弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

             主      文
              被告人両名をいずれも死刑に処する。
             理      由
(被告人両名の身上,経歴等)
1 被告人Aの身上,経歴等  
  被告人Aは,昭和33年10月22日,佐賀県藤津郡a町内で出生し,以後,
同町内の小中学校を卒業後,佐賀県内の高校, 短期大学にそれぞれ進学し,昭和
54年3月に同校を卒業後は,同県鹿島市内の甲医院の寮に住み込んで同医院の看
護婦見習い などとして稼働しながら,准看護婦の資格取得のため看護学校に入学
した。同被告人は,その後間もなく,知人を通じて,主に 電力会社の下請けとし
て,発電所等の建設に伴う電気機器の設置,電気通信工事等を行う佐賀市内の会社
に技術員として勤務す るC(昭和28年12月28日生)と知り合い,間もなく
して同人から結婚を申し込まれて,昭和54年12月,同人と結婚  し,そのこ
ろ,上記医院を退職するとともに,上記看護学校を退学した。なお,Cは,被告人
Aとの結婚の直前である同年9月 に父方の遠縁にあたるDと養子縁組をしてその
養子となったため,被告人Aは,結婚後はD宅に上記夫と3人で居住して生活を 
始めた。その後,同被告人は,上記夫との間に,長男E(昭和55年9月6日
生),次男F(昭和57年5月24日生),長女 G(昭和63年11月25日
生)の3子をもうけた。
2 被告人Bの身上,経歴等  
  被告人Bは,昭和22年7月11日,佐賀県藤津郡鹿島町(現鹿島市)内で出
生し,以後,同町内の小中学校を卒業後,佐賀 市内の高校に編入学したが,同校
を2年時に退学し,その後は主に東京方面に赴いてトラック運転手,ボーリング場
従業員等と して稼働した後,昭和52年7月ころ神奈川県小田原市にある乙株式
会社に就職し,昭和63年1月ころまで同社にバス運転手 として勤務した。その
間,昭和48年6月にHと結婚し,神奈川県内に居住して3子をもうけた。しか
し,同被告人は,結婚後 数年たった昭和51,2年ころから,競輪等のギャンブ
ルにのめり込むようになり,そのため数百万円にのぼる借金を背負うよ うになっ
たことや妻に暴力を振るうなどしたことから,昭和59年5月,離婚を余儀なくさ
れた。その後,同被告人は,数名の 女性と知り合って交際し,再婚の希望も有し
ていたが,多額の借金を抱え,なおもギャンブルに耽っていたことなどから結婚に
 は至らず,昭和63年1月にはバスの運転中に事故を起こしたことなどから上記
勤務先の会社を退職し,同年5月に同被告人の 実父が死去したことを機に佐賀県
鹿島市内の実家に転居し,同所で実父の営んでいた古物商を引き継いで営み生活す
るようにな った。
(第1の犯行に至る経緯)
1 被告人両名が知り合った経緯  
  上記のとおり,被告人Aは,Cと結婚後,同人の養母Dと同居して生活をして
いたが,同人は,被告人Aが結婚した当時既に 89歳と高齢であり,その後徐々
に痴呆の症状が現れるようになった。被告人Aは,Dが昭和59年8月に死去する
まで同人の 日常の世話に追われたが,同被告人は,自己が結婚後体調がすぐれな
いにもかかわらず,夫であるCがDの世話を含む家事等の 一切を自己に一方的に
押しつけ,自己はパチンコ等の遊興に耽るなど家庭内の仕事に非協力的であり,さ
らにはその実母である Iについても,そもそも同人は,Cと被告人Aとの結婚に
当初から反対しており,結婚後もCの肩を持つばかりで,自己に対す る思いやり
がなく,その苦労を理解しようとしないなどとして,次第に同人らに不満を募らせ
るようなった。
  Cは,結婚後も上記佐賀市内の会社に勤務を続けたが,その一方で,遅くとも
被告人Aとの間に長女が誕生した昭和63年こ ろからは,妻である被告人A以外
の女性と内密に交際をするようになり,同年秋ころには,Jと知り合って同人と交
際を始め, 肉体関係を持つとともに,そのころ,同人が,夫であるKとともに鹿
島市内にスナック丙を開店しようとしていたことから,平 成元年3月ころには,
Jにその開店資金として120万円の金員を貸し付け,同スナックに頻繁に通うな
どしていた。     Jは,Kと平成元年4月に離婚したが,翌平成2年ころに
なり,Kは,自己らが離婚を余儀なくされたのは,CがJと浮気し たことが原因
である,その責任をとれなどとして,Cに対し金員を要求するようになり,Cはこ
れに応じて,Kに対し,自己が Jと浮気をしたことの慰謝料等として150万円
を支払った。そのころ,Kは,さらに,被告人Aに対しても,夫の不貞行為の 責
任をとれなどとして,頻繁に同被告人方を訪れたり,電話を架けてくるなどするよ
うになり,そのうち同被告人に対し,逆に 自己と交際するよう要求し,肉体関係
を強要したり,ホテルに同行させた際には,自己が同被告人から警察に訴えられた
際の防 衛手段であるなどとして,室内で同被告人の全裸写真を撮影したりもし
た。
  被告人Aは,上記のように,Kから夫の浮気の責任をとれなどと要求されてい
るとして,これを当のC本人に相談しても,同 人は,既にその件は解決済みであ
るなどと言うのみで,真剣に取り合ってもらえないなどとして,同人に対し,さら
に強い不満 を募らせるようになったが,その一方で,同被告人は,以前から経済
観念に乏しく,また夫がパチンコ等に相当な金員を費して いたこともあって,夫
の収入や自己が時折働いて得た収入等の範囲内で家計を維持することができず,親
族等から度々金員を借 り入れたり,消費者金融等からも多額の借入れを行うなど
し,また,そのころK以外の数名の男性とも肉体関係を持ってその見 返りに同人
らから金員の交付を受けたり,同被告人が居住していた地区の会費数十万円を使い
込むなどもしていた。そうして, 被告人Aは,Kから交際を半ば強要されること
を厭わしく思う一方で,同人を自らが保険外交員として勤務する保険会社の生命 
保険に加入させるなどしたほか,スナック丙が平成2年夏ころいったん閉店し,翌
平成3年ころ,再び別の場所で開店した際に は,Jが夫Cの浮気相手であること
を知りながら,Kの紹介を受け,同店でホステスとして働き,Jとも知り合うよう
にな
 った。
  一方,被告人Bは,上記のとおり,鹿島市内に居住しながら古物商を実父から
引き継いで営んでいたが,その内実は,古物の 取引はまれで,安定した収入もま
ったく見込めない状態ではあったものの,同被告人の兄姉4名(うち兄1名は平成
2年7月に 死去)が昭和28年ころから昭和53年ころにかけて相次いで精神病
に罹患し,以後いずれも長期入院状態にあり,障害者年金 を受給していたことか
ら,これらを被告人Bにおいて管理した上,それを担保に供して金融機関から借入
れを行ったり,昭和6 3年に相次いで死去した実父母らの障害者扶養共済金の支
給を受けたり,知人女性等各所から金員を借り入れたりなどしてこれ らを生活資
金に充てるとともに,依然として競輪,パチンコ等のギャンブルにも耽っていた。
ところで,被告人Bは,パチンコ を通じて知り合った友人に連れられ,平成3年
暮れころ,スナック丙に初めて来店し,以後,同店に度々赴くようになり,間も 
なくして,同店でホステスとして働いていた被告人Aと知り合った。その後,被告
人両名は,店外で偶然出会い,被告人Aの求 めに応じて被告人Bが金を貸したこ
とをきっかけに肉体関係を持った。そうして,平成4年1月には,被告人Bは,上
記の
 とおり,安定した収入もないまま競輪,パチンコ等のギャンブルに耽り,金融機
関等への借金を数百万円にまで増大させていた ことに加え,当時既に好意を抱い
ていた被告人Aに対し,気前よく振る舞いたいなどという思いもあって,同月19
日,当時自 己が頻繁に通っていた佐賀県鹿島市内のパチンコ店己の景品交換所に
1人で強盗に押し入り,女性従業員から現金190万円余 りを奪ったが,これも
またたく間に自己の借金の返済やギャンブル等に費消した。
2 第1の犯行の共謀成立状況  
  一方,上記のような経過から,被告人AとCとの夫婦関係は,遅くとも昭和6
3年ころからは,互いの愛情を失い,かなり殺 伐としたものとなって,被告人A
においては,特にKとの関係におけるCの態度に強い不満を募らせるとともに,被
告人Bと知 り合って以降は,同被告人に好意を寄せるようになり,その一方,C
は,Jとの交際は,平成2年ころにはほぼ終わったもの  の,それ以前から交際
していたスナック丙の別の女性従業員とは以後も交際を続け,同人に対しては,被
告人Aとの離婚の意思 を打ち明けるなどもしていた。そうして,被告人Aは,平
成3年12月ころ,Cから「お前はお手伝いさんたい。」などと言わ れ,さらに
は,平成4年1月前後ころ,Cの実母であるIから「Cが離婚ば考えよる。」,
「財産は全部Cのもんやけんが。子 どもは全部うちが引き取って面倒ばみるけ
ん。」などと言われ,その場に居合わせたCもこれに同調する態度を示すに至り,
同 人に対する深い憎悪を抱くようになった。そうして,同被告人は,離婚される
前にCを事故死に見せかけて殺害し,C家の財産 を自分のものにするとともに,
同人に掛けてある約1億円の保険金を手に入れようなどと考えるに至った。なお,
Cは,上記会 社に就職後の昭和47年7月に戊生命保険相互会社との間で,生命
保険契約を締結し,これを順次転換し,平成3年3月1日付 けで普通死亡保険金
額3700万6900円,災害死亡保険金額4900万6900円,受取人を被告
人Aなどとする生命保険 に加入していたほか,さらに,その実母であるIが,丁
保険相互会社e支社で保険外交員をしていたことなどから,同社との間 でも,昭
和60年6月,生命保険契約を締結し,平成2年4月26日,従前の保険金額を増
額して,普通死亡保険金額4000 万円,災害死亡保険金額5000万円,受取
人を被告人Aなどとする生命保険に加入していた。
  このようにしてCに対する殺意を抱くに至ったころ,被告人Aは,上記のとお
り,スナック丙でホステスとして働きつつ,他 にもコンパニオン派遣業者に登録
してコンパニオンをしたり,生命保険会社の保険外交員をするなどしていたが,先
のような経 緯で被告人Bとの関係を深めるうち,同被告人に対し,自己がKから
肉体関係を強要されたり,全裸写真を撮られるなどして, 半ば交際を強要されて
いること,夫にこれを打ち明けても真剣に取り合ってもらえないこと,多額の借金
を抱えていることなど を相談として持ちかけるようになっていた。そうしたとこ
ろ,当時被告人Aに情を傾けつつあった被告人Bは,平成4年3月こ ろ,スナッ
ク丙店内において,その場に居合わせたKを殴りつけ,翌4月には,上記パチンコ
を通じて知り合った友人の助力も 得て,Kに対し,被告人AないしCに対する慰
謝料等として150万円の金員を支払うことを約させ,併せてその旨の書面を作 
成させ,さらに翌5月には,その支払を確実なものとするため,Kに対しては利息
を含め270万円,Jに対してもCが貸し付 けた開店資金の返済として利息を含
め172万円をそれぞれ月々分割して被告人AないしCに対し支払うよう約させる
ととも  に,併せてその旨の書面をさらに作成させるなどした。こうして被告人
Bの手によって,被告人Aは苦痛の種であったKとの関 係を完全に断ち切ること
ができ,被告人Bに対し,大きな信頼を寄せるようになっていった。  
  もっとも,被告人Aは,上記のとおり,Cを憎悪し,同人を殺害してその保険
金を得たいと考えていたことから,その計画に 協力し,Cを殺害してくれる人物
として嫌っていたはずのKを考え,同人との関係が上記の経過により断絶する前で
ある平成4 年3月ころまでの間に,同人に対し,それとなくCの殺害をもちかけ
てみたものの,Kは,これに取り合わなかった。そこで, 被告人Bに大きな信頼
を寄せつつあった被告人Aは,同年4月ころ,被告人B宅で同被告人に対し,C殺
害の意思を打ち明ける とともに,同人には多額の生命保険が掛けられていること
を告げた。そうして,その後,実際に上記両保険会社の保険証券を被 告人Bに見
せるなどするうち,同被告人においても,事故死に見せかけて保険金合計約1億円
を手に入れれば,自分と被告人A の借金を完済し,なお多額の金が残る,そうす
れば,被告人Aと共に楽な生活を送れるなどと考え,犯行の実行を承諾し,ここ 
に被告人両名の間に,Cを事故死に見せかけて殺害し,各生命保険会社から災害死
亡保険金合計約9900万円を騙取する旨の 共謀が成立した。
 その後,両被告人は,C殺害の方法を種々思い巡らせたが,結局は,被告人B
の兄姉に処方された向精神薬や被告人Aが不眠 を偽って処方を受けた睡眠導入剤
をCに飲ませて眠らせた上,海中に突き落とし,魚釣り中に過って転落したように
見せかける こととした。
(罪となるべき事実)
第1 被告人両名は,水難事故死を仮装して被告人Aの夫C(当時38歳)を殺害
した上,同人が,丁保険相互会社及び戊生命保  険相互会社との間で締結したい
ずれも同人を被保険者,被告人Aを受取人とする災害死亡保険契約に係る保険金合
計約990  0万円を両社から騙取しようと企て,共謀の上,
 1 平成4年9月10日午後8時過ぎころ,佐賀県鹿島市bの被告人A方におい
て,Cに対し,睡眠導入剤等の粉末を夕食に混  ぜて服用させた上,睡眠状態に
陥った同人を,同県藤津郡c町大字d付近護岸まで運び,同月11日午前零時30
分ころ,睡  眠状態の同人を同護岸の擁壁上に横臥させた上,海中に突き落と
し,さらに,同人を海中に沈めるなどし,そのころ,同人を  溺水の吸引により
窒息死させて殺害した
 2 同月21日ころ,情を知らない戊生命保険相互会社e支社f支部係員らを介
し,佐賀市g町所在の同社h支社において,同  支社保全係員Mに対し,真実
は,上記1のとおり,Cは被告人両名の共謀による殺害行為により死亡したもので
あるにもかか  わらず,Cが,魚釣り中に上記護岸上から過って転落死亡した水
難事故死であるように装い,被告人A名義の保険金請求書等  関係書類を提出し
て災害死亡保険金4900万6900円の支払を請求し,上記Mらをして上記請求
書等を大阪市北区i所在  の戊生命保険相互会社に送付させ,同社保険金課長N
らをしてその旨誤信させ,よって,同年10月12日,上記災害死亡保  険金名
下に,同社から佐賀県鹿島市大字j所在の株式会社庚銀行h支店の被告人A名義の
普通預金口座に4881万4683  円を振込入金させ,もってこれを騙取した
 3 同年10月5日ころ,佐賀市k町所在の丁保険相互会社e支社において,同
支社総務課副長Lに対し,真実は,上記1のと  おり,Cは被告人両名の共謀に
よる殺害行為により死亡したものであるにもかかわらず,Cが,魚釣り中に上記護
岸上から過  って転落死亡した水難事故死であるように装い,被告人A名義の保
険金請求書等関係書類を提出して災害死亡保険金5000  万円の支払を請求
し,上記Lらをして上記請求書等を東京都新宿区z所在の丁保険相互会社に送付さ
せ,同社契約サービス部  保険金専管部長Oらをしてその旨誤信させ,よって,
同月23日,上記災害死亡保険金名下に,同社から佐賀県鹿島市m所在  の株式
会社辛銀行h支店の被告人A名義の普通預金口座に4990万7160円を振込入
金させ,もってこれを騙取したもの  である。
(第2,第3の犯行に至る経緯)
 1 第1の犯行により得た保険金費消状況  
   被告人Aは,上記第1の2,3に係る災害死亡保険金合計9870万円余り
のほか,Cの勤務先会社の団体定期保険金,退  職金,弔慰金等も含め,そのこ
ろ合計1億円を超える金員を取得した。そうして,それまで自己にとって苦痛の種
であったK  との関係を解消させ,さらにはC殺害による保険金獲得をも成功さ
せた被告人Bに対し,絶大な信頼を寄せるに至った被告人  Aは,取得した保険
金等の半額を被告人Bに譲渡し,さらに被告人らが今後夫婦関係を築いた折りに
は,保険金等の全額の管  理を被告人Bに委ねる旨の誓約書を同被告人に宛てて
作成するなどした。ところで,上記第1の3の丁保険相互会社から支払  われた
保険金については,被告人Aの金銭に対するだらしなさを心配した同被告人の実兄
において,同被告人や生前のCの借  金の返済等の手続を行った残額である約4
500万円余りを,同被告人及びその子らのために預かることとなったが,これを
  不満とする被告人Bが実兄方に押しかけたり,被告人Aに実兄を告訴させるな
どしたため,これに嫌気がさした実兄が管理を  あきらめ,結局被告人両名の手
に渡った。
 被告人両名は,こうして入手した保険金等合計約1億円のうち約3000万
円程度を自己らの金融機関等に対する借金の返  済や被告人Aの自動車購入代
金,滞納していた被告人Bの兄姉の入院費用等に充てたが,それ以外の金員につい
ては,当初は  住宅購入等を企図したりしていたものの,実現には至らず,上記
誓約書のとおり,被告人Bにおいて,これらの保険金を口座  から払い出して自
宅の金庫に保管するようになると,上記第1の犯行以前にも増して連日のように競
輪場等に赴き,しかも1  日に数百万円をこれにつぎ込むなどして濫費し,結
局,借金の返済等のほか,被告人両名及び被告人Aの実子3名の生活費等  とな
った以外の金員は,平成5年7月ころまでの間に,そのほとんどを被告人Bにおい
て競輪等のギャンブルに使い果たし   た。
 2 被告人らの生活状況及び保険加入状況等
 被告人両名は,上記第1の犯行の数か月後ころから,被告人A方において,
内縁の夫婦として,同被告人の実子3名ととも  に生活していたが,上記のとお
り,同犯行により得た保険金を数か月の間にほぼ使い果たした結果,平成5年7月
末の時点で  は,被告人両名の預金残高は,合計数万円とほぼ底をついた。そこ
で,被告人両名は,続いて,Cが昭和59年8月にDから  相続し,さらに被告
人AがCから相続して取得した土地を売却して金員を捻出することを企図し,平成
6年から平成9年にか  けて,近隣に住む知人や不動産業者らに対し,次々とそ
れらの土地を売却し,その結果,その間に売却した土地7筆の代金合  計約59
00万円(ただし,税金,仲介料,手数料等を含む。)を入手した。ところが,そ
のころに至っても,依然として被  告人Bは競輪等のギャンブルに耽り続けてい
たことから,これらの金員についてもまたもや上記保険金等と同様にその多くを 
 同被告人においてまたたく間に競輪等に費やし,加えて同被告人は全く仕事に就
かず,被告人Aについても平成7年9月に食  品の加工卸販売等の会社にパート
従業員として勤務し始めるまでは無職であり,Cの遺族年金や被告人Bが管理して
いた長期  入院中の兄姉3名の障害者年金も年金担保として差し入れられていた
ため,被告人両名の手元には入らず,被告人両名の金融  機関等に対する借入額
は増大する一方であった。こうして,被告人両名は,上記第1の犯行にもかかわら
ず,経済的な困窮に  再び陥って,被告人Bの兄姉らの入院費用や土地売却に伴
う税金等を滞納したほか,次第にその生活費にも事欠き,保育園や  学校に通学
する被告人Aの実子3名の保育料や給食費,病院の治療費,水道光熱費等までをも
滞納するようになり,被告人ら  の知人らに対しても事あるごとに借金を申し込
んで,金員を借り受けるなどしていた。
 ところで,被告人Bは,昭和63年に鹿島市内の実家に転居したころから,
そのころ同被告人の実母が加入していた壬保険  相互会社の生命保険の保険料の
徴収等のため,同被告人方に出入りしていた同社の保険外交員Pと知り合い,同人
の営業成績  に貢献しようとの意味合いもあって,そのころ,本来生命保険の被
保険者とはなり得ない被告人Bの兄姉らを被保険者とする  同社の団体定期保険
に同被告人が契約者となって加入させたり,また被告人B自身も同社の生命保険に
加入したりなどして懇  意にしていた。平成7年4月ころ,上記のとおり,その
ころ既に経済的困窮状態にあった被告人Bは,さらに上記Pの営業成  績に貢献
することにより,同人から金員を借り入れたり,被告人らが消費者金融等から金員
を借り入れる際に保証人となって  もらうなどの意図の下,被告人Aを保険加入
希望者として上記Pに紹介し,同年6月1日付けで,普通死亡時保険金額320 
 0万円,災害死亡時保険金額4700万円,受取人をEなどとする同社の生命保
険に加入させたほか,自己も同日付けで普通  死亡時保険金額1000万円,災
害死亡時保険金額2000万円,受取人を被告人B自身などとする同社の生命保険
に加入   し,さらに,同様の意図の下,被告人Aの実子らも保険に加入させよ
うと考えて,同年7月1日付けで,次男Fを被保険者と  し,普通死亡時保険金
額3000万円,災害死亡時保険金額3500万円,受取人を被告人Aなどとする
生命保険に加入さ   せ,さらに,長男Eについても,同年8月1日付けで,普
通死亡時保険金額2000万円,災害死亡時保険金額2600万   円,受取人
を被告人Aなどとする生命保険契約を締結し,それらの見返りとして,被告人両名
は,平成7年4月から5月にか  けて,合計150万円をPから借り入れたほ
か,そのころ被告人らが消費者金融や信用金庫から金員を借り入れる際に,その 
 保証人となってもらうなどした。
 3 第3の犯行に至る当初の経緯及び第2の犯行の共謀成立状況
 上記のような経済的な困窮状態にあって,被告人Bは,平成4年に被告人A
の夫を事故死に見せかけて殺害し,多額の保険  金を得ることに成功していたこ
とから,再びそれと同様の手段により多額の金員を手に入れようと考えるに至り,
今度は被告  人Aの実子を殺害し,その保険金を騙取しようと考えた。そして,
その対象としては,被告人Aの実子3名のうち,かねてか  ら被告人Bに懐か
ず,同被告人において,元気がなく,性格が暗い,将来の展望も乏しいなどと軽ん
じていた次男Fをその対  象とすることとし,平成9年暮れころないし平成10
年夏ころまでの間に,その意思を被告人Aに打ち明けた。これに対し,  被告人
Aは,当初,冗談ではない,殺すなら自分の子どもを殺せなどと反論してこれに反
対したものの,被告人Bから幾度も  計画を持ちかけられるうち,次第に,Fを
殺害して保険金を騙取し,これを被告人Bと折半して互いの借金を清算し,C家の
  財産を食いつぶすばかりの同被告人と別れよう,そうすれば自分と長男E,長
女Gは幸せに生きて行ける,Fにはその犠牲に  なってもらおうなどと考えるに
至った。
 そこで,被告人両名は,Fを殺害する手段として,種々考えを巡らせたもの
の,やはり,C殺害の際と同様,Fに薬物を密  かに服用させて眠らせ殺害しよ
うと考え,被告人Aにおいて病院に赴いて虚偽の不眠を訴えて睡眠導入剤等を入手
し,被告人  Bにおいても自宅に保管していた兄姉らに処方された精神病薬等を
準備するなどした。しかし,被告人Aはさすがに実子の殺  害にはちゅうちょを
覚え,同年8月末ころ,Fに上記薬物を密かに服用させた上,イカ採りに誘い出し
て海岸付近に停めた車  内で眠らせ,イカ採りに使うガスを充満させて殺害しよ
うと試みた際には,Eに対し,被告人BがFを殺害しようとしている  旨告げ,
ガスを止めさせたほか,再度同様の方法によりFを殺害しようと計画された際に
は,被告人Aにおいて,逆に被告人  Bを殺害してF殺害を回避しようと考え,
睡眠導入剤等を同被告人に密かに服用させて眠らせ,たばこの火の不始末により焼
  死したように装って同被告人を殺害したりしようとした。
 このように,被告人Aのちゅうちょのため,F殺害に至らなかった被告人両
名は,大金を得て窮状を打開する方法として資  産家宅に押し入ることを計画
し,被告人Aにおいて,かつて短大卒業後,看護婦見習い等として寮に住み込みで
その夫の経営  する病院に勤務し,平成6年ころにも家政婦として働かせてもら
ったことがあって屋内の状況等をよく知り,老齢で1人暮ら  しをしているQ
(大正12年生)方に強盗に押し入り,同人から自宅に保管してある現金を強取す
るとともに,あわよくば同  人が金融機関等に預け入れている預金等をも引き出
して,多額の金員を得ようと決意するに至った。
(罪となるべき事実)
第2 被告人両名は,かねてから内情を知る佐賀県鹿島市n所在のQ(当時75
歳)方に押し入り,金品を強取しようと企て,共  謀の上,平成10年9月29
日午後8時ころ,被告人Bにおいて,覆面をした上,宅配便の配達を装って,上記
Q方通用口か  ら同屋内に侵入し,同家屋内において,同人に対し,その首を片
腕等で締め付けるとともに,「騒ぐな。」「強盗だ。俺は人  を殺したことがあ
る。刑務所も行った。金を出せ。」「災難と思ってあきらめろ。」などと語気鋭く
申し向け,引き続き,そ  のころから翌30日午前3時30分ころまでの間,同
所において,同人の首を布きれで締め付けたり,包丁を突き付けたり,  「30
00万出せ。」「銀行に行って出してやれ。」などと繰り返し語気鋭く申し向けた
りなどの暴行・脅迫を加え,その反  抗を抑圧し,同日午前3時30分ころ,同
人所有の現金約13万7000円,ネックレス等6本(時価合計約120万円相 
  当)及び普通預金通帳1冊を強取したものである。
(第3の犯行に至る最終的な経緯) 
 上記のとおり,被告人両名は,Q方において,同人から金品を強取し,あわよく
ば大金を得ようと企てていたものの,強取に成功したのは上記の金品にとどまり,
預金通帳についても,その暗証番号を聞き出すことができなかったことから,同人
の口座から金員を引き出すことはできず,結局,上記犯行によっても,当時の被告
人らの深刻な経済的困窮には焼け石に水であった。そこで,被告人両名は,この上
は,いよいよ,先に計画していたとおり,Fを殺害し,その災害死亡保険金350
0万円を保険会社から騙取する以外に,困窮から脱する手段はないものと考えるに
至り,ここに被告人両名の間にその旨の共謀が成立した。
(罪となるべき事実)
第3 被告人両名は,水難事故死を仮装して被告人Aの次男F(当時16歳)を殺
害した上,被告人Aが,壬保険相互会社との間  で締結したFを被保険者,被告
人Aを受取人とする災害死亡保険契約に係る保険金3500万円を同社から騙取し
ようと企   て,共謀の上,
 1 平成10年10月26日午後10時30分ころ,長崎県北高来郡o町p所在
のq岸壁において,Fに対し,睡眠導入剤等の  粉末を入れたカプセルを飲ま
せ,同月27日午前零時30分ころ,同岸壁東側石段において,睡眠状態に陥った
同人の上半身  及び両足に紙粘着テープを数回巻き付けて,同人を同石段から同
所先の海中に投げ込み,さらに,同人を海中に沈めるなど   し,よって,その
ころ,同人を溺水の吸引により窒息死させて殺害した 
 2 同年11月11日ころ,情を知らない壬保険相互会社e支社r支所係員らを
介し,佐賀市s所在の同社e支社において,保  全係員Rに対し,真実は,上記
1のとおり,Fは被告人両名の共謀による殺害行為により死亡したものであるにも
かかわら   ず,Fが,上記岸壁においてイカ採り中に過って転落死亡した水難
事故死であるように装い,被告人A名義の保険金請求書等  関係書類を提出して
上記災害死亡保険金3500万円の支払を請求し,もって人を欺いて財物を交付さ
せようとしたが,同社  が上記保険金の支払を保留したため,その目的を遂げな
かった
ものである。
(その他の罪となるべき事実)
第4 被告人Aは,
 1 平成11年2月15日午前10時50分ころ,佐賀県鹿島市大字t株式会社
癸銀行h支店u出張所において,同所に設置さ  れている現金自動支払機に,正
当な使用権限のない株式会社甲2発行に係るS名義のクレジットカードを挿入して
同機を作動  させ,同機から同出張所長T管理に係る現金20万円を窃取した 
2 S名義のクレジットカードを利用して商品購入名下  に人を欺いて物品を交
付させることを企て,同月23日午後3時35分ころ,同市大字v株式会社乙2h
店1階ビデオ売場に  おいて,同店従業員Uに対し,同クレジットカードの正当
な使用権限も同クレジットシステム所定の方法により代金を支払う  意思もその
能力もないのにこれあるように装って,同クレジットカードを提示して,ビデオカ
メラ等の購入を申し込み,同人  をその旨誤信させ,よって,そのころ,同所に
おいて,同人からビデオカメラ等2点(価格合計17万8000円)の交付を  
受け,もって人を欺いて財物を交付させた
ものである。
(補足説明) 
 判示第2の犯行について,被告人Bの弁護人らは,同被告人に住居侵入罪及び強
盗罪が成立することは争わないものの,同被告人がQに対し,判示の脅迫文言を
「語気鋭く」申し向けたことはなく,また,同人に包丁を「突き付けた」こともな
く,「繰り返し」暴行,脅迫を加えたこともないと主張して,犯行の態様を争い,
同被告人も,Qに対し,脅迫的な言葉を述べたのは瞬間的なことで,ほとんどは穏
やかに話をしていたなどと供述し,さらに被告人Aの弁護人らは,同被告人につい
ては,その役割等に照らし,被告人Bとの共謀共同正犯は成立せず,幇助犯が成立
するに過ぎない旨主張するので,以下,これらの点に関する当裁判所の判断を示
す。
1 犯行の態様について  
  関係証拠によれば,被告人Bは,平成10年9月29日午後8時ころ,宅配便
の配達員を装って,Q方に押し入り,金品を強 取しようとの意図の下,作業服を
着て,肌色のパンティストッキングに顔の輪郭等を隠すための模様を書き込むなど
した覆面を 被ってさらに帽子も被り,同人方の呼び鈴を鳴らし,ドア越しに応対
に出たQに対し,宅急便ですなどと告げ,これを信用して Qが玄関横の通用口の
ドアを開けたところ,すかさず屋内に侵入したこと,これに驚いてあわててその長
女の名前を呼ぶなどし ながら,屋内に逃げ込もうとするQに対し,被告人Bは,
その頸部を両手で締め付けるなどした上,判示のような脅迫的な言辞 を申し向
け,屋内に家族等がいないかしばらく様子をうかがおうとその通用口付近におい
て,1時間半ないし2時間ほどとどま り,その間,Qの頸部に布を巻いて締め付
けるなどもしたこと,その後,被告人Bにある程度の現金を渡してそれ以上の被害
を 免れようと考えたQが,同被告人に対し,家の中に上がるよう申し向けたこと
から,同被告人はQ方に土足のまま上がり込み, 同人方1階応接間,茶の間,寝
室等において,翌30日午前3時30分ころまでの間,Qに対し,金員の交付を要
求し続け,そ の間,2人で台所に赴いた際には,同所において,包丁を手にとっ
てQに示すなどもし,さらには判示のような脅迫的な言辞を なしたこともあった
こと,そうして,被告人Bは応接間付近にあったQのハンドバッグの中から現金を
強取したほか,寝室のテ レビ台の引き出し,納戸の金庫内から判示の金品を強取
したこと,その後,寝室で被告人Bが通帳を確認していた際,すきを見 てQが非
常通報装置のボタンを押し,これを被告人Bにも告げたことから,同被告人は,す
ぐさま判示の金品を持ってQ方から 逃走し,被告人Aの待機していた自宅に帰っ
たことが明らかに認められ,被告人Bもこれらの点については争っていない。  
 そこで,まず,被告人Bが包丁をQに対し「突き付けた」とされる点について
は,同被告人においても,台所にQと赴いた  際,同人が流し台の包丁を手に取
ろうとしているように思われたことから,自らこれをすかさず手に取り,自己の胸
のあたりに 持ち,面前のQの顔の方に向けてこれを示し,同被告人の供述調書に
よれば,「肝っ玉の太かね」,「傷つけることになるけ  ん」などと申し向けた
とされ,公判においてもこれを否定する供述はしていないのであって,かかる行為
は,Qに包丁を突き付 けたものといえる。もっとも,Qは,被告人Bがこの際,
包丁を手にとってこれをQの首の後ろ付近にぺたぺたあてた旨供述し ており,そ
れ自体かなり特徴的な供述といえ,これが単なる記憶違いとか虚構のものとは考え
難い面はあるが,一方,同人は, 被害直後に警察に通報して被害申告したもの
の,供述に不自然な点があるなどとされて,立件には至らず,約1年後になってよ
 うやく詳細な供述調書が作成され,さらにその半年後に公判廷で証言した経緯が
あり,その間の記憶の薄れや変容も考えられる ことからすると,被告人Bが一貫
して否定する中で,同被告人が,Q証言のとおり,その首に包丁をあてたとまで認
めるには至
 らない。
  次に,脅迫の態様については,被告人Bの弁護人らは,同被告人のQに対する
脅迫は,直接的にQに危害を加えるような内容 のものではなく,長時間に及ぶ犯
行の最中,大半は穏やかな会話がなされたものであるから,被告人Bが判示の脅迫
的言辞を「語気鋭く」申し向けたとか,「繰り返し」申し向けたとかいうのは当た
らないなどと主張するのであるが,1人暮らしの老齢の 女性宅に夜間覆面を被
り,宅配便の配達員を装って押し入ったという客観的な状況のみからしても,被告
人BのQに対する言辞 が,「語気鋭い」ものであったことは自明である。また,
その金銭要求は,数万円の現金を渡してそれであきらめてくれるよう 懇願したQ
に対し,さらに多額の金員の交付を要求するなどして,約7時間もの間Q方に居座
り続けてなされた執ようなもので あり,その間被告人Bは,終始金品の強取を目
論んでいたものであるから,判示のような脅迫行為が「繰り返された」こともま 
た明らかである。
2 被告人Aの正犯性について
  関係証拠によれば,被告人両名は,金銭に窮し,かつて被告人Aにおいて,寮
に住み込みでその経営する病院に勤務し,また 平成6年ころには家政婦として雇
ってもらったこともあって,内情をよく知るQ方に強盗に押し入ることを企て,被
告人AがQ 方の間取り等を図面に書いて屋内の状況を被告人Bに説明したこと,
その際には,Qが1人暮らしをしていることはもとより, その用心深い性格や,
日頃,その長女が夕食を差し入れるなどして同人方に度々出入りしていること,金
員等の保管場所と思わ れた金庫の所在場所や,非常通報装置が設置されているこ
と等をも併せて説明したこと,犯行の実行を決断するや,被告人A  は,被告人
Bと共に犯行現場となるQ方や同人方に日頃出入りしていた同人の長女の夫が経営
する病院等に赴いて,長女の動向 をも確認したこと,実行役については,被告人
AはQに顔を知られているなどのため被告人Bが1人でこれにあたることとされ 
たが,同被告人がQ方に押し入る際の方法を検討した際には,被告人Aにおいて,
宅配便の配達員を装って屋内に侵入する方法 を提案し,現にこれが実行されたこ
と,また,犯行時に被告人Bが覆面として使用するパンティストッキングや手袋等
の犯行道 具の準備にも関与したほか,被告人Bにおいて,預金通帳等を強取する
ことに成功した場合には,同被告人が女装して銀行等に 赴き,預金を引き出す旨
計画されたことから,その際使用する変装用のかつらや着衣等も被告人Aにおいて
準備したこと,犯行 に赴くに際しては,事前に被告人Bと共にQの長女の夫が経
営する病院に赴いて,長女の所在を確認した上,被告人Aにおいて 同BをQ方付
近まで車で送ったこと,被告人Bにおいては,被告人A所有の携帯電話を持参し,
被告人Aにおいては,その間Q 方に近い被告人B方で待機して同被告人と常に連
絡がとれる体制を整え,実際に,犯行の最中に,幾度か被告人Bから電話連絡 を
受け,Qが不審に思ったため服用させるには至らなかったが,同被告人から犯行に
必要として指示された睡眠導入剤等をQ方 まで持参してこれを同被告人に手渡す
などもしたこと,犯行後は,被告人Bと共に,強取に係る現金を持参して消費者金
融等に 対する返済に赴いたり,質屋に赴いて,強取に係るネックレスを質入れす
るなどしていること等からすると,実行行為の詳細に ついては,実行犯たる被告
人Bに委ねられていたという面はあるにせよ,被告人Aにおいても,なし得る限り
の積極的な加
 担をしていたことが明らかであり,これら被告人Aの行為が犯行の実現に寄与し
た度合いも大きい。さらには,当時被告人両名 は形の上では別居していたが,実
質的には内縁関係にあり,本件犯行はこうした関係にある被告人両名の借金返済を
目的とした ものであるから,被告人Aが幇助犯にとどまるとは到底いえず,同被
告人は,正犯としての責任を免れない。  
  よって,被告人両名には,判示第2の住居侵入罪及び強盗罪の共同正犯が成立
する。
(法令の適用) 
 被告人両名の判示第1の1の所為はいずれも平成7年法律第91号による改正前
の刑法60条,199条に,判示第1の2,3の各所為はいずれも同法60条,2
46条1項に,判示第2の所為のうち住居侵入の点はいずれも上記改正後の刑法6
0条,130条前段に,強盗の点はいずれも同法60条,236条1項に,判示第
3の1の所為はいずれも同法60条,199条に,判示第3の2の所為はいずれも
同法60条,250条,246条1項に,被告人Aの判示第4の1の所為は同法2
35条に,判示第4の2の所為は同法246条1項にそれぞれ該当するところ,被
告人両名の判示第2の住居侵入と強盗との間には手段結果の関係があるので,同法
54条1項後段,10条によりいずれも1罪として重い強盗罪の刑で処断すること
とし,被告人両名の判示第1の1,判示第3の1の罪につきいずれも死刑を選択
し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法46条1項本文,10条によ
りいずれの被告人についても刑及び犯情の最も重い判示第3の1の罪の刑で処断
し,他の刑を科さないこととして被告人両名をいずれも死刑に処し,訴訟費用につ
いては,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用していずれの被告人にも
負担させないこととする。
(量刑の理由)
1 本件は,判示のとおり,当時愛人関係にあった被告人両名が,共謀の上,①被
告人Aの夫であるCを殺害し,生命保険会社2 社から,同人が加入していた保険
金合計9870万円余りを騙取した事犯,その約6年後,内縁関係となった被告人
両名が,共 謀の上,②被告人Aが内情をよく知るQ方に,被告人Bにおいて強盗
に押し入り,現金約13万7000円及びネックレス等6 本等を強取した事犯並
びに③被告人Aの実子であるFを殺害し,生命保険会社から,同人が加入していた
保険金3500万円を 騙取しようとしたものの,保険金騙取は未遂に終わった事
犯に加え,④被告人A単独で,実母名義のクレジットカードを使用し て現金自動
支払機から現金20万円を窃取し,電器店でビデオカメラ等を騙取した事犯からな
る事案である。
  このように,本件は,被告人両名共謀の上で,生命保険の被保険者を被害者と
する殺人2件を敢行した事犯を含む重大事案で あるから,まず,最も考慮を要す
るこれら殺人等2件についてその量刑事情を検討し,続いてその他の事犯について
も順次検討 を加えることとする。 
(1)そこで,まず,判示第1のC殺害及び保険金騙取の事犯について検討するに,
本件は,被告人Aにおいて,昭和54年に結婚 し,共に夫婦生活を営んできた被
害者が,結婚以来,同被告人との家庭生活を顧みず,パチンコ等の遊興や不貞行為
に耽ってい たことに加え,被告人Aが,その不貞行為の相手女性の元夫から,そ
の責任をとれなどとして,謂われのない苦痛を被ったこと などから,被害者に対
する強い不満を募らせるとともに,そのころ,消費者金融等に対する借金を増大さ
せて窮状に陥り,そう したところ,被害者との口論の際,同人が,被告人Aに対
し,お前はお手伝いに過ぎない旨述べ,さらに同被告人から離婚の意 思を問われ
てこれを否定しなかったことなどを契機として,養母の介護等に苦労をしたのは自
分である,C家の財産は私のもの だなどと考え,さらには同人が加入する合計1
億円近くにも上る保険金に目を付け,これらの取得を目論んで同人を殺害しよう 
と考えるに至り,当時懇意にし,大きな信頼を寄せつつあった被告人Bに対し,こ
れを持ちかけ,同被告人においても,当時多 額の借金を抱え,安定した職もなか
ったことなどから,これを承諾し,実行に及んだという,いずれの被告人について
も,金銭 的欲望に強く支配された犯行である。
  この点,被告人Aの弁護人らは,同被告人が被害者殺害を企図したのは,同人
との結婚生活における不満等が積み重なった怨 恨とそれに基づく報復が最大の動
機であり,金銭的な動機は主たるものではない旨主張し,被告人Aも,公判におい
て,これと 同旨の供述をしている。
  確かに,被告人Aが,犯行を決意するに至るまでの過程において,夫である被
害者に対し,強い不満を募らせていたこと,そ の不満を募らせた経過自体もそれ
なりに理由のあるものであることは,被告人Aの供述のみならず,これを裏付けあ
るいは補強 する事実も存することからして明らかであり,これらの不満が,同被
告人が本件犯行を企図するに至った発端となっていること も動かし難い事実であ
る。また,前示のとおり,本件犯行により得た合計約1億円近くにものぼる保険金
のうち,その多くは被 告人Bにおいて競輪等のギャンブルで数か月のうちに使い
果たすに至ったもので,被告人Aの本件犯行後の生活状況には,被告 人Bのそれ
にみられるような享楽的,浪費的な面はほとんどない。しかしながら,そもそも本
件は,例えば,被告人Aが被害者 に対する強い憎悪あるいは殺意を抱くに至った
契機として捜査段階から供述するような,「お前はお手伝いさんたい。」「Cが 
離婚ば考えよる。」「財産は全部Cのもんやけんが。子どもは全部うちが引き取っ
て面倒ばみるけん。」などといった被害者や その実母とのやりとりから被害者に
対するそれまでの憎悪が爆発し,衝動的に殺害に及んだような事案ではなく,後述
するよう に,犯行を決意してから実行に至るまで数か月にわたり,様々な犯行計
画を練り,種々の準備を整え,機をうかがい,これを見 計らってなされた犯行で
あって,そのような本件の経過に照らすと,被告人Aの犯行に及んだ動機が,単純
に怨恨によるものと 評価することはできない。本件犯行当時,被告人Aは,数百
万円にも上る消費者金融等に対する借金を抱え,犯行後は,騙取し た保険金によ
り,これらを返済した上,犯行以前から大きな信頼を寄せていた被告人Bとの間で
内縁関係を築き,互いの家を行 き来し,その後は同居するなどもして,新たな生
活を開始しているのであり,そのことは,被告人Aが供述調書で述べるとお  
り,被害者から離婚され身一つでC家から放り出されることを恐れた同被告人が,
逆に被害者を殺害してC家の財産を自己のも のとするとともに被害者にかけられ
ていた保険金をも取得しようと考えた結果そのものである。しかも,被告人Aは,
被告人B に被害者殺害を持ちかけて承諾させる手段として,約1億円にのぼる保
険契約の存在を打ち明けているのであるから,被告人A が本件犯行を決断した最
終的な動機には,多額の借金を清算した上での被告人Bとの新たな生活の構築に向
けた金銭的な欲望と いう打算的な思考が大きかったとみるべきであって,被告人
Aの被害者に対する怨恨や報復的意図は,こうした打算の背後にか なり後退して
しまっていたというべきである。
  また,被告人Bの弁護人らも,同被告人は,もっぱら被告人Aに対する情愛に
基づいて,同被告人を苦境から救済したいとの 一心で及んだ犯行であって,金銭
的動機は付随的なものであるなどと主張するが,被告人Bについても,被告人Aと
同様,本件 犯行当時数百万円に上る消費者金融等への借金を有し,安定した職も
なく,騙取した保険金でこれら借金を返済しているほか, 犯行後も職にすら就か
ず,騙取した保険金のうち数千万円もの金員を競輪等のギャンブルで費消したとい
う経過や,上記認定の とおり,本件殺人の犯行の直後ころには,被告人Aは,取
得した保険金等の半額を被告人Bに譲渡し,さらに被告人らが今後夫 婦関係を築
いた折りには,保険金等の全額の管理を被告人Bに委ねる旨の誓約書を同被告人に
宛てて作成するなどもしており, これがどちらの被告人の発案であったかはとも
かくとして,被告人Bの思惑と無関係であるはずがないこと等に照らし,同被告 
人においては,被告人Aに対する愛情がなかったとまではいえないとしても,ほと
んど大半は金銭欲に駆られて及んだ犯行であ ることは明白である。
  そうして,身勝手な金銭欲に駆られて人の殺害を企てるというその動機そのも
のが人道に対する挑戦としてこの上ない悪質な ものであるのみならず,保険金騙
取というその犯行の目的からは半ば当然のことながら,被害者殺害に向け,数か月
にもわた  り,実に綿密な計画を立て,周到に準備を重ね,慎重に機会をうかが
って犯行がなされたという点も重大である。すなわち,被 告人らの犯行に至る具
体的な経過をみると,被告人両名は,犯行の実行を決意するや,まず,他殺と疑わ
れない種々の殺害方法 すなわち,被害者の通勤途中にその乗車する車のブレーキ
に細工をして事故死に見せかけて殺害する方法,被害者に飲酒させた り睡眠導入
剤等の薬物を密かに服用させたりなどした上,被告人Bが被害者と共に車に乗車
し,川に車ごと飛び込んで被告人B のみがそこから脱出する方法,被告人A方付
近を流れる川が増水した際に,そこに突き落として溺死させる方法等を企図したも
 のの,いずれも発覚の危険が大きかったり,被告人ら自身の身が危険であったり
などの理由で,実行には至らなかったが,その 間,被告人Aにおいて,数度精神
科病院に赴いて,虚偽の不眠を訴え,犯行に必要と思われた数種類の睡眠導入剤等
を入手し, また,被告人Bにおいても,精神病で入院中の兄姉らに処方され,同
人らが一時帰宅を許された際等に持ち帰って服用しなかっ た精神病薬等を自宅に
保管してあったことから,これも併せて使用することとし,さらには,それらの薬
効を詳細に把握して犯 行計画に資するため,薬物の効能等が記された書物を購入
して,その効果等を確認するなどもしている。そうして,これら薬物 を被告人ら
の自宅においてすりこぎ等を用いて粉末状にし,その量や種類等を変えて調節しな
がら,被告人Aにおいて,種々の 料理に混ぜてその見た目や味の変化を確認し,
このうちカレーが最も味や見た目に不自然な変化が表れにくく,またそれが被害 
者の好物であったこともあって,犯行の実行にあたっては,カレーに睡眠導入剤等
を混ぜて被害者に密かに服用させることと  し,その後被告人Aにおいて頻繁に
夕食としてカレーを出した上,そこに睡眠導入剤等を混ぜて服用させて,その後の
被害者の 様態を見ながら,犯行の機会をうかがったものである。このような経過
をたどるうち,最終的な被害者の殺害方法としては,同 人が,日頃休日等に度々
海岸で釣りを楽しむなどしていたことから,釣り中の水難事故を装って同人を殺害
する旨計画がなさ  れ,具体的には,同人に睡眠導入剤等を密かに服用させて,
意識を失わせた上,堤防から海中に突き落として殺害することと  し,その犯行
場所については,被害者が日頃釣りをしていた海岸を実際に被告人両名で下見した
結果,本件犯行現場を選定し, その際には,犯行の後,夫が海に落ちたなどと言
って110番通報を依頼する民家についてもあらかじめ選定するなどもしてい る
のであり,このように,本件犯行に至る具体的な経過には,被告人らの被害者に対
する極めて強固で計画的かつ冷酷な殺意と 保険金騙取に向けた並々ならぬ意欲が
如実に表れている。
  本件犯行態様そのものについても,上記計画に基づき,被告人Aが被害者に対
し,夕食として出したカレーの中に睡眠導入剤 等を混ぜて服用させて眠らせ,後
の偽装工作のため,子供らに対しても,今日は釣りに行こうなどと申し向けた上,
睡眠導入剤 等を密かに服用させ,被告人Bに連絡をとってその旨伝え,自らは釣
りの準備を整えて餌を購入するなどもし,同被告人を車で 迎えに行った後,いっ
たん自宅に戻り,薬効が表れて意識もうろうとなった被害者に,お母さんが呼んで
いるなどと詐言を申し 向け,その身体を抱えながら車の助手席に乗せ,被告人B
も別の車を運転してこれに同行し,あらかじめ犯行場所と決めた本件 護岸付近に
赴き,その途中では釣りをしていたように偽装するため,缶ビール,つまみ等を購
入するなどもしている。そうし  て,現場に到着するや,周囲の様子をうかが
い,準備した釣り道具を護岸付近に置き,缶ビールの中身や釣り餌を一部捨て,竿
 に餌を付けてこれを護岸下に投げ込むなどの偽装工作も行い,被告人両名で被害
者を護岸付近まで抱えて運び,同所から約7m 下の海面に被害者を突き落とした
ところ,同人が,被告人らの予想に反して覚せいし,俺を殺す気かなどと叫んだた
め,被告人 Bにおいて,咄嗟に付近の階段を下りて大丈夫かなどと声をかけなが
ら護岸下の被害者に近づき,同所で被害者と数分間の格闘 の末,同人を海中に沈
め,殺害したというものである。さらに,犯行後は,被告人Aにおいて,被告人B
をその自宅まで送り届 けた上,再び自宅に戻り,上記事前に密かに服用させた睡
眠導入剤等により睡眠状態にあった子供3名を連れ出して車に乗せ, 再び犯行現
場の護岸付近に赴き,そこで,現場に他殺をうかがわせるような証跡が残っていな
いか確認の上,被害者が死亡して いるか否かもその体を揺すって声をかけるなど
して確認し,さらには長男と次男に対し,お父さんが海に落ちたから助けに行っ 
てくれ,自分は救急車を呼んでくるなどと申し向け,付近の民家に赴いて主人が海
に落ちたから電話を貸してくれなどと言って 警察等への通報を依頼しており,事
前の綿密な計画に従って,着々とこれを遂行したばかりでなく,事情を知らない子
供までを も欺いて,家族での釣りを偽装し,自己らの完全犯罪実現のための道具
として用いるなど母親としてあるまじき行為までしてい るのであり,極めて計画
的かつ冷酷なものである。確かに,犯行日はほぼ満月で,犯行時刻も干潮であった
ため,そのような状 況下で釣りをすることの不自然さなど被告人らにおいて思い
つかなかった点はいくつかあったものの,本件が極めて巧妙な手口 による犯行で
あることは間違いなく,その後約7年間にわたり,本件が他殺と疑われることな
く,発覚を免れたという事実がこ のことを如実に示している。
  被害者は,高校を卒業後,電気工事等の会社に技術員として継続して勤務し,
かつては被告人Aと恋愛関係にあって,その後 同被告人との家庭を築き,当時保
育園ないし小学校に通学する3人の子供の父親として,種々の問題はありながら
も,一家の生 活を支えていたものであり,被告人らから命までをも奪われる理由
など何もなかった。被告人Aは,先述のとおり,被害者との 夫婦生活上の不満を
多々挙げて,同人に夫としての殊に家庭人としての多大な問題点があったと供述す
るが,そもそもそれらは 被害者との離婚原因とはなり得ても被害者を殺害しよう
と考えるほどの理由といえるかははなはだ疑問である。確かに,特に被 害者の女
性関係に問題があったことは証拠上明らかであり,同人と被告人Aとの夫婦生活の
実態の詳細については,もはやこれ を供述し得るのが,一方当事者である被告人
Aしか存しないことから,公平な立場で真実を詳らかにすることはできないが,被
 告人Aにあっても,生活費が足りないなどとして自らの意思で複数の男性と肉体
関係を結んで金員を得たり,町内会費数十万円 を使い込むなどもしており,その
他関係者の供述等を総合すると,確かにこれらは本件犯行の発覚により,実態以上
に被告人A を悪く言っている可能性はあるものの,それを考慮しても,被告人A
の金銭管理や日常家事がずさんでかなり非常識なものであ った状況はうかがわれ
る。そうすると,被告人Aと被害者との夫婦生活が破綻の危機に瀕した原因が,一
方的に夫である被害者 の側にあって,妻である被告人Aには全く責められるべき
点がないなどということはできない。38歳にして非業の死を遂げた 被害者の無
念さには察するに余りあるものがあり,本件が尊い人の生命を奪ったという点でそ
の結果が極めて重大であることは いうまでもないが,加えて,当時まだ幼い被害
者の実子や生前の被害者の実母,兄妹ら遺族に与えた精神的衝撃が大きかったこ 
とは想像に難くなく,さらには,同人らはその後数年間にわたって,事故死と聞か
され騙され続けていたもので,本件の発覚に より自己らの実父あるいは兄弟が,
実は他人の手によって殺害されたもので,しかもその犯人が自己らの母ないし兄弟
の妻とそ の内縁の夫である旨知らされた遺族らの衝撃はもはや筆舌に尽くし難い
ものがある。
  そうして,かかる犯行により,被告人らは,その目論みどおり,合計9870
万円余りにも上る多額の金員を取得しており, これにより被害会社に多大な経済
的損失を被らせたことはもとより,被告人両名は,犯行の後数年は全く仕事に就か
ず,その金 員のうちかなりの部分は,これを主に被告人Bにおいて,驚くべき勢
いで競輪等のギャンブルに費やし,わずか数か月のうちに ほぼ使い果たすなど極
めて享楽的な生活に浸っており,そこには被害者に対する憐憫のかけらすら見いだ
すことができない。(2)次に,判示第3のF殺害及び保険金騙取未遂の事犯につい
て検討するに,先に犯行に至る経緯として認定したとおり,被告人 両名は,C殺
害により取得した保険金を数か月のうちにほぼ使い果たし,さらには被告人AがC
から相続した不動産を売却して 数千万円の金員を取得したものの,これらについ
ても主に被告人Bにおいて競輪等のギャンブル等に費やすなどして使い果たし た
ことなどから,消費者金融等に対する借金を増大させ,生活費等の金員にも窮し,
被告人Bにおいて,その性格が暗い,元気 がない,将来の展望がないなどと軽ん
じていた被害者の保険金に目を付け,その取得を目論み,一方で,被告人Aにおい
ては, 取得した保険金を手切れ金として被告人Bと別れようとの意図もあって及
んだ犯行であり,人命軽視もはなはだしく,その卑劣 かつ自己中心的な動機に酌
むべきものなど全くない。
  この点,被告人Aの弁護人らは,同被告人は,日頃から被告人Bによる度を超
えた暴力の被害に遭っていたものであり,ま  た,そのことは,被害者について
も同様であって,これにより被告人Aは,被告人Bと別れなければ,自己や長男,
長女らは, 一生同被告人のいわば食い物にされるという極限にまで追いつめられ
た精神状態にあったものであり,そこから解放されるに  は,被害者を殺害し,
保険金を取得して,その金を手切れ金として,被告人Bと折半し,借金を清算する
ほかないと思い至った ものであり,いわばやむにやまれぬ緊急避難的な選択であ
って,その動機には酌むべきものが大きいと主張する。もっとも,こ の点に関し
ては,被告人Bは,被告人Aや被害者に対し,暴力に及んだこと自体はあったもの
の,被告人Aが強調するほどの頻 繁で度を超えたものではなく,被害者に対する
暴力もしつけの域を出ないものであったなどと供述する。しかしながら,被告人 
Bの暴力については,被害者の兄であるEにおいても,これが家庭内で二,三日に
一度は必ずあるなど日常茶飯事のごとくであ った旨供述し,しかもその暴力の理
由は,被害者の寝ている姿勢が悪い,入浴の仕方が悪いなどといったはなはだ理不
尽なも
 のであり,その暴力の程度も素手で殴ったり,足で顔を踏みつけたり,ガラス製
の灰皿を投げ付けたりなど相手に相当な怪我を 負わせるほどの度を超えたもので
あって,現にそれらにより被害者が入院を余儀なくされたこともあったとしてお
り,また,被 告人Aや被害者が入通院した際の診療録等の記載に基づく捜査報告
書からもそのことは十分に認められるのであって,被告人B の被告人Aや被害者
らに対する暴力が,それほど頻繁にあったわけではないとか,しつけの域を出ない
ものであったなどとする 被告人Bの供述は信用できない。
  しかしながら,被告人Aにおいて,被告人Bの日常的な暴力に苛まれていたこ
と自体は事実としても,その暴力は,被告人A の供述によれば,競輪で負けたと
きのうっぷん晴らしであるというのであり,被告人Aをして被害者を殺害すること
を強制させ るために繰り返されたものではなく,そうであれば,被告人Bの暴力
そのものは,被告人Aが被害者の殺害を決断した動機たり 得るものではなく,重
要な背景事情ともいえない。しかも,被告人Bは,入籍もしていない内縁の夫に過
ぎないのであるから, 被告人Aにおいてその暴力から逃れる手段は,客観的には
いくらでもあったはずであり,同被告人がかかる手段をとり難かった のは,同被
告人も供述しているように,かつて共に夫であるCを殺害し,多額の保険金を騙取
したことからくる被告人Bとの心 理的な一体感や同被告人において,万が一にも
C殺害の件を口外されることへの恐怖等がその理由と考えられるのであって,そ 
うであれば,そのような動機により被害者を殺害することは,本来C殺害により自
己が負わなければならないはずの責任を全て これに何の関係もない被害者に押し
付け,まさに犠牲となることを強い,自分はこれから逃れようとすることにほかな
らないの であって,そのような身勝手な動機に酌むべきものなどあろうはずがな
い。被告人Aは,公判において,C殺害の件が発覚する ような事態になれば,残
された子供たちが路頭に迷うことになると思ったなどとも供述するが,そのような
事態を回避するため に,まさにその子供の1人を犠牲にして殺害するなど言語同
断というほかはない。
  そうして,本件についても,先に述べたC殺害の件と同様に,綿密な計画を練
り,周到な準備を重ね,慎重に機会をうかがっ て及んだ凶悪な犯行であり,本質
的には,C殺害と同様の殺害方法を選択したということで世人の疑惑を招き,ずさ
んな計画と いえるが,C殺害による保険金騙取の成功体験を下に,それを生かし
つつもさらに修正すべき点をも踏まえ,より確実に完全犯 罪を成し遂げることを
目論んで念入りに計画準備を行い,殺害に及んだという点で,極めて計画的である
とともにそれなりに巧 妙なものである。すなわち,被告人両名は,被害者の好き
なイカ採りに出かけた際の事故死を装って同人を殺害する旨計画し, 具体的に
は,被告人Aにおいて,C殺害の際と同様,精神科病院に赴いて,虚偽の不眠の症
状を訴えて睡眠導入剤等を入手し, 被告人Bにおいても,先のC殺害の際に用い
た兄姉らの精神病薬等が自宅に残ったまま保管してあったことから,これらを再び
 取り出して,それらをすり潰して風邪薬のカプセルに詰め替えるなどもした上,
被害者にこれら薬物をビタミン剤と偽って服用 させ,被害者がイカ採りを好んで
よくしていたことなどから,イカ採りに誘い出し,犯行場所としては,C殺害の捜
査にあたっ たh警察署の管轄内であれば,C殺害の事情を知る警察官もいて発覚
の危険が大きいとして,別の警察署の管轄内の海岸を犯行 場所に選定することを
企図し,長崎県北高来郡o町の海岸を犯行場所と定め,さらに殺害するにあたって
は,C殺害の際には, 被告人らの予想に反して海中に突き落としたCが覚せい
し,被告人Bにおいて,海中に入って力ずくで同人を海中に沈めること を余儀な
くされたため,被害者殺害にあたっては,そのような事態に陥らぬよう,被害者の
身体をガムテープで縛り,さらに頭 には頭巾を被せるなど実に細かな点まで考え
を巡らせて行った犯行である。
 現実に,被害者を殺害する場面においては,他のイカ採り客が帰り,誰もいな
くなったことを確認するや,睡眠導入剤等の服 用により眠り込んでいた被害者に
対し,計画したとおりガムテープでその手足を縛り,頭には頭巾を被せた上,被告
人Bにおい て,そのまま石段横の海中に被害者を投げ込んだが,被告人らの予想
に反して覚せいした被害者が泳いで岸壁に戻ろうとしたの に,翻意して被害者の
殺害を思い止まることもなく,すぐさま,被告人Bにおいて自らも海中に飛び込
み,「この野郎」などと 声を発して抵抗する被害者の身体を海中に押さえつける
ようにして殺害し,その後,被告人Aにおいても,被害者の殺害を確実 なものと
する意味で,岸壁付近に引き寄せた同人の顔面を押さえて海中に沈めるなどもした
のである。被害者は被告人Aの実の 子であり,これまでの経緯から,被告人Bが
自分を殺そうとしていることは分かっているのではないかと見られるものの,母親
 である被告人Aは自分を助けてくれるものと信じ,あるいは,被告人Aに対して
も疑いを持っていたとしても,家庭内では被告 人Bのいわれなき暴力にさらさ
れ,被告人Aしか頼るべき者はおらず,同被告人を信じざるを得ない立場にあり,
同被告に言わ れるままイカ採りに出かけ,その直前には,間近に迫った文化祭の
準備等の話を聞かせるなどしていたにもかかわらず,かかる 親子の絆を断ち切る
ようにして行われた本件犯行の冷酷さ,残忍さにはもはや言うべき言葉もない。ま
た,被告人Bについて  も,数年にわたり,被告人Aの内縁の夫として被害者の
父親代わりとして同居して生活していたものであるのに,何らのためら いもなく
被害者の身体を海中に沈めて殺害したその行為には,慄然とせざるを得ない。  
 
  もとより被害者に殺害されなければならない理由などあろうはずもなく,幼い
ころには構音の障害を抱えつつも,指導教室に 通うなどの努力でそれを克服し,
小学生のときに実父を失い,被告人Bの暴力にさらされ,唯一頼りにしていた被告
人Aからも 兄とは差別的な扱いを受けるという殺伐とした家庭環境の中にあって
も道を誤ることはなく,小学校時代には兄と共に牛乳配達 のアルバイトをして家
計に協力し,高校に進学後は,コンピューターに興味を抱いて学業の他にも情報処
理部に所属してクラブ 活動にも精を出し,級友からはひょうきん者として親しま
れ,本件の数日後には通学していた高校の文化祭を控えてその準備に 余念がな
く,まさに青春の只中にあって人生の希望や可能性に満ち溢れていた当時16歳の
高校1年生であった被害者が,その 実母らによって殺害の標的とされ,密かに服
用させられた薬物により身体の自由を奪われ,その信頼し,慕っていた実母である
 被告人Aの面前で,海中に投げ込まれ,かつて実母の内縁の夫として同居してい
た被告人Bから強引に海中に沈められた際の苦 悶,恐怖,絶望は想像するに余り
あり,深い哀切の念を覚えずにはいられない。加えて,被害者の兄妹らに対し,本
件が与えた 精神的衝撃は計り知れず,とりわけ,被告人Bから日常的に暴力被害
に遭っていた被害者に対し,自分のように体力を付けて対 抗できるようになどと
アドバイスを与えたり,被告人Aから被告人Bが被害者を殺害しようとしているな
どと事前に相談を持ち かけられ,一度は被害者の殺害を阻止するため,ガスの充
満する車内から同人を救出するなどもし,当然ながら本件が水難事故 などではな
く,被告人らの手による殺人であることも十分認識していた被害者の兄に与えた悲
嘆,苦悶には想像を絶するものが ある。さらには,同人らは,本件の後,実母で
ある被告人Aも身柄拘束されるに至ったことから,被害者の兄にあっては18歳 
にして,妹にあってはわずか10歳にして,いわば一家離散の状況に追い込まれる
に至ったもので,本件が先の判示第1の犯行 とも相俟って,同人らの人生に与え
た影響の深刻さには計り知れないものがある。
(3)さらに判示第2の住居侵入,強盗事件についてみるに,被告人両名は,上記の
ような経過により多額の借金を抱え,その返済 に窮したことから,一攫千金を目
論んで,かつて被告人Aにおいてその経営する病院の寮に住み込みで勤務し,内情
をよく知る 被害者方に強盗に押し入ろうと企図したもので,恩を仇で返すにとど
まらず,自己中心的も甚だしく,その金銭獲得のために  は,他人を顧みない身
勝手な動機に酌量の余地はない。そうして,本件犯行に関しても,上記2件の殺人
等と同様に,事前の計 画に基づき,周到な準備を重ね,機会を慎重にうかがって
なされた犯行である。すなわち,先に(補足説明)の項で被告人Aの 正犯性を基
礎付ける事実として説示したとおり,被告人両名は,犯行の計画にあたっては,屋
内の状況をよく知る被告人Aにお いて,実行役である被告人Bに対し,被害者方
の間取りや金庫の所在場所等を図示するなどし,同人方に日頃度々出入りしてい 
た同人の長女の動向をも把握して犯行の機会をうかがい,被告人Bが被害者方に押
し入る際の方法については,宅配便の配達員 を装って屋内に侵入することとし,
その際には,覆面としてパンティストッキングを被ることとして,これらの準備を
整え,さ らには預金通帳等を強取した場合にこれを引き出す際の変装用具まで準
備した上で犯行に及んでいるのであり,その周到さは並 みの強盗のそれではな
い。 
  その犯行の態様は,先に(補足説明)の項で被告人Bの実行行為の内容として
認定したとおりのものであり,覆面をした上, 宅配便の配達員を装って屋内に侵
入し,約7時間もの長時間にわたって,種々の脅迫や暴行を加え,判示の金品を強
取したとい う大胆かつ凶悪なもので,その際,被害者の味わった恐怖感は想像す
るに余りある。なお,被告人Bの弁護人らは,本件強盗に 際して,被害者は,犯
行の最中,被告人Bに対して歌を歌ったり,テレビをつけたり,種々の被告人Bの
要求も拒絶するなどし て気丈に対応しており,一方,被告人Bの脅迫,暴行の態
様も,それほど酷いものではないことなどから,被害者の反抗抑圧の 程度は低
く,凶悪な態様の犯行ではないなどと主張する。しかしながら,確かに,被害者が
被告人Bに対して気丈に対応し,一 見すると余裕のあるかに見える行動に及んだ
経過はあるものの,それは,夜間,1人暮らしの自宅に宅配便の配達員を装って覆
 面をした男が突然侵入してきたという状況に照らせば,犯人を徒に刺激したり,
また逆に隙を見せたりすることもなく,身体  的,財産的被害を回避し,あるい
はこれらを最小限に食い止めようとの意図から出た必死の行動とみるべきものであ
り,被害者 が気丈ともみえる対応をしたことをもって,同人の反抗抑圧の程度が
低いなどということはできず,むしろかかる態度を約7時 間にもわたってとらせ
たことによる苦痛を重視すべきである。また,被告人Bの被害者に対する暴行,脅
迫の態様も,確かに  種々の暴行の態様や脅迫的言辞の内容そのものは,被害者
の生命身体を殊更に危険にさらしたり,その恐怖心を殊更に煽り立て るような内
容のものはそう多くはないが,それらが,先に述べたとおり,夜間に1人暮らしの
老齢の女性宅に覆面をして押し入 り,約7時間にもわたって屋内に居座り続けた
という状況の下でなされたものであることをも踏まえれば,その態様が凶悪なも 
のでないなどとは到底いうことができない。そして,その財産的被害も,現金被害
約13万7000円,物品被害約120万円 と多額に上る。
 また,判示第4の被告人Aにおいて単独で敢行した,実母名義のクレジットカ
ードを不正に使用して,現金自動支払機から現 金20万円を窃取し,電器店でビ
デオカメラ等を騙取した事犯についても,金銭に窮した上での身勝手な犯行であ
り,その被害 額も少ないものではない。
2 次に,各事犯ごとの被告人ら個別の量刑事情について,判示第1,第3の各殺
人等の事犯を中心に検討し,被告人らの責任の 軽重について考察を加える。
 (1)まず,判示第1のC殺害,保険金騙取の事犯に関する被告人Aの犯情につい
て検討するに,同被告人は,最初に被害者殺害  を企図して被告人Bに持ちかけ
た犯行の発案者である。その後,被告人Bに保険証券を見せるなどするうち,同被
告人におい  てもこれを承諾するや,同被告人と共に,前示のような犯行の綿密
な計画を練り,その際には,自ら殺害の手段を提案した   り,被害者が釣りに
よく出かけることを被告人Bに申し向けてこれを殺害計画の策定にも供し,犯行の
準備段階においては,  精神科病院に赴いて睡眠導入剤等を入手し,それら薬物
の薬効を確認するため,自宅において,食事に粉末状にすり潰した薬  物を混入
させてこれを被害者に食べさせ,その効果を確認し,犯行現場の選定にも被告人B
と共にこれに赴き,犯行を実行に  移すに際しては,それまでと同様に被害者の
夕食に睡眠導入剤等を混入させて密かにこれを被害者に服用させ,その薬効が現 
 れるや,被告人Bに対し,犯行の絶好の機会が訪れた旨告げて,当日の実行を決
断させ,釣り中の水難事故を装うための種々  の偽装工作を被告人Bと共に行っ
た後,同被告人と共に被害者の身体を現場の護岸付近まで運び,同人をそこから海
中に突き  落とす際にも,これを護岸の擁壁上に抱え上げるなどもし,殺害後
は,再び自宅に戻って睡眠中の実子らを海岸に連れ出した  上,付近の民家に駆
け込むなどして水難事故を偽装し,その目論みどおり捜査機関において事故死とし
て処理されるや各保険  会社に対し,保険金請求手続を行って保険金を自己名義
の口座に入金させたものであって,その犯行への加担は,犯行の計画  段階から
準備段階,実行段階に至るまで,犯行の全般に及んでおり,なおかつこれを積極的
に推し進めたものである。そうし  て,被害者は,被告人Aの夫であったもので
あるから,被告人Aがいなければ,被害者に薬物を密かに服用させることも,被 
 害者が好んでよくしていた釣り中の水難事故を装うことも,さらには犯行の目的
である保険金請求を行って保険会社から保険  金を騙取することもなし得なかっ
たものであり,犯行実現の上での被告人Aの地位,役割の重要さは,決して余人を
もって代  えることができないという意味で,被告人Bのそれを優に上回ってい
るというべきである。
   一方,被告人Bにおいても,被告人Aから,被害者殺害の計画を持ちかけら
れるや,保険金欲しさからこれを承諾し,その  計画段階においては,被害者殺
害の様々な方法を提案し,釣り中の事故を装って被害者に睡眠導入剤等の薬物を服
用させた   上,海中に突き落とすという本件犯行の計画の概要を被告人Aと共
に策定し,その準備段階においては,自ら自宅に保管して  いた兄姉らの精神病
薬等を被告人Aに交付し,同被告人の入手した睡眠導入剤等とともにこれらを被害
者に密かに服用させる  よう申し向け,その効果について同被告人から報告を受
けるなどもし,また,犯行の実行にあたっては,被告人Aからの連絡  を受けて
実行を決断するや,現場に赴いて種々の偽装工作の上,被害者の身体を護岸付近ま
で運んでそこから突き落とし,予  想に反して同人が覚せいするやただちに海中
に入って同人を力ずくで海中に沈めて殺害したもので,犯行実現のための地位, 
 役割の重要さという観点でみるかぎりは,被告人Bのそれは被告人Aのそれに及
ぶものではないが,犯行の全般に終始積極   的,主体的に関与したという点に
おいては,何ら被告人Aに劣るところはなく,かつてKに対し,被告人Aが犯行を
持ちかけ  た際には,これに取り合ってもらえず,犯行の実現には全く至らなか
ったことをみても,被告人Bの加担なくしては,被告人  Aひとりでは,その被
害者殺害の意思を現実のものとすることは到底不可能であったものと認められる。
そうして,犯行の結  果得た保険金については,被告人Bの当時数百万円にも上
っていた借金の返済にも充てられたほか,数千万円にも上る多額の  金員を同被
告人において競輪等のギャンブルに費消している。
なお,被告人両名の間には,本件犯行の主導性をめぐってその供述に対立が
みられ,被告人Aは,公判において,被告人B  に対し犯行を持ちかけるや,同
被告人が思いのほか積極的となったため,自分はその指示に従うままであった,自
分の行った  行為の大半は被告人Bの指示に基づくものであり,自分はこれに嫌
々ながら追随したにすぎない旨供述しており,被告人Aの  弁護人らも,本件犯
行の直前ころから,被告人Bが競輪に費やす金員の額や借金の額が急激に増大して
いること等から,その  ことは裏付けられている旨主張し,一方,被告人Bにお
いては,犯行を持ちかけられても当初は合計約1億円という額までは  告げられ
ておらず,半信半疑であったものであり,犯行の計画段階,準備段階においても,
被告人Aの方が積極的で,これに  自分が話を合わせるようにしていたに過ぎな
い旨供述している。
しかしながら,まず,被告人Aについては,当初保険金騙取の目的で被害者
を殺害することを思い立ったのが同被告人であ  ることは疑いを容れる余地のな
いところであり,また,同被告人は,それ以前にも,Kに対し,それとなく被害者
の殺害を持  ちかけたことがあるというのであって,そのような経過に照らし,
同被告人の本件犯行実現に向けた意欲は,当初から相当強  いものであって,そ
れが,被告人Bに犯行を持ちかけて同被告人がこれを承諾した途端に,被告人A自
身は逆に犯行に消極的  となり,主導的に犯行を推し進める被告人Bに嫌々なが
ら追随したなどとは到底考えられない。そもそも,被告人Aが,被害  者の殺害
に消極的であるならば,犯行の計画,準備,実行のいずれの段階においても,自己
の殺害の提案を撤回することは,  当時の被告人両名の関係に照らしても容易な
はずであって,これをしなかったことは,とりもなおさず,被告人Aにおいても 
 被告人Bの犯行への加担を積極的に求め,これを自己の意図実現のために利用し
ていたことにほかならない。なお,被告人A  は,公判において,被告人Bに犯
行を止めるよう述べたこともある旨供述するが,被告人Bはこれを否定しているば
かりか,  そもそも具体性に乏しく,捜査段階においては,そのような供述は一
切していないことに照らしても,信用できない。また,  本件犯行の直前ころか
ら被告人Bが競輪に費やす金員や借金が増大しているとしても,そのことが必ずし
も被告人Aの本件犯  行における従属性を裏付けるものとはいい難い。一方,被
告人Aの殺害の提案を受けて,これを半信半疑のまま,被告人Aに  話を合わせ
るようにして犯行計画の策定や準備行為に加担していたとする被告人Bの供述は,
被告人Aの積極性をいう部分は  ともかく,自己の消極性をいう部分について
は,上記に述べたような同被告人の客観的に認められる犯行の計画,準備にあた 
 っての行動に照らし,到底信用できない。
以上,考察するに,本件犯行は,被告人Aにおいて当初発案して被告人Bに
持ちかけ,同被告人においてもこれに異を唱え  ることなく承諾し,その後は当
時愛人関係にあった被告人両名が一体となって,相互に影響を及ぼし合い,助け合
って,計画  に基づき実行に及んだものであり,そのどちらかが欠けても犯罪の
実現は不可能ないし著しく困難であったものであるから,  基本的に,被告人間
の責任に顕著な軽重の差はないというべきである。しかしながら,より仔細にその
軽重を見極めようとす  るならば,上述のとおり,本件犯行は,被告人Aにおい
て当初発案し,被告人Bに持ちかけたことを契機としてなされたもの  であり,
その後の犯行の計画,準備,実行のいずれの段階にあっても,被告人Aは積極的に
犯行を推し進めたものであって,  主導性の優劣という観点で見る限りは,本件
は被告人A主導の下になされた犯行といえる。加えて,上述のとおり,犯行の実 
 現に寄与した地位,役割の重要性という観点においても,被告人Aの地位,役割
は,被告人らの犯行の目的すなわち保険金騙  取のためには絶対不可欠と言って
よいほどの重要な意味をもつものであり,被害者とは基本的に何らの関係も有しな
い被告人  Bの担った地位,役割の重要性を大きく上回るものである。これらの
ことにもかんがみると,本件殺人等に関しては,被告人  Aの方が被告人Bに比
してより重い責任を負うものと解すべきである。 
(2) 次に,判示第3のF殺害,保険金騙取未遂の事犯に関する被告人Aの犯情に
ついて検討するに,同被告人は,前述のとお   り,当初被告人Bから犯行を持
ちかけられるや,即座にこれを拒否し,同被告人が,海岸付近に停めた車内に,ガ
スを充満さ  せて被害者を殺害しようと試みた際には,被害者の兄に対し,被害
者の救出を依頼してその犯行を阻止し,再び同様の犯行に  及ぼうとした際に
は,逆に,被告人Bに対し,睡眠導入剤等を密かに服用させた上,同被告人を寝煙
草による火災を偽装して  殺害し,被害者の殺害を回避しようとする一方,再び
精神科病院に赴いて睡眠導入剤等を入手し,判示第2の住居侵入,強盗  事件に
よっても,目論んだほどの多額の金員を獲得するには至らなかったこと等から,も
はや被害者を殺害するほかないとし  て犯行の実行を決意するや,被告人Bと共
に,その犯行の具体的計画を策定し,被害者がイカ採りに好んで行っていたことを
  利用し,同人に睡眠導入剤等を服用させた上,海中に突き落とす旨の計画が固
まるや,病院から入手した睡眠導入剤等や被告  人Bが自宅に保管していた精神
病薬等を自宅ですり潰し,風邪薬のカプセルに詰め替えたり,使用するガムテープ
を用意する  などして犯行の準備を整え,犯行現場の下見にも被告人Bと共に赴
き,実行の段階にあっては,被害者にイカ採りに行こうな  どと声をかけて同人
を海岸に誘い出し,そこで同人にビタミン剤と偽ってカプセルに詰め替えた薬物を
密かに服用させ,海岸  の岸壁で眠り込んだ同人の身体にガムテープを巻き,頭
巾を被せ,被告人Bにおいて被害者を海中に投げ込むなどして殺害し  た後は,
ガムテープや頭巾を回収して処分したり,付近のコンビニエンスストアに駆け込ん
で事故を装って警察への通報等を  依頼するなど偽装工作を行い,保険金の請求
も当然ながら自ら行ったものであって,犯行の実行を最終的に決断して以後は, 
 確かにその決断は,被告人Aなりに苦渋に満ちたものではあったろうが,同被告
人は,C殺害の際と同様に,犯行の計画,準  備,実行の全般に加担しており,
その態様も単に被告人Bに追随していいなりになったとか,引きずられたとかいっ
た性質の  ものとは考えられない積極的,主体的なものである。そうして,被告
人Aがいなければ,被害者を海岸に誘い出すことも,同  人に密かに薬物を服用
させることも,さらには犯行の目的である保険金請求を行うことも不可能であった
ものであるから,犯  行の実現に寄与した地位,役割の重要さという点において
は,被告人Aのそれは,被告人Bのそれを優に上回っている。    一方,被告
人Bについてみると,同被告人は,かつて被告人Aと共に同被告人の夫を殺害し,
多額の保険金を得た経緯があ  ったことから,次なるは被告人Aの実子を殺害す
ることを企図して同被告人に持ちかけた犯行の発案者である。当然ながら,  当
初は被告人Aに頑なに拒否されたものの,繰り返し同被告人に被害者の殺害を持ち
かけて,ついにはこれを承諾させ,始め  のうちは,被告人Aにおいて,いまだ
犯罪の実行にちゅうちょを覚えるなどしたことなどから何度も失敗に終わったもの
の,  犯行意欲を失うことなく,最終的に被告人Aにおいて実行の決意を固めさ
せた後は,同被告人と共に犯行計画を練り,被害者  がイカ採りが好きであるこ
とを被告人Aから聞き及ぶや,C殺害の際と同様に,イカ採り中の水難事故を装っ
て,被害者を海  中に突き落として殺害する旨計画し,その間,自宅に保管して
いた兄姉らの精神病薬等や被告人Aに病院から入手させた睡眠  導入剤等を被害
者に服用させるよう同被告人に申し向けたり,被害者に被せる頭巾を自ら用意し,
犯行現場の下見にも被告人  Aと共に訪れるなどして犯行の準備を整え,解剖は
絶対拒否するようになどと種々の偽装工作の方法について,被告人Aに指  示を
与えるなどもし,犯行の実行にあたっては,現場付近でコンクリート製ブロックの
陰に隠れて被害者らの様子をうかが   い,被害者が薬物により眠り込むや,被
告人Aと共に被害者の身体にガムテープを巻くなどした上,同人を海中に投げ込
み,  予想に反して同人が覚せいして岸壁にすがろうとするや,自ら海中に飛び
込んで同人を力づくで海中に沈めて殺害したもの   で,その犯行加担は,やは
り犯行の計画,準備,実行の全般に及ぶと共に,終始,積極的で主体的なものであ
り,犯行の発案  者としてその計画を強力に推し進めたものである。そうして,
被告人Bがいなければ,被告人Aは,被害者殺害を思いつくこ  とも,これを企
図した後も実際にこれを実行に移すことは到底あり得なかったものであり,犯行の
実現に被告人Bの果たした  役割は大きい。
以上,考察するに,本件犯行は,被告人Bにおいて当初発案し,これを被告
人Aに執ように持ちかけて,拒否する同被告人  を説得して犯行に引き込み,実
行に及んだものであり,その間,被告人Bにおいて被害者を殺害しようと試みた際
には,被告  人Aは,被害者の兄の協力を仰いで殺害の実行を阻止したり,逆に
被告人Bを殺害しようとまで試みて被害者の殺害を回避し  ようともしたのであ
るから,犯行の主導性を見る限りは,これが被告人B主導の下に行われた犯行であ
ることは明白である。  しかしながら,一方,犯行の実現に与った地位,役割の
重要性という観点でみる限り,被告人Aの犯行加担がなければ,事故  死に見せ
かけた被害者の殺害も,保険金騙取という本件犯行の目的そのものの達成も,絶対
的に不可能であったものであっ   て,いわば同被告人は,本件犯行を実行に移
す最終決定権限を握っていたものであり,だからこそ被告人Bも,いかに頑なに 
 拒否されようとも,執ように被告人Aに対し,犯行を持ちかけ,実行を決断する
に至らせたものと考えられる。そうして,被  告人Aは,いったん犯行の実行を
承諾するや自ら犯行に使用する薬物を準備するなど積極的に犯行に加担してもい
る。
してみると,本件犯行は,紆余曲折はあるものの,最終的には,C殺害の件
と同様に,被告人両名が,一体となって,相互  に影響を及ぼし合い,助け合っ
て実行に及んだものであり,そのどちらかが欠けても犯罪の実現は不可能ないし著
しく困難で  あったものといえ,被告人B主導の下に計画が策定され,これが推
し進められるとともに,被告人Aにおいても,最終的に   は,これに積極的に
加担して決して余人をもって代えることのできない極めて重要な役割を担ったもの
であり,結局,これら  を総合すると,本件犯行については,被告人らの責任に
軽重の差をつけることはできないというべきである。 
(3) このほか,判示第2の住居侵入,強盗の事犯については,被告人Aの担った
地位,役割とそれに基づく行動については,先  に(補足説明)の項で述べたと
おり,同被告人が正犯としての責任を免れないことはもとより,実行行為を除く犯
行の全般に  積極的に関与しており,その犯罪の実現に与った役割は大きい。し
かしながら,本件は,被告人Bが犯行を企図して被告人A  に持ちかけたもの
で,その後も犯行計画の策定やこれに基づく種々の準備作業を積極的に推進したほ
か,判示の実行行為に及  んで現実に金品を強取したものであるから,その責任
は,被告人Aに比してより重いというべきである。
(4) 以上検討したところによれば,本件各事犯のうち被告人らの量刑上最も重視
されるべき判示第1,第3の各殺人等の事犯の  うち,判示第1の殺人等の事犯
については,被告人らの責任に顕著な軽重の差はないものの,被告人Aが被告人B
に比してよ  り重い責任を負うというべきであり,一方,判示第3の殺人等の事
犯については,被告人らの責任に軽重の差はつけられず,  被告人らは同等の責
任を負うというべきであるから,結局,これら2件の各殺人等の事犯を通じ,被告
人らの責任にそれほど  の軽重の差はないものの,より仔細にみれば,被告人A
の方がやや重い責任を負うというべきであって,この判断は,上記説  示した判
示第2の住居侵入,強盗の事犯に関する両被告人の犯情や被告人Aの判示第4の窃
盗,詐欺の事犯に関する犯情を考  慮に入れてもなお左右されない。
3 以上の次第であり,本件各犯行のうち,被告人らの量刑上,最も重視されるべ
き殺人等2件の事犯については,いずれも保険 金騙取という金銭的動機に基づく
犯行であり,その目的に照らして半ば当然のことながら,水難事故を装った完全犯
罪を目論ん で綿密な計画を練り,周到な準備を整えて敢行された極めて計画性の
高い犯行である。その態様は,上述のとおり,いずれの犯 行についても,睡眠導
入剤等の薬物を密かに被害者らに服用させて,睡眠状態に陥らせ,身体の自由を奪
った上,海中に突き落 とすなどし,これにより被害者らが覚せいするやただちに
抵抗する被害者らを力ずくで海中に沈めて殺害するという冷酷非情な ものであ
り,しかも,一度かかる犯行により完全犯罪を成し遂げて多額の保険金を騙取する
や,あろうことか,その約6年後  に,再び完全犯罪を成し遂げるべく同様の犯
行に及んでこれを繰り返したものであって,被殺害者の数も2名に上り,その結果
 は極めて重大である。そうして,被告人両名は,いずれの犯行についても,相互
に意思を及ぼし合って助け合い,一体となって 犯行に及んだもので,判示第1の
C殺害の件に関しては,その犯行実現に与った地位,役割の重要性や犯行の主導性
等の点に照 らし,被告人Aの方がより重い責任を負うべきものではあるが,それ
にしても,両事件を通じ,被告人両名の責任にそれほどの 軽重の差はない。本件
各殺人は,被告人Aの夫と実子が多額の生命保険に加入しており,その受取人が被
告人Aとされていたこ とを奇貨として,被告人両名において,同人らを殺害の標
的とし,その保険金目当てに敢行されたもので,この種保険金目的殺 人の事犯
は,保険制度が一般化,高額化してますます利用される今日の状況において,模倣
性・伝播性が極めて高いばかりでな く,これがなされる場合には,まさに本件の
ごとく綿密な計画や周到な準備がなされ,これに基づいて巧妙に犯行がなされる類
 の犯罪であり,そしてまさに被告人らがそうしたように,ひとたびその犯行が発
覚を免れるや,再び繰り返されることも多い類 の犯罪でもある。したがって,本
件の量刑にあたっては,この種犯罪の根絶を期する意味でも,一般予防の見地から
厳しく対処 することが求められるのである。また,本件は,父子連続保険金殺人
事件として,広く世間に報道され,社会全体に大きな動揺 と衝撃を与えたばかり
でなく,とりわけ判示第3のF殺害の件に関しては,もっぱら金のために母がわが
子を殺したもので
 あり,母子の情愛という人類普遍の,かつ最も根源的な倫理すら脅かす犯行であ
って,その責任は余りにも重い。こうしてみる と,本件各殺人等の犯行の罪質,
動機,態様,2人の生命を奪ったという結果の重大性,社会的影響の大きさ等を考
慮すると, 本件の犯情はいずれの被告人についても極めて悪く,被告人両名の刑
事責任は,より重い責任を負うべき被告人Aについてはも とより,それほどの差
がない被告人Bについてもまことに重大という以外になく,特別の事情がない限
り,被告人両名に対し, 極刑を選択することもやむを得ない。
4 そこで,以下,被告人らのために酌むべき事情を取り上げ,これらが,死刑選
択回避の理由となり得るか否かについて検討す る。
 (1)まず,最も重視されるべきは,遺族の被告人らに対する被害感情である。す
なわち,被害者Cの実子であり,同Fの実兄で  もあるEは,被告人Aについて
は,できるだけ早く帰って来てもらいたい,寛大な処分を希望する旨捜査段階及び
公判準備期  日に証人として出廷した際を通じ一貫して供述し,被告人Bについ
ても,捜査段階においては,死刑に処して欲しい旨述べて  いたものの,公判準
備期日に出廷した際には,一生刑務所から出てきてほしくないが,死刑までは望ま
ない旨述べてその被害  感情に変化を見せている。また,同じく被害者Cの実子
であり,同Fの実妹でもあるGについても,被告人Aについては,す  ぐにでも
会いたいが,それは無理なこととわかっているので,できるだけ軽い処罰にしても
らって早く帰って来てもらいたい  旨検察官に対し供述し,被告人Bに関して
も,積極的に死刑を望む旨の供述はしていない。そうして,Cの実兄であるVにつ
  いても,被告人らに対し,死刑は望まない旨公判廷で供述しており,その他被
害者遺族の供述を見ても,被告人らに対し死刑  を望む意思を積極的に明らかに
している者は存しない。こうしてみると,本件は,保険金目的殺人2件を敢行した
という凶悪  重大事犯としては異例といってもよいほどに遺族らの被害感情は一
様に緩やかであると言ってよく,とりわけ被告人Aについ  ては,これらの犯行
により遺族中もっとも多大な被害を被ったと言ってよいE,Gの両名からは宥恕す
ら得られているのであ  るから,このような遺族らの被害感情が被告人Aはもと
より,その刑責が同被告人を下回ると認められる被告人Bについて   も,その
量刑殊に死刑選択の是非には大きな影響を及ぼすものとも考えられる。
しかしながら,翻って考えてみるに,本件殺人等の事犯2件は,上述のとお
り,被告人Aの夫及び実子に多額の生命保険が  掛けられていたことを奇貨とし
て,同被告人が,いわゆる愛人関係ないし内縁関係にあった被告人Bと共謀し,そ
の保険金欲  しさに被害者らを殺害したという基本的に家族内において敢行され
た事件であるだけに,いずれの被害者についても,その最  も近しい間柄にあっ
た家族関係者は,ほかならぬ被告人A自身であり,被害者らの遺族は同被告人の家
族,親類でもあるので  あって,特に,被告人Aの実子らが,実母である同被告
人に対し寛大な処分を求めるのは必然であり,さらには,V証人につ  いても,
その旨明言は避けているため断定はできないが,甥姪にもあたる被告人Aの実子ら
の境遇や心情,将来への影響等に  もかんがみてそのような供述をしているので
はないかとも考えられる。すなわち,本件で遺族らの被害感情が緩やかであるの 
 は,家族内における犯行という本件の特殊性によるものであり,被告人の動機に
酌むべきものがあったり,被告人が深く反省  し,あるいは相当の慰藉の措置を
講じたなどの結果として被害感情が緩和されるという通常一般の場合とは異なるの
であっ   て,被告人Aが死刑に処せられれば,長男Eや長女Gは,実父と兄弟
を殺害された上に実母まで失うこととなるのであるか   ら,これを回避して欲
しいという思いには深い共感を覚えざるを得ないが,その評価にはやはり一定の限
界があるといわざる  を得ない。
また,被告人Bに関しても,被告人Aの実子らが,死刑を望まないとし,あ
るいは,直接的には言及しないものの,積極的  に死刑を望むともしていないの
は,同人らがいずれもその理由を明らかにしておらず,これまた推測に頼るほかな
いが,やは  り同被告人の本件の犯情や深い反省などを反映したものではなく,
同被告人が死刑に処せられれば,実母である被告人Aにつ  いても同様の,ある
いは極めて重い処分がなされるのではないかという危惧等が影響しているのではな
いかとみられるし,こ  のことは,V証人についても同様である。してみると,
被告人Bについても,この点を同被告人に酌むべき事情として斟酌す  るには大
きな制約があるといわざるを得ない。
なお,家族内の犯行であるということに関しては,「法律は家庭に入らず」
として,一定の財産犯については不処罰とした  り,あるいはその処罰を被害者
の意思に委ねるものとされ,殺人のような重大な犯罪にあっても,家族内の犯行と
して,刑が  軽減される例は珍しいことではない。しかし,家族内の犯行で刑が
軽減される例が多いのは,その動機が家族内の人間関係に  根差した酌むべきも
のであったり,犯行態様もそれらの苦悩から衝動的,発作的になされたものであっ
たり,さらには被告人  自身が深い反省の態度を示したりするなどの結果でもあ
るのであり,これらの事情を離れて,家族内の犯行という一事だけで  刑が軽減
されるものではない。本件は,前述のとおり,C殺害については,夫婦間の不満,
憎しみを発端とするものではある  が,結局は金銭欲,打算的な考えに基づく計
画的で冷酷な犯行であり,F殺害に至っては,酌むべきものの全くない冷酷無比 
 の犯行であって,家族内の犯行として刑が軽減されるべき前提をおよそ欠いてい
るといわざるを得ない。
(2)次に,被告人両名の反省の態度について検討する。被告人両名は,いずれも
F殺害等の件により逮捕された後間もないうち  から本件各殺人等について自白
し,その事実を詳細に供述し,公判においても,殊に重刑が予想されるそれら殺人
等2件の事  犯については,事実をいずれも認め,反省の態度を示している。そ
うして,被告人Aにおいては,起訴後約3年に及ぶその勾  留期間中,経を唱え
るなどして反省の日々を送るとともに,上記Kの撮影した全裸写真を掲載した雑誌
の発行元等に対し提起  した損害賠償請求訴訟に勝訴して得た金員約300万円
のうちE及びGに対しては合計135万円を,戊生命保険相互会社及  び丁保険
相互会社に対しては各40万円を,Cの実妹に対しては45万円を,判示第2の強
盗等の被害者に対しては30万円  を,判示第4の犯行に使用したカード発行元
会社に対しては10万円をそれぞれ被害弁償として支払うなどもして可能な限り 
 の被害の回復に努めている。また,被告人Bについても,その勾留中,書物を読
むなどする中で自らの人生を振り返り,反省  の念を深めるとともに,公判にお
いては,被告人Aを子供たちの下に早く帰してほしい,自分は重刑を甘受する旨供
述するな  どしており,基本的にそれらの態度は真摯なものであり,嘘はないも
のと考えられる。しかしながら,そもそも被告人両名   は,本件C殺害等の件
については,約7年間にわたり水難事故を偽装して発覚を免れ,その後本件F殺害
を敢行して保険金請  求を行った後も,被告人Bについては同事件で,被告人A
については判示第4の窃盗及び詐欺の件で逮捕されるに至るまでの  約10か月
の間,自ら警察に出頭することがなかったばかりか,その間,被告人Aにおいて
は,F殺害の件が発覚した折りに  は,これを被告人Bの単独犯行と偽装するこ
とを企図し,同被告人に遺書を書かせた上,自殺に見せかけて同被告人を殺害で 
 きないかと画策したり,被告人Bにおいては,自らの身辺に捜査が及んでいるこ
とを察知するや,警察関係の書物を購入した  上,取調べの際の対処方法等につ
いて検討するなどしていた経過もあり,被告人らがF殺害等の件で逮捕された後間
もなくし  て本件各殺人等の犯行を自白したことをもって,ただちに被告人らの
反省の情が顕著であるとはいい難いところもある。ま   た,各犯行に至る経過
に関する被告人らの公判廷での供述内容をみても,被告人Aについては,夫である
Cとの結婚生活にお  ける同人に対する不満や非難,共犯者である被告人Bによ
る自己やFに対する暴力被害等を強調する部分が多く,もとよりそ  れらの供述
には多分に真実も含まれているとみられ,殊に被告人Bによる暴力被害について
は,同被告人がこれを半ば否定す  る供述もしているのであるから,そのような
供述をすること自体が被告人Aの反省の態度に疑問を抱かせるものではないが, 
 その一方で,自らの行動に関しては,判示第3のF殺害等の件については「ほか
の子供たちを守るためと思った」などとし,  また自ら被告人Bに持ちかけた判
示第1のC殺害等の件についてさえ「成り行きに任せるしかないという投げやりな
心があっ  た」「殺したいという気持ちは本心ではなかった」「そこまでする必
要はないんじゃないかと思ったが,Bのいいなりになっ  てしまった」などと供
述するにとどまっていることと対比してみると,被告人Aは,本件各犯行に至るま
での自己の行動が,  常に自らの意思以外の抗い難い何ものかによって支配さ
れ,あるいはこれに押し流されて犯行に及んだという,ある種の被害  者意識に
いまだ強くとらわれていることが推察され,それが同被告人の弁護人らが主張する
ような同被告人の極めて依存心の  強い性向からくるものか,重刑を免れたいと
いう自己保身からくるものか定かではないが,いずれにしても,その反省の態度 
 には根本的な過ちがあるといわざるを得ない。一方,被告人Bについては,各犯
行に至る計画や準備を重ねていた際の心情を  問われて,C殺害等の件について
は,冗談だと思って被告人Aの話に合わせていたらいつの間にか犯行に至ってしま
ったなど  とその入念な計画や準備の状況に照らし愚にも付かない供述に終始
し,F殺害等の件については,自分でも当時の心境はよく  わからない,何故殺
害の対象としてFを選んだのかもわからない,借金に追われて頭がおかしくなって
いたなどとして,自ら  の罪責と真剣に向き合う姿勢が見受けられない。こうし
てみると,被告人両名が,本件各犯行により逮捕され,その後約3年  間にわた
って身柄を拘束されて公判審理を重ね,関係者や相被告人の言葉にも耳を傾ける中
で,自己の犯行に対する反省悔悟  の念を相当に深めてきたことは肯認し得るに
しても,それが現段階においてどこまで十分な深まりに達しているのかについて 
 は,いずれの被告人についても,いまだ疑問の余地なしとしない。なお,両被告
人の弁護人らは,本件各殺人等の事犯のうち  判示第1のC殺害等の事犯につい
ては,被告人らの逮捕当時既に事件後7年近くが経過していたもので,被告人らの
自白以外  に客観的に被告人らの犯行を証明する手段はなく,その意味で,被告
人らが同事件についてもF殺害等の件で逮捕されて間も  なく自白したことが事
案の真相の解明に大きく貢献しており,このことを量刑上重視すべきである旨主張
するが,確かに同事  件に関しては,被告人らの自白以外にその犯行を決定的に
裏付ける証拠はなく,その意味で被告人らの自白が得られなけれ   ば,真相の
解明は相当に困難であったと認められ,かかる状況下で自白し,公判でもこれを維
持していることは,被告人らの  深い反省を示す相当に大きな事情ということは
できるが,それ以上に,捜査や公判維持への協力などとして,その刑を大きく  
軽減すべきでないことは,わが国の刑事裁判実務の大勢である。
(3)さらに,被告人両名の弁護人らは,被告人らのいずれも不遇な生い立ちや家
庭環境が被告人らの人格形成ひいては本件一連  の犯行に大きく影響を及ぼして
おり,このことを斟酌すべきである旨主張するので検討するに,被告人Aは,実父
母のほか3  人の兄姉のいる家庭に生まれ,確かに同被告人の幼少時から両親の
夫婦仲は芳しくなく,実父は不貞を繰り返したほか飲酒し  て暴力を振るうこと
もあり,実母はこれを強く憎んで,昭和62年には離婚に至っていることが認めら
れ,また被告人Bにつ  いても,実父母のほか5人の兄姉がいる家庭に生まれ,
やはり両親の喧嘩が絶えることはなく,同被告人が6歳のころに当時  高校生で
あった実姉が精神病に罹患したのを始めとして,その後次々と兄姉らが精神病に罹
患するなどいずれもそれなりに不  遇な点がうかがわれないではない。しかしな
がら,被告人Aは,その後短期大学を卒業して一時的に看護婦見習いなどとして 
 病院に勤務した後間もなくしてCと結婚し,家庭の主婦となり,3人の子供の母
親として家庭生活を営みつつ,時折は自らも  働きに出るなどして通常の社会生
活を営み,C殺害当時既に33歳に達していたもので,また,被告人Bは,高校中
退後,主  に東京方面に赴いて様々な職に就いた後,バス運転手として約10年
間にわたり会社に勤務し,その間前妻と結婚し,3人の  子供をもうけ,C殺害
当時既に45歳に達していたもので,このように被告人両名は,本件一連の犯行に
至るまでの過程にお  いて,ものごとの道理をわきまえ,生命の尊さ,自らの欲
望のみにとらわれず他人の気持ちにも思いを致すことの大切さなど  を会得する
に十分な人生上の経験を積んでいたのであるから,被告人らのそれなりに不遇な面
もないではない生い立ちや家庭  環境が本件犯行に大きく影響を及ぼしていると
はいい難い。なお,上記のような生い立ちや家庭環境の影響のほか,性格面の  
本件犯行への影響という点に関し,被告人Aの弁護人らは,過去の指導要録の記載
等を根拠に,同被告人は元来依存心が非常  に強く,意思が乏しく,他人の影響
を受けやすい性格であるとしており,確かにC殺害に至る経過において,同人殺害
の願望  を抱くや,それまで嫌悪していたはずのKに対してすらこれを持ちかけ
た経過であるとか,当初頑なに拒否していたF殺害を  最終的に決意するに至っ
た経過などにもそのような傾向がみてとれないではない。そうして,被告人Bにお
いては,判示のよ  うな一連の凶悪な犯行を繰り返したことはもとより,若年の
ころから窃盗や暴行の前科前歴を有し,その後41歳のころに実  家に戻って生
活を始めたころまでは,ギャンブル癖はみられるものの,その生活歴にさほど重大
な問題を孕んでいたわけでは  ないが,その後はほとんど職に就くことすらな
く,競輪等のギャンブルに耽溺して多額の借金を抱えた挙げ句,白昼1人でパ  
チンコ店の景品交換所に強盗に押し入って200万円近い金員を奪うなどもし,判
示第1の犯行による保険金獲得後は,被告  人Aが相続した土地売却代金等をも
含めれば1億円以上にも上るとみられる多額の金員をわずかの間に競輪等で使い果
たした  ほか,日常的に被告人Aやその家族に対し理不尽な暴力を振るうなどの
犯罪歴,生活歴には,一見して相当に根深い犯罪性も  うかがわれるのに対し,
被告人Aについては,判示のC殺害の犯行に及ぶ以前には全く前科前歴はなく,そ
の生活状況にはか  なり荒んで自堕落な面も色濃くうかがわれるものの,それほ
ど大きな問題はない社会生活を営んできており,その子供たちは  同被告人を優
しい母親であったとし,現に,結婚後数年間にわたり,年老いて痴呆の症状が現れ
た養母を献身的に世話してい  たことなどもうかがわれるのであり,それが被告
人Bと出会ったことを契機として,本件一連の凶悪犯罪に手を染めるに至っ  た
ものであるから,これを依存心が非常に強く,他人の影響を受けやすいという性格
的な問題を有する被告人Aが,犯罪性の  顕著な被告人Bの影響を強く受けた結
果とみる余地もあり得ないではない。しかしながら,そもそも当初夫を殺害して保
険金  を得るという人としてあるまじき凶悪な犯行を企図したのは,ほかならぬ
被告人A自身であり,また,同被告人は,本件F殺  害の前後には,実現には至
らなかったものの,被告人Bを殺害する意思すら抱いていたことなどからすれば,
被告人Aの気質  傾向に,本来犯罪性がなかったということはできないし,本件
における被告人Aの心理的背景は,仮にそのようなものであっ  たとしても,既
に検討した本件犯行に至る経緯における被告人Aの動機形成や役割の一要素として
評価されるにすぎないもの  であり,同被告人の依存的性格の犯行への影響を過
度に強調し,同被告人の役割を低くみることは相当でない。
5 このようにしてみると,上述した被告人らに対し酌むべき事情すなわち本件一
連の犯行にもかかわらず,被害者遺族とりわけ 最も多大な被害を被ったといって
よい被告人Aの実子らが,同被告人を宥恕するとともに,被告人Bに対しても死刑
を望まない とし,あるいは積極的に望むとはしておらず,他にも遺族中被告人ら
に対し,積極的に死刑を望むとしている者は存しないこ  と,被告人両名が,い
ずれも身柄拘束されて以降今日まで3年以上にわたって,相当に深い反省の日々を
送っていると認められ ること,被告人Aにより上述の各被害者ないし遺族らに対
し到底不十分ながらも被害弁償がなされていることのほか,判示第  1,第3の
各殺人等の事犯については,前示のとおり,いずれも既存の生命保険契約におい
て,その受取人が被告人Aとされて いたことを奇貨として犯行がなされたもの
で,当初から被害者殺害の目的で保険契約を締結し,殺害した事犯よりはやや犯情
が 軽いといえなくもないこと,判示第2の強盗等の事犯について,その被害品の
一部が被害者に還付されていること,被告人Aに は前科がなく,被告人Bについ
ても古い罰金前科以外に前科がないこと等の諸事情に加え,死刑が人間存在の根元
である生命そ
 のものを永遠に奪い去る冷厳な極刑であり,まことにやむを得ない場合における
究極の刑罰であって,その適用は慎重にされな ければならないことをも十分に考
慮し,慎重に検討してもなお,いずれの被告人についても,死刑の選択を回避し得
るほどの事 情を見いだすことはできない。よって,死刑制度が存する限りは,い
ずれの被告人に対しても,死刑をもって臨む以外にない。 なお,被告人Bの弁護
人らは,死刑制度は「個人の尊厳」の原則を規定する憲法13条に違反し,執行方
法の如何にかかわら  ず,その本質において「残虐な刑罰」にあたるから,同法
36条にも反して違憲である旨主張するが,「死刑はいわゆる残虐な 刑罰にあた
るものではなく,死刑を定めた刑法の規定(は)憲法に違反しない。」「死刑制度
を存置する現行法制の下では,犯 罪の罪質,動機,態様ことに殺害の手段方法の
執拗性・残虐性,結果の重大性ことに殺害された被害者の数,遺族の被害感情, 
社会的影響,犯人の年齢,前科,犯行後の情状等各般の情状を併せ考慮したとき,
その罪責が誠に重大であって,罪刑の均衡の 見地からも一般予防の見地からも極
刑がやむを得ないと認められる場合には,死刑の選択も許されるものといわなけれ
ばらない
 。」(最判昭和58年7月8日・刑集37巻6号609頁)から採用しない。 
 
  よって,主文のとおり判決する。
 (求刑 被告人両名に対し死刑)
平成15年2月17日
長崎地方裁判所刑事部
裁判長裁判官山 本 恵 三
裁判官 鈴 嶋 晋 一
裁判官高 石 博 司

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛