抗できることはさきに(6)の前段で主張
した場合と同様である。
 (7) 更に、仮に控訴人はDに対し本件手形を割引いたものとしても、Dが右
割引により取得した金員は前記の通り金六十五万円であり、仮にそうでないとして
も金九十万円であり、更にそうでないとしても百八十万円を超えるものではないか
らDは控訴人に対し本件手形金から右割引金を差引いた残額である二百三十五万円
又は二百十万円又は百二十万円以上の金員が未交付であるとの抗弁を主張しうるこ
とはいうまでもなく、又被控訴人はDに対し前記(6)において主張した通りの抗
弁を以て対抗できる関係にあるのであるから、かような場合には被控訴人はDに対
抗できる抗弁の限度においてDが控訴人に対し有する右の抗弁を以て直接に控訴人
に対し対抗できるものと解するのが相当である。そうすれば本件手形金額のうち右
割引金残額に相当する部分については右の理由からしても控訴人の請求は失当であ
る。
 (8) 本件手形は昭和二十八年二月九日南都銀行より株式会社千代田銀行に取
立委任裏書され、同月十九日千代田銀行より支払のために手形交換所に呈示された
が、支払がなかつたので、南都銀行に返還され、控訴人はその後裏書抹消の方法に
より南都銀行から受戻した。被控訴人は、その時に既存のDの裏書が控訴人に対す
る裏書としての効力を生じ控訴人はその裏書により本件手形を取得したものと解す
るのである(前記(4))が、仮に然らずとすれば、裏書抹消も亦戻裏書の一方法
であることに着目し、控訴人は南都銀行から本件手形を譲受けたものであり、それ
は期限後の譲受でもあるから指名債権の譲渡の効力のみを有するに過ぎず、控訴人
は南都銀行が本件手形によつてDに請求し得るその払出金六十五万円を超えて被控
訴人に手形金の支払を請求することができない。
 (9) 仮に以上の主張がすべて理由ないとしても、控訴人及び南都銀行は昭和
二十七年四月二十一日被控訴会社の社員F等に対しDの承諾を条件に本件手形債権
を拠棄することを約し手形をF等に返還した。
 次いで被控訴会社はDと交渉の結果Dにおいて本件手形問題を解決することを約
しその方法として同人は同年七月十二日大阪市西区a町所在のG(同人はDの兄で
ある)所有の土地建物につき南都銀行の代理人Eの名義で債権額九十万円の抵当権
設定登記及び代物弁済予約による所有権移転請求権保全の仮登記をし、これにより
控訴人及び南都銀行に対する本件手形に関する問題は一切解決し控訴人及び南都銀
行は同日本件手形債権を拠棄したのである。なおその後同年九月十一日頃DはEの
承諾の下に右の土地建物を他に売却しその代金中より金六十五万円をEに支払い本
件手形に関する一切の問題を解決ずみとしたから、おそくともこの時以後控訴人及
び南都銀行は本件手形について何等の権利をも有しないものである。
と述べ、
 立証として新たに、控訴代理人はさきに提出した甲第三号証を撤回して新たに甲
第三号誕(受取書)を提出し、当審における証人D(第一回)、A、Eの各証言及
び控訴本人尋問の結果を援用し、乙第五号証の二及び同第七号証中の各郵便官署の
作成部分竝びに同第八号証の一、二の各成立を認め、同第五号証の二及び第七号証
中のその余の部分竝びに同第五号証の一、第六、第九号証の成立はいずれも不知と
述べ、なお乙第二、第三号証に対する認否を同各号証中確定日附の部分の成立を認
めその余の部分の成立は不知と訂正すると述べ、被控訴代理人は乙第五号証の一、
二、第六、第七号証、第八号証の一、二、第九号証を提出し、当審における証人
F、H、I、J、D(第二回)の各証言を援用し、控訴人が当審で折に提出した甲
第三号証の成立を認める、と述べた。
         理    由
 一、 被控訴人が昭和二十七年三月七日訴外Aに宛てて金額三百万円、満期同年
五月三十日、支払地、支払場所、振出地をいずれも控訴人主張の如く定めた本件約
束手形一通を振出して同訴外人に交付したこと、同訴外人が白地式で同手形の裏書
人欄に裏書人として記名したこと、訴外Dが白地式で同手形に裏書をしたことはい
ずれも当事者間に争いなく、この争いない事実と成立に争いない甲第一号証の一、
二、同第二ないし第七号証、乙第一号証、同第四号証の一ないし五(但し乙第四号
証の五は甲第六号証と同一のもの)、原審証人Fの証言により成立を認めうる乙第
二号証(但し確定日附の部分の成立は当事者間に争いがない。)当審証人Dの証言
により成立を認めうる乙第六号証、原審及び当審証人E、H、F、原審証人K、
L、当審証人A、D(第一、二回)の各証言竝びに原審及び当審における控訴本人
尋問の結果(但し甲第四号証の供述記載竝びに原審及び当審証人F、原審証人Lの
各証言中後記措信しない部分を除く)を綜合すれば次の事実を認めることができ
る。
 被控訴会社は昭和二十七年三月初頃被控訴会社の監査役であつたHを代理人とし
て訴外Aに金融の斡旋を依頼したところ、Aは被控訴会社振出の手形があればこれ
を第三者に頼んで割引いてもらうことができるとのことであつたので、被控訴会社
は同年三月七日本件約束手形一通の外額面三百万円の約束手形四通を右A宛に振出
し翌八日これらの手形五通を前記割引依頼の趣旨でAに交付し、なお同時に、Aの
要求により、これらの手形がいずれも被控訴会社よりAに対する商品代金の支払の
ために振出された商業手形であるかのような外観をととのえるために被控訴会社は
同年二月七日附でAから高速度鋼二種丸四〇糎のもの十屯を代金四百万円で買受け
その代金の内三百万円は現物受領と同時に期間九十日の約束手形で支払い残代金百
万円は一ケ月以内の現金払とする旨の架空のA宛注文書五通(甲第二号証はそのう
ちの一通である。)及び同年三月五日附で右売買物件を受領した旨の架空のA宛受
取書五通(甲第三号証はそのうちの一通である。)を被控訴会社名義で作成し、こ
れらの書類を前記五通の約束手形と共にAに交付した。そこでAは右五通の手形に
それぞれ被裏書人を指定しないで自己の裏書(この裏書については後に四にもいて
詳説する)をした上右の注文書及び受取書と共にこれらの手形を訴外B及びMに交
付してその割引を依頼し、B等は更にこれらの手形及び書類を割引依頼の趣旨で訴
外Nに交付したところ、Nはこれらの手形のうち本件手形一通と他の一通の手形に
前記注文書及び受取書各一通の外その頃前記Hから受取つていた被控訴会社監査役
H名義の支払保証書(甲第一号証の二)一通を添付してこれを訴外Dに交付しその
割引を依頼した。DはNから受取つた手形のうち本件手形一通を自己の遠縁にあた
る訴外Eに示し同人の勤務先である南都銀行C支店においてこれを割引いてほしい
旨を申入れたところ、同人はDの信用では割引困難であるが古くから同支店と取引
のある控訴人の裏書があれば割引は可能であるといつてDを控訴人に紹介してやつ
た。Dは同年三月下旬頃控訴人と面接し本件手形とこれに添附の前記注文書(甲第
二号証)受取書(甲第三号証)及び支払保証書(甲第一号証の二)を示し同手形の
割引を求めた。控訴人は本れ手形には右の如く被控訴会社名義の注文書、受取書及
び支払保証書が添附されているのみならずEに問合した結果によれば被控訴会社は
信用のある一流会社であるとのことであつたので、本件手形は純然たる商業手形で
これを割引いても大丈夫であると考えDに対し本件手形を割引くことを承諾した。
もつともその際控訴人としては右割引によりDから取得すべき本件手形により更に
自己名義で前記銀行C支店から割引を受けその割引代金を以てDに対する割引代金
の支払にあてることとし、そのことにつきあらかじめ同銀行支店及びDの諒解を得
た。かくしてDは本件手形のAの裏書欄に被裏書人として自己の氏名を補充し且こ
れに次ぐ裏書欄に控訴人を被裏書人とする自己の裏書をなした上同月三十一日同手
形と前記添附書類とを一括して控訴人に交付し、控訴人は即日同手形に前記銀行支
店を被裏書人とする自己の裏書をして同支店に交付したので、同支店はその割引代
金として手形金額から割引利息を差引いた残額を同支店における控訴人の預金口座
に組入れた。そして控訴人は同日頃から同年四月上旬頃までの間三回に亘り合計金
百八十万円を自己の右預金中から引出した上同支店を通じこれをDに対する本件手
形の割引代金として同人に交付した。C支店は右割引後その旨を本店に通知したと
ころ、同年四月十一日頃になつて本店からC支店に対し本件手形の第一裏書人Aの
信用状態がよくないから控訴人との割引契約を解消し既に払出した金員は控訴人に
対する貸付金として処理するよう指示して来たので、その頃同支店と控訴人は協議
の上控訴人と同支店間の割引契約を解約しDに支払ずみの百八十万円は同支店から
控訴人に貸付けたこととし、控訴人は右百八十万円の借受金の担保として本件手形
を引続き同支店に預けておく外なお別こ自己振出しの金額百八十万円の約束手形を
同支店に差入れ、同時に同支店はさきて控訴人の口座に組入れた本件手形の割引代
金に相当する預金のうちDに支払ずみの金百八十万円を差引いた残額を同口座から
減額した。
 一方被控訴会社においては前記の如くA等に割引を依頼した本件手形を含む五通
の手形の割引が所期の如く進まず同年四月上旬頃までの間に僅かに百数十万円の割
引金を入手できたに過ぎない状況であつたので漸く不安を感じ、A等に対し割引依
頼の取消を通告すると共に前記五通の手形の回収を始めるに至つた。そして調査の
結果本件手形が控訴人から南都銀行C支店に渡つていることが判明したので被控訴
会社の社員F外一名が同年四月二十一日頃控訴人方で同人及び南都銀行C支店の代
理人であるEに面接し本件手形の交付を求めた。但しその際F等は本件手形振出の
事情等を詳細に説明することなく単に本件手形を呈示されては困るとか被控訴会社
において調査の要があるとかの理由で二、三日間本件手形を貸してほしい旨を申出
でたので控訴人及びEは一応躊躇したけれども結局右申出を承諾し、二、三日後に
は必ず返還を受ける約束でF等から南都銀行C支店E宛の預り証を徴した上本件手
形をF等に交付し、かくして本件手形は被控訴会社の占有するところとなつた。控
訴人及びE等はその後本件手形の返還を再三被控訴会社に請求したが被控訴会社に
おいて右の約旨に反しこれに応じないので、E名義で右F外一名を検察庁に告訴し
た結果、昭和二十八年二月になつて本件手形は被控訴会社から検察庁を通じてC支
店に返還されたので、同支店は同月九日同手形を取立委任のために株式会社千代田
銀行O支店に裏書譲渡し同支店は同月十九日支払場所に同手形を呈示し支払を求め
たが拒絶せられた。そこで千代田銀行O支店は本件手形をC支店に返還し、C支店
は前記貸付金の弁済を控訴人から受けたので右の取立委任裏書及び控訴人の裏書を
各抹消した上本件手形を控訴人に返還し爾来控訴人は同手形を所持しているのであ
る。
 以上認定の事実関係によれば、控訴人はDの依頼により同人との間において被控
訴会社が振出しAの裏書のある本件手形を割引くことを約すると共に他方南都銀行
C支店との間において控訴人が同支店から本件手形の割引を受けることを約し、右
各契約に基いて昭和二十七年三月三十一日先ずDから同手形の裏書譲渡を受けた上
同日これを控訴人からC支店に裏書譲渡し、同支店はその割引代金として手形金額
から割引利息を差引いた金額を同支店における控訴人の預金口座に組入れ、控訴人
は同日から同年四月上旬頃までの間に右預金のうちから合計金百八十万円を引出し
てこれをDに対する割引代金として同人に支払つたこと、その後控訴人とC支店間
の割引契約はこれを合意解除し控訴人がDに支払うために右預金から引出した金百
八十万円はあらためて控訴人が同支店から借受けたこととし、その債務の担保のた
めに本件手形を引続き同支店に預けておいたこと、その後本件手形は前記の如き経
緯により一旦被控訴会社の占有に移つたが再びC支店に返還せられたところ、控訴
人はC支店に対し前記借受金債務を弁済し担保の事田が消滅したので、同支店は控
訴人の裏書及びその後の裏書を抹消した上本件手形を控訴人に返還したものである
ことを各認めるに十分である。
 二、 被控訴人はDと控訴人間及び控訴人と南都銀行C支店間にそれぞれ右の如
き手形割引の趣旨で本件手形が順次裏書譲渡された事実を否認し、控訴人は単に形
式的に裏書人名義を貸しただけで真実Dから本件手形の裏書譲渡を受けたものでも
ないし又これをC支店に裏書譲渡したものでもないこと、仮に控訴人が本件手形関
係に入つたことがあるとしてもそれは控訴人がC支店に対し同支店がさきにDに払
出した金額を支払つて同支店から本件手形の交付を受けたとき、すなわち昭和二十
八年二月二十日以後のことであつて、そのときに控訴人に対するDの裏書が効力を
生じたものと解すべきこと、又仮に控訴人がC支店に対し裏書責任を負担したとす
れば、その実質はDがC支店に対し本件手形の割引により負担する債務を控訴人に
おいて保証する趣旨であり従つて控訴人が右の如くC支店に金員を支払つて本件手
形の交付を受け現にこれを所持することはすなわちDに対する求債権の担保として
所持するものと解すべきこと、更に仮に控訴人が真にC支店から割引を受けるため
に本件手形に裏書をしたものとしても、控訴人は右割引により得た金員をDに対し
貸付けたものであるから控訴人が本件手形を所持するのはすなわちDに対する貸金
債権の担保のためであると解すべきこと、等を主張し、右の如き事実ないし解釈を
前提として理論を展開し被控訴人は控訴人に対し本件手形金を支払う義務はなく、
仮にありとするもその額はDがC支店から払出を受けた金額を超えるものではない
と抗争する(本判決事実の部(二)の(3)ないし(6)参照)。しかしながら、
右に認定した通り、控訴人はDとの契約に基き割引のえめに同人から本件手形の裏
書譲渡を受けた上更に南都銀行C支店との契約に基き同手形を割引のために同支店
に裏書譲渡し同支店から支払を受けた割引金のうちからDに対し割引代金として合
計金百八十万円を支払つたのであるから、控訴人のC支店に対する裏書が単に形式
的に裏書名義を貸しただけのものであるとし、或いはDがC支店から割引を受けた
ことにより同人が同支店に対し負担するに至つた債務を控訴人において保証する趣
旨でなされたものであるとする被控訴人の主張は到底肯認し難い。前記甲第四号証
(控訴人の検事に対する供述調書)中には控訴人の供述として「自分はEからDが
本件手形を割引くについて名前を貸してやつてくれとの依頼を受けたので私は自分
の名前で南都銀行に対しその手形の割引を依頼することを承諾した。私はそのこと
について経済的利益は全くなくEに対する単なる好意から承諾したのである」旨の
記載があるけれども、原審及び当審における控訴本人尋問の結果こ徴するときは右
の供述記載は必ずしも真実を伝えるものではないと認められるし、原審及び当審証
人F、原審証人Lの各証言中右被控訴人の主張に沿う趣旨の供述部分は前記控訴本
人尋問の結果と対照して遽かに措信し難く、甲第七号証、乙第二号証同第四号証の
一及び四、同第六号証その他被控訴人の全立証によるも被控訴人の右主張を認めて
前段認定を覆すに足りない。又前記認定の通り、控訴人は一旦本件手形を割引のた
めにC支店に裏書譲渡したがその後同支店との間において右割引契約を合意解除し
既に同支店が割引代金として支出していた金百八十万円はあらためて控訴人が同支
店から貸付を受けたこととしその担保として本件手形を控訴人の裏書を存したまま
同支店に預けておいたところ、その後C支店は控訴人から右貸付金の弁済を受けた
ので控訴人の裏書を抹消の上本件手形を控訴人に交付したのであつて、この交付は
すなわちC支店が本件手形に対する担保権の消滅に伴いその担保の目的物を返還す
る趣旨でなされたものというべく、被控訴人の主張するようにこの交付のときにD
の裏書が効力を生じたとし、そのときにはじめて控訴人が本件手形を取得したもの
と解することは当事者の意思に反し正当でない。又手形の割引は後に説明する如く
手形の売買を意味し単に手形を債務の担保に供する場合と法律関係を異にすること
はいうまでもなく、控訴人はDとの間に締結した手形割引契約、換言すれば手形の
売買契約に基き本件手形を取得したものであつて、単にDに対する求償権又は貸金
債権の担保とする趣旨でこれを取得したというような関係でないことは前段説明の
事実門係に徴し明らかである。これを要するに、被控訴人の上叙各主張はいずれも
当裁判所が認定した事実と異る事実又は当裁判所の首肯し難い解釈を前提とするも
のでのるから、その余の点について判断をなすまでもなく失当であるというべきで
ある。
 三、 次に、本判決事実の部(二)の(7)に摘示の主張こついて審究する。
 一般に手形の割引というときは手形の売買を意味し、割引により手形を取得する
ことはすなわち売買により手形債権を取得することを意味するものと解すべきとこ
ろ、本件において、控訴人はさきに説明した通りDとの契約に基き割引のために同
人から本件手形の裏書譲渡を受けたのであるから、特別の事情の認められない限り
控訴人はDから本件手形を買受けてこれを取得したものと認むべく、又さきに説明
した如く控訴人がDに対し合計金百八十万円を支払つたのはすなわち右売買代金と
して支払つたものと認めるべきである。控訴人とDとの割引契約において定められ
た割引代金が右の金百八十万円であつたか或いはこれを超えるものであつたかは本
件にあらわれたすべての証拠によるもこれを確認し難いのであるが、仮に被控訴人
の主張するように、控訴人はDに対し割引代金の一部を支払つたのみでDはなお控
訴人に対し残代金の支払を請求できる関係にありとするも、Dにおいてその不払を
理由に控訴人との割引契約を解除したような場合は格別、そのような事実のない限
り、―本件においてかかる事実の主張立証はない―Dが控訴人に対しなした本件手
形の裏書譲渡の効力には何等の影響なく、唯右の如き未払代金の存することは右裏
書譲渡の原因関係換言すればDと控訴人間の割引契約に基く法律関係として右両者
間において問題とすべき事項に過ぎないものと解すべきである。被控訴人は、Dに
対しその主張の如き抗弁を以て対抗することができるとし、Dはまた控訴人に対し
右の如き未払代金のあることを主張しその範囲において本件手形金の請求を拒否で
きるわけであるから、かかる場合には被控訴人もまたDの有する抗弁を以て控訴人
に対抗し控訴人の本訴請求中右割引残金に相当する部分はこれが支払を拒否できる
筋合であると主張するが、被控訴人のいう割引残金が仮にありとするも、それはさ
きにも述べた通りDと控訴人間における本件手形譲渡の原因関係に基く法律関係と
して右再考間においてのみ問題となるべき事項であつて、右原因関係の当事者でな
い被控訴人に対する手形金の請求に対し被控訴人がD対控訴人間の右法律関係を援
用しこれを以て控訴人に対抗するようなことは許されないものと解すべく、このこ
とは被控訴人がDに対しその主張の如き抗弁を以て対抗できる場合であると否とに
より結論を異にすべきものではない。けだし、もしこれを反対に解しこの点に関す
る被控訴人の主張を是認するときは、その理論構成をどのようにするにせよ、結局
において被控訴人のDに対する人的抗弁を以てその後者である控訴人に対しその善
意悪意を問わず対抗できることを認める結果となり約束手形に準用される手形法第
十七条の法意に反することとなるからである。従つて被控訴人の右主張もまた失当
である。
 本判決事実の部(二)の(3)に摘示の主張は、南都銀行とDとの間に被控訴人
主張のような関係の存しないことが前記一認定の事実から明らかであるから、これ
を採用し難い。
 四、 次に本件手形になされたAの裏書は同人の捺印を欠くが故に無効であり、
従つて本件手形は裏書の連続を欠くとの被控訴人の主張について審究する。
 <要旨第一>前記甲第一号証の一及び当審証人Aの証言によれば、Aは本件手形に
裏書をするにあたり訴外大塚博国をして同手形の裏書人欄に自己の氏名
を代書させその名下にA自ら捺印したこと、右印影は国際航空観光株式会社代表取
締役と表示されたものであるが、Aは当時同会社の資金部長であつた関係からこの
印を会社用に使用する外個人として手形等に捺印する場合にもこれを自己の印とし
て使用していたことを各認めることができ、他にこの認定を覆すべき資料はない。
手形の裏書は裏書人が手形に署名又は記名捺印してなすことを要するのであるが、
この場合捺印は裏書人が自己の印として使用するものを押捺すれば足り、その印影
が裏書人の氏名を表示し或いはその氏名と牽連性のある文字を表示するものである
ことは必ずしも必要ではないと解するを相当とし、従つて本件手形の裏書人A名下
の印影が前記の如くその氏名と牽連性がないも<要旨第二>のであつても、そのため
に裏書の方式を欠き無効の裏書であるとすべきではない。又裏書が連続するや否や
もつぱら手形面の記載に基き外観的に判断すべきものであつて、前記
甲第一号証の一によれば、本件手形の第一裏書欄には裏書人として「A」という氏
名が手書されており、(この氏名はAがBに代書させたものであることはさきに説
明した。)一方本件手形には受取人として「A」と記載されてあつて両者が一致す
ることは一見して明らかであるから、たとい裏書人名下の印影が前記の如きもので
あつてもなお手形面の記載上両者が同一人を表示するものと認めるに十分であると
いうべく、従つてその間に裏書の連続は存するものと解するのが相当である。なお
右甲第一号証の一によれば本件手形の第一裏書欄の被裏書人Dと第二裏書欄の裏書
人とが同一人であること及び第二裏書欄の被裏書人が控訴人であることは手形面の
記載上明らかであり、又第三及び第四の裏書がいずれも抹消されていることも明ら
かである。抹消された裏書は裏書の連続ないし所持人の形式的資格においてはその
記載がないものとみなされるのであるから結局本件手形において受取人Aから最後
の被裏書人である控訴人に至る間の裏書の連続及び所持人たる控訴人の形式的資格
には何等欠けるところはないというべきである。従つて被控訴人の右主張もまた採
用の限りでない。
 五、 次に、被控訴人は、本件手形は被控訴会社がAに詐取された融通手形であ
ること、D及び控訴人はいずれも何等の対価を支払うことなく右の事実を知りなが
ら本件手形を取得した悪意の取得者であること、被控訴人は本訴において右手形振
出行為を取消したことを主張し、これを理由に控訴人の本訴請求に応ずる義務はな
いと主張する。前記一において説明した事実関係と成立に争いない乙第四号証の三
及び五、原審証人Hの証言により成立を認めうる乙与三号証竝びに原審及び当審証
人Hの証言を綜合すれば、被控訴会社はAに金融の斡旋を依頼する趣旨で本件手形
及びその外同様の約束手形四通この額面額いずれも金三百万円のものを振出してこ
れをAに交付したのであるが、Aとしてはもともとこれらの手形により短期間内に
被控訴会社のために金融を受けうべき確実な見込もないに拘らずあたかもこれある
が如く詐言を用い被控訴会社を代理して接渉に当つんHをしてその旨誤信せしめよ
つて被控訴会社から本件手形の外前記四通の約束手形を騙取したものであることを
推認するに難くないけれども、控訴人が前記説明の如く昭和二十七年三月三十一日
Dから本件手形の裏書譲渡を受けた当時、同手形が右の如き事情で振出されん融通
手形であり、又被控訴会社がAのために騙取された手形であることを知つていたこ
とは被控訴人の提出援用にかかるすべての証拠によるもこれを認め難いのみなら
ず、却て、さきに説明した通り、控訴人はDから本件手形の割引を求められた際同
手形には被控訴会社名義の注文書、受取書及び被控訴会社監査役H名義の支払保証
書が添附されていたこととEに問合せた結果によれば被控訴会社は信用のある一流
会社であるとの回答であつたこと等から本件手形を純然たる商業手形であり割引い
ても大丈夫と考えてその割引を承諾し、Dから同手形の裏書譲渡を受けた上その割
引代金として百八十万円を同人に支払つた経緯に鑑みるときは、控訴人としては割
引当時前記のような本件手形振出の際の事情は固よりこれを知らなかつたものと認
めるのが相当である。そうすれば本件手形の振出がたとい右の如くAの詐欺による
ものであつても被控訴人は善意の第三者と認むべき控訴人に対しては右振出行為の
取消を以て対抗することができない筋合であり、このことは控訴人の前者であるD
が右の詐欺その他の事情を知つていたと否とにより結論を異にすべきものではない
から、同人の善意悪意につき判断をなすまでもなく被控訴人の前記主張は失当であ
る。
 六、 更に被控訴人は昭和二十七年七月十二日頃或いはおそくとも同年九月十一
日頃控訴人及び南都銀行とD間において本件手形に関する一切の問題を解決ずみと
し控訴人及び南都銀行は被控訴人に対し本件手形債権を抛棄したと主張下るのでこ
の点につき審究する。
 前記一において説明した通り昭和二十七年四月二十一日頃控訴人及び南都銀行C
支店を代理するEは被控訴会社の社員F外一名に対し本件手形を一時被控訴会社に
預けることを承諾し本件手形を右F等に渡したことがあるのであるが、その際控訴
人及びEがDの承諾を条件に本件手形上の権利を抛棄する意思を表示したことは原
審及び当審証人F、原審証人Lの各証言その他被控訴人の全立証によるもこれを認
め難い。又成立に争いのない乙第四号証の二、同第八号証の一、二及び当審証人
F、I、J、Dの各証言によれば、被控訴会社が本件手形と同時に振出してAに交
付した本件外の約束手形四通のうち一通はDの裏書を経て訴外中川商事株式会仕に
譲渡せられ同会社においてこれを所持していることが被控訴会社の調査の結果判明
したので、昭和二十七年五月頃被控訴会社は同会社及びD等と交渉の末被控訴会社
において右訴外会社の所持する手形金を支払い示談解決することとなつたのである
が、その際右関係者の間においてさきにDから同訴外会社に担保として提供してあ
つた大阪市西区a町所在のG所有の不動産について担保の解除を受けこの不動産を
南都銀行に提供し本件手形の問題についても解決を図る様努力する旨の話合がなさ
れたこと、その後同年七月十二日右の不動産につきEのために債権額九十万円の抵
当権設定登記竝びに代物弁済予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がな
されたこと、及び更にその後同年九月十日頃右不動産は第三者に売却せられたこと
をそれぞれ認めうるけれども(右不動産を第三者に売却した際その代金中より金六
十五万円をDが本件手形の一部支払としてEに交付した事実は乙第九号証その他被
控訴人の全立証によつても未だ認めるに足りない)、被控訴人の主張するように右
の不動産につきE名義に前記の如き登記がなされた時、或いは不動産を第三者に売
却した当時本件手形に関する一切の問題を解決ずみとし控訴人が本件手形債権を抛
棄し或いはEが南都銀行又は控訴人を代理して回様抛棄の意思表示をしたような事
実は、この点に関する当審証人Dの証言は当審における控訴本人尋問の結果と対照
して遽かに措信し難く、乙第九号証その他被控訴人の全立証によるも右の事実を認
めるに足る資料はない。のみならず控訴人が南都銀行から本件手形を受戻し現にこ
れを所持している事実と右控訴本人尋問の結果とに徴するときは、控訴人は被控訴
会社とD及び訴外会社間の前記示談交渉に関係したことはなく、又E名義で前記の
如き登記のなされたことも当時控訴人の関知しなかつたことで控訴人が本件手形債
権を抛棄したようなことはないと認めるのが相当である。被控訴人の右主張もまた
採用の限りでない。 七、 以上の通り、被控訴人が控訴人の本訴請求を拒否する
理由として主張するところはいずれも理由なく、控訴人が本件手形の正当な所持人
として振出人である被控訴人に対し本件手形金三百万円及びこれに対する本件訴状
送達の翌日であることが記録上明かな昭和二十八年六月五日以降支払ずみに至るま
で商法所定の年六分の割合による損害金の支払を求める本訴請求は理由ありとして
認容すべきである。右請求を棄却した原判決は不当であるからこれを取消し、訴訟
費用の負担につき民事訴訟法第九十六条第八十九条を、仮執行の宣言につき同法第
百九十六条を各適用し主文の通り判決する。 (裁判長判事 奥田嘉治 判事 岸
上康夫 判事 下関忠義)

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