弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
東京都知事が昭和二七年九月一五日付で別紙目録記載(一)ないし(四)の土地に
またがり別紙図面表示A・B・C・D・Aの各点を順次結ぶ直線で囲まれた土地一
九一平方メートルについてした道路位置指定処分中右図面表示A・B・C・D・
E・H・G・F・Aの各点を順次結ぶ直線で囲まれた土地約一五三・九平方メート
ルに関する部分が無効であることの確認を求める訴えを却下する。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の申立て
(原告)
 東京都知事が昭和二七年九月一五日付で別紙目録記載(一)ないし(四)の土地
にまたがり別紙図面表示A・B・C・D・Aの各点を順次結ぶ直線で囲まれた土地
一九一平方メートルについてした道路位置指定処分が無効であることを確認する。
訴訟費用は被告の負担とするとの判決
(被告)
 本件訴えを却下する。訴訟費用は原告の負担とするとの判決
(右申立てが容れられないときは、)
 原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とするとの判決
第二 原告主張の請求原因
 請求の趣旨記載の道路位置指定処分は、別紙目録記載(一)ないし(四)の土地
の所有者であつたaが、(四)の土地の上にあつた仮小屋を使用するために、
(三)の土地の上に建在する同目録記載(五)の建物の所有者であつたbの承諾を
得てした昭和二七年八月八日付の申請に基づいてなされたものであるが、当時、す
でに、原告は、同年四月二一日、aから右(三)の土地を、またbから右(五)の
建物を買い受け(現に右土地の所有名義人であり)、同年五月一〇日には該建物に
入居し、同年九月三日にはbから原告に対する建築確認申請の名義変更届けがなさ
れていたのであるから、本件道路位置指定処分は、無権利者の申請と承諾に基づく
ものとして、当然無効であるというべきである。
 また、本件道路位置指定処分は、前叙のごとく、別紙目録記載(一)ないし
(四)の土地の各一部にまたがつてなされたものであるのに、その指定処分書に
は、同処分は「東京都渋谷区<以下略>」の土地についてなされたものと記載され
ている。しかし、処分当時はもとより現在にいたるまでかかる地番の土地は存在せ
ず、これがため、本件道路位置指定処分によつては右四筆の土地のいずれの部分が
いかなる範囲において道路敷となるのかが不明であるばかりでなく、図面上では、
原告所有の(五)の建物は、道路にかからないようになつているが、現実にはその
一部が道路上に位置することとなり、現に、その部分は、不法建築として除却命令
を受けている有様である。したがつて、本件道路位置指定処分は、その対象の特定
を欠くものとして、この点からも無効であるというべきである。
 しかして、右除却命令の執行に基づく損害を防止するためには、訴訟によつて本
件道路位置指定処分の無効が確認されることが必要であるので、本訴提起に及ん
だ。なお、原告の所有する別紙目録記載(五)の建物は、本件道路位置指定に係る
道路がなくても公道に通ずる道路に接する余地があり、その旨建築確認によつて認
められているのである。
第三 被告の答弁
(本案前の抗弁)
 原告の所有する別紙目録記載(三)の土地は、本件道路位置指定処分に係る道路
が存在することにより、はじめて、道路に接することとなり、建築基準法所定の要
件を具備するものとして、これを建築物の敷地に使用し得るものである。したがつ
て、原告からかかる法的状態を奪い、同法違反の状態を招来する結果となる本件訴
えは、訴えの利益を欠くものであるから、不適法な訴えとして却下を免かれないと
いうべきである。
(請求原因に対する答弁)
 原告主張の請求原因事実はすべて認めるが、その法律上の主張は争う。
 道路位置指定処分の申請者ないし申請書添付の承諾書に表示された承諾者が当該
道路の道路敷となる土地又はその土地の上にある建築物等の所有権者又ははその他
の権利者であるかどうかにつき、道路位置指定処分を行う特定行政庁としては、形
式的審査権を有するにすぎないところ、本件道路位置指定処分の申請がなされた昭
和二七年八月八日当時、別紙目録記載(三)の土地及び同土地の上に建在する同目
録記載(五)の建物の所有権がすでに原告に移転されていたとはいえ、申請者たる
aが右土地の登記簿上の所有名義人であり、また、承諾者たるbが右建物の建築確
認書に記載された建築主であつたことは、原告の自認するところであり、その後本
件道路位置指定処分のなされるまでに建築確認申請名義人がbから原告に変更され
たが、原告としては、bの承諾者たる地位を当然承認するものである。
 また、本件道路位置指定処分の申請がなされた当時、道路敷となるべき関係土地
の地番表示は、(1)渋谷区<以下略>(当時六〇・八五坪=二〇一・一五平方メ
ートル)、(2)同所<以下略>(当時二七・一八坪=八九・八五平方メート
ル)、(3)同番三(別紙目録記載(一)の土地及び(4)同番の四(同上(二)
の土地)であり-後に右(1)と(2)の土地を合筆して<以下略>とし、さらに
これを分筆して同所○○(同上(三)の土地)と同番○○(同上(四)の土地)と
された-その大部分の親番号が「○○」であつたところから、申請書には右の親番
号のみを記載し、これに基づき、指定処分書にも「○○」とのみ表示されたのであ
るが、各土地の具体的範囲は、添付図面等によつて、関係人には疑いを容れる余地
のないほど明確にされている。したがつて、本件道路位置指定処分には、対象の特
定を欠く瑕疵はない。
 なお、原告所有の前記建物の一部が道路上に存在しているのは、本件道路位置指
定処分がなされた後の昭和三八年四月ころ原告がその部分の増築をしたことによる
ものであつて、もとより、右処分当時にはそのような状態ではなかつた。
第四 証拠関係(省略)
       理   由
(本案前の判断)
 本件道路位置指定処分が判決で無効であると確認されることによつて建築基準法
違反の状態の発生することがあるとしても、かかる状態をなくするためには、あら
ためて適法な道路位置指定処分を受ける等の方法が残されているのであるから、単
に右のごとき違法状態の発生するという一事のみをもつて、本件訴えがその利益を
欠くものと断定することは許されない。されば、被告の本案前の抗弁は、採用の限
りでないというべきである。
 しかし、本件道路位置指定処分は、一個の意思表示によつてなされたものである
とはいえ、その内容が可分であり、かつ、その各部分を特定し得るものであるか
ら、単にその一部が指定より除外されることによつて所期の効果を挙げることので
きない事態の生ずることがあるからといつて、その一部のみの違法を主張してその
無効確認を求める訴えが許されないわけではないというべきであるから、原告とし
ては、本件道路位置指定処分のうち、その所有に係る別紙目録記載(三)の土地に
関する部分のみの違法を主張して該部分(別紙図面表示E・F・G・H・Eの各点
を順次結ぶ直線で囲まれた約三七・〇七平方メートルの部分)のみの無効確認を求
めることができ、かつ、それをもつて足りるというべきであつて、それをこえて他
人所有に係る部分についてまで無効確認を求めることは、その利益がなく許されな
いものというべきである。したがつて、本件訴えのうち、原告所有に係る土地以外
の部分に関する本件道路位置指定処分(別紙図面表示A・B・C・D・E・H・
G・F・Aの各点を順次結ぶ直線で囲まれた約一五三・九三平方メートルの部分)
の無効確認を求める部分は、その利益がなく不適法として却下を免かれないものと
いうべきである。
(本案の判断)
 別紙目録記載(一)ないし(四)の土地の所有者であつたaが、昭和二七年八月
八日(三)の土地の上に建在する同目録記載の(五)の建物の所有者であつたbの
承諾を得てした申請に基づき、東京都知事が、特定行政庁として、昭和二七年二月
二七日付で、右各土地にまたがる別紙図面表示A・B・C・D・Aの各点を順次結
ぶ直線で囲まれた土地一九一平方メートルについて道路位置指定処分をしたこと
は、当事者間に争いがない。
 原告は、申請のなされる前である同年四月二一日、原告において右(三)の土地
をaから、また、右(五)の建物をbから買い受け、同年五月一〇日には右建物に
入居しており、また、本件道路位置指定処分の行なわれる前である同年九月三日に
はすでに建築確認申請書の建築主名義をbから原告に変更する旨の届出がなされて
いたのであるから、右(三)の土地に関する限り、申請又は承諾は無効であり、し
たがつて、本件道路位置指定処分もまた無効である、と主張する。しかし、申請の
なされた当時申請者たるaが右土地の登記簿上の所有名義人であり、また、承諾者
たるbが右建物の建築確認書に記載された建築主であつたことは、原告の主張自体
に徴して明らかであるから、東京都知事が本件道路位置指定処分を行なうにあたり
あらためて原告の同意又は承諾を得なかつたことが仮りに違法であるとしても、か
かる瑕疵をもつて原告主張のごとく本件道路位置指定処分の無効原因となし得ない
ことはいうまでもない。
 また、原告は、本件道路位置指定処分は、その処分書には「東京都渋谷区上原一
丁目一一〇六番」の土地についてなされたと記載されているが、かかる地番の土地
は存在していないのであるから、対象の特定性を欠き無効である、と主張する。し
かし、道路位置指定処分は、申請者が指定を受けようとする道路の敷地となる土地
の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有
する者の承諾を得たうえで、その承諾書と所定の事項を明示した図面を添付して提
出した申請書に基づいてなされるものであり(建築基準法施行規則九条参照)、成
立に争いのない乙第一号証の一ないし三によれば、本件道路位置指定処分の申請
も、右の方式に間然するところがないことを認めることができ、右認定に反する証
拠はない。そして、本件道路位置指定処分書とそれに添付された図面(前掲乙第一
号証の三)の記載を全体としてみれば、本件道路位置指定処分が請求の趣旨記載の
各土地部分についてなされたことは、まことに明らかである。されば、この点に関
する原告の主張も、採用し得ない。
 よつて、本件訴えのうち、別紙図面表示A・B・C・D・E・H・G・F・Aの
各点を順次結ぶ直線で囲まれた約一五三・九三平方メートルの部分についての本件
道路位置指定処分の無効確認を求める部分は、その利益がないので不適法としてこ
れを却下し、その余の請求部分は、本件道路位置指定処分には原告主張のごとき無
効の瑕疵が認められないので、理由がなく失当としてこれを棄却することとし、訴
訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決す
る。
(裁判官 渡部吉隆 園部逸夫 渡辺昭)
(別紙)(省略)

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