弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成21年1月28日判決言渡
平成20年(行ケ)第10223号審決取消請求事件
平成20年11月13日口頭弁論終結
判決
原告持田製薬株式会社
訴訟代理人弁護士末吉亙
同高橋元弘
訴訟代理人弁理士網野友康
同初瀬俊哉
同石井茂樹
同豊崎玲子
被告株式会社コーセー
訴訟代理人弁理士成合清
同為谷博
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2007−890158号事件について平成20年4月30日
にした審決を取り消す。
第2争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
被告は,登録第4880756号商標(平成16年7月14日登録出願,出
願番号2004−065408号。平成17年6月10日登録査定,同年7月
。「」。)。,15日設定登録以下本件商標というの商標権者である本件商標は
別紙1のとおり「コラゲテクト」及び「」の文字を上下,COLLAGETECHTO
二段に横書きにした構成からなり,商品の区分を第3類,指定商品を化粧品,
せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛とする。
原告は,平成19年9月26日,本件商標の登録を無効とすることを求めて
無効審判請求(無効2007−890158号)をした。
特許庁は,平成20年4月30日「本件審判の請求は,成り立たない」,。
(「」。),,,との審決以下審決というをしその謄本は平成20年5月13日
原告に送達された。
2審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要旨以下のとおりである。すなわち,本件
商標は,原告の商標である登録第2120276号商標(構成は,別紙2のと
おりである。以下「引用商標1」という,登録第2318621号商標(構。)
成は,別紙3のとおりである。以下「引用商標2」という,登録第2413。)
569号商標(構成は,別紙4のとおりである。以下「引用商標3」といい,
引用商標1ないし3を包括して「引用商標」という)と非類似であるから,。
商標法4条1項11号に該当しない,また,本件商標は,その指定商品に使用
しても原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標と認めることは
できないから,商標法4条1項15号にも該当しない,したがって,本件商標
は商標法46条1項の規定により無効とすることはできない,というものであ
る。
審決のした①商標法4条1項11号該当性の判断(本件商標と引用商標の類
否,②商標法4条1項15号該当性の判断(本件商標の使用による原告の業)
務に係る商品との混同の有無)は,次のとおりである。
()商標法4条1項11号該当性について1
本件商標は「コラゲテクト」の片仮名文字と「」の,COLLAGETECHTO
欧文字を上下二段に横書きした構成よりなるところ,上段及び下段の文字と
も,同じ書体,同じ大きさで,さらに下段の文字中「E」と「T」との間が
半文字程度あけてなる他は同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体に表現
されており,上段の片仮名文字は,下段の欧文字の称呼を特定したものであ
って,これより生ずる「コラゲテクト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得
るものであり,さらに,引用商標が原告(無効審判請求人)の業務に係る基
礎化粧品等について使用する商標として我が国の取引者,需要者の間に広く
認識されていたということは認められないために,本件商標の構成中
「」の文字部分より,原告の引用商標を連想,想起することはなCOLLAGE
く,他に,構成中の「」の文字部分のみが独立して認識されるとCOLLAGE
みるべき特段の事情は見出せないから,上段及び下段の文字は,一体不可分
のものと把握し認識されるとみるのが自然である。ところで,一般に欧文字
と片仮名文字を併記した構成の商標において,その片仮名文字部分が欧文字
部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは,片
仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相
当である。そこで,本件商標の構成文字についてみるに,上段の片仮名文字
「コラゲテクト」は,下段の欧文字「」の表音とみて自COLLAGETECHTO
然なものであるから,本件商標の称呼を特定したものというべきであり,本
件商標よりは「コラゲテクト」のみの称呼を生ずるものというべきであり,
特定の観念の生じない造語よりなるものというべきである。
他方,引用商標は(1「コラージュ」の片仮名文字(2「コラージ,),)
ュ」の片仮名文字と「」の欧文字(3「」の欧文字と「コCollageCollage,)
ラージュ」の片仮名文字及び図形との結合によりなるものであり,それぞれ
の文字部分に相応して「コラージュ」の称呼,及び「貼付け絵」等の観念を
生ずる。
そこで,本件商標より生ずる「コラゲテクト」の称呼と引用商標より生ず
る「コラージュ」の称呼とを比較するに,両称呼は,構成音及び構成音数に
,,明らかな差異が認められ両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても
十分に聴別し得るものである。また,本件商標と引用商標とは,外観におい
て明らかに相違し,観念においては,本件商標が特定の観念を生ずるもので
,。,,ないから比較すべきところがないしてみれば本件商標と引用商標とは
その外観,称呼及び観念のいずれより見ても,何ら相紛れるおそれのない,
非類似の商標である。そうとすれば,本件商標は,商標法4条1項11号に
該当しない(審決第5,1)。
()商標法4条1項15号該当性について2
原告が提出した証拠では,引用商標が原告の業務に係る基礎化粧品等につい
て使用されていることは認められるとしても,本件商標の登録出願時に,引用
商標が原告の業務に係る商品について使用されている商標として我が国の取引
者,需要者の間に広く認識されていたということは認められない。加えて,本
件商標は,上段及び下段の文字が一体不可分のものと把握し認識されるもので
あって,引用商標とは十分区別し得る別異の商標であるから,これを,その指
定商品について使用した場合,これに接する取引者,需要者が,これより,原
告の引用商標を連想,想起することはなく,その商品が原告又は原告と組織的
・経済的に何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかのごとく,その商
品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。してみれば,本件商
標は,商標法4条1項15号にも該当しない(審決第5,2)。
第3原告主張の取消事由
審決は,次に述べるとおり,商標法4条1項11号該当性判断の誤り(取消
),(),事由1商標法4条1項15号該当性判断の誤り取消事由2があるから
違法として取り消されるべきである。
1商標法4条1項11号該当性判断の誤り(取消事由1)
()以下の諸点を総合考慮すると,本件商標の要部は「」の部分1COLLAGE,
であると解するのが相当である。
すなわち,①本件商標の下段の「」の部分において,COLLAGETECHTO
「」「」,「」「」COLLAGETECHTOCOLLAGETECHTOとの間に間隔が存在しと
の文字数の合計が多いことから「」の部分が分離して認識され,COLLAGE
ること,②化粧品,せっけん類の業界においては,個々の商品の商標として
「ファミリーマーク+ペットネーム(造語」の構成よりなる商標が一般的)
に用いられており,本件商標は「コラゲ」及び「」の部分がフ,COLLAGE
ァミリーマークと認識され「テクト」及び「」の部分がペットネ,TECHTO
ームと認識されること,③化粧品,せっけん類の業界では,普通名称として
フランス語が用いられているほか,商標の採択に当たってもフランス語が好
んで用いられ,また「」という語は,フランス語で「コラージュ」,collage
という読み方をし「貼付け絵」を意味する既成語であって,中学校の美術,
の教科書にも掲載され,書名やブログ名称等にも用いられるなど,世上一般
に通用しているため,本件商標の「」の部分について,需要者,COLLAGE
取引者は,フランス語的な発音である「コラージュ」と称呼すること,④化
粧品の取引においては,欧文字と仮名文字の二段併記の商標について,欧文
字部分のみを使用することが多く,本件商標は,欧文字部分のみが目立つ態
様で用いられる可能性が極めて高いから,その称呼の認定に当たって,片仮
名文字の存在を重視すべきではないこと,⑤本件商標の登録出願時(平成1
)(),「」6年7月14日及び登録査定時平成17年6月10日にはCollage
との表示は,原告の商品の表示として周知,著名であったこと等の諸事情を
総合考慮するならば,本件商標の要部は「」の部分にあると解,COLLAGE
すべきである。
そうすると,本件商標は,その要部である「」から「コラーCOLLAGE,
ジュ」の称呼を生じ「貼付け絵,コラージュ」の観念を生ずる。,
,「」「,」引用商標はそれぞれコラージュの称呼及び貼付け絵コラージュ
の観念を生ずる。本件商標と引用商標は,いずれも「コラージュ」の称呼を
生じ「貼付け絵,コラージュ」の観念を生ずるから,称呼及び観念を同一,
とし,いずれも類似する。
()したがって,審決が,本件商標と引用商標は非類似であり,本件商標は2
商標法4条1項11号に該当しないとした判断は誤りである。
2商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由2)
()原告は,昭和55年1月から「」又は「コラージュ」との表示1Collage,
を付した化粧品,せっけん類の製造販売を行っていたが,平成16年4月,
その事業を,原告が100%出資して設立した持田ヘルスケア株式会社に譲
渡した(以下「」又は「コラージュ」との表示の使用の主体等とし,Collage
て,原告と持田ヘルスケア株式会社を通じて「原告」という。。)
原告は,昭和55年1月以降,基礎化粧品を中心としたシリーズ商品であ
るコラージュシリーズを表す一種のファミリーネームとして「」と,Collage
の表示を継続して使用してきた。具体的には,①「」の欧文字を,Collage
コラージュシリーズの各商品のパッケージに大きく表示し,②新聞・雑誌の
広告,コラージュシリーズの各商品を取り扱う薬局等の店頭広告やチラシな
どに「」の欧文字を掲載し「」の文字が表示された各商品,,CollageCollage
の写真を掲載するなどしてきた。原告は,コラージュシリーズの宣伝に多額
の費用をかけ,売上げを伸ばした。また,コラージュシリーズの各商品を取
り上げた新聞・雑誌の記事には「」の文字が表示され,その表示が,Collage
された商品の写真が掲載された。このような使用によって,本件商標の登録
出願時(平成16年7月14日)及び登録査定時(平成17年6月10日)
,「」,,。にはとの表示は原告の商品の表示として周知著名であったCollage
前記1()のとおり,本件商標と引用商標は,称呼及び観念を同一とし,1
類似する商標である。
そうすると,本件商標は,原告の業務に係るコラージュシリーズの商品と
混同を生ずるおそれがある商標(商標法4条1項15号)に該当する。
()したがって,審決が,本件商標は原告の業務に係る商品と混同を生ずる2
おそれがある商標(商標法4条1項15号)と認めることはできないとした
判断は,誤りである。
第4被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
1商標法4条1項11号該当性判断の誤り(取消事由1)に対し
()以下の事情を総合考慮すると,本件商標は「コラゲテクト」若しくは1,
「」の各部分又は本件商標全体によって識別力を有するCOLLAGETECHTO
ものであり「」の部分のみが識別力を有するということはでき,COLLAGE
ない。
本件商標において「」と「」は,同一の書体で軽重,COLLAGETECHTO
の差なく表されており,全体の文字数は冗長といえる程多くはなく「コラ,
ゲテクト」という称呼はよどみなく一連に称呼し得るから「」,COLLAGE
と「」が分離して認識されることはない。TECHTO
化粧品,せっけん類の業界において「ファミリーマーク+ペットネーム,
(造語」の構成よりなる商標が用いられることはあるが,ファミリーマー)
クが出所表示として認識されるのは,ファミリーマークが特定の者の出所表
,,「」示として著名である場合に限られるところ後記2()のとおり1Collage
との表示は原告の商品の表示として周知又は著名であったとは認められない
から,本件商標が「ファミリーマーク+ペットネーム(造語」の構成を有)
し本件商標の「」の部分が要部であると認識されることはない。COLLAGE
たんぱく質の一種である「コラーゲン(」は,化粧品や健康食品collagen)
の成分として注目され,それらの原材料の表示や宣伝広告に頻繁に使用され
ており「コラーゲン(」を連想させる「「コラゲ」の,)」,collagenCOLLAGE
文字は,化粧品,せっけん類,健康食品の商標の一部として多数使用されて
いる。他方「貼付け絵」という意味のフランス語である「(コラー,」collage
ジュ)という語は,我が国においては美術に興味のある者がその意味を理解
できる程度に認識されているにとどまり,さほど親しまれていない。そうす
,,,「」,「」ると本件商標に接した需要者取引者は本件商標のコラゲCOLLAGE
の部分から「コラーゲン(」を連想し,本件商標から「コラゲテクcollagen)
ト」という称呼を生ずる。
欧文字と片仮名文字の二段併記の商標について,化粧品の容器の表部分に
欧文字のみが表示されている例は多く見受けられるが,そのような例におい
ても容器の裏部分には片仮名が表示されており,店頭の掲示や商品パンフレ
ット,ちらしには片仮名が表示されているから,そのような商標の称呼の認
定に当たって,片仮名文字が存在する点は重視されるべきである。
,,「」「」以上によれば本件商標はコラゲテクト若しくはCOLLAGETECHTO
の各部分又は本件商標全体によって識別力を有するものであり「コラゲテ,
クト」という称呼のみを生じさせ,また,造語であるから,特定の観念を生
じさせない。
()本件商標と引用商標は,いずれも外観,称呼,観念を異にし,類似しな2
い。したがって,審決が本件商標と引用商標は非類似であると判断したこと
に誤りはない。
2商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由2)に対し
()原告は「」又は「コラージュ」との表示を付した商品の製造販売1Collage
を昭和55年に開始したが,その事業を本格化させたのは本件商標が登録出
願された平成16年(2004年)以降であること,化粧品,せっけん類は
市場規模が巨大で宣伝広告費も莫大であるところ,原告の「」又はCollage
「コラージュ」との表示を付した商品の年間売上額は化粧品,せっけん類の
市場全体の売上額に比して少なく,その宣伝広告の規模は,同種商品につい
て普通に行われる程度にとどまること「」又は「コラージュ」との,Collage
表示は,化粧品等の成分である「コラーゲン(」を連想させ,識別collagen)
力が強いとはいえないことなどを総合すると「」との表示は,原告,Collage
の商品の表示として周知,著名であったとはいえない。また,前記1()の2
,。,とおり本件商標と引用商標はいずれも類似しない以上の事情に照らすと
本件商標をその指定商品に使用しても,原告の業務に係る商品と混同を生ず
るおそれはない。
()したがって,審決が本件商標は原告の業務に係る商品と混同を生ずるお2
それがある商標と認めることはできないとした判断に誤りはない。
第5当裁判所の判断
1商標法4条1項11号該当性判断の誤り(取消事由1)について
()本件商標と引用商標の類否1
ア本件商標の外観,称呼,観念
COLLAGE(ア)本件商標は「コラゲテクト」の片仮名文字を上段に「,,
」の欧文字を下段に,それぞれ上下二段に横書きしたものであTECHTO
る。
まず,本件商標のうち,上段の「コラゲテクト」の構成部分は,同一
の書体で一連に記載された一体表記であり「」の,COLLAGETECHTO
部分の上段に併記されはローマ字読みでコ,「」,,「COLLAGETECHTO
ラゲテクト」ないし「コラゲテチト」などと読まれるから「コラゲテ,
クト」の部分は「」のローマ字読みをそのまま表,COLLAGETECHTO
記したものと理解される。
,,「」,次に本件商標のうち下段のの構成部分はCOLLAGETECHTO
「」と「」の間にわずかな間隔が存在するものの,COLLAGETECHTO
「」と「」は,同一の書体及び大きさで表記され,COLLAGETECHTO
一方が他方よりも看者の注意を強く引くような態様で表記されることも
なく,外観的特徴において差異がないことから,一体のものとして認識
され,ことさら「」の部分のみが切り離されて認識されるこCOLLAGE
とはない。
COLLAGEそうすると,本件商標は「コラゲテクト」若しくは「,
」,,TECHTOの各部分又は本件商標全体によって識別され上記のとおり
「コラゲテクト」の片仮名文字を上段に「」の欧,COLLAGETECHTO
文字を下段に,それぞれ上下二段に横書きした外観を有し「コラゲテ,
」。,「」,クトとの称呼を有する商標と認められるなおCOLLAGETECHTO
「コラゲテクト」は,いずれも特定の観念を生じさせない造語であるか
ら,本件商標は特定の観念を生じさせない造語であると認められる。
(イ)原告の主張に対し
これに対し,原告は,本件商標のうち「」の構成部分の,COLLAGE
,,,みが識別力を有する要部であると主張するが同主張は以下のとおり
失当である。
a原告は,本件商標のうち「」の部分が分離して認識されCOLLAGE
COLLAGEると主張するしかし前記(ア)のとおり本件商標のうち。,,「
」,「」TECHTOCOLLAGEの部分は一体のものとして認識されことさら
の部分のみが切り離されて認識されることはないから,原告の上記主
張は,採用することができない。
b原告は,本件商標は「コラゲ」及び「」の部分がファ,COLLAGE
ミリーマークと認識され「テクト」及び「」の部分が,ペ,TECHTO
ットネームと認識される商標であると主張する。
確かに,甲24の1ないし6,甲41の1ないし6によれば,化粧
品,せっけん類の業界において,個々の商品の商標として,一連のシ
リーズ商品であることを示すファミリーマークとその他の語を組み合
わせて採用する例があること,甲20の1ないし14によれば,原告
も「」又は「コラージュ」との表示とその他の語を組み合わ,Collage
せた商標を使用していることが認められる。
しかし,たんぱく質の一種である「コラーゲン(」は,哺collagen)
乳動物の皮膚,角膜,腱,血管などの結合組織を構成している繊維状
たんぱく質でありソルブル可溶性コラーゲンとインソルブル不,()(
溶性)コラーゲンがあり,ソルブルコラーゲンは,皮膚の結合組織の
,,,繊維形成細胞を刺激し新鮮な繊維形成を促進させ血管機能を高め
水分保持能力,弾力性を増すので,皮膚の老化防止,若返りの目的で
化粧品に使用されており,食品や化粧品の原材料や成分などとして注
目されていること乙1乙8及び弁論の全趣旨はコ(,),「」,「Collage
ラーゲン」の「」と「」の1文字のみが相違すること等の事collagenn
実に照らすならば「」との表示は,需要者,取引者をして,,Collage
「」を連想させるため,化粧品等に用いた場合には,識別力collagen
が強いとはいえない。さらに,後記2()イのとおり「」と1Collage,
の表示は,原告の商品の表示として周知,著名であったとは認められ
。,,,「」ないそして前記(ア)のとおり本件商標はCOLLAGETECHTO
の部分が一体として認識されるものであり「」の部分の,COLLAGE
みが切り離されて認識されるものではない。そうすると,本件商標中
の「コラゲテクト「」という部分は,ファミリ」,COLLAGETECHTO
ーマークとペットネームを組み合わせたものとして認識されるとは認
められない。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
c原告は,化粧品,せっけん類の業界では,フランス語が好んで用い
られていること,また「」という語は,フランス語で「コラ,collage
」,「」,ージュという読み方をし貼付け絵を意味する既成語であって
中学校の美術の教科書にも掲載され,世上一般に通用していることか
ら,需要者,取引者は,本件商標の「」という部分から,COLLAGE
フランス語的な発音である「コラージュ」の称呼を認識する旨主張す
る。
確かに,国語辞典には「コラージュ【フランス(貼り合せの,】collage
意)近代絵画の技法の一。画面に紙・印刷物・写真などの切抜きを貼
りつけ,一部に加筆などして構成する・・・貼付け絵(広辞苑第。。」
五版)などの記載があり,中学校の美術の教科書などに,絵画の技法
の一種として「コラージュ(貼付け絵)が掲載されていること,化」
粧品業界においては,フランス語に由来する商標名が少なくないこと
が認められる(甲5,甲25の1ないし10,甲30の1,2,乙1
0。)
しかし,提出された証拠による限り,中学校の美術の教科書には,
「コラージュ」という片仮名が記載されているものがあっても,
「」という欧文字の綴りが記載されているものは認められないcollage
(甲25の1ないし10。我が国において,欧文字をローマ字読み)
する例は一般的であることから,ローマ字読みにより「」COLLAGE
を「コラーゲ「コラゲ」などと読むことが不自然であるとはいえな」,
。,「」,,「」いまた本件商標のの部分引用商標23のCOLLAGECollage
の部分は「コラーゲン」を意味する「」と「」の1文字が,collagenn
相違するのみであって,需要者,取引者をして「」を容易に,collagen
連想させる。
そうすると,需要者,取引者は,本件商標の指定商品である化粧品
等について使用される「」の文字部分について,そこからCOLLAGE
化粧品等とはおよそ関連性の薄い「貼付け絵」を連想して「コラージ
」,,ュと称呼するのではなく化粧品等の原材料や成分として利用され
化粧品等と関連性の強い「コラーゲン」を連想し「コラーゲン,
(」に由来して「コラーゲ「コラゲ」と称呼すると解するcollagen)」,
ことに合理性がある。また「コラゲ」や「」の文字を含,COLLAGE
む標章が化粧品や健康食品等に使用されている例は少なからず存在し
乙3の1ないし18化粧品せっけん類等を指定商品とするコ(),,「
ラゲ「」の文字を含む商標が多数商標登録されているこ」,COLLAGE
とも認められる(乙7の1ないし71。)
したがって「コラージュ」という語が我が国においてある程度知,
られていたとしても,本件商標の「」の部分が「コラーCOLLAGE,
ゲン」の連想から,ローマ字読みに従って「コラゲ」と発音されるこ
とは不自然とはいえず「」の部分からフランス語的な発,COLLAGE
音である「コラージュ」の称呼を認識することが一般的であるとはい
えない。以上のとおりであるから,原告の上記主張は,採用すること
はできない。
d原告は,化粧品の取引においては,欧文字と仮名文字の二段併記の
商標について,欧文字部分のみを使用することが多く,本件商標は,
欧文字部分のみが目立つ態様で用いられる可能性が高いから,その称
呼の認定に当たって,片仮名文字の存在を重視すべきではないと主張
する。
確かに,甲16(化粧品業界における登録商標の使用に関する実態
調査の報告書)によれば,欧文字と仮名文字の二段併記の商標につい
て,実際の使用態様において,化粧品の容器や包装箱の表面に欧文字
のみを表示したものが少なくないことが認められる。
しかし,化粧品の容器や包装箱の表面に欧文字と仮名文字を併記し
たものも存在する上,化粧品の容器や包装箱の裏面には,製造者に関
する記載と併せて片仮名文字により商標が表示されている例も多いこ
と(甲16)が認められる。
したがって,化粧品,せっけん類などを指定商品とする欧文字と仮
名文字の二段併記の商標について,その称呼の認定に当たり,片仮名
文字の存在を重視すべきでないとの原告の上記主張は,採用すること
ができない。
e原告は,本件商標の登録出願時(平成16年7月14日)及び登録
査定時(平成17年6月10日)には「」との表示は,原告,Collage
の商品の表示として周知,著名であったと主張する。
しかし,後記2()イのとおり「」との表示は原告の商品1Collage,
,,,の表示として周知著名であったとは認められず原告の上記主張は
採用することができない。
イ引用商標の外観,称呼,観念
,「」,引用商標1はコラージユの片仮名文字を横書きにしたものであり
「コラージユ」の称呼を生じ「貼付け絵」の観念を生じる。,
引用商標2は「コラージュ」の片仮名文字と「」の欧文字を上,Collage
下二段に横書きにしたものであり「コラージュ」の称呼を生じ「貼付け,,
絵」の観念を生じる。
引用商標3は「」の横書きの欧文字と「コラージュ」の横書き,Collage
の片仮名文字及び花草模様の図形を上下3段に配したものであり「コラ,
ージュ」の称呼を生じ「貼付け絵」の観念を生じる。,
ウ本件商標と引用商標の類否
(ア)本件商標と引用商標1の類否
本件商標と引用商標1を対比すると,外観において,本件商標の「コ
ラゲテクト」の部分と引用商標1は,語頭に「コラ」との文字を含む点
で共通するが,全体の文字数やその余の文字が異なり,また,本件商標
は「」との欧文字を含むから,本件商標と引用商標COLLAGETECHTO
1は,外観において異なる。
本件商標より生ずる「コラゲテクト」の称呼と引用商標1より生ずる
「コラージユ」の称呼は,前者が6音よりなるのに対し,後者は4音又
は5音よりなり,構成音数が相違する上,語頭の「コラ」の音を除いた
その他の音が相違するから,本件商標と引用商標1は,称呼において異
なる。
本件商標は特定の観念を生じない造語であるから,本件商標と引用商
標1の観念を比較することはできない。
したがって,本件商標と引用商標1は,外観,称呼が異なり,観念を
比較することはできないから,類似しない。
(イ)本件商標と引用商標2の類否
本件商標と引用商標2を対比すると,外観において,本件商標の「コ
ラゲテクトの部分と引用商標2のコラージュの部分は語頭にコ」「」,「
ラ」との文字がある点で共通し,本件商標の「」の部分と引COLLAGE
用商標2の「」の部分は,冒頭の「」の大文字と綴りにおいてCollageC
共通する。しかし,本件商標の「コラゲテクト」の部分と引用商標2の
「コラージュ」の部分は,全体の文字数が異なり,語頭の「コラ」との
文字以外の文字は異なる上,前記ア(ア)のとおり,本件商標の
「」の部分は,外観上一体のものと認められ,COLLAGETECHTO
「」。,COLLAGEのみが切り離されて認識されることはないそうすると
本件商標と引用商標2は,外観において異なる。
本件商標より生ずる「コラゲテクト」の称呼と引用商標2より生ずる
「コラージュ」の称呼は,前者が6音よりなるのに対し,後者は4音よ
りなり,構成音数が相違する上,語頭の「コラ」の音を除いたその他の
音が相違するから,本件商標と引用商標2は,称呼において異なる。
本件商標は特定の観念を生じない造語であるから,本件商標と引用商
標2の観念を比較することはできない。
したがって,本件商標と引用商標2は,外観,称呼が異なり,観念を
比較することはできないから,類似しない。
(ウ)本件商標と引用商標3の類否
本件商標と引用商標3を対比すると,外観において,本件商標の
「」「」,「」COLLAGECollageCの部分と引用商標3のの部分は冒頭の
の大文字と綴りにおいて共通し,本件商標の「コラゲテクト」の部分と
引用商標3の「コラージュ」の部分は,語頭に「コラ」との文字がある
COLLAGE点で共通する。しかし,前記ア(ア)のとおり,本件商標の「
」の部分は,外観上一体のものと認められ「」のTECHTOCOLLAGE,
,「」みが切り離されて認識されることはない上本件商標のコラゲテクト
「」,,の部分と引用商標3のコラージュの部分は全体の文字数が異なり
「」,,,語頭のコラという文字以外の文字も異なりさらに引用商標3は
独特の花草模様の図形が配されている点で本件商標と相違する。そうす
ると,上記のような共通点があるとしても,本件商標と引用商標3は,
外観において異なる。
前記(イ)と同様に,本件商標より生ずる「コラゲテクト」の称呼と引
用商標3より生ずる「コラージュ」の称呼は異なる。
本件商標は特定の観念を生じない造語であるから,本件商標と引用商
標3の観念を比較することはできない。
したがって,本件商標と引用商標3は,外観,称呼が異なり,観念を
比較することはできないから,類似しない。
()本件商標と引用商標の類否に関する判断の誤りの有無2
前記()ウのとおり,本件商標と引用商標はいずれも類似しないから,審1
決が,本件商標と引用商標は非類似であり,本件商標は商標法4条1項11
号に該当しないと判断したことに誤りはない。したがって,取消事由1は理
由がない。
2商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由2)について
()事実認定1
「」,。ア原告のとの表示等に係る使用態様は以下のとおりであるCollage
原告は,昭和55年1月「」又は「コラージュ」との表示を付,Collage
した化粧品の販売を開始し(最初の製品は「コラージュクリーム」であっ
た,その後「」又は「コラージュ」との表示を付した化粧品,。),Collage
せっけん類を「コラージュシリーズ」と称する一連の商品として製造販,
売してきた。本件商標の登録出願時(平成16年7月14日)及び登録査
定時(平成17年6月10日)におけるコラージュの表示を付した一連の
商品は,別紙5のとおりである。コラージュの表示を付した一連の商品の
パッケージ(容器,包装箱等)には,いずれもその前面に「」又Collage
は「コラージュ」との表示が付されている。コラージュの表示を付した一
連の商品について,カタログや広告には,低刺激性の化粧品,せっけん類
であり,皮膚や毛髪等にトラブルのある場合にも使用することができると
(,,,,いう特徴が記載されている甲6の12甲10の1ないし3甲13
甲20の1ないし14,甲42。)
コラージュの表示を付した一連の商品の売上額は,別紙6のとおりであ
り,年間15億円ないし28億円で推移している(甲18,甲43。)
コラージュの表示を付した一連の商品は,()新聞・雑誌への広告の掲a
載(甲12,甲26の1ないし124,()コラージュの表示を付した一)b
連の商品を販売する薬局等におけるパンフレットやチラシの配布,POP
広告やディスプレイの設置(甲9の2,甲10の1ないし46,甲28の
1ないし44,()コラージュの表示を付した一連の商品の愛用者の会で)c
「」,(,あるコラージュ倶楽部の結成会員への情報や便宜の提供甲9の3
甲10の4ないし6,甲13,()新製品の販売開始に際しての,試供品)d
や商品セットのプレゼントキャンペーンの実施(甲10の1ないし46)
などにより,宣伝広告がされてきた「コラージュ倶楽部」の会員は,平。
成12年9月の時点で1万5000人を超えており(甲10の4,コラ)
,,ージュの表示を付した一連の商品の宣伝広告費は別紙7のとおりであり
年間2億円ないし7億6000万円余りであった(甲19。)
新聞・雑誌には,コラージュの表示を付した一連の商品を紹介する記事
等が掲載され,低刺激性であること,皮膚や毛髪等にトラブルのある場合
でも使用が可能であること等の説明がされている(甲11,甲14,甲1
5,甲27の1ないし43。)
,,上記使用態様によれば原告のコラージュの表示を付した一連の商品は
低刺激性であること等の特徴から,需要があり,化粧品,せっけん類の需
要者の中に「」又は「コラージュ」との表示を,原告の商品を表,Collage
示するものとして認識する者が存在することが認められる。
イしかし,そのような事実があっても「」との表示が,原告の商,Collage
,。品の出所を示すものとして周知又は著名であったということはできない
すなわち,前記アの使用態様のうちには,片仮名の「コラージュ」との
表示のみを使用し,欧文字の「」との表示を使用していないものCollage
や欧文字の「」との表示が判読できないものも少なからず存在すCollage
る(このような使用態様に対応する書証の番号等は別紙8のとおりであ
る。また,弁論の全趣旨によれば,化粧品,せっけん類の市場規模は非。)
常に大きく,宣伝広告費も相当額にのぼると認められるところ,前記アの
コラージュの表示を付した原告商品の売上額が国内の同種商品の総売上額
に占める割合や,原告商品と他社の同種商品の宣伝広告の費用・規模の比
較などは明らかでなく,原告商品の売上額や宣伝広告の費用・規模が他社
の同種商品の売上額や宣伝広告の費用・規模と比べて大きいものかどうか
。,,は明らかでないさらに前記アに掲げた書証及び弁論の全趣旨によれば
()新聞・雑誌への広告の掲載,()商品を販売する薬局等におけるパンフab
レットやチラシの配布,POP広告やディスプレイの設置,()商品の愛c
用者の会の結成,会員への情報や便宜の提供,()新製品の販売開始に際d
しての,試供品や商品セットのプレゼントキャンペーンの実施などは,化
,,粧品せっけん類などの宣伝広告において特に珍しい態様のものではなく
他社商品についても同様の宣伝広告が行われていることが認められる。そ
うすると「」との表示が,本件商標の登録出願時(平成16年7,Collage
月14日)及び登録査定時(平成17年6月10日)において,原告の商
品を表示するものとして需要者,取引者の間で広く認識されていたことを
認めるに足りる証拠があるとはいえない。したがって「」との表,Collage
示は,原告の商品を表示するものとして,本件商標の登録出願時(平成1
6年7月14日)及び登録査定時(平成17年6月10日)に周知又は著
名であったとは認められない。
ウまた,前記1()ウのとおり,本件商標と引用商標はいずれも類似しな1
い。
()原告の商品との混同の有無についての判断2
前記()イのとおり「」との表示は,原告の商品を表示するもの1Collage,
として周知又は著名であるとは認められないこと,前記1()ウのとおり,1
本件商標と引用商標はいずれも類似しないことから,本件商標は,その指定
商品である化粧品,せっけん類等に使用しても「」又は「コラージ,Collage
ュ」との表示を付した原告の商品と混同を生ずるおそれはないと解される。
したがって,本件商標は,原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれが
ある商標(商標法4条1項15号)に該当しないというべきである。
そうすると,審決が,本件商標は原告の業務に係る商品と混同を生ずるお
それがある商標(商標法4条1項15号)と認めることはできないと判断し
たことに誤りはない。したがって,取消事由2は理由がない。
3結論
以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決にこれを取
り消すべきその他の違法もない。
よって,原告の本訴請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官中平健
裁判官上田洋幸
別 紙 1
別 紙 2
別 紙 3
  別 紙 4
  
別紙6(省略)
別紙7(省略)
別 紙 5
別紙8
1片仮名文字「コラージュ」のみが使用されているもの
(1)甲9の2
51315132513351345135513
65137
51385139514151435146514
76249
62526254703970407041705
77091
71487175730173027315733
87339
73407341734273437344740
77408
74687469747074727473747
47475
74777484773877407744774
77749
77527761783378427858785
97860
78617862786380288069807
28083
82378359867987198797880
78808
88098989899090019003900
59007
90099010901190549080911
29113
91279144920592959327932
89329
93309354935594309536955
89559
95609588958995909591959
29593
95949595959695979598959
99600
96019602960396049605960
69607
96089616961896449671971
09785
979097911006610116
2甲10の11頁甲10の910頁甲10の121()()()(
6頁)
甲10の1736頁甲10の1938頁甲10の224()()(
3頁)
甲10の2455頁甲10の2561頁甲10の359()()(
6頁)
甲10の37107頁甲10の38108頁甲10の401()()(
11,112頁)
甲10の43117頁甲10の44118頁甲10の451()()(
21,122頁)
甲10の46(125頁)
(3)甲11
9頁12頁17頁29頁33頁76頁
77頁
83頁107頁234頁263頁269頁275
頁282頁291頁411頁413頁418頁4
26頁459頁485頁
513頁517頁522頁525頁526頁
(4)甲12
229頁235頁254頁255頁347頁361
頁411頁
(5)甲13
25頁33頁40頁42頁44頁
(6)甲14
14頁15頁16頁17頁33頁34頁
39頁
40頁41頁42頁47頁48頁49頁
50頁
85頁129頁130頁131頁132頁135
頁136頁
139頁140頁185頁186頁194頁195
頁224頁
(7)甲20の7(79頁)甲20の8(91頁)甲20の9(1
03頁)
甲20の10(116頁)
(8)甲26の3(3頁)甲26の7(7頁)甲26の8(8
頁)
甲26の1111頁甲26の1515頁甲26の171()()(
7頁)
甲26の1919頁甲26の2121頁甲26の242()()(
5頁)
甲26の3037頁甲26の3542頁甲26の364()()(
3頁)
甲26の3846頁甲26の3947頁甲26の425()()(
0頁)
甲26の5061頁甲26の5870頁甲26の597()()(
1頁)
甲26の6173頁甲26の6781頁甲26の688()()(
2頁)
甲26の6983頁甲26の7084頁甲26の761()()(
10頁)
甲26の81119頁甲26の82120頁甲26の841()()(
23頁)
甲26の98(169頁)甲26の102(173頁)甲26の104
(175頁)
甲26の106(177頁)甲26の110(181頁)甲26の111
(182頁)
甲26の112(183頁)甲26の119(200頁)甲26の120
(201頁)
(9)甲27の1(1頁)甲27の2(2頁)甲27の3(3
頁)
甲27の44頁甲27の55頁甲27の133()()(
3頁)
甲27の1747頁甲27の2063頁甲27の289()()(
2頁)
甲27の3094頁甲27の3195頁甲27の329()()(
6頁)
甲27の3397頁甲27の3498頁甲27の359()()(
9頁)
甲27の36100頁甲27の37101頁甲27の401()()(
04頁)
甲27の41105頁甲27の42106頁甲27の431()()(
07頁)
甲28の1849頁甲28の1959頁甲28の207()()()(10
6頁)
甲28の25(91頁,92頁)甲28の26(103頁)甲28の
27(107頁)
甲28の29(112頁,113頁)甲28の30(119頁)
甲28の32123頁甲28の33127頁甲28の341()()(
39頁)
甲28の37(149頁)甲28の38(151頁,153頁)
甲28の39156頁甲28の40168頁甲28の411()()(
86頁)
甲28の42(189頁,191頁,193頁)甲28の43(195
頁)
甲28の44(209頁,211頁)
2片仮名文字「コラージュ」とともに商品写真が掲載されているが,そのパッケ
ージ上にも片仮名文字「コラージュ」しか使用されていないもの
(1)甲9の2
79858070807380748114811
68117
81188712882189428992899
49001
90339043904491289206950
89531
95869587961996209633963
59640
96499663970997499782978
410022
10041
(2)甲13
11頁42頁43頁45頁
(3)甲14
2頁8頁29頁51頁52頁53頁
54頁
56頁61頁64頁70頁73頁76頁
79頁
82頁93頁96頁98頁99頁100
頁101頁
102頁103頁115頁117頁118頁119
頁120頁
121頁122頁123頁124頁133頁134
頁137頁
138頁141頁142頁143頁144頁145
頁146頁
147頁148頁150頁153頁165頁168
頁174頁
176頁177頁178頁179頁180頁181
頁187頁
188頁189頁190頁191頁192頁193
頁203頁
206頁212頁215頁218頁221頁
(4)甲15
7頁9頁10頁11頁12頁13頁
20頁
21頁22頁23頁40頁41頁42頁
43頁
44頁45頁46頁47頁48頁49頁
50頁
51頁52頁53頁54頁55頁56頁
57頁
58頁59頁60頁61頁62頁63頁
69頁
70頁71頁72頁73頁74頁81頁
82頁
83頁84頁85頁86頁87頁100
頁108頁
111頁113頁114頁115頁116頁117
頁118頁
119頁120頁122頁125頁127頁128
頁129頁
130頁131頁132頁133頁134頁135
頁136頁
137頁138頁139頁140頁142頁145
頁147頁
148頁149頁150頁151頁152頁153
頁154頁
155頁156頁157頁158頁159頁160
頁166頁
169頁171頁172頁173頁174頁175
頁176頁
181頁183頁184頁185頁186頁187
頁188頁
189頁190頁191頁192頁193頁194
頁195頁
196頁197頁198頁199頁200頁201
頁204頁
207頁209頁211頁214頁217頁220
頁223頁
224頁225頁227頁229頁232頁246
頁249頁
255頁
(5)甲20の12(144頁)甲20の13(160頁)
甲20の14(175,176頁)
6甲26の7492頁甲26の85124頁甲26の861()()()(
25頁)
甲26の87130頁甲26の88137頁甲26の891()()(
40頁)
甲26の91147頁甲26の92150頁甲26の931()()(
54頁)
甲26の94(158頁)甲26の96(166頁)
7甲27の1126頁甲27の1230頁甲27の143()()()(
6頁)
甲27の2273頁甲27の2376頁甲27の268()()(
7頁)
甲27の27(89頁)
(8)甲28の29(110頁,111頁)甲28の33(135頁)
甲28の34(138頁)甲28の38(150頁,152頁,154
頁)
甲28の39(163頁,164頁)甲28の40(177頁,17
8頁)
甲28の42(188頁,190頁,192頁)甲28の43(20
4頁,205頁)
3片仮名文字「コラージュ」とともに商品写真が掲載されているが,そのパッケ
ージ上の商標が不鮮明なもの
(1)甲9の2
37635109570659026016610
16204
66126621675567767013701
57016
70507198754175477598781
67818
78207821782378247825782
67827
78437844784878497850785
17852
78537869791079167917799
67997
79987999800080018002800
48005
80068007809681158150825
38261
837092109341
(2)甲10の13(20頁)甲10の27(67頁)甲10の3
6(105頁)
甲10の39(110頁)甲10の42(115頁)
甲10の44(118頁,119頁)
(3)甲11
6頁11頁13頁14頁16頁18頁
19頁
27頁30頁31頁32頁35頁37頁
51頁
57頁75頁78頁79頁80頁81頁
82頁
84頁85頁86頁87頁113頁120
頁124頁
143頁147頁158頁162頁168頁170
頁172頁
179頁192頁195頁202頁206頁214
頁217頁
221頁225頁229頁230頁237頁244
頁247頁
250頁254頁257頁260頁265頁266
頁267頁
270頁273頁280頁281頁283頁284
頁285頁
287頁290頁293頁295頁299頁303
頁313頁
319頁327頁329頁335頁343頁349
頁355頁
363頁365頁367頁369頁371頁373
頁375頁
381頁383頁394頁408頁409頁410
頁412頁
414頁415頁416頁417頁419頁424
頁425頁
431頁435頁436頁440頁442頁447
頁448頁
449頁450頁451頁453頁455頁457
頁459頁
463頁467頁473頁477頁483頁487
頁489頁
491頁493頁495頁499頁501頁503
頁505頁
507頁510頁511頁512頁514頁515
頁516頁
518頁519頁520頁521頁523頁524
頁532頁
534頁536頁
(4)甲12
5頁17頁23頁39頁42頁61頁
63頁
67頁74頁76頁82頁84頁85頁
87頁
88頁89頁90頁93頁96頁97頁
98頁
99頁100頁101頁102頁106頁107
頁109頁
110頁112頁113頁114頁116頁117
頁118頁
119頁120頁122頁123頁124頁125
頁126頁
127頁128頁130頁131頁132頁133
頁134頁
135頁136頁137頁138頁139頁140
頁141頁
142頁143頁144頁145頁146頁147
頁153頁
154頁200頁202頁204頁206頁208
頁210頁
212頁214頁215頁216頁217頁219
頁221頁
223頁226頁227頁228頁231頁233
頁234頁
237頁239頁241頁243頁245頁246
頁248頁
250頁252頁257頁287頁293頁319
頁320頁
322頁324頁326頁328頁330頁332
頁334頁
336頁338頁339頁341頁343頁345
頁346頁
349頁351頁353頁355頁357頁359
頁364頁
366頁368頁370頁371頁372頁374
頁375頁
376頁377頁378頁390頁391頁392
頁393頁394頁395頁396頁397頁3
98頁399頁400頁401頁402頁403頁
404頁405頁406頁407頁408頁412
頁413頁414頁416頁418頁420頁4
23頁424頁425頁426頁427頁429頁
431頁433頁435頁437頁439頁44
1頁443頁444頁446頁451頁452頁
472頁474頁475頁
(5)甲13
32頁38頁39頁68頁78頁79頁
81頁
82頁102頁103頁
(6)甲14
5頁10頁11頁12頁13頁18頁
19頁
20頁21頁22頁23頁24頁25頁
26頁
27頁31頁32頁35頁36頁37頁
38頁
43頁44頁45頁46頁58頁59頁
67頁
87頁90頁111頁119頁127頁156
頁171頁
200頁209頁229頁235頁236頁243

(7)甲15
90頁162頁163頁202頁242頁243
頁258頁
(8)甲20の11(118頁)甲20の12(134頁)甲20
の13(150頁)
甲20の14(165頁)
(9)甲26の1(1頁)甲26の2(2頁)甲26の4(4
頁)
甲26の5(5頁)甲26の6(6頁)甲26の9(9
頁)
甲26の1010頁甲26の1212頁甲26の131()()(
3頁)
甲26の1414頁甲26の1616頁甲26の181()()(
8頁)
甲26の2020頁甲26の2222頁甲26の232()()(
3頁)
甲26の2427頁甲26の2532頁甲26の263()()(
3頁)
甲26の2734頁甲26の2835頁甲26の293()()(
6頁)
甲26の3138頁甲26の3239頁甲26の334()()(
0頁)
甲26の3441頁甲26の3745頁甲26の404()()(
8頁)
甲26の4149頁甲26の4353頁甲26の445()()(
4頁)
甲26の4555頁甲26の4657頁甲26の475()()(
8頁)
甲26の4859頁甲26の4960頁甲26の516()()(
2頁)
甲26の5263頁甲26の5364頁甲26の546()()(
5頁)
甲26の5566頁甲26の5667頁甲26の576()()(
8頁)
甲26の6072頁甲26の6275頁甲26の637()()(
6頁)
甲26の6477頁甲26の6578頁甲26の667()()(
9頁)
甲26の7185頁甲26の7286頁甲26の738()()(
7頁)
甲26の75109頁甲26の77111頁甲26の781()()(
12頁)
甲26の79113頁甲26の80118頁甲26の831()()(
22頁)
甲26の97(168頁)甲26の99(170頁)甲26の100
(171頁)
甲26の101(172頁)甲26の103(174頁)甲26の105
(176頁)
甲26の107(178頁)甲26の108(179頁)甲26の109
(180頁)
甲26の113(184頁)甲26の114(186頁)甲26の116
(192頁)
甲26の122(203頁)甲26の124(205頁)
甲27の917頁甲27の1021頁甲27の381()()()(10
02頁)
()甲28の36(142頁,143頁)甲28の37(145頁)11
甲28の44(212頁)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛