弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各控訴を棄却する。
     被告人Aに対し当審における未決勾留日数中百日を原判決の本刑に算入
する。
         理    由
 本件控訴の趣意は被告人Aの弁護人平井二郎、被告人Bの弁護人松本正己各提出
の各控訴趣意書記載のとおりであるからこれを引用し、これに対し当裁判所は次の
ように判断する。
 平井弁護人の控訴趣意第一点 事実誤認の主張について。
 所論の一は、原判示第一の各事実につき、原審は被告人等が変造小切手によりそ
の額面額又はその割引額を騙取したと認定しているが、変造前の小切手額について
は所持者は正当に支払をうける権利があるのであつて騙取額は変造後の小切手額面
額より変造前の小切手額面額を差し引いた金額と解すべきであるから原判決は事実
を誤認したものであるというにある。
 <要旨>しかしながら本件変造により判示第一記載の小切手は全然無効に帰し何人
もこれを用いて支払を受ける権利を有しないことは明らかであるところ被告
人は該変造小切手を用い相手方をして真正に成立した小切手の如く誤信せしめて各
小切手の変造額面額或はこれに基く割引額相当の金員の交付を受けたものであるか
ら、右金員は夫々不可分的に詐欺罪の目的物となり、所論のように変造前の額面額
を控除すべきものでないから所論は採用の限りでない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 長谷川成二 判事 白河六郎 判事 関重夫)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛