弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人Aの上告理由は別紙記載のとおりである。
 上告理由第六点の(イ)について。
 論旨は、山田村農地委員会が、本件農地について、昭和二三年三月一五日買収計
画を定め、同年四月一六日右計画を取り消しながら、同二四年六月一二日再度本件
買収計画を定めたのは一事不再理の原則に反するというに帰する。
 しかし、行政庁がその処分をひとたび取り消したからと言つて、再び同じ処分を
することが常に違法であるとは断定できないのみならず、本件の場合は、原判決の
確定するところによれば、右農地委員会が、さきの買収計画を取り消したのは、上
告人と小作人たる訴外Dとの協定によつて、上告人の自作を相当と認めたためであ
るから、右計画取消後上告人が右協定に違背したものと認められる以上、右農地委
員会が再び本件農地についで買収計画を定めたからと言つて、これを所論のように
違法とすべき理由はない。(論旨の引用する自作農創設特別措置法四七条の二は処
分の取消を求める訴の出訴期間の規定であつて、処分行政庁の処分取消の権限を制
限した規定ではない)
 右説明のほか、論旨は、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関す
る法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、
又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとは認められない。
(上告理由第六点の(ロ)で大審院の判例を引用するけれども、本件と場合を異に
し、適切な先例ではなく、また第七点で憲法三二条違反を主張するけれども、要す
るに、本件買収計画の違法を主張するのであつて違憲に名を藉りるに過ぎないもの
と認められる。)
 以上の説明のとおり、論旨はすべて理由がないから、民訴四〇一条、九五条、八
九条に従い裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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