弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人為成養之助の上告趣意第一点について。
 論旨は、昭和二四年埼玉県条例四三号「集団行進及び集団示威運動に関する条例」
第一条乃至第五条の規定をもつて、憲法に違反するものであると主張する。
 しかしながら右条例の規定は、道路其他公共の場所で行う集団行進又は集団示威
運動について、いわゆる届出制を採用したものであつて、一般的な許可制を定めて、
事前にかかる行動の自由を抑制する場合と異り、公共の秩序を保持し、又は公共の
福祉が著しく侵されることを防止するため、特定の場所、日時、又は方法につき合
理的かつ明確な基準の下に一定の事項を定めて事前に届出をなさしめ(第一条第二
条)右各条違反の場合につき罰則を定めた(第五条)ものであるから、右条例の規
定が憲法第二一条第一二条その他論旨の挙げる憲法のいずれの条項にも違反するも
のでないことは、当裁判所昭和二六年(あ)第三一八八号同二九年一一月二四日大
法廷判決の趣旨に徴して明瞭である。尚論旨は、同条例第三条第四条の違憲を主張
するけれども、右各条は、第一審判決の適用しないものであつて、原判決の判断を
経ないところであるから、かかる主張は、上告適法の理由とすることはできない。
 同第二点について。
 所論は、刑法九五条の解釈に関する単なる法令違反の主張であるから、上告適法
の理由とならない。(第一審判決認定の事実に依れば所論警察吏員の行動が正当な
公務にあたることは、あきらかである。)
 同第三点について。
 論旨その一は、単なる条例の解釈を争うものであり、(予め届出でられた行進の
時刻を経過して行進をつゞけた所為に対し、第一審判決が同条例二条の届出事項に
違反したものとして所断したことは正当である)その二は第一審判決の認定した事
実と異なる事実を挙げて、原判決の条例の解釈を非難するに過ぎず、(一審判決認
定の事実によれば被告人等を同条例五条の集団示威運動の指導者に該当するものと
した一審判決並びに原判決は正当である)いずれも適法な上告の理由とならない。
 被告人Aの上告趣意について。
 第四点をのぞき、第一点乃至第六点は、原判決の事実誤認を主張するに過ぎず適
法の上告理由とならない。第四点の採るを得ないことは、弁護人為成養之助の上告
趣意第一点につき説示するところにより明瞭である。
 被告人Bの上告趣意について。
 本件条例の違憲主張の採るを得ないことは、弁護人為成養之助の上告趣意第一点
に説示するところにより明瞭であり、その余の論旨は、原判決の事実誤認を主張す
るに帰し上告適法の理由とならない。
 被告人Cの上告趣意について。
 本件条例の違憲主張の採るを得ないことは弁護人為成養之助の上告趣意第一点に
説示するところにより明瞭であり、その余の論旨は、原判決の事実誤認を主張する
もので上告適法の理由とならない。
 被告人Dの上告趣意について。
 本件条例の違憲主張の採るを得ないことは、弁護人為成養之助の上告趣意第一点
に説示するところにより明瞭であり、その余の論旨は事実誤認等すべて刑訴四〇五
条の適法な上告理由にあたらない。
 被告人Eの上告趣意について。
 本件条例の違憲主張の採るを得ないことは、弁護人為成養之助の上告趣意第一点
に説示するところにより明瞭であり、その余の論旨は事実誤認の主張であり上告適
法の理由とならない。
 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
 この判決は全裁判官一致の意見によるものである。
  昭和三〇年三月三〇日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    池   田       克

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