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平成29年10月25日判決言渡
平成28年(ネ)第10093号特許権侵害差止等請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成27年(ワ)第23129号)
口頭弁論終結日平成29年9月25日
判決
控訴人(1審原告)富士フイルム株式会社
訴訟代理人弁護士塩月秀平
根本浩
上野さやか
補佐人弁理士白石真琴
被控訴人(1審被告)株式会社ディーエイチシー
訴訟代理人弁護士山﨑順一
山田昭
今村憲
酒迎明洋
増田昂治
補佐人弁理士杉村純子
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,別紙被控訴人製品目録記載の製品を生産し,譲渡し,貸し渡し,
輸入し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
3被控訴人は,別紙被控訴人製品目録記載の製品を廃棄せよ。
4被控訴人は,控訴人に対し,1億円及びこれに対する平成27年8月25日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,発明の名称を「分散組成物及びスキンケア用化粧料並びに分散組成物の
製造方法」とする特許(特許第5046756号。以下「本件特許」という。)に
係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する控訴人が,被控訴人が製造,
販売する別紙被控訴人製品目録記載1及び2(以下,それぞれ「被控訴人製品1」,
「被控訴人製品2」といい,これらを併せて「被控訴人製品」と総称する。)は,
本件特許の請求項1,3及び4に係る各発明の技術的範囲に属し,被控訴人製品の
製造販売は,本件特許権を侵害すると主張して,①特許法100条1項及び2項に
基づく被控訴人製品の生産等の差止め及び廃棄,②民法709条,特許法102条
2項に基づく損害賠償金1億円(一部請求)及びこれに対する不法行為の後の日
(訴状送達の日の翌日)である平成27年8月25日から支払済みまで民法所定の
年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原審は,被控訴人製品が本件特許に係る上記発明の技術的範囲に属するものの,
上記発明はいずれも進歩性を欠如しており,上記各特許はいずれも特許無効審判に
より無効にされるべきものと認められるから,控訴人は,被控訴人に対し上記各特
許権に基づく権利を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却
したため,控訴人が控訴した。
2前提事実
原判決を次のとおり訂正するほか,原判決の「事実及び理由」の「第2事案の
概要」の1(原判決2頁14行目から同4頁23行目まで)記載のとおりであるか
ら,これを引用する(以下,原判決の引用中「原告」とあるのは「控訴人」と,
「被告」とあるのは「被控訴人」と,「別紙」を「原判決別紙」と,それぞれ読み
替え,原判決で用いられた略語はそのまま使用する。)。
原判決4頁15行目冒頭から18行目末尾までを,次のとおり,改める。
「イ「えふくん応援します~お試しコスメ日記~」と題するインターネット
上のウェブサイト(ブログ)の,平成19年1月17日付けの「インフィルトレー
トセラムってどんなの?」と題する記事に,控訴人旧製品に含有される全成分のリ
ストが掲載された(乙34。以下,上記ウェブページを「乙34ウェブページ」と
いう。)。
ウ「@COSME」と題するインターネット上のウェブサイトの,平成1
9年1月27日付けのクチコミに,控訴人旧製品に含有される全成分のリストが掲
載された(乙35。以下,上記ウェブページを「乙35ウェブページ」とい
う。)。」
原判決4頁23行目末尾に,行を改めて,次のとおり加える。
「被控訴人製品は,構成要件1-A,1-B,1-D,3-A及び4-Aを充
足する(争いがない。)。」
3争点
構成要件1-C「pH調整剤」の充足性
無効の抗弁の成否
ア「Cosmetic-Info.jp」と題するインターネット上のウ
ェブサイトの控訴人旧製品に含有される全成分のリストが掲載されたウェブページ
(乙6。以下「乙6ウェブページ」という。)に掲載された発明(以下「乙6発
明」という。)に基づく進歩性欠如
イ「アスタキサンチン」と題するオリザ油化株式会社発行のカタログ(乙
12。以下「乙12カタログ」という。)に記載された発明(以下「乙12発明」
という。)に基づく進歩性欠如
ウバイオジェニック株式会社の「AstabioAW0.5」の商品ラベ
ル(乙19の1。以下「乙19ラベル」という。)に記載された発明(以下「乙1
9発明」という。)に基づく進歩性欠如
エ乙34ウェブページに掲載された発明(以下「乙34発明」という。)
に基づく進歩性欠如
オ乙35ウェブページに掲載された発明(以下「乙35発明」という。)
に基づく進歩性欠如
損害の額
4争点に関する当事者の主張
争点に関する当事者の主張は,原判決を次のとおり訂正し,後記5に当審におけ
る当事者の主張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」の「第2事案の概
要」の3(原判決5頁16行目から同13頁26行目まで)記載のとおりであるか
ら,これを引用する。
原判決6頁25行目末尾に,行を改めて,次のとおり加える。
「本件発明のような化粧料の発明において,特許請求の範囲に「pH調整剤」が
特記されている場合,それは発明の技術課題解決に欠くことのできない成分として
目的意識的に使用され,かつ,課題を解決するに足る特性と分量を有する成分でな
ければならないというべきである。本件明細書の実施例によると,本件発明は,p
H調整剤によってpHを調整した結果を進歩性の根拠として主張するものであるか
ら,本件発明におけるpH調整剤は構成要件1-DのpH範囲への調整を目的とし
それを実現する作用を奏効する成分でなければならいことは当然である。」
5当審における当事者の主張
乙34発明に基づく進歩性欠如
(被控訴人の主張)
本件発明は,乙34発明に基づき,又は,乙34発明と各文献(乙8の1~6,
乙9の1及び2)に記載の事項に基づき,当業者が容易に発明をすることができた
ものである。
よって,本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものであるから,控
訴人は,本件特許権を行使することができない。
ア乙34発明
乙34ウェブページの内容は,本件特許の出願前に電気通信回線を通じて公衆に
利用可能となっていたところ,クエン酸がpH調整剤に該当するとすれば,乙34
ウェブページには以下の内容の乙34発明が掲載されている。
「アスタキサンチン含有物であるヘマトコッカスプルビアリス油,ポリグリセリ
ン脂肪酸エステル及びレシチンやリゾレシチンを含むエマルジョン粒子,リン酸ア
スコルビルマグネシウム,クエン酸のpH調整剤,トコフェロール並びにグリセリ
ンを含む美容液」
イ本件発明と乙34発明の対比
本件発明と乙34発明を対比すると,本件発明のpHの値は5.0~7.5の範
囲であるのに対し,乙34発明のpHの値は特定されていない点で相違し,その余
の点で一致する。
ウ相違点の容易想到性
乙34ウェブページにはpHの値が開示されていないから,これに接した当業者
は,そこに記載されている成分を含む化粧料のpHを調整してその安定性,安全性
を確保するということを当然の課題として認識する。そして,化粧品のpHの調整
が化粧品の安定化につながること(乙9の1及び2),化粧品のpHが一般的に弱
酸性(pH4程度)~弱アルカリ性(pH8程度)の範囲内にあること(乙8の1
~6,乙22)はいずれも技術常識であるから,安定性及び安全性の観点から化粧
品のpHの値を弱酸性~弱アルカリ性の範囲内で調整することは周知である。そも
そも,化粧品の開発において適切なpH範囲を選択し決定することは,化粧品が皮
膚に塗布するものである以上必須の過程である(乙8の3,4及び6,乙9の1及
び2,乙27)。
そうすると,化粧品である乙34発明の安定化を図るためにそのpHの値を弱酸
性~弱アルカリ性の範囲内である5.0~7.5に調整することは,当業者であれ
ば当然に実施する程度の数値範囲の最適化にすぎず,その範囲も化粧品が通常有す
るpHとして何ら特異なものでないから,上記相違点に係る構成に至ることは容易
である。したがって,本件発明は,乙34発明に基づき容易に発明をすることがで
きたものであるから,進歩性を欠き,無効とされるべきである。
エ控訴人の主張について
控訴人は,乙34及び乙35の各ウェブページは,正確性,信頼性に
何らの裏付けもなく,事後的な編集が可能であるなどとして,証拠として採用され
るに値しないと主張する。しかしながら,乙34ウェブページの記載内容は争いよ
うがなく,その信用性が問題となり得るのは,ウェブページに表示された年月日の
信用性のみであり,かつ,実際の掲載日が本件特許の出願日(平成19年6月27
日)の後である場合であるところ,事後的に編集がされたことについて,抽象的な
可能性をいうのみで,何ら具体的な主張はない。
控訴人は,リン酸アスコルビルマグネシウムは酸性~中性の範囲にお
いて不安定な成分であるから,これを含む乙34発明のpHの範囲を5.0~7.
5とすることに阻害要因があると主張する。しかしながら,リン酸アスコルビルマ
グネシウムは酸性~中性の範囲において不安定でないこと(乙10の2,乙11),
リン酸アスコルビルマグネシウムを酸性下で使用する化粧品が存在すること(乙2
4~26,28,29)などからすれば,阻害要因となり得ない。乙34ウェブペ
ージは,その成分の記載はあるけれども,pHについては何らの記載のない公知文
献として検討されるべきであり,そうである以上,乙34ウェブページに接した当
業者は,化粧品にとって技術常識である弱酸性~弱アルカリ性の範囲内において,
安定性が得られるpHの好適範囲の選択を試みることについては,当然かつ必然の
動機付けがあるというべきであり,技術常識を適用する動機が見出せないというこ
とはない。
控訴人は,本件発明は乙34発明と比較して顕著な効果を奏すると主
張する。しかしながら,本件明細書の実施例1~3の測定結果(【表4】~【表
6】)は,化粧品のpHを化粧品分野における技術常識の範囲内で調整することに
より経時安定性が向上したことを裏付けるものにすぎないから,pHが5.0~7.
5の範囲においてのみ顕著な効果を奏するということはできない。乙34発明の成
分構成の化粧品について,当業界で化粧品の安定化に相当する化粧品の成分の分離
や化粧品の変色を抑制できるように,化粧品の安定化を図るためにpHを調整すれ
ば,自ずと,化粧品の成分であるアスタキサンチンの分散安定性やカロテノイドの
色味安定性が共に良好となるというのは,まさに本件発明が主張するところであり,
結局,本件発明の効果は,発明の詳細な説明の記載から判断する限り,当業者が当
然試みる最適化又は好適化作業から容易に得られるものであるという意味において,
予測し得たものでないとはいえず,格別なものではないことは明らかである。
(控訴人の主張)
ア乙34ウェブページについて
乙34及び乙35の各ウェブページは,「よっこ」及び「*Ihasa*さん」
と称する匿名者による記事にすぎず,それらの正確性,信頼性に何らの裏づけもな
く,また,公開日に関しては,過去の投稿内容をいつでも容易に編集することが可
能なのであって(甲79,80),その記載内容が,それぞれ,実際に平成19年
1月17日及び同年1月27日の時点で,公衆に利用可能になっていたことは疑わ
しいから,乙34及び乙35の各ウェブページは証拠として採用されるに値しない。
イ乙34発明の認定
乙34ウェブページには控訴人旧製品に係る全成分のリストが掲載されているか
ら,乙34ウェブページに接した当業者は,乙34ウェブページに記載されている
ものは控訴人旧製品であると認識する。そして,控訴人旧製品のpHは7.9~8.
3であるから,乙34発明は乙34ウェブページに掲載されている全ての成分を含
み,pHが7.9~8.3である美容液,すなわち,「水,グリセリン,クエン酸
(本件発明の「pH調整剤」に相当する。),リン酸アスコルビルマグネシウム,
オレイン酸ポリグリセリル-10(同「ポリグリセリン脂肪酸エステル」に相当す
る。),ヘマトコッカスプルビアリス油(同「アスタキサンチン」に相当する。),
トコフェロール,レシチン(同「リン脂質」に相当する。)等の35の成分を含む,
「エフスクエアアイ」という製品にかかる構成を備える美容液(同「スキンケ
ア用化粧料」に相当する。)であって,このうちオレイン酸ポリグリセル-10,
ヘマトコッカスプルビアリス油及びレシチンはエマルジョン粒子となっているもの
であり,そのpHは,「エフスクエアアイ」のpH(7.9~8.3)を有す
るもの」と認定されるべきである。
ウ本件発明と乙34発明の対比
本件発明と乙34発明を対比すると,本件発明のpHの値は5.0~7.5の範
囲であるのに対し,乙34発明のpHの値は7.9~8.3の範囲である点で相違
し,その余の点で一致する。
エ相違点の容易想到性
乙34ウェブページは本件特許の出願日の約5か月前に発売された控
訴人旧製品の成分に関するものであるところ,化粧品に高い安定性(通常室温状態
で3年を超えて安定した品質)が求められることは周知であるから,乙34ウェブ
ページに接した当業者は,控訴人旧製品について化粧品に求められる高いレベルの
安定性試験により安定性が確認されたものであると認識するのであって●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●,控訴人旧製品の安定性を改善すると
いう課題を認識することはない。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●実験と検討を繰り返す必要
があること,上記課題を解決するためには室温経時の安定性を推定できる強制試験
系を確立する必要があるものの,これも困難であること,アスタキサンチンの安定
化に着目した手法として,安定性に寄与し得る多様な抗酸化剤等の加除や量の増減,
遮光性容器やポンプ式容器等への容器の変更,包接体の利用,アスタキサンチン自
体の誘導体化等の様々なものがあること(甲25~27),ある化粧品のpHを変
更するためには,その変更が悪影響を及ぼさないか否かを,当該化粧品に含まれて
いる全ての成分につき,それぞれ検証,確認することが必要になることなどからす
れば,上記課題を解決するために様々な選択肢の中からpHの変更を選択すること
は容易になし得ない。控訴人旧製品についていえば,少なくとも,①乳化物からの
アプローチ,②処方からのアプローチ,③酸化防止剤(リン酸アスコルビルマグネ
シウム)の酸化防止機能に関する検討,④製剤pHの調製及びこれらで選択した成
分やpH等の各組合せについて検証する必要がある(甲28)。このように,何が
安定性に影響していたのか判明していなかったのであるから,その原因を究明する
には,膨大な組合せについて,実験と検討を繰り返す必要があり,本件発明に想到
するには多大な困難がある。
化粧品に要求される課題には,安定性以外にも,安全性の向上,使用感の改善,
様々な種類の効能の改善等,多種多様の課題があり得るのであり,その中で,乙3
4発明について当業者が特に安定性という課題に着目し,必然的に「安定性が得ら
れるpHの好適範囲の選択を試みる」というべき事情や理由は何ら見当たらない。
化粧品において,そもそも安定性という課題に着目するか,又は他の課題(例え
ば,安全性の向上(毒性,刺激性の低減等),その他多種多様の課題があり得
る。)に着目するのか,仮に,安定性に着目したとして,それが何に関する安定性
であるのか(例えば,変色,変臭,分離,固化等の化粧品の基剤の安定性なのか
等),どのような評価観点からの安定性の問題なのか(例えば,温度安定性等),
どのような因子の影響が原因と考えられるのか,仮に,化粧品に含まれる個々の薬
剤に関する安定性に着目するとして,複数含まれる薬剤のうちどの薬剤に着目する
のか,仮に,ある薬剤の安定性に着目したとして,より具体的にはどのような評価
観点からの安定性を検討し,どのような因子の影響が原因と考えられるのか(甲7
4),というように,「安定性」という課題は決して一般的・抽象的かつ容易に把
握されるものではなく,その具体的な内容により,解決手段の内容,その選択の容
易性・困難性も異なる。乙34発明から「化粧品の安定性」という抽象的な課題が
把握されると認定することはできない。
当業者が,乙34発明について,安定性という課題を念頭に置いたと仮定しても,
安定性の具体的な内容に応じて考え得る解決手段は多種多様であり,pHの設定な
いし変更という手段は,当業者が当然に選択し得る手段ではない。例えば,「安定
性」の具体的な内容が,化粧品の基剤に関するものであって,変色や変臭の問題で
あれば,その原因にもよるが,酸化反応が原因であることを考えて,抗酸化剤を添
加又は増加するなどの対策を検討するであろうし,結晶の析出の問題であったなら,
可溶化剤で対応することを検討するであろう。また,「安定性」の具体的な内容が,
化粧品に含まれる薬剤の安定性に関するものである場合,特に酸化が問題であれば,
かかる成分が水溶性か油溶性かに応じて,水溶性又は油溶性の抗酸化剤の添加や組
合せを検討したり,金属イオン封鎖剤の配合を検討したりする場合もある。pHの
変動が問題と考えられれば,緩衝剤の配合によりpHを維持する検討をする(甲7
1,74,乙9)。このように,化粧品の安定性という課題に対する解決手段は,
具体的な課題に応じて非常に多くの対策が考え得るのであって,化粧品の安定性と
いう課題を把握した当業者であれば,当然にpHの変更を試みるはずであるという
ことはいえない。
化粧品のpHが常に弱酸性であることが要求ないし指向されるものではないこと
は技術常識であり(甲81~83),実際に,本件特許の出願前(甲84)から出
願後(甲75)にわたるまで,弱アルカリ性が指向された製品が販売され続けてい
る事実は,化粧品のpH値を5.0~7.5にすることが必ずしも一般的ではなく,
また,pHは,含有される薬剤等と相互に影響し合うために任意の値に変えられる
ようなものではない。
控訴人旧製品の具体的なpH値は,製品を入手し測定することによって当業者が,
本件特許の出願当時,容易に把握することができたのであるから,仮に,乙34ウ
ェブページに接した当業者が,乙34発明のpH値を設定ないし変更しようと考え
た場合には,控訴人旧製品が備える具体的pH値(pH7.9~8.3)を出発点
として,当該pH値から変更することの可否を検討するはずであるけれども,当業
者にとって,控訴人旧製品のpH値を規格値(pH7.9~8.3)から敢えて変
更することには何ら動機付けがない。
これらに加えて,乙34発明はリン酸アスコルビルマグネシウムを含む化粧品で
あるところ,リン酸アスコルビルマグネシウムは酸性~中性の範囲で不安定な成分
であることが技術常識であること(甲30~32,50~55)から,乙34発明
のpH(7.9~8.3)を酸性側である5.0~7.5に変更することには積極
的な阻害要因があったというべきである。また,化粧品の適切なpHの範囲は,各
化粧品が有する組成に応じてそれぞれ異なるものであり,各化粧品固有の適切なp
Hの範囲を選択することは,容易になし得るものでない。
本件発明は,pHを5.0~7.5の範囲とすることによって,乙3
4発明と比較してアスタキサンチンの安定性の大幅な向上という顕著な効果を奏す
るものである(本件明細書の【表4】,【表5】)。このことは,本件明細書の実
施例,甲38(特に表4)及び甲48(特に同4枚目の「アスタキサンチン組成物
安定性のpH依存性」と題するグラフ)に示されている。
本件発明の本質的な特徴は,アスタキサンチンを特定の成分と共にエマルジョン
粒子の形態で含む水分散組成物において,25℃空気バブル経時でアスタキサンチ
ンの残存率が低下するという課題があることを発見し,これに対し,特定の成分下
で特定のpH範囲とするという解決手段を見出した点にある(本件明細書の段落
【0005】,【0009】,実施例)。そして,本件発明が規定するpH値の範
囲内とした場合に限って,上記特定の成分を含む水分散組成物の当該課題が解決さ
れるという本件発明の効果は,際だって優れたものであり,また,課題が当業者に
とって未知であった以上,このような効果も当業者にとっては予測し得ないもので
あった。
オしたがって,本件発明は,乙34発明に基づいて,当業者が容易に発明
をすることができたものということはできない。
乙35発明に基づく進歩性欠如
(被控訴人の主張)
乙35発明は,乙34発明と同内容であり,前記のとおり,本件発明は,乙3
5発明に基づき,又は,乙35発明と各文献(乙8の1~6,乙9の1及び2)に
記載の事項に基づき,当業者が容易に発明をすることができたものである。
よって,本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものであるから,控
訴人は,本件特許権を行使することができない。
(控訴人の主張)
本件発明は,乙35発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたも
のといえないことは,前記のとおりである。
第3当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は,
以下のとおりである。
1本件発明について
本件明細書の記載事項
本件明細書(甲2)には,以下の記載がある。
ア技術分野
【0001】
本発明は,分散組成物及びスキンケア用化粧料並びに分散組成物の製造方法に関
し,特に,カロテノイド含有油性成分が水性組成物に分散している分散組成物及び
これを用いたスキンケア用化粧料並びにこの分散組成物の製造方法に関する。
イ背景技術
【0002】
・・・カロテノイド類の一種であるアスタキサンチン類(アスタキサンチンおよ
びそのエステル等も含む)は,自然界では動植物界に広く分布しており,・・・ア
スタキサンチンは,酸化防止効果,抗炎症効果(特許文献1,特許文献2),皮膚
老化防止効果(特許文献3),シミやしわの形成予防効果(特許文献4)などの機
能を有することも知られている。このため,アスタキサンチンを食品,化粧品,医
薬品の原材料及びそれらの加工品等へ添加することが検討・実施されている。
【0003】
このようにカロテノイド類は,食品,化粧品,医薬品及びその他の加工品等に添
加使用される際,多くの場合,分散性の高いエマルジョン組成物として添加される
が,天然物由来のカロテノイドは,不安定な構造であり,その上,エマルジョン粒
子の粒子径が満足できる範囲内で,比較的長期にわたって高い分散安定性を維持す
ることが容易でなかった。
これを解消するために,例えば,特許文献5及び6には,カロテノイド系色素の
分散安定性を検討した技術が記載されている。
ウ発明が解決しようとする課題
【0005】
しかしながら,上記の技術においても,カロテノイドを含む水分散物では,経時
的に分散性や色味,性状が損なわれることがあり,カロテノイドを含む分散組成物
の安定性を所望する期間にわたって維持することが困難であった。
本発明の目的は,カロテノイド含有油性成分を含み,保存安定性に優れた分散組
成物及びこれを用いたスキンケア用化粧料を提供することである。
エ課題を解決するための手段
【0006】
本発明のスキンケア用化粧料(以下,「分散組成物」とも称する)は,(a)ア
スタキサンチン,ポリグリセリン脂肪酸エステル,及びリン脂質又はその誘導体を
含むエマルジョン粒子;(b)リン酸アスコルビルマグネシウム,及びリン酸アス
コルビルナトリウムから選ばれる少なくとも1種のアスコルビン酸誘導体;並びに
(c)pH調整剤を含有する,pHが5.0~7.5のスキンケア用化粧料である。
オ発明の効果
【0008】
本発明によれば,カロテノイド含有油性成分を含み,保存安定性に優れた分散組
成物及びこれを用いたスキンケア用化粧料を提供することができる。
カ発明を実施するための最良の形態
【0009】
・・・本発明では,カロテノイド含有油性成分を含み,エマルジョン粒子を有す
るO/W型エマルジョンである水分散物と,アスコルビン酸又はその誘導体を含む
水性組成物とを混合し,更にpHをpH5~7.5とすることにより,カロテノイ
ド含有油性成分の分散安定性とカロテノイドの色味安定性とを共に良好に保つこと
ができ,その結果,保存安定性,特に室温での保存安定性に優れた分散組成物とす
ることができる。
【0013】
本発明において用いられるカロテノイドとしては,・・・特に好ましい例として
は,酸化防止効果,抗炎症効果,皮膚老化防止効果,美白効果などを有し,黄色か
ら赤色の範囲の着色料として知られているアスタキサンチンである。・・・
【0053】
・・・本発明では,水性組成物にアスコルビン酸又はその誘導体が含まれるので,
水性組成物とカロテノイド含有油性成分を含む水分散物とを混合することによって,
カロテノイドの褪色を抑制し,エマルション粒子の分散性と色味とを共に安定させ
ることができる。
・・・アスコルビン酸又はその誘導体としては,水溶性アスコルビン酸又はその
誘導体であることが好ましい。
・・・これらのうち,カロテノイドの褪色防止やエマルジョン粒子の分散安定性
の観点から,・・・リン酸アルコルビルマグネシウム及びリン酸アスコルビルナト
リウムが特に好ましい。・・・
【0062】
本発明の分散組成物は、上記水分散物と上記水性組成物とpH調整剤とを混合す
ることによって得られたものである。・・・
【0064】
本発明の分散組成物のpHは,pH5~7.5であり,…このpH範囲とするこ
とによって,保存安定性,特に室温での保存安定性を良好なものにすることができ
る。
ここで本発明における室温とは,一般に,10℃~40℃を・・・いう。
【0065】
本発明の分散組成物のpHは,pH調整剤を適宜配合することによって調整すれ
ばよい。pH調整剤としては,一般にこの用途で用いられるものであればいずれも
該当し,無機酸,無機塩類又は有機酸,有機塩基を挙げることができる。・・・有
機酸としては,特に制限はなく,クエン酸,クエン酸三ナトリウム,グルコン酸,
L-酒石酸,リンゴ酸,乳酸,アジピン酸,コハク酸,酢酸,HEPES・・・及
びこれらの誘導体を好ましく挙げることができ,有機塩基としては,グリシン,リ
ジン,グアニジン,アルギニン,トリスヒドロキシメチルアミノメタンを挙げるこ
とができる。また,これらを単独で又は2種以上を組み合わせて使用してもよい。
【0066】
本発明におけるエマルジョン含有組成物におけるpH調整剤の含有量は,分散組
成物のpHを前述した範囲にするために必要な量であればよく,分散組成物中の成
分及び使用されるpH調整剤の種類によって適宜調整することができるが,一般に,
分散組成物全体に対して,0.1質量%~1.5質量%の範囲にあり,より好まし
くは0.5質量%~1.0質量%の範囲である。
【0068】
本発明の分散組成物は,・・・水分散物と,・・・水性組成物とを混合すること,
pHを上述した範囲に調整すること,を含む製造方法によって得ることができる。
このように水分散物を得るための混合と,得られた水分散物と上記水性組成物と
の混合という二段階の混合工程を経ることによって,平均粒子径200nm以下の
エマルジョン粒子が分散し,保存安定性,特に室温での保存安定性に優れた分散組
成物を容易に得ることができる。
【0069】
pHの調整を目的とするpH調整剤の配合は、水分散物に対して配合することが
pH調整の容易性の観点から好ましいが、最終的に水分散物のpHが上述した範囲
になれば、分散組成物、水性組成物及び水分散物のいずれに対して行ってもよく、
また配合回数にも特に制限はない。
【0070】
本発明のスキンケア用化粧料は,本発明の分散組成物を含むものである。・・・
キ実施例
【0071】
・・・以下の記載で「部」と「%」表示してあるものは,特に断らない限り質量
基準である。
【0072】
[実施例1]
(1)水分散物(i)-a,(i)-bの作製
下記表1記載の各成分を,70℃で加熱しながら1時間溶解して,水性組成物を
得た。
また,下記表2記載の各成分を,70℃で加熱しながら1時間溶解して,油相組
成物を得た。
【0073】
【表1】
【0074】
【表2】
【0075】
水相を70℃に保ったままホモジナイザー・・・で攪拌し(10000rpm),
そこへ上記油相組成物を添加して乳化物を得た。得られた乳化物を,40℃で,・
・・200MPaの圧力で高圧乳化を行った。
その後,平均孔径1μmのミクロフィルターでろ過して,アスタキサンチン類含
有水分散物(i)-aを調製した。
【0076】
油相組成物におけるレシチン90gの代わりに,純水90gを加えた以外は同様
にして,アスタキサンチン類含有水分散物(i)-bを作製した。
【0077】
(2)水性組成物(ii)-a~(ii)-gの作製
下記表3の成分を室温で混合溶解して,実施例に係る水性組成物(ii)-a~
(ii)-c,及び参考例に係る(ii)-d~(ii)-gを得た。
【0078】
【表3】
【0079】
上記水性組成物(ii)-a900gに,1%クエン酸水溶液もしくは0.1N
水酸化ナトリウム水溶液を加えてpH4.5になるように調整し,総量が990g
となるように純水で重量を調整した。そこにヘマトコッカス藻抽出物の水分散物
(i)-a10gを添加し,均一に混合し,赤色透明の分散液(A-1)を得た。
分散液(A-1)のpHは,水分散物(i)-aを添加する前とほぼ同じであった
(pH4.5)。
また,表4に示すようにpHとなるように調整した以外は分散液(A-1)と同
様にして,赤色透明の分散液(A-2)から(A-9)を得た。
更に,水性組成物(ii)-aに代えて(ii)-gを使用し,pH7.0となるよ
うに調整した以外は,分散液(A-1)と同様にして,赤色透明の分散液(H-
1)を得た。
水分散物(i)-aに代えて水分散物(i)-bを使用し,pH7.0となるよ
うに調整した以外は,分散液(A-1)と同様にして,赤色透明の分散液(H-
2)を得た。
【0080】
(4)物性値の測定
得られた分散液(A-1)~(A-9)及び(H-1)~(H-2)を以下のよ
うに経時試験を実施した。
(4-1)50℃経時
サンプルを遮光容器に充填し,蓋を閉めた後,50℃の恒温槽に入れて経時28
日間保管した。
(4-2)25℃空気バブル経時
サンプルを遮光容器に充填し,25℃の恒温室にて,空気を3mmφのガラス管
にて1cc/minの流量で流した。1週間ごとに重量を測定し,揮発分を純水に
て補正し,28日間経時した。
(4-3)25℃窒素バブル経時
サンプルを遮光容器に充填し,25℃の恒温室にて,窒素を3mmφのガラス管
にて1cc/minの流量で流した。1週間ごとに重量を測定し,揮発分を純水に
て補正し,28日間経時した。
物性値の測定は,褪色レベルは478nmでの吸光度変化で判断し,性状変化は,
目視(濁り,析出)及び粒子径を確認した。
結果を表4に示す。
【0081】
吸光度は,・・・478nmでの吸収スペクトルの測定を行い求めた。評価は,
水性組成物と水分散物との混合直後の吸光度に対する経時後の吸光度から求められ
る残存率を分散液の褪色レベルとし,下記の評価基準に基づいて行った。
○:吸光度残存率85%以上(手のひらの上で変化が判別できず問題ないレベ
ル)
△:吸光度残存率70%以上(手のひらの上で変化が判別できるが,商品価値上
問題ないレベル)
×:吸光度残存率70%未満(NGレベル)
【0082】
粒子径は,・・・分散液中の乳化物の粒子径を20℃にて測定した。評価は,水
性組成物と水分散物との混合直後と経時後との粒子径の変化を求め,以下の評価基
準に基づいて行った。
○:20nm以下
△:70nm以下
×:70nm超
【0083】
目視での性状変化は,経時後の水性組成物における性状を目視観察して,下記の
評価基準によって評価した。
○:混合直後品と見た目の性状変化が認識できない。
△:液に若干濁りが感じられる。
×:激しく濁りが生じている。液が分離している。析出が起こっている。
【0084】
【表4】
【0085】
上記の結果より,本発明の実施例にかかるpH5~7.5の分散液(A-2~A
-7)は,乳化直後の平均粒径が小さく,保存経時後でもその粒径にほとんど変化
が見られなかった。強制保存経時後のエマルションの目視観察においても,褪色変
化や性状変化が小さく,濁りや析出なども認めらなかった。特に25℃における保
存経時では,比較例に対して褪色の程度が小さく安定性に優れており,pH6.5
~pH7.5において特に顕著であった。
【0086】
[実施例2~3及び参考例1~3]
水性組成物(ii)-aに代えてそれぞれ,(ii)-b,(ii)-c,(ii)-d,
(ii)-e,(ii)-fを用いた以外は実施例1と同様にして,分散液B-1から
B-9(実施例2),C-1からC-9(実施例3),D-1からD-9(参考例
1),E-1からE-9(参考例2)及びF-1からF-9(参考例3)をそれぞ
れ調製した。これらの分散液に対して,実施例1と同様の評価を行った。実施例2
~3及び参考例1~3の結果は,それぞれ表5~9に示す。
その結果,実施例2~3のいずれにおいても,実施例1と同様にpH5~pH7.
5の分散液では,乳化直後の平均粒径が小さく,保存経時後でもその粒径にほとん
ど変化が見られなかった。強制保存経時後のエマルションの目視観察においても,
褪色変化や性状変化が小さく,濁りや析出なども認めらなかった。特に25℃にお
ける保存経時では,比較例に対して褪色の程度が小さく安定性に優れており,pH
6.5~pH7.5において特に顕著であった。
【0087】
【表5】
【0088】
【表6】
上記によれば,本件発明の概要は以下のとおりである。
ア技術分野
本件発明は,スキンケア用化粧料に関し,特に,カロテノイド含有油性成分が水
性組成物に分散している分散組成物を用いたスキンケア用化粧料に関する。(【請
求項1】~【請求項4】,【0001】)。
イ背景技術
カロテノイド類の一種であるアスタキサンチン類は,自然界では動植物界に広く
分布しており,酸化防止効果,抗炎症効果,皮膚老化防止効果,シミやしわの形成
予防効果などの機能を有することも知られているため,アスタキサンチンを食品,
化粧品,医薬品の原材料及びそれらの加工品等へ添加することが検討・実施されて
いた(【0002】)。その際,多くの場合,分散性の高いエマルジョン組成物と
して添加されるが,天然物由来のカロテノイドは,不安定な構造であり,その上,
エマルジョン粒子の粒子径が満足できる範囲内で,比較的長期にわたって高い分散
安定性を維持することが容易でなかった。従来のカロテノイド系色素の分散安定性
を検討した技術においても,カロテノイドを含む水分散物では,経時的に分散性や
色味,性状が損なわれることがあり,カロテノイドを含む分散組成物の安定性を,
所望する期間にわたって維持することが困難であった(【0003】,【000
5】)。
ウ発明が解決しようとする課題
本件発明の目的は,カロテノイド含有油性成分を含み,保存安定性に優れた分散
組成物及びこれを用いたスキンケア用化粧料を提供することである(【000
5】)。
エ課題を解決するための手段
本件発明のスキンケア用化粧料は,(a)アスタキサンチン,ポリグリセリン脂
肪酸エステル,及びリン脂質又はその誘導体を含むエマルジョン粒子;(b)リン
酸アスコルビルマグネシウム,及びリン酸アスコルビルナトリウムから選ばれる少
なくとも1種のアスコルビン酸誘導体;並びに(c)pH調整剤を含有する,pH
が5.0~7.5のスキンケア用化粧料である(【0006】)。
オ本件発明の効果
本件発明では,カロテノイド含有油性成分を含み,エマルジョン粒子を有する
O/W型エマルジョンである水分散物と,アスコルビン酸又はその誘導体を含む
水性組成物とを混合し,更にpHをpH5~7.5とすることにより,カロテノ
イド含有油性成分の分散安定性とカロテノイドの色味安定性とを共に良好に保つ
ことができ,その結果,保存安定性,特に室温での保存安定性に優れた分散組成
物及びこれを用いたスキンケア用化粧料を提供するものである(【0008】,
【0009】)。
2争点(構成要件1-C「pH調整剤」の充足性)について
本件発明は,アスタキサンチン等を含むエマルジョン粒子(構成要件1-
A),リン酸アスコルビルマグネシウムなどのアスコルビン酸誘導体(同1-B),
pH調整剤(同1-C),トコフェロール(同3-A)及びグリセリン(同4-
A)を含有するスキンケア用化粧料(同1-D)に係る発明であるところ,特許請
求の範囲には,「pH調整剤」の具体的な内容については記載がなく,本件明細書
には「pH調整剤としては,一般にこの用途で用いられるものであればいずれも該
当し」との記載がある(段落【0065】)。
以上の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載によれば,「pH調整剤」と
は,その字句のとおり,pHを調整する剤をいうと解するのが相当である。
そして,前記のとおり,被控訴人製品1は約0.008質量%の,被控訴人製品
2は約0.025質量%のクエン酸をそれぞれ含有するところ,当該クエン酸は,
本件明細書の段落【0065】においても,pH調整剤として例示されているよう
に,一般にこの用途で用いられるものであって,pHを調整する作用を有する物質
であり,また,証拠(乙2)及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人製品1に含まれ
る0.008質量%のクエン酸及び被控訴人製品2に含まれる0.025質量%の
クエン酸は,被控訴人製品において,pHを変化させるものであるから,これらの
クエン酸は,pHを調整する機能を有しているといえ,「pH調整剤」に該当する
ということができる。
したがって,被控訴人製品は構成要件1-Cを充足するというべきである。
被控訴人の主張について
ア被控訴人は,特許請求の範囲や本件明細書の記載,控訴人が本件特許の
出願経過で提出した意見書(乙4)の内容からすれば,「pH調整剤」とはpHの
値を構成要件1-Dで定められている5.0~7.5の範囲にするために用いられ
る調整剤であり,これを欠いた場合にはpHを上記範囲とすることができないもの
をいうと解すべきであると主張する。
しかしながら,まず,特許請求の範囲の記載をみるに,本件発明は,pH調整剤
を含むスキンケア用化粧料であって,そのpHの値を5.0~7.5の範囲に限定
したものであるところ(構成要件1-C,1-D),被控訴人が主張するようなp
H調整剤の有無とpHの関係について定めはない。また,本件明細書の記載(段落
【0009】,【0062】,【0064】~【0066】,【0069】)をみ
ても,本件発明のスキンケア用化粧料(分散組成物)は水分散物,水性組成物及び
pH調整剤を混合することによって得られるものであって,最終的にpHの値が5.
0~7.5の範囲にあれば足りると解されるのであり,本件明細書にpH調整剤を
欠いた場合におけるpHの値についての記載はなく,本件特許の出願経過において
控訴人が提出した意見書(乙4)にも,本件発明の「pH調整剤」を限定して解釈
すべき根拠となる記載は見当たらない。以上によれば,「pH調整剤」の意義につ
き,被控訴人が主張するように解釈することはできないというべきである。
したがって,被控訴人の上記主張は採用することができない。
イ被控訴人は,「pH調整剤」の含有量は本件明細書の段落【0066】
で定められている範囲(0.1質量%~1.5質量%)内にある必要がある旨主張
する。
しかしながら,特許請求の範囲の記載には,本件発明のスキンケア用化粧料に含
まれるpH調整剤の量については特定されていない。また,本件明細書には「本発
明におけるエマルジョン含有組成物におけるpH調整剤の含有量は,分散組成物の
pHを前述した範囲にするために必要な量であればよく・・・一般に,分散組成物
全体に対して,0.1質量%~1.5質量%の範囲にあり,より好ましくは0.5
質量%~1.0質量%の範囲である。」との記載があるものの(段落【006
6】),これは本件発明の実施例についての説明であって,一般的なpH調整剤の
含有量として0.1質量%~1.5質量%を記載したにすぎず,pH調整剤の種類
によって適宜調整できるものと解される。本件発明の「pH調整剤」の含有量につ
いて,上記範囲内のものに限定して解釈すべき根拠はないといえる。
したがって,本件発明の「pH調整剤」の含有量が上記範囲内でなければならな
いということはできないから,被控訴人の上記主張は採用することができない。
ウ被控訴人は,被控訴人製品のクエン酸は収れん剤として使用しているな
どとして,被告製品は構成要件1-Cを充足しない旨主張する。
しかしながら,被控訴人製品に含まれるクエン酸がpHを調整する機能を有して
いることは前記認定のとおりであり,被控訴人が主張するように上記クエン酸が収
れん剤として機能するものであるとしても,このことは,上記クエン酸が「pH調
整剤」に該当するとの充足性判断についての結論を左右するものとはいえない。
したがって,被控訴人の上記主張は採用することができない。
以上によれば,被控訴人製品は,いずれも本件発明の各技術的範囲に属す
るものと認められる。
3争点エ(乙34発明に基づく進歩性欠如)について
乙34発明の認定
ア乙34ウェブページの記載事項
乙34ウェブページには,以下の事項が記載されている。
「えふくん応援します~お試しコスメ日記~
美肌を目指して,お試ししたコスメやサプリなどのこと,お得な情報,などな
どご紹介しますネ。・・・
インフィルトレートセラムってどんなの?
2007.01.17(Wed)
1/15から新発売になった,
エフスクエアアイ
インフィルトレートセラムリンクルエッセンス・・・
ってどんなの?っていうことで,ちょっと調べてみましたよ!
(全成分表示も載せましたよ!)・・・
【More・・・】
アスタキサンチン配合真浸透美容液
エフスクエアアイ
インフィルトレートセラムリンクルエッセンス30ml8,4
00円(税込み)・・・
成分(全成分表示)は...
水,グリセリン,BG,ペンチレングリコール,クエン酸,リン酸アスコルビ
ルMg,PEG-60水添ヒマシ油,ベタイン,グリコシルトレハロース,水酸
化Na,キサンタンガム,加水分解水添デンプン,メチルパラベン,アルギニン,
プルラン,トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル,オレイン酸ポリグリセ
リル-10,ヘマトコッカスプルビアリス油,ステアリン酸スクロース,トコフ
ェロール,レシチン,エチドロン酸4Na,アセチルヒドロキシプロリン,ダマ
スクバラ花油,加水分解バレイショタンパク,PCA-Na,グルコシルルチン,
ニンジン根エキス,フェノキシエタノール,コメヌカスフィンゴ糖脂質,水添レ
シチン,オクラエキス,エチルパラベン,リゾレシチン,プロピルパラベン・・
プロフィール
Author:よっこ」
イ乙35ウェブページの記載事項
乙35ウェブページには,以下の事項が記載されている。
「エフスクエアアイインフィルトレートセラムリンクルエッセンス・
・・
クチコミ・・・
*Ihasa*さん
21歳|脂性肌|クチコミ投稿205件・・・
評価しない2007/1/2700:27:47
サンプル使用なので評価は控えさせて頂きます。
現品は8400yen/30mlとなっております。・・・
全成分:
・水・グリセリン・BG・ペンチレングリコール・クエン酸・リン酸アスコル
ビルMg
・PEG-60水添ヒマシ油・ベタイン・グリコシルトレハロース・水酸化N
a・キサンタンガム
・加水分解水添デンプン・メチルパラベン・アルギニン・プルラン
・トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル・オレイン酸ポリグリセリル-1

・ヘマトコッカスプルビアリス油・ステアリン酸スクロース・トコフェロール
・レシチン・エチドロン酸4Na・アセチルヒドロキシプロリン
・ダマスクバラ花油・加水分解バレイショタンパク・PCA-Na・グルコシ
ルルチン
・ニンジン根エキス・フェノキシエタノール・コメヌカスフィンゴ糖脂質・水
添レシチン
・オクラエキス・エチルパラベン・リゾレシチン・プロピルパラベン」
ウ乙34発明について
乙34ウェブページには,控訴人旧製品のpHに関する記載はないから,乙34
発明は,以下のとおりであると認められる(乙35発明も同様である。)。
「水,グリセリン,クエン酸(本件発明の「pH調整剤」に相当する。),リン
酸アスコルビルマグネシウム,オレイン酸ポリグリセリル-10(同「ポリグリセ
リン脂肪酸エステル」に相当する。),ヘマトコッカスプルビアリス油(同「アス
タキサンチン」に相当する。),トコフェロール,レシチン(同「リン脂質」に相
当する。)等の35の成分を含む美容液(同「スキンケア用化粧料」に相当す
る。)であって,このうちオレイン酸ポリグリセリル-10,ヘマトコッカスプル
ビアリス油及びレシチンはエマルジョン粒子となっているもの」
エ控訴人の主張について
控訴人は,乙34及び乙35の各ウェブページは,それぞれ「よっこ」及び「*
Ihasa*さん」と称する匿名者による記事にすぎず,それらの正確性,信頼性
に何らの裏付けもなく,また,公開日に関しては,乙34ウェブページのブログ記
事も乙35ウェブページのクチコミ記事も過去の投稿内容をいつでも容易に編集す
ることが可能なのであって(甲79,80),それらに記載された内容が,それぞ
れ,実際に平成19年1月17日及び同年1月27日の時点で,公衆に利用可能に
なっていたことは疑わしいから,乙34ウェブページは証拠として採用されるに値
しないと主張する。
しかしながら,本件特許の出願前において,化粧品の全成分表示が義務付けられ
ていたところ(乙36),控訴人は,乙34ウェブページにおける控訴人旧製品の
全成分の記載内容の正確性について争っておらず,また,本件特許の出願前の平成
19年1月15日に発売された控訴人旧製品の全成分リストを,乙34ウェブペー
ジの作成者が参照することができなかったなどというような具体的な主張もしてい
ない。
さらに,乙34ウェブページと乙35ウェブページとは,異なるウェブページで
あり,その作成者のペンネームも異なることから,異なる者によって記載されたも
のであり,控訴人旧製品の全成分の記載内容については,各成分の名称も表記順序
も一致していることなどを考慮すると,両ウェブページを記載した者は,いずれも
控訴人旧製品の容器等に記載された全成分表示を参照したものと考えるのが自然か
つ合理的であるといえる。このように,異なる複数の者が控訴人旧製品の全成分表
示を参照していることなどからすると,乙34ウェブページは,その内容を書き換
えられる可能性が皆無ではないとしても,平成19年1月15日の控訴人旧製品の
発売日より後の平成19年1月17日(乙34)に記載されたものであると推認す
ることができる(乙35ウェブページについても,平成19年1月27日(乙3
5)に記載されたものと推認することができる。)。そして,その他,上記認定を
左右するに足りる事情は認められない。
そうすると,乙34ウェブページに記載された,控訴人旧製品の全成分に関する
記載内容は,本件特許の出願前に,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった
ものということができる。
したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
本件発明と乙34発明との対比
本件発明と乙34発明とでは,本件発明のpHの値が5.0~7.5の範囲であ
るのに対し,乙34発明のpH値が特定されていない点で相違し,その余の点で一
致する。
相違点の容易想到性について
ア証拠(乙8の1~6,乙22)及び弁論の全趣旨によれば,皮膚に直
接塗布する化粧品のpHは,皮膚への安全性を考慮して,弱酸性(約pH4以上)
~弱アルカリ性(約pH9以下)の範囲で調整されること,実際に市販されている
化粧品については,そのpHが人体の皮膚表面のpHと同じ弱酸性の範囲(pH5.
5~6.5程度)に設定されているものも多いことが認められる。
そうすると,本件特許の出願前に,化粧品のpHを弱酸性~弱アルカリ性の範囲
に設定することは技術常識であったと認められるから,pHが特定されていない化
粧品である乙34発明のpHを,弱酸性~弱アルカリ性のものとすることは,当業
者が適宜設定し得る事項というべきものである。そして,皮膚表面と同じ弱酸性と
されることも多いという化粧品の特性に照らすと,化粧品である乙34発明のpH
を,弱酸性~弱アルカリ性の範囲に含まれる「5.0~7.5」の範囲内のいずれ
かの値に設定することも,格別困難であるとはいえず,当業者が適宜なし得る程度
のことといえる。
また,証拠(乙9の1,2,乙27)及び弁論の全趣旨によれば,化粧品(医薬
品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律2条2項の「医薬
部外品」及び同条3項の「化粧品」に当たるもの)の基本的かつ重要な品質特性と
しては,安全性,安定性,有用性,使用性が挙げられ,化粧品の設計に当たっては,
まず配合薬剤の基剤中における安定性に留意する必要があること,薬剤の安定化に
はpH,温度,光,配合禁忌面から同時に配合する成分の影響を把握しておくこと
が重要となること,安定化の方法としては,酸素を断つ方法や酸化防止剤の配合,
pH調整剤,金属イオン封鎖剤の配合や最適配合量の水準,不純物質の除去,生産
プロセスにおける温度安定性の工夫,原料レベルでの安定な保管などの方法がある
こと,化粧水等の化粧品の品質検査項目としては,外観や匂い等の官能検査,pH,
比重,透明度,粘度,有効成分等の定量試験などの項目があり,化粧品の安定化を
図るためにpH調整剤を用いることやpHを測定することは一般的に行われている
ことが認められる。
このように,化粧品の基本的かつ重要な品質特性の一つとして安定性があり,化
粧品の製造工程において常に問題とされるものであることは当業者に明らかである
ところ,化粧品の安定化という課題に対する解決手段には,上記のとおり,酸素を
断つ方法や酸化防止剤の配合,pH調整剤,金属イオン封鎖剤の配合や最適配合量
の水準,不純物質の除去,生産プロセスにおける温度安定性の工夫,原料レベルで
の安定な保管などの方法など,様々なものがあることが認められる。
そうすると,pHが特定されていない化粧品である乙34発明に接した当業者に
おいて,乙34発明のpHを弱酸性~弱アルカリ性の範囲にするとともに,併せて,
pH調整剤を含め化粧料に対する様々な安定化の手段を採用して安定化を図るとい
うことも,当然に試みるものと解される(乙34発明は,控訴人旧製品の全成分情
報に示された各成分を含有するものの,これら各成分の含有量は明らかではなく,
そのpHも明らかではない「スキンケア用化粧料」であるから,当業者は,乙34
発明を具現化するに当たっては,各成分の含有量やpHを具体的に設定することを
要することになる。)。
以上によれば,相違点に係る本件発明の構成は当業者であれば容易に想到し得る
ものであると認められる。
イ控訴人は,本件発明は,pHを5.0~7.5の範囲とすることによっ
て,乙34発明と比較してアスタキサンチンの安定性の大幅な向上という顕著な効
果を奏するものである(本件明細書【表4】,【表5】)と主張する。
そこで,控訴人の上記主張を前提に,本件発明が,乙34発明において上記相違
点に係る本件発明の構成を採用した場合に予測可能な効果と比べて,顕著な効果を
奏するものであるか否かについて検討するに,化粧品の基本的かつ重要な品質特性
の一つとして安定性があり,化粧品の製造工程において常に問題とされるものであ
ることは当業者に明らかであるところ,化粧品の安定化という課題に対する解決手
段には様々なものがあり,pHの調整が安定化の手法として通常用いられるもので
あることは前記認定のとおりであり,当業者の技術常識であると認められる。この
ような技術常識に照らすと,乙34ウェブページの記載に接した当業者であれば,
乙34発明において,そのpHを調整することを含めた化粧料に対する様々な安定
化の手段を採用して,安定化を図ることを期待し,これを予測することができるも
のといい得る。
また,本件明細書の記載によれば,スキンケア用化粧料である本件発明のpHを
「5.0~7.5」の範囲内とすることによる効果は,具体的には,28日間にわ
たる「25℃空気バブル経時」における吸光度残存率(段落【0080】,【00
81】)が高いということのみであると認められる。そして,pHが本件発明の技
術的範囲に含まれる5.0のもの(【表4】のA-2,【表5】のB-2及び【表
6】のC-2)と,本件発明の技術的範囲外である4.5のもの(同A-1,B-
1及びC-1)とでは,前者が「△」と評価されているのに対し,後者が「×」と
評価されているものの,本件明細書の段落【0081】の記載によれば,「△」は
吸光度残存率が70%以上85%未満であることを,また,「×」は吸光度残存率
が70%未満であることを意味しているから,上記の「△」と評価された「A-
2」等と,「×」と評価された「A-1」等との間の吸光度残存率に大きな差があ
ると理解することはできない。そうすると,本件明細書の記載をみても,本件発明
のpHとして,弱酸性側の下限値を5.0と設定したことが,それを下回るpHで
ある場合と比較して臨界的意義を有するものではないから,本件発明の上記効果が
顕著なものであると認めることはできない(本件発明のpHの範囲である5.0~
7.5の全範囲にわたって,本件発明が顕著な効果を奏するとまではいえない。)。
なお,実験成績証明書(甲38,48)における実験結果を参酌しても,上記認定
は左右されるものではない。
結局,控訴人の上記主張は,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●ことをいうにすぎないものであり,本件発明が乙
34発明と比較して安定性の点で優れているかは明らかではなく,そうである以上,
当業者であれば,乙34発明において,そのpHを調整することを含めた化粧料に
対する様々な安定化の手段を採用して安定化を図ることを期待し,予測することが
できるのであるから,本件発明は,当業者の技術常識に基づいて予測される範囲を
超えた顕著な効果を有するとまではいえない。
以上によれば,上記のとおり,本件発明の実施例について吸光度残存率の高さや
性状変化の少なさといった経時安定性の測定結果が良好であったとしても(本件明
細書の【表4】~【表6】),乙34発明から予測し得る範囲を超えた顕著な効果
を奏するとは認められない。
したがって,本件発明は,乙34発明に基づいて,当業者が容易に発明をするこ
とができたものと認めるのが相当である。
控訴人の主張について
ア控訴人は,乙34ウェブページには控訴人旧製品に係る全成分のリスト
が掲載されている以上,乙34ウェブページに接した当業者は乙34ウェブページ
に記載されているものは控訴人旧製品という具体的かつ特定の製品であると認識す
るから,乙34発明は,乙34ウェブページに掲載されている全ての成分を含み,
そのpHは控訴人旧製品のpH(7.9~8.3)を有するものと認定されるべき
であると主張する。
しかしながら,乙34ウェブページには,控訴人旧製品という具体的製品のpH
値は記載されておらず,また,各成分の含有量も記載されていないから,本件特許
の出願当時の技術常識を考慮したとしても,乙34ウェブページの記載内容から,
特定のpH値を有する美容液であることを把握することはできないというべきであ
る。すなわち,乙34ウェブページに記載された控訴人旧製品の全成分情報からは,
そこに示された各成分を含有するものの,これら各成分の含有量は明らかではなく,
そのpHも明らかではない「スキンケア用化粧料」という発明が把握されるにとど
まる。
そして,控訴人の上記主張も,控訴人旧製品自体の成分を検査すればpHの値を
知ることができるというにとどまるものと解されるのであって,技術常識を踏まえ
ても,乙34ウェブページに掲載されている内容自体から,そのスキンケア化粧料
のpHが7.9~8.3であると導くことができるとは認められない。
したがって,乙34発明においてpHの値は特定されていないと解するのが相当
であるから,控訴人の上記主張は採用することができない。
イ控訴人は,乙34ウェブページは本件特許の出願日の約5か月前に発売
された控訴人旧製品の成分に関するものであるところ,乙34ウェブページに接し
た当業者は,控訴人旧製品について化粧品に求められる高いレベルの安定性試験に
より安定性が確認されたものであると認識するのであって,●●●●●●●●●●
●●●●●●●●課題を認識することはない,仮に,●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●課題を見出したとしても,上記課題を解決するためには
実験と検討を繰り返す必要があること,上記課題を解決するためには室温経時の安
定性を推定できる強制試験系を確立する必要があるものの,これも困難であること,
アスタキサンチンの安定化に着目した手法としては様々なものがあること(甲25
~27),上記課題を解決するために様々な選択肢の中からpHの変更を選択する
ことは容易になし得ないことなどからすると,本件発明に想到するには多大な困難
があるなどと主張する。
しかしながら,乙34ウェブページの記載からは,そこに示された各成分を含有
するものの,これら各成分の含有量は明らかではなく,そのpHも明らかではない
「スキンケア用化粧料」という発明が把握されるにとどまるのは前記アのとおりで
ある。控訴人の上記主張は,乙34ウェブページの記載からpHが特定された発明
である控訴人旧製品を把握することができることを前提とするものであって,その
前提を欠くものである。なお,安定性は化粧品の製造工程において常に問題とされ
る化粧品の品質特性であり,pHの調整を含め,安定化のための様々な手法がある
ことからすれば,乙34ウェブページに掲載されている成分リストが販売開始から
間もない控訴人旧製品のものであるとしても,これら各成分の含有量は明らかでは
ないのであるから,当業者が化粧品の安定性の確保,向上という課題を認識しない
ということはできない。
したがって,乙34ウェブページの記載からpHが特定された発明である控訴人
旧製品を把握することができることを前提とする控訴人の上記主張は採用すること
ができない。
ウ控訴人は,仮に,当業者が,安定性という課題を念頭に置いたとしても,
安定性の具体的な内容に応じて考え得る解決手段は多種多様であり,pHの設定な
いし変更という手段は,当業者が当然に選択し得る手段ではない,また,化粧品に
要求される課題には,安定性以外にも,安全性の向上,使用感の改善,様々な種類
の効能の改善等,多種多様の課題があり得るのであり,その中で,乙34発明につ
いて当業者が特に安定性という課題に着目し,必然的に「安定性が得られるpHの
好適範囲の選択を試みる」というべき事情や理由は何ら見当たらないなどと主張す
る。
しかしながら,乙34発明について安定性という課題を認識するまでもなく,p
Hが特定されていない化粧品である乙34発明のpHを,弱酸性~弱アルカリ性の
ものとすることは,当業者が適宜設定し得る事項というべきものであって,その際,
弱酸性~弱アルカリ性の範囲に含まれる「5.0~7.5」の範囲内のいずれかの
値に設定することも,当業者が適宜なし得る程度のことといえる。
また,その際に,乙34発明に接した当業者が,その安定性が得られるpHの好
適範囲の選択を試みるとまでは,必ずしもいえないとしても,化粧品の基本的かつ
重要な品質特性の一つとして安定性があり,化粧品の製造工程において常に問題と
されるものであることは当業者に明らかであるから,pHが特定されていない化粧
品である乙34発明に接した当業者において,乙34発明のpHを弱酸性~弱アル
カリ性の範囲にするとともに,併せて,pH調整剤を含め化粧料に対する様々な安
定化の手段を採用して安定化を図ることは,当然に試みるものと解される。
したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
エ控訴人は,乙34ウェブページは,控訴人旧製品という実際に販売され
ている製品の情報を記載したものであるから,乙34発明のpHは,控訴人旧製品
が備える具体的pH値(pH7.9~8.3)を出発点として,当該pH値を変更
することの可否を検討するはずであるところ,当業者が,控訴人旧製品のpH値を
敢えて変更する動機付けはないと主張する。
しかしながら,乙34発明は,pHの値が特定されていない「スキンケア用化粧
料」であると認められるから,乙34発明のpHが,控訴人旧製品が備える具体的
pH値(pH7.9~8.3)であることを前提に,相違点に係る本件発明の構成
とすることに動機付けがないという控訴人の主張は,その前提を欠くものである。
したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
オ控訴人は,乙34発明はリン酸アスコルビルマグネシウムを含む化粧品
であるところ,リン酸アスコルビルマグネシウムは酸性~中性の範囲で不安定な成
分であることが技術常識であること(甲30~32,50~55)から,乙34発
明のpH(7.9~8.3)を酸性側である5.0~7.5に変更することには積
極的な阻害要因があったというべきであると主張する。
しかしながら,証拠(甲30~32,50~55,61,乙10の2,乙25,
28,29)及び弁論の全趣旨によれば,本件特許の出願当時,①リン酸アスコル
ビルマグネシウム単体の水溶液については,pHが8~9の弱アルカリ性の領域に
おいては安定とされていたが,pHが中性~酸性の範囲においては安定性に問題が
あるとされていたこと(甲30~32,50~55),②リン酸アスコルビルマグ
ネシウムを含む化粧料について,弱酸性における安定性を改善する手法が検討され
ており(甲31,50~52,61,乙10の2,乙25),実際にリン酸アスコ
ルビルマグネシウムを含有する弱酸性の化粧品が販売されていたこと(乙28,2
9)が認められる。これら事実関係によれば,リン酸アスコルビルマグネシウムに
加え他の成分を含む化粧品については,弱酸性下における安定性の改善が試みられ
ており,現に製品としても販売されていたのであるから,控訴人が主張するリン酸
アスコルビルマグネシウム単体の水溶液が酸性下においてその安定性に問題がある
という事情は,乙34発明の美容液のpHを弱酸性の範囲に調整することの阻害要
因になるとまではいえないと解するのが相当である。
したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
カ控訴人は,化粧品のpHが常に弱酸性であることが要求ないし指向され
るものではないことは技術常識であり(甲81~83),実際に,本件特許の出願
前(甲84)から出願後(甲75)にわたるまで,弱アルカリ性が指向された製品
が販売され続けている事実は,化粧品のpH値を5.0~7.5にすることが必ず
しも一般的ではなく,また,pHは,含有される薬剤等と相互に影響し合うために
任意の値に変えられるようなものではないと主張する。
しかしながら,本件特許の出願前から,弱アルカリ性が指向された製品が販売さ
れていたとしても,化粧品のpHを弱酸性~弱アルカリ性とすることは技術常識で
あるといえるから,pHが明らかではない「スキンケア用化粧料」である乙34発
明のpHを,弱アルカリ~弱酸性の範囲に設定することは,当業者が当然試みるべ
きことというべきであって,適宜設定し得る事項というべきものである。
また,乙34発明に含有される「リン酸アスコルビルマグネシウム」は,乙34
発明の美容液のpHを弱酸性の範囲に調整することの阻害要因になるとまではいえ
ないことは前記オのとおりである。その他,乙34発明に含有される「リン酸アス
コルビルマグネシウム」以外の成分において,乙34発明の美容液のpHを弱酸性
の範囲に調整することについて阻害要因となるような物質があることを認めるに足
りる証拠はない(控訴人も,pHは,含有される薬剤等と相互に影響し合うために
任意の値に変えられるようなものではないと主張するにとどまる。)。
したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
キ控訴人は,本件発明の本質的な特徴は,アスタキサンチンを特定の成分
と共にエマルジョン粒子の形態で含む水分散組成物において,25℃空気バブル経
時でアスタキサンチンの残存率が低下するという課題があることを発見し,これに
対し,特定の成分下で特定のpH範囲とするという解決手段を見出した点にあり
(本件明細書の段落【0005】,【0009】,実施例),本件発明が規定する
pH値の範囲内とした場合に限って,上記特定の成分を含む水分散組成物の当該課
題が解決されるという本件発明の効果は,際だって優れたものであり,また,課題
が当業者にとって未知であった以上,このような効果も当業者にとっては予測し得
ないものであったと主張する。
しかしながら,控訴人が,本件発明の本質的な特徴であるという,25℃空気バ
ブル経時でアスタキサンチンの残存率が低下するという課題は,●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●乙34発明
にそのような課題があったということはできない。控訴人の上記主張は,●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●という
ものにすぎないのであって,本件発明は,当業者の技術常識に基づいて予測される
範囲を超えた顕著な効果を有するとまではいえないのは前記認定のとおりである。
したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
以上によれば,本件特許には,進歩性欠如の無効理由があり,特許無効審
判により無効にされるべきものと認められるから,控訴人は,被控訴人に対し,特
許法104条の3第1項の規定により,本件特許権を行使することができない。
したがって,本件特許権に基づく控訴人の請求は,その余の点について判断する
までもなく,いずれも理由がない。
3結論
よって,控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は結論において相当であり,本
件控訴は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
中島基至
裁判官
岡田慎吾
別紙
被控訴人製品目録
1DHCアスタキサンチンジェル(販売名DHCアスタジェル)
2DHCアスタキサンチンローション(販売名DHCアスタローション)

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