弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役六月に処する。
     この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、検察官加納駿亮作成の控訴趣意書記載のとおりであり、これ
に対する答弁は、弁護人小松陽一郎作成の答弁書記載のとおりであるから、これら
を引用する。
 論旨は、要するに、原判決は、
 「被告人は、パチンコ店に設置する回胴式遊技機『リノ』を開発製造販売する株
式会社Aの代表取締役社長であるが、B、C、Dらと共謀の上、何ら権限がないの

 一 平成三年四月下旬ころから同年七月上旬ころまでの間、大阪府箕面市甲乙丁
目丙番丁号所在の前記A事務所において、E株式会社が電子応用機械器具等(商品
区分第一一類)を指定商品として昭和四八年一二月一二日商標登録を受けている登
録番号第一一一一三八七号の『SHARP』(横書)と同一の商標を付した電子部
品(Z80CPUコアマイコン、以下、右電子部品を『本件CPU』という。)約
一万個を、右遊技機の主基板に取り付けて販売する目的で所持し
 二 別紙販売事実一覧表のとおり、平成三年五月一五日ころから同年一〇月二七
日ころまでの間、前後四回にわたり、大阪市戊区己庚丁目辛番壬号パチンコ店
『F』ほか三箇所において、右遊技機の販売代理店である株式会社Gほか二社に対
し、前記『SHARP』(横書)と同一の商標を付した電子部品Z80CPUコア
マイコン)を取り付けた右遊技機合計六一台を代金合計一五六七万円で販売して譲
渡し
 もって、右E株式会社の商標権を侵害したものである。」との公訴事実に対し、
「本件において、直接商取引の目的物として流通に置かれ、あるいは置かれること
が予定されていたのは、株式会社Aの開発製造にかかる回胴式遊技機『リノ』であ
って、本件CPUは、右『リノ』の部品の一つとしてその主基板に取り付けられて
本体である『リノ』に組み込まれ、あるいは組み込まれることが予定されていたに
過ぎないものである」とした上、「本件CPUは、『リノ』に組み込まれることに
よって、商品としての独立性を失い、これに残存する標章は、商標法上保護される
べき商品識別機能を失うと認めるべきである。そうすると、被告人が、本件CPU
を『リノ』の部品として組み込んで販売した行為は、本件商標の使用行為に当たら
ないし、右販売目的でこれを所持した行為もその予備的行為には当たらないと解さ
れる」と判示したが、本件CPUは、主基板に取り付けられる以前の段階、主基板
に取り付けられた後それが本体に組み込まれるまでの段階及び主基板が本体に組み
込まれた後の段階等で、多数の者の目に触れる可能性があり、本件CPUに付され
た商標が出所表示機能、商品識別機能を果たしていることは明らかであるから、本
件CPUが「リノ」に組み込まれれば、その商標を保護する必要性がないとした原
判決は、商標法七八条及び三七条二号の解釈適用を誤っており、その誤りが判決に
影響を及ぼすことは明らかであるので、破棄を免れない、というものである。
 そこで、記録及び証拠物を調査し、当審における事実調べの結果を併せて検討
し、以下のとおり判断する。
 関係証拠によると、株式会社Aが回胴式遊技機「リノ」の開発、販売に至った経
緯、本件CPUの印字の改ざんの状況、本件CPUと主基板との関係及び同遊技機
の取引の状況等は、ほぼ原判決が認定しているとおりであり、その概要は、次のと
おりである。
 1 被告人は、パチンコ店に設置する回胴式遊技機(いわゆるパチスロ機)を開
発、製造、販売する株式会社Aの代表取締役であった者であるが、B、C、Dらと
相談の上、同社が開発製造したパチスロ機「リノ」(以下、「リノ」という。)に
ついて、回胴式遊技機の技術上の規格につき検定を実施している財団法人H協会
(以下、「H協」という。)による検定済みの同機の本来のプログラムの出玉率な
どに変更を加えた上、本体に組み込む主基板に同協会に届け出ている汎用CPUの
代わりにロム内蔵のカスタムCPUを使用して、その内部ロムに変更したプログラ
ムを格納する方法で、同機をH協の検定基準を超える射倖性の高い、人気の出る商
品に改造して販売することを計画し、平成三年四月下旬ころから同年七月上旬ころ
までの間に、右目的に沿うカスタムCPUである本件CPU一万個を入手して所持
し、本件CPUをその主基板に装着した「リノ」を別紙販売事実一覧表記載のとお
り販売した。
 2 本件CPUは、E株式会社の製造販売した複合LSI(一つのチップに汎用
CPUであるZ80型CPUの回路、ロム、ユザーロジック回路等が収められてい
るカスタムIC、Z80コアマイコン)製品番号LZ841707であるところ、
これには、製造出荷の段階では、表面に「IZACLZ841707」(横書)等
の印字が付されていたが、その後、Aが入手するまでの段階で、何者かによってこ
の印字部分が改ざんされ、Eの製造するZ80型汎用CPUの製品番号である「L
H0080B」(横書)等の印字及び「SHARP」(横書)の標章が付されてい
た。
 3 Eは、「SHARP」(横書)の表示からなり、指定商品を第一一類「電機
機械器具、電機通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除
く)、電気材料」とする登録第一一一一三八七号商標(昭和四六年一〇月二〇日出
願、昭和五〇年三月一七日登録、昭和六〇年四月二六日存続期間の更新登録。
 以下、「本件商標」という。)の商標権者である。
 4 「リノ」は、筺体、回胴部分、主基板、電源基板等から構成されており、そ
のCPUは、「リノ」の筐体内に取り付けられる主基板に直接半田付けして装着さ
れる(CPUに付いている四〇本のピンを主基板の穴に差し込み、その穴を半田付
けすることによりCPUを固定している。)。主基板は、同機の本来のプログラム
を格納するロム以外の全部品(CPUを含む。)を装着した段階で、I協同組合
(以下、「I協」という。)に持ち込まれ、同組合において、予め回胴式遊技機製
造業者がH協に届け出て検定に合格しているのと同一のプログラムがコピーされた
ロムが主基板に装着された後、CPU、ロム、ラムの三種類の部品について、右各
部品から基板にかけてI協の支給する封印シールが貼付され、さらに主基板全体を
透明あるいは半透明のプラスチックケースで覆った上、同ケースにも封印シールが
貼付される。この封印作業は、回胴式遊技機の製造業者において、これらの部品に
細工をするなどして決められた出玉率を変更するなどの改造を行なうことを防止す
るためになされるものであり、その際、CPUについても、予め業者がH協に届け
出ている互換表に掲げられている部品が使用されているかどうかが検査される(た
だし、若干数の抜き取り方法であり、全基板についてではない。)。「リノ」につ
いては、主要部品としてE製のZ80型CPU製品番号LH0080B、代替部品
としてメーカーの異なる三種類の汎用Z80型CPUが届け出られていた。なお、
CPUの封印シールは、部品の中心部を避けて貼付されており、封印された主基板
に装着されたCPUの印字部分は、ケースを通してもこれを視認することができ
る。
 5 封印シールの貼付された「リノ」の主基板は、A系列の販売会社で東京に本
社のあるJ株式会社において、遊技機本体とは別に保管され、Jまたは中間の販売
業者からエンドユーザーであるパチンコ店に「リノ」が販売された段階で、それぞ
れが直接パチンコ店に配送され(主基板は、配送時、緩衝材等で仕切られた段ボー
ル箱に納められて梱包されている。)、そこで同機が組み立てられて設置される
(「リノ」本体の正面のドアを開けると、本体最上部の天板の下に主基板を差し込
む箇所があり、主基板は本体と配線コネクターによって接続されてそこに差し込ま
れる。)。
 6 設置完了後、届け出られた封印シールの番号と実際に設置されている遊技機
の主基板の封印シールの番号が一致しているかどうかの検査が公安委員会(警察署
が実施する。)によってなされ、許可(新規の場合)または承認(入れ替えの場
合)がなされると、パチンコ店は営業を開始することができる。
 7 主基板は、「リノ」本体とは別に、パチンコ店に備え置く補修部品一式とし
て販売されることがあり、「リノ」が故障し、その原因が主基板にあると考えられ
るような場合には、主基板全体が交換される(主基板が故障し、パチンコ店に新し
い主基板がない場合は、パチンコ店あるいは中間の販売業者からJにその旨連絡さ
れ、同社から直接あるいは右販売業者を通じて新しい主基板がパチンコ店に配送さ
れ、同店において故障した主基板と交換される。)。
 原判決は、ほぼ右のような事実関係を前提として、「本件CPUは、『リノ』に
組み込まれることによって、商品としての独立性を失い、これに残存する標章は、
商標法上保護されるべき商品識別機能を失うと認めるべきである。そうすると、被
告人が、本件CPUを『リノ』の部品として組み込んで販売した行為は、本件商標
の使用行為に当たらないし、右販売目的でこれを所持した行為もその予備的行為に
は当たらないと解される。」と判示しているが、原判決の右判断は次の理由により
首肯できない。
 <要旨>一般に、商標の付された商品が、部品として完成品に組み込まれた場合、
その部品に付された商標を保護する必要性がなくなるか否かは、商標法が商
標権者、取引関係者及び需要者の利益を守るため商標の有する出所表示機能、自他
商品識別機能等の諸機能を保護しようとしていることにかんがみると、完成品の流
通過程において、当該部品に付された商標が、その部品の商標として右のような機
能を保持していると認められるか否かによると解すべきであり、その判断に当たっ
ては、商標の付された商品が部品として完成品に組み込まれた後も、その部品が元
の商品としての形態ないし外観を保っていて、右商標が部品の商標として認識され
る状態にあり、かつ、右部品及び商標が完成品の流通過程において、取引関係者や
需要者に視認される可能性があるか否かの点を勘案すべきである。
 これを本件について見るに、前記のとおり、本件CPUは、それに付着したピン
を主基板の穴に差し込み、その穴を半田付けすることによって主基板に装着されて
いるもので、装着後も元の商品としての形態ないし外観を保っており、それに付さ
れた商標も、「リノ」や主基板の商標としてではなく、本件CPUの商標として認
識される状態にあることは明らかである。
 さらに、前記認定事実によると、主基板及びそれに装着された本件CPUは、
「リノ」の外観上は視認することはできないが、「リノ」本体や主基板の流通過程
においては、(a)「リノ」本体と主基板が別々にパチンコ店に配送された後、主
基板が本体に組み込まれるまでの間、(b)主基板が本体とは別に補修部品として
パチンコ店等に販売された場合、それが同店等に配送されて保管され、故障した主
基板と取り替えられるまでの間、(c)パチンコ店において主基板が故障した際
に、J等から新しい主基板がパチンコ店に配送された後、故障した主基板と取り替
えられるまでの間などに、主基板に装着された本件CPU及びそれに付された商標
が中間の販売業者やパチンコ店関係者に視認される可能性があることが認められ、
本件CPUとそれに付された「SHARP」(横書)の商標は、「リノ」本体や主
基板の流通過程において、取引関係者や需要者に認識される可能性があったという
ことができる。
 したがって、その商標は、右の段階においても前記のような商標の諸機能を保持
していたものと考えられ、本件CPUを部品として組み込んだ「リノ」を販売した
被告人の行為は、本件CPUに付された商標の不正使用行為に当たり、「リノ」に
組み込んで販売する目的で本件CPUを所持した行為も、その予備的行為に当たる
というべく、いずれも商標権を侵害したものといわなければならない。
 原判決は、商標法の適用を誤ったもので、その誤りが判決に影響を及ぼすことは
明らかであるから、破棄を免れない。論旨は理由がある。
 よって、刑事訴訟法三九七条一項、三八〇条により原判決を破棄し、同法四〇〇
条ただし書きにより更に次のとおり判決する。
 (罪となるべき事実)
 被告人は、パチンコ店に設置する回胴式遊技機「リノ」を開発、製造、販売する
株式会社Aの代表取締役であるが、B、C、Dらと共謀の上、何ら権限がないの
に、
 第一 平成三年四月下旬ころから同年七月上旬ころまでの間、大阪府箕面市甲乙
丁目丙番丁号所在の前記A事務所において、E株式会社が電子応用機械器具等(商
品区分第一一類)を指定商品として昭和四八年一二月一二日商標登録を受けている
登録番号第一一一一三八七号の「SHARP」(横書)と同一の商標を付した電子
部品(Z80CPUコアマイコン)約一万個を、右遊技機の主基板に取り付けて販
売する目的で所持し、
 第二 別紙販売事実一覧表のとおり、平成三年五月一五日ころから同年一〇月二
七日ころまでの間、前後四回にわたり、大阪市戊区己庚丁目辛番壬号パチンコ店
「F」ほか三箇所において、右遊技機の販売代理店である株式会社Gほか二社に対
し、前記「SHARP」(横書)と同一の商標を付した電子部品(Z80CPUコ
アマイコン)を取り付けた右遊技機合計六一台を代金合計一五六七万円で販売して
護渡し、
 もって、右E株式会社の商標権を侵害したものである。
 (証拠の標目)(一部省略)
 なお、原審及び当審弁護人は、被告人は、平成三年四月ころないし同年一〇月こ
ろは、本件CPUに付された商標が商標権者以外の者によって作出されたとの認識
を有していなかったのであるから、商標権侵害の故意を欠く旨主張し、被告人も、
原審及び当審公判廷において、右主張に沿う供述をしている。
 しかしながら、「1」被告人は、原審公判廷において、昭和五六年ころからいわ
ゆるパチスロ業界で働くようになり、以後、パチスロ機の修理会社や製造、販売会
社を設立するなどして一貫してパチスロ業界に身を置いてきたもので、パチスロ業
界では、H協の検定基準を潜るために、汎用CPUの代わりにカスタムCPUを使
用する方法、ロムそのものを変更する方法、ラムを書き換える方法、基板そのもの
を二重にする方法等の違法行為が行なわれていることを知悉しており、CPUに関
しては、汎用品は汎用品としての、カスタムはカスタムとしての、それぞれの番号
等の印字がなされていることなどから、「リノ」にカスタムCPUを使用するに
は、それがH協に届け出ている汎用品と同じ外観である必要があると思っていたと
供述していること、「2」被告人の原審公判廷における供述、司法警察員作成の
「証拠品(E製カスタムーC開発契約書等)の謄本作成について」と題する書面
(原審検察官請求証拠番号二〇号)及び「回胴式遊技機『リノ』の互換表の入手に
ついて」と題する書面謄本(二二一号)によると、Aは、K製作のパチスロ機「フ
ラッシュ」の開発に関与していたところ、昭和六三年ころ、EとL株式会社に対
し、右「フラッシュ」に使用する汎用CPUと同じ外観で、しかも表面に何の印字
も付さないカスタムCPUの開発を依頼し、右依頼に基づいて同社が製造したカス
タムCPUを右「フラッシュ」に使用したことがあったが、被告人は、Aの代表者
としてそれらの経緯を知っていたことが認められること、「3」被告人の原審公判
廷における供述によると、被告人は、平成三年三月か四月ころ、Bから「リノ」に
使用するCPUとして単価が二万円の本件CPUを一万個仕入れたいと聞かされた
が、通常はカスタムCPUの単価は五、六〇〇〇円位と思っていたし、当時「リ
ノ」の開発、製造のため数億円の借金を抱えていたのに、同人に対し仕入先を聞い
たり、値段が高い理由を問うことなくBに購入の了解を与えたというのであるが、
被告人のそのような行為は、被告人が、本件CPUがカスタムCPUであるという
のにとどまらず、その表面の商標等の印字に何らかの細工がなされているために値
段が高くなっていることを知っていたことを窺わしめるものであること、「4」
B、C及びDは、いずれも捜査段階では、平成三年四月か五月ころの時点では、本
件CPUのメーカー名等の印字が不正に作出されたものであることが分かっていた
旨供述しており、被告人も、逮捕、勾留の段階のみならず、その前の任意捜査の段
階でも、右共犯者らとほぼ同旨の供述をしていたもので、右共犯者及び被告人の各
供述はおおむね信用できると思われることなどの諸事情を総合すると、被告人は、
平成三年四月か五月ころの時点で、すでに本件CPUに印字されたメーカー名や製
品番号等が権限のない者によって作出されたものであることを認識していたものと
認められるから、商標権侵害の故意に欠けるところはないというべきである。
 (法令の適用)
 被告人の判示第一の所為は、平成七年法律第九一号による改正前の刑法六〇条、
平成五年法律第二六号附則一六条により同法による改正前の商標法七八条、平成三
年法律第六五号附則一条ただし書後段により同法による改正前の商標法三七条二号
に、同第二の所為は、包括して、前記改正前の刑法六〇条、平成五年法律第二六号
附則一六条により同法による改正前の商標法七八条にそれぞれ該当するので、各所
定刑中それぞれ懲役刑を選択し、以上は前記改正前の刑法四五条前段の併合罪であ
るから、同法四七条本文、一〇条により犯情の重い判示第一の罪の刑に法定の加重
をした刑期の範囲内で被告人を懲役六月に処し、情状により同法二五条一項を適用
してこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予することとし、原審及び当審に
おける訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項ただし書によりこれを被告人
に負担させないこととする。
 (量刑の理由)
 本件は、パチスロ機の開発製造等を目的とする会社の代表者であった被告人が、
パチスロ機の出玉率の公的規制を無視し射倖性の高いパチスロ機を製造販売して同
社の営業利益を上げようと企て、他の社員らと共謀の上、無権限で商標が付された
カスタムCPU一万個をパチスロ機に取り付けて販売する目的で所持し、その一部
を取り付けたパチスロ機六一台を販売したという事案であって、その犯行は会社ぐ
るみの計画的なもので、犯行の動機、目的も悪質であることなどを考慮すると、被
告人の刑責は軽視できず、所持していた約一万個の本件CPUは、その約半分が使
用されただけであったこと、本件CPUは、もともとEが製造した製品であり、当
初それに付されていた他のメーカー名が削り取られるなどして「SHARP」とい
う商標が付されたいわゆる真正商品であったこと、本件CPUは、他の多数の部品
と共に主基板に取り付けられ、それが「リノ」本体に組み込まれることにより、
「リノ」の外部からは見えず、流通過程においても右商標と共に目立たない存在に
なるものであったこと、本件CPUの不正使用の件がマスコミに報道されるなどし
たため、被告人経営の右会社が倒産するに至ったこと、被告人にこれまで前科がな
いことなど被告人のために酌むべき事情を考慮しても、主文の刑はやむを得ないも
のと考える。
 よって、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 青木暢茂 裁判官 梶田英雄 裁判官 東尾龍一)
(別 紙)
<記載内容は末尾1添付>

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛