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平成15年7月11日判決 長崎地方裁判所
平成15年(わ)第25号,第36号収賄,公職選挙法違反,政治資金規正法違反被告事件
主      文
  被告人Aを懲役2年6月に,被告人Bを禁錮2年にそれぞれ処する。
    被告人両名に対し,この裁判確定の日から5年間,それぞれその刑の執行を猶予する。
理      由
(犯罪事実)
 被告人Aは,平成11年4月30日から平成14年12月29日まで長崎県議会議員の職にあり
条例で定める契約を締結する案件等の同県議会における議決に加わる等の権限を有するとともに,
4年12月29日まで同議会議員の過半数が所属し,政治資金規正法による政党支部である自由民
民党長崎県連」という。)の幹事長として会長を補佐し,自民党長崎県連の党務を執行していたも
ら平成15年1月30日まで自民党長崎県連事務局長であるとともに,同法6条1項にいう会計責
なされて,自民党長崎県連における収入及び支出に関する帳簿の作成,記帳並びに金銭の出納等の
を補佐していたものであるが,
第1 (収賄)
   被告人Aは,建築,土木等建設工事の請負等を業としているD株式会社(本店・東京都港区
  年8月15日,長崎県との間で,Eダム建設工事の施工請負仮契約(金額31億2900万円
  を経て,同工事に関する施工請負本契約を締結することが見込まれていたところ,同月30日
  所在のA事務所において,同社F支店C営業所員Gに対し,「Eダムが取れたことだし,こん
  願いしたい。」「県議会の時は私が取り仕切り,頑張りたいと考えています。」等と申し向け
  本契約締結に関する同県議会の承認に関し,自ら賛成票を投じるとともに,自由民主党所属の
  己と同様の投票をするよう働きかけるなど便宜有利な取り計らいをすることの報酬として政治
  求し,もってその職務に関して賄賂を要求した
第2 (公職選挙法違反)
   被告人両名は,共謀の上,平成14年2月3日施行の長崎県知事選挙に関し,別紙一覧表1
  工事の施工請負契約を締結していた建設会社8社に対し,
 1 同一覧表番号1,2及び4ないし8の各社については,平成13年11月19日ころ,同市
  連事務所において,これらの会社等が加盟している社団法人J2建設業協会H支部のI支部長
  もあるK副支部長ら同支部役職員4名に対し,「今回の知事選に対して,H支部として500
  「L県政4年間の実績に応じて協力してほしい。」「H支部で会員の取りまとめができないの
  回りをして寄附をお願いするので,その根回しをしてほしい。」旨申し向けた上,同年12月
  番m号所在のM株式会社F支店において,同支店副支店長Nに対し,「来年長崎県知事選挙が
  00万円の寄附をお願いします。」旨申し向けたほか,別紙一覧表2記載のとおり,同日及び
  p番q号所在の株式会社OF支店ほか4か所において,同支店営業部長Pら同社ほか4社の役
  崎県連に長崎県知事選挙に向けた選挙活動資金の寄附をするよう申し向け,
 2 同月18日ころ,自民党長崎県連事務所において,長崎県との間で,別紙一覧表1番号3記
  締結していたQ株式会社F支店副支店長兼営業部長Rに対し,「県知事選挙のために金が要る
  等と申し向け,
 もって,それぞれ別紙一覧表1記載の建設会社8社と請負その他特別の利益を伴う契約関係に
  し,上記各社に対し寄附を要求した
第3 (政治資金規正法違反)
 1 被告人両名は,共謀の上,政治資金規正法12条に基づく自民党長崎県連の平成13年にお
  載した報告書(以下「平成13年分収支報告書」という。)を長崎県選挙管理委員会に提出す
  県連が同年に法人その他の団体からの寄附として得た収入は少なくとも1億4000万円であ
  ろまでの間に,上記自民党長崎県連事務所において,上記平成13年分収支報告書を作成した
  連職員Sをして上記収入が1億2560万円であった旨虚偽の記入をさせた上,平成14年5
  町r番s号所在の長崎県選挙管理委員会に提出させ,もって同収支報告書に虚偽の記入をした
 2 被告人Bは,平成11年5月29日から平成13年5月12日まで自民党長崎県連幹事長で
  に基づく自民党長崎県連の平成12年におけるすべての収入及び支出等を記載した報告書(以
  いう。)を上記選挙管理委員会に提出するにあたり,実際は,自民党長崎県連が同年3月4日
  ーである「A’」の対価に係る収入は2億390万円であったのに,同年4月下旬ころ,上記
  上記平成12年分収支報告書を作成した際に,上記Sをして同特定政治資金パーティーの対価
  0円であった旨虚偽の記入をさせた上,平成13年4月25日,同収支報告書を上記選挙管理
  告書に虚偽の記入をした
 ものである。
(証拠の標目)
(省略)
(法令の適用)
 被告人Aの判示第1の所為は刑法197条1項前段に,被告人両名の判示第2の各所為は同法6
0条1項,199条1項に,被告人両名の判示第3の1の所為,被告人Bの判示第3の2の所為は
正法25条1項3号,12条1項(被告人Aについてはさらに刑法65条1項)にそれぞれ該当す
について所定刑中いずれも禁錮刑を選択し,以上は刑法45条前段の併合罪であるから,同法47
については最も重い判示第1の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で,被告人Bについては刑
の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で,被告人Aを懲役2年6月に,被告人Bを禁錮2年に
より同法25条1項を適用してこの裁判確定の日から5年間それぞれその刑の執行を猶予すること
(量刑の理由)
 本件は,長崎県議会議員であり,自民党長崎県連の幹事長であった被告人Aが,大型公共工事を
約案件の県議会での承認に関し,政治献金名下に賄賂を要求した収賄の事案(判示第1),被告人
あった被告人Bが,共謀の上,平成14年2月に施行された長崎県知事選挙に関し,長崎県から公共
ていた建設会社8社に対して寄附を要求した公職選挙法違反の事案(判示第2),被告人両名が,
13年分収支報告書に,自民党長崎県連が寄附として得た収入を実際よりも過少に記載して虚偽の
人Aの前任者として自民党長崎県連幹事長であったTと共謀の上,自民党長崎県連の平成12年分
ティーの収入を過少に記載して虚偽の記入をしたという政治資金規正法違反の事案(判示第3)で
 収賄の事案については,相手方である建設会社が,請負金額30億円を超える大型公共工事を落
棄疑惑により,その契約締結が,県議会で承認されるか危ぶまれていた状況下で,それにつけ込み
己の影響力を誇示して政治献金名下に賄賂を要求したもので,結果としては,その建設廃材の不法
されたため,その建設会社において請負契約を辞退することになり,賄賂の収受には至らなかった
賄賂の要求が行われたこと自体,県政に対する信頼を大きく傷つけるもので,許し難い犯行である
 また,公職選挙法違反の事案についてみると,被告人らは,長崎県知事選挙に関し,自民党が推
に多額の資金が必要になるや,県から公共工事を受注している建設業者などにその負担をさせるこ
の金額についても,その知事の任期4年間の公共工事の受注実績に応じて割り振るという,近世以
を連想させるような強引,露骨な方法がとられている。このような方法が通用した理由については
長崎県連幹事長が長崎県発注に係る公共工事の受注調整に大きな影響力を有しており,したがって
は断れないというのが常識となっており,かつて寄附要求を断った建設会社がその後長崎県の公共
噂が広く流布されているというような事情を供述している。もっとも,建設業者らも公共工事を受
うとした場合もあるはずであり,常に自民党長崎県連が積極的で建設業者は受け身の立場で寄附を
先に述べたような本件寄附要求の状況からすると,実態はこれに近いものであったと判断せざるを
公共工事受注の見返りに選挙運動の資金の提供を求めたもので,特定寄附を禁止した公職選挙法の
のみならず,賄賂的な性格も濃いものであり,かかる要求が行われたこと自体,選挙の公正に対す
本件寄附要求の後,これら建設業者らから自民党長崎県連に対し,現実に政治資金規正法に違反す
附がなされ,その資金の多くは長崎県知事選挙の選挙活動に費消されたというのであるから,結果
されており,さらには,県政の運営そのものが,このような不正な資金提供,自民党長崎県連の影
ないかという深刻な疑いを生じさせたもので,到底看過できない事態である。
 政治資金規正法違反の事案については,寄附をした建設会社が領収証を不要であるとしたいわゆ
あるいは政治資金パーティーについて,その収入を過少に記載し,その分の金員を幹事長機密費と
判示第3の1の平成13年分について,被告人Aは,主にほかの有力県議に渡したほか,それ以外の
と供述してその使途を一応明らかにしているが,裏付けがあるわけではなく,また,具体的にどの
たのかも不明なままである。また,判示第3の2の平成12年分については,その時の幹事長であ
部をほかの県議に渡したなどと供述するにとどまっているので,その費消状況は不明朗なままであ
民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性・・・に鑑み,政治団体・・・により
監視と批判の下に行われるようにするため,・・・政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政
正その他の措置を講ずることにより,政治活動の公明と公正を確保し,もって民主政治
の健全な発達に寄与する」(同法1条)ことを目的として種々の規制をしているところ,被告人両
授受を行って国民の監視と批判から逃れたもので,その額も大きく,態様も悪質であり,議会制民
き役割を期待されている政党の行う政治活動の公明と公正に大きな疑念を抱かせたものであり,こ
 以上のような本件各犯行を通観してみると,その根底には,自民党が県議会で過半数の議席を有
党の立場にあることなどから,県の公共工事の受注を希望する建設業者との間に依存,支配,癒着
工事の受注の見返りとして資金を提供させるのは当然のことであるというような明らかに誤った考
せざるを得ない。自民党長崎県連の事実上の最高責任者である幹事長と,事務方の責任者である事
くも堂々とかかる犯行を行ったことは,それ自体政党に対する信頼を裏切るものであるが,以上の
していたことを示すものといえる。結局,本件は,政党がその期待されたところにそって,公共の
たしているのか重大な疑問を抱かせ,さらにはその政党が県議会で最大勢力を有する県政与党であ
対しても不信を抱かせた深刻な事件である。もちろん,このような事件に対しては,第一義的には
受けるのが議会制民主主義の本来のあり方ではあるが,このような事件は,政治資金規正法違反が
民の批判を免れるため,当然ながら秘密裡に行われるもので,そこには国民,県民の正しい審判を
の根絶を図るためには司法の場での厳正な処罰が必要である。
 その上で,まず被告人Aの刑事責任についてみると,同被告人は自民党長崎県連幹事長に就任し
在を知らされるや,これを改めるどころか積極的に継承してこれをほかの県議らに渡すなどして自
選挙に関しては,県発注の公共工事に対する自民党長崎県連の影響力を背景とする集金システムを
保のために寄附を要求し,さらには建設会社の不祥事が明るみに出るや,これに乗じて賄賂を要求
の犯行は,政治に対する国民,県民の期待に背を向け,自らの権勢を高め,利益を図るという,ま
ので,強い非難に値する。
 また,被告人Bについてみると,同被告人には固有の権限はないとしても事務方の責任者として
ていたばかりか,被告人Aにはその存在を引き継ぎ,不明朗な資金授受の継続に決定的な役割を果
して寄附を要求した際にも,建設業者に寄附を求めることを発案して,その寄附を要求する相手方
ている。なお,被告人Bは,平成12年に行われたパーティー収入の過少記載について,収入を隠
る会議で,目標数以上のパーティー券を販売した県議には,その超過分を分配することが決まった
であり,自己はその決定に従ったにすぎないと供述している。これについては,Tを含めた県議や
人Bと同旨の供述をしている者はいないものの,特に県議らについてはパーティー収入を秘密裡に
とは期待しがたいから,それだけで被告人Bの供述を虚偽と決めつけることはできないが,被告人
ど曖昧な部分が多く,関係者がこれを一様に否定する中で,被告人Bの供述を信用することはでき
が,本件パーティー収入の一部隠匿に深く関わっていることは間違いない事実であり,その責任は
の役割は,長年事務局長を勤めたことによる知識経験から,特にその実務的な面においては欠くこ
その犯行加担も積極的であり,やはり相応の非難を免れない。
 以上のことからすると,被告人両名の刑事責任は到底軽視できるものではない。
 もっとも,収入の一部を隠匿して幹事長機密費として費消したり,公共工事を受注していた建設
そのものは,被告人らが幹事長あるいは事務局長に就任する以前から行われてきたことと考えられ
ぎない面もあり,少なくとも被告人らの発案によるものとは認められず,被告人らのみにその責任
公平とはいいがたいこと,被告人両名とも本件犯行を認め反省するとともに,それぞれその職を辞
受けていることなど,それぞれの被告人に酌むべき事情もあるので,被告人両名にそれぞれ主文の
予することとした。
 よって,主文のとおり判決する。
(求刑・被告人Aにつき懲役2年6月,被告人Bにつき禁錮2年6月)
平成15年7月11日
長崎地方裁判所刑事部
裁判長裁判官山 本 恵 三
裁判官鈴 嶋 晋 一
   裁判官渡部美佳は差支えのため署名押印できない。
裁判長裁判官山 本 恵 三
別紙一覧表
番号会社名本店所在地長崎県との請負契約関係
工事名工事施工請負
契約締結の日
請負金額
H1改修工事(3工区)平成13年2月
8日
420,000,000円
H1統合補助工事平成13年6月144,900,000円
28日
I1修築工事(2工区)平成13年7月
12日
170,625,000円
1M株式
会社
北九州市
c'区j1k1
丁目
J1修築工事(-3m
岸壁補修)
平成13年8月
19日
285,600,000円
l1番m1

H1改修工事(1工区)平成13年9月
20日
333,900,000円
J1整備工事(-5m岸
壁)
平成13年9月
28日
336,000,000円
K1改修工事(2工区)平成13年
10月17日
131,250,000円
L1改修工事(1工区)平成13年
10月18日
71,925,000円
2J株式
会社
東京都文
京区n1o
1丁目p1
番q1号
M1改修工事平成13年6月
26日
174,300,000円
N1人工湧昇流漁場造成
工事
平成13年7月
11日
540,750,000円
O1海岸環境整備工事平成13年7月
11日
129,150,000円
P1改修工事(1工区)平成13年7月
11日
195,300,000円
I1修築工事(1工区)平成13年7月
11日
171,150,000円
Q1統合補助工事平成13年7月
31日
54,600,000円
J1修築工事(沖防波堤2
工区)
平成13年8月
28日
69,300,300円
J1修築工事(内防波堤N)平成13年9月
5日
249,375,000円
R1漁港修築工事平成13年9月
5日
212,100,000円
S1地域基盤整備工事平成13年9月
7日
46,725,000円
T1修築工事(1工区)平成13年9月
21日
309,750,000円
I1修築工事(5工区)平成13年9月
26日
180,600,000円
O1改修工事(2工区)平成13年9月
26日
133,350,000円
U1修築工事平成13年10月
24日
99,960,000円
V1県単維持工事(標識平成13年11月168,000円
灯)補修15日
3Q株式
会社
東京都千
代田区r1
s1番地
W1改良工事        
                 
          (仮称X1)
平成12年10月
6日
5,418,000,000円
4株式
会社O
大阪市
d'区t1u1
丁目v1
番w1号
Y1設工事平成13年10月
5日
1,186,500,000円
5U株式
会社
大阪市
e'区x1y1
丁目z1番
a2号
    Z1整備工事(A2)平成13年3月
19日
1,680,000,000円
     B2整備工事(C2)平成13年11月
2日
273,000,000円
6Z株式
会社
東京都中
央区b2c
2丁目d2
番e2号
D2建設工事平成12年3月
17日
10,447,500,000円
7C1株
式会

岐阜市f2
g2丁目h
2番i2号
E2改良工事(F2)平成13年3月
19日
3,906,000,000円
8株式
会社E

大阪市f'区
j2k2丁目l
2番m2号
G2建設工事平成12年10月
6日
1,680,000,000円
   H2改修工事(地盤改
良工)
平成13年11月
5日
74,550,000円
別紙一覧表2
番号寄附要求年月日要求の場所要
31株式会社O平成13年12月13日福岡市b'区no丁目p番q
号           
同社F支店
 
 
(同支
42U株式会社平成13年12月13日福岡市a'区t丁目u番v号
            
同社F支店
  
 
(取
長)
 
 
 
 
 
(同
53Z株式会社平成13年12月13日福岡市a'区x丁目y番z号
            
           
同社F支店
 
 
 
(同
長)
 
 
 
 
 
(同
64C1株式会社平成13年12月20日福岡市b'区b1c1丁目d
1番e1号       
            
           
同社F支店
 
 

75株式会社E1平成13年12月20日福岡市b'区f1g1丁目h
1番i1号       
           
            
 同社F1支店
 
 
(同
 
 
 

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