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平成19年1月31日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成17年(行ウ)第45号退去強制令書発付処分等取消請求事件
口頭弁論終結日平成18年11月22日
判決
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1名古屋入国管理局長が,原告に対して,平成17年7月21日にした出入国
管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を取
り消す。
2名古屋入国管理局主任審査官が,原告に対して,平成17年7月21日にし
た退去強制令書発付処分を取り消す。
第2事案の概要
本件は,トルコ共和国の国籍を有する原告が,名古屋入国管理局(「名古屋
入管」ともいう。)長により出入国管理及び難民認定法(「入管難民法」とい
う。)49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,名古屋
入管主任審査官により退去強制令書の発付を受けたところ,原告と定住者の在
留資格で在留するフィリピン人女性との婚姻関係等に照らして在留特別許可を
すべきであるなどと主張して,上記裁決及び退去強制令書発付処分の各取消し
を求める抗告訴訟である。
1前提事実(争いのない事実及び各項掲記の証拠により認められる事実)
()当事者1
ア原告は,1977年(昭和52年)6月5日生まれのトルコ国籍を有す
る外国人である(乙2号証)。
イ被告は,処分行政庁である名古屋入管局長及び名古屋入管主任審査官の
所属する行政主体である。
ウ名古屋入管局長は,入管難民法69条の2及び同法施行規則61条の2
第10号により法務大臣から委任を受けて,同法49条1項の異議の申出
が理由があるかどうかを裁決する権限を有する行政庁である。
名古屋入管主任審査官は,同法49条6項,51条により,退去強制令
書を発付する権限を有する行政庁である。
()原告の入国及び不法残留2
ア原告は,平成9年6月16日,関西空港支局入国審査官から,在留資格
「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸し
た(乙1号証)。
イ原告は,その後,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく,
在留期限である同年9月14日を越えて本邦に不法残留した(乙1号証)。
()本件裁決,本件令書発付処分に至る経緯等3
ア原告は,平成17年5月24日,入管難民法違反容疑により愛知県警察
豊橋警察署員に現行犯逮捕された(乙1号証)。
イ原告は,同年6月14日,名古屋地方検察庁豊橋支部において起訴猶予
処分を受け,同日,名古屋入管収容場に収容された(乙1号証)。
ウ名古屋入管入国警備官は,同日,原告に対し違反調査を行った(乙1号
証)。
エ名古屋入管入国審査官は,同日及び同月22日,原告に対し審査をし,
その結果,同日,原告が入管難民法24条4号ロ(不法残留)に該当する
旨の認定を行い,原告に対してこれを通知したところ,原告は,同日,特
別審理官による口頭審理を請求した(乙1号証,4号証,5号証)。
オ名古屋入管入国警備官は,同年7月4日及び同月5日,名古屋入管にお
いて,フィリピン国籍を有し,定住者の資格で在留する(1966年7A
月16日生。との婚姻後の平成11年11月5日に姓を’に変更したBB
が,同人との離婚後の平成17年6月20日に姓を’に復した。姓の変A
更の前後を問わず,単に「」という。)から,原告についての事情聴取A
をした(甲1号証の4及び6,2号証,乙1号証)。
カは,同年7月8日,豊橋市長に対し,原告との婚姻を届け出た(甲1A
号証の1)。
キ名古屋入管特別審理官は,同月15日,原告について口頭審理を行い,
その結果,上記入国審査官の認定に誤りはない旨判定し,原告に対してそ
の旨通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした
(乙1号証,9号証ないし11号証)。
ク法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長は,同月21日,上記
異議の申出に対し理由がない旨の裁決(本件裁決)をし,同日,名古屋入
管主任審査官に同裁決を通知した(乙1号証,12号証,13号証)。
ケ上記通知を受けた名古屋入管主任審査官は,同日,原告に対して,本件
裁決を告知するとともに,退去強制令書を発付し(本件令書発付処分),
名古屋入管入国警備官は,同日,本件令書を執行した(乙1号証,14号
証,15号証)。
()本訴提起及び執行停止4
原告は,同年8月23日,本件裁決及び本件令書発付処分の各取消しを求
める本件訴えを提起するとともに,本件令書発付処分の執行の停止を申し立
て,当裁判所は,同年9月15日,本件令書の収容部分に関する上記申立て
を却下し,送還部分については,本訴の第1審判決言渡しの日から1か月を
経過した日まで執行を停止する旨の決定をした(当裁判所に顕著な事実)。
()本訴提起後の事情5
は,同年11月18日,法務大臣から永住許可を受けた(甲14号証)。A
原告は,平成18年9月ころに仮放免され,その後の住所地は愛知県豊橋
市h町i番地j号室となっている(弁論の全趣旨)。
2主たる争点
本件裁決にあたり在留特別許可をしなかったことが名古屋入管局長の裁量権
の逸脱・濫用に当たるか否かについて,下記の諸点
()名古屋入管局長の裁量権の範囲及び性質1
()原告とらの同居,相互扶助の状況等の事実誤認の有無2A
()国際人権規約ないし児童の権利条約との関係3
()平等原則違反の有無4
()比例原則違反の有無5
3主たる争点に関する当事者の主張
()名古屋入管局長の裁量権の範囲及び性質1
(原告の主張)
法務大臣がする入管難民法50条1項に関する処分ないし判断については,
従来法務大臣の広範な裁量に服するものとされてきた。しかし,地方入国管
理局長は,法務大臣と異なり閣議にも出席せず,内閣の一員として国会に対
して責任を負うわけでもないから,名古屋入管局長は,名古屋入管の管轄す
る地域における在留状況や過去の在留特別許可に関する取扱いには通暁はし
ていても,その時々の国内の政治・経済・社会等の諸事情,外交政策,当該
外国人の本国との外交関係等の諸般の事情を総合的に考慮する特別な能力も
なければ,政治的配慮をする資格もない。
また,実際には,国内の政治・経済・社会等の諸事情等が在留特別許可の
許否に際して考慮されてきたわけではなく,時代ごとにおおむね画一的な判
断がされてきた。入管難民法69条の2及び同法施行規則61条の2第10
号により,在留特別許可の許否に関する法務大臣の権限を地方入国管理局長
に委任するとしたのも,近時在留特別許可を受ける者が多数にのぼり,ごく
特殊な事件を除き,その許否に関する判断が画一的に行われていた実態を率
直に認めたものにほかならない。
そうすると,名古屋入管局長の在留特別許可に関する権限行使について,
入管難民法50条1項の文言からある程度の裁量が予定されているにせよ,
自由裁量論で説明することはできない。すなわち,名古屋入管局長は,事実
を正確に把握した上で,国際条約,国際的な準則,各種通達,先例,出入国
管理基本計画等の示すところに従い,退去強制が著しく不当であるか否かを
慎重に判断すべきであって,考慮すべき事項を考慮せず,考慮すべきでない
事実を考慮して処分の理由が判断された場合,又は,その判断に合理性がな
い場合には,裁量権の範囲を超え又はその濫用があったとして違法となる。
(被告の主張)
ア法務大臣の在留特別許可の許否に関する裁量の範囲及び性質
外国人の我が国への入国・在留は,憲法上当然に保障されたものではな
く,国家の自由な裁量に任されており,このために我が国に適法に在留し
ている外国人に申請権も付与されている在留期間更新の許否についてさえ,
入管難民法上,更新事由の有無の判断は法務大臣の広範な裁量にゆだねら
れている。他方,在留特別許可は,入管難民法上,退去強制事由が認めら
れ退去させられるべき外国人に恩恵的に与え得るものにすぎない上,在留
特別許可の要件を定める入管難民法50条1項4号は,「特別に在留を許
可すべき事情があると認めるとき」と規定するのみで,要件を何ら具体的
に規定しておらず在留期間更新の要件と比べても極めて広範な要件裁量を
認め,また同法50条1項柱書は,「在留を特別に許可することができ
る」と規定しており,在留特別許可に関しては,許可するか否かという効
果についても裁量が認められている。
さらに,同法24条列挙の退去強制事由に該当するということは,類型
的にみて,我が国の社会に滞在することが好ましくない外国人であるから,
在留特別許可の許否の判断に当たっては,当該外国人の在留を特別に許可
することが我が国の国益の保持に合致するか否かを検討・判断する必要が
あるところ,そのような検討・判断は,国内はもとより国際的にも広範な
情報を収集し,その分析の上に立って,先例にとらわれず,時宜に応じて
的確かつ慎重に行う必要があり,時には高度に政治的な判断を要求される
場合もあり得る。
これらの事情に照らせば,法務大臣の在留特別許可の許否に関する裁量
の範囲は,在留期間更新の許否に関する裁量の範囲よりも質的に格段に広
範なものであることは明らかである。そして極めて例外的にその判断が違
法との評価を受ける場合があり得るとしても,それは,法律上当然に退去
強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなけれ
ばならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,
在留特別許可の制度を認めた法の趣旨に明らかに反するような極めて特別
な事情が認められる場合に限られる。
イ名古屋入管局長の裁量の範囲及び性質
この理は,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長にも妥当す
る。この点,原告は,名古屋入管局長は限定された地位にあり,その裁量
の範囲は限定されるべき旨を主張する。
しかし,原告主張のように,名古屋入管局長が閣議に出席しないことか
ら国内の政治・経済・社会等の諸事情,外交政策,当該外国人の本国との
外交関係等の諸般の事情を総合的に考慮する特別な能力がなく,政治的配
慮をする資格もないとするのは論理の飛躍があり,名古屋入管局長が管轄
外の地域の事情に疎いという根拠もない。さらに,永住許可や難民認定の
取消しなど委任の対象となっていない事項でも,国内の治安と善良の風俗
の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定,国際的協調などの国益を考
慮して,時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり,時に高度な政
治的判断を要求される場合があることからしても,原告の主張は失当であ
り,名古屋入管局長の裁量の範囲を限定すべき根拠とはならない。
()原告とらの同居,相互扶助の状況等の事実誤認2A
(原告の主張)
ア原告ととが実質的な婚姻関係にあったことA
原告は,平成13年2月ころから,と同居し,生計を一にし,実質的A
な夫婦として暮らしてきており,周囲の人間からもそのように認められて
いた。原告ととの婚姻届出が原告の身柄拘束後の平成17年7月までA
遅れたのには合理的な理由があるから,この遅延をもって原告ととのA
婚姻関係に実体がないとはいえない。なお,被告の指摘する点(の児童A
扶養手当の受給,との婚姻を前提とした交際)については,以下のとおC
り事実と相違しており,あるいはこれにより婚姻関係の実体が失われると
はいえない。
(ア)原告ととの同居A
原告とは,平成12年1月ころに知り合い,1年ほど交際した後,A
平成13年2月ころから平成17年5月に原告が身柄を拘束されるまで
の間,同居し,実質的な夫婦として暮らしてきた。
原告は,来日後,愛知県豊橋市a町b番地のcd号(「a町の部
屋」という。)に住み,他方,は,平成13年2月ころから平成15A
年7月まで,同市e町f番地g号室(「e町の部屋」という。)に住み,
平成15年7月に同市h町i番地j号室(「h町の部屋」という。)に
転居した。このように,原告はの部屋に住み着かなかったが,これA
は,原告が頻繁にの部屋を訪れることで,が受給していた児童扶AA
養手当の支給に悪影響を及ぼし,市営住宅であるh町の部屋から退去を
迫られ,あるいは,家賃を値上げされることによりの生活が害されA
ることになるのではないかと心配していたことに理由がある。また,e
町の部屋は「1K」であり,とその子(1998年(平成10年)AD
6月17日生)及び(1999年(平成11年)8月10日生)の3E
人でも手狭であったため,原告がe町の部屋に住み着くことはできなか
ったことも理由の一つである。
は,夕方仕事を終えた後,a町の部屋に赴き,掃除や夕食の準備をA
し,原告と一緒に夕食を食べ,原告の伯父や弟がa町の部屋に泊まって
いたときでも月の半分くらいは,原告の伯父や弟がいないときには必ず,
a町の部屋に泊まっており,こうした原告との生活実態にかんがみA
ると,原告は,平成13年2月ころから現在までと同居しているとA
みるべきである。
(イ)生計その他生活の一体性について
は,うなぎ加工工場での就労による賃金及び母子手当,児童扶養手A
当合わせて月13万5000円から15万5000円程度の収入があっ
たが,家賃,共益費,駐車場及び電気代等の固定的な費用は少なくない。
そのため,原告は,の求めに応じて1万円,2万円と支払い,必要にA
応じた援助をしていた。
また,は,年何回かフィリピンへ里帰りすることが不可欠であり,A
原告と一緒に暮らしはじめてから10回以上フィリピンへ里帰りしてい
るが,原告は,その際の旅費及びフィリピンのの家族に持っていくA
お金をすべて負担してきた。そのほか,原告の援助があったからこそ,
の子の及びをフィリピンから呼び寄せることができた。ADE
原告は,らを家族と考えていることから,らのための支出についAA
て細かく気にかけることがなく,特に計算したことはないが,原告の自
動車修理業の売上げから材料費等の経費,固定的な生活費を控除した残
りはほとんどらの生活のために使っていた。A
そして,原告は,たまの休みには,たちと一緒に出かけたり,夏にA
は海に行ったり,バーベキューをしたりして過ごしていた。
(ウ)周囲の人間からの認識
原告は,かつての勤務先のホウエイリサイクルの同僚や他の日本人や
トルコ人の友達にも,を妻として紹介しており,原告の周りの人間でA
を原告の妻でないと思っている人間はいない。A
(エ)原告ととの婚姻手続の遅延についてA
原告との婚姻届出が平成17年7月8日まで遅れたのは以下のよA
うな合理的な理由によるものであり,婚姻手続の遅延は原告らの婚姻意
思及び婚姻実体の有無に影響を及ぼすものではない。
a法律・制度の誤解
原告及びは,がフィリピンの法律上容易に再婚することがでAA
きないと思いこんでいた。また,の在留資格は,との離婚後はAB
AA「日本人の配偶者等」から「定住者」となったが,原告とは,
が永住者の資格を取得するか帰化するのでなければ,二人が婚姻して
も原告に在留特別許可が得られる可能性はないと信じていた。そこで,
少なくともが永住者の資格を取ってから婚姻届を提出するのでなA
ければ,結局,原告は日本に正規に滞在することができないと考えて
いた。また,不法滞在の身でありながら,と娘たちを守っていかなA
ければならない原告としては,うかつに動いて強制送還されることを
最もおそれていた。そして,原告は,入国管理官署に問い合わせると,
住所や氏名を明らかにしなければならず,原告についての退去強制手
続が始まると考えていたため,そのような問い合わせをすることもま
まならなかった。
原告が,平成16年10月ころ,人づてにが定住者の資格でも,A
在留特別許可を得ることができそうだと知り,との婚姻手続を開始A
した。
bトルコ政府・フィリピン政府の対応の遅れ
原告は,平成16年10月,との婚姻届を出すことを決意し,在A
日トルコ大使館に有効期限の切れていた旅券の延長を申請した。とこ
ろが,原告が不法滞在であること,トルコにおける兵役義務を果たし
ていないこと等を理由に延長を拒絶された。婚姻届を持っていって婚
姻目的であることを説明しても受け入れられず,交渉の末,同年11
月29日,旅券の延長の手続が完了した。
原告は,平成16年10月ころより,トルコの両親に依頼して必要
書類を取り寄せ,婚姻要件具備証明書を取得することができたが,そ
の余の書類がそろわず,結局一度目の婚姻要件具備証明書は3か月の
有効期限を徒過してしまった。そのため,再度婚姻要件具備証明書を
取り直した。婚姻要件具備証明書を速やかに出してもらえなかったの
は,本人がトルコに在住していないこと及び兵役の義務を果たしてい
ないことが主な原因であった。
がフィリピン政府から必要書類を入手するのにも時間がかかり,A
結局,の婚姻要件具備証明書が発行されたのは平成17年7月5日A
になってからのことであった。
(オ)の児童扶養手当の受給等についてA
ABA被告は,がとの離婚後,児童扶養手当を受給していたこと,
が提出した児童扶養手当現況届に事実婚の事実が記載されていないこと
をもって,原告ととが実質的に夫婦として暮らしてきたとはいえなA
いと主張する。
しかし,児童扶養手当はにとって生活のために必要な糧であったA
ことから,原告は,と娘たちを守るために,との間で婚姻が成立し,AA
かつ自分が日本に在留できることが明らかになるまでは,との生活をA
官庁との関係で明らかにする意思がなかった。
したがって,原告とには「両者が実質的に婚姻の関係にあるこA
と」を届け出ない合理的な理由があり,が児童扶養手当を受けていたA
こと,あるいは,児童扶養手当現況届に事実婚の事実が記載されていな
いことが,両者の実質的婚姻関係を否定することにはならない。
(カ)原告ととの関係についてC
原告とCとは,真実婚姻することを前提として交際した事実は存在し
ないし,ましてや肉体関係など存在しない。ただ,原告は,Cと婚姻届
を提出するような形をとって,旅券の有効期間の延長を進めた事実はあ
る。これは,の在留資格の変更がなかなか進まず,追いつめられた原A
告が,Cから「在留資格の取得に協力したい。あとで本当の彼女と結婚
すればいい。」との申出を受け入れてしまったためである。したがって,
Cにも偽装結婚という自覚があったことは明らかである。
しかし,原告は途中で愚かなことだと気づき,また,Cのいうことが
いつも違っており,Cを信用できなかったこともあって,Cとの婚姻手
続はやめ,Cとも連絡をしないこととした。
以上の次第で,原告がCと婚姻届を提出することを前提として旅券の
有効期間を延長しようとした一事をもって,原告ととの間の同居のA
事実及び実質的な夫婦としての関係が否定されるものではない。
イ原告について在留特別許可をすべきその他の事情
(ア)原告の素行等
原告は,日本に在留した8年間,何ら犯罪的行為は行っておらず,8
年間同じ住所に居住し続け,近隣の者にも何ら迷惑をかけたことがない。
原告には,不法残留以外には,何ら日本の法律に違反するような行為,
態度は認められない。
なお,被告は,長期にわたる不法在留や不法就労事実は,在留特別許
可の許否の判断において,消極的要素として評価されるべきものと主張
する。しかし,適法な在留資格を持たない外国人が長期間平穏かつ公然
と我が国に在留し,その間に素行に問題なく既に善良な一市民として生
活の基盤を築いていることが,当該外国人に在留特別許可を与える方向
に考慮すべき第一の事由であることは既に実務上確立した基準であり,
被告の主張は妥当ではない。
(イ)原告の退去強制による子らの学習継続・養育の著しい困難
の子である及びは,共に日本国籍を有し,いずれも就学年齢ADE
に達している。及びはいずれも日本国内で養育され,成長してきDE
ており,日本語以外の言語で教育を受けることはおよそ不可能である。
また,,及びの家計は,事実上原告に支えられている部分が大きADE
く,原告がトルコへ送還されることにより,及びの養育や学習のDE
ADための経済的支援が断たれるから,らが今後日本に残るとしても,
及びの養育,学習は経済的に極めて困難となる。E
仮に,らが原告とともにトルコに移ると,及びが日本語以外でADE
の言語で教育を受けることは不可能である上に,原告は兵役を課せられ,
家族に対して経済的援助をすることはできないから,及びの学習DE
継続はおよそ不可能な状態となる。
(ウ)退去強制後,原告がトルコの兵役制度との関係で不利に扱われること
原告は,トルコ本国では15か月間の兵役を課せられることになって
いるが,兵役の義務を果たしていない。原告がこのような状態で帰国す
ると,直ちに兵役を課せられるのはもちろん,その処遇も懲罰的に極め
て不利なものになる。そして,兵役中は,本人が従軍して生活するため
の賃金が与えられるのみで,家族に対して経済的援助を行うことは不可
能である。
他方,原告が日本において在留資格を得た場合には,一定の金員をト
ルコ政府に支払うことと引き替えに兵役を30日程度に減縮する措置を
受けられるので,原告にとって退去強制が実行されるか否かは,トルコ
本国の兵役との関係でも雲泥の差がある。
(被告の主張)
ア原告ととが実質的な婚姻関係にあったとは認められないことA
原告はと長期間にわたって実質的な婚姻関係にあったと主張するが,A
両名は特段の理由もなく同居をしておらず,また生計も同一ではなく,周
囲の人間からも原告とが夫婦であるとは認識されていなかった。そしA
て,は原告と事実婚関係にないことを前提として児童扶養手当を受領しA
ていた上,原告はと平成16年4月以降交際し,同年10月には婚姻C
手続まで進めていたこともあわせ考えると,原告ととが実質的な婚姻A
関係にあったとは認められない。
(ア)原告ととの同居の事実がないことA
たとえ原告とが交際していたことが事実であるとしても,原告は,A
入管難民法違反容疑で逮捕されるまでに,と同居した事実はなかった。A
事実上の夫婦でありながら,特別な事情から同居ができないのであれば,
その原因について共通認識を有しているはずであるが,原告ととのA
間ではこの点についての共通認識がない。したがって,原告とは同A
居していなかったというべきであり,すなわち,両名間に夫婦としての
実体はなかった。
(イ)生計の同一性がないこと
原告からに対して,定額の生活費が渡されていたわけではなく,A
基本的に生活費は別々であったほか,は平成14年3月から平成17A
年3月までの間,児童扶養手当を受給していたことにかんがみると,原
告ととが家族として生計を同一にし,相互扶助の関係にあったとはA
認められない。
(ウ)周囲の関係者らの認識
A原告の親しい知人であるFは,原告が逮捕されるまで,原告から
を紹介されたことも,という恋人がおり婚姻するつもりがあるなどとA
聞かされたことも全くない。それどころか,原告は,Fに対し,は彼A
女ではないと説明した。結局,原告ととが,周囲の関係者から,特A
別な関係であると認識されていた形跡は全くなく,それは,両名の間に
夫婦としての実体がなかったことを示している。
(エ)原告ととの婚姻手続の遅延について合理的な理由がないことA
原告及びが,婚姻を届け出たのは,原告が入管難民法違反容疑でA
現行犯逮捕され,名古屋入管に収容された後の平成17年7月8日であ
る。仮に同人らが真に婚姻関係にあったのに婚姻手続が遅延したのであ
れば,それについて合理的理由があるはずであるが,原告が主張する理
由は下記のとおり不合理である。したがって,原告が逮捕された後に至
って,在留特別許可を受けることを目的として婚姻手続の準備を始めた
とみるのが自然である。
a原告ととが婚姻手続の準備を開始したのは,平成16年10月A
ころではなく,原告の逮捕後であること
原告は,平成16年10月ころ,が定住者の在留資格のままでも,A
同女と婚姻すれば在留特別許可を得ることができそうだと知り,同月
ころからとの婚姻手続に必要な書類を取り寄せるなどしたが,トA
ルコ政府・フィリピン政府の対応の遅れから,実際に婚姻届ができた
のは逮捕後になってしまった旨を主張する。しかし,原告がとのA
婚姻手続に必要な書類の収集等を始めたのは,平成17年5月24日
に原告が逮捕された後のことであり,原告の主張とは矛盾する。
b待婚期間について
原告は,原告ももフィリピン法上,が再婚することは容易でAA
はないと思っていた旨を主張する。しかし,原告本人は,が離婚しA
た後半年くらいすれば婚姻できると思っていたと供述しており,がA
と離婚したのは平成13年1月25日であるから,原告が逮捕されB
るまで,との婚姻手続の準備をしなかったことの理由にはなり得なA
い。
cの在留資格についてA
原告は,が永住者の在留資格を許可された後で婚姻しないと原告A
の在留特別許可が付与される可能性がないと誤解しており,入国管理
官署に相談に行かなかったのは,原告の実名等を明らかにすれば,原
告自身が捕まったり,の在留手続にも支障をきたすことをおそれたA
ためと主張する。
しかし,入国管理官署での相談で実名を明らかにする必要は必ずし
もないし,信頼のおける日本人の知人・友人に代わりに相談に行って
もらうなどの方法をとることも可能である。原告の場合,身近にFら
のように適当な人物がいたのに,そのような人物に入国管理官署への
相談を頼むこともなく,何ら婚姻手続について積極的な行動を進めよ
うとしなかったのは,原告とが実質的な婚姻関係になかったことA
のあらわれである。
また,原告は,平成16年10月ころには,が定住者であっても,A
同人と婚姻すれば,在留特別許可を受けられる可能性があることを知
ったのに,そのころとの婚姻手続を進めるべく行動をとったことA
もない。
以上のとおり,の在留資格が定住者であったことは,との婚姻AA
手続の準備が原告の逮捕より前から開始されなかったことの合理的な
理由とはなり得ない。
dトルコ政府・フィリピン政府の対応の遅れについて
原告は,書類の交付等について,トルコ政府・フィリピン政府の対
応の遅れがあり,婚姻手続が遅くなったなどと主張している。しかし,
トルコ本国で身分事項証明書を取得するには通常1週間もあれば十分
であり,その他,必要書類の取得に長期間を要したという事実はない。
したがって,トルコ政府・フィリピン政府の対応の遅れが原因で,婚
姻手続が遅延した旨の原告の主張には理由がない。
(オ)児童扶養手当
児童扶養手当は,当該児童の母が事実婚の状態にあるときには支給さ
れない(児童扶養手当法3条3項,4条2項7号)ところ,は,平成A
14年3月から平成17年3月までの間,児童扶養手当を受給している
から,同人が行政機関を欺いて児童扶養手当を詐取していたのでないの
なら,少なくとも同期間については,原告ととは事実婚の状態になA
かったというべきである。
また,は,平成16年8月4日付けの児童扶養手当現況届には,事A
実上の婚姻関係にない旨記載し,平成17年8月5日付けの児童扶養手
当資格喪失届には,受給資格がなくなった理由として「事実婚」と記載
しており,これらの点からも,平成13年2月以降,原告とが事実A
婚の状態にあったとする原告の主張は失当である。
(カ)原告とCが平成16年4月以降交際し,同年10月には婚姻手続まで
進めていたこと
本訴係属後の名古屋入管の調査により,原告は,平成16年4月以降,
殊に同年6月ころから,日本人女性との交際を開始し,複数回の肉C
体関係を持ち,同年10月ころから同人との婚姻手続の準備を始め,婚
姻要件具備証明書を申請してこれを受領した上,婚姻届まで作成してい
たことが判明した。
このような事実に照らすと,原告とが実質的な婚姻関係にあったA
とは到底認められず,そもそも両名の交際自体がどの程度のものであっ
たかすら疑わしいし,原告がとの婚姻手続を開始したのは原告が逮A
捕された後であることが強く推認されるところである。
イ原告の在留特別許可に関するその他の事情
(ア)原告の素行等
原告は,本邦入国後2年が経過したころ以降継続的に無免許運転を行
っていたことを自認しており,日本に在留した8年間何ら犯罪的行為を
行っていなかったとはいえない。また,原告の長期にわたる不法残留及
び不法就労等の事実は,在留特別許可の許否の判断の上で,消極的要素
として評価されるべきである。
そして,不法残留中に本邦に生活基盤等を築いたとしても,それは,
不法在留の継続という違法状態の上に構築されたものにすぎず,それが
長期間継続されたからといって,直ちに法的保護を受け得る筋合いのも
のではない。
(イ)原告の退去強制と子らの学習及び養育
及びは,フィリピンでの生活期間が長く,同人らと原告との間DE
に親子と同視できるような関係があったとは認められない。また,原告
の収容中のの収入が月19万円であることに照らすと,原告がトルA
コに帰国したとしても,児童扶養手当の受給により,,及びの生ADE
活や養育が極めて困難になることはない。
そして,及びは,未だ可塑性に富む年代であり,しかも出生後DE
かなりの期間をフィリピンのの両親の元で過ごしているから,原告A
の退去強制により及びの学習継続・養育が困難になるとの原告のDE
主張は前提を欠いている。
(ウ)トルコの兵役との関係
仮に,原告が退去強制された場合には直ちに徴兵に応じなければなら
ないとしても,兵役義務が課されている国においてそれに応じることは,
当該国の国民の義務であり,当該国の国民にとって著しく不当であると
は認められない。そして,仮に,らが原告とともにトルコに移ったとA
しても,原告が徴兵に応じている間,原告の家族等の援助を受けるなど
して生活することも可能である。
()国際人権規約ないし児童の権利条約との関係3
(原告の主張)
原告,,及びは,家族として同居し,かつ相互扶助の関係にあったADE
ところ,本件裁決に伴う退去強制によって,・の養育,学習のための経DE
済的支援が断たれ,同人らの教育・成長の環境は著しく害されることになる。
仮に,被告が主張するように,在留特別許可に係る法務大臣等の裁量が極
めて広いものであることを前提にしても,なお,法務大臣等は国際人権条約
(市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約),児童の権利に関する
条約(児童の権利条約))の精神やその趣旨を重要な要素として考慮しなけ
ればならない。
原告,,及びは,B規約17条及び23条1項によって保護されるADE
べき家族に該当する。
そして,本件裁決は,原告ら家族に対する恣意的な干渉に当たるからB規
約17条1項に違反するとともに,児童の最善の利益に反するから,児童の
権利条約3条1項に違反する。
(被告の主張)
原告は,原告の妻であるの子である及びの学習継続等を不可能とADE
する本件裁決は,児童の権利条約,B規約などに違反する旨主張する。
しかし,上述のとおり,原告が及びその子らと本邦において家族としA
て同居し,相互扶助の関係にあったとは認められず,原告の主張はその前提
を欠く。
また,外国人を自国に受け入れるか否か及び受け入れる場合にいかなる条
件を付すかは,国際慣習法上,当該国家が自由に決することができるのが原
則であるところ,B規約及び児童の権利条約においても,このような国際慣
習法上の原則を排斥する規定は存在しない。むしろ,児童の権利条約は,締
約国が父母の一方若しくは双方又は児童に対し,抑留,拘禁,追放,退去強
制等の措置を取り得ることを認めている。したがって,B規約あるいは児童
の権利条約に違反したかどうかは,直ちに在留特別許可の違法性を基礎づけ
るものではない。
()平等原則違反の有無4
(原告の主張)
原告は本邦で定住者と婚姻し,配偶者の連れ子2名を養育しているから,
在留特別許可を認めた裁判例や法務省入国管理局が公表している「在留特別
許可された事例」などの同種事案と比較しても,原告につき在留特別許可が
認められない積極的な理由は存在しない。したがって,本件裁決は,平等原
則(憲法14条,B規約26条)に違反したものとして違法である。
(被告の主張)
原告指摘の事案と本件が同種であるかどうかはさておき,裁量処分につい
ては著しい差別となる場合に平等原則違反の問題となるものである上に,在
留特別許可を付与するか否かの判断は,在留期間の更新の場合の法務大臣等
の裁量よりも更に格段に広範なものであることなどに照らすと,在留特別許
可をしなかった法務大臣等の裁決が平等原則に違反するとか,社会通念上著
しく妥当でないという理由で違法と評価されるものではない。
()比例原則違反の有無5
(原告の主張)
原告が退去強制されることにより,及びは,日本において教育を受DE
け成長する機会を奪われる可能性が極めて高い。他方,原告は8年間,入管
難民法以外の法令に反することなく,平穏かつ安定した生活を営んできたの
であり,原告を本邦に在留させることによって失われる我が国の公益などお
よそ考え難い。
本件裁決は,警察比例の原則に照らし,名古屋入管局長の裁量権を逸脱し
た違法なものである。
(被告の主張)
原告がと婚姻関係にあることや,及びを扶養していた事実は認めADE
られないから,原告の主張は前提を欠く。
また,退去強制手続を通じて在留資格のない外国人を退去させることによ
り達せられる公益は,出入国の公正な管理を図ることであるのに対し,外国
人には引き続き在留を求める権利は何ら保障されていないのであるから,退
去させられることによって当該外国人が被る不利益があったとしても,何ら
権利自由の侵害と評価されるものではない。したがって,退去強制につき比
例原則違反が問題となる余地はない。
第3当裁判所の判断
1本件裁決の違法性の有無について
()名古屋入管局長の裁量権の範囲及び性質1
ア法務大臣の在留特別許可の許否に関する裁量の範囲及び性質
この点について,上記のとおり争いがあるので判断するに,国際慣習法
上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約等が
ない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,また,これを受け入れ
る場合にいかなる条件を付するかを自由に決することができるものとされ
ており,我が国の憲法上も,外国人は,我が国に入国する自由や在留の権
利(引き続き本邦に在留することを要求する権利)を保障されているわけ
ではないと解される。
それゆえ,我が国に適法に在留している外国人の申請に係る在留期間更
新の許否について,その更新事由の有無の判断は法務大臣の広範な裁量に
ゆだねられていると解されている(最高裁判所昭和53年10月4日大法
廷判決・民集32巻7号1223ページ参照)ところ,在留特別許可は,
入管難民法上の退去強制事由があるため退去させられるべき外国人に対し,
特別に許可を与えることができる制度であって,当該外国人には申請権も
認められていないのであるから,このような在留特別許可についての法務
大臣の裁量権の範囲,性質はより広範で恩恵的なものというべきである。
すなわち,入管難民法24条各号所定の退去強制事由は,我が国の出入
国管理行政に悪影響を及ぼす危険性のある者や反社会性の強い者など我が
国の社会秩序維持等の観点から好ましくない外国人の類型を列挙したもの
であり,このような退去強制事由が認められる外国人につき,なお我が国
での在留を認めるためには,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,
素行,内外の諸情勢,人道的配慮の必要性,更には我が国における不法滞
在者に与える影響等諸般の事情を総合的に勘案する必要があるから,この
ような諸般の事情を総合的に検討してなされる在留特別許可の許否の判断
は,法務大臣の広範な裁量にゆだねられていると解するのが相当である。
イ権限の委任と裁量権の範囲
原告は,地方入国管理局長たる名古屋入管局長は法務大臣とは異なって
限定された権限を有する地位にあるものにすぎないから,在留特別許可に
関する裁量権の範囲は限定的に解されるべきである旨を主張するが,地方
入国管理局長は,法務省の所轄事務のうち,外国人の入国及び出国の管理
に関する事項,本邦における外国人の在留に関する事項,難民の認定に関
する事項その他の法務省設置法に定められた地方入国管理局の所管事務を
統括する権限を有する者であり,近年の入国管理局における業務量の増加
にかんがみ,事務処理の合理化を図るため,出入国管理及び難民認定法の
一部を改正する法律(平成13年法律第136号)及び同法施行規則によ
り法務大臣は上記判定に対する異議の申出に関する裁決,在留特別許可に
関する権限等を地方入国管理局長に委任することができることとされたも
のであるところ,上記改正法に,地方入国管理局長について裁量権の範囲
を限定する立法趣旨が含まれているとは解されない。また,地方入国管理
局長は,法務大臣の指揮監督に服する立場にある行政庁として,その所管
事務に関係する内外の諸情勢等を含む諸事情につき,上記裁量権行使の前
提となるべき情報や知見に欠けるところがあるとは解されないから,その
裁量権行使の範囲を法務大臣とは別異に解すべき必要はないと解される。
よって,原告の上記の主張は採用できない。
()原告とらの同居,相互扶助の状況等の事実関係2A
上記「前提事実」欄記載の諸事実と各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨を総
合すると下記アないしカの事実が認められる。
ア原告との交際経緯等A
は,昭和63年9月に在留資格興行,在留期間6月とする上陸許可をA
受けて本邦に上陸し,それ以来在留期間の更新許可を継続して受けてきた。
は,平成10年1月8日,勤務先で知り合ったと結婚し,同人とのAB
間に,(1998年(平成10年)6月17日生)及び(1999年DE
(平成11年)8月10日生)をもうけたが,平成11年ころと別居B
し,e町の部屋に転居した。
原告は,平成12年1月ころ,が勤務する飲食店で同人と知り合い,A
しばらくして同人と交際するようになった。
は,平成13年1月25日,及びの親権者をとしてと離婚ADEAB
し,平成14年9月ころには,定住者の在留資格を得た。(甲2号証,9
号証,10号証,12号証,13号証,乙7号証)
イ原告との居住状況A
原告は,と知り合った前後を通じてa町の部屋を賃借して住み,は,AA
平成11年ころからe町の部屋を賃借し,平成15年7月ころからは,h
町の部屋を借りて引っ越し,そこに居住してきた。原告とは,互いのA
住居を行き来し,一緒に食事をしたり,泊まったりすることもあったが,
常時起居を共にした経過があるとは認められない(甲9号証,10号証)。
ウ生計の一体性の有無
原告は,来日した当初は豊建設やホウエイリサイクル等で働き,平成1
7年1月からは自分で自動車修理業を営むようになり,一方,は,鰻のA
加工工場等で勤務して収入を得,両者はそれぞれの収入で生計を立ててい
た。もっとも,原告が,の生活費が不足したときや,親子のフィリピAA
ンへの渡航費用が必要なときに,これらを援助することはあったが,両者
が生計を一にする状態にあったとは認められない(甲9号証,10号証,
証人)。A
また,は,平成14年2月7日,豊橋市長に対し,及びについてADE
の児童扶養手当を申請し,平成14年3月分から児童扶養手当の給付を受
け,平成16年8月4日には,が事実上の婚姻関係にない旨を記載したA
児童扶養手当現況届を提出した。なお,は,平成17年8月5日,同年A
3月31日に事実婚により受給資格がなくなったとして児童扶養手当資格
喪失届を提出したが,それは原告が本件裁決及び本件令書発付処分を受け
た後のことである(乙19号証)。
エ周囲の関係者らの認識
原告は,勤務先のホウエイリサイクルで知り合い,家族ぐるみの付き合
いをしてきたFに対しても,上記のとおり逮捕されるに至るまで,自分に
妻や彼女がいると話したことはなく,Fが原告の仕事場でを見かけてA
原告の彼女ではないかと尋ねた際もこれを否定していた(証人F)。
オ原告とCが婚姻届を作成した経緯等
原告は,平成16年4月,Fとの花見の席で,同人の妻Gの友人である
と知り合った。は,原告に対して好意を持ち,Gから原告の連絡先をCC
聞き出して,同年5月,原告をデートに誘い出した。原告とCはデートを
重ねるうちに肉体関係を持つようになり,同年9月ころには婚姻すること
になった。
原告は,Cとの婚姻手続のため,トルコに住む原告の家族に連絡を取り,
原告の身分事項証明書を取り寄せ,これを在日トルコ大使館に提出するな
どして,同年10月6日ころ婚姻要件具備証明書を取得した。また,原告
とCは,婚姻届用紙に必要事項を記載してこれに署名した上,上記F夫妻
に依頼して証人欄に署名をしてもらい,婚姻届を作成した。
しかし,Cは,原告が同居を渋ったことなどから不信感を抱くようにな
り,そのころ別に見合い話があったことから,同年11月末から12月こ
ろ,原告に対し,独身でないと入れない職場の寮に入ることにしたと嘘を
ついて,原告との婚姻を取り止めた。(乙20号証ないし22号証,証人
C)
カ原告ととの婚姻届の経緯A
原告が上記のとおり平成17年5月24日に逮捕された後,は,原告A
の弟(同人は,平成16年6月ころ在留特別許可を受け「日本人の配偶者
等」の在留資格で在留中であった。)らと協力して,原告との婚姻手続を
進めることになった。
は,原告の弟に依頼して,トルコ本国から原告の身分事項証明書(平A
成17年5月27日付)を取り寄せ,在日トルコ大使館に同証明書等を提
出し,原告の婚姻要件具備証明書(平成17年6月3日付)を入手し,ま
た,同月20日,在大阪・神戸のフィリピン総領事館で改姓手続を行った
上,婚姻要件具備証明書(同年7月5日付)を入手した。そして,原告と
は,証人欄に上記F夫妻の署名をしてもらって婚姻届を作成し,同月8A
日,豊橋市長に対し,において上記婚姻届を提出した。(甲1号証の1,A
1号証の2,1号証の5,1号証の6,乙5号証,8号証)
キ原告の身分事項証明書に関する供述等の信用性について
(ア)原告は,上記のとおり平成16年10月6日に在日トルコ大使館から
発行された婚姻要件具備証明書に添付された原告の身分事項証明書は,
Cとの婚姻の話が持ち上がるより前の同年6月ころに,との婚姻手続A
のためにトルコの両親に取り寄せを依頼したものであると供述する。
しかし,原告のこの供述は,原告が在日トルコ大使館に上記婚姻要件
具備証明書の申請をした際,その申請書にCと婚姻する旨を明記したこ
と(原告本人,第1回)と矛盾しており,また,トルコの両親に身分事
項証明書を依頼した時期が,上記婚姻要件具備証明書の発行手続がなさ
れた時より3か月以上も前の平成16年6月ころであることを裏付ける
べき客観的な証拠もない上,このような手続に3か月以上の長期間を要
するものともうかがわれず,原告逮捕後に行われた原告ととの婚姻A
手続における2度目の身分事項証明書及び婚姻要件具備証明書の取得に
要した期間はいずれも短いものであるから,原告が,1度目の身分事項
証明書を依頼した時期が原告主張のように早い時期であったとは解され
ず,それは,婚姻要件具備証明書が発行された平成16年10月に近い
時期で,Cとの婚姻の話が持ち上がった後のことと考えるのが自然であ
り,それはCとの婚姻のためのものであったと推認することができる。
したがって,原告の上記供述は採用できない。
(イ)また,原告は,Cとの婚姻手続を進めたことについて,原告とCとは
交際をした事実もなく,ましてや肉体関係を結んだことはなく,互いに
偽装結婚の手続であることを認識していた旨を主張し,原告本人はそれ
に沿う供述をしているが,証人Cは,原告の上記の主張内容を否定し,
上記オの認定事実に沿う内容の証言をしており,同人が原告との関係に
ついて格別虚偽を述べなければならない動機や事情があるともうかがわ
れず,原告とCの婚姻届用紙の証人欄に署名したFも,証人の依頼を受
けた際に原告とCとの間に不審な点はなかった旨証言しているから,こ
れらに照らせば,上記原告本人の供述は採用することができない。
(ウ)原告は,原告ととが周囲からも夫婦として扱われていたと主張し,A
それに沿う供述をするが,原告申請証人で,原告と親しい関係にあった
証人Fも,原告が逮捕されるまでの間に,を原告の妻ないし交際相手A
と認識してはいなかった旨を証言しているから,原告本人の上記供述を
採用することはできない。
()原告とに事実上の婚姻関係の実体があったかどうか。3A
上記()に認定したとおり,原告とは,同居と評価できるほどの交際2A
関係を形成していたとは認め難く,両者の生計もそれぞれ別個に営まれてお
り,周囲の関係者らが原告とを事実上の夫婦であると認識していた状況A
も認められず,原告がとの婚姻手続を進めたのは,原告が逮捕された後A
のことであり,しかも,原告は,平成16年6月ころから同年11月ころま
ではCと交際し,同年10月ころには同人と婚姻することにして婚姻届まで
作成していた経過が認められるのであって,これらの諸事情に照らしてみれ
ば,原告が入管難民法違反の容疑で逮捕されるより以前に,原告とが事A
実上の婚姻関係を形成していたとか,婚姻の約束をする状態にあったとは認
められない。
()及びの養育関係等並びに原告の本国における兵役の問題等4DE
上述したとおり,原告とが事実上の婚姻関係を形成していた事実は認A
められないから,の子である及びと原告が家族同様の関係にあったADE
とも認められず,したがって,原告が退去強制されることにより,の子でA
ある及びの学習継続・養育が直ちに困難になるとは解されない。DE
また,原告の本国であるトルコにおいては徴兵制が採用されており,原告
が退去強制によりトルコに送還されると兵役に服すべきことになるとも予想
されるところ,原告が徴兵年齢に達した後も徴兵に応じなかったことが,ト
ルコにおける原告の兵役の内容に影響を及ぼすことがあるか否かは必ずしも
明らかではないが,仮にそのようなことがあり得るとしても,それが直ちに
国際人権規約等に違反するものとは解されず,そのような事情を在留特別許
可に当たって考慮しなければ違法となるものとは認められない。
()その余の原告の主張5
原告は,本件裁決は,B規約17条1項,児童の権利条約3条1項,平等
原則及び警察比例の原則に違反するとも主張するが,これらの主張は,原告
ととの間に事実上の婚姻関係の実体があり,原告がの子である及びAAD
を事実上扶養していることを前提とするものであって,上述したとおり,E
そのような事実は認められないから,原告の上記各主張は採用できない。
()小括6
そうすると,原告の日本での生活態度が,不法残留及び無免許運転という
原告が自認している違法行為のほかには格別の問題がなかったとしても,名
古屋入管局長が,退去強制事由のある原告の在留について,これを特別に認
めるべき事情が認められないとして本件裁決をしたとしても,それが裁量権
を逸脱・濫用したものとはいえず,したがって,本件裁決が違法であるとは
認められない。
2本件令書発付処分の違法性の有無
以上のとおり本件裁決が適法である以上,その通知を受けた名古屋入管主任
審査官が,入管難民法49条6項,51条により行った本件令書発付処分に違
法があるとは認められない。
3結論
よって,原告の請求は,いずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費
用の負担につき行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり
判決する。
名古屋地方裁判所民事第9部
中村直文裁判長裁判官
前田郁勝裁判官
尾河吉久裁判官

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