弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人高橋進の上告理由一について
 原審が適法に確定したところによれば、(1) 上告人は、昭和四八年末ころ、ガ
ス配管工事、プロパンガス、ガソリンなどの販売等を業とするD株式会社(以下「
訴外会社」という)の経営者で代表取締役であるEから、上告人の氏名を使用して
「F機器 A」の名称で商売をしたいので氏名の使用を認めてほしい旨依頼され、
これを許諾した、(2) Eはその後右名称を使用して新規の店舗を開店することは
しなかつたが、昭和四九年一月九日株式会社G銀行H支店との間に「F機器 A」
の名義で当座勘定契約を結んで右名義の預金口座を開設し、その口座を利用して、
上告人に了解を得ることなく、Eの経営する訴外会社の営業に関連して上告人名義
で約束手形を振出していた、(3) 上告人は、右当座勘定による取引の事実を知り
ながら、当座預金残高が不足になつた際、Eの指示を受けて同人から現金を受領し
自ら同支店に行つて入金手続をしたりして、これを黙認していた、(4) 被上告人
代表者Iは、昭和五一年ころ初めてEから同人の裏書にかかる「F機器 A」振出
名義の約束手形の割引を依頼された際、支払場所である前記G銀行H支店に振出人
の信用状態を照会したところ、「振出人Aは昭和四九年から同支店と取引があり、
二〇〇万円位の手形はいつも決済されている。」との回答を得たので、安心して以
後三回にわたつて手形の割引に応じたが、これらの手形はいずれも決済された、(
5) 本件手形は、Eが自己の経営する訴外会社の営業に関連して前記当座預金口
座を利用し支払場所をG銀行H支店とし、振出人欄にEにおいて用意した「F機器
 A」のゴム印と「A」の印鑑を押捺し、受取人をEとして振出し、Eから被上告
人に白地式裏書によつて譲渡したもので、被上告人は、前三回の割引の際と同様に、
「F機器 A」が振出した手形と信じ、Eの割引依頼に応じてこれを割引いて取得
したものである、というのである。
 右事実関係のもとでは、Eに「F機器」を冠した自己の名称を使用して営業を営
むことを許諾した上告人が、右の名称使用を許諾した営業の範囲内と認められるガ
ス配管工事やプロパンガスその他の燃料の販売を業務内容とする訴外会社の営業の
ために上告人名義で振り出された本件手形につき、Eが右の名称を使用して営業を
営むことがなかつたにも拘らず、これまでにその名称でG銀行H支店との間で開設
した当座勘定取引口座を利用した前記振出名義の約束手形が無事決済されてきた状
況を確かめたうえでその裏書譲渡を受けた被上告人に対し、商法二三条の規定の類
推適用により、手形金の支払義務があるものとした原審の判断は、正当として是認
することができる。所論引用の判例(最高裁昭和三九年(オ)第八一五号同四二年
六月六日第三小法廷判決・裁判集八七号九四一頁)は、本件と事案を異にし適切で
ない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同二について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審
の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ
とができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   井   大   三
            裁判官    環       昌   一
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    寺   田   治   郎

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