弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

判決 平成14年3月6日 神戸地方裁判所 平成13年(ワ)第856号 遺留分
減殺請求事件
            主       文
1 被告は,原告Aに対し,被告が同原告に対して金662万9675円を支払わ
なかったときは,別紙物件目録1の土地の持分6分の1について,平成12年11
月23日遺留分減殺を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
2 被告は,原告Bに対し,被告が同原告に対して金662万9675円を支払わ
なかったときは,別紙物件目録1の土地の持分6分の1について,平成12年11
月23日遺留分減殺を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,被告の負担とする。
事       実
第1 当事者の求めた裁判
 1 請求の趣旨
  (1) 被告は,原告らに対し,別紙物件目録1記載の土地につき,遺留分減殺を
原因として,各自6分の1の割合による所有権一部移転登記手続をせよ。
  (2) 主文第4項と同旨。
 2 請求の趣旨に対する答弁
  (1) 主位的答弁
   ア 本件訴えを却下する。
   イ 訴訟費用は原告らの負担とする。
  (2) 予備的答弁
   ア 原告らの請求を棄却する。
   イ 主位的答弁(1)イと同じ。
第2 当事者の主張
 1 本案前の答弁
  (1) 訴外Cは,別紙物件目録記載1の土地(以下,「本件土地」という。)を
所有していた。
  (2) Cは,平成9年7月7日,「Cは,被告に対し,本件土地を相続させる」
との公正証書遺言(以下,「本件遺言」という。)をした。
  (3) Cは,平成11年12月31日,死亡した。
  (4) 原告ら及び被告は,Cの子であって,3分の1ずつその地位を相続した。
  (5) 特定の相続財産を特定の相続人に「相続させる」との遺言がある場合,特
段の事情がない限り遺産分割の方法の指定である。したがって,相続の対象となる
特定財産は,相続開始と同時に相続財産から離脱し,かかる特定財産に対する減殺
請求がなされると,その減殺請求の結果,共有関係が生じるが,その共有関係は物
権法上の共有関係となる。そして,共有関係の解消は,遺留分減殺を原因とする移
転登記請求によるべきではなく共有物分割請求によるべきであるから,本件訴えは
不適法であり,却下することを求める。
2 本案前の答弁に対する認否
(1) 本案前の答弁(1)(2)(3)(4)は,認める。
  (2) 同(5)については,争う。
 3 請求原因
(1) 本案前の答弁(1)(2)(3)(4)と同じ。
  (2) 本件遺言は,包括遺贈(民法964条)でないとしても,遺言者の指定し
た分割にしたがえば被告が全遺産を相続することになるのであるから,分割方法の
指定と同時に法定相続分と異なる相続分の指定もなされたとみなされる。そして,
相続分の指定も遺留分に関する規定に反することはできない(民法902条)か
ら,遺留分減殺の対象となる。
  (3) 被告は,本件土地につき,登記名義を有する。
  (4)原告らは,被告に対し,平成12年11月23日,遺留分減殺の意思表示
をした。
  (5) よって,原告らは,被告に対し,遺留分減殺請求権に基づき,原告らに対
する各自6分の1の割合による所有権一部移転登記手続をするよう求める。
 4 請求原因に対する認否,反論
  (1) 請求原因(1)(3)(4)は,認める。
  (2) 同(2)が遺留分減殺の対象となることは争う。
    特定の相続財産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言がなされ,その
遺言の趣旨が,当該財産を当該相続人に単独で相続させるという遺産分割の方法が
指定されたと解される場合には,遺贈ではない以上,遺留分減殺請求の対象とはな
らない。
    また,遺産分割の方法が指定されたと解される場合には,遺言者の死亡と
同時に当該財産の権利が当該相続人に移転することから,その段階で当該財産は相
続財産から外れ遺産性を失う以上,遺留分減殺請求の対象とはならない。
 5 抗弁(価額弁償)
  (1) 本件土地の価格は,平成14年2月7日当時,金3977万8050円で
ある。
  (2) Cは,被告の子訴外Dに対し,平成9年1月1日,以下の約定で,本件土
地を貸し渡し,その賃借権の価格は,抗弁(1)の当時,金2784万4635円であ
る。
    賃借人  C
    賃貸人 D
    賃 料 D及び被告において,Cと同居してなす,C死亡までの療養・
生活の介護
    期 限定めない
  (3) 本件土地には,債務者をD,その妻E,債務額を2200万円,被担保債
権割賦弁済期間35年が設定されているが,その抵当権の評価は,ホフマン係数が
19.9であることを考慮すると,110万5527円である。
  (4) 被告は,原告らに対し,平成13年9月6日,第1回弁論準備手続におい
て,各自金180万4648円の価額弁償をするとの意思表示をした。
 6 抗弁に対する認否
  (1) 抗弁(1)は,認める。
  (2) 抗弁(2)は,否認する。
  (3) 抗弁(3)は,否認する。
            理       由
第1 本案前の答弁について
 1 本案前の答弁(1)(2)(3)(4)については,当事者間に争いがない。
 2 同(5)について
  (1) 遺言の解釈について
    まず,「相続させる」旨の遺言の解釈について検討する。
    特定の相続財産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言がなされた場
合,その遺言は,その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき
特段の事情のない限り,当該財産を当該相続人に単独で相続させるという遺産分割
の方法が指定されたものと解すべきところ(最高裁平成元年(オ)第174号同3年
4月19日第二小法廷判決・民集45巻4号477頁),本件において後述する認
定事実の下では,Cの遺言書の記載からは,被告に対する遺贈であることが明らか
とは認められないし,また遺贈と解すべき特段の事情も認められないから,本件土
地を被告に単独で相続させるという遺産分割の方法が指定されたものと認められ
る。
  (2) 共有物分割手続によるべきとの主張について
    次に,分割の対象となった特定の相続財産は遺留分減殺請求の結果,物権
法上の共有となるから,共有物分割手続によるべきであって,遺留分減殺請求によ
る本件訴えは不適法であるとの主張について検討する。
    特定の財産につき特定の相続人に「相続させる」との遺言がなされた場合
に遺留分減殺請求がなされると,減殺請求者と当該財産を相続した当該相続人と
は,かかる財産につき物権法上の共有関係になると解するのが相当である。そうす
ると,かかる財産を現に分割する場合には,物権法上の共有物分割手続によるべき
である。
    しかしながら,本件において原告らは,本件土地の分割まで請求している
訳ではない。あくまで,遺留分減殺請求権を行使することにより原告らと被告とが
本件土地を共有することを前提として,持分についての所有権移転登記を求めるに
止まる。
    そして,物権共有関係にある当事者間において,その分割によるその関係
の解消を求めることなく持分の所有権移転のみを求めうることは,処分権主義から
して当然の帰結である。
  (3) 結論
    以上より,被告の主張は本案前の答弁としては理由がなく,本件訴えは適
法である。
第2 請求について
 1 請求原因(1)(3)(4)については,当事者間に争いがない。
 2 本件遺言が遺留分減殺の対象となるか。
  (1) 遺贈ではないとの主張について
    民法1031条は,遺留分減殺請求の対象として遺贈及び相続開始前1年
間の贈与を規定する。
    かかる規定を形式的に見るのであれば,被告の主張するように遺産分割の
方法が指定された場合,当該財産は,遺贈ではなく相続によって当該相続人に承継
されるのであるから,遺留分減殺請求の対象にはならないようにもみえる。
   しかしながら,かかる主張は,相続分の指定は遺留分に関する規定に反す
ることはできないとする民法902条に反し妥当ではない。けだし,法定相続分を
超えて遺産分割の方法が指定された場合,同時に相続分の指定がなされたものと解
される結果,遺産分割方法の指定も,遺留分に関する規定に反することはできない
という民法902条の制限に服するからである。
また,被告の主張は,遺留分制度の趣旨を潜脱させる解釈であって,この
点からも妥当ではない。遺留分制度の規定は相続人の保護をその趣旨とするとこ
ろ,被告の主張に従えば「遺贈する」との遺言ではなく「相続させる」との遺言を
すれば遺留分規定に反するような相続財産の処理も可能となってしまい,相続人を
保護するために認められた遺留分制度の趣旨を潜脱させることになってしまう。
    さらに,共同相続人間で相続財産を配分するに際し,遺言者の意思によっ
て法定相続分に変更を許すものとしては,相続指定,遺贈及び遺産分割方法の指定
の3つがあるところ,相続指定の場合は民法902条により,遺贈の場合は民法1
031条により遺留分規定の制限に服せしめるにもかかわらず,遺産分割方法の指
定の場合にのみ,遺留分規定の制限に服せしめないとすることに合理性を見出すこ
とはできない。法は,遺言者の意思を尊重して法定相続分に変更を加えることを認
めつつも,遺留分という枠を設けているのであって,この趣旨は遺産分割方法の指
定の場合にも何ら変わることはない。
    そうすると,遺産分割の方法が指定された場合も,民法902条,遺留分
制度の趣旨等からすれば,遺留分減殺請求の対象となると解するのが相当である。
    このように解したとしても,上記判例(最高裁平成元年(オ)第174号同
3年4月19日第二小法廷判決・民集45巻4号477頁)は,「相続させる」旨
の遺言の趣旨を遺産分割の方法が指定されたと解すべき場合であっても遺留分減殺
請求の対象となることを否定するものではないから,上記判例に矛盾するものでは
ない。
  (2) 遺産性を失うとの主張について
    遺留分減殺請求とは,相続財産から離脱した特定の財産を遺留分の範囲で
取り戻そうとするものであるところ,遺産分割の方法が指定され相続と同時に当該
財産が当該相続人に帰属したとしても,かかる場合にこそ遺留分減殺請求を認める
実益があるのだから,被告の主張は失当である。
  (3) 結論
    以上よりすれば,遺産分割方法の指定と解すべき本件においては遺留分減
殺請求の対象とはならないという被告の主張は失当である。
第3 価額弁償の抗弁について
 1 争いのない事実
   抗弁(1)については,当事者間に争いがない。
 2 賃貸借契約の成否
(1) 被告の主張する事実関係を前提としても,C死亡後現在までの土地の使用
に対する賃料ないし対価の主張はないから,それは性質上,賃貸借契約とは認め難
い。
  (2) また,甲第1号証から第9号証,乙第1号証,乙第2号証及び弁論の全趣
旨によっても,Cの生前の本件土地の使用とDら及び被告の介護が対価関係にある
とは認め難い。
  (3) かえって,上記各証拠によると,以下の事実が窺える。
   ア Cは,Fと,昭和26年3月16日,婚姻し,両者の間には,被告(昭
和13年11月19日生),原告A(昭和15年11月30日生),原告B(昭和
19年2月19日生)の3人の子がいた。
イ Fは,昭和42年ころ,本件土地及び別紙物件目録記載2の建物(以
下,「旧建物」という。)を購入し,そこにCと共に居住した。本件土地及び旧建
物の所在地は,被告の居住地の近隣であった。
     Fは,昭和46年9月16日,死亡した。本件土地及び旧建物は,Cが
相続した。
     Cは,Fが死亡した当時,原告Aの家族と旧建物で同居していたが,原
告Aは,同年末ころ,原告Aの家族と共に旧建物から転居し,Cは,旧建物で一人
暮らしを始めた。
   ウ 被告及びその夫Gは,昭和56年ころ,兵庫県芦屋の分譲地を購入する
計画を立てた。その資金には,当時,被告らが居住していた土地・建物及びCが居
住していた本件土地・旧建物を売却して得られる金員をあてることにし,被告ら
は,当地において,Cと同居することを希望した。
     しかし,経済的理由により,かかる計画は実現しなかった。
   エ Cは,昭和63年2月,脳梗塞で入院した。さらに,平成3年3月ころ
には,脳血栓で,平成5年ころには,すい臓腫瘍で,入院した。
     Cは,度重なる脳梗塞,脳血栓により体の右側の自由が利かなくなっ
た。そこで,Cの日常生活,たとえば通院の付き添い,食事,風呂,洗濯などの世
話,介護については,もっぱら,被告がこれにあたった。
   オ 被告の次男であるD(昭和44年1月4日生)は,平成6年ころ,兵庫
県明石市にあるマンション(以下,「本件マンション」という。)を購入した。
     Dは,平成7年2月,訴外Eと婚姻し,本件マンションに居住した。
   カ 平成7年1月,阪神淡路大震災が発生した。
     Cは,旧建物の水道,ガスが止まったため,原告A方に約1か月間,身
を寄せた。
     Cは,旧建物に戻った後,被告に対し,旧建物の建て替えを希望する
旨,述べるようになった。
     被告としては,Cが一人暮らしをしていることから,昼間は面倒を見る
ことができるとしても,夜間に不測の事態が発生するのではという心配があった。
とはいえ,被告が,本件土地に新しく建物を建て,Cと同居することは被告の経済
状況からして困難であった。また,Cも住み慣れた場所を離れて,被告と同居する
ことは望んではいなかった。
   キ そこで,被告は,Dに対し,本件マンションを売却し,その資金をもっ
て,旧建物を取り壊した後,本件土地上に新しく建物を建て,そこにD夫婦及びC
の3人で同居することを提案した。
     かかる提案に対し当初は反対していたDであったが,被告の説得によ
り,熟慮の末,これを受け入れることにした。
   ク 平成9年1月1日,被告宅に正月を祝うため,C,被告夫婦,D夫婦等
が集まった。
     その際,CとDは,旧建物を取り壊し,Dが本件土地上に新しく建物を
建て,CがDに対し本件土地の使用を認めることに合意した。また,両者は,C及
びD夫婦が,その建物で同居することに合意した。
     そして,C,D及び被告の三者は,D及び被告とで,Cの介護にあたる
ことを約し,その見返りとして,Cは,被告に対し,本件土地を相続させることを
約した。
   ケ Cは,平成9年7月7日,明石公証役場において,本件土地を被告に相
続させるという遺言を作成した。
   コDは,平成9年9月ころ,本件土地上に,別紙物件目録3記載の建物
(以下,「新建物」という。)を建てた。
     D及びEは,新建物の建築にあたり,金融機関から金銭を借り受けた。
     Cは,上記D及びEの債務を担保するため,住宅金融公庫(債権額15
50万円),年金福祉事業団(債権額650万円)及び年金福祉信用保証株式会社
(債権額1100万円)のために本件土地に抵当権を設定し,神戸地方法務局平成
10年5月18日受付第21893号,同日受付第21894号の抵当権登記がな
された。
   サ Cは,D夫婦と,平成9年9月ころ,新建物で同居を始めた。
     新建物の近隣に居住する被告は,毎日のようにCを訪れ,Cの食事を作
ったり通院に付き添ったりするなどして,全般的な介護にあたった。
   シ Cは,平成11年12月31日,死亡した。
   スまとめ
     上記のように,C,D及び被告の間では,D及び被告がCを介護する
が,その見返りとして,Cが被告に本件土地を相続させるという合意がなされたと
窺える。
  (4) そうすると,介護と対価関係にあるのは被告に対する本件土地の相続であ
ると窺え,介護と土地使用とは対価関係にあるとは認められないから,価額弁償額
の算定において,賃借権の存在を考慮することはできない。
    なお,介護と土地使用とが対価関係にない以上,被告が指摘する東京高判
平成2年7月16日判例時報1358号101頁は本件と事案を異にするから,採
用することはできない。
 3 抵当権の評価
  (1) 上記のように,本件土地には,D及びEの債務を担保するために,抵当権
が設定されている。
    そこで,価額弁償の額を算定するに際し,物上保証の趣旨で設定された抵
当権をどのように評価すべきかが問題となる。
  (2) この場合,目的物の価格を算定する際,被担保債務の債務者が破産するな
どして求償権の行使が不可能であることが明らかであるなどの特段の事情がある場
合は格別,原則として,抵当権を考慮すべきでないと解するのが相当である。けだ
し,仮に抵当権が実行されたとしても,相続人は債務者に対し求償権を行使するこ
とができる以上,抵当目的物の価額を算定する際,被担保債権の額については求償
権によって観念的に補うことができるからである。
    そうすると,本件において,被告が弁償すべき価額を算定するにあたって
は,抵当権を考慮すべきではない。
 4 まとめ
  (1) 以上より,本件において価額弁償の額を算定するにつき,賃借権及び抵当
権の負担について考慮すべきではなく,他の負担については主張がないから,単に
本件土地の価格のみを算定基準にすべきである。
  (2) そして,当事者双方ともに,相続債務及び他の相続財産については主張・
立証しないのであるから,本件において原告らが侵害された遺留分の額は,各自本
件土地の価格の6分の1と認められる。
  (3) そうすると,本件の価額弁償の額は,以下の計算式により,662万96
75円となる。
   (計算式)
  3977万8050円× 1/6 = 662万9675円
                       (円未満切り捨て)
第4 結語
   以上によれば,原告らの請求は,口頭弁論終結前に,被告が,裁判所が定め
た価額により民法1041条の規定に基づく価額の弁償をする旨の意思表示をして
いるから,口頭弁論終結時を算定の基準時として弁償すべき額を定めた上,被告が
その額を支払わなかったことを条件として,認容することとし(最高裁平成6年同
1746号同9年2月25日第三小法廷判決・民集51巻2号448頁),訴訟費
用の負担については,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
神戸地方裁判所第6民事部
     裁 判 官   水   野   有   子

物件目録(略)     

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛