弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を次のように変更する。
     被控訴人が中労委昭和三十年不再第一号不当労働行為再審査申立事件に
ついて、昭和三十年十一月三十日附でした命令中、本件救済命令のうち申立人らが
解雇から原職に復帰するに至るまでの間に受くべかりし諸給与相当額を同人らに支
払うべきことを命じた部分につき再審査申立を棄却した部分を取り消す、控訴人の
その余の請求を棄却する。
     訴訟費用は第一、二審とも控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴人訴訟代理人は、原判決を取り消す、被控訴人が中労委昭和三十年不再第一
号不当労働行為再審査申立事件について昭和三十年十一月三十日附でした命令を取
り消す、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とするとの判決を求め、被控訴
人訴訟代理人は控訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の事実上の陳述及び証拠の関係は、控訴人訴訟代理人において別紙一
のとおり、被控訴人訴訟代理人において別紙二のとおりそれぞれ陳述し、控訴人訴
訟代理人において、甲第十四号証から第十七号証までを提出し、乙第八号証の一、
二の成立を認め、被控訴人訴訟代理人において、乙第八号証の一、二を提出し、甲
第十四号証から第十六号証までの成立を認め、甲第十七号証は不知と述べたほか
は、原判決の事実摘示に記載されているとおりであるから、その記載を引用する。
         理    由
 控訴人の請求に対する当裁判所の判断は、本件救済命令中、解雇から復職までの
給与の遡及支払を命じた部分の適否の主張に関するものを除き、原判決の理由に記
載されているとおりであるから、ここにその記載を引用する。(ただし、原判決理
由五枚目(記録五五〇丁)表三行目の「主張旅費」は「出張旅費」の、同十二枚目
(記録五五七丁)表一行目から二行目へかけての「何もなかた」は、「何もなかつ
た」の、同十三枚目(記録五五八丁)表終から二行目の「大尉がの」は「大尉ら
の」のそれぞれ誤記であるから訂正する。)
 次に右命令中給与の遡及支払を命じた部分の適否について考える。
 控訴人は、労務者の給付すべき労務が使用者の責に帰すべき事由によつて履行不
能となつた場合に労務の給付を免れた労務者がその間に他に就職して得た収入は民
法第五三六条第二項にいわゆる自己の債務を免れたるに因りて得たる利益として償
還すべきであり、従つて労務者の報酬請求権はその償還すべき金額だけ減額された
ものについて生ずるものと解すべきであるにもかかわらず、被控訴人が報酬全額の
遡及支払を命したのは労務者が実体法上権利を有しない全額の支払を命じたもので
あつて違法であると主張する。
 これに対し、被控訴人は右主張は時機に後れた攻撃方法であるから却下されるべ
きであると主張するので、まずこの点について考える。
 本件については原審において準備手続までも経ているにもかかわらず控訴人は原
審において右主張をなさず、当審における昭和三十四年六月三日午前十時の口頭弁
論期日に至つて始めて同年一月二十一日付準備書面の陳述により右主張をなすに至
つたことが記録上明らかであり、右主張を原審においてなし得なかつた特別の事情
のあつたことは認められないのであるから控訴人は故意ではなくても少くとも重大
な過失によつて時機に後れて右主張をなしたものといわざるを得ない。しかしなが
らこの主張については、事実関係が当事者間に争がなく、これによつて特に訴訟の
完結を遅延させるものとは認められないので被控訴人の右主張は採用しない。
 よつて進んで控訴人の右主張の当否について判断する。
 本件救済命令申立人A、B、C及びDの四名がそれぞれ控訴人主張の期間控訴人
主張のように他に就職して給与を受けていることは当事者間に争がない。そして本
件救済命令に「解雇から原職に復帰するに至るまでの間の同人らの受くべかりし諸
給与相当額を同人らに支払わなければならない。」とあるのは、本件解雇から復帰
までの間に本件救済命令申立人らが他に就職して得た収入を控除しない給与の全額
の支払を命ずる趣旨であることは、その文句に徴し明白である。
 <要旨第一>労働委員会の発するいわゆる救済命令は、使用者の不当労働行為によ
つて労働者が不利益を受けた場合に、労働者を事実上すみやかに救済す
るため、その不利益を排除して、できるかぎり、これを原状に回復させようとする
ものであつて、使用者と労働者との間の私法上の法律関係を判定せんとするもので
はないから、労働委員会は、右の目的のために各場合に応じて最も適当と考える救
済を与える職務権限を有し、この点につき広汎な裁量権をもつものであつて、救済
命令の内容が使用者と労働者との間の実体法上の法律関係と厳密に一致することは
必ずしも法の所期するところではないものというべきである。しかしながら、委員
会のこの権限は決して無制限のものではなく、制度の性質上から来るおのずからな
る制限のあるべきことはもとより当然のことであり、救済命令は前記のように不当
労働行為によつて生じた不利益を原状に回復させることを目的とするものであるか
ら、その命令によつて労働者を不当労働行為がなかつた場合よりも事実上有利な状
態に置くことは、この制度の期待していないところであり、そのような内容の命令
(たとえば特別の事情がないのに解雇から復職までの賃金の二倍に相当する金額の
遡及支払を命ずる如き。)は救済命令の範囲を逸脱した違法のものというべきであ
る。労働者が不当に解雇され本来の職場で働くことができないので、復職までの間
に他の職場で働いて賃金を得た場合には、それが副業的なものと認められる場合等
特別の事情のある場合を除いては、他の職場で得た賃金を控除しないで解雇から復
職までの間受くべかりし諸給与全額の遡及支払を命ずるときは、不当労働行為のな
かつた場合よりも事実上有利な状態になることは見易い道理であるから、労働委員
会は労働者が他の職場で得た収入の額等を具体的に審査確定すべき職務権限を有し
ないものではあるけれども、右のような事実が認められる以上、救済命令として
は、労働者が他で働いて得た賃金を控除した残額の給与の支払を命すべく(もとよ
り具体的な金額を明示する必要はない。)これを控除しない全額の給与の遡及支払
を命ずることはできないものというべきである。もつとも、単に従前の給与の遡及
支払を命じただけでは完全に原状に復したとはいえないから、これを償う意味で、
他の職場で得た賃金の控除をしないことも許されるのではないかという議論もあり
うるが、たとえば、従前の給与に支払遅延による損害金の附加支払を命ずる等する
のは格別、特別の理由もなく、解雇から復職までの間他で働いて得た賃金を控除し
ないで従前のうべかりし給与全額の支払を命ずることができるとする合理的根拠を
発見することはできない。
 なお、右の場合、もし労働者が実体法上使用者に対し、他に就職して得た賃金を
控除しないで従前のうべかりし給与全額の支払を受ける権利を有するものとすれ
ば、仮にこれによつて事実上原状より有利な状態になるにしても、他の職場で得た
賃金を控除しない従前の給与全額の遡及支払を命ずる救済命令を発することも違法
でないという見方ができるかもしれない。しかし、これを実体法の見地から検討し
ても、本件のような不当解雇の場合は使用者の責に帰すべき事由による労働者の債
務の履行不能の場合に該当するものというべきとこ<要旨第二>ろ、労務の給付を免
れた労働者が解雇から復職までの間他に就職して得た収入が民法第五百三十六条第
二項にいわゆる「債務を免れたるに因りて得たる利益」にあたるか否か
については争のあるところであるが、ここにいわゆる「債務を免れたるに因りて得
たる利益」を単に債務の免脱自体のみを原因として生じた利益と解するのは狭きに
失するものというべく、債務者が債務の免脱のほか、これによつて得た時間を利用
し、さらに他で働くという別の原因も加わつて得た賃金も、債務の免脱がなかつた
ならば得られなかつたものであるから、債務を免れた者が通常得られる程度のもの
であれば、債務を免れたことと相当因果関係にあり、従つてこれをもつて「債務を
免れたるに因りて得たる利益」と解するのが相当である。しかるところ、本件救済
命令申立人が他に就職して得た前記給与は、同人らの経歴等に徴すれば通常得られ
る程度のものと認められるから、右給与は「債務を免れたるに因りて得たる利益」
に該当するものというべく、同人らは債権者たる控訴人に対して右給与額を償還す
べき義務があり、従つて、控訴人が右償還請求権を主張する限り(控訴人が本件に
おいてその主張をしていることはいうまでもない。)右申立人らは右償還額を控除
した残額のうべかりし給与を請求しうるにすぎないものといわなければならない。
 もつとも、このように考えると解雇から復職までの間他で働いた者がその間無為
に過ごした者よりもかえつて不利になるように見えるが、それだからといつて、そ
のことから直ちに現実に他で利益を得ている者に対し原状回復以上の利益を与える
べきであるということにはならない。救済命令の内容は画一的に考えるべきもので
はなく、各場合に応じて必要適切な救済が与えられるべきであつて、被解雇者が解
雇から復職までの間容易に他で働いて収入をうべかりし状態にあつたのにかかわら
ず無為に過した場合等についても問題があると思われるが、これはしばらく措き、
少くとも解雇によつて得た時間を利用して他で働いて現実に給与を得た右のような
場合においては、これを控除して従前の給与の遡及支払を命ずべきであると考える
のが相当である。
 本件の場合においては、救済命令申立人らが他で働いて得た給与が副業的のもの
である等特別の事情のあることが認められないのであるから、被控訴人が本件救済
命令において、該救済命令申立人らが他で働いて得た給与を控除せず、解雇から復
職までの間に同人らの受くべかりし諸給与相当額全額の遡及支払を命じたのは、救
済命令の範囲を逸脱した違法のものといわなければならない。
 被控訴人は、右賃金の遡及支払の適否についての主張は、初審、再審査を通ずる
労働委員会の手続の過程でいずれの当事者からも主張、立証がなく、処分時にはこ
れを考慮する余地がなかつた事柄であると主張するが、控訴人主張のような本件救
済命令申立人らの他の職場における給与受領の事実が本件再審査終結当時に存在し
ていたことは争がないのであるからたとえ初審及び再審査における労働委員会の手
続の過程で当事者のいずれからも、その主張、立証がなかつたとしても、この点に
つき特別の制限の規定があることが認められない以上、裁判所はそのことにかかわ
らず新たな主張、立証に基いて救済命令の適否を審査しうるものと解するのが相当
である。従つて被控訴人の右主張のような事実があるとしても本件救済命令の前記
違法を看過することはできない。
 以上のとおりであつて、東京都労働委員会の発した本件救済命令は、該救済命令
申立人らの復職を命じた部分は適法であるが、同人らに対し解雇から復職までの間
の同人らの受くべかりし諸給与相当額全額の支払を命じた部分は違法であるから、
これを取り消すべきであり、被控訴人のした本件再審査請求事件についての命令
中、本件救済命令のうち給与の遡及支払を命じた部分につき再審査申立を棄却した
部分はこれを取り消すべきであるが、その余の控訴人の請求は失当として棄却すべ
きである。よつてこれと異る原判決はこれを変更すべきものとし訴訟費用の負担に
つき民事訴訟法第九十六条及び第九十二条を適用して主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 川喜多正時 判事 小沢文雄 判事 位野木益雄)
(別 紙 一)
<記載内容は末尾1添付>
(別 紙 二)
<記載内容は末尾2添付>

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