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平成26年4月24日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成23年(ワ)第36945号損害賠償等請求事件(以下「A事件」という。)
平成24年(ワ)第25059号著作権侵害差止等請求事件(以下「B事件」と
いう。)
平成25年(ワ)第9300号損害賠償請求反訴事件(以下「C事件」という。)
口頭弁論の終結の日平成26年1月28日
判決
埼玉県新座市<以下略>
A事件,B事件原告・C事件被告
協和界面科学株式会社
(以下「原告」という。)
同訴訟代理人弁護士川井理砂子
松村譲
同補佐人弁理士佐原雅史
埼玉県富士見市<以下略>
A事件,B事件被告・C事件原告
株式会社ニック
(以下「被告ニック」という。)
東京都文京区<以下略>
B事件被告・C事件原告株式会社あすみ技研
(以下「被告あすみ技研」という。)
さいたま市<以下略>
A事件,B事件被告乙A
(以下「被告乙A」という。)
さいたま市<以下略>
B事件被告乙B
(以下「被告乙B」という。)
上記4名訴訟代理人弁護士山本隆司
永田玲子
植田貴之
主文
1被告ニック及び被告乙Aは,原告に対し,連帯して190万1258
円及びこれに対する平成23年12月15日から支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
2原告の被告ニック及び被告乙Aに対するその余の請求,被告あすみ技
研及び被告乙Bに対する請求並びに被告ニック及び被告あすみ技研の
反訴請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は,全事件を通じ,原告に生じた費用の50分の47,被告
ニックに生じた費用の5分の4,被告乙Aに生じた費用の25分の2
4,被告乙Bに生じた全ての費用及び被告あすみ技研に生じた費用の
5分の4を原告の負担とし,原告に生じた費用の50分の1及び被告
ニックに生じたその余の費用を同被告の負担とし,原告に生じた費用
の50分の1及び被告乙Aに生じたその余の費用を同被告の負担とし,
原告に生じたその余の費用及び被告あすみ技研に生じたその余の費用
を同被告の負担とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1A事件
被告ニック及び被告乙Aは,原告に対し,連帯して1084万2000円及
びこれに対する平成23年12月15日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
2B事件
被告ニックは,別紙被告プログラム目録記載2及び3のプログラムを複製
又は翻案してはならない。
被告ニックは,別紙被告製品目録記載1ないし5の製品を販売し,販売の
ため展示し又は被告あすみ技研をして販売させ,販売のため展示させてはな
らない。
被告あすみ技研は,別紙被告製品目録記載1ないし5の製品を販売し,又
は販売のために展示してはならない。
被告ニック及び被告あすみ技研は,別紙被告製品目録記載1ないし5の製
品及び半製品(別紙被告製品目録記載1ないし5の構造を具備しているが製
品として完成するに至らないもの),別紙被告プログラム目録記載2及び3
のプログラムを格納したCD-ROM,フラッシュメモリー,ハードディス
クその他記憶媒体を廃棄せよ。
被告ニック及び被告乙Aは,原告に対し,連帯して4050万円及びこれ
に対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
被告乙Aは,原告に対し,256万4090円及びこれに対する訴状送達
の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被告乙Bは,原告に対し,188万1350円及びこれに対する訴状送達
の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3C事件
原告は,被告ニックに対し,1000万円を支払え。
原告は,被告あすみ技研に対し,200万円を支払え。
第2事案の概要
A事件は,原告が,①被告ニックの製造,販売する自動接触角計に搭
載されたプログラムは被告ニックが被告乙Aの担当の下に原告のプログラムを
複製又は翻案したもので,被告ニックが自動接触角計を製造,販売することは
原告のプログラムの著作物の著作権を侵害する,②被告乙Aは原告の営業秘
密である上記プログラムやそのアルゴリズムを不正に開示し,被告ニックはこ
れを不正に取得した,③原告の従業員であった被告乙Aは原告の秘密を保持
すべき義務を負う秘密情報を開示,漏洩したなどと主張して,被告ニック及び
被告乙Aに対し,民法719条又は不正競争防止法4条(被告乙Aについてさ
らに民法415条)に基づき,損害金994万2000円と弁護士費用相当損
害金90万円の合計額1084万2000円及びこれに対する不法行為の後で
あり,訴状送達の最も遅い日の翌日である平成23年12月15日から支払済
みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案であ
り,B事件は,原告が,被告ニックの上記プログラムの新バージョンも被
告ニックが被告乙Aの担当の下に原告プログラムを翻案したもので,これを搭
載した自動接触角計を被告ニックが製造,販売し,被告あすみ技研が販売する
ことは原告のプログラムの著作物の著作権を侵害する,②被告乙Aは原告の
営業秘密である原告のプログラムやそのアルゴリズムを不正に開示し,被告ニ
ック及び被告あすみ技研はこれを不正に取得した,③被告乙Aは原告の秘密
を保持すべき義務を負う秘密情報を開示,漏洩したなどと主張して,被告ニッ
ク及び被告あすみ技研に対し,著作権法112条又は不正競争防止法3条に基
づき,被告ニックの上記プログラムの複製,翻案や販売等の差止め及びプログ
ラム等を格納した記憶媒体の廃棄を求め,被告ニック及び被告乙Aに対し,民
法719条又は不正競争防止法4条(被告乙Aについてさらに民法415条)
に基づき,損害金3750万円と弁護士費用相当損害金300万円の合計額4
050万円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払
済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるととも
に,原告の従業員であった被告乙B及び被告乙Aには原告在職中に非違行為が
あったと主張して,被告らに対し,民法703条に基づき,支払済みの退職金
188万1350円(被告乙B)又は256万4090円(被告乙A)及びこ
れらそれぞれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分
の割合による遅延損害金の支払を求める事案であり,C事件は,被告ニッ
ク及び被告あすみ技研が,原告がしたB事件の訴訟提起は裁判制度の趣旨目的
に照らして著しく相当性を欠く,原告が訴訟提起に関して行ったホームページ
などにおける告知行為は虚偽事実の告知又は流布に当たるなどと主張して,原
告に対し,民法709条に基づき,被告ニックが損害金1000万円,被告あ
すみ技研が損害金200万円の各支払を求める事案である。
1前提事実(争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定す
ることができる事実)
当事者
ア原告は,理化学機器の開発,設計,製造及び販売等を営む株式会社であ
る。
イ被告ニックは,原告の元従業員であったC(以下「C」という。)及び
被告乙Bが平成21年4月17日に設立した測定機器の企画,設計,製造
及び販売等を営む株式会社であり,被告あすみ技研は,各種機械装置の開
発,製造,販売,リース,レンタル,保守管理及び輸出入に関する業務等
を営む株式会社である。被告乙Bは,平成8年8月19日に労働契約を締
結して原告に入社して研究開発部開発課課長などを務め,平成21年4月
15日に原告を退職したものであり,被告乙Aは,平成7年4月3日に労
働契約を締結して原告に入社し,製造開発部等に所属し,平成21年8月
31日に原告を退職し,その後被告ニックに入社したものである。
原告のプログラム及び製品
ア原告は,平成10年12月から,被告乙Aを主要な担当者として接触角
(静止液体の自由表面が固体壁に接する場所で,液面と固体面とのなす角。
液の内部にある角を採る。)を自動で測定するための自動接触角計に搭載
するプログラムの開発に着手し,平成21年7月9日に別紙原告プログラ
ム目録記載のプログラム(以下「原告プログラム」という。)を完成させ
た。
原告プログラムは,プログラム言語VisualBasicVer
sion6(以下「VB」という。)を用いて記述された多機種対応型
のプログラムであり,接触角計測機能(液滴法・側面観察,拡張収縮法,
滑落法,θ/2法,接線法及びカーブフィッティング法)のほか,液体の
表面張力測定機能,固体の表面自由エネルギー解析機能等を有する。
原告プログラムの一部をなす「接触角計算(液滴法)プログラム」(以
下「原告接触角計算(液滴法)プログラム」という。)は,θ/2法,接
線法により液滴の接触角を計測するため,固体試料上に作成した液滴を水
平方向から撮影した画像を解析し,端点,頂点,円弧状の左右3点の座標
を求めて接触角を自動計測する機能を有している。
原告接触角計算(液滴法)プログラムのプログラム構造は,概ね,別紙
「FAMASver3.1.0接触角(液滴法)計算部分(i2win
にない機能も含む)」(以下「原告ツリー図」といい,原告ツリー図中の
から始まる番号を以下の各所のプログラムの記載における通し番号とし
て用いる。)のとおりであり,θ/2法及び接線法による接触角計算のた
めの主要なプログラムである番号ないしの16個のプログラム(以下
「本件対象部分」という場合がある。)のソースコードの内容は,番号順
に別紙【別添8-2】,【別添9-2】,【別添10-2】,【別添11
-2】,【別添12-2】,【別添13-2】,【別添14-2】,【別
添15-2】,【別添16-2】,【別添17-2-2】,【別添18-
2】,【別添19-2】,【別添20-2】,【別添21-2】,【別添
22-2】及び【別添23-2】(以下,併せて「ソースコード対照表1」
という。)の各「FAMASソース(元のソースコードそのまま)」欄に
記載のとおりである(なお,【別添17-1-2】の上記欄にも【別添1
7-2-2】の上記欄に記載のものと同一のソースコードが記載されてい
る。)。
原告プログラムのソースコードは,実行ファイルサイズで10.4MB,
ソースコードサイズで12.5MB,ソースコードファイル132個,行
数17万0672行からなり,原告接触角計算(液滴法)プログラムのソ
ースコード(ただし,番号ないしのプログラム分を除く。)は,別紙
「ソースコード行数」の「FAMAS関数(Ver.3.1.0)」欄の「行数」
欄「合計」欄記載のとおり,2525行(本件対象部分の合計は2055
行)である。
(甲7,27,38)
イ原告は,自動接触角計である別紙原告製品目録記載の各製品(以下,目
録記載の番号順に「原告製品1」のようにいい,併せて「原告各製品」と
いう。)を製造,販売している。原告各製品は,試料(固体)ステージ,
レンズ,カメラ及び液滴を作るための注射器を備え,専用のソフトウエア
である原告プログラムを搭載している。原告各製品は,接触角の測定の方
法として液滴法を用いており,具体的な接触角の測定方法は,機器に備え
付けられた注射器の針先に液滴を作成し,これに固体表面を近づけて着滴
させ,着滴した液滴をCCDカメラで撮影し,その画像を解析して接触角
を測定するというものである。
なお,原告が,新規に取引を行う顧客(以下「新規顧客」という。)に
対し,原告プログラムのみを販売することはない。
被告ニックのプログラム及び製品
ア被告ニックは,被告乙Aを主要な担当者とし,原告プログラムを参考に
して,別紙被告プログラム目録記載1のプログラム(以下「被告旧バージ
ョン」という。ただし,開発及び販売開始の時期には争いがある。)を完
成させた。
被告旧バージョンは,接触角計測機能を有するプログラムであり,その
うちの一部をなす「接触角計算(液滴法)プログラム」(以下「被告旧接
触角計算(液滴法)プログラム」という。)は,原告接触角計算(液滴法)
プログラムと同様の機能を有している。
被告旧接触角計算(液滴法)プログラムの構造は,概ね,別紙「被告の
旧バージョンにおける接触角計算メインのプログラム構成」(以下「被告
旧ツリー図」という。)のとおりであるが(原告ツリー図の番号と同一の
番号のものは原告のプログラムと同様の機能を有することを示す。),他
に上面画像に対してX座標基準で液体輪郭検出レベルの計算を行うという
原告接触角計算(液滴法)プログラムにない機能に関するプログラムであ
る「s_calc_outline_detect_level_x」(以下,同プログラムを「(10-1)
のプログラム」という。また,その番号を「(10-1)」といい,「閾値
自動計算(s_calc_outline_detect_level_y)」プログラムの番号を
「(10-2)」という場合がある。)があり,「接触角計算メイン」から
「接線法計算」までの16個に(10-1)のプログラムを加えた各プログ
ラムのソースコードの内容は,番号順にソースコード対照表1の各「i2
winソース(改変前)」欄に記載のとおりである(ただし,改行位置に
多少のずれがある。)。
被告旧バージョンのソースコードは,ソースコードファイル20個,行
数1万8738行からなり,うち被告旧接触角計算(液滴法)プログラム
のソースコードは,別紙「ソースコード行数」の「i2win関数
(VER.1.1.0)」欄の「行数」欄「合計」欄記載のとおり,1923行
(本件対象部分の合計は1320行)である。
(乙13,18の1)
イ別紙被告製品目録記載の各製品(以下,番号順に「被告製品1」のよう
にいい,併せて「被告各製品」という。)は,液滴法により接触角を自動
計測する自動接触角計であり,ハード面として,試料ステージ,レンズ,
カメラ,液滴を作るための注射器を備えている。
被告ニックは,平成21年10月20日,被告製品1及び2の販売を開
始する旨を自社のホームページに掲載し,また,平成22年2月25日に
被告製品3の販売を開始する旨を自社のホームページに掲載し,専用のソ
フトウエアである被告旧バージョンを搭載した被告製品1ないし3及び6
の製造,販売を開始し,平成22年9月末頃までに,別紙「被告製品(旧
バージョン)販売実績」の「商品名」欄に記載の被告旧バージョンを搭載
した被告各製品を「販売価格」欄記載の価格で販売した。なお,番号4は,
原告が,被告製品1を調査するために埼玉医科大学に依頼して購入したも
のである。
(甲63)
ウ被告ニックは,平成22年10月1日から,被告乙Aを主要な担当者と
し,被告旧バージョンに代えて別紙被告プログラム目録記載2及び3のプ
ログラム(以下,併せて「被告新バージョン」といい,これと被告旧バー
ジョンとを一括して「被告プログラム」という。)を完成させ,同目録記
載2のプログラムを搭載した被告製品1ないし4及び同目録記載3のプロ
グラムを搭載した被告製品5の製造,販売を開始し,被告あすみ技研は,
これらを販売している。
被告新バージョンの一部をなす「接触角計算(液滴法)プログラム」
(以下「被告新接触角計算(液滴法)プログラム」といい,これと被告旧
接触角計算(液滴法)プログラムとを併せて「被告接触角計算(液滴法)
プログラム」という場合がある。)は,原告プログラムと同様の機能を有
している。
被告新バージョンのソースコードは,ソースコードファイル23個,行
数2万1771行からなり,うち被告新接触角計算(液滴法)プログラム
のソースコードは994行である。
被告新接触角計算(液滴法)プログラムのソースコードには,別紙「ソ
ースコード対照表2」(以下,単に「ソースコード対照表2」という。)
の「i2winソース(改変後)」欄に記載のものが含まれる。
原告の就業規則
原告の就業規則は,第7条(服務心得)に「社員は,つねに次の事項を遵
守し,服務に精勤しなければならない。」と規定して「業務上の機密事
項および会社の不利益となる事項を他に漏らさないこと」を挙げ,第47条
(諭旨解雇,懲戒解雇)に「社員が次の各号の一に該当する行為をした場合
は懲戒解雇に処する。ただし,会社の勧告に従って退職願を提出したときは
諭旨解雇とする。なお,懲戒解雇の場合,退職金の全部または一部を支給し
ない。」と規定して「職務上知り得た業務上の重要機密を外部に漏らし,
または漏らそうとしたとき」を挙げている。また,第38条(退職後の責任)
に「社員は退職後も,在職中に知り得た会社の機密を他に漏らしてはならな
い。」と規定している。
(甲8)
被告乙B及び被告乙Aに対する退職金の支払
被告乙Bは平成21年2月25日に,被告乙Aは平成21年6月17日に
それぞれ原告を退職するに先立ち,「秘密保持に関する誓約書」(以下「本
件各誓約書」という。)を原告に提出した。これには,製品開発,製造及び
販売における企画,技術資料,製造原価,価格決定等の情報や所属長から秘
密情報として指定された情報及び原告が特に秘密保持対象として指定した情
報などの技術上又は営業上の情報(以下「秘密情報」という。)に関する資
料等の原本及びコピーを含む一切を原告に返還して自らは保有していないこ
とを確認する旨,秘密情報は原告に帰属する旨,秘密情報については退職後
も開示,漏洩又は使用しないことを約束する旨等の記載がある。被告乙Bは,
同年4月17日,原告から退職金188万1350円の支払を受け,被告乙
Aは,同年9月2日,原告から退職金256万4090円の支払を受けた。
(甲9,37)
原告による文書の掲載及び送付
ア原告は,平成23年12月1日から平成24年6月13日までの間,そ
のホームページ(<http://以下省略>)に,「当社は,平成23年11
月15日,株式会社ニック(埼玉県川口市<以下略>,平成21年4月1
7日に当社元社員が設立した会社)が製造販売した接触角計(ぬれ性評価
装置)に関し,東京地方裁判所に著作権法違反および不正競争防止法違反
で提訴いたしました。」と記載した「株式会社ニックに対する訴訟の告知」
と題する告知文を掲載した(以下,この行為を「本件告知1」という。)。
イ原告は,平成23年12月頃以降に,被告ニックの取引先に宛てて,
「当社は㈱ニック社に対して下記のごとく東京地方裁判所に提訴いたしま
した。(当社のHPをあわせてご参照ください)当社は,平成23年11
月15日,株式会社ニック(平成21年4月17日に当社元社員が設立し
た会社)が製造販売した接触角計(ぬれ性評価装置)に関し,東京地方裁
判所に著作権法違反および不正競争防止法違反で提訴いたしました。」と
記載した文書(以下「本件告知文書A」という。)を送付した。
ウ原告は,平成23年11月頃,販売代理店に宛てて,原告が,同月15
日に被告ニックが製造,販売した接触角計に関して当裁判所に著作権法違
反及び不正競争防止法で提訴した旨に加え,「お忙しいにも関わらず恐縮
ですが,この様ないくつか事実関係を確認していただき,改めて貴社の今
後の方針などをお聞かせいただければ幸いです。当社は今までの様に健全
なお付き合いができることを望んでおります。」などと記載した文書(以
下「本件告知文書B」という。)を送付した。
エ原告は,そのホームページに,原告が平成23年11月15日に被告ニ
ックを著作権法違反及び不正競争防止法で提訴した旨の記載に加え,平成
24年9月20日から,次の記載のある告知文を掲載した(以下,この行
為を「本件告知2」という。)。
「追訴訟「販売差止訴訟・損害賠償訴訟・不当利得返還訴訟」
平成24年9月4日,株式会社ニックが現在製造販売している接触角計
(ぬれ性評価装置:搭載ソフトウエアi2winVer.1.3.0以降)に関し,上
記同様として追提訴いたしました。
(上記には,株式会社ニックの他,同製品をHP上で販売(広告宣伝)し
ている,株式会社あすみ技研(東京都文京区<以下略>)に対する,販売
差し止めを求める訴訟を含みます)
同時に,既払いの退職金に関し,不当利得返還を求める訴訟を追提起いた
しました。」
2争点
原告接触角計算(液滴法)プログラムが著作物性を有するか否か(争点1)
被告旧接触角計算(液滴法)プログラムが原告接触角計算(液滴法)プロ
グラムを複製又は翻案したものであるか否か(争点2)
被告新接触角計算(液滴法)プログラムが原告接触角計算(液滴法)プロ
グラムを翻案したものであるか否か(争点3)
被告乙Aが原告の営業秘密を不正に開示し,被告ニック及び被告あすみ技
研がこれを不正に取得したか否か(争点4)
原告の受けた損害の額(争点5)
被告乙B及び被告乙Aが受領した退職金を原告に返還すべき義務があるか
否か(争点6)
原告のB事件に係る訴訟提起が被告ニック及び被告あすみ技研に対する不
法行為を構成するか否か(争点7)
原告の本件告知1及び2並びに本件告知文書A及びBによる告知行為(以
下,これら全てを併せて「本件各告知行為」という。)が虚偽の事実の告知
又は流布に当たるか否か(争点8)
3争点に関する当事者の主張
争点1(原告接触角計算(液滴法)プログラムが著作物性を有するか否か)
について
(原告)
ア原告接触角計算(液滴法)プログラムは,それ自体が独立して接触角計
測・計算機能を支えるものであり,ソースコードの行数は2055行に及
び,サブルーティン化,関数の組み方やパラメータ(引数)等のデータの
渡し方に多様な選択肢があり得る中から作成者の個性が発揮されて作成さ
れたものであるから,創作性を有し,プログラムの著作物に該当する。
イ原告接触角計算(液滴法)プログラムのブロック構造は必然的なもので
はなく,入り口の設定の仕方や関数細分化の程度において,複数の選択肢
がある中から作成者が選択したものであるから,作成者の個性が表れたも
のである。
すなわち,原告接触角計算(液滴法)プログラムにおいては,θ/2法
及び接線法の2つの方法により接触角の計測が可能であるが,原告ツリー
図を見れば分かるとおり,いずれの方法による場合も一つの流れに包摂さ
れる構成になっており,θ/2法による場合には,「接触角計算」は
「接線法計算」を呼び出さず,接線法による場合には,前者が後者を
呼び出して機能する。これら2つの方法は,そもそも計算方法(アプロー
チ)を異にする上,θ/2法では端点及び頂点座標が必要で,接線法にお
いては左右円弧状の3点の座標が必要であるなど計測に必要となる基礎デ
ータが異なるから,原告接触角計算(液滴法)プログラムよりも単純明快
な構造としては,θ/2法及び接線法計算の関数を前に出して,それぞれ
の関数に必要な基礎データを検出するプログラムを呼び出す構成を取るこ
とが考えられるが,上記の構成が選択されている。
また,「一機能=一関数」をどこまで徹底するかについても選択の幅が
認められ,例えばプログラムに含まれる機能(一定の処理や計算)をどこ
までも細かく区分けし,単一機能ごとに全て関数化,サブルーティン化し,
これらを呼び出し組み合わせてプログラムを機能させる方向を採ることも,
必要な機能を全てまとめて一関数の中に書き込んでしまう方向を採ること
も可能であるから,どの程度サブルーティン化を進めるかは,作成者の裁
量に委ねられる。●(省略)●
(被告ニック及び被告乙A)
ア原告接触角計算(液滴法)プログラムは,接触角計算に係るありふれた
手順を平凡に記載しているに過ぎないから,創作性がない。プログラムに
おける関数の機能やブロック構造は,いずれもアイデア又はアルゴリズム
に当たるから,著作権の対象とならない。
イ接触角の測定においては,針先から特定の液体を特定の固体(平板)
上に落下させ,着液した液滴の輪郭を追跡し,液滴と平板の接点におけ
る液滴表面と平板とのなす角度を算出することとなり,そのためには,
●(省略)●したがって,これらの手順を設けることに創作性はなく,
そもそもこれはアイデアでしかない。
原告は,入口設定の仕方や関数細分化の程度について裁量の幅がある
と主張するが,これは記述方法というアイデアについてのものに過ぎな
いし,原告プログラムの構造は,接触角計算における当然の手順を追っ
ているだけで,業務の流れ自体が不可避な構造である。
また,入り口設定の仕方について,θ/2法及び接線法計算の関数を
前に出す構成があり得ると主張するが,これらの関数で計算されるべき
データを取得するためには,閾値計算関数,針先検出関数,端点検出関
数などを先に実行することが必要となるから,原告の上記主張のような
プログラム構成はあり得ない。
関数細分化の程度についても,プログラムは,通常,機能ごとにサブ
ルーティン化し,処理の手順に従って必要なサブルーティンを呼び出す
手法によって全体が構成されるが,原告接触角計算(液滴法)プログラ
ムのプログラム構造は標準的なものである。
したがって,原告のプログラム構造に創作性はない。
●(省略)●
g「接触角計算」プログラムについては,基礎データが揃ってい
ればθ/2法での計算はサブルーティンを組むまでもない単純なもの
であるのに対し,接線法では,より複雑に,左右両端それぞれについ
て所定の間隔でとった3点を通る円を決定し計算することになるので,
接線法での計算についてサブルーティンを組むことは平凡な構成方法
であるから,上記プログラムが「接線法計算」プログラムを呼び
出す構成はありふれており創作性はない。
争点2(被告旧接触角計算(液滴法)プログラムが原告接触角計算(液滴
法)プログラムを複製又は翻案したものであるか否か)について
(原告)
アプログラム構造の実質的同一性
原告ツリー図と被告旧ツリー図とを対比すると,原告接触角計算(液
滴法)プログラムと被告旧接触角計算(液滴法)プログラムは,いずれ
も,液滴を検出して接触角の計算を行う「接触角計算メイン」プロ
グラムが,●(省略)●の各プログラムを呼び出して機能する構成とな
っている点で共通する。被告旧接触角計算(液滴法)プログラムにおい
ては,これらの他に「X座標をイメージサイズの範囲内に設定」プ
ログラムが呼び出されているが,枝葉が一つ増えているだけの微差であ
り,基本的構造の同一性を害するものではない。また,原告接触角計算
(液滴法)プログラムにのみ,●(省略)●
そして,原告接触角計算(液滴法)プログラムと被告旧接触角計算
(液滴法)プログラムとでは,次のaないしhの点が共通する。
●(省略)●
イソースコードの実質的同一性
被告旧接触角計算(液滴法)プログラムは,「接触角計算メイン」
から「接線法計算」までの16個のプログラムを含んでいるが,こ
れらは,原告接触角計算(液滴法)プログラムの本件対象部分と1対1
で対応しているのみならず,機能を同じくするブロック(ソースコード
対照表1において「F1」,「I1」などと表示されている部分)が番
号ごとに対応し,更にはソースコードの1行ごとの対応関係も認められ,
原告接触角計算(液滴法)プログラムとソースコードが完全に一致する
部分(ソースコード対照表1における黄色部分)が行数比で44%,変
数名称の変更等があるが原告接触角計算(液滴法)プログラムとソース
コードがほぼ一致する部分(ソースコード対照表1におけるオレンジ色
部分)が行数比で42%を占め,被告旧接触角計算(液滴法)プログラ
ムのソースコードは,ソースコード対照表1の「i2winソース(改
変前)」欄に記載の総行数のうち実に86%もの記述が原告接触角計算
(液滴法)プログラムのそれと酷似している。
また,例えばソースコード対照表1の【別添10-2】(「針先
検出」プログラム)を見ると,次の①ないし⑥の事実を指摘することが
できるが,これらは被告旧バージョンが原告プログラムを単純コピーし
て流用したことの証左である。
①作成者が自由に決定し得るパラメータ(引数)及び変数の名称は,
合計17個中13個が全く同一であり,2つの変数(原告接触角計算
(液滴法)プログラムの「ca_para」及び「draw_count」と被告旧接
触角計算(液滴法)プログラムの「meas_para」及び「proc_count」)
は名称の一部のみが異なっているに過ぎない。
②作成者が自由に決定し得るパラメータ及び変数定義の順序について
も,被告旧接触角計算(液滴法)プログラムにおいてはパラメータが
1つ(device_num)追加されて2つ(draw_markとpicture)が削除さ
れているが,その他の6パラメータ(image_deta,
ca_para,threshold_y(),left_side,edge_x及びedge_y)の並びは同
じで非常に類似し,変数定義の順番も1つを除いて全て同じである。
③原告接触角計算(液滴法)プログラムと被告旧接触角計算(液滴法)
プログラムのカウンタ用変数(i,draw_count)は,いずれもInteger型
(インテジャー型,整数型)で足りるのに,両者とも同様に倍のメモ
リーを使用する(メモリー効率の悪い)Long型を利用し,原告接触角
計算(液滴法)プログラムの画像座標用の変数(X,Y,edge_x,
edge_y)と被告旧接触角計算(液滴法)プログラムの変数(x,y,
edge_x,edge_y)も,同じ意味で使われており,いずれもInteger型
で足りるのに,ともに変数の型をDouble型(小数点を有する実数を扱
うデータ。4バイトのメモリーを必要とする。)で宣言している。
④原告接触角計算(液滴法)プログラムでは,針先座標検出ブロック
(F4,I4)において,select文では表面検出方向の場合分けを
「Case0標準右表面検出」,「Case1標準の左表面検出」,
「Case2三態系の右表面検出」,「Case3三態系の左表面検出」
と行いながら,各case文の中では,(s_get_rel_position)に対して
パラメータとして検出方向を渡す際,(s_get_rel_position)の側に
おける検出方向のパラメータ値を「パラメータ値0標準右表面検
出」,「パラメータ値2標準の左表面検出」,「パラメータ値1
三態系の右表面検出」,「パラメータ値3三態系の左表面検出」と
して扱っているが,こうしたいわば「定義のねじれ」とでもいうべき
状況は,バグの発生などプログラムの品質低下につながりプログラマ
自身への混乱をもたらすため,通常は回避されるものであるのに,被
告旧接触角計算(液滴法)プログラムでも同じ状況になっている。
⑤プログラムの記述(ステートメント)の改行のために挿入する行連
結文字「_」は任意の位置に置くことができるが,原告接触角計算
(液滴法)プログラムと被告旧接触角計算(液滴法)プログラムの両
者では,通常置かない位置を含め,全く同じ箇所に置かれている。
⑥一般的に,プログラムは,複雑化して混乱を来さないように,「入
り口一つ,出口一つ」,「飛ぶ処理は多用しない」といった「構造化」
と呼ばれる考え方に基づき作成されるが,原告接触角計算(液滴法)
プログラムと被告旧接触角計算(液滴法)プログラムの双方ともプロ
グラム中に,サブルーティンから脱出する命令である「ExitSub」,
ループ処理である「For」文から脱出する命令である「ExitFor」,
ループ処理である「Do~loop」文から脱出する命令である「ExitDo」
が多用されて処理の流れが制御されており,かつ,その利用箇所は全
く同じである。
ウ被告旧接触角計算(液滴法)プログラムは,原告接触角計算(液滴法)
プログラムの創作性が認められる部分に依拠し,その内容及び形式を覚知
することができるものを再生したか,同一性を維持しながら原告接触角計
算(液滴法)プログラムの表現上の本質的特徴を直接感得することができ
る別の著作物を創作したものに当たるから,原告接触角計算(液滴法)プ
ログラムの複製又は翻案に当たる。なお,被告乙Aが平成21年8月31
日に原告を退職してから,被告ニックが被告旧バージョンを搭載した被告
各製品の販売を開始した平成21年10月20日までは,わずか2か月間
しかなかったから,被告ニックが原告プログラムを複製又は翻案すること
なしに被告旧バージョンを完成させることは,不可能であった。
(被告ニック及び被告乙A)
アプログラム構造に実質的同一性がないこと
被告旧接触角計算(液滴法)プログラムと原告接触角計算(液滴法)
プログラムには,●(省略)●原告接触角計算(液滴法)プログラムに
は,サブピクセル検出用プログラム及びカーブフィッティング法による
計測プログラムという被告旧接触角計算(液滴法)プログラムにはない
プログラムが存在しているから,両者のプログラムに同一性があるとは
いえない。
被告旧接触角計算(液滴法)プログラムと原告接触角計算(液滴法)
プログラムとでは,●(省略)●これら各プログラムについての同一性
も認められない。
なお,原告プログラムも被告旧バージョンも被告乙Aがプログラミン
グしたものなので,ありふれた記述が同一のものになるのは当然である
から,そのこと自体をもって著作権侵害と認められるべきではない。
イソースコードに実質的同一性も創作性もないこと
被告旧接触角計算(液滴法)プログラムは,原告接触角計算(液滴法)
プログラムと外形的に類似する部分はあるが,そのデッドコピーではな
く,保護されるべき表現上の類似性も存在しないから,原告接触角計算
(液滴法)プログラムの複製にも翻案にも当たらない。
ソースコード対照表1の【別添8-2】(「接触角計算メイン」
に関するもの)について
a引数定義ブロック(F1,I1)については,オレンジ色部分は機
能が同一なだけで表現は同一ではなく,黄色部分は単語レベルで同一
性があるに過ぎないから,表現上の類似性がない。
b変数定義ブロック(F2,I2)については,各変数についてのデ
ータ形式の定義はプログラムに必要なものであるから,これを設ける
こと自体に何らの創作性もない。黄色部分はF2の定義のうちの約4
分の1に過ぎず,いずれの定義もデータ形式を倍精度の浮動小数点数
型(Dim_AsDouble),長整数型(Dim_AsLong)又はユーザー定義型
(Dim_AsMeasEdge等)のいずれにするかを指定するものであるが,
かかるデータ形式の指定はそれぞれの変数が扱うデータの性質によっ
て当然に決定されるものであるから,やはり創作性がない。
c測定値初期化ブロック(F3,I3)については,プログラムにお
いては演算を行う場合に予め変数の各データを初期化しておくことが
必要であるから,これを設けることには創作性がないし,オレンジ色
部分は機能が同一なだけで表現は同一でないから,表現上の類似性が
ない。
d左端点検出ブロック(F4,I4)及び右端点検出ブロック(F5,
I5)については,接触角計算においては両端点を検出することが必
要であるから,これらを検出すること自体には創作性がない。オレン
ジ色部分は機能が同一なだけで表現は同一でなく,黄色部分は単語レ
ベルの類似性があるに過ぎないから,表現上の類似性がない。
e●(省略)●創作性がなく,オレンジ色部分は機能が同一なだけで
表現は同一でないから,表現上の類似性がない。
f●(省略)●自体には創作性がない。オレンジ色部分は機能が同一
なだけで表現は同一でなく,黄色部分は単語レベルの類似性があるに
過ぎないから,表現上の類似性がない。
g頂点検出ブロック(F9,I9)については,θ/2法においては
接触角計算に両端点と頂点の検出が必要であるから,頂点検出自体に
は創作性がない。オレンジ色部分は機能が同一なだけで表現は同一で
なく,黄色部分は単語レベルの類似性があるに過ぎないから,表現上
の類似性がない。
h接触角計算ブロック(F10,I10)については,接触角計算プ
ログラムにおいては必要な接触角計算を行うこと自体には創作性がな
い。オレンジ色部分は機能が同一なだけで表現は同一でなく,黄色部
分は単語レベルの類似性があるに過ぎないから,表現上の類似性がな
い。
aソースコード対照表1の【別添9-2】ないし【別添23-2】に
ついても,オレンジ色部分は機能が同一なだけで表現は同一でなく,
黄色部分は単語レベルの類似性があるに過ぎないから,表現上の類似
性がない。
b【別添10-2】の針先座標検出ブロック(F4,I4)について,
VBでは,場合分け(条件判断構造)の記載には「If」文と「Select
Case」文が用いられるが,前者は3つ以上の場合分けに用いると記述
が煩雑になるため,通常は場合分けが2つのときに使用され,場合分
けが3つ以上のときは「SelectCase」文が使用されるから,針先座
標検出の手順の輪郭追跡に関するソースコードにおいて,「Select
Case」文でCase0ないし3の処理番号が付されている点に創作性はな
い。
c●(省略)●に従って単純にプログラミング化しただけであるから,
創作性がない。
なお,被告乙Aは,被告旧バージョンを,自らの脳裏に蓄積した画
像処理技術とプログラミング技術に基づき作成したのであり,原告プ
ログラムをコピーアンドペーストしていないから,仮に両者間に同一
性が存したとしても,被告旧バージョンは原告プログラムに依拠して
いない。
d【別添18-2】の初期設定ブロック(F4,I4)については,
黄色部分の前半は,定義ブロックであるから創作的な表現は存在しな
い。後半は,液滴の両端点を検出するブロックであり,前記(被告
ニック及び被告乙A)イc記載の「最も外側の点」を検出する手順
を単純にプログラム化しただけであるから創作性がない。
端点検出ブロック(F6,I6)の黄色部分も,「最も外側の点」
を検出する手順を単純にプログラム化しただけであるから創作性がな
い。
ウなお,被告旧バージョンの開発期間は,平成21年9月1日から同年1
2月24日までであり,販売を開始したのも同日である。
争点3(被告新接触角計算(液滴法)プログラムが原告接触角計算(液滴
法)プログラムを翻案したものであるか否か)について
(原告)
ア被告新接触角計算(液滴法)プログラムは,原告接触角計算(液滴法)
プログラムを参考にした被告旧接触角計算(液滴法)プログラムに変更を
加えたものであり,そのアルゴリズムは被告旧接触角計算(液滴法)プロ
グラムと同様に原告接触角計算(液滴法)プログラムのアルゴリズムをそ
のまま用いたものであるから,原告接触角計算(液滴法)プログラムに依
拠して制作されたものである。
イ被告新接触角計算(液滴法)プログラムは,以下のとおり,原告プログ
ラムの表現上の本質的な特徴の同一性を維持している。
原告接触角計算(液滴法)プログラムのプログラム構造は別紙「FA
MASver3.1.0接触角(液滴法)計算部分(i2win対
応機能のみ抽出)」(以下「原告ツリー図(抽出版)」という。)のと
おりであり,被告新接触角計算(液滴法)プログラムのそれは別紙「i
2winver1.3.0接触角(液滴法)計算部分」(以下「被告
新ツリー図」という。)のとおりであるが,両者を比較すると,●(省
略)●「接触角計算メイン」に呼び出されて機能している点(上記両別
紙の各図中に②として緑色の線で囲った部分の枠組み)が共通し,3)
被告新ツリー図のうち,ピンク色のブロックは原告接触角計算(液滴法)
プログラムに存在する処理(記述)を外出(括り出し)したものに過ぎ
ず,水色のブロックの記述が加えられてはいるものの,全体として見る
と表現の基本的な筋に変更がない。
ソースコードの記述を比較対照したソースコード対照表2を参照すれ
ば明らかなとおり,原告接触角計算(液滴法)プログラムと被告新接触
角計算(液滴法)プログラムにおいて,ソースコード対照表2のない
しに記載の各プログラムは1対1に対応しており,機能を同じくする
ブロック(ソースコード対照表2において「F1」,「I1」などと表
示されている部分)についても対応関係があり,内容が一致している。
被告新接触角計算(液滴法)プログラムは,原告接触角計算(液滴法)
プログラムの関数を流用している部分(ソースコード対照表2の,
(2-2),,,,,(10-2),,,,及び)や外出した
部分(同,及び)において,変数名,関数名等の変更を典型例と
する表現の軽微な変更,一部処理(記述)の単純な削除,基本的な筋を
変えることがない処理(記述)の付加,既存処理(記述)の並べ替え,
既存処理(記述)の外出又は処理(記述)の退歩のいずれかの修正を行
い,原告接触角計算(液滴法)プログラムの筋,仕組みには変更を加え
ず,各表現のまとまりごとに書き換えを行って,表現を変更しているに
過ぎないものである。
ウそうであるから,被告新接触角計算(液滴法)プログラムは,前記
(原告)に記載のとおり創作性を有する原告接触角計算(液滴法)プログ
ラムを翻案した二次的著作物に当たる。
(被告ニック,被告あすみ技研及び被告乙A)
ア原告が,原告ツリー図(抽出版)と被告新ツリー図との両図において,
オレンジ色の線で囲った枠組みが共通するとの点については,画像処理
技術を利用して接線法による接触角計算を行う場合,上記枠組み内の手
順を執ることは当然であるから,そこには何らの創作性も存しない。
原告が,上記両図において緑色の線で囲った枠組みが共通するとの点
については,画像処理技術において液滴の検出をするに当たり上記枠組
み内の手順をとることは当然のことであって,そこには何らの創作性も
存しない。
原告が,被告新ツリー図を全体としてみると,表現の基本的な筋に変
更はないとする点については,被告新接触角計算(液滴法)プログラム
と原告接触角メインとは,構成が異なるが機能においては同一であると
主張しているに過ぎないから,著作権侵害の要件たる同一性の主張とし
ては意味がない。
イソースコード対照表2のF6とI6は,接線法による接触角の計算
ブロックであるが,接線法の採用に個性や創作性はあり得ず,このブロ
ックは,接線法による計算手順を単純にプログラム化しただけであるか
ら,創作性がない。
ソースコード対照表2のF7とI7及びのF3とI3は,曲率補
正ブロックとアスペクト比等計算ブロックであるが,これらのブロック
を入れるかどうかは機能の問題であり,これらのブロックは,かかる機
能を単純にプログラム化しただけであるから,創作性がない。
ウしたがって,被告新接触角計算(液滴法)プログラムは,原告接触角計
算(液滴法)プログラムを翻案したものではない。
争点4(被告乙Aが原告の営業秘密を不正に開示し,被告ニック及び被告
あすみ技研がこれを不正に取得したか否か)について
(原告)
ア営業秘密性
原告接触角計算(液滴法)プログラムのアルゴリズムである別紙「アル
ゴリズム一覧」記載のアルゴリズム(以下「原告アルゴリズム」という。)
及び原告プログラムは,いずれも,次のとおり営業秘密に当たる。
秘密管理性について
原告プログラムは,原告研究開発部のネットワーク共有フォルダであ
る「RandD_HDD」サーバーの「SOFT_Source」フォ
ルダに保管されていたが,ここにアクセスすることができるのは,研究
開発部従業員の中でもソフトウエア開発に携わる正社員のみに限定され,
アクセス権限を有する者に対しては,個別にパスワードが交付された上,
初期パスワードは必ず変更するよう指示がされていた。また,上記フォ
ルダに対するアクセス権限は,書き込み及び読み込みを行う権限「RW」
と,読み込みの権限「RO」との2種類が設定され,書き込みを行い得
る者は更に限定されていた。そして,上記サーバーには管理責任者が定
められ,同人がアクセス権管理やウイルス対策等を含め,管理を実施し
ていたし,上記フォルダに対するアクセスがなされた場合には,その履
歴(ログ)が最新の数十件の範囲ではあるが記録され,不正アクセス,
不正利用を予防し,事後的に検証可能な仕組みが構築されていた。なお,
実作業を行う研究開発部の各担当者のパソコンにも原告プログラムのデ
ータが保存されていたが,その際にもパスワードが設定され,他者が勝
手に使用することができないよう配慮がされていた。なお,被告乙Aそ
の他の開発担当者が,共有フォルダに開発中のソースコードを保管して
いたという事実はない。
また,製品に搭載するソフトウエアを企業が機密情報として管理する
ことは,一般的に行われており,原告では,就業規則において営業上の
秘密の漏洩を禁止していたし,原告が作成した社外秘の「FAMASハ
ンドブック」(以下「本件ハンドブック」という。)を見れば,原告プ
ログラム開発により改善された原告アルゴリズムがいかに画期的で原告
にとって重要なものであったかは容易に理解することができ,そして,
この表紙には「CONFIDENTIAL」と記載され,全頁の上部に
は「【社外秘】」と記載されて秘密であることが明示されていた。さら
に,原告は,被告乙B及び被告乙Aに,原告を退職するに当たり,本件
誓約書を差し入れさせた。
このように,原告プログラム及びこれに記述されている原告アルゴリ
ズムは,いずれも秘密として管理されていた。
非公知性
原告プログラム及び原告アルゴリズムは,一般には非公知の技術情報
である。
有用性について
原告プログラムは,自動接触角計に関する多岐にわたる詳細なノウハ
ウを,コンピュータへの指令の形式でトータルに記述,表現したもので,
原告各製品に搭載されるソフトウエアとなるほか,原告各製品の設計,
仕様書代わりにもなり得るものであり,原告アルゴリズムも,接触角計
測機器の精度の向上を実現するため,原告が長年の試行錯誤の上に確立
したノウハウであって,原告各製品の製造,販売に不可欠な技術情報で
あるから,これらは,原告の事業活動に有用な技術情報である。一般に,
画像解析のためのプログラム制作に当たっては,画像の輪郭をどのよう
な方法で検出するか,測定結果の正確性をどのように担保,検証するか,
測定解析スピードを可能な限りアップさせるにはどうしたらよいかなど,
複数の視点から,開発機器の特殊性を踏まえ,繰り返し実験を行うなど
試行錯誤の末,適切なアルゴリズムを確立する必要があり,かかるアル
ゴリズム(例えば2値化のアルゴリズム)の善し悪しによって,製品の
測定精度が大きく左右されるから,原告アルゴリズム自体が原告にとっ
て貴重な知的財産であるということができる。
イ被告乙Aの不正開示
被告乙Aは,原告プログラムの開発者であり,これを競業会社に開示す
ることがいかなる意味を持つかを理解していながら,被告ニックを利する
等の図利加害目的で,原告において営業秘密として管理されていた原告プ
ログラムのデータをコピーして,被告ニックに対し,不正に開示した。こ
のことは,被告乙Aが原告の技術部サーバー,バックアップサーバー及び
自身が使用する原告所有のパソコンのいずれにもアクセス可能であったこ
と,原告接触角計算(液滴法)プログラムと被告接触角計算(液滴法)プ
ログラムがプログラムの構造及び表現方法において実質的に同一であり,
原告アルゴリズムと被告接触角計算(液滴法)プログラムのアルゴリズム
(以下「被告アルゴリズム」という。)がほとんど同一であるが,原告プ
ログラムの大きさからして,データそのものをコピーして持ち出さなけれ
ば再現不可能であること,原告プログラムの旧バージョン(FAMAS
ver1.0.0.0)が,開発着手から製品開発まで1年10か月かかっており,
被告プログラムにも含まれる「接触角測定(拡張・収縮法)」等のプログ
ラムは,その後長い年月をかけて加えられた機能であるから,被告乙Aが
原告を退職した平成21年8月31日から同年10月までの間に被告プロ
グラムを最初から独自に制作することなど不可能であることからすれば,
明らかである。
ウ被告ニックの悪意転得
被告ニックは,原告プログラムが営業秘密に当たり,被告乙Aがこれを
不正に開示するものであることを知りながら,又は重大な過失により知ら
ないで,被告乙Aから原告プログラムの開示を受け,これを被告プログラ
ムに流用した。このことは,被告ニック代表者のCが原告在籍時に営業を
担当し,原告各製品を熟知していたこと,平成21年4月15日に被告乙
Bが原告を退職し,同月17日に被告ニックが設立され,同年8月31日
に被告乙Aが退職し,同年10月には被告各製品の販売が開始されたとい
う事実経過,被告接触角計算(液滴法)プログラムと原告接触角計算(液
滴法)プログラムは構造及び表現方法において実質的に同一であり,しか
も被告ニックにおいてプログラム作成を行う者は被告乙A以外にはいない
ことからして明らかである。
エ被告あすみ技研の悪意転得
被告あすみ技研は,悪意又は重過失により,被告ニックから原告プログ
ラムを翻案した被告プログラムを搭載し,原告アルゴリズムを盗用した被
告各製品を反復継続して仕入,販売することで,原告の営業秘密を転得し,
使用している。このことは,被告あすみ技研のホームページの接触角計の
販売ページには,被告製品が被告ニック製である旨の記載はなく,よくあ
る質問に関するページにはアルゴリズムにも深く関わる測定手法等を含む
詳細な事項についてのQ&Aが設けられていること,また,被告あすみ技
研は,被告製品のみならず,被告プログラムを単体でも販売しており,画
像解析ソフトの概要についても解説を行っていることからすると,被告あ
すみ技研が原告プログラムや原告アルゴリズムの詳細について被告ニック
から開示を受けている可能性は極めて高い。
(被告ニック,被告あすみ技研及び被告乙A)
ア営業秘密性がないこと
秘密管理性がないこと
原告社屋の訪問者用の入口にはオートロックの施錠管理システムがな
く,部外者が,見とがめられることなく1階から3階までの全フロアに
勝手に立ち入ることが可能であり,社内ネットワークに接続されたパソ
コンが置かれている2階のショールームにも従業員に気づかれずに容易
に立ち入ることができた。原告プログラムは,開発者である被告乙Aと
足立の各パソコンに設けられた共有フォルダにも置かれており,しかも,
原告からログインパスワードを設定すべき旨の指示はなかったから,営
業部の社員各自のパソコンや,公衆が出入りするショールームに設置さ
れたパソコンを含む社内ネットワーク上のどのパソコンからも,パスワ
ードなしで,あるいは「guest」アカウントからパスワード「guest」を
入力して,閲覧することができた。また,原告は,USBメモリー等の
接続や,「RandD_HDD」サーバー以外でのデータの保存につい
て全く制限をしておらず,原告社員は容易に技術データを社外に持ち出
すことが可能であった。アクセス履歴の記録も,ログインアカウントが,
どのパソコンを用い,どのフォルダにアクセスしたかの情報しか記録さ
れず,ファイルへのアクセスや変更は記録されなかった。このように,
原告において,秘密管理態勢は構築されていなかった。
被告乙Bが管理していた「RandD_HDD」サーバーの設置目的
は,開発成果物の保管管理と情報共有にあり,秘密管理のためではなか
った。開発中のソースコードは,上記サーバーの共有フォルダ以外の場
所,具体的には被告乙Aなど開発担当者が使用するパソコンで保管され
ていた。アクセス制限がとられたのは,無知な人が意図せずに削除する
危険性を排除するためである。
非公知性がないこと
原告アルゴリズムは,旧来の接触角計算手法に標準的な画像処理技術
を当てはめただけのものであり,公知公用の技術であるに過ぎない。
イ被告あすみ技研が被告各製品を販売するために,被告ニックが原告プロ
グラムや原告アルゴリズムを開示する必要はなく,実際に開示もしていな
い。被告あすみ技研のホームページに被告ニックに関する記載がないのは,
被告ニックより被告あすみ技研の名称の方が,ブランド力があるからに過
ぎず,「よくある質問」のページにおける記載は抽象的な質問に関するも
のばかりであり,画像解析ソフトの概要についての記載も簡単な操作やラ
イセンスの方法について記載しているのみであるから,これらをもって,
被告あすみ技研が被告ニックから原告アルゴリズム等の開示を受けたこと
の根拠とはいえない。
争点5(原告の受けた損害の額)について
(原告)
ア被告旧バージョンに関する損害の額
被告ニックは,●(省略)●被告製品1は原告製品1と,被告製品3
は原告製品2と同等であってそれぞれ対応する。なお,原告は,日本国
内において,製品「DM-CE1」を販売していない。また,ソフトウ
エアのみを販売した場合にも,原告が販売する自動接触角計の販売機会
が1件奪われていることにほかならないから,これにより原告が受けた
不利益は,ソフトウエア単体ではなく自動接触角計1台分,具体的には
原告製品2の販売機会の喪失であると解すべきである。
そして,●(省略)●
原告は,被告旧バージョンが原告の技術を盗用していないか調査をす
るために,埼玉医科大学に被告製品1の購入を依頼し,平成22年3月
10日に同大学に定価相当額250万円を送金してこれを購入したから,
同額が原告の調査費用として損害に当たる。
また,弁護士費用相当損害金として90万円が認められるべきである。
イ被告新バージョンに関する損害の額
被告ニックが平成22年9月頃以降に被告新バージョンを搭載した被
告各製品の販売を開始してから譲渡した物の数量に,原告が被告ニック
の著作権侵害行為がなければ販売することができた単位数量当たりの販
売価格を乗じた金額は,7500万円を下らないから,これに原告の原
価率50%を乗じた3750万円が原告の損害額となる。
また,弁護士費用相当損害金として,300万円が認められるべきで
ある。
ウ原告各製品はハードウエアとソフトウエアとが一体となって初めて機能
するものであり,各単体では製品として成り立たないこと,人の動作,経
験に代替して自動で計測を行うという製品の特性上,測定精度機能を左右
するソフトウエアの重要性が高いこと,カメラ,注射器,試料台及び光源
等のハードウエアについては販売品ごとに仕入原価経費がかかり,これが
価格評価に反映されるから,限界利益への貢献度をソフトウエアと同等と
評価することに合理性がないことからすると,ハードウエアとソフトウエ
アとの各寄与度を単純に1対1であると解すべきではない。むしろ,原告
接触角計算(液滴法)プログラムが原告各製品の目的である接触角の測定
に不可欠であることなどからすると,本件においてその寄与度を考慮す
べき必要はない。
(被告ニック及び被告乙A)
ア原告プログラムは,ユーザーがソフトウエアのみで利用することはでき
ず,専用のハードウエアを必要とするから,被告ニックがソフトウエアを
販売した分については著作権法114条1項を適用することはできない。
イ原告各製品の限界利益額
原告は,原告製品1及び2を,それぞれ定価(265万5000円及
び192万円)の70%で販売しているから,原告製品1の販売価格は
186万円,原告製品2の販売価格は134万円程度である。そして,
原告製品1及び2の違いはソフトウエアにおいて利用制限の設定が異な
る点のみであり,ハードウエアは共通であるから,両者の部材価格はい
ずれも●(省略)●である。
もっとも,被告製品3に相当する原告の製品は,原告製品2ではなく,
主に海外顧客に向けて機能を簡素化し低価格で販売していた「DM-C
E1」であり,原告は,低予算での購入を希望する国内の顧客に対して
は,これを販売していた。
なお,原告製品1及び2の価格からは,納入立会説明費等のオプショ
ンや,被告各製品に付属していない自動計測のためのシングルディスペ
ンサシステムの価格(41万5000円)は控除すべきである。
ソフトウエアの寄与割合
原告製品1及び2の限界利益にはハードウエアとソフトウエアが寄与
しているが,各寄与割合は,それぞれの単体価格が存在しないため算出
できないので,1:1と推定せざるを得ない。そうすると,●(省略)
●を上回らない。
イ原告,被告ニックのみならず,国内外のメーカー10社以上が製造す
る接触角計装置が国内で販売されているから,被告ニックが被告各製品
を販売しなければ原告各製品を販売することができたという関係にはな
い。
別紙「被告製品(旧バージョン)販売実績」の番号1については,原
告の既存顧客ではない鳴海製陶株式会社が原告にソフトウエア単体での
購入を申し出たが,原告にこれを拒絶されたため,被告から被告旧バー
ジョンのソフトウエア単体を購入した事例であるから,被告ニックが上
記顧客にソフトウエア単体を販売したことにより原告の販売機会が失わ
れたとはいえない。
同番号2については,被告ニックが,原告の製品を使用していた東京
理科大学に対して販売したものであるが,同大学は,計測精度,測定時
間等の機能面で原告の製品に不満を抱き,原告の製品を購入の対象から
外していたから,被告製品3の代わりに原告各製品を購入することはあ
り得なかった。
同番号4については,原告が,被告各製品を調査するために,埼玉医
科大学に依頼して購入したものであるから,その代わりに原告各製品を
購入することはあり得なかった。
同番号5については,Cと島津サイエンス西日本の当時の社長との個
人的なつながりがあったために,接触角計を購入する意思がなかった同
社が被告製品3を購入したものであるから,その代わりに原告各製品を
購入することはあり得なかった。
ウ原告は,調査費用の請求をするが,著作権侵害の有無を調査するための
費用は,侵害行為そのものを原因として通常生ずる損害でもなければ,事
前に予見することができる特別の事情によって生ずる損害でもなく,侵害
行為との間に相当因果関係ある損害とはいえない。
争点6(被告乙B及び被告乙Aが受領した退職金を原告に返還すべき義務
があるか否か)について
(原告)
ア被告乙B及び被告乙Aは,原告在籍時,秘密保持義務を負う(就業規則
7条)とともに,退職後も在職中に知り得た会社の機密を他に漏らして
はならない義務を負い(同38条),退職するに先立ち,技術上ないし営
業上の情報(秘密情報)に関する一切の資料について,原本はもちろん,
そのコピー及び関係資料等を原告に返還し,自ら一切保有していないこと
を記載した本件誓約書を差し入れて原告にその旨誓約した。
しかるに,被告乙Bは,C及び被告乙Aと共謀の上,原告退職後に被告
ニックを設立して原告の自動接触角計製造に関する技術を盗用して商品を
発売することを計画し,実際に原告各製品とハード面及びソフト面におい
て設計上非常に類似する製品を販売し,また,被告乙Aと共謀して,原告
プログラムのデータを不正に取得するように計画し,さらに,原告在籍中
に,原告従業員のDに退職して被告ニックに転職する趣旨の勧誘をした。
被告乙Aは,被告ニックに開示する目的で,原告プログラムのデータを
保持したまま原告を退職し,これを被告ニックに開示して被告各製品の開
発に利用した。
イ被告乙B及び被告乙Aの上記行為のうち,技術情報の持ち出しを意図し,
実際に持ち出した行為は,原告の就業規則の定める懲戒解雇事由のうち
「職務上知り得た業務上の重要機密を外部に漏らし,または漏らそうとし
たとき」(47条)に該当し,被告乙Bの上記行為のうち,他の従業員
に対して行った退職の働きかけは,会社の利益を犠牲にして第三者の利益
を図ろうとするものであるから「許可なく他の事業所に雇用され,または
これと類似する兼業行為のあったとき」(同条)に該当する。原告の就
業規則上,従業員が懲戒解雇とされた場合には,退職金の全部又は一部は
支給されないと定められているところ,退職後に在任中の懲戒解雇事由の
存在が判明した場合であっても,原告の主力商品である自動接触角計に搭
載されるソフトウエア,画像解析のノウハウ及びハード装置に関する技術
情報を他社に漏洩することは,原告の経営の根幹を揺るがすものでその影
響は甚大であって,被告乙B及び被告乙Aには,退職金不支給となっても
やむを得ない程度の非違行為があったといえるから,両被告は,原告に対
し,受領した退職金を不当利得として返還すべき義務がある。
(被告乙B及び被告乙A)
原告各製品と被告各製品との間には,製品設計を模倣したと評されるよう
な類似性はない。また,原告各製品のハード面やソフト面は,これらを販売
することにより公知となっている情報であるから,そもそも秘密情報に該当
せず,仮に被告ニックがその情報を模倣しても秘密情報の使用には当たらな
いから,原告の非違行為に関する主張は失当である。仮に被告旧バージョン
の一部が原告プログラムの著作権を侵害するものであるとしても,本件は,
被告乙Aが原告勤務中に修得した一般的知見を応用したものに過ぎないとい
えるかどうかの限界事例であるから,被告乙Aに過失を認めることはできな
いし,過去の勤務に対する賃金の後払いの性質を有する退職金を取り上げて
しまうほどの違法性があるともいえない。
したがって,被告乙B及び被告乙Aが,受領した退職金を原告に返還すべ
き義務はない。
争点7(原告のB事件に係る訴訟提起が被告ニック及び被告あすみ技研に
対する不法行為を構成するか否か)について
(被告ニック及び被告あすみ技研)
原告のB事件に係る訴えの提起は,次のとおり,事実的,法律的根拠を欠
くものであり,原告はそのことを知り,又は通常人であれば容易にそのこと
を知り得たにもかかわらず,この訴えを提起したことを原告のホームページ
で公開することにより,被告製品の信用を毀損して被告ニックの取引を妨害
し,顧客や被告あすみ技研に被告製品を買い控えさせようとして,あえてこ
れを提起したものであるから,被告ニック及び被告あすみ技研に対する不法
行為を構成する。
ア原告がB事件の訴え提起に先立ち被告ニックを相手方として申し立てた
仮処分申立事件(当裁判所平成22年(ヨ)第22046号,以下「本件
仮処分申立事件」という。)において,被告ニックは,原告に対し,原告
が権利侵害の疑いのある部分として特定した被告新バージョンの26個の
プログラム(関数部分)の全てについて,ソースコードを開示し,原告が,
これを検討した上で平成23年1月13日に被告新バージョンが原告の著
作権を侵害するものではないことを前提とする和解案を提示したことから
すれば,原告は,被告新バージョンが原告の著作権を侵害しないと判断し
ていたことは明らかである。
イ原告プログラムと被告新バージョンの各アルゴリズムには類似点がある
が,原告のアルゴリズムは,公知の接触角計測技術に公知の画像処理技術
を応用した場合に当然に採用される手順に過ぎないから,そもそも営業秘
密性がなく,仮にこれが営業秘密に当たるとしても,被告ニックは従業員
が保有する技術を適用する結果である手法か技術上の合理化の観点から当
然に採用される部類に属する手法の使用をするものであるから,被告ニッ
クによる不正使用はない。また,原告プログラムと被告新バージョンの各
ソースコードは,機能における類似性があるに過ぎず,この機能は,接触
角計測技術に画像処理技術を応用した場合に当然に採用されるものである
から,営業秘密性はなく,被告ニックによる不正使用や被告あすみ技研に
対する不正開示もない。このように,原告の営業秘密の不正使用等に係る
訴えは根拠を欠くが,原告は,被告ニックの新バージョンのソースコード
の開示を受けていたから,このことを認識し,又は容易にそれを知ること
ができた。
ウ原告は,被告新バージョンに関し,不法行為や不当利得等に基づき請求
するが,著作権侵害や不正競争防止法違反が成り立たない以上,これらに
ついても事実上,法律上の根拠を欠く。
(原告)
原告のB事件に係る訴えの提起は,次のとおり,事実的,法律的根拠を欠
くものではなく,原告がそのような認識をしていなかったのみならず,通常
人も容易にそのことを知り得たとはいえないから,原告の上記訴えの提起が
裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものであるとはいえない。
ア原告プログラムと被告新バージョンの各ソースコードは,プログラムの
ブロック構造や,詳細なステップ等について,表現の類似性が認められる
から,著作権侵害に係る部分の訴えが事実的,法律的根拠を欠くものであ
るとはいえない。また,前記(原告)エに記載の諸事情からすると,被
告あすみ技研が原告プログラムや原告アルゴリズムの詳細について被告ニ
ックから開示を受けている可能性は極めて高い。そして,被告ニックは,
被告旧バージョンが原告プログラムに依拠して作成されたものであること
は認め,かつ,原告の被告旧バージョンについての提訴には反訴を提起し
たりしていないから,被告旧バージョンについては著作権侵害のおそれが
あることを自認しているといえるが,そうだとすれば,原告が,被告ニッ
ク及び被告あすみ技研に対し,被告旧バージョンに強く依拠している被告
新バージョンに関して差止等の請求をすることが,事実的,法律的根拠を
欠くとはいえない。なお,本件仮処分申立事件において,原告は,和解す
るための取引材料の一つとして開示された被告新バージョンのソースコー
ドを検討したに過ぎず,被告新バージョンが原告の著作権を侵害しないと
判断していたわけではない。
イ接触角測定のための画像解析アルゴリズムには無数のバリエーションが
あり,方法論が確立しているわけではないが,そうした状況下で被告ニッ
ク自身が原告と同一のアルゴリズムを使用している事実を認めているので
あるから,営業秘密の不正使用に関し,被告ニックに対して原告が訴訟を
提起したことが,事実的,法律的根拠を欠くとはいえない。
ウ不法行為等の請求についても,上記ア,イからすれば,事実上,法律上
の根拠を欠くものとはいえない。
争点8(本件各告知行為が虚偽の事実の告知又は流布に当たるか否か)に
ついて
(被告ニック及び被告あすみ技研)
ア被告ニックについて
原告は,本件告知1において,著作権侵害の対象が被告旧バージョン
か被告新バージョンかを故意に区別していないため,本件告知1は被告
新バージョンについても提訴したことを公衆に告知するものであるが,
当時,原告は,被告新バージョンに係る訴えを提起していなかったから,
本件告知1は,被告新バージョンについても著作権法違反及び不正競争
防止法違反で提訴したと誤信させるものである。したがって,本件告知
1は,虚偽事実の告知,流布に当たる。
本件告知文書Aは,被告新バージョンについても著作権法違反及び不
正競争防止法違反で提訴したと誤信させるものであるから,原告が被告
ニックの取引先に本件告知文書Aを送付した行為は,虚偽事実の告知,
流布に当たる。
本件告知文書Bは,その送付を受けた販売代理店が扱う被告各製品は
被告新バージョンを搭載したものであり,被告新バージョンは著作権法
違反及び不正競争防止法違反に該当する,又はそのおそれがあると誤信
させるものであるから,原告が,販売代理店に本件告知文書Bを送付し
た行為は,虚偽事実の告知,流布に当たる。
イ被告ニック及び被告あすみ技研について
原告は,B事件に係る訴えを提起された被告ニック及び被告あすみ技研
には,相当程度の侵害の疑いがあるとの事実が存しないのに,本件告知2
により暗にそれがあるかのような情報伝達を意図して行っているから,本
件告知2は,虚偽事実を公衆に向けて告知するものといえる。
(原告)
ア被告ニックについて
本件告知1により原告ホームページに掲載された文言を社会通念に照
らして解釈する限り,原告が,被告ニックの販売する製品について,著
作権法違反及び不正競争防止法違反を原因として訴訟を提起したとの事
実しか読み取れず,何ら虚偽の事実の記載はないから,本件告知1は,
虚偽事実の告知,流布には当たらない。
同様に,原告が,本件告知文書Aを被告ニックの取引先に送付した行
為も,虚偽事実の告知,流布には当たらない。
本件告知文書Bは,本件告知文書Aと同様の文体で提訴の事実を伝え
た上,原告がその取引先に対して今後も今までどおりの良好な関係を継
続してほしい旨を記載したものに過ぎず,虚偽事項の記載は存在しない
から,これを送付した行為は虚偽事実の告知,流布には当たらない。
イ被告ニック及び被告あすみ技研について
本件告知2により原告ホームページに掲載された文言には何らの虚偽も
含まれていないから,本件告知2は,虚偽事実の告知,流布には当たら
ない。
第3当裁判所の判断
1争点1(原告接触角計算(液滴法)プログラムが著作物性を有するか否か)
について
前記前提事実,証拠(甲7,27,38)及び弁論の全趣旨を総合すれば,
次の事実を認めることができる。
ア原告プログラムで用いられているVBでプログラミングを行う際,変数,
引数,関数及び定数などの名称は作成者が自由に決めることができ,名称
の如何によりコンパイル後のオブジェクトコードに差異は生じないから,
異なる名称を付した場合であっても,電子計算機に対して同様の指令を行
うことができる。また,同様の処理をサブルーティン化するかどうかを選
択することができるほか,変数を配列化したり,変数の参照をパラメータ
や関数としたりすることが可能であるし,繰り返し処理を行う場合のルー
プ文の種類は「For~Next」,「Do~Loop」等複数あり,条件判断を
行う場合にも「If」文や「SelectCase」文により行うことができ,どの
ような関数を用いるかを選択することができるなど,同一内容の指令につ
いてのソースコードの記載の仕方や順序には,一定の制約の下で,ある程
度の多様性がある。
イ原告接触角計算(液滴法)プログラムは,θ/2法や接線法により液滴
の接触角を計測するため,固体試料上に作成した液滴を水平方向から撮影
した画像を解析し,端点,頂点,円弧状の左右3点の座標を求め接触角を
自動計測する機能を有するものであり,そのソースコードは合計2525
行で構成されている。そのうち本件対象部分は,ソースコードが合計20
55行に及び,合計65個程度のブロックからなる(なお,【別添23-
2】の原告のプログラムの「F3」ブロックは,「アスペクト比等算出」
と記載されたブロックがこれに当たるものと認める。)。
ウ原告接触角計算(液滴法)プログラムの構造は,概ね原告ツリー図のと
おりであり,本件対象部分のソースコードの記載内容は,ソースコード対
照表1の「FAMASソース(元のソースコードそのまま)」欄に記載の
とおりであるが,ないしの各プログラムはサブルーティンとして括り
出されているほか,前記アのような多様性のある中から種々の選択がされ
た結果,作成されたものである。
エ●(省略)●これを行うものとして記載されている。このような処理を
行うためのソースコードの記載方法としては,「接触角計算メイン」
プログラムが,まず,θ/2法による接触角計算を行うプログラムや接線
法による接触角計算を行うプログラムを呼び出し,次いで,これらがそれ
ぞれ「閾値自動計算」や「液滴検出」等のプログラムを呼び出す
ように記載するなど,他の複数の記載方法を採用することが可能である。
上記認定の事実によれば,θ/2法や接線法により液滴の接触角を計測
するという原告プログラムの目的のためには,名称や関数等の定義や関数等
の種類や内容,変数等への値の引渡しの方法,サブルーティン化の有無やス
テップ記載の順序等において多様な記載方法があるところ,原告接触角計算
(液滴法)プログラムのソースコードは,上記の目的を達成するために工夫
を凝らして2000行を超える分量で作成されたものであると認められる。
そうすると,原告接触角計算(液滴法)プログラムは,全体として創作性を
有するものということができるから,プログラムの著作物であると認められ
る。
被告ニックらは,θ/2法や接線法による接触角計算を行うためには,先
に閾値計算関数等を先に実行する必要があるから,前記エに記載したよう
な別の記載方法を採用することはできないとか,このようなプログラムの構
造の問題はアイデアや解法の問題に過ぎないなどと主張する。しかしながら,
上記記載方法を採用した場合であっても,例えば,「接触角計算メイン」
プログラムに呼び出されたθ/2法による接触角計算を行うプログラムにお
いて,まず,「閾値自動計算」等のプログラムを「Call」文等で呼び出
し,これらにより必要なデータを取得した上で,θ/2法による接触角計算
を行うことは可能であると考えられるから,上記記載方法を採用することが
できないとはいえない。また,閾値を求め,液滴を検出し,端点を検出等し
た後にθ/2法等による接触角計算を行うといった接触角計算のために必要
な処理の流れに関する思想はアイデアないし解法であるというべきであると
しても,これを実現するためのプログラム(ソースコード)の具体的な記載
において,別の記載方法を採用する,すなわち表現方法に選択の余地がある
ということは,まさに表現の幅の問題であって,これがアイデアや解法の問
題であるということはできない。被告ニックらの上記主張は,採用すること
ができない。
2争点2(被告旧接触角計算(液滴法)プログラムは原告接触角計算(液滴法)
プログラムを複製又は翻案したものであるか否か)について
前記前提事実,証拠(甲7,27,38)及び弁論の全趣旨を総合すれば,
次の事実を認めることができる。
ア被告旧接触角計算(液滴法)プログラムのソースコードを,θ/2法及
び接線法による接触角計算のための主要な部分である本件対象部分につい
て原告接触角計算(液滴法)プログラムのソースコードと対比すると,そ
れぞれの番号ないしのプログラムが,ほぼ同様の機能を有するものと
して1対1に対応し,各プログラム内のブロック(ソースコード対照表1
における「F1」,「I1」など)が機能的にも順番的にも,ほぼ1対1
に対応している。
イ被告旧接触角計算(液滴法)プログラムの本件対象部分のソースコード
は1320行に及ぶが,●(省略)●次いで,θ/2法による接触角計算
を行う場合には「接触角計算」プログラムを「Call」文で呼び出して
これを行い,接線法による接触角計算を行う場合には「接線法用表面
検出」プログラムを「Call」文で呼び出した後に「接触角計算」プロ
グラムを「Call」文で呼び出して「接線法計算」プログラムによりこ
れを行うものとして記載されている。
ウ被告旧接触角計算(液滴法)プログラムの本件対象部分に対応する部分
のソースコードの約44%(ソースコード対照表1の黄色部分)が原告接
触角計算(液滴法)プログラムにおけるそれと完全に一致し,約42%
(ソースコード対照表1のオレンジ色部分)が変数,関数又は定数の名称
の相違,引数が付加されているなど引数の数の相違,変数が配列化されて
いるか否か,配列の参照が関数化されているか否か,条件判断に用いられ
ているのが「If」文か「SelectCase」文かといった相違がある。また,
各行の記載の順序は,同一か類似する部分が非常に多い。
例えば,ソースコード対照表1の【別添10-2】(「針先検出」
プログラム)について見ると,引数や変数の名称18個のうち13個は全
く同一であり,被告旧接触角計算(液滴法)プログラムにおいて加えられ
た引数1個(device_numAsLong)以外は類似し,定義の順番も似通って
いるなど,引数や変数の名称や定義の順番において同一又は類似する点が
多い上,原告のプログラムでは,変数定義ブロック「F2」において,ル
ープカウンタ「i」のデータ型が「Long」型で指定されているが,ループ
を用いる針先座標検出ブロック「F4」ではループ回数の最大値が小さい
ため,メモリー効率を考慮すると「Integer」型を利用するのがむしろ通
常であるのに,被告のプログラムでも同様となっている。また,針先座標
検出ブロック(F4及びI4)において,「If」文,「SelectCase」文,
「For~Next」文,「Do~Loop」文などの内容や順序が同一又は酷似
しているほか,「Do~Loop」文内の「For~Next」文や「If」文の内
容や順序も同一又は酷似している。さらに,上記ブロックにおける●(省
略)●被告旧接触角計算(液滴法)プログラムにおいてもこれと全く同様
に割り振られている。
エ被告旧バージョンは,原告プログラムの主たる担当者であった被告乙A
が中心となって,同被告の原告退職後の平成21年9月頃から同年10月
20日までの間に,原告プログラムを参考にして作成し(i2winv
er1.0.0),同月26日以降には販売が開始され,その後,改良版
(ver1.1.0及びver1.2.0)が作成された。
上記認定の事実によれば,被告旧バージョン中,被告旧接触角計算(液
滴法)プログラムの本件対象部分に対応する部分は,ソースコードの記載の
大半において,記載内容や記載の順序が非常に類似して実質的に同一性を有
するものであるところ,これは,原告接触角計算(液滴法)プログラムの本
件対象部分に依拠して被告乙Aが主に担当して作成したものであること,そ
して,上記実質的同一性を有する部分には個性が表出された創作性を有する
箇所が含まれることが認められる。そうであるから,被告旧接触角計算(液
滴法)プログラムの本件対象部分に対応する部分は,原告接触角計算(液滴
法)プログラムを複製又は翻案したものと認められる。
被告ニックらは,ソースコード対照表1の黄色部分は単語レベルの類似性
があるに過ぎず,オレンジ色部分は機能が同一であるだけで表現上の類似性
はないとか,●(省略)●などと主張する。しかしながら,被告ニックらの
上記指摘部分は,作成者が自由に決定することができる部分,すなわち作成
者の個性が表出される部分においても不自然に一致しているのであって,こ
のように,実質的同一性を有する部分に創作性を有する箇所が含まれると認
められるから,被告ニックらの上記主張は,採用することができない。
また,被告ニックらは,被告乙Aは自らの脳裏に蓄積した画像処理技術や
プログラミング技術に基づき被告旧バージョンを作成したのであり,原告プ
ログラムに依拠して作成したのではないと主張するが,原告プログラムを参
考にしたことに争いはない上,実質的同一性を有するのが本件対象部分の大
半に及んでいるのであるから,このことに照らすならば,被告ニックらの上
記主張は,採用することができない。
なお,被告ニックらは,被告旧バージョンの開発は平成21年12月24
日まで行い,同日に販売を開始したと主張するが,証拠(甲5)によれば被
告ニックのホームページには同年10月20日に被告旧バージョンを搭載し
た被告製品1及び2の販売を開始した趣旨の記載がされていたと認められる
こととそぐわないから,これを採用することができない。
3争点3(被告新接触角計算(液滴法)プログラムが原告接触角計算(液滴法)
プログラムを翻案したものであるか否か)について
これまで認定した事実に,証拠(乙14,20)及び弁論の全趣旨を総合
すれば,次の事実を認めることができる。
アソースコード対照表2に基づき原告接触角計算(液滴法)プログラムと
被告新接触角計算(液滴法)プログラムのソースコードの構成を対比する
と,ブロックごとには概ね1対1の対応関係が見られる。●(省略)●変
数や引数の名称が多少異なるものの,関数の表現や内容等は同一である。
イ原告接触角計算(液滴法)プログラムは,前記1エのとおりの記載が
されているが,被告新接触角計算(液滴法)プログラムは,●(省略)●
θ/2法による接触角計算を行う場合には「接触角計算
(s_calc_ca_sd)」を呼び出してこれを行うものとされているほか,サブ
ルーティン化のやり方が異なるなど,プログラムのソースコードの記載の
方法がかなり異なっている。のみならず,上記アの点を除くと,ソースコ
ードの記載の内容,順序等もかなり異なっている。
上記認定によれば,原告接触角計算(液滴法)プログラムと被告新接触
角計算(液滴法)プログラムとでは,ソースコードの記載の方法,内容及び
順序等がかなり異なり,ソースコードの記載が類似する部分は,いずれも十
数行と比較的短く,単純な計算を行う3箇所に限定されるから,両者のソー
スコードの記載に実質的同一性があると認めることはできず,他にこれを認
めるに足りる証拠はない。
原告は,両者のプログラムの構造ないし枠組みが類似するとか,表現の基
本的な筋に変更がないとか,各ブロックが1対1に対応するなどと主張する
が,これは概括的な処理の流れである解法の類似性を述べるものに過ぎず,
直ちに両者の表現自体の同一性を根拠付けるものとはいえない。また,原告
は,被告新接触角計算(液滴法)プログラムは,原告接触角計算(液滴法)
プログラムと対比すれば,表現の軽微な変更,一部処理(記述)の単純な削
除,基本的な筋を変えることがない処理(記述)の付加,既存処理(記述)
の並べ替え,既存処理(記述)の外出又は処理(記述)の退歩のいずれかの
修正を行い,原告接触角計算(液滴法)プログラムの筋,仕組みには変更を
加えず,各表現のまとまりごとに書き換えを行って,表現を変更しているに
過ぎないなどと主張するが,どの部分が上記のいずれに当たるのかを具体的
に明らかにしない。原告の主張は,たやすく採用し難い。
したがって,その余の点につき検討するまでもなく,被告新接触角計算
(液滴法)プログラムが原告接触角計算(液滴法)プログラムを翻案したも
のであるとは認められない。
4争点4(被告乙Aが原告の営業秘密を不正に開示し,被告ニック及び被告あ
すみ技研がこれを不正取得したか否か)について
前記前提事実,後掲の証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実を認
めることができる。
ア原告は,平成10年12月から自動接触角計に搭載するプログラムの開
発を開始し,平成12年10月6日には液滴法による接触角測定機能を有
する「FAMASver1.0.0.0」を完成させ,自動接触角計
「CA-V」に搭載して販売を開始した。原告は,その後も表面自由エネ
ルギー計算機能,拡張収縮法,滑落法,懸滴法等による接触角測定機能を
追加する等プログラムの改良を続け,平成15年6月6日までに,原告製
品1及び2の先行機種である「DM-500」及び「DM-300」の販
売を開始し,平成20年5月28日には「FAMASver2.5.0.
0」にバージョンアップして原告製品3に対応するようになり,その後,
他の機器に対応するため等の多少の改良を経て,平成21年7月9日に原
告プログラムを完成させた。
(甲11,乙9)
イ原告プログラムの旧バージョンは,原告の研究開発部の共有フォルダ
「RandD_HDD」内や開発担当者のパソコン内に保管されていたが,
平成20年8月頃までは上記共有フォルダ内に保管されている原告プログ
ラムの旧バージョンのソースコードへのアクセス権者は研究開発部の従業
員に限定されておらず,社外の者が立ち入る原告社屋内のショールームに
設置したパソコンからであっても,「guest」アカウント(パスワー
ドも「guest」)を用いることで,誰でも上記ソースコードへのアク
セスが可能な状態にあった。同月頃から後は,上記共有フォルダ内に保管
された上記ソースコードに研究開発部の従業員以外の者がアクセスするこ
とができないような制限(以下「本件アクセス制限」という。)がされた
が,接続ログが保存されるのは最新の数十件程度であった。また,開発担
当者のパソコン内での保管については,それらのパソコンにパスワードの
設定はされていたが,それ以上に格別の指示がされたことはなかった。
(甲20,21,22の1及び2,23ないし26,39,40,乙9)
ウ原告アルゴリズムの内容は,原告プログラムのソースコードとして表現
されているほか,表紙に「CONFIDENTIAL」,各ページの上部
に「【社外秘】」とそれぞれ表示された本件ハンドブックにも記載されて
いたが,本件ハンドブックは,営業担当者向けに原告プログラムの概念か
ら機能概要までをまとめたもので,原告の製品の取扱説明書に記載されて
公開された事項も記載されていた。また,画像処理パラメータを公開して
試料に合わせた最適な画像処理を顧客側が見つけていく方法が採用された
旨が記載されていたが,本件ハンドブックの記載において,どの部分が秘
密事項に当たり,どの部分が当たらないのかについて具体的に特定はされ
ていなかった。
(甲12)
上記認定の事実によれば,原告プログラムの旧バージョン(ver1.
0.0.0)が開発されてから8年弱もの間,共有フォルダ内に保管された
ソースコードに対するアクセス権者の限定がなく,本件アクセス制限がなさ
れる前の平成20年5月28日に原告製品3に対応した時点においても,原
告プログラムとほぼ同内容を具備するに至っていたと考えられる原告プログ
ラムの旧バージョン(ver2.5.0.0)には「guest」アカウン
トを用いるなどして誰でもアクセスすることができ,また,その後も開発担
当者のパソコン内での保管に格別の指示がされなかったというのであるから,
原告プログラム及びそれに記述された原告アルゴリズムが秘密として管理さ
れていたとは認め難い。また,原告アルゴリズムについては,本件ハンドブ
ックにおいて,どの部分が秘密であるかを具体的に特定しない態様で記載さ
れていたことなどからして,営業担当者が,営業活動に際して,本件ハンド
ブックのどの部分の記載内容が秘密であるかを認識することが困難であった
と考えられるのであって,このことからしても,秘密として管理されていた
と認めることはできない。
このように,原告プログラム及び原告アルゴリズムは,いずれも,不正競
争防止法2条6項が定める営業秘密に該当すると認めるに足りない。
また,被告乙Aが原告プログラムに関するデータをコピーするなどして原
告から持ち出し,被告ニックに開示したと認めるに足りる証拠はなく,かえ
って,平成20年8月頃までは原告プログラムの旧バージョンへのアクセス
が容易であったことからすれば,いずれかの時期において上記データが持ち
出されたことがあるとしても,それが被告乙A以外の者の仕業である可能性
を否定することができない。
したがって,原告プログラム及び原告アルゴリズムが営業秘密に当たると
認めるに足りず,被告乙Aが原告プログラムのデータを被告ニックに開示し
たとも認められないから,その余の点につき検討するまでもなく,不正競争
防止法に基づく原告の請求は理由がない。
また,そうであるから,原告プログラム及び原告アルゴリズムが本件各誓
約書にいう秘密情報に当たるとは即断することができないし,被告乙Aが原
告プログラムのデータを持ち出したとも認められないから,債務不履行を理
由とする原告の請求も理由がない。
5争点5(原告の受けた損害の額)について
そこで,被告旧接触角計算(液滴法)プログラムに係る原告の受けた損害に
ついてみる。
著作権法114条1項に基づく損害について
ア前記前提事実,証拠(甲50,61,乙29の1ないし3)及び弁論
の全趣旨を総合すれば,被告ニックは,別紙「被告製品(旧バージョン)
販売実績」に記載のとおり,●(省略)●販売したが,被告製品1のう
ちの1台(番号4)は,原告が,被告各製品を調査するために,埼玉医
科大学に依頼して購入したものであったこと,被告製品1に対応するの
は原告製品1,被告製品3及び6に対応するのは原告製品2であること,
原告プログラムは,原告各製品等の専用のハードウエアを作動させるた
めのソフトウエアであり,原告が,新規顧客に対して原告プログラムの
みを販売することはないところ,上記ソフトウエアを単体で購入したの
は,原告にとって新規顧客であったこと,被告旧バージョンも被告各製
品を作動させるための専用のソフトウエアであることを認めることがで
きる。
これらの事実によれば,被告ニックの上記販売分のうち,被告旧バー
ジョンのソフトウエアのみの1本と被告製品1のうち1台(番号4)に
ついては,原告がこれらに対応する製品を販売することができないとす
る事情があるものと認めるのが相当であり,結局,被告ニックの被告旧
バージョンによる原告プログラムの著作権侵害がなければ,原告は,被
告が販売した製品●(省略)●を販売することができたと認められる。
原告は,ソフトウエアのみを販売した場合も,原告が販売する自動接
触角計の販売機会が奪われていると主張するが,原告プログラム及び被
告旧バージョンが,それぞれ専用のハードウエアを作動させるためのソ
フトウエアであることからすると,原告が上記新規顧客に対し原告プロ
グラムをソフトウエア単体で販売することはなかったというべきである
し,この新規顧客は自動接触角計を有していたものと考えられるから,
原告が自動接触角計を販売することはできなかったと解される。原告の
上記主張は,採用することができない。
被告ニックらは,被告製品3に対応する原告の製品は,「DM-CE
1」であると主張し,証拠(乙32,33)を援用して,現にこれを独
立行政法人産業技術総合研究所に対してこれを販売しているとするが,
証拠(乙29の1及び2)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,上記製
品を海外向けのみに販売して,日本国内では販売せず,上記独立行政法
人に対しては公益目的の研究開発支援の趣旨で特別に上記製品を提供し
たものであると認められるから,被告ニックらの上記主張は,採用する
ことができない。なお,被告ニックらは,別紙「被告製品(旧バージョ
ン)販売実績」の番号2及び5についても,これらの購入者が被告製品
3の代わりに原告の製品を購入することはあり得なかったと主張するが,
これを認めるに足りる証拠はない。
イ●(省略)●
ウもっとも,被告ニックらによる著作権侵害が認められるのは,原告製品
1及び2に搭載されている原告プログラムのうちの本件対象部分に限定さ
れるというべきであるから,原告が受けた損害も同部分に限定される。
証拠(甲66の15)及び弁論の全趣旨によれば,原告が平成22年3
月頃に顧客に販売した原告製品2の販売価格●(省略)●販売先等により
この比率に多少の増減があることを考慮すると,原告プログラムの原告製
品2に対する寄与度は30%と認めるのが相当である。
また,前記前提事実,証拠(甲9,27,43)及び弁論の全趣旨を総
合すれば,原告プログラムは17万0672行からなるところ,うち25
25行を占める原告接触角計算(液滴法)プログラム,とりわけ本件対象
部分(2055行)は,行数の占める割合が低いものの,接触角の計測や
計算を自動的に実行するプログラムであって,原告プログラムの中枢をな
す重要なプログラムであると認められるから,本件対象部分の原告プログ
ラムに対する寄与度は70%と認めるのが相当である。
そうすると,原告製品2において原告プログラムの本件対象部分が寄与
する1台当たりの利益額は,●(省略)●
さらに,証拠(甲50,61)及び弁論の全趣旨によれば,原告製品1
に搭載されている動的接触角の測定なども可能な原告プログラムは,原告
製品2に搭載されているベーシック版よりも上級のものであり,原告製品
1にはハードウエアの点でもシングルディスペンサシステムが付属するな
どしている原告製品2の上級品であること,一方,被告ニックらによる著
作権侵害が認められる原告接触角計算(液滴法)プログラムの本件対象部
分は,上記ベーシック版に含まれることが認められるから,原告製品1に
おいて原告接触角計算(液滴法)プログラムの●(省略)●
エ被告ニックらは,競合他社が存在するなどと主張するが,競合他社の存
在が,被告ニックの譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を原告が販売
することができないとする事情に当たることについての的確な主張立証は
なく,かえって,証拠(甲42,43)によれば,日本国内で販売されて
いる他の接触角計では接線法が採用されていないなど,機能等が異なるこ
とがうかがわれるから,原告や被告ニックの製品以外の製品が販売されて
いることが上記事情に該当するとは認めるに足りないというべきである。
調査費用について
前記前提事実及び証拠(甲62,63)を総合すれば,原告は,平成22
年3月頃,被告旧バージョンが原告プログラムの著作権を侵害しているので
はないかどうかを調査するために,埼玉医科大学に依頼して,同医大に送金
した250万円を用いて被告製品1を168万円(税込み)で購入したこと
が認められる。しかしながら,上記調査のためには,被告旧バージョンのソ
フトウエアを購入すれば足りると考えられるのであって,前記前提事実によ
れば,被告ニックは,被告旧バージョンのソフトウエアのみを17万400
0円(税込み18万2700円)で販売したことがあるところ,原告が,被
告旧バージョンのみならずこれを搭載した被告製品1までをも購入する必要
があったことについてはこれを認めるに足りる立証がない。そうであるから,
原告が受けた損害は,被告旧バージョンのソフトウエアのみの代金相当額に
とどまると解すべきであり,他に適切な証拠がないことに照らすと,その額
は18万2700円と認めるのが相当である。
弁護士費用について
また,本件事案の難易,請求額及び認容額等の諸般の事情を考慮すると,
被告の侵害行為と相当因果関係に立つ弁護士費用相当損害金は,17万円と
認めるのが相当である。
6争点6(被告乙B及び被告乙Aが受領した退職金を原告に返還すべき義務が
あるか否か)について
被告乙Bが,C及び被告乙Aと共謀して,原告退職後に原告の自動接触角計
製造に関する技術を盗用して商品を発売することを計画し,資料を持ち出した
ことや,被告乙Aと共謀して原告プログラムのデータを不正に取得するように
計画したこと,原告在籍中に原告従業員のDに被告ニックへの転職の勧誘をし
たことを認めるに足りる証拠はない。
また,被告乙Aが原告プログラムのデータを被告ニックに開示したと認める
に足りないのは,前述のとおりである。
したがって,不当利得を理由とする原告の退職金の返還請求は,その前提を
欠くものであって,理由がない。
7争点7(原告のB事件に係る訴訟提起が被告ニック及び被告あすみ技研に対
する不法行為を構成するか否か)について
前記前提事実,証拠(乙4ないし8,18の1及び2)及び弁論の全趣旨
を総合すれば,次の事実を認めることができる。
ア原告は,本件仮処分申立事件の係属中の平成22年11月下旬頃までに,
被告ニックから,被告旧接触角計算(液滴法)プログラムのうち別紙「ソ
ースコード行数」に記載されたプログラムのうち番号ないしを除いた
もののソースコード及び被告新接触角計算(液滴法)プログラムのうちこ
れらに対応する部分の開示を受けた。
イ原告は,平成23年1月13日,被告ニックが原告プログラムを複製又
は翻案して被告旧バージョンを製造,販売したことや,被告乙Aが原告プ
ログラムのソースコード等を返還せずに被告ニックのために使用したこと
を認めて被告ニックらが謝罪し,被告旧バージョンの製造,販売の中止や
記録媒体の廃棄等をすること,被告ニックらが損害賠償として一定額を支
払うこと,原告は,被告旧バージョンを搭載した製品の製造,販売をしな
い限り,被告新バージョンを搭載した製品を製造,販売することを認める
こと,和解内容を秘密とするが,和解が成立した旨やその概要等を記載し
た書面を交付したりホームページに公開したりすることは可能とすること
などを骨子とする和解条項案を提示したが,和解の成立には至らず,原告
は,その後,本件仮処分申立事件の申立てを取り下げた。
ウ原告は,平成23年11月15日,被告旧バージョンに関するA事件に
係る訴えを提起し,平成24年9月3日,被告新バージョンに関するB事
件に係る訴えを提起した。
そこで検討するに,被告新接触角計算(液滴法)プログラムが原告接触角
計算(液滴法)プログラムの複製や翻案に当たると認められないことは,前
記認定のとおりであるところ,上記認定の事実の下においても,原告がこ
のことを認識していたとは認め難いし,被告旧接触角計算(液滴法)プログ
ラムが原告プログラムの複製又は翻案に当たると認められることに加え,そ
の改良版である被告新接触角計算(液滴法)プログラムの一部には,変数や
引数の名称が多少異なるが関数の表現や内容等は同一である部分もあること
などからすると,通常人であれば容易にそのことを知り得たとも認め難い。
また,原告プログラムや原告アルゴリズムが不正競争防止法上の営業秘密に
当たるとは認められないことは前述のとおりであるとしても,同法の定める
要件を具備するかはともかくとして,販売する製品に搭載するプログラムや
そのアルゴリズムを秘密として取り扱うことは通常あり得べきことであるし,
原告においても,原告アルゴリズムを記載した本件ハンドブックを社外秘扱
いとする旨明示したり,平成20年8月頃以降は原告プログラムへのアクセ
スを制限したりするなど,一定の管理を行っていたことが認められるから,
原告が営業秘密に当たらないと認識していたとか,通常人であれば容易にそ
のことを知り得たなどとは認め難い。
被告ニックらは,原告が,本件仮処分申立事件の審理中に被告新バージョ
ンのソースコードの開示を受けて,被告新バージョンが原告の著作権を侵害
しないことを前提とする和解案を提示したから,原告は,被告新バージョン
が原告の著作権を侵害しないことを認識していたと主張する。原告が,被告
新バージョンのソースコードの一部の開示を受け,その上で和解案の提示を
したのは前記認定のとおりであるが,被告新バージョンに係る提案内容は,
条件付きで被告新バージョンを搭載した製品の製造,販売を認めるというも
のに過ぎないから,被告新バージョンが原告の著作権を侵害しないことを前
提するものであるとはたやすく断じ難い。被告ニックらの上記主張は,採用
することができない。
8争点8(本件各告知行為が虚偽の事実の告知又は流布に当たるか否か)につ
いて
本件告知1及び本件告知文書Aについて
本件告知1及び本件告知文書Aにおいて原告が記載した内容は,平成23
年11月15日に被告ニックが製造,販売した接触角計に関して当裁判所に
著作権法違反及び不正競争防止法違反で提訴したという事実を摘示するもの
であるところ,原告が上記年月日に被告旧バージョンに関するA事件に係る
訴えを当裁判所に提起したことは真実であるし,「製造販売した」とあるこ
とからしても,上記事実をもって,被告新バージョンについても提訴したこ
とを公衆等に告知するものであるとはいえず,原告が公衆にその旨誤信させ
ることを意図したと認めるに足りる証拠もない。
本件告知文書Bについて
本件告知文書Bの記載内容は,被告ニックが過去に製造,販売した接触角
計に関し提訴したことについて事実関係の確認等を求めるものであるに過ぎ
ず,被告新バージョンが著作権法違反等に該当する,又はそのおそれがある
との誤信を生じさせるものとは認められない。
本件告知2について
本件告知2において原告が記載した内容は,原告が平成24年9月4日に
被告ニックが現在製造,販売している接触角計に関して被告ニックらを提訴
したとの事実を摘示するものであるところ,原告が同月3日に被告新バージ
ョンに関するB事件に係る訴えを当裁判所に提起したことは真実であり,日
付に誤りはあるが,この点が被告ニックらの信用を毀損するものであるとは
いえないし,原告のB事件に係る訴えの提起が不法行為を構成するものでな
いことは前述のとおりであるから,原告が相当程度の侵害の疑いもないのに
暗にそれがあるかのような情報伝達を意図して行ったなどとも認められない。
9以上のとおりであって,A事件の原告の請求は,被告旧バージョンの著作権
侵害に係る損害賠償として,被告ニック及び被告乙Aに対し,190万125
8円及びこれに対する平成23年12月15日から支払済みまで民法所定の年
5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるが,その余
は理由がなく,B事件の原告の請求はいずれも理由がなく,C事件の被告ニッ
ク及び被告あすみ技研の請求はいずれも理由がない。
よって,上記の限度で原告の請求を認容し,原告のその余の請求並びに被告
ニック及び被告あすみ技研の反訴請求は失当として棄却することとして,主文
のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官高野輝久
裁判官三井大有
裁判官志賀勝は,転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官高野輝久
別紙
被告プログラム目録
1名称i2winver1.0.0,ver1.1.0及びver1.2.0
被告ニックにより,平成21年9月頃より平成21年10月20日までの間に
開発され,平成21年10月26日以降に販売開始された,自動接触角計(ぬれ
性評価装置)に搭載されたプログラムであって,液滴の接触角を自動で測定,解
析することができる機能を有し,オペレーティングシステムWindowsX
P及びWindowsVistaを搭載したコンピュータで作動するもの及び
その改良版
2名称i2winver1.3.0
被告ニックにより上記1のプログラムを平成22年8月ころに若干改変したプ
ログラムであって,液滴の接触角を自動で測定,解析することができる機能を有
し,オペレーティングシステムWindowsXP,WindowsVis
ta及びWindows7を搭載したコンピュータで作動するもの
3名称i2winmini
被告ニックにより上記1のプログラムを平成22年8月ころに若干改変したプ
ログラムであって,液滴の接触角を自動で測定,解析することができる機能を有
し,オペレーティングシステムWindowsXP,WindowsVis
ta及びWindows7を搭載したコンピュータで作動するもの
別紙
被告製品目録
1名称ぬれ性評価装置(自動接触角計)
型式番号LSE-A100
2名称ぬれ性評価装置(自動接触角計)
型式番号LSE-A100T
3名称ぬれ性評価装置(自動接触角計)
型式番号LSE-B100
4名称ぬれ性評価装置(自動接触角計)
型式番号LSE-B100W
5名称ぬれ性評価装置(自動接触角計)
型式番号CAME1
6名称ぬれ性評価装置(自動接触角計)
型式番号LSE-ME1
別紙
原告プログラム目録
名称FAMASver3.1.0.0
(対応OSWindowsVista/XP/Me/98(Secon
dedition含む)/95,使用言語VisualBasic6.
0)
原告により,平成10年12月から平成12年10月までの間に開発された
FAMASver1.0.0.0に,平成21年7月までの間にバージョンアップが加えら
れたプログラムであって,液滴の接触角を自動で測定,解析することができる
機能を有するもの
別紙
原告製品目録
1名称自動接触角計
型式番号DM-501
2名称自動接触角計
型式番号DM-301
3名称フラットパネル接触角計
型式番号FPD-MH20

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お気軽にお問い合わせ下さい。
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◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
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独立支援は3名

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