弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

判決 平成14年3月15日宣告 神戸地方裁判所 平成13年(わ)第1162
号,第1218号 覚せい剤取締法違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
主文
被告人を懲役12年及び罰金400万円に処する。
未決勾留日数中80日を懲役刑に算入する。
罰金を全額納めることができないときは,1万円を1日に換算した期間労
役場に留置する。
チャック付きポリ袋入り覚せい剤白色結晶粉末13袋(平成13年押第2
11号の1から13),自動装填式けん銃1丁(同号の14),実包16発(同号
の15,鑑定のため,いずれも試射済み。)を没収する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1 営利の目的で,みだりに,平成13年10月18日午後5時14分ころ,大
阪府堺市A町a番地のB203号室で,フエニルメチルアミノプロパン塩類を含有
する覚せい剤白色結晶粉末合計約568.721グラム(平成13年押第211号
の1から13はその鑑定残量)を所持した。
第2 法定の除外事由がないのに,同日午後5時37分ころ,同室で,自動装填式
けん銃1丁(同号の14)を,これに適合し,かつ,けん銃に使用することができ
る実包16発(同号の15,鑑定のため,いずれも試射済み。)とともに保管して
所持した。
(証拠の標目)
 省略
(累犯前科)
 被告人は,平成6年9月14日C地方裁判所D支部で覚せい剤取締法違反の罪に
より懲役5年及び罰金60万円に処せられ,平成11年7月9日その懲役刑の執行
を受け終わったものであって,この事実は検察事務官作成の前科調書(検察官請求
番号82),判決書謄本(同番号88)によって認める。
(法令の適用)
 被告人の判示第1の所為は覚せい剤取締法41条の2第2項,1項に,判示第2
の所為のうち,けん銃の加重所持の点は銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第2
項,1項,3条1項に,けん銃実包を所持した点は同法31条の8,3条の3第1
項にそれぞれ該当するところ,判示第2は1個の行為が2個の罪名に触れる場合で
あるから,刑法54条1項前段,10条により1罪として重いけん銃の加重所持の
罪の刑で処断し,判示第1の罪について情状により所定刑中懲役刑及び罰金刑を選
択し,被告人には前記の前科があるので同法56条1項,57条により判示第1の
罪の懲役刑及び判示第2の罪の刑にそれぞれ再犯の加重(いずれも同法14条の制
限に従う。)をし,以上は同法45条前段の併合罪であるから,懲役刑について同
法47条本文,10条により重い判示第2の罪の刑に同法14条の制限内で法定の
加重をし,罰金刑については同法48条1項によりこれをその懲役刑と併科し,そ
の刑期及び所定の金額の範囲内で被告人を懲役12年及び罰金400万円に処し,
同法21条を適用して未決勾留日数中80日を懲役刑に算入し,罰金を全額納める
ことができないときは,同法18条により1万円を1日に換算した期間被告人を労
役場に留置し,押収してあるチャック付きポリ袋入り覚せい剤白色結晶粉末13袋
(平成13年押第211号の1から13)は判示第1の罪に係る覚せい剤であって
犯人である被告人の所有するものであるから覚せい剤取締法41条の8第1項本文
によりこれを没収し,自動装填式けん銃1丁(同号の14),実包16発(同号の
15,鑑定のため,いずれも試射済み。)はいずれも判示第2のけん銃の加重所持
の犯罪行為を組成した物で被告人以外の者に属しないから,刑法19条1項1号,
2項本文を適用してこれを没収することとする。
(量刑の理由)
1 本件は,前記累犯前科に掲記したものを含め,覚せい剤の密売事犯により2回
処罰を受けた被告人が,約568グラムにものぼる極めて多量の密売用覚せい剤を
所持すると同時に,16発もの適合実包とともに自動装填式けん銃1丁を所持して
いた事案であって,それだけを見ても極めて重大であって悪質な犯行である。しか
も,被告人は,覚せい剤を密売するため,他人名義の携帯電話や密売用の覚せい
剤の保管場所として本件アパートの部屋を契約し,覚せい剤計量用のはかりや多数
の新品の注射器等も保管していたこと,被告人は,覚せい剤の仲卸を企図していた
ものとうかがわれ,被告人が所持していた約568グラムの覚せい剤は,すでに1
3袋に分包され,直ちに密売できる状況にあったもので,覚せい剤の害悪が社会に
拡散する危険性は高かったこと,被告人が覚せい剤の密売を企てた動機は,借金返
済資金を得るためであり,自己の利益のためには,社会に覚せい剤の害悪が拡散す
ることを一顧だにしない極めて身勝手で,自己中心的なものであること,被告人に
は本件と同種の前科3犯があり,本件は,前刑の覚せい剤営利目的所持事犯による
服役出所後,程なく被告人により企てられたもので,被告人は,覚せい剤の入手経
路について,あいまいな供述に終始して明らかにしていないこと,以上のように多
量の覚せい剤の密売を企てていた被告人は,さらに,適合実包16発とともに自
動装填式けん銃1丁も隠匿所持していたもので被告人が当時暴力団構成員であり,
その入手動機,入手先について不合理な弁解に終始してこれらを明らかにしないこ
と等からすると,そのけん銃が現実に使用される危険性は大きいものがあったとい
うべきであること等の事情にかんがみると,被告人の刑事責任は大変重いというべ
きである。
2 しかしながら,他方,被告人は,公判で,本件犯行を反省している旨述べてい
ること,被告人は,本件覚せい剤を実際には密売できず,また,本件けん銃を一度
も使用しておらず,本件けん銃には,その適合する実包は装填されていなかったこ
と,被告人の知人が被告人の更生に協力すると証言していること,被告人は,本件
犯行を機に,暴力団から脱退したこと等の被告人のために酌むべき事情も認められ
る。
3 そこで,以上のような諸事情を総合して考慮し,被告人には主文の刑を科する
のが相当であると判断した。
平成14年3月15日
神戸地方裁判所第4刑事部
裁判長裁判官   白神文弘
裁判官   寺本明広
裁判官   谷口吉伸

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛