弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人横山寛の上告理由第一点一について
 原判決において当事者間に争いがないものと判示された所論指摘の部分が原判決
の引用する第一審判決の事実摘示において当事者間に争いがないものとされた部分
であることは、第一審判決及び原判決の判文に照らして明白であり、記録によれば
所論指摘の上告人らの第三回準備書面は原審口頭弁論期日において陳述されていな
いことが明らかであるから、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することが
できない。
 同第一点三について
 原審認定にかかる、被上告人使用の本件標章がわが国において広く認識され、顕
著な識別力を有する周知の標章と認められるにいたつた経緯、上告人ら使用の本件
標章が使用されるにいたつた経過及び右両者の時間的先後関係等の事実並びにこれ
に基づく原判決の説示に照らすと、原審は所論上告人らの主張を排斥しているもの
と見ることができるから、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することがで
きない。
 上告代理人横山寛の上告理由第二点一、同増田彦一、同石井正春、同脇田輝次の
上告理由第五点及び同三野研太郎、同木村和夫、岡山内道生、同岡田尚、同星山輝
男の上告理由四について
 不正競争防止法一条一項一号にいう商品の混同の事実が認められる場合には特段
の事情がない限り営業上の利益を害されるおそれがあるものというべきであり、こ
れと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、また、本件において右の
特段の事情は認められないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照ら
し、正当として是認することができる。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する
事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎ
ず、採用することができない。
 上告代理人増田彦一、同石井正春、同脇田輝次の上告理由第六点について
 商標権は、指定商品について当該登録商標を独占的に使用することができること
をその内容とするものであり、指定商品について当該登録商標に類似する標章を排
他的に使用する権能までを含むものではなく、ただ、商標権者には右のような類似
する標章を使用する者に対し商標権を侵害するものとしてその使用の禁止を求める
こと等が認められるにすぎないから(商標法二五条、三六条、三七条参照)、本件
登録商標と類似する本件標章を上告人らが使用することは不正競争防止法六条にい
う「商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為」には該当しないものと解すべきで
あつて、これと同旨の原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見
解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
 上告代理人横山寛のその余の上告理由、同増田彦一、同石井正春、同脇田輝次の
その余の上告理由及び同三野研太郎、同木村和夫、同山内道生、同岡田尚、同星山
輝男のその余の上告理由について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審
の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を正解しな
いで原判決を論難するものにすぎず、いずれも採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    環       昌   一
            裁判官    横   井   大   三
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    寺   田   治   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛