弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人らは,控訴人に対し,各自168万8500円及びこれに対
する平成11年8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
(2) 被控訴人Aは,控訴人に対し,5万円及びこれに対する平成11年
8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 控訴人は,被控訴人Aに対し,7万1200円及びこれに対する平成
11年8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
(4) 控訴人のその余の本訴請求及び被控訴人Aのその余の反訴請求
をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は第1,2審を通じてこれを5分し,その2を被控訴人らの負
担とし,その余を控訴人の負担とする。
3 この判決は,第1項の(1)ないし(3)に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
(以下,略語は原判決に準ずる。)
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人
(1) 原判決のうち控訴人敗訴部分を取り消す。
(2) 被控訴人らは,控訴人に対し,各自275万0220円及びこれに対する
平成11年8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
(3) 被控訴人Aの反訴請求のうち上記取消しにかかる部分を棄却する。
(4) 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人らの負担とする。
2 被控訴人ら
(1) 本件控訴を棄却する。
(2) 控訴費用は控訴人の負担とする。
第2 事案の概要
1 本件は,控訴人が運転していた控訴人所有の普通貨物自動車(控訴人車)
に,被控訴人Bが運転し,同Aが同乗していた同A所有の普通乗用自動車
(被控訴人車)が追突し,控訴人が負傷し,双方の車両が損傷した交通事故
(本件事故)が発生し,同事故直後に被控訴人Aが控訴人に暴行を振るった
(以下「本件暴行」という。)とする事実関係において,①本訴として,控訴人
が被控訴人らに対し,本件事故も本件暴行も共同不法行為に該るとして,
民法709条,719条に基づき(被控訴人Aに対する請求の一部は選択的に
自賠法3条にも基づき),人身損害と物的損害並びにこれらに対する本件事
故日(本件暴行日)からの遅延損害金(年5分)の連帯支払を求め,②反訴
として,被控訴人Aが控訴人に対し,民法709条に基づき,被控訴人車の物
的損害及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求めた事案で
ある。
原審は,本件事故に基づく控訴人の受傷(腰椎捻挫)及び双方の車両の
損傷を認め,控訴人と被控訴人Bの過失割合を3対7として,本訴及び反訴
各請求の各一部を認容した(原判決は本訴請求の認容及び棄却した請求に
つき明示しないが,本件事故に基づく本訴請求については民法709条,71
9条,自賠法3条に基づく請求を一部認容してその余を棄却し,本件暴行に
基づく本訴請求はすべて棄却したものと解される。)。そこで,控訴人におい
て,本件事故が被控訴人らの故意による追突であることを認めず,過失相
殺した点などに事実誤認がある等と主張して控訴した。
2 前提となる事実及び双方の主張は,次のとおり改めるほかは,原判決「事
実及び理由」の「第2 事案の概要」の1ないし3項のとおりであるからこれを
引用する。
(1) 原判決4頁6行目の「故意に衝突したものである。」から10行目までを
次のとおり,11行目の「(3)」を「(5)」にそれぞれ改める。
「被控訴人Bは,故意に控訴人車へ追突したものである。そして,被控訴
人Aは,被控訴人車を追い抜くなどした控訴人車に立腹し,被控訴人B
に対し「ぼえ」と言って控訴人車を追尾するよう命じたのであり,見通し
の良い本件事故現場の道路で追尾車が先行車に過失で追突すること
はあり得ないから,被控訴人Bが故意に追突したのは被控訴人Aの指
示によるものである。
(2) 被控訴人Aによる本件暴行
被控訴人Aは,控訴人に対し,本件事故直後に事故現場で激しい暴
行を振るい,被控訴人Bはこれを制止しないで被控訴人Aにやりたい放
題に暴行を振るわせた。
(3) 控訴人の受傷
本件事故及び本件暴行により,控訴人は腰椎捻挫の傷害を受け,少
なくとも平成12年8月31日まで治療を要した。
(4) 被控訴人らの責任原因
本件事故及び本件暴行による控訴人の受傷及び控訴人車の損傷に
つき,被控訴人らは民法709条及び719条(共同不法行為)により損
害賠償責任を負う(控訴人の本件事故による受傷の損害については,
被控訴人Aは自賠法3条によっても損害賠償責任を負う。)。」
(2) 原判決5頁16行目の次に改行して次を加える。
「 したがって,被控訴人Bは故意に追突したものではなく,同Aは同Bに
対し追突するよう指示したものではない。
(2) 控訴人への本件暴行について
被控訴人Aが控訴人に対し激しく暴行を加え,同Bがこれに加担した
との主張は否認する。被控訴人Aは控訴人の身体に若干触れた程度
である。また,被控訴人Bは同Aをいさめ,控訴人に暴行を振るわない
よう努めたのである。」
(3) 原判決5頁17行目の「(2)」を「(3)」」に,22行目の「(3)」を「(4)」にそれぞ
れ改め,23行目の「ないし症状固定時期」を削り,6頁5行目の「(4)」を
「(5)」に,8行目の「(5)」を「(6)」にそれぞれ改める。
第3 当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人の被控訴人らに対する民法709条,719条に基づく
本件事故を理由とする本訴請求,控訴人の被控訴人Aに対する民法709条
に基づく本件暴行を理由とする本訴請求及び被控訴人Aの控訴人に対する
民法709条に基づく反訴請求は,いずれもその一部につき理由があるが,
その余の各請求部分は理由がないと判断するものである。その理由は,次
のとおりである。
1 双方の過失について
(1) 判断の前提となる事実は,次のとおり改めるほかは,原判決6頁21行
目から9頁11行目までのとおりであるからこれを引用する。
ア 原判決6頁21行目の「前記」を「ア 前記」と,22行目の「本人の供
述」を「本人尋問の結果」と,23行目の「本人の各供述」を「各本人尋問
の結果」と,7頁1行目の「(1)」を「(ア)」と,2行目の「幅員」を「車道幅
員」と,13行目の「(2)」を「(イ)」と,20行目の「原告車は」から22行目
の「車線変更をしてきたこと,」までを「控訴人車が第1車線(歩道側)か
ら被控訴人車の直前で追い越し,第2車線へ車線変更したため,被せ
られたように感じたこと,」と,24行目の「追え」を「ぼえ(追えの方言)」
と,25行目の「時速約80キロメートル程度」を「時速100キロメートル
前後」と,8頁4行目の「原告車が突然急停止をしたので,」から6行目
までを「控訴人車が停止し,これを予測していなかった被控訴人Bは,
制動痕が付かない程度の急制動をかけて被控訴人車を控訴人車の手
前で停止させようとしたが,停止できずに被控訴人車前部を控訴人車
後部へ潜り込ませて追突したこと,」と,8行目の「被告車の追尾を受け
たものであるが,」を「被控訴人車の追尾を受け,時速100キロメートル
前後の高速度で走行したのであるが,」とそれぞれ改める。
イ 原判決8頁15行目から9頁7行目までを削り,8行目の「以上の各事
実が認められ,これらの認定に反する」を「イ 上記アの認定と異なる部
分についての」と改める。
(2) 控訴人は,被控訴人Aの指示により,被控訴人Bが故意に被控訴人車
を控訴人車に追突させたものであると主張し,その根拠として,控訴人に
おいて,事故現場手前300ないし350メートルからブレーキを踏み,後続
車の注意を喚起して停車したにもかかわらず,ノーブレーキの状態で回避
措置もとらなかったことを援用する。しかし,控訴人においてその主張する
ようにブレーキを踏んで注意を喚起したことについては,これに沿う証拠
は同人の供述のみで,客観的に裏付けるものがあるわけではなく,被控
訴人Bらがこれを否定する供述をしていることに鑑み,控訴人の上記供述
からその主張事実を認めることはできない。そして,上記のように時速10
0キロメートル前後の高速度で追従していた被控訴人車が故意に先行車
に追突すれば,双方の車両の損傷が,本件事故で現実に生じたような軽
微なもの(甲10,乙3によると,双方ともバンパーに大きな損傷を受けな
い程度である。)に留まらないはずであるし,控訴人車は車高が高いラン
ドクルーザーであるから(甲3,10),車高の低い被控訴人車(甲6,乙3)
が故意に追突することは追突車両の運転者の被害も小さくないことが予
測できるところであり,被控訴人らが故意にそのような危険行為に出るこ
とは通常考えられない。これらの点を総合勘案すれば,控訴人の上記主
張は採用できない。
(3) 他方,被控訴人らは,控訴人が控訴人車を急停止させたと主張し,これ
に沿う供述をするが,これを裏付ける客観的証拠はないし,上記認定(原
判示を含む。)のとおり,時速100キロメートル前後の高速度で控訴人車
の後方30ないし50メートルの位置を追従中,制動痕が付かない程度の
急制動をかけて被控訴人車を停止させようとして追突したが,双方の車
両の損傷は軽微であったという事故状況に照らすとき,被控訴人らの上
記供述は採用できず,控訴人車が予想外に停止をしたことは認められる
ものの,急停止をしたとまでは認めるに足りない。
(4) 以上の認定,判断を前提に検討する。
ア 被控訴人Bには,先行する控訴人車に追従するときは追突を避ける
ため車間距離を保持すべき注意義務がある(道路交通法26条)のにこ
れを怠り,必要な車間距離を保っていなかった過失がある。
イ 被控訴人Aは,自ら所有し,その子供である同Bの運転する被控訴人
車に同乗し,同人に対して控訴人車の追尾を命じたものであるし,上記
のような車間距離で追従するときは,追突する危険のあることを十分認
識できたといえるから,被控訴人Bの危険な運転を制止すべき注意義
務があったといえ,これを怠った過失があるといわざるをえない(なお,
共謀して故意に追突させたとの控訴人の主張には,上記両名過失の
共同による追突の主張を含むものと解される。)。
ウ 控訴人には,上記のように,本件事故現場道路は駐停車禁止の規制
がされていたのに控訴人車を停車させた過失がある(道路交通法44
条)。
控訴人は,本件事故現場は,被控訴人Aが警察官による実況見分
時に指示した場所よりも約400メートル西へ寄った地点であると指摘す
るが(甲27,原審控訴人本人),同証拠のみでは,これを認めるに至ら
ないし,双方が指摘する事故地点はいずれもほぼ同一直線上にあり,
見通しや道路状況に変化がないと認められるから(甲28),事故地点
についての主張の違いは上記認定を左右しないとも考えられる。
なお,道路交通法44条では,「危険を防止するため一時停止する場
合」については,駐停車禁止場所に停車することが認められているが,
本件の如く追尾されていたとしても,減速して走行することや駐停車の
可能な場所を探して停車することができない状態であったことは窺われ
ず,本件が上記場合に当たるとは解せられない。
2 過失割合について
上記認定,判断を前提とすれば,本件事故については,控訴人と被控訴
人B及び同Aの過失により生じたものである。
上記の事故態様,特に被控訴人車が車間距離を保たず,控訴人車を追
尾していたものであること,控訴人は高速運転中に駐停車禁止場所で停車
したものであること,本件事故現場は交通量の多い片側2車線の道路であ
ったことなどの事情を総合考慮すると,被控訴人ら側の過失割合は85%,
控訴人のそれは15%とするのが相当である。
3 本件暴行について
証拠(甲8,19の2,5,9,10,11,13,14,15,甲30,34,原審控訴
人本人,原審被控訴人A本人)及び弁論の全趣旨によると,本件事故直後,
控訴人が被控訴人車に近づき,被控訴人Bにむかって「バカヤロー」などと
怒鳴り,同Bも控訴人に対し,「なぜ止まったか」などと怒鳴り返して口論に
なったところ,被控訴人Aが被控訴人車から下車し,腕で控訴人の頸部を巻
込んで身体を揺するという「ヘッドロック」様の暴行を数回加えたので,同被
控訴人の妻と被控訴人Bが同Aを制止した事実が認められる。
被控訴人Bは,上記のとおり同Aの本件暴行を制止していたものであっ
て,これをそそのかしたり,あるいは加担したりしたという事実は認めるに足
りない。
4 本件事故等による控訴人の受傷とそのための治療経過について
(1) 既に判示の本件事故の状況に証拠(甲2の1ないし3,甲8,14ないし1
7,18の1ないし7,甲19の7,甲21,22,23の1ないし6,甲24ないし
26,乙1,2,原審控訴人本人,原審調査嘱託)及び弁論の全趣旨によれ
ば,次の各事実を認めることができる。
ア 本件事故は追突であるが,追突した被控訴人車も停止しようと制動し
たが,停止しきれず追突に至ったもので,追突の衝撃は大きなもので
はなく,双方自動車の損傷も軽微である。
イ 控訴人は,本件事故及び本件暴行の2日後である平成11年8月23
日から二川病院で受診し,同月25日から腰部痛を訴え,同月27日に
腰椎捻挫と診断され,平成13年1月31日までの間に110日間通院し
て治療を受けたものである。
ウ 同病院の医師は,本件事故と腰椎捻挫との因果関係自体は肯定して
いるが,平成12年12月11日付の診断書で同年8月31日症状が固定
し,右腰痛を残すとし,同日をもって症状固定と本人に話したが同意を
得られなかったとしている。また,平成12年1月以後の治療内容は,そ
の殆どが,湿布,消炎鎮痛処置及び投薬等の同じ治療の繰返しであ
る。
(2) 上記(1)に認定の事実等既に判示の事実を前提に検討する。
ア 控訴人は,本件暴行によっても腰椎捻挫の傷害を受けたと主張する。
しかし,本件暴行の態様は上記のようにヘッドロック様のものであって,
これにより腰椎捻挫が生ずるとは通常考えられず,その間に相当因果
関係があることを認めるに足りる的確な証拠もなく,これを認めるに至
らない。
イ 上記認定の本件事故の程度,治療内容及び医師の見解等に照らす
と,本件事故により重篤な腰椎捻挫が生じたとは考えにくく,上記の通
院治療のうち,本件事故と相当因果関係が認められる範囲は,事故発
生から6か月後の平成12年2月24日の通院まで(実通院日数60日)
とするのが相当である。
5 控訴人の損害について
 その判断は,次のとおり改めるほかは,原判決10頁16行目から12頁12
行目までのとおりであるからこれを引用する。
(1) 原判決10頁16行目の「3」を「4」と,17行目の「別紙書証目録1」から
18行目の「部分を除く。)」までを「証拠(甲3,6,17,18の1,甲30,3
3,原審控訴人本人)」とそれぞれ改め,20行目の「甲第8号証及び」を削
り,25行目,11頁6行目,12頁8行目の各「上記認定の各事実と」の次
に「上記証拠及び」を加え,原判決11頁2行目の「7か月」を「6か月」と,
15行目と16行目の各「保障」をいずれも「賠償」とそれぞれ改める。
(2) 原判決12頁2行目の「弁論の全趣旨によれば,」を「上記の」と,7行目
の「原告の同損害」を「控訴人車の損害」と,10行目の「修理費用等」を
「修理見積額が9万4878円であること(甲3)」とそれぞれ改め,12行目
の次に行を改めて次を加える。
「(6) 本件暴行による慰謝料について
上記のとおり,控訴人主張の本件暴行と腰椎捻挫との因果関係を
認めることはできないから,同傷害を受けたことを前提とする控訴人
の損害を認めることはできない。しかし,控訴人の損害の主張には,
本件暴行自体により苦痛を受けたことの慰謝料の主張を含むものと
解することができ,本件暴行の経緯,態様等既に判示の事実によれ
ば,同慰謝料は5万円が相当である。」
6 被控訴人Aの損害について
その判断は,原判決12頁15行目から17行目までのとおりであるからこ
れを引用する〔ただし,15行目の「前掲の各証拠」を「証拠(甲31の1ないし
3,乙1,原審被控訴人A本人」)と改める。〕。
7 責任原因について
(1)被控訴人らの責任
上記1に認定の事実によれば,本件事故については同2に判示のとお
り,被控訴人らに過失を認めることができ,同人らは民法709条,719条
の共同不法行為責任に基づき,連帯して,本件事故により発生した控訴
人の人的損害及び物的損害を賠償する責任がある。
また,被控訴人Aによる本件暴行については,既に判示の事実によれ
ば,同被控訴人の故意による不法行為責任を肯定でき,同被控訴人はこ
れにより控訴人に生じた損害の賠償責任があるが,同暴行につき被控訴
人Bの共同不法行為責任を認めることはできない。
(2) 控訴人の責任
上記1に認定の事実によれば,同2に判示のとおり,控訴人に過失を認
めることができ,民法709条により,本件事故により被控訴人Aが被った
損害の賠償責任がある。
8 賠償すべき賠償額について
上記5で認定のとおり,本件事故により控訴人に生じた総損害は181万
円であるところ,上記2に判示の割合(85対15)で過失相殺すると,被控訴
人らが控訴人に対して賠償すべき損害金は153万8500円となる。
また,本件暴行による被控訴人Aの控訴人に対して賠償すべき損害金は
5万円である。
そして,本件事故により被控訴人Aに生じた損害は40万8000円である
ところ,上記割合で過失相殺すると,控訴人が被控訴人Aに対して賠償すべ
き損害金は6万1200円となる。
9 弁護士費用
(1) その判断は,次のとおり改めるほかは,原判決13頁20行目から14頁
2行目のとおりであるからこれを引用する。
原判決13頁21行目及び23行目の各「12万6000円」をいずれも「15
万円」と,25行目と14頁2行目の「1万2000円」をいずれも「1万円」とそ
れぞれ改める。
(2) なお,本件暴行についての弁護士費用については,その認容額及び本
件事故についての弁護士費用を認めることを勘案すると,これを認める相
当性を肯定できない。
10 以上によれば,控訴人の本訴請求は,被控訴人らに対する民法709条,
719条に基づく本件事故を理由とする請求につき168万8500円及びこれ
に対する事故日からの遅延損害金の連帯支払,被控訴人Aに対する民法7
09条に基づく本件暴行を理由とする請求につき5万円及びこれに対する暴
行の日からの遅延損害金の支払を求める限度でいずれも理由があり,被控
訴人Aの控訴人に対する民法709条に基づく反訴請求は7万1200円及び
これに対する事故日からの遅延損害金の支払を求める限度で理由がある
が,その余の本訴及び反訴各請求はいずれも理由がない(なお,被控訴人
Aの自賠法3条の責任によっても,上記の損害の範囲を超えて認めることは
できない。)。
第4 結論
よって,本件控訴は一部理由があるので,上記に従って原判決を変更し,
第1,2審を通じた訴訟費用の負担割合を定め,仮執行宣言については,当
審では申立てがないが,原審ではその申立てがあり,認容部分にこれが付
されていたことに鑑み,職権でこれを付することとして(原判決認容の範囲で
は原判決の仮執行宣言が効力を有するが,これを含め,改めて主文に掲げ
る。),主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所民事第1部
裁判長裁判官      田村洋三
裁判官      小林克美
裁判官      戸田 久

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛