弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人A代理人宮本基の上告理由は後記書面のとおりである。
 第一点について。
 論旨は、上告人は、本件小切手(額面二万七千円)によつて代物弁済の主張をし
ているのに、原判決は、上告人が訴外Dによる債務引受の特約を主張したものとし
て判断しているのは、理由にくいちがいがあるというのである。しかし上告人は、
第一審において右小切手を交付するにあたり、当事者間にDを債務引受人とする免
責的債務引受が成立したという趣旨の主張をし(記録九三丁)次で原審において、
さらに右小切手の交付は、代物弁済であると主張したのであつて(記録一四三丁、
一五一丁)、原判決は、上告人は小切手について、免責的債務引受の主張に、代物
弁済の主張を加えたものと認め、両者について審理し、そのいずれの事実をも認め
ることはできないと判断したのであるから、その間になんら理由にくいちがいはな
く、所論のような違法はない。
 第二点につて。
 論旨は、原判決は、被上告人が訴外D振出の本件小切手六通の交付を受けたこと
を認定した以上、それによつて当然更改契約が成立したことを認めなければならな
いのに、なんら理由を附せず、これを認めなかつたのは、理由不備であるというの
である。しかし既存の債務につき、右のように小切手が交付された事実があつても
既存の債務消滅の事由となるか否かは、当事者の意思解釈によつて定まるべきもの
と解すべきである。そして原判決は証拠によつて、本件小切手の交付は、既存債務
消滅の事由とならないと認定したのであるから、所論のような違法はなく、論旨は
理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見をもつて、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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