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裁判例


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主文
原判決を破棄する。
被上告人の控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
理由
上告代理人諏訪康雄ほかの上告受理申立て理由,上告補助参加代理人村田浩治ほ
かの上告受理申立て理由について
1本件は,住宅設備機器の修理補修等を業とする会社である被上告人が,被上
告人と業務委託契約を締結してその修理補修等の業務に従事する者(被上告人の内
部においてカスタマーエンジニアと称されていた。以下「CE」という。)が加入
した労働組合である上告補助参加人らからCEの労働条件の変更等を議題とする団
体交渉の申入れを受け,CEは被上告人の労働者に当たらないとして上記申入れを
拒絶したところ,上告補助参加人らの申立てを受けた大阪府労働委員会から被上告
人が上記申入れに係る団体交渉に応じないことは不当労働行為に該当するとして上
記団体交渉に応ずべきこと等を命じられ,中央労働委員会に対し再審査申立てをし
たものの,これを棄却するとの命令(以下「本件命令」という。)を受けたため,
その取消しを求める事案である。
2原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)ア被上告人は,親会社である株式会社C(以下「C」という。)が製造し
たトイレ,浴室,洗面台,台所等に係る住宅設備機器の修理補修等を主たる事業と
する株式会社である。被上告人の従業員約200名のうち修理補修業務に従事する
可能性がある者は,サービス長(平成19年当時の人員数は11名で,通常は全国
に57か所あるサービスセンターの管理を行う。)及びFGと呼ばれる技術担当者
(平成19年当時の人員数は16名で,難易度の高い修理やCEの研修等を担当す
る。)に限定されており,修理補修業務の大部分は約590名いるCEによって行
われていた。
イ上告補助参加人A一般労働組合B本部は,主に運輸業に従事する労働者によ
って組織された労働組合であり,上告補助参加人A一般労働組合D支部は,その下
部組織である。A一般労働組合D支部E分会(以下,上告補助参加人らと併せて
「本件各組合」と総称する。)は,CEによって組織された上告補助参加人らの下
部組織である。
(2)被上告人は,CEになろうとする者との間で,「業務委託に関する覚書」
と題する文書に記載した内容で業務委託契約を締結していた。上記契約等の概要
は,以下のとおりである。
ア被上告人とCEとは,それぞれ独立した事業者であることを認識した上で契
約を遂行し(1条),委託業務の内容は,C製品全般のアフターサービス(修理,
点検),リフレッシュサービス及び販売・取付けその他関連業務である(3条)。
被上告人は,Cのブランドイメージを損ねないよう,各CEがCE認定制度に定め
る基準に基づく資格要件を満たしていることを確認するとともに,能力,実績,経
験等を基準に級を毎年定めるCEライセンス制度を導入する(2条)。
イ被上告人は,CEが居住する地域等を考慮の上,管轄する営業所及びサービ
スセンターを決定し,CEは,善良なる管理者の注意をもって業務を直ちに遂行す
るが,業務を遂行することができないときはその旨及び理由を直ちに被上告人に通
知する(4条)。CEは,業務遂行後,遅滞なく被上告人及び関係先に経過及び完
了の報告を行い(5条),毎月5日までに翌月の業務計画(発注連絡を取ることが
できる日時)を被上告人に通知し(ただし,業務計画については,被上告人におい
て諸事情を勘案して一部変更することがある。11条),被上告人から無償貸与さ
れる制服を着用する(8条)。
ウ業務委託契約は,双方に異議がないときは,1年ごとに更新される(18
条)。
なお,業務委託契約には業務遂行の方法等について特段の定めは置かれていない
が,同契約とは別に,被上告人は,Cのブランドイメージを損ねないよう,全国で
一定水準以上の技術による確実な事務の遂行に資するため,CEに対し,業務マニ
ュアル,安全マニュアル,修理マニュアル,新人研修マニュアル等,修理補修等の
作業手順や被上告人への報告方法,CEとしての心構えや役割,接客態度等を記載
した各種のマニュアルを配布し,これに基づく業務の遂行を求めていた。
(3)業務委託手数料は,顧客又はCにCEがそれぞれ請求する金額に,ランキ
ング制度において当該CEの属する級ごとに定められた一定率を乗ずる方法で支払
うものとされていた。被上告人は,毎年1回,CEの能力,実績及び経験を基にC
Eを評価し,5段階ある級の昇格,更新及び降格の判定を行っていた。
顧客等に対する請求金額は,商品や修理内容に従って被上告人があらかじめ全国
一律で決定していた。CEは,修理補修等の難易度や別のCEを補助者として使用
したこと等を理由にある程度割増しして請求することも認められていたが,これは
被上告人の従業員であるサービス長等が修理補修等を行った場合においても同様で
あった。
また,被上告人は,CEに対し,休日や委託時間帯以外の時間に業務を委託する
場合には別途定める業務委託手数料を支払うとともに,移動距離に応じて出張料を
支払っていた。
(4)ア被上告人は,全国を7区分して各地域ごとに営業所を置き,その下に複
数のサービスセンターを配置した。そして,CEの居住場所や過去の業務発生状況
等に従って各サービスセンターの管轄区域を細分化し,CEの担当地域を決定して
いた(一つの地域に複数のCEを順位を付けて担当させることもあった。)。ま
た,被上告人は,各CEと調整した上でその業務日及び休日を指定し,日曜日及び
祝日の業務についても,各CEが交替で業務を担当するよう要請していた。
イ被上告人は,顧客からの修理補修等の発注を全国に4か所ある修理受付セン
ターで受け付けた後,顧客の所在場所を担当地域とするCEにこれを割り振って委
託業務として依頼していた。その依頼は,原則として業務日の午前8時30分から
午後7時までの間に,緊急を要する場合等には修理受付センターからCEに直接電
話する方法で,それ以外の通常の場合にはCEに対してあらかじめ所持することが
指示されている情報端末に修理依頼データ(訪問日時,顧客の氏名・電話番号・住
所,対象となる商品の商品番号及びその取付け年月日,修理依頼内容等)を送信す
る方法で行われていた。
依頼を受けたCEが応諾した場合には当該CEが修理補修等を遂行するが,当該
CEが断った場合等には,被上告人は,順位が下位のCE又は別の担当地域のCE
に依頼し,又はサービスセンターにいる被上告人の従業員にこれを遂行させてい
た。修理依頼データを送信する方法が採られる場合,CEが承諾拒否通知をする割
合は1%弱であった。CEが承諾を拒否した理由がたとい業務の遂行とは無関係の
事情によるものであったとしても,被上告人がそのことをもって業務委託契約の債
務不履行であると判断することはなかった。
ウCEは,修理補修等の依頼を受けた後,直ちに顧客と連絡を取って修理補修
等の日時を調整し,調整された時間に顧客先等を訪問して修理補修等の作業を行っ
ていた。その際,CEは,Cの子会社による作業であることを示すため,被上告人
の制服を着用し,その名刺を携行しており,場合によっては顧客先でC製品のリフ
ォーム等の営業活動も行っていた。
CEは,修理依頼データを受信し,かつ,承諾拒否通知をしなかったものの業務
に対応することができない場合には,被上告人にその旨を報告した上で他のCEに
これを委ねることも認められており,発注件数の約6%はこの方法によりCEの変
更手続がとられていた。
エCEは,修理補修等の業務が終了したときは,顧客に対し,被上告人所定の
検査確認用紙に署名押印を求め,顧客の名前,住所,業務日,業務内容,所定の料
金その他を記載したサービス報告書を被上告人に送付していた。また,CEは,顧
客から代金を回収し,これを週1回程度被上告人に振込送金していた。その他,C
Eは,業務日ごとに行動の予定,経過,結果等を被上告人に報告することになって
いた。
オ平成16年7月当時,CEの作業時間は1件平均約70分,1日平均計3.
7時間であり,被上告人からの平均依頼件数は月113件,平均休日取得日数は月
5.8日であった。
(5)本件各組合は,平成16年9月6日,被上告人に対し,連名で,CEが上
告補助参加人らに加入したことなどが記載された労働組合加入通知書とともに,不
当労働行為を行わないこと,組合員の労働条件の変更等は本件各組合と事前協議
し,合意の上で実施すること,組合員の契約内容の変更や解除は一方的に行わず,
本件各組合と協議し,合意の上実施すること,組合員の手当,割増賃金及び出張費
等を支払うこと,組合員の年収の保障(最低年収550万円)をすること,その貸
与する機材の損傷等に関しては被上告人において負担すること,CE全員を労働者
災害補償保険に加入させること等を要求する書面(これらの要求項目を以下「本件
議題」という。)を提出し,同時に,本件議題について団体交渉の申入れをした。
被上告人は,本件各組合に対し,同月15日,CEは独立した個人事業主である
ことを確認の上で業務委託契約を締結しており,労働組合法上の労働者に当たらな
いので,被上告人には団体交渉に応ずる義務はなく,CEの要望は各地区ごとの会
議で聴取する旨記載した回答書を交付した。
その後も,本件各組合は,被上告人に対し,本件議題に係る団体交渉の申入れを
3回にわたって行ったが,被上告人は,その都度,同様の理由により,本件各組合
との団体交渉に応ずる義務はない旨回答した。
(6)上告補助参加人らは,平成17年1月27日,大阪府労働委員会に対し,
被上告人が上記(5)の各申入れに係る団体交渉に応じなかったことは不当労働行為
に当たるとして,救済申立てをしたところ,同委員会は,被上告人の対応は不当労
働行為に該当するとして,被上告人に対し団体交渉に応ずべきこと等を命ずる旨の
救済命令を発した。被上告人は中央労働委員会に対し再審査申立てをしたが,同委
員会は,これを棄却する旨の本件命令を発した。
3原審は,上記事実関係等の下において要旨次のとおり判断し,CEは被上告
人との関係において労働組合法上の労働者に当たらず,したがって,上告補助参加
人らによる上記各申入れに対する被上告人の対応について不当労働行為が成立する
余地はないとして,本件命令を取り消すべきものとした。
CEは,被上告人と業務委託契約を締結しているものであるが,個別の業務は被
上告人からの発注を承諾することによって行っており,上記契約とは無関係の理由
によってこれを拒絶することが認められているなど,業務の依頼に対して諾否の自
由を有しており,業務を実際にいついかなる方法で行うかについては全面的にその
裁量に委ねられているなど,業務の遂行に当たり時間的場所的拘束を受けず,業務
の遂行について被上告人から具体的な指揮監督を受けることもなく,その報酬も,
CEの裁量による請求額の増額を認めた上でその行った業務の内容に応じた出来高
として支払われており,独自に営業活動を行って収益を上げることも認められてい
た。したがって,CEの基本的性格は,被上告人の業務受託者であり,いわゆる外
注先とみるのが実体に合致して相当というべきであって,被上告人との関係におい
て労働組合法上の労働者に当たるということはできない。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
前記事実関係等によれば,被上告人の従業員のうち,被上告人の主たる事業であ
るCの住宅設備機器に係る修理補修業務を現実に行う可能性がある者はごく一部で
あって,被上告人は,主として約590名いるCEをライセンス制度やランキング
制度の下で管理し,全国の担当地域に配置を割り振って日常的な修理補修等の業務
に対応させていたものである上,各CEと調整しつつその業務日及び休日を指定
し,日曜日及び祝日についても各CEが交替で業務を担当するよう要請していたと
いうのであるから,CEは,被上告人の上記事業の遂行に不可欠な労働力として,
その恒常的な確保のために被上告人の組織に組み入れられていたものとみるのが相
当である。また,CEと被上告人との間の業務委託契約の内容は,被上告人の定め
た「業務委託に関する覚書」によって規律されており,個別の修理補修等の依頼内
容をCEの側で変更する余地がなかったことも明らかであるから,被上告人がCE
との間の契約内容を一方的に決定していたものというべきである。さらに,CEの
報酬は,CEが被上告人による個別の業務委託に応じて修理補修等を行った場合
に,被上告人が商品や修理内容に従ってあらかじめ決定した顧客等に対する請求金
額に,当該CEにつき被上告人が決定した級ごとに定められた一定率を乗じ,これ
に時間外手当等に相当する金額を加算する方法で支払われていたのであるから,労
務の提供の対価としての性質を有するものということができる。加えて,被上告人
から修理補修等の依頼を受けた場合,CEは業務を直ちに遂行するものとされ,原
則的な依頼方法である修理依頼データの送信を受けた場合にCEが承諾拒否通知を
行う割合は1%弱であったというのであって,業務委託契約の存続期間は1年間で
被上告人に異議があれば更新されないものとされていたこと,各CEの報酬額は当
該CEにつき被上告人が毎年決定する級によって差が生じており,その担当地域も
被上告人が決定していたこと等にも照らすと,たといCEが承諾拒否を理由に債務
不履行責任を追及されることがなかったとしても,各当事者の認識や契約の実際の
運用においては,CEは,基本的に被上告人による個別の修理補修等の依頼に応ず
べき関係にあったものとみるのが相当である。しかも,CEは,被上告人が指定し
た担当地域内において,被上告人からの依頼に係る顧客先で修理補修等の業務を行
うものであり,原則として業務日の午前8時半から午後7時までは被上告人から発
注連絡を受けることになっていた上,顧客先に赴いて上記の業務を行う際,Cの子
会社による作業であることを示すため,被上告人の制服を着用し,その名刺を携行
しており,業務終了時には業務内容等に関する所定の様式のサービス報告書を被上
告人に送付するものとされていたほか,Cのブランドイメージを損ねないよう,全
国的な技術水準の確保のため,修理補修等の作業手順や被上告人への報告方法に加
え,CEとしての心構えや役割,接客態度等までが記載された各種のマニュアルの
配布を受け,これに基づく業務の遂行を求められていたというのであるから,CE
は,被上告人の指定する業務遂行方法に従い,その指揮監督の下に労務の提供を行
っており,かつ,その業務について場所的にも時間的にも一定の拘束を受けていた
ものということができる。
なお,原審は,CEは独自に営業活動を行って収益を上げることも認められてい
たともいうが,前記事実関係等によれば,平均的なCEにとって独自の営業活動を
行う時間的余裕は乏しかったものと推認される上,記録によっても,CEが自ら営
業主体となって修理補修を行っていた例はほとんど存在していなかったことがうか
がわれるのであって,そのような例外的な事象を重視することは相当とはいえな
い。
以上の諸事情を総合考慮すれば,CEは,被上告人との関係において労働組合法
上の労働者に当たると解するのが相当である。
5以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,前記事実関係等
によれば,本件議題はいずれもCEの労働条件その他の待遇又は上告補助参加人ら
と被上告人との間の団体的労使関係の運営に関する事項であって,かつ,被上告人
が決定することができるものと解されるから,被上告人が正当な理由なく上告補助
参加人らとの団体交渉を拒否することは許されず,CEが労働組合法上の労働者に
当たらないとの理由でこれを拒否した被上告人の行為は,労働組合法7条2号の不
当労働行為を構成するものというべきである。したがって,本件命令の取消しを求
める被上告人の請求を棄却した第1審判決は正当であるから,被上告人の控訴を棄
却することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官田原睦
夫の補足意見がある。
裁判官田原睦夫の補足意見は,次のとおりである。
本件では,被上告人は,CEは独立した事業者であり,被上告人とCEとの契約
関係は,被上告人が行う業務の一部の業務委託であって一般の外注契約関係と異な
らないと主張し,原審は,その主張を認めてCEは労働組合法上の労働者には該た
らないと認定していることに鑑み,以下のとおり補足意見を述べる。
原判決の認定によれば,被上告人は,Cブランドの住宅設備機器のアフターメン
テナンスを主力事業とする会社であり,Cのブランドイメージを低下させないよう
全国一律に一定水準の技術をもって確実に修理補修等を行うことを目的として,認
定制度やランキング制度を伴うCE制度を導入した。
上記制度の趣旨からすれば,本来,CE制度の対象者は,CE制度の求める技術
者(以下「有資格者」という。)を擁して,その制度の求める業務を提供する能力
を備えているならば,法人であるか個人事業者であるかを問わず,また,その者が
CEとしての業務以外に主たる業務を有していても差し支えないことになる。ま
た,その者が有資格者を複数擁しているときは,業務委託契約書に定める管轄営業
所及びサービスセンターを複数選定することもなし得ることになる。このように,
CE制度の対象者がCE制度の求める業務以外に主たる業務を行っていたり,CE
制度の対象者が複数の有資格者を雇傭し複数の管轄営業所やサービスセンターを担
当しているような場合には,少なくとも当該事業者と被上告人との契約関係は純然
たる業務委託契約であって,一般の外注契約関係と異ならないものといえよう。
ところが,本件では,記録上,被上告人のCE募集広告の一部に,「個人,法人
共に可」との記載は見られるものの,被上告人と本件業務委託契約を締結している
CE中に法人が含まれるとの主張はない。また,本件で証拠として提出されている
業務委託契約書(第1審判決・別紙4)の様式及びその内容は,専ら有資格者が自
ら個人として直接の受託者となる場合を予定するものであり,過去においてもこれ
と異なる態様で本件業務委託契約が締結されたことをうかがわせる証拠は存しな
い。そして,法廷意見において指摘するとおり,本件業務委託契約の内容及びその
委託業務履行の実態からして,CEがCEとしての業務以外に主たる業務を有して
いることもうかがわれない。
さらに,それに加えて,被上告人がインターネットに掲示していたCEの募集広
告では,「勤務地」,「勤務時間」,「給与」,「待遇・福利厚生」,「休日・休
暇」等の項目の記載があり,それらの各項目からして,その募集広告は,被上告人
が行う事業に係る外注業者を募集する内容とは到底いえず,また,本件業務委託契
約の内容を補充する「CEライセンス制度」の説明文中には,「福利厚生及び功労
的特典」として「健康診断」,「慶弔会」,「リフレッシュ休暇手当」(契約10
年目以後5年ごとに金券を支給するもの),「休業保障」(忌引き)等,独立した
事業者との契約内容にそぐわない事項が定められている。また,被上告人がCEに
携行させていた名刺には,氏名の肩書きに「○○サービスセンター」と記載し,氏
名の下部には被上告人の会社名のみが記載されており,平成14年ころまでCEに
携行させていた身分証明書には,「上記の者は,当社従業員であることを証明しま
す」と記載して,被上告人の会社名を記載して押印したものが発行されていた(そ
の後「上記の者は当社が製品のメンテナンス業務を委託する者であることを証明し
ます」との証明書に変更されていると認められる)のである。
以上の事実関係からすれば,CEが労働組合法上の労働者に該当することは明ら
かであって,それを否定する余地はないというべきである。
(裁判長裁判官那須弘平裁判官田原睦夫裁判官大谷剛彦裁判官
寺田逸郎)

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