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裁判例


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       主   文
1 原告(選定当事者)ら及び選定者らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告(選定当事者)ら及び選定者らの負担とする。
       事実及び理由
第1 請求
 被告は,別紙物件目録記載の建物の取壊し費用を支出してはならない。
第2 事案の概要
 本件は,2005年日本国際博覧会(以下「愛知万博」という。)の開催に伴
い,その会場となる元愛知青少年公園(以下「本件公園」という。)内の中央管理
棟(以下「管理棟」という。)及び宿泊棟(以下,両者をまとめて「本件建物」と
いう。)が撤去されることになったところ,原告(選定当事者)ら及び選定者ら
が,愛知万博は県民の合意を得ずに決定された事業であり,また同事業のために莫
大な公金を支出することは県財政に悪影響を及ぼすものであるから違法であって,
このような違法な事業のために,現状でも十分に使用可能な本件建物を取り壊すこ
とは不当に財産の処分を行うものであり,その取壊しのための費用を支出すること
も違法な公金の支出に当たるなどと主張して,地方自治法(以下「法」という。)
242条の2第1項1号に基づき,被告に対して,上記公金の支出(以下「本件支
出」という。)の差止めを求めた住民訴訟である。
1 前提事実(争いのない事実及び証拠によって容易に認定できる事実等)
(1) 当事者
ア 原告ら及び選定者らは,いずれも愛知県の住民である。
イ 被告は,愛知県知事として,本件支出についての支出命令を発する権限を有す
る者である。
(2) 愛知万博の概要(甲2,乙1)
 愛知万博は,「自然の叡智」をテーマにして,平成17年3月25日から同年9
月25日まで185日間の会期で,青少年公園地区(愛知県愛知郡長久手町の本件
公園及び豊田市の科学技術交流センター予定地)及び海上地区(愛知県瀬戸市南東
部)の2地区において開催が予定されている国際博覧会であり,その事業費及び会
場計画の概要は次のとおりである。
ア 事業費
(ア) 会場建設費 1350億円
(イ) 運営費    550億円
イ 会場の基本構成
(ア) 海上地区
 入退場口・管理機能を有する海上ゲートと,政府施設・愛知県施設が配置される
「国・県出展ゾーン」,協会施設である市民交流プラザが配置される「市民参加ゾ
ーン」,南地区を中心に自然を体感する「里山遊歩ゾーン」によって構成されてい
る。
(イ) 青少年公園地区
 本件公園の既存施設であるアイスアリーナや室内プールを活用する「センターゾ
ーン」,平地を積極的に活用する「パビリオンゾーン」及び同地区の東側の池及び
周辺の樹林地から成る「森林体感ゾーン」の3つのゾーンによって構成される。こ
のうち,森林体感ゾーンにおいては,大規模な展示施設は設けず,自然環境への影
響を最小限に抑えることとされており,パビリオンゾーンの主要な展示施設は,本
件公園の運動施設,広場,駐車場などの既改変地に配置することが基本となってい
る。また,入退場口は,本件公園の正門入口に位置する北ゲート,団体バス駐車場
及びバスターミナルに隣接する西ゲート及び東ゲートの3か所が設けられる予定で
ある。
(3) 本件公園の概要
 本件公園は,明治100年記念事業の一環として,愛知青少年公園条例(昭和4
5年愛知県条例第49号,乙2)に基づき,青少年の健全育成を図る目的で設置さ
れたスポーツと文化の総合施設であり,その概要は,次のとおりである(甲2)。
 名称    愛知青少年公園
 所在地   愛知県愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間乙1533番1
 開園日   昭和45年11月1日
 敷地面積  197万1409平方メートル
 建物延面積 5万6904平方メートル
 主な施設  スポーツ・レクリエーション施設,児童遊園施設,宿泊・集会施設
(管理棟,宿泊棟,会議室等)等
 なお,管理棟は,本件公園の正門入口付近に位置しているが,前記の会場計画に
おいては,撤去されることになっている。また,宿泊棟は,青少年公園地区の平地
部分の中央付近に位置しているが,会場計画においては,同様に撤去され,その跡
地には迎賓館が建設される予定である(乙1)。
(4) 本件公園の廃止に至る経緯
 財団法人2005年日本国際博覧会協会の理事会は,平成12年9月,愛知万博
の会場地を青少年公園地区と海上地区とする会場計画を決定し,閣議決定を経た
後,博覧会国際事務局(BIE)にその登録申請をした。同申請は,同年12月,
BIE通常総会において承認された。これを受けて,被告は,平成13年12月定
例愛知県議会において,平成14年3月末をもって本件公園を閉園する旨を表明し
た。その後,平成14年2月定例愛知県議会において,「愛知青少年公園条例を廃
止する条例」(平成14年愛知県条例第42号)が同年3月25日に可決され,同
年4月1日の同条例施行により本件公園の行政財産としての用途は廃止された(乙
3)。
 なお,廃止前の本件公園は,県民生活部(社会活動推進課)が行政財産として所
管していたが,平成14年4月1日から普通財産として愛知県の国際博推進局が暫
定的に管理を行っている。
(5) 本件公園内の建築物取壊し工事の概要(甲2)
 愛知万博の青少年公園地区における会場建設のため,平成14年度には本件建物
等の取壊し工事及び同博覧会へ向けた造成工事等が,同15年度からは会場施設の
建築工事等が開始されることとなったが,上記取壊し工事の概要は次のとおりであ
る。
ア 工事対象建築物
(ア) 管理棟
 建設年度  昭和45年度ないし同47年度
 建設費用  12億6590万円
 構造等   RC造平屋一部3階,1万8486平方メートル
(イ) 宿泊棟
 建設年度  昭和46年度
 建設費用  2億6287万円
 構造等   RC造2階一部3階,5105平方メートル
(ウ) その他
 かえで池西休憩所(昭和46年度建設,RC造平屋153平方メートル
 浄化槽(昭和45年度建設,RC造16.5平方メートル)
イ 予算額合計 6億6144万2000円
(内訳)
 管理棟取壊し工事     4億8708万円
 宿泊棟等取壊し工事 1億1481万3000円
 電気切回し工事 4943万2000円
 管切回し工事 602万6000円
 管理棟等取壊し工事管理 343万3000円
 事務費 65万8000円
(6) 取壊し契約等の締結
 愛知県は,(5)の工事について,平成14年7月2日に入札を実施し,同月1
0日,落札した業者との間で,以下の各契約(以下「本件各契約」という。)を締
結した。
ア 管理棟取壊し工事(乙4の1)
(ア) 請負者   株式会社熊谷組名古屋支店
(イ) 工期    平成14年7月11日から同年12月20日
(ウ) 請負代金額 4億3575万円(税込み)
イ 管理棟等管切回し工事(乙4の2)
(ア) 請負者   日進管工株式会社
(イ) 工期    平成14年7月11日から同年11月20日
(ウ) 請負代金額 1288万3500円(税込み)
ウ 管理棟等電気切回し工事(乙4の3)
(ア) 請負者   株式会社関電工事
(イ) 工期    平成14年7月11日から同年11月20日
(ウ) 請負代金額 4305万円(税込み)
エ 宿泊棟等取壊し工事(乙4の4)
(ア) 請負者   株式会社光
(イ) 工期    平成14年7月11日から同年11月20日
(ウ) 請負代金額 9345万円(税込み)
(7) 住民監査請求
 原告ら及び選定者らは,平成14年6月7日付けで,愛知県監査委員に対し,被
告が本件建物の取壊し費用等を支出することの差止め等を求めて住民監査請求をし
た(甲1)が,同監査委員は,同年8月2日,同請求を棄却するとの決定をし(甲
2),同月3日,原告ら及び選定者らにその旨通知された。
2 本件の争点及び当事者の主張の要旨
 本件支出の違法性の有無
(原告らの主張)
(1) 愛知万博事業の違法性について
ア 本件建物の取壊しに係る本件各契約の違法性を明らかにするためには,その重
大要件である愛知万博の開催及びそれに伴う本件公園の廃止の違法性を検討する必
要があるところ,愛知万博の開催,本件公園の廃止及び本件建物の取壊しは,いず
れも被告が一体的に行っている行為であって,これらは切り離せない関係にあり,
本件建物の取壊しの違法性は上記要件の違法性と一体となっているから,被告が主
張する「違法性の承継をめぐる問題」は生じない。
そして,愛知万博の開催は,以下のとおり違法であるから,このような違法な事業
のために本件建物を取り壊し,そのための費用として公金を支出することは違法と
いうべきである。
イ 本件建物の取壊し事業の目的は,愛知万博の開催のためであるが,愛知万博事
業は,県民の生活に大きな影響を及ぼす特別の事業であるにもかかわらず,適正な
世論調査を実施せず,県民に対する説明会もほとんど行わず,さらに2度にわたる
県民投票を求める直接請求にも反対意見を付して廃案とするなど,被告らが中心と
なって強引に計画を進めたものであり,むしろ,マスコミによって実施された世論
調査の結果によれば,開催に反対の意見が多いか,あるいは賛成と反対の意見が拮
抗していることを示しており,十分な県民の合意が得られていない。
 したがって,愛知万博事業は,主権在民を定めた憲法の精神に反する。
ウ また,愛知万博事業は,極めて低く見積もられた愛知県の県政中期計画によっ
ても1651億円の県負担をもたらし,現状ですら4438億円という過去最高の
県債を発行し,平成20年には借金総額が3兆6000億円に達すると見込まれる
硬直化した県財政が破綻するおそれがあるにもかかわらず,しっかりとした財政計
画が立てられておらず,また県政に対するビジョンもない。
 したがって,愛知万博事業は,法2条14項及び地方財政法8条に違反する。
エ さらに,本件公園がある青少年公園地区は,オオタカを含めた貴重な動植物が
多く生息する自然豊かな場所であり,「環境博」をうたう愛知万博のために本件公
園を破壊してしまうことは本来許されないことである。また,これに関連して設置
予定の新交通システム(HSST),ゴンドラ等の建設工事や中部国際空港の建設
などによって,環境に深刻な影響を及ぼすことも明らかであるから,愛知万博事業
は,環境基本法3条の精神にも反している。
(2) 本件公園廃止と本件建物取壊しの違法性について
ア 本件支出は,以下に述べるとおり,その基礎となる本件各契約が地方財政法8
条に違反しており,それ自体違法である。
イ 愛知県は,本件公園を廃止するに当たって,一方的なお知らせを通知するのみ
で,年間300万人にものぼる利用者の意見を聴くための措置を何ら取っていな
い。利用者にとっては,本件公園は生活の一部になっていたところ,十分な理由を
知らされず,自分たちの意見を開陳する機会も与えられずに,突然に本件公園から
追い出されることは到底納得できることではない。
 愛知県が,本件公園の廃止に伴い,青少年の健全な育成のために取った代替措置
は,その利用者にとって全く不十分で,本当の代替となっておらず,利用者の健康
権を脅かしているが,これはスポーツ振興法3条や国際的な取り決めであるユネス
コの「体育・スポーツ国際憲章」5条に違反するものである。
 ウ 本件公園は,明治100年事業として計画,設置されたものであるところ,
本件建物は本件公園を象徴する建物であり,これまで来園された数多くの皇室関係
者がそのバルコニーに立って説明を受けられるなど,歴史的に見ても由緒ある施設
である。また,文化財は,文化財保護法によって登録されたものだけに限定される
ものではなく,県民にとってどれだけ重要なものかという観点から判断されるべき
ところ,本件建物を始めとする本件公園の各施設は,これまで多くの者が利用し,
貴重な公園文化を育ててきた歴史的文化的存在でもある。したがって,本件公園の
廃園に伴って本件建物が普通財産になったからといって,たった6か月間のお祭り
のためにその歴史的経緯を全て無にしてしまうことは許されない。
エ また,本件建物は,建設後30ないし32年しか経っていない鉄筋コンクリー
トの建物であり,「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省
令第15号)に照らしても,まだ十分使用可能なものである。また,管理棟につい
ては,愛知万博会場の北ゲートの位置や民間パビリオンの建設場所を工夫すれば,
存置することが可能であり,愛知万博終了後,新しく都市公園を造った場合でも,
何らかの形で管理棟の設置が必要となるから,それに利用することもできる。宿泊
棟についても,愛知万博のために取り壊して迎賓館を建設する予定となっている
が,同種の施設を造るのであれば,その再利用をまず検討すべきであるのに,その
検討が行われた形跡はない。そもそも県民の貴重な財産の良好な状態での維持管理
ということを中心に考えるならば,会場計画の再検討や本件公園を会場地とするこ
と自体を再検討すべきである。
 被告は,本件建物を都市公園の施設として再利用するためには,耐震性やバリア
フリー対策等の理由から相当規模の改修工事を行う必要があると主張するが,被告
はその費用がどの程度の額になるのか明らかにしていないし,改修工事費用と取り
壊して新しい施設を造る場合にかかる費用の比較衡量さえ行っていない。
オ さらに,平成12年に制定された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律」(通称名は建設資材リサイクル法)は,本件建物の取壊しにも適用され,被
告は本件各工事の受注業者等に廃棄物の再資源化等を行わせる義務を負うことにな
るが,同法の精神は,廃棄物になることをできるだけ抑制することにあるから,か
かる法の精神に照らせば,本件建物の取壊しについては極めて慎重でなければなら
ない。特に,愛知万博は環境博をうたい,大量生産・大量消費・大量廃棄型社会か
らの脱却を目指し,循環型社会の構築を開催目的としているはずである。したがっ
て,被告は,本件建物を取り壊すことなく,必要に応じた改修や補強を行うにとど
めるべきであり,そうすることで廃棄物の再資源化のための経費も節約できること
になる。したがって,耐用年数が十分あるような本件建物を,愛知万博のような短
期間のお祭りのために取り壊すことは,違法である。
カ なお,被告は,本件公園の周辺住民に対して,本件建物の取壊し工事に伴って
発生するアスベストやPCB等の有害物質の処理方法等について説明する責任を負
っているというべきところ,被告は一部の地区の一部の住民に対する説明会を行っ
たのみで,かつその説明会における説明も,住民の理解を求めるものにすぎず,住
民が本当に知りたい事項について満足を得られるようなものではなかったから,被
告が上記責任を果たしたとは到底いえない。
(被告の主張)
(1) 愛知万博事業の違法性について
ア 原告らは,愛知万博事業の違法性についてるる主張するが,そもそも愛知万博
の開催それ自体が違法であり,これを開催すべきでないとの考え方に基づき,被告
が愛知万博の開催に向けてした行政上の判断も違法であるとする主張は,以下の理
由からそれ自体失当である。
 住民訴訟は,財務会計行為に先行する原因行為に違法事由が存する場合であって
も,原則としてそのような原因行為を前提としてなされた当該職員の行為自体が財
務会計上の義務に違反するか否かを対象とする場合に限って許されると解すべきで
あって,原因行為の違法のみを理由とすることはそれ自体失当である。とりわけ原
告らの主張のように,愛知万博の開催の決定の適法・違法といった別個の行政判断
の適否にまで遡ることが許されるとすれば,住民訴訟の目的の逸脱が一層顕著とな
り,その不当性はあまりに明白である。原告らが主張するような問題は,本来,政
治の場において議論されるべき性格のものであって,司法判断になじまない。
 そもそも抗告訴訟制度においては,その対象は行政処分性のあるものに限られ,
さらに原告適格,出訴期間,訴えの利益などの要件を満たした場合にのみ適法な訴
えと認められるところ,原因となる非財務会計上の行為の違法を理由として公金支
出の差止めを求めることが認められると,住民は住民であるという地位だけに基づ
いて,当該行為の行政処分性の有無に関わらず,地方公共団体の行為一般の違法を
争い,かつ事実上その実現を阻止できる結果となってしまい,著しく整合性を欠く
こととなる。
イ また,愛知万博の開催は,平成元年度及び平成8年度の県政世論調査,被告が
構成員となっている21世紀万国博覧会誘致委員会による6度のシンポジウム等を
行い,県民の意向を確認した上,3度にわたる県議会での誘致決議等所定の手続に
沿って開催決定に至ったものであり,その経緯からみても,県民の合意の下に実施
されていることは明らかであって,賛否を問う調査を実施しなければ県民の合意を
得る努力を尽くしたことにはならないとの原告らの主張は,愛知万博反対という立
場からの独自の見解に立脚した一方的な批判にすぎない。
ウ 愛知県においては,平成11年度から「愛知県第三次行革大綱」に基づき,財
政の健全化,簡素・効率化,自主・自律性の強化及び県民参加の拡充の視点のも
と,本庁部制の再編,職員定数の削減など,できる限り前倒しの行財政改革の取組
みを進めており,平成11年度から平成13年度までの間に2800億円の節減を
行い,さらに平成13年12月には,新たな数値目標や具体的な実施事項を盛り込
んだ「改訂愛知県第三次行革大綱」を策定し,プライマリーバランス黒字化の早期
実現(県債発行を元利償還の範囲内に抑制)と県債残高の縮減(県債発行を元金償
還の範囲内に抑制)に取り組んでいて,原告らが主張するように,愛知万博の開催
によって県財政が破綻することはあり得ない。
エ 愛知万博事業が環境に深刻な影響を及ぼすとの原告らの主張は,その開催に反
対する者らの独自の意見ないし評価にすぎない。
 青少年公園地区にオオタカが多く生息するとの原告らの主張は,いずれも根拠が
なく,独自の憶測に基づくものにすぎない。
(2) 本件公園廃止と本件建物取壊しの違法性について
ア 一般に,行政判断のように行政側に裁量権が認められるものの適否が争われる
訴訟においては,裁判所が当該行政機関になり代わって判断すべきものではなく,
当該行政機関のした裁量判断が,社会通念上著しく妥当性を欠き,裁量権を付与し
た目的を逸脱し又は濫用したと認められるか否かを判断し,これが肯定されなけれ
ば当該行為が違法とされる余地はない。
 しかるところ,以下のとおり,本件公園廃止や本件建物取壊しにつき,被告がそ
の裁量権を逸脱ないし濫用したと評価される余地はない。
イ 愛知県は,本件公園が平成14年度から廃止されることにつき,「広報あい
ち」をはじめ,新聞・テレビ等の各種媒体を活用し,周知を図ってきた。また,財
団法人愛知公園協会も,ホームページや案内看板,広報誌,新聞折込みなど,様々
な方法によって周知を図ってきたほか,利用実績のある約940の団体に対して,
その旨の通知を行った。
 また,愛知県は,上記廃止に伴い,代替施設を紹介するなど,利用者の便宜を図
ってきたし,青少年の健全な育成については,「愛知こどもの国」等で実施されて
いる各種事業に引き継がれている。
ウ 原告らの主張するとおり,本件建物が明治100年を記念して作られたもので
あることは認めるが,本件建物は,文化財保護法が定める文化財登録制度によって
登録された文化財のように公的に文化的価値が認められたものではない。原告ら
は,本件建物の歴史的経緯等に照らせば,本件公園が普通財産になったからといっ
て,これをすべて無にしてしまうことは許されない旨主張するが,かかる主張は,
前記主張と同様に,住民訴訟における財務会計行為の違法理由とはなし得ない一般
行政判断の違法をいうものであって,それ自体失当である。
エ また,原告ら主張のように,「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によ
れば,本件建物の耐用年数が残存していることは認めるが,上記省令は,所得税,
法人税の運用に当たっての償却資産の耐用年数を定めたものであり,これが直ちに
取壊し時期や改修・再利用の適否を判断する基準となるものではない。一般に建築
物の取壊しや改修・再利用に関しての客観的な尺度となる耐用年数の統一的な基準
はなく,その判断は,建築物個々の用途,機能,老朽度,経済性等を総合的に勘案
して行われるものであり,本件建物を取り壊すか,改修して使用すべきかの判断に
ついても,こうした要素を総合的に勘案して決定すべきものである。
 さらに,ある建築物を取り壊すか,改修して使用すべきかの判断は,当該建築物
がまだ使用可能か否かという視点のみで決せられるものではなく,その他多くの要
素を総合考慮して決定されるものである。被告は,愛知万博の会場を海上地区と青
少年公園地区の2会場とする案が閣議決定されたこと,青少年公園地区の会場運営
上,本件建物の撤去が必要であったことに加え,後述のように既存施設を利用する
場合に要する改修工事費用が多額にのぼることが予想されること,管理棟の各施設
及び宿泊棟の利用者数が長期にわたり逓減傾向が続いていること,本件建物を取り
壊し,再建することにより,管理棟を始めとする利便施設の構成等,施設全体の機
能面について新たなニーズに対応した公園計画を柔軟に検討することが可能となる
こと等の諸要素を考慮して,取壊しを決定したものであり,このような行政判断が
違法とされる余地は全くない。被告は,本件建物の改修工事に要する費用と取り壊
して新築する場合の費用を具体的に算定・比較していないが,これは上記の諸要素
の総合判断によって,本件建物を多額の費用をかけて改修するよりも,これを取り
壊して会場計画を進めるほうが妥当であることが明らかであったからである。
 原告らは,愛知万博終了後新しく都市公園を作った場合でも,現在の管理棟を利
用できるかのように主張しているが,本件建物を国際博の会場施設の一部として使
用し,更に新しい都市公園の施設として再使用するためには,まず耐震診断を実施
する必要があるところ,本件建物は建築後30年以上経過していることから現行の
耐震診断基準に適合させるための改修工事が必要となる可能性が高く(宿泊棟につ
いては,平成10年度に実施された耐震診断の判定結果で区分B(震度6弱以上の
地震が発生した場合に,大きな被害を受ける可能性がある。)とされている。),
また大掛かりなバリアフリー対策も必要で,エレベーター,エスカレーター等の設
置とともに多額な費用を要する大規模な構造体の改修工事を実施する必要があり,
現状のまま利用することはできない。
オ 原告らの主張する「建築資材リサイクル法」は,まさに建設資材のリサイクル
を主たる目的とした法律であり,廃棄物の発生・抑制のみを目的とするものではな
い。
カ 原告らは,本件建物の取壊し工事に伴う有害物質の処理方法について,被告が
本件公園の周辺住民に説明する責任を負うところ,本件建物の取壊し工事を行うに
当たって開催された説明会は他町の県民が出席できない排他的なもので,その内容
も不十分なものである旨主張するが,上記説明会は適切に開催されているし,アス
ベスト,PCB等の有害物質の処理方法について周辺住民に対して説明を義務付け
る法の定めは存在しない。
 なお,「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する
法律」(いわゆる「PRTR法」)中に,指定化学物質等取扱事業者に国民の理解
を深める努力をなすよう定める努力規定は存在しているが,被告はこの指定化学物
質等取扱事業者には該当しない。
第3 当裁判所の判断
1 原告らは,本件支出の差止めを求める理由として,①本件建物の取壊し及びそ
の前提となる本件公園の廃止の目的は愛知万博の開催のためであるところ,これら
は被告が一体的に行っている行為であるから,愛知万博の違法性も本件建物の取壊
しのそれと一体的に評価されるべきである,②本件建物の取壊し及びその前提とな
る本件公園の廃止自体も,各種行政法規等に違反している旨主張する。
 ところで,法242条の2第1項1号に基づいて,当該執行機関が行おうとする
当該財務会計行為の差止めができるのは,それに先行する原因行為に違法事由が存
する場合であっても,当該原因行為を前提としてなされた財務会計行為それ自体が
財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られると解するのが相
当である(最高裁判所平成4年12月15日第三小法廷判決・民集46巻9号27
53頁参照)。また,本件支出は,本件各契約に基づき愛知県がその債務の履行と
して請負業者に対してなすものであるところ,本件各契約が私法上無効とはいえな
い場合には,愛知県は本件各契約の相手方である各請負業者に対して当該契約に基
づく債務を履行すべき義務を負っているから,その債務の履行として行われる行為
自体はこれを違法ということはできず,このような場合に住民が法242条の2第
1項1号所定の住民訴訟の手段によって被告に対し本件各契約の債務の履行として
行われる本件支出の差止めを請求することは許されないというべきである(最高裁
判所昭和62年5月19日第三小法廷判決・民集41巻4号687頁参照)。
 したがって,被告が行う本件支出それ自体が財務会計法規上の義務に違反する違
法なものであり,これを住民訴訟によって差し止めることができるのは,本件各契
約それ自体が私法上無効な場合に限られるというべきところ,一般的に,強行規定
であることが明らかでない法令に違反して行政機関が契約を締結したと主張されて
いる場合に,当該契約が私法上も無効を来すか否かは,それが締結されるに至った
経緯,契約で定められた給付の内容,締結当事者の認識又は認識可能性,違反する
と主張される当該法令の目的,趣旨,規制内容等の事情を総合して,当該契約を私
法上も無効としなければ,これに規制を加える法令の趣旨を没却する結果となる特
段の事情が認められるか否かによると解するのが相当である(上記最高裁判所昭和
62年5月19日第三小法廷判決参照)。
2 そこで,まず愛知万博事業の違法性について判断する。
 本件各契約が締結されるに至った経緯は,前記前提事実に記載のとおりであり,
その概略は,本件公園の存する青少年公園地区が愛知万博の会場地として決定,登
録されたことを受けて,愛知県は被告提案に基づき条例を制定して本件公園の行政
財産としての用途を廃止し,その後被告は愛知万博の会場計画に沿って本件建物を
撤去することを決定し,その撤去取壊しのために本件各契約を締結したというもの
であるところ,原告らは,これらの違法性は一体として評価されるべきであり,か
つ,愛知万博事業には,①県民投票などを実施して県民の合意を得る努力を尽くす
ことなく決定されたもので,主権在民を定めた憲法の精神に反する,②その実施に
よって愛知県の財政が破綻するおそれがあるから,法2条14項及び地方財政法8
条に違反する,③その
 実施は,環境に深刻な影響を及ぼすから,環境基本法3条の精神に反するなどと
主張する。
 しかしながら,愛知万博の開催自体は,財団法人2005年日本国際博覧会協会
においてその計画を決定し,閣議決定を経てBIEに登録申請した結果,BIEの
総会にて承認され,最終決定されたものであって,被告ないし被告が代表する愛知
県がその事業主体となっているわけではなく,ましてや被告が開催決定を取り消し
たり撤回したりする法的権限を有するものではないこと,また,本件各契約は,愛
知万博の開催及び会場地の選定や本件公園の廃止といった措置を直接の原因として
なされた財務会計上の行為ではなく,それらを事実上の契機としてなされたにすぎ
ないのであって,現に本件各契約は,それ自体,独立した法律行為であり,本件建
物を取り壊すという完結した目的,給付内容を有することなどを考慮すると,それ
らの違法性が一体となって評価される余地はなく,したがって,愛知万博事業に内
在する違法性によって,本件各契約の私法上の効力が否定される根拠を見いだし難
い。
これに加えて,原告らによって主張されている個々の違法事由を検討しても,①な
るほど,愛知万博の開催自体あるいはその形態をめぐって愛知県民の間に賛否両論
があることは公知の事実であるが,だからといってその開催を決定するに際し,県
民投票などの実施を義務付けた法令は存在せず,これが行われなかったとしても,
憲法の精神に違反するとは解し難いこと,②原告らの主張によっても,愛知万博事
業が最少の経費で最大の効果を挙げるべきことを定めた法2条14項や財産を最も
効率的に運用すべきことを定めた地方財政法8条に違反するとは認め難い上,本件
各契約による工事代金は,愛知万博に要する事業費のごく一部にすぎず,その契約
内容に照らしても,一方当事者である愛知県の財政状態を理由として,本件各契約
を無効とすべき余地はないと解されること,③同様に,原告らの主張によっても,
愛知万博事業が健全で恵み豊かな環境の維持を宣言した環境基本法3条の精神に反
するとは認め難く,まして本件建物の取壊しを内容とする本件各契約が上記法条に
違反するものとはいえないこと,以上のとおりであって,愛知万博事業に内在する
要因によって,本件各契約が私法上無効となる余地はないと解される。
3 次に,本件公園廃止と本件建物取壊しの違法性について判断する。
(1) 一般に,行政機関がその保有する建築物を取り壊すか,あるいはそれを補
強・改修して再利用するかを判断するに当たっては,当該建築物の一般的な耐用年
数や現実の老朽化の有無・程度,その用途や機能,経済性等の当該建築物個々の事
情に加え,当該建築物に係る都市計画等公共又は公益上の要請による取壊しの必要
性や地理的・地域的条件をも総合的に勘案して行うのが相当であり,かつ行政機関
は,その判断を行うについて,上記行政的見地や科学的専門的見地からの裁量権を
有するから,これを逸脱ないし濫用したと認められない限り,その判断が違法の評
価を受けることはないというべきである。
 これを本件についてみるに,前記前提事実並びに証拠(甲1,2,乙1,5,
6)及び弁論の全趣旨によれば,平成12年9月に愛知万博の会場を海上地区と青
少年公園地区の2会場とする案が閣議決定され,同年12月にBIEに登録された
こと,青少年公園地区における会場計画では,3か所の入退場口(北ゲート,東ゲ
ート及び西ゲート)が設けられることになっているが,本件公園の正門入口に位置
する北ゲートは同会場における主要入退場口となることが予想され,その周辺の円
滑な観客の動線を確保するために滞留広場や一定の歩行者空間を確保する必要があ
るところ,上記正門入口付近には管理棟が存すること,仮に管理棟を撤去すること
なく,上記の広場等を確保するためには,民間パビリオンの建設予定地である北ゲ
ート周辺区域の一部をそれに当てる必要があること,他方で,青少年公園地区は平
坦地が少ないことから,パビリオンゾーンの主要な展示施設は既改変地を利用して
配置することとされているなど会場利用上の制約が存するため,民間パビリオンを
他の区域に配置変更することは事実上困難であり,また出展参加者からの展示面積
の確保の要請等に十分に応えることもできなくなること,管理棟は建設後既に30
年以上が経過した建物であり,愛知万博の会場施設の一部として利用するために
は,エレベーターの設置やバリアフリー対策を含め相当規模の改修工事を行う必要
があること,同様に宿泊棟も建設後既に30年以上が経過した建物であって,平成
10年度に実施された耐震診断の判定においては,区分B(震度6弱以上の地震が
発生した場合に,大きな被害を受ける可能性がある。)とされており,愛知万博の
会場施設の一部ないし万博後に類似の施設として利用するためには,相当規模の改
修工事を行う必要があること,上記の各改修工事のためには少なからざる費用を要
することが予想されること,本件建物(管理棟内の会議場を除く。)の利用者数は
逓減傾向にあること,愛知万博後の本件公園を新たな広域公園(名称 9・6・1
号愛知青少年公園)とする都市計画手続が進められており,本件公園内の施設配置
等について見直しの可能性があること,以上の事実が認められ,これらの事情を斟
酌すれば,被告が,愛知万博の青少年公園地区における会場設営上,本件建物を撤
去・取壊しをするとの判断をしたことが前記裁量権の逸脱ないし濫用に当たると評
価する余地はないというべきである。
(2) この点につき,原告らは,①本件公園を廃止するに当たって,その利用者
の意見を聴くための措置が講じられておらず,その代替措置も十分でないから,ス
ポーツ振興法3条やユネスコの「体育・スポーツ国際憲章」5条に違反すること,
②本件建物は,本件公園の象徴であり歴史的にみて由緒ある施設であるからこれを
保存すべきであること,③前記大蔵省令によれば,本件建物は十分な耐用年数を有
しており,愛知万博後も有効に再利用することも可能であるから,本件建物の保
存・再利用について検討することなく,それを取り壊すことは違法であること,④
本件建物の取壊しは建設資材リサイクル法の精神にも違反していること,⑤本件建
物の取壊し工事に伴って発生する有害物質の処理方法等について,被告が本件公園
の周辺住民に対して行った説明は十分でないこと,などと主張する。
 しかしながら,①本件公園の利用者は,これを利用し続けることについて何らか
の既得権を有するものではないから,被告は,これを廃止するに当たって,意見を
聴取したり,十分な代替措置を講ずべき法的義務を負っているとは考えられないこ
と,②前記のとおり,本件公園は明治100年記念事業として計画,設置され,そ
の後廃止に至るまで,同公園の周辺住民のみならず多くの愛知県民の憩いの場ある
いはスポーツ振興の場として長年親しまれ利用されてきた施設であり,青少年の健
全な育成を図る(愛知青少年公園条例1条)ために重要な役割を果たしてきたこと
は事実であるとしても,本件建物は,建設後30ないし32年程度の歴史を有する
にすぎず,かつ本件公園の利用者のための付属施設にすぎないのであって,歴史
的・文化的にみても永続的に保存しなければならないほど公的に重要な建築物であ
るとはいえないこと,③原告らの援用する前記大蔵省令は,所得税法,法人税法の
運用に当たっての減価償却資産の耐用年数を定めることにより,当該資産の残存価
格の一応の基準を示したにすぎないものであり,これが直ちに建築物の取壊し時期
を判断する基準となるものではないこと,④建設資材リサイクル法は,特定の建設
資材について,その分別解体等及び再資源化等を促進する措置を講ずるとともに,
解体工事業者について登録制度を実施すること等により,再生資源の十分な利用及
び廃棄物の減量等を通じて,資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図
り,もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的(同法
1条)としていることから明らかなように,その主たる目的は建設資材廃棄物のリ
サイクルの促進によりその発生を抑制しようとするものであって,およそ建築物の
取壊し自体を制限・禁止しようとするものでない上,地方公共団体は,これを実効
あらしめるために,それぞれの地域の実情に応じて,分別解体等及び建設資材廃棄
物の再資源化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない
(同法8条)とされているところ,本件において,愛知県は,本件各契約の締結に
当たり,同法に基づき契約上特記事項を定め(乙4の1及び4),建設資材廃棄物
のリサイクルのための措置を講じていることが認められること,⑤本件建物の取壊
し工事に伴って発生する有害物質の処理方法等について,被告が周辺住民に十分な
説明を行うべきことを定めた法令は見当たらず,まして,これがなされなかったか
らといって,本件各契約の効力に影響を及ぼすと解する根拠は存しないこと,以上
のとおりであって,これらの検討によっても,本件建物の撤去・取壊しを決めた被
告の判断が前記裁量権の逸脱ないし濫用に当たるものではないとする前記認定・判
断を覆すものではなく,したがって,かかる判断の下に締結された本件各契約が私
法上無効となる余地はないと解するのが相当である。
4 以上の次第で,原告ら及び選定者らの本訴各請求は,いずれも理由がないから
棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61
条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第9部
裁判長裁判官 加藤幸雄
裁判官 舟橋恭子
裁判官 富岡貴美
別紙
物件目録
 愛知県愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間乙1533番1 旧愛知青少年公園内
1 管理棟
  建設年度  昭和45年度ないし同47年度
  構造等   RC造平屋一部3階,1万8486平方メートル
2 宿泊棟
  建設年度  昭和46年度
  構造等   RC造2階一部3階,5105平方メートル

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