弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各控訴を棄却する
         理    由
 本件各控訴の趣意は被告人A弁護人加藤高允名義及被告人B弁護人来多虎栄名義
の各控訴趣意書と題する書面記載の通りだからここに之を引用する。
 弁護人来多虎栄の論旨第一点について
 <要旨>論旨引用の刑事訴訟法第百八十二条には共犯の訴訟費用は共犯人に連帯し
て負担させることができるとあり〇この文言自体から右費用は必ずしも連帯
負担を命じなければならぬものでないことは明白であり、本件記録によると原審に
於ける右訴訟費用は同被告人の国選弁護人鈴木貢に支給したもののみであるからこ
れを被告人Bの単独負担とした原審の措置は洵に相当で論旨は理由がない。
 弁護人来多虎栄の論旨第二点並弁護人加藤高允の論旨について
 本件訴訟記録並原裁判所で取調べた各証拠を調査し、これにあらわれた本件犯行
当時の被告人等の地位関係に被告人等の各犯行の動機犯行の態様、犯行後の状況と
被告人等の経歴、家庭の状態、資産、生活関係其他を考慮すると各所論の事情を参
酌検討してみても原審が本件犯行につき被告人Aに対し懲役一年六月、被告人Bに
懲役一年の各実刑を量定したのは相当と認められ論旨の如く右刑を減軽したり、執
行猶予の言渡を為すを相当とすべき資料は毫も発見できないから論旨はいずれも採
用できぬ。
 以上説明の通りだから刑事訴訟法第三百九十六条に則り被告人等の本件各控訴を
いずれも理由なしとして棄却することとし主文の通り判決する。
 (裁判長裁判官 小林登一 裁判官 長尾伸 裁判宮 山口正章)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛