弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成30年12月26日宣告
平成30年(わ)第1284号
主文
被告人を懲役1年に処する。
未決勾留日数中20日をその刑に算入する。
この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,平成29年10月下旬頃,福岡県大野城市ab丁目c番d号ef号の
当時の被告人方において,内縁関係にあった同居中の自称Aこと氏名不詳の女性が
死亡しているのを認めたのであるから,その死体を埋葬等しなければならない義務
があったのに,その頃から平成30年10月2日までの間,その死体を同所に放置
し,もって死体を遺棄した。
(量刑の理由)
長年連れ添ってきた内縁の女性が死亡したのに,戸籍のない同女と長年同居して
いたことが問題にされること等をおそれ,また,戸籍がなければ火葬もできないだ
ろうと考えて,公的機関等に相談することなく,亡くなった同女の死体を1年近く
にわたって埋葬等せずに当時の自宅に放置するなどした動機,経緯に酌むべき点は
なく,被告人の刑事責任は軽視できない。他方,被告人は,前科がなく,事実を認
めて反省の態度を示していること等の事情も認められるので,刑の執行を猶予する
こととした。
(求刑懲役1年)
平成30年12月26日
福岡地方裁判所第4刑事部
裁判官國分進

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