弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人草島万三、同横路孝弘、同山中善夫の上告理由一について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属す
る証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。
 同二について
 郵政省と全逓信労働組合との間の労働協約において、やむをえない事由がある場
合には郵政省が職員に時間外労働又は休日労働をさせることができる旨の合意がさ
れ、郵政省就業規則にも同旨の定めがされたこと、及び被上告人静内郵便局長と右
組合日胆地方支部長との間において、同被上告人が所属職員につき労働基準法三二
条又は四〇条所定の労働時間を延長しうる旨の協定が締結されたことは、いずれも、
原審の適法に確定するところであり、上告人らはその勤務時間内に配達すべき郵便
物を数多く持ち戻つたため本件時間外労働を命ぜられたものであつて、右は前記労
働協約に定めるやむをえない事由がある場合に該当する旨の原審の認定判断も、肯
認することができる。原審は、これを前提とし、また、「国の経営する企業に勤務
する職員の給与等に関する特例法」六条の規定に基づいて郵政大臣が制定した「郵
政事業職員勤務時間、休憩、休日および休暇規程」は所属長が職員に対して一定の
場合に時間外勤務を命ずることができる旨定めており、右は国家公務員法九八条所
定の職務上の命令に当たるものであるとして、本件時間外労働を命ぜられたことに
より上告人らは時間外労働の義務を負うに至つたと判断したものと解される。原審
の右判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、
これと異なる独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することが
できない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    横   井   大   三
            裁判官    木 戸 口   久   治
            裁判官    安   岡   滿   彦

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