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平成21年1月28日判決言渡
平成20年(行ケ)第10222号審決取消請求事件
平成20年11月13日口頭弁論終結
判決
原告持田製薬株式会社
訴訟代理人弁護士末吉亙
同高橋元弘
訴訟代理人弁理士網野友康
同初瀬俊哉
同石井茂樹
同豊崎玲子
被告花王株式会社
訴訟代理人弁護士尾関孝彰
同鰺坂和浩
同岡崎士朗
訴訟代理人弁理士長谷川芳樹
同齋藤宗也
同工藤莞司
同黒川朋也
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2007−890144号事件について平成20年5月15日
にした審決を取り消す。
第2争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
被告は,登録第4994962号商標(平成17年11月7日登録出願,出
願番号2005−104305号。平成18年9月1日登録査定,同年10月
。「」。)。,13日設定登録以下本件商標というの商標権者である本件商標は
別紙1のとおり「コラゲディープ」及び「」の文字を上下,COLLAGEDEEP
二段に横書きにした構成からなり,商品の区分を第3類,指定商品をせっけん
類,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛とする。
原告は,平成19年8月30日,本件商標の登録を無効とすることを求めて
無効審判請求(無効2007−890144号)をした。
特許庁は,平成20年5月15日「本件審判の請求は,成り立たない」,。
との審決(以下「審決」という)をし,その謄本は,同月27日,原告に送。
達された。
2審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要旨以下のとおりである。すなわち,本件
商標は,原告の商標である登録第2120276号商標(構成は,別紙2のと
おりである。以下「引用商標1」という,登録第2318621号商標(構。)
成は,別紙3のとおりである。以下「引用商標2」という,登録第2413。)
569号商標(構成は,別紙4のとおりである。以下「引用商標3」といい,
引用商標1ないし3を包括して「引用商標」という)と非類似であるから,。
商標法4条1項11号に該当しない,また,本件商標は,その指定商品に使用
しても原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標と認めることは
できないから,商標法4条1項15号にも該当しない,したがって,本件商標
は商標法46条1項の規定により無効とすることはできない,というものであ
る。
審決のした①商標法4条1項11号該当性の判断(本件商標と引用商標の類
否,②商標法4条1項15号該当性の判断(本件商標の使用による原告の業)
務に係る商品との混同の有無)は,次のとおりである。
()商標法4条1項11号該当性について1
本件商標より生ずる「コラゲディープ」の称呼と引用商標より生ずる「コ
ラージュ」又は「コラージユ」の称呼は,前者が6音よりなるものであるの
に対し,後者は4音又は5音よりなるものであるから,構成音数が相違する
ばかりでなく,語頭部分の「コラ」の音以外の音が明らかに異なる音といえ
るから,それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても,その語調,語感
が明らかに相違したものとなり,明瞭に聴別し得る。また,本件商標は,構
成全体をもって造語を表したものと認識されるから「貼付け絵,コラージ,
ュ」等の観念を生ずる引用商標とは,観念上比較することはできない。さら
に,本件商標と引用商標は,それぞれの構成よりみて,外観上明らかに相違
するものであり,互いに紛れるおそれはない。
したがって,本件商標と引用商標は,その称呼,観念及び外観のいずれの
点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である(審決第5,1。
(3))
()商標法4条1項15号該当性について2
原告の使用に係る「」の表示それ自体は,本件商標の登録出願前Collage
より,化粧品等の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはでき
,,「」,「」ないものであり加えて本件商標中のの文字部分はCOLLAGEDEEP
の文字部分と外観上軽重の差なく一体的に結びつき,欧文字全体が「コラゲ
ディープ」との称呼のみを生ずる造語を形成しているものであって,かかる
構成よりなる本件商標にあって,その構成中の「」の文字部分のCOLLAGE
みが独立して,その需要者に強く印象づけられるものとはいえない。
そうすると,本件商標に接する需要者がこれより直ちに原告の使用に係る
「」の表示を想起又は連想するとみることはできず,まして「コラCollage,
ージュ」の表示を想起又は連想することはないというべきである。
したがって,本件商標は,これをその指定商品について使用しても,その
商品が原告又は原告と業務上何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品で
あるかのように,商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標と認め
ることはできない(審決第5,2(2)。)
第3原告主張の取消事由
審決は,次に述べるとおり,商標法4条1項11号該当性判断の誤り(取消
),(),事由1商標法4条1項15号該当性判断の誤り取消事由2があるから
違法として取り消されるべきである。
1商標法4条1項11号該当性判断の誤り(取消事由1)
()以下の諸点を総合考慮すると,本件商標の要部は「」の部分1COLLAGE,
であると解するのが相当である。
すなわち,①「ディープ「」という語は,化粧品,せっけん類と」,DEEP
の関係において「頑固な毛穴の汚れ等を強力に落とすために,肌等の深部,
に浸透する」との意味で品質を表示する語として用いられており,識別力が
薄弱であること,②本件商標の下段の「」の部分においCOLLAGEDEEP
て「」と「」の間に間隔が存在し「」の部分が,,COLLAGEDEEPCOLLAGE
分離して認識されること,③化粧品,せっけん類の業界においては,個々の
商品の商標(ペットネーム)として「ファミリーマーク+化粧品,せっけん
類の普通名称・品質表示」の構成よりなる商標が一般的に用いられており,
本件商標は「コラゲ」及び「」の部分がファミリーマークと認,COLLAGE
識され「ディープ」及び「」の部分が,商品の品質表示(効能表示),DEEP
と認識されること,④化粧品,せっけん類の業界では,普通名称としてフラ
ンス語が用いられているほか,商標の採択に当たってもフランス語が好んで
用いられ,また「」という語は,フランス語で「コラージュ」とい,collage
う読み方をし「貼付け絵」を意味する既成語であって,中学校の美術の教,
科書にも掲載され,書名やブログ名称等にも用いられるなど,世上一般に通
用しているため,本件商標の「」の部分について,需要者,取引COLLAGE
者は,フランス語的な発音である「コラージュ」と称呼すること,⑤化粧品
の取引においては,欧文字と仮名文字の二段併記の商標について,欧文字部
分のみを使用することが多く,本件商標は,欧文字部分のみが目立つ態様で
用いられる可能性が極めて高いから,その称呼の認定に当たって,片仮名文
字の存在を重視すべきではないこと,⑥本件商標の登録出願時(平成17年
11月7日)及び登録査定時(平成18年9月1日)には「」との,Collage
表示は,原告の商品の表示として周知,著名であったこと等の諸事情を総合
考慮するならば,本件商標の要部は「」の部分にあると解すべ,COLLAGE
きである。
そうすると,本件商標は,その要部である「」から「コラーCOLLAGE,
ジュ」の称呼を生じ「貼付け絵,コラージュ」の観念を生ずる。,
,「」「,」引用商標はそれぞれコラージュの称呼及び貼付け絵コラージュ
の観念を生ずる。本件商標と引用商標は,いずれも「コラージュ」の称呼を
生じ「貼付け絵,コラージュ」の観念を生ずるから,称呼及び観念を同一,
とし,いずれも類似する。
()したがって,審決が,本件商標と引用商標は非類似であり,本件商標は2
商標法4条1項11号に該当しないとした判断は誤りである。
2商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由2)
()原告は,昭和55年1月から「」又は「コラージュ」との表示1Collage,
を付した化粧品,せっけん類の製造販売を行っていたが,平成16年4月,
その事業を,原告が100%出資して設立した持田ヘルスケア株式会社に譲
渡した(以下「」又は「コラージュ」との表示の使用の主体等とし,Collage
て,原告と持田ヘルスケア株式会社を通じて「原告」という。。)
原告は,昭和55年1月以降,基礎化粧品を中心としたシリーズ商品であ
るコラージュシリーズを表す一種のファミリーネームとして「」と,Collage
の表示を継続して使用してきた。具体的には,①「」の欧文字を,Collage
コラージュシリーズの各商品のパッケージに大きく表示し,②新聞・雑誌の
広告,コラージュシリーズの各商品を取り扱う薬局等の店頭広告やチラシな
どに「」の欧文字を掲載し「」の文字が表示された各商品,,CollageCollage
の写真を掲載するなどしてきた。原告は,コラージュシリーズの宣伝に多額
の費用をかけ,売上げを伸ばした。また,コラージュシリーズの各商品を取
り上げた新聞・雑誌の記事には「」の文字が表示され,その表示が,Collage
された商品の写真が掲載された。このような使用によって,本件商標の登録
出願時(平成17年11月7日)及び登録査定時(平成18年9月1日)に
は「」との表示は,原告の商品の表示として周知,著名であった。,Collage
前記1()のとおり,本件商標と引用商標は,称呼及び観念を同一とし,1
類似する商標である。
そうすると,本件商標は,原告の業務に係るコラージュシリーズの商品と
混同を生ずるおそれがある商標(商標法4条1項15号)に該当する。
()したがって,審決が,本件商標は原告の業務に係る商品と混同を生ずる2
おそれがある商標(商標法4条1項15号)と認めることはできないとした
判断は,誤りである。
第4被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
1商標法4条1項11号該当性判断の誤り(取消事由1)に対し
()以下の事情を総合考慮すると,本件商標は「コラゲディープ」若しくは1,
「」の各部分又は本件商標全体によって識別力を有するCOLLAGEDEEP
ものであり「」の部分のみが識別力を有するということはでき,COLLAGE
ない。
本件商標において「」と「」は,同一の書体で軽重の差,COLLAGEDEEP
なく表されているから「」と「」とが分離して認識される,COLLAGEDEEP
ことはない。
「ディープ「」という語が,化粧品,せっけん類との関係におい」,DEEP
て「頑固な毛穴の汚れ等を強力に落とすために,肌等の深部に浸透する」,
との意味で品質を表示する語として用いられている事実はない。また,たん
ぱく質の一種である「コラーゲン(」が化粧品や食品の成分としてcollagen)
,「」,「」,「()」注目されておりコラゲの部分はコラーゲンCOLLAGEcollagen
を連想させるから,商標としての識別力は弱い。したがって「コラゲ」と,
「ディープ「」と「」は,分離されることはなく一体的」,COLLAGEDEEP
に認識される。
化粧品や食品の成分として「コラーゲン(」が注目されているこcollagen)
と,他方「貼付け絵」という意味のフランス語である「」という語,collage
は本件商標の指定商品である化粧品やせっけん類等とは無関係であることに
照らすと,本件商標から「コラゲディープ」という称呼が生ずることは,合
理的であり,不自然とはいえない。
化粧品の取引において,欧文字と片仮名文字の二段併記の商標の片仮名の
みを用いることは少なくないから,その称呼の認定に当たって,片仮名文字
が存在する点は重視されるべきである。
また「」との表示は,原告の商品の表示として周知,著名である,Collage
とはいえない。
COLLAGE以上によれば,本件商標は「コラゲディープ」若しくは「,
」の各部分又は本件商標全体によって識別力を有するものであり「コDEEP,
ラゲディープ」という称呼のみを生じさせ,また,造語であるから,特定の
観念を生じさせない。
()本件商標と引用商標は,いずれも外観,称呼,観念を異にし,類似しな2
い。したがって,審決が本件商標と引用商標は非類似であると判断したこと
に誤りはない。
2商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由2)に対し
()原告がその商品に欧文字の「」との表示ではなく片仮名の「コラ1Collage
ージュ」との表示を使用した例があること「」又は「コラージュ」,Collage
との表示を付した原告の商品のシェアは,国内の同種の化粧品,せっけん類
のうち0.4%を占めるにすぎないこと「」との表示は,化粧品の,Collage
成分である「コラーゲン(」を容易に連想させ,識別力が弱いことcollagen)
などを総合すると「」との表示は,原告の商品の表示として周知,,Collage
著名であったとはいえない。また,前記1()のとおり,本件商標と引用商2
標はいずれも類似しない。以上の事情に照らすと,本件商標をその指定商品
に使用しても,原告の業務に係る商品との混同を生ずるおそれはない。
()したがって,審決が本件商標は原告の業務に係る商品と混同を生ずるお2
それがある商標と認めることはできないとした判断に誤りはない。
第5当裁判所の判断
1商標法4条1項11号該当性判断の誤り(取消事由1)について
()本件商標と引用商標の類否1
ア本件商標の外観,称呼,観念
COLLAGE(ア)本件商標はコラゲディープの片仮名文字を上段に,「」,「
」の欧文字を下段に,それぞれ上下二段に横書きしたものであDEEP
る。
まず,本件商標のうち,上段の「コラゲディープ」の構成部分は,同
一の書体で一連に記載された一体表記であり「」の部,COLLAGEDEEP
分の上段に併記され「」は,ローマ字で「コラゲ,,COLLAGEDEEP
COLLAGEディープ」と読まれるから「コラゲディープ」の部分は「,,
」のローマ字読みをそのまま表記したものと理解される。DEEP
,,「」,次に本件商標のうち下段のの構成部分はCOLLAGEDEEP
「」と「」の間にわずかな間隔が存在するものの,COLLAGEDEEP
「」と「」は,同一の書体及び大きさで表記され,一COLLAGEDEEP
方が他方よりも看者の注意を強く引くような態様で表記されることもな
く,外観的特徴において差異がないことから,一体のものとして認識さ
れ,ことさら「」の部分のみが切り離されて認識されることCOLLAGE
はない。
COLLAGEそうすると,本件商標は「コラゲディープ」若しくは「,
」,,DEEPの各部分又は本件商標全体によって識別され前記のとおり
「コラゲディープ」の片仮名文字を上段に「」の欧,COLLAGEDEEP
文字を下段に,それぞれ上下二段に横書きした外観を有し「コラゲデ,
COLLAGEィープ」との称呼を有する商標と認められる。なお「,
「コラゲディープ」は,いずれも特定の観念を生じさせない造DEEP」,
語であるから,本件商標は特定の観念を生じさせない造語であると認め
られる。
(イ)原告の主張に対し
これに対し,原告は,本件商標のうち「」の構成部分の,COLLAGE
,,,みが識別力を有する要部であると主張するが同主張は以下のとおり
失当である。
a原告は「ディープ「」という語は,化粧品,せっけん類と,」,DEEP
の関係において「頑固な毛穴の汚れ等を強力に落とすために,肌等,
の深部に浸透する」との意味で品質を表示する語として用いられてお
り,識別力が薄弱であると主張する。
確かに,化粧品の名称に「ディープ「」との表示を含む例」,DEEP
が認められる(甲8の1ないし6,甲31の1ないし10,甲40の
1ないし7。しかし,少なくとも商標が片仮名表記される場合は,)
「ディープ」との表示は他の語と一体に表記され「ディープ」とい,
う語は,化粧品等の効能を示す語として独立して用いられるのではな
く,他の語と結合して商標の一部を構成する要素として用いられてお
り,必ずしも「ディープ「」という語が,化粧品,せっけん,」,DEEP
類との関係において「頑固な毛穴の汚れ等を強力に落とすために,,
肌等の深部に浸透する」との意味で用いられているとはいえない。
そうすると「ディープ「」という語は品質を表示する語と,」,DEEP
して用いられているのでその部分の識別力は薄弱であるとする原告の
上記主張は,その前提において,採用できない。
b原告は,本件商標は「コラゲ」及び「」の部分がファ,COLLAGE
ミリーマークと認識され「ディープ」及び「」の部分が,商品,DEEP
の品質表示(効能表示)と認識される商標であると主張する。
確かに,甲24の1ないし6によれば,化粧品,せっけん類の業界
において,個々の商品の商標として,一連のシリーズ商品であること
を示すファミリーマークと普通名称・品質表示を組み合わせて採用す
,,,「」る例があること甲20の1ないし14によれば原告もCollage
又は「コラージュ」との表示と普通名称・品質表示を組み合わせた商
標を使用していることが認められる。
しかし,前記aのとおり「ディープ「」という語は,化粧,」,DEEP
品等の効能を示す語として一般に用いられているものではなく,商品
の品質表示(効能表示)と認識されるものとはいえない。かえって,
「コラーゲン(」は,動物の体内の結合組織に含まれるたんcollagen)
,,,ぱく質の一つで熱を加えるとゼラチンになり細胞や組織をつなぎ
機能の活性化を促進し,皮膚や骨,目などの老化を防止するとされ,
若さを保つ成分として,食品や化粧品の原材料や成分などとして注目
(,),「」,「」「」されていること乙2乙37はコラーゲンのCollagecollagen
と「」の1文字のみが相違すること等の事実に照らすならば,n
「」との表示は,需要者,取引者をして「」を連想さCollagecollagen,
せるため,化粧品等に用いた場合には,識別力が強いとはいえない。
さらに,後記2()イのとおり「」との表示は,原告の商品1Collage,
の表示として周知著名であったとは認められないそして前記(ア),。,
のとおり,本件商標は「」の部分が一体として認識,COLLAGEDEEP
されるものであり「」の部分のみが切り離されて認識さ,COLLAGE
れるものではない。そうすると,本件商標中の「コラゲディープ,」
「」という部分は,ファミリーマークと普通名称・COLLAGEDEEP
品質表示を組み合わせたものとして認識されるとは認められない。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
c原告は,化粧品,せっけん類の業界では,フランス語が好んで用い
られていること,また「」という語は,フランス語で「コラ,collage
」,「」,ージュという読み方をし貼付け絵を意味する既成語であって
中学校の美術の教科書にも掲載され,世上一般に通用していることか
ら,需要者,取引者は,本件商標の「」という部分から,COLLAGE
フランス語的な発音である「コラージュ」の称呼を認識する旨主張す
る。
確かに,国語辞典には「コラージュ【フランス(貼り合せの,】collage
意)近代絵画の技法の一。画面に紙・印刷物・写真などの切抜きを貼
りつけ,一部に加筆などして構成する・・・貼付け絵(広辞苑第。。」
五版)との記載があり,中学校の美術の教科書などに,絵画の技法の
一種として「コラージュ(貼付け絵)が掲載されていること,化粧」
品業界においては,フランス語に由来する商標名が少なくないことが
認められる(甲5,甲25の1ないし10,甲30の1,2。)
しかし,提出された証拠による限り,中学校の美術の教科書には,
「コラージュ」という片仮名が記載されているものがあっても,
「」という欧文字の綴りが記載されているものは認められないcollage
(甲25の1ないし10。我が国において,欧文字をローマ字読み)
する例は一般的であることから,ローマ字読みにより「」COLLAGE
を「コラーゲ「コラゲ」などと読むことが不自然であるとはいえな」,
。,「」,,「」いまた本件商標のの部分引用商標23のCOLLAGECollage
の部分は「コラーゲン」を意味する「」と「」の1文字が,collagenn
相違するのみであって,需要者,取引者をして「」を容易に,collagen
連想させる。
そうすると,需要者,取引者は,本件商標の指定商品である化粧品
「」,,等について使用されるの文字部分についてそこからCOLLAGE
化粧品等とはおよそ関連性の薄い「貼付け絵」を連想して「コラー,
ジュ」と称呼するのではなく,化粧品等の原材料や成分として利用さ
れ,化粧品等と関連性の強い「コラーゲン」を連想し「コラーゲン,
(」に由来して「コラーゲ「コラゲ」と称呼すると解するcollagen)」,
。,「,」,ことに合理性があるまた化粧品せっけん類を指定商品とし
「コラゲ」や「」の文字を含む商標が,出願され,登録さCOLLAGE
れていることも認められる(乙3。)
したがって「コラージュ」という語が我が国においてある程度知,
られていたとしても,本件商標の「」の部分が「コラーCOLLAGE,
ゲン」の連想から,ローマ字読みに従って「コラゲ」と発音されるこ
とは不自然とはいえず「」の部分からフランス語的な発,COLLAGE
音である「コラージュ」の称呼を認識することが一般的であるとはい
えない。以上のとおりであるから,原告の上記主張は,採用すること
はできない。
d原告は,化粧品の取引においては,欧文字と仮名文字の二段併記の
商標について,欧文字部分のみを使用することが多く,本件商標は,
欧文字部分のみが目立つ態様で用いられる可能性が高いから,その称
呼の認定に当たって,片仮名文字の存在を重視すべきではないと主張
する。
確かに,甲16(化粧品業界における登録商標の使用に関する実態
調査の報告書)によれば,欧文字と仮名文字の二段併記の商標につい
て,実際の使用態様において,化粧品の容器や包装箱の表面に欧文字
のみを表示したものが少なくないことが認められる。
しかし,化粧品の容器や包装箱の表面に欧文字と仮名文字を併記し
たものも存在する上,化粧品の容器や包装箱の裏面には,製造者に関
する記載と併せて片仮名文字により商標が表示されている例も多いこ
と(甲16,容器の表面に欧文字のみを表示したものについても,)
ウェブサイト上では,商品名,ブランド名が片仮名のみで表示されて
いること(乙13ないし乙19,引用商標及び本件商標の双方の指)
定商品であるせっけん類について,原告は,容器や包装箱の表面に,
「」との表示とともに「コラージュ石鹸「コラージュ液体Collage,」,
石鹸「コラージュ薬用入浴剤「コラージュリンス」という片仮」,」,
名を含む表示を併記して使用していること(乙8ないし乙12)が,
それぞれ認められる。
したがって,化粧品,せっけん類などを指定商品とする欧文字と仮
名文字の二段併記の商標について,その称呼の認定に当たり,片仮名
文字の存在を重視すべきでないとの原告の上記主張は,採用すること
ができない。
e原告は,本件商標の登録出願時(平成17年11月7日)及び登録
査定時(平成18年9月1日)には「」との表示は,原告の,Collage
商品の表示として周知,著名であったと主張する。
しかし,後記2()イのとおり「」との表示は原告の商品1Collage,
,,,の表示として周知著名であったとは認められず原告の上記主張は
採用することができない。
イ引用商標の外観,称呼,観念
,「」,引用商標1はコラージユの片仮名文字を横書きにしたものであり
「コラージユ」の称呼を生じ「貼付け絵」の観念を生じる。,
引用商標2は「コラージュ」の片仮名文字と「」の欧文字を上,Collage
下二段に横書きにしたものであり「コラージュ」の称呼を生じ「貼付け,,
絵」の観念を生じる。
引用商標3は「」の横書きの欧文字と「コラージュ」の横書き,Collage
の片仮名文字及び花草模様の図形を上下3段に配したものであり「コラ,
ージュ」の称呼を生じ「貼付け絵」の観念を生じる。,
ウ本件商標と引用商標の類否
(ア)本件商標と引用商標1の類否
本件商標と引用商標1を対比すると,外観において,本件商標の「コ
」,「」,ラゲディープの部分と引用商標1は語頭にコラとの文字があり
片仮名の長音を含む点で共通するが,全体の文字数やその余の文字が異
,,「」,なりまた本件商標はとの欧文字を含むからCOLLAGEDEEP
本件商標と引用商標1は,外観において異なる。
本件商標より生ずる「コラゲディープ」の称呼と引用商標1より生ず
る「コラージユ」の称呼は,前者が6音よりなるのに対し,後者は4音
又は5音よりなり,構成音数が相違する上,語頭の「コラ」の音を除い
たその他の音が相違するから,本件商標と引用商標1は,称呼において
異なる。
本件商標は特定の観念を生じない造語であるから,本件商標と引用商
標1の観念を比較することはできない。
したがって,本件商標と引用商標1は,外観,称呼が異なり,観念を
比較することはできないから,類似しない。
(イ)本件商標と引用商標2の類否
本件商標と引用商標2を対比すると,外観において,本件商標の「コ
ラゲディープ」の部分と引用商標2の「コラージュ」の部分は,語頭に
「コラ」との文字があり,片仮名の長音を含む点で共通し,本件商標の
「」「」,「」COLLAGECollageCの部分と引用商標2のの部分は冒頭の
の大文字と綴りにおいて共通する。しかし,本件商標の「コラゲディー
プ」の部分と引用商標2の「コラージュ」の部分は,全体の文字数が異
なり,語頭の「コラ」との文字と片仮名の長音以外の文字は異なる上,
前記ア(ア)のとおり,本件商標の「」の部分は,外COLLAGEDEEP
観上一体のものと認められ「」のみが切り離されて認識さ,COLLAGE
れることはない。そうすると,本件商標と引用商標2は,外観において
異なる。
本件商標より生ずる「コラゲディープ」の称呼と引用商標2より生ず
る「コラージュ」の称呼は,前者が6音よりなるのに対し,後者は4音
よりなり,構成音数が相違する上,語頭の「コラ」の音を除いたその他
の音が相違するから,本件商標と引用商標2は,称呼において異なる。
本件商標は特定の観念を生じない造語であるから,本件商標と引用商
標2の観念を比較することはできない。
したがって,本件商標と引用商標2は,外観,称呼が異なり,観念を
比較することはできないから,類似しない。
(ウ)本件商標と引用商標3の類否
本件商標と引用商標3を対比すると,外観において,本件商標の
「」「」,「」COLLAGECollageCの部分と引用商標3のの部分は冒頭の
の大文字と綴りにおいて共通し,本件商標の「コラゲディープ」の部分
と引用商標3の「コラージュ」の部分は,語頭に「コラ」との文字があ
り,片仮名の長音を含む点で共通する。しかし,前記ア(ア)のとおり,
本件商標の「」の部分は,外観上一体のものと認めCOLLAGEDEEP
られ「」のみが切り離されて認識されることはない上,本,COLLAGE
件商標の「コラゲディープ」の部分と引用商標3の「コラージュ」の部
分は,全体の文字数が異なり,語頭の「コラ」という文字と片仮名の長
音以外の文字も異なり,さらに,引用商標3は,独特の花草模様の図形
が配されている点で本件商標と相違する。そうすると,上記のような共
通点があるとしても,本件商標と引用商標3は,外観において異なる。
前記(イ)と同様に,本件商標より生ずる「コラゲディープ」の称呼と
引用商標3より生ずる「コラージュ」の称呼は異なる。
本件商標は特定の観念を生じない造語であるから,本件商標と引用商
標3の観念を比較することはできない。
したがって,本件商標と引用商標3は,外観,称呼が異なり,観念を
比較することはできないから,類似しない。
()本件商標と引用商標の類否に関する判断の誤りの有無2
前記()ウのとおり,本件商標と引用商標はいずれも類似しないから,審1
決が,本件商標と引用商標は非類似であり,本件商標は商標法4条1項11
号に該当しないと判断したことに誤りはない。したがって,取消事由1は理
由がない。
2商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由2)について
()事実認定1
「」,。ア原告のとの表示等に係る使用態様は以下のとおりであるCollage
原告は,昭和55年1月「」又は「コラージュ」との表示を付,Collage
した化粧品の販売を開始し(最初の製品は「コラージュクリーム」であっ
た,その後「」又は「コラージュ」との表示を付した化粧品,。),Collage
せっけん類を「コラージュシリーズ」と称する一連の商品として製造販,
売してきた。本件商標の登録出願時(平成17年11月7日)及び登録査
定時(平成18年9月1日)におけるコラージュの表示を付した一連の商
品は,別紙5のとおりである。コラージュの表示を付した一連の商品のパ
ッケージ(容器,包装箱等)には,いずれもその前面に「」又はCollage
「コラージュ」との表示が付されている。コラージュの表示を付した一連
の商品について,カタログや広告には,低刺激性の化粧品,せっけん類で
あり,皮膚や毛髪等にトラブルのある場合にも使用することができるとい
う特徴が記載されている(甲6の1,2,甲10の1ないし3,甲13,
甲20の1ないし14,甲42。)
コラージュの表示を付した一連の商品の売上額は,別紙6のとおりであ
り,年間15億円ないし28億円で推移している(甲18,甲43。)
コラージュの表示を付した一連の商品は,()新聞・雑誌への広告の掲a
載(甲12,甲26の1ないし124,()コラージュの表示を付した一)b
連の商品を販売する薬局等におけるパンフレットやチラシの配布,POP
広告やディスプレイの設置(甲9の2,甲10の1ないし46,甲28の
1ないし44,()コラージュの表示を付した一連の商品の愛用者の会で)c
「」,(,あるコラージュ倶楽部の結成会員への情報や便宜の提供甲9の3
甲10の4ないし6,甲13,()新製品の販売開始に際しての,試供品)d
や商品セットのプレゼントキャンペーンの実施(甲10の1ないし46)
などにより,宣伝広告がされてきた「コラージュ倶楽部」の会員は,平。
成12年9月の時点で1万5000人を超えており(甲10の4,コラ)
,,ージュの表示を付した一連の商品の宣伝広告費は別紙7のとおりであり
年間2億円ないし7億6000万円余りであった(甲19。)
新聞・雑誌には,コラージュの表示を付した一連の商品を紹介する記事
等が掲載され,低刺激性であること,皮膚や毛髪等にトラブルのある場合
でも使用が可能であること等の説明がされている(甲11,甲14,甲1
5,甲27の1ないし43。また,インターネット上においても,コラ)
()。ージュの表示を付した一連の商品が販売されている乙8ないし乙12
,,上記使用態様によれば原告のコラージュの表示を付した一連の商品は
低刺激性であること等の特徴から,需要があり,化粧品,せっけん類の需
要者の中に「」又は「コラージュ」との表示を,原告の商品を表,Collage
示するものとして認識する者が存在することが認められる。
イしかし,そのような事実があっても「」との表示が,原告の商,Collage
,。品の出所を示すものとして周知又は著名であったということはできない
すなわち,前記アの使用態様のうちには,片仮名の「コラージュ」との
表示のみを使用し,欧文字の「」との表示を使用していないものCollage
や欧文字の「」との表示が判読できないものも多数存在することCollage
(乙20ないし乙22,コラージュの表示を付した原告商品の年間の売)
(,,,,)上額は多くても28億円別紙6平成5年度6年度甲18甲43
であるのに対して,国内における同種の商品(シャンプー,ヘアリンス,
クレンジングクリーム,モイスチャークリーム,乳液,化粧水,美容液)
の売上額(出荷額)は年間約6400億円(平成18年。乙23中の「平
成18年(1月∼12月分)全国化粧品出荷実績表」の上記商品の出荷金
額の合計)であって,上記原告商品の同種商品全体に占めるシェアは,わ
ずか約0.44%(億円/億円≒)にすぎないこと等の事2864000.0044
情にかんがみると「」との表示は,原告の商品を表示するものと,Collage
して本件商標の登録出願時平成17年11月7日及び登録査定時平,()(
成18年9月1日)に周知又は著名であったとは認められない。
ウまた,前記1()ウのとおり,本件商標と引用商標はいずれも類似しな1
い。
()原告の商品との混同の有無についての判断2
前記()イのとおり「」との表示は,原告の商品を表示するもの1Collage,
として周知又は著名であるとは認められないこと,前記1()ウのとおり,1
本件商標と引用商標はいずれも類似しないことから,本件商標は,その指定
商品である化粧品,せっけん類等に使用しても「」又は「コラージ,Collage
ュ」との表示を付した原告の商品と混同を生ずるおそれはないと解される。
なお,審決は,片仮名文字の「コラージュ」との表示は,原告の業務に係
る商品を表示する商標として,本件商標の登録出願時に,化粧品,せっけん
類等の需要者に周知であったと認定しているが(審決第5,2(1)キ,)
仮に審決の認定するとおり,片仮名文字の「コラージュ」との表示が原告の
,,「」商品の表示として周知であったとしても上記のとおり欧文字のCollage
との表示が原告の商品の表示として周知又は著名であるとは認められないこ
と,本件商標と引用商標はいずれも類似しないことから,本件商標をその指
定商品である化粧品,せっけん類等に使用しても「」又は「コラー,Collage
ジュ」との表示を付した原告の商品と混同を生ずるおそれはないものと解さ
れる。
したがって,本件商標は,原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれが
ある商標(商標法4条1項15号)に該当しないというべきである。
そうすると,審決が,本件商標は原告の業務に係る商品と混同を生ずるお
それがある商標(商標法4条1項15号)と認めることはできないと判断し
たことに誤りはない。したがって,取消事由2は理由がない。
3結論
以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決にこれを取
り消すべきその他の違法もない。
よって,原告の本訴請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官中平健
裁判官上田洋幸
別紙1
別紙2
別紙3
別紙4
別紙5
別紙6(省略)
別紙7(省略)

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