弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人塚本重頼同下山田行雄の上告趣意第一点について、
 記録によると、本件控訴趣意は専ら第一審判決の量刑不当を主張したものであつ
て、第一審判決が所論の事実を被告人の自白だけで認めたというようなことは何ら
主張していないのであるから、原判決中論旨摘録の説示が論旨引用の判例と相反す
る判断を含むものとは解することができないばかりでなく、第一審判決が所論の事
実の証拠として挙示したB作成の試験成績書の記載及び同人の第一審公判廷の供述、
C作成の酒類酒精分検定書の記載、D作成の鑑定書及び鑑定追加事項の各記載並び
にAの検察官に対する供述調書の記載は被告人の自白と相まつて、所論の事実に関
する被告人の自白が架空のものでないことを保障するに足るものと認められるから、
第一審判決は被告人の自白だけで有罪としたものではない(前記試験検定又は鑑定
の目的となつた残存の合成清酒及びAが飲用し又は譲り受けた合成清酒が、仮りに
所論のように第一審判決摘示の第一の(四)の事実によつて製造されたものであつ
たとしても、前記各証拠が同第一の(一)乃至(三)の事実の補強証拠になり得な
いとはいえない)。従つて、論旨は採るを得ない。
 同第二点及び同第三点について、
 しかし本件においては前点に対して説明したとおり被告人の自白の外に補強証拠
があるのであつて自白のみで判決したものではないのであるから所論はいずれもそ
の前提を欠くものであり採るを得ない。
 同第四点について、
 論旨は量刑不当の主張であるから適法の上告理由とならない。
 弁護人舎川軍蔵の上告趣意について、
 有毒飲食物等取締令第四条の規定が憲法一三条に違反しないことは既に当裁判所
大法廷判決の判示するところである(昭和二三年(れ)第七四三号、同年一二月二
七日大法廷判決集二巻一四号一九五一頁)。また同令に定める刑が残虐な刑といい
得ないことも当裁判所大法廷の判例としてあるところである(昭和二三年(れ)第
一〇三三号、同年一二月一五日大法廷判決集二巻一三号一七八三頁)。従つて論旨
は理由がない。
 なお本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
  昭和二八年四月三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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