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       主   文
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
       事   実
 原告は、「被告が昭和四五年一月一二日天野製薬株式会社に対し、私的独占禁止
法第四八条第三項の規定によりなした審決はこれを取消す。訴訟費用は被告の負担
とする。」との判決を求め、次のとおり述べた。
一、原告は肩書地に本店をおき薬品等の製造、販売を業とする株式会社で昭和四一
年六月訴外天野製薬株式会社(以下「天野製薬」または「天野」ともいう。)と原
告製造にかかる「アルカラーゼ」とよばれるアルカリ性バクテリア蛋白分解酵素の
継続的販売に関する契約を締結した。
二、被告は昭和四四年一二月一六日天野製薬に対し私的独占の禁止及び公正取引の
確保に関する法律(昭和二二年法律第五四号。本件においては「私的独占禁止法」
または「独禁法」と略称する。)第四八条第一項にもとづき勧告を行つたうえ、こ
れに対し右の者より同勧告を応諾する旨の文書が提出せられたとして昭和四五年一
月一二日私的独占禁止法第四八条第三項の規定により審判手続を経ないで左記主文
の審決を行つた。(昭和四四年(勧)第二二号)
 記
一、天野製薬は昭和四一年六月ノボ・インダストリー株式会社との間に締結した国
際的契約のうち、第三条、第四条および第一〇条後段に定める契約終了後の競争品
の製造、販売および取扱の禁止に関する事項を削除しなければならない。
二、天野製薬は、前項にもとづいてとつた措置について、公正取引委員会に対し、
速やかに報告しなければならない。
三、前記契約のうち、第六条後段において再販売価格に関する拘束事項を定めた天
野製薬の行為は私的独占禁止法第六条第一項の規定に違反するものであつたが、現
在では右の行為はなくなつているものと認められるので、天野製薬に対し、格別の
措置を命じない。
三、しかし、右審決は、
(一) 審決の基礎となつた事実を立証する実質的な証拠がない場合
(二) 審決が憲法その他の法令に違反する場合
に該当する。
すなわち、
同審決はその「法の適用」に於て
「天野製薬がノボ・インダストリーとの間で締結した国際的契約のうち、
一、同契約第三条、第四条および第一〇条後段は契約終了後の競争品の製造、販売
または取扱いの禁止に関する事項を定めたものであり、このうち
(一) ノボ・インダストリーの競争者と天野製薬との取引を禁止することを条件
とするものについては、不公正な取引方法(昭和二八年九月一日公正取引委員会告
示第一一号。以下「一般指定」という。)の七に該当する事項であると認められ、
(二) 天野製薬のみずから行う製造、販売又は取扱いの禁止を条件とするものに
ついては、右一般指定の八に該当する事項であると認められ、
天野製薬は、不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的契約を締結した
ものであつて、これは私的独占禁止法第六条第一項の規定に違反するものであ
る。」
とした。
 ところで私的独占禁止法第二条第七項の定める不公正な取引方法につき公正取引
委員会が一般指定のごとく独自の基準を定めることの適法であるか否かはさてお
き、右一般指定の七ならびに八はいづれも正当事由を欠く拘束条件付の取引を禁止
している。もとより、契約とは当事者双方を拘束しあうものであり、拘束自体によ
り契約が違法となることはありえない。したがつて本件契約における拘束が果して
違法であつた否かは十分な証拠によつて勧告ないし審決せられねばならないにもか
かわらずそれが行われた形跡なく、本件の場合契約当事者である原告は意見を陳述
する機会すら与えられなかつた。
 契約の一方当事者の提出した証拠のみにより双務的な契約に附帯する拘束の正当
事由の有無につき判定しうる筈はない。かようなわけで、右審決は実質的な証拠な
くして行つたものであり、かつ、憲法第三一条および私的独占禁止法第五二条に違
反するものである。
四、原告の当事者適格について
 原告は右審決の被審人ではないが、被告が私的独占禁止法違反として削除を命じ
た契約の他方当事者として審決の取消を求めるにつき法律上の利益を有し、当然本
件訴訟を提起する当事者適格を有する。
 その他原告の主張(補充)は別紙(甲)のとおり。
被告は
一 本案前の答弁として、主文同旨の判決を求め、次のとおり述べた。
 原告は、原告主張の勧告審決による排除措置を命ぜられた当事者ではない。した
がつて、原告は、右の審決によつて、なんらの公法上の不利益を受けるものでもな
い。
 また、原告は、右の審決によつて、当然に、私法上の直接的不利益を受けるもの
でもない。原告が、天野製薬に対して、原告主張の継続的販売に関する契約の履行
を求められるかどうかは、いつに同契約の私法上の効力に係る問題であつて、右の
審決の存否によつて決定される問題ではない。
 したがつて、原告は、右の審決の取消しを求める訴えの利益を有しないものであ
るといわざるをえない。よつて、原告の本件訴えは、却下されるべきものと思料す
る。
二 本案に対する答弁として「原告の請求は、これを棄却する。訴訟費用は、原告
の負担とする。」との判決を求め、次のとおり述べた。
 原告が、原告主張のとおりの株式会社であつて、昭和四一年六月天野製薬と原告
主張のとおり契約を締結したことおよび被告は、原告主張の日に、天野製薬に対し
て、原告主張のとおりの勧告審決を行なつたことは、認める。
 原告の主張第三項の事実については、右勧告審決が、その「法の適用」におい
て、原告主張のとおりの認定をしていることは認めるが、同審決は、十分な証拠
(実質的証拠の意味と解する。)なくして行なわれたものであること、および原告
に対して、事実上、意見を述べる機会を与えなかつたことは、いずれも否認する。
原告の法律上の見解については、これを争う。
 その他被告の主張(補充)は別紙(乙)のとおり。
       理   由
一、原告が、その主張のとおりの株式会社であつて、昭和四一年六月天野製薬と原
告主張のとおりの契約を締結したこと、被告が、原告主張の日に、天野製薬に対し
て、原告主張のとおりの勧告審決(以下「本件審決」という。)を行なつたことお
よび本件審決が、その「法の適用」において、原告主張のとおりの認定をしている
ことは、いずれも当事者間に争いがない。
二、よつて、おもうに、本件訴えにつき原告の当事者適格ないし訴の利益を有する
者は、本件審決の被審人のほか同審決の取消を求めるにつき法律上の利益を有する
ものに限られるところ本件審決は天野製薬を独禁法にいう被審人としてなされたも
のであつて、原告に対してなされたものではなく、原告は、本件審決によつて、直
ちにその権利または法律関係に影響を受けるものということはできない。
すなわち、1、独禁法第六条第一項は、不公正な取引方法に該当する事項を内容と
する国際的協定または国際的契約をすること自体を禁止するものであるところ、被
告は、同法第七条にもとづき、前記契約中に定められた、契約終了後の競争品の製
造、販売および取扱の禁止に関する事項を、不公正な取引方法に該当するものとし
て-わが国の公正な競争を阻害するものとして-契約の一方当事者である国内事業
者の天野製薬に対して、審決により、その削除を命じたものであつて、その他方当
事者である外国事業者の原告に対してさような排除措置を命じたものでないこと
は、いうをまたない。
2、そして、ほんらい、右排除措置は、受命者に、その内容に応ずべき公法上の義
務を負わしめ、刑事上ないし秩序保持上の制裁(独禁法第九〇条、第九七条-なお
後記-参照)をもつてその履行を確保するものである。従つて、それは、同法所定
の目的を達成するためのいわば行政的手段にほかならず、その対象とされた行為等
の私法上の効果を直接左右する効力を有しうるものではない。
3、してみると、原告が本件審決により、天野との契約上の権利を害されたり、そ
の名誉や信用が毀損されることにはならない(けだし被審人でない原告が本件審決
によりその名誉等を毀損されるものとは考え難い。)。
 よし、原告が、これにより、なんらかの不利益を受けるとしても、それは天野に
対してなされた本件審決によつて受けるいわば事実的反射的影響という域を出でな
い。
4、なお附言するに、審決取消訴訟について、公正取引委員会の認定した事実は、
これを立証する実質的な証拠があるときには、裁判所を拘束し-独禁法第八〇条
-、また、同法第二五条による損害賠償の請求権は、審決が確定した後でなけれ
ば、裁判上これを主張することができず、なお、審決をなす手続の性格は、おおむ
ね、原告主張のとおりであり、確定審決違反には、刑事罰を定める(同法第九〇
条)ほか、審決違反に過料の制裁が規定されている(同法第九七条)が、そうであ
るからといつて、審決取消訴訟とは別箇の通常民事訴訟で、裁判所がその判断をな
す上で、原告のいうように審決によつて影響されたり拘束を受けることにはならな
い。
三、そうすると、本件訴えは原告の当事者適格ないし訴の利益を欠くものとして不
適法のものといわなければならないので、これを却下することとし、訴訟費用の負
担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決
する。
(裁判官 岸盛一 三和田大士 栗山忍 川上泉 田尾桃二)
(別紙)
 原告の主張(甲)
第一、(原告の当事者適格ないし訴の利益について)
一、本件審決による排除措置は、実質的には、原告に向けられているものであり、
天野製薬が形式上の被審人であつても、実質上の被審人は原告である-ちなみに、
天野製薬は勧告をやむなく受諾したものではなく、勧告をみずから求めないしは被
告が勧告を出すよう仕向け、勧告をもつて原告との契約不履行の口実としようとし
たものである。
二1、原告は、原告側に独禁法に違反する不公正な取引方法のあつたことを認めた
本件審決により、天野製薬から同法第二五条にもとづく無過失損害賠償請求権の行
使を受けることとなる。
2、また、本件審決が確定すると、原告は、間接的に、不利益な判定を受けること
になり、権利を侵害されることになる。すなわち、天野に対する不作為義務条項の
削除を命ずる処分(その違反には刑罰過料を伴う。)により原告の契約上の権利が
侵害される。
3、さらに、原告は、なんら弁解の機会を与えられることなく、本件審決により、
不公正な取引方法を用いた相手方とされ、間接的にではあるが、競争秩序に対する
侵害行為者とみなされ、原告の取引上占める地位にかんがみ、業務上の名誉および
信用を著しく毀損せられたものである。
三、被告のなす審決での事実認定は、法律上限定的ながら当該審決取消訴訟を扱う
裁判所を拘束する(独禁法第八〇条)のみならず、通常民事訴訟においてこれに関
する裁判所の判断を実際上拘束することとなる(けだし、被告による審決は司法審
査に準ずる手続によつて専門的、技術的に判断しなされるものであるから、裁判所
としては多分に審決の結論を尊重しなければならないであろうし、また、法の精神
も被告の審決をして十分に権威あるものたらしめんとするにあること疑を容れな
い。)-なお、民事上の損害賠償訴訟は審決確定が出訴の要件とされる(同法第二
六条。)。そして、よし、他の民事訴訟で審決とは別の判断がなされるとしても、
天野製薬の確定審決違反には刑罰(同法第九〇条)を、審決違反には過料(同法第
九七条)を課して、これを強制できるという不合理な結果をきたし、この点からし
ても、審決は、契約の一方当事者たる原告の法律上の地位に影響を及ぼさないとは
いい難い。かようにして、審決で損なわれた契約上の権利、傷つけられた信用は、
民事訴訟で、当該取引が独禁法に違反しないと判断されても、これによつて十分に
は回復されないのである。
四、被告が天野に対してなした本件審決は原告天野間の継続的販売に関する契約が
独禁法に違反しかつ無効であるという前提のもとになされ、形式的には、被審人で
ある天野に対して前記のように刑罰および過料の制裁のもとにその命令を履行する
義務を負わせるものであるが、実質的にみれば、不作為義務を課せられた契約の一
方当事者に対しその契約条項の破棄を命ずる処分であるから、不作為義務の削除を
命ぜられた天野にとつては受益処分である反面、一定期間競争禁止を求める権利を
定める条項を破棄された原告にとつては不利益処分となる。
 かように本件審決による排除措置命令は直接の被審人である天野に対しては受益
処分にあたるから、勧告応諾の意思表示が有効であるかぎり、天野は自己の利益が
侵害されたとして審決の取消を求めることはできない一方、本件審決により契約条
項の破棄を命ぜられた契約の一方当事者である原告にとつては、不利益処分となる
のであるから、原告のみがその審決の取消を求める訴の当事者適格を有するもので
ある。
五、1、本件審決は原告、天野間の契約終了後の競争品の製造販売および取扱の禁
止に関する事項の削除を命じたが、原告は今後とも日本において同一製品の販売を
行う予定であるから、その審決の取消を求める利益は単なる事実上の反射的利益と
いうだけではなく、法的利益に該当する-既存の公衆浴場営業者から第三者に対す
る公衆浴場営業許可処分の無効確認を求める訴について、適正な許可制度の運用に
よつて保護せらるべき業者の営業上の利益は、単なる事実上の反射的利益というに
とどまらず公衆浴場法によつて保護せられる法的利益と解するを相当とすると判示
した最高裁昭和三三年(オ)第七一〇号、同三七・一・一九第二小法廷判決、民集
一六巻一号五七頁参照。
2、また、現行行政訴訟制度の下では、抗告訴訟は行政の法適合性の保障をも目的
とする-違法な行政処分に対して出訴しうる者は、必ずしも法的権利ないし利益を
有する者に限られることなく、事実上の利益を有するに過ぎない者であつても、そ
の利益が一般抽象的なものでなく、具体的な個人的利益であり、当該違法処分によ
り直接かつ重大な損害を蒙るものであれば、これをもつて足りると解すべきであ
り、本件においても右要件に欠けることはない。前記最高裁判決池田裁判官意見参
照。
3、なお、被告は原告天野間の本件契約が独禁法に違反することを前提とするかの
ような主張をするが、原告は本件契約が独禁法に違反するものでないとして出訴し
ているのであり、それが独禁法に違反するか否かが本件における争いの対象になつ
ているのであるから、右主張は前提をあやまつている。
第二、
原告と天野製薬との契約に定める競業避止義務は独禁法による規制を受けるべき性
質の事項ではない。
すくなくとも、業界の実際から見て、それが競争秩序に影響を及ぼす懸念はないも
のである。
(別紙)
 被告の主張(乙)
第一、(原告の当事者適格ないし訴の利益について)
一、原告は本件審決の実質上の当事者は原告である旨主張するが、独自の見解であ
つて当を得ない。
 独禁法第六条第一項は「事業者は-不公正な取引方法に該当する事項を内容とす
る国際的協定又は国際的契約をしてはならない。」旨規定し、かかる協定または契
約をすること自体を禁止するものである。-同法第一九条と異なる。
 原告も天野製薬と同様不当な排他条件または拘束条件を付した契約を締結した一
方の当事者の地位にあるが、原告に対してはわが国の管轄権が及ばないから排除措
置の受命者たりえないものであり、したがつて原告は行政処分の対象者たる被審人
とはなりえない。
 天野製薬が勧告を受諾するに至つた事情が原告主張のとおりであることは知らな
い。
二1、原告は天野製薬から独禁第二五条による損害賠償の請求を受けるというが、
同法による責任を負う者の範囲は「私的独占もしくは不当の取引制限をし、又は不
公正な取引方法を用いた事業者」に限られ、さらに、その責任を負う者は、公正取
引委員会の審決ないし審判手続自体の性格から推して、私的独占・不当な取引制限
をした者および不公正な取引方法を用いた者と認定された被審人に限られるべきで
ある。そして本件審決の被審人は名実ともに天野製薬であつて、原告ではないか
ら、かりに同法第六条第一項違反の場合についても同法第二五条による損害賠償の
請求がなしうるとの見解をとるとしても、原告は同条による損害賠償責任を負うわ
けがない。
2、原告は本件審決により天野製薬に対する債権を侵害され、また名誉信用を害さ
れたというが、本件審決が原告主張のように違法であつたとしても、右審決は名実
ともに天野製薬に対してのみなされたものであるから、同審決がなされたことによ
り原告が被告に対し損害賠償請求権を行使しうるはずがなく、また原告の名誉や信
用が毀損されるものでもないから、この点についての原告の主張は理由がない。
三、また、被告のなす審決が、通常民事訴訟での裁判所の判断を拘束しないことは
もちろんである-原告は本件審決が確定した場合、別に民事訴訟が提起されて、審
決と反対に、本件契約が独禁法に違反せず有効であるとの判決がなされても、天野
は契約上の義務を履行することによつて刑罰の制裁が課せられるという不合理な結
果になる旨主張するが、しよせん、独禁法第九〇条第三号違反の罪の成立について
の誤つた見解にもとづくものであり、あたらない。
四、原告は本件審決は実質的には不作為義務の削除を命ぜられた天野に対しては受
益処分である反面一定期間競争避止を求める権利を定める条項を破棄された原告に
とつては不利益処分となるから原告に当事者適格がある旨主張する。
1、しかし、およそ受益処分といい不利益処分というも、それは行政処分によつて
当該行政法規によつて保護される権利ないし利益について直接利益が生じたか不利
益が生じたかにより判断すべきものであつて、行政処分の結果間接的に生じた民事
上の不利益のごときは、ほんらい、いわゆる反射的な利益に過ぎずかかる民事上の
利益不利益はこれを判断の対象とすべきものではない-原告の引用する最高裁判決
も、営業許可により、公衆浴場法自体によつて保護せらるべき、すでに許可をえて
いる第三者の法的利益、すなわち、適正な許可制度の運用によつて保護せらるべき
業者の営業上の利益を侵害したものであるとして、同人に原告適格を認めたもので
あつて、行政処分の結果、間接的に民事上の利益が侵害されたことについて原告適
格を認めたものではない。
2、のみならず、もともと、独禁法は、公益的立場から同法違反の状態を排除する
ことを主眼とし国民個々の私権を保護するものでないから、本件審決により違法行
為ありと認定され排除措置を命ぜられた天野は同法上受益処分を受けたものではな
く、また、本件審決の対象たる競争禁止義務の間接的な相手方に過ぎない原告は、
同審決の結果、独禁法により保護された権利利益を直接侵害されるという不利益処
分を受けたものでもない。
 なるほど本件審決の結果間接的には原告主張のように私法上天野は本件契約にも
とづく不作為義務の履行を免れる反面原告は右履行を求めることが困難な地位にた
とうが、それはあくまで審決の確定に伴つて生ずる間接的反射的事実的な私法上の
影響に過ぎない。
3、なお、附言するに、独禁法違反の行為の効力をいかに解するにせよ、これにつ
き原告が天野に対してなす民事上の請求について、本件審決の存否が、なんらのか
かわりをもつものでないことはもちろんである。
第二、原告は本件勧告審決に際し意見を陳述する機会が与えられなかつたという
が、その要はなかつたものであり、また事実上その機会は与えられていた。

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