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主文
1原判決中,上告人敗訴部分を破棄する。
2前項の部分につき,被上告人らの控訴を棄却する。
3控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする。
理由
第1事案の概要
1本件は,上告人が設置するA中学校又はB高等学校(以下「本件各学校」と
いう。)に在籍していた生徒の親である被上告人らが,上告人に対し,上告人が,
本件各学校の生徒を募集する際,学校案内や学校説明会等において,論語に依拠し
た道徳教育の実施を約束したにもかかわらず,子の入学後に同教育を廃止したこと
は,上告人と被上告人らとの間で締結された在学契約上の債務不履行に当たり,ま
た,被上告人らの学校選択の自由を侵害し,不法行為を構成するなどと主張して,
債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償等を求める事案である。
2原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)当事者等
上告人は,昭和19年3月に設立された学校法人であり,昭和53年にB高等学
校(以下「高等部」という。)を,昭和62年にA中学校(以下「中等部」とい
う。)をそれぞれ設置し,本件各学校においていわゆる中高一貫教育を実施してお
り,本件各学校は,校長であったC(以下「C前校長」という。)が解任された平
成16年7月当時,茨城県下有数の進学校であった。
原判決別紙控訴人対応一覧表の「生徒」欄記載の者らは,その当時本件各学校に
在籍していた中学1年から高校3年までの生徒であり,被上告人らは,各生徒の親
である。
(2)本件各学校の教育の特色等
本件各学校は,「心の教育」,「情操教育」等をその教育理念として掲げ,これ
らの教育理念を実践するものとして,C前校長の解任前には,同校長が中心となっ
て,以下のとおり,論語に依拠した道徳授業(以下「本件道徳授業」という。)が
行われ,また,ロングホームルーム(以下「LHR」という。)及び合同ホームル
ーム(以下「合同HR」という。)においても,論語に依拠した道徳教育が行われ
ていた。
ア本件道徳授業
本件道徳授業の実施方法は,中等部1年生全員について年間28回,高等部1年
生のうち高等部から入学した生徒について年間14回,道徳の時間帯において,C
前校長が,35分間論語に依拠した道徳の講話を行い,各生徒は,その講話内容を
一言一句漏らさずにノートに記載し,書き漏らした部分を生徒同士で確認した上,
上記講話内容を清書するとともに,ノート1頁分の感想文を書いて,上記講話実施
日から数日以内にこれらを提出し,校長,副校長,学年部長又は担任教師のいずれ
かが,上記感想文を読み,ノート1頁分の返事を書いて各生徒に返却するというも
のであった。上記各回の授業がすべて終了した後には,生徒は,授業を受けた感
想,これからの決意,将来の夢等について,「13歳の決心」,「16歳の決心」
との表題で4000字程度の作文を書き,これが1冊の本に編集されていた。
イLHR,合同HR
LHRにおいては,本件道徳授業を基礎として,各クラスごとに,週1回,担任
教師による70分間の論語に依拠した講話が行われ,生徒はこれをノートに記録し
た上,感想文を書いて提出し,これに対して教師が各生徒に返事を書いて返却して
いた。合同HRにおいては,中等部及び高等部のそれぞれにおいて,全学年を対象
として,年間10回,教頭,学年部長等による70分間の講話が行われていた。
(3)上告人による生徒募集の際の説明,宣伝
上告人は,本件各学校の生徒を募集する際,入学希望者に配布した学校案内や入
学希望者を対象として開催した学校説明会等において,本件道徳授業,LHR及び
合同HRの内容を具体的に説明し,特に,そこで行われている論語に依拠した道徳
教育について,それが他校に類を見ない独特の指導方法で実施され,本件各学校に
おける教育の基礎となっており,「集中力」,「書く力」,「考える力」を養成
し,すべての教科の土台として学力の向上に大きな効果をもたらすとともに,仲間
づくりの機会としても重要な教育的効果を持っている旨紹介するほか,学校案内に
同教育の教育的効果を具体的に述べた在校生や保護者の文章を掲載するなどして,
その教育的効果を強調し,積極的にこれを宣伝していた。
(4)C前校長の解任前後の経緯
ア上告人は,平成14年12月19日に開催された理事会において,本件各学
校の校長について65歳定年制を導入する一方,既にその年齢に達していたC前校
長が直ちに退任することによって教育現場に混乱が生じないよう,C前校長につい
ては平成17年3月末日限りで退任させることを決議したほか,退任後は,C前校
長を名誉校長として処遇し,その後任として,副校長であったDを選任することを
決定していた。しかし,C前校長が,平成15年ころから,一部の保護者と共に,
本件各学校を上告人による運営から分離,独立させることを目指す運動を始めるよ
うになり,平成16年6月ころには,C前校長の金銭的不祥事も発覚したことか
ら,上告人は,同年7月15日,C前校長を急きょ解任した。
イ上記のとおり,上告人は,C前校長の後任としてD副校長を選任することを
予定していたものの,同副校長において,C前校長の解任直前に,健康上の理由に
より校長就任を辞退する旨通知してきたため,その後任として適切な人材を学内か
ら選任する時間的余裕がなく,学外からE(以下「E新校長」という。)を本件各
学校の校長に選任した。
ウC前校長の解任後,E新校長の方針に従い,本件道徳授業は廃止され,LH
R及び合同HRにおいて道徳教育が行われる回数は減少し,論語に依拠した道徳教
育は全く行われなくなったが,C前校長の解任後も,本件各学校の総授業時間数及
び授業項目に変更はなく,道徳教育の内容も学習指導要領に沿うものであった。
エ上告人は,C前校長の解任に不満を抱く保護者との間でトラブルが生ずるな
どしたことを受けて,同年8月22日,父母説明会を開催し,保護者に対して,C
前校長解任の経緯等について説明するとともに,E新校長が,今後実施する道徳教
育の方針や内容について説明した。
第2上告代理人松尾翼ほかの上告受理申立て理由について
1原審は,上記事実関係の下において,次のとおり判示して,被上告人らの上
告人に対する不法行為に基づく慰謝料請求を一部認容した。
親が子の入学する学校を選択する際に考慮した事項が事後的に変更された場合に
は,親の子の教育に対する支配権に由来して認められる親の学校選択の自由は実質
的に無意味なものとなるから,上告人が被上告人らにおいて子の入学先として本件
各学校を選択した際に考慮した事項を入学後に変更することは,それについて正当
な理由があるなどの特段の事情がない限り,被上告人らの学校選択の自由を違法に
侵害するものとして,被上告人らに対する不法行為を構成する。上告人は,論語に
依拠した道徳教育について,その独自性や学力向上の効果等を説明,宣伝し,被上
告人らの子にもその入学後同教育が施されるとの被上告人らの期待,信頼を生じさ
せたにもかかわらず,突然これを廃止した上,C前校長の解任や論語に依拠した道
徳教育の廃止等によって生じた保護者や生徒らの不安を除去し,混乱を収拾しよう
とする配慮を欠き,C前校長の指導に従いその教育的効果を信じて学習してきた生
徒や保護者の不安をあおったものであり,論語に依拠した道徳教育の廃止について
正当な理由も認められないから,上告人は,上記のような一連の行動により,被上
告人らの学校選択の自由を不当に侵害したものであって,被上告人らに対し,不法
行為責任を負う。
2しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1)親は,子の将来に対して最も深い関心を持ち,かつ,配慮をすべき立場に
ある者として,子の教育に対する一定の支配権,すなわち子の教育の自由を有する
と認められ,このような親の教育の自由は,主として家庭教育等学校外における教
育や学校選択の自由にあらわれるものと考えられる(最高裁昭和43年(あ)第1
614号同51年5月21日大法廷判決・刑集30巻5号615頁参照)。そし
て,親の学校選択の自由については,その性質上,特定の学校の選択を強要された
り,これを妨害されたりするなど,学校を選択する際にその侵害が問題となり得る
ものであって,親が子を入学させる学校を選択する際に考慮した当該学校の教育内
容や指導方法(以下,両者を併せて「教育内容等」という。)が子の入学後に変更
されたとしても,学校が教育内容等の変更を予定しながら,生徒募集の際にそのこ
とを秘して従来どおりの教育を行う旨説明,宣伝したなどの特段の事情がない限
り,親の学校選択の自由が侵害されたものということはできない。本件において,
上記特段の事情についての主張立証はなく,上告人が,生徒募集の際に説明,宣伝
した教育内容等を被上告人らの子の入学後に変更し,その結果学内に混乱が生じた
からといって,被上告人らの学校選択の自由が侵害されたものとは認められない。
(2)アもっとも,被上告人らの主張は,上告人が生徒募集の際に行った説明,
宣伝により,論語に依拠した道徳教育が本件各学校に入学した子に施されると期
待,信頼したにもかかわらず,上告人が同教育を廃止したことによって,その期
待,信頼が損なわれたことを問題とし,その期待,信頼の侵害が不法行為を構成す
るとの趣旨をいうものとも解されるので,以下,そのような期待,信頼の侵害によ
る不法行為の成否について,検討する。
イ親が,学校が生徒募集の際に行った教育内容等についての説明,宣伝によ
り,子にその説明,宣伝どおりの教育が施されるとの期待,信頼を抱いて子を当該
学校に入学させたにもかかわらず,その後学校がその教育内容等を変更し,説明,
宣伝どおりの教育が実施されなくなった結果,親の上記期待,信頼が損なわれた場
合において,上記期待,信頼は,およそ法律上保護される利益に当たらないとして
直ちに不法行為の成立を否定することは,子に対しいかなる教育を受けさせるかは
親にとって重大な関心事であることや上記期待,信頼の形成が学校側の行為に直接
起因することからすると,相当ではない。
他方,上記期待,信頼は,私法上の権利といい得るような明確な実体を有するも
のではない。生徒募集の際に説明,宣伝された教育内容等の受け止め方やどこに重
きを置くのかは,個々の親によって様々であり,すべての親が常に同じ期待,信頼
を抱くものではないし,同様の期待,信頼を抱いた親であっても,ある教育内容等
が変更されたことにより,その期待,信頼が損なわれたと感じるか否かは,必ずし
も一様とはいえない。そうすると,特定の親が,子の入学後の教育内容等の変更に
より,自己の抱いていた期待,信頼が損なわれたと感じたからといって,それだけ
で直ちに上記変更が当該親に対する不法行為を構成するものということはできな
い。
また,学校教育における教育内容等の決定は,当該学校の教育理念,生徒の実
情,物的設備・施設の設置状況,教師・職員の配置状況,財政事情等の各学校固有
の事情のほか,学校教育に関する諸法令や学習指導要領との適合性,社会情勢等,
諸般の事情に照らし,全体としての教育的効果や特定の教育内容等の実施の可能
性,相当性,必要性等を総合考慮して行われるものであって,上記決定は,学校教
育に関する諸法令や学習指導要領の下において,教育専門家であり当該学校の事情
にも精通する学校設置者や教師の裁量にゆだねられるべきものと考えられる。そし
て,教育内容等については,上記諸般の事情の変化をも踏まえ,その教育的効果等
の評価,検討が不断に行われるべきであり,従前の教育内容等に対する評価の変化
に応じてこれを変更することについても,学校設置者や教師に裁量が認められるべ
きものと考えられる。
したがって,学校による生徒募集の際に説明,宣伝された教育内容等の一部が変
更され,これが実施されなくなったことが,親の期待,信頼を損なう違法なものと
して不法行為を構成するのは,当該学校において生徒が受ける教育全体の中での当
該教育内容等の位置付け,当該変更の程度,当該変更の必要性,合理性等の事情に
照らし,当該変更が,学校設置者や教師に上記のような裁量が認められることを考
慮してもなお,社会通念上是認することができないものと認められる場合に限られ
るというべきである。
ウこれを本件についてみると,本件で問題とされている教育内容等の変更は,
論語に依拠した道徳教育の廃止であるところ,道徳教育それ自体の重要性は否定で
きないとしても,一般的に,中学校や高等学校における教育全体の中で,道徳教育
が他の教科とは異なる格別の重要性を持つとはいえない。また,前記事実関係によ
れば,本件各学校においても,論語に依拠した道徳教育がその特色となっていたと
はいえ,本件道徳授業は,1回35分間の講話と感想文の作成等が,中等部からの
入学者についてはその1年次に28回,高等部からの入学者についてはその1年次
に14回,それぞれ行われていたにすぎず,C前校長の解任後も,LHR及び合同
HRにおいては,道徳教育の行われる回数が減少し,また,論語に依拠した道徳教
育は行われていないものの,学習指導要領に沿った道徳教育は引き続き行われてお
り,本件各学校の総授業時間数及び授業項目に変更はなかったというのであって,
論語に依拠した道徳教育が廃止されたほかには,本件各学校の教育理念が大きく損
なわれたり,教育内容等の水準が大きく低下したことはうかがわれない。そうする
と,本件における教育内容等の変更は,道徳教育について論語に依拠した独特の手
法でこれを行うことを廃止したにとどまり,これが本件各学校の教育内容等の中
核,根幹を変更するものとまではいえない。
しかも,前記事実関係によれば,上告人は,論語に依拠した道徳教育の中心的存
在であったC前校長を急きょ解任せざるを得なくなり,その後任として適切な人材
を学内から選任する時間的余裕もなかったというのであり,同教育を従前同様に継
続することの支障となる事態が生じていたものということができる。そのような状
況の下で,E新校長の方針に従い,同教育が廃止され,父母説明会でもE新校長か
ら今後実施する道徳教育の方針等について説明されていたものであって,学校設置
者や教師に教育内容等の変更について裁量が認められることをも考慮すると,上記
廃止について,その必要性,合理性が否定されるものともいえない。
以上の諸事情に照らすと,上告人が,本件各学校の生徒募集の際,本件道徳授業
等の内容を具体的に説明し,そこで行われていた論語に依拠した道徳教育の教育的
効果を強調し,積極的にこれを宣伝していたという事情を考慮しても,上告人が同
教育を廃止したことは,社会通念上是認することができないものであるとまではい
えず,これが,被上告人らの期待,信頼を損なう違法なものとして不法行為を構成
するとは認められない。
3以上と異なり,本件において,上告人に不法行為責任が成立することを認
め,慰謝料請求を一部認容した原審の上記判断には,判決に影響を及ぼすことが明
らかな法令の違反がある。これと同旨の論旨は理由があり,その余の点について判
断するまでもなく,原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。
第3債務不履行に基づく損害賠償請求について
原判決は,被上告人らが選択的に申し立てた不法行為に基づく損害賠償請求と債
務不履行に基づく損害賠償請求のうち,前者の請求は,その一部を認容し,その余
を棄却すべきであり,後者の請求は,そのうち上記認容額を超える部分を棄却すべ
きものと判断し,被上告人らの請求をいずれも棄却した第1審判決を上記の趣旨に
変更するものであるところ,上記原判決につき,上告人が上告受理の申立てをし,
被上告人らは上告及び上告受理の申立て並びに附帯上告及び附帯上告受理の申立て
をしていない。しかし,被上告人らの意思は,上記各請求のうち一方が認容されれ
ば他方は撤回するが,一方が棄却されるときは他方についても審判を求めるという
ものであることは明らかであって,この意思は,全審級を通じて維持されているも
のというべきである(最高裁昭和57年(オ)第1023号同58年4月14日第
一小法廷判決・裁判集民事138号567頁参照)。したがって,当審が,原判決
中の被上告人らの不法行為に基づく損害賠償請求の認容部分を破棄し,同部分に係
る請求を棄却した第1審判決に対する控訴を棄却すべきものと判断する場合におい
て,当審が自判をするときは,債務不履行に基づく損害賠償請求を棄却した第1審
判決中,上記認容部分と選択的併合の関係にある部分についての被上告人らの控訴
の当否についても,審理判断することを要するものというべきである。
私立中学校又は私立高等学校の各学校設置者とその生徒との間の在学関係は,在
学契約に基づくものであるところ,前記に認定,判断したところからすれば,本件
における教育内容等の変更が在学契約上の債務の不履行に当たるものとまでするこ
とは困難である。したがって,被上告人らが在学契約の当事者であるとする被上告
人らの主張を前提としても,被上告人らの債務不履行に基づく損害賠償請求は,理
由がない。
第4結論
以上説示したところによれば,被上告人らの請求をいずれも棄却した第1審判決
は正当であるから,前記破棄部分につき,被上告人らの控訴を棄却すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官甲斐中辰夫裁判官涌井紀夫裁判官宮川光治裁判官
櫻井龍子裁判官金築誠志)

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