弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人本人及び弁護人小林幹治、同守川幸男、同菊池紘、同鈴木修、同川崎浩二、
同福本嘉明、同寺村恒郎、同鶴見祐策の上告趣意のうち、公職選挙法一三八条一項
の違憲をいう点は、右規定が憲法前文、一四条一項、一五条一項三項、二一条、三
一条、四一条、四三条一項、四四条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和四
三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)
の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく(昭和五五年(あ)第八七四号
同五六年六月一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、昭和五五年(あ)
第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六八頁、昭和
五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三
三九頁参照)、公職選挙法一四二条一項の違憲をいう点は、右規定が憲法前文、一
四条一項、一五条一項三項、二一条、三一条、四一条、四三条一項、四四条に違反
しないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日
大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月
一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、昭和四三年(あ)第二二六五号同四
四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し明らかである
から、所論は理由がなく(昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三
小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)、公職選挙法二五二条の違憲をいう点
は、右規定が憲法一四条一項、一五条一項、三一条、四四条但書に違反しないこと
は、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・
刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく(昭和
五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五
六八頁、昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集
三六巻三号三三九頁参照)、公職選挙法一三八条一項及び同二五二条を本件に適用
したことが憲法一五条一項三項、二一条に違反する旨の主張は、実質は単なる法令
違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
  昭和五九年二月一四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    木 戸 口   久   治
            裁判官    横   井   大   三
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    安   岡   滿   彦

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