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平成18年(行ケ)第10320号審決取消請求事件
平成19年10月16日判決言渡,平成19年9月13日口頭弁論終結
判決
原告ランコインコーポレーテッドオブデラウェア
訴訟代理人弁護士福田親男
訴訟代理人弁理士朝比一夫
訴訟復代理人弁護士丸山隆
被告株式会社鷺宮製作所
訴訟代理人弁護士・弁理士升永英俊
訴訟代理人弁理士谷義一,阿部和夫,佐藤久容
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は,原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。
事実及び理由
第1原告の求めた裁判
「特許庁が無効2005−80087号事件について平成18年3月7日にした
審決中,「特許第3307806号の請求項1ないし4,6ないし7,10ないし
17に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担
とする。」との部分を取り消す。」との判決
第2事案の概要
本件は,特許を無効とした審決の取消しを求める事案であり,原告は無効とされ
た特許の特許権者,被告は無効審判の請求人である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「蒸気圧縮冷凍システムおよび変更弁」とする特許
第3307806号(平成7年9月18日特許出願(優先権主張・1994(平成
6)年9月16日,米国)。平成14年5月17日設定登録。後記本件訂正後の請
求項の数は,全部で17である。以下「本件特許」という。)の特許権者である
(甲6,7)。
(2)被告は,平成17年3月22日,本件特許中,後記本件訂正前の請求項1
ないし4,6,7及び10ないし18に記載された各発明に係る部分につき,無効
審判を請求し,無効2005−80087号事件として係属した。
(3)原告は,平成18年1月11日,本件特許に係る明細書の記載中,特許請
求の範囲等を訂正する訂正請求(以下,同請求に係る訂正を「本件訂正」とい
う。)をした(甲7)。本件訂正に係る請求項は,1ないし4,6,7及び10な
いし17である(以下,各請求項に係る発明を個別に表示するときは「本件発明
1」などといい,一括して表示するときは「本件各発明」という。)。
(4)特許庁は,同年3月7日,「訂正を認める。特許第3307806号の請
求項1ないし4,6ないし7,10ないし17に記載された発明についての特許を
無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,同月13日,
その謄本を原告に送達した。
2発明の要旨
審決が対象とした本件各発明の要旨は,以下のとおりである。
「【請求項1】(a)高圧ポートと,低圧ポートと,第1および第2システム・
ポートとを有する室を画定し,各ポートが室壁を介して該室に開口しているハウジ
ングと,
(b)第1位置と第2位置との間で前記壁にほぼ平行に移動できるように前記ハウジ
ング内に配置された弁部材と,を有し,
前記弁部材は,前記第1位置においては,前記低圧ポートを前記第1システム・
ポートに連通させるとともに,前記高圧ポートを前記第2システム・ポートに連通
させるようになっており,また前記第2位置においては,前記低圧ポートを前記第
2システム・ポートに連通させるとともに,前記高圧ポートを前記第1システム・
ポートに連通させるようになっており,また前記弁部材は,前記第1または第2位
置にあるときは,前記高圧および低圧ポート間の連通を阻止するようになっており,
(c)前記弁部材は,前記高圧ポートと前記低圧ポートとの間の漏れを防止するため
に,前記第1位置または第2位置において該弁部材を確実に着座させるように作用
する正味の差圧力を受けるようになっており,
(d)さらに,前記第1位置または第2位置から他方の位置への移動を容易にするた
めに前記弁部材を離座させかつ第1または第2位置から離れるように該弁部材に作
用する正味の差圧力の向きを変更する作動子を有し,
(e)前記作動子は,1回の励磁に基づいて,前記弁部材を離座させるとともに離座
させた状態で前記第1位置と第2位置との間を移動させる単一のソレノイドを有す
ることを特徴とする蒸気圧縮冷凍システム用の変更弁。
【請求項2】前記作動子は,前記弁部材が一方の位置に着座したとき閉位置を
有する制御開閉部をさらに有し,該制御開閉部が開かれると前記差圧力の向きの変
更と前記弁部材の離座を可能にするようになっていることを特徴とする請求項1記
載の変更弁。
【請求項3】前記作動子は,前記弁部材が離座したとき,前記第1位置と第2
位置との間で該弁部材を移動させる弁部材作動子機構を有していることを特徴とす
る請求項1記載の変更弁。
【請求項4】前記作動子機構が回転軸を中心に前記弁部材を移動させることを
特徴とする請求項3記載の変更弁。
【請求項6】(a)高圧ポートと,低圧ポートと,第1および第2システム・ポ
ートとを画定するハウジングと,
(b)前記ハウジング内にある弁部材と,を有し,
該弁部材は,第1位置に着座しているとき,前記低圧ポートを前記第1システム
・ポートに連通すると共に前記高圧ポートと前記低圧ポートとの間の漏れを阻止し,
該弁部材を前記第1位置へ強く押し付ける差圧着座力を受けるようになっており,
(c)前記弁部材は,第2位置にあるとき,前記低圧ポートを前記第2システム・ポ
ートに連通すると共に前記高圧ポートと前記低圧ポートとの間の漏れを阻止し,該
弁部材を前記第2位置に強く押し付ける差圧着座力を受けるようになっており,
(d)さらに,前記第1および第2位置間で前記弁部材を移動させる作動子を有し,
該作動子は,前記弁部材を離座させるために前記第1および第2位置のうちの一方
にある前記弁部材に作用する差圧力の方向を変更するように動作する制御開閉部と,
前記離座した弁部材を他方の位置に整列するように移動させるために該弁部材に作
用する作動子機構とを有し,
(e)前記作動子は,1回の励磁に基づいて,前記弁部材を離座させるとともに離座
させた状態で前記第1位置と第2位置との間を移動させる単一のソレノイドを有し
ていることを特徴とする流体システム内の流れの方向を変更する弁。
【請求項7】前記作動子機構は,前記弁部材を前記ハウジングに対して軸を中
心に回転させるカム伝達部を有していることを特徴とする請求項6記載の変更弁。
【請求項10】(a)高圧ポートと,低圧ポートと,第1および第2システム・
ポートとを有する室を画定し,各ポートが面を介して該室に開口しているハウジン
グと,
(b)第1位置と第2位置との間で前記面にほぼ平行に移動できるように前記ハウジ
ング内に配置された弁部材と,を有し,
前記弁部材は,前記第1位置においては,前記低圧ポートを前記第1システム・
ポートに連通させると共に前記高圧ポートを前記第2システム・ポートに連通させ
るようになっており,また前記第2位置においては,前記低圧ポートを前記第2シ
ステム・ポートに連通させると共に前記高圧ポートを前記第1システム・ポートに
連通させるようになっており,また前記弁部材は,前記第1または第2位置にある
ときは,前記面に対して着座し,前記高圧および低圧ポート間の連通を阻止するよ
うになっており,
(c)前記弁部材は,前記高圧ポートと前記低圧ポートとの間の漏れを防止するため
に,前記第1または第2位置において該弁部材が確実に着座するように作用する正
味の差圧力を受けるようになっており,
(d)さらに,前記弁部材を離座させかつ該弁部材を前記面から離すための作動子を
有しており,前記作動子は,前記離座した弁部材に作用し,該弁部材を他の位置へ
整列するように移動させ,その後で該弁部材を再着座させる作動子機構を有し,
(e)前記作動子は,1回の励磁に基づいて,前記弁部材を離座させるとともに離座
させた状態で前記第1位置と第2位置との間を移動させる単一のソレノイドを有す
ることを特徴とする蒸気圧縮冷凍システム。
【請求項11】(a)高圧ポートと,低圧ポートと,第1および第2システム・
ポートとを有する室を画定し,各ポートが室壁を介して該室に開口しているハウジ
ングと,
(b)第1位置と第2位置との間で前記壁をほぼ直交するように延びる軸を中心とし
て移動できるように前記ハウジング内に支持された弁部材と,を有し,
前記弁部材は,前記第1位置においては,前記低圧ポートを前記第1システム・
ポートに連通させると共に前記高圧ポートを前記第2システム・ポートに連通させ
るようになっており,また前記第2位置においては,前記低圧ポートを前記第2シ
ステム・ポートに連通させると共に前記高圧ポートを前記第1システム・ポートに
連通させるようになっており,また前記弁部材は,前記第1または第2位置にある
ときは,前記室壁に対して着座し,前記高圧および低圧ポート間の連通を阻止する
ようになっており,
(c)前記弁部材は,前記高圧ポートと前記低圧ポートとの間の漏れを防止するため
に,前記第1または第2位置において該弁部材を確実に着座するように作用する正
味の差圧力を受けるようになっており,
(d)さらに,前記弁部材を離座させかつ該弁部材を前記室壁から離すための作動子
を有しており,前記作動子は,前記弁部材を前記第1位置と第2位置との間で前記
軸を中心として前記弁部材を往復動させる作動子機構を有し,
(e)前記作動子は,1回の励磁に基づいて,前記弁部材を離座させるとともに離座
させた状態で前記第1位置と第2位置との間を移動させる単一のソレノイドを有す
ることを特徴とする蒸気圧縮冷凍システム。
【請求項12】高圧ポートと,低圧ポートと,第1および第2システム・ポー
トとを有する室を画定し,各ポートが弁座をなす室壁を介して該室に開口している
ハウジングと,
第1位置と第2位置との間で前記室壁にほぼ平行に移動できるように前記ハウジ
ング内に配置された弁部材と,を有し,
前記弁部材は,前記第1位置においては,前記低圧ポートを前記第1のシステム
・ポートに連通させると共に前記高圧ポートを前記第2システム・ポートに連通さ
せるようになっており,また前記第2位置においては,前記低圧ポートを前記第2
システム・ポートに連通させると共に前記高圧ポートを前記第1システム・ポート
に連通させるようになっており,また前記弁部材は,前記第1または第2位置にあ
るときは,前記高圧および低圧ポート間の連通を阻止するようになっており,
前記弁部材は,前記高圧ポートと前記低圧ポートとの間の漏れを防止するために,
前記第1または第2位置において該弁部材を確実に着座するように作用する正味の
差圧力を受けるようになっているものにおいて,
前記弁部材は,単一のソレノイドの1回の励磁に基づいて,前記第1位置と第2
位置との間で移動する際,前記室壁から離座した状態で回転移動するようになって
いることを特徴とする変更弁。
【請求項13】前記弁部材は,前記室壁から離れて軸方向にシフトし,前記ハ
ウジングの縦軸を中心にほぼ90゜回転した後,前記室壁と係合する状態に戻るこ
とによって,前記第1位置と第2位置との間で移動するようになっていることを特
徴とする請求項12に記載の変更弁。
【請求項14】前記弁部材が前記室壁から離座する際に,前記弁部材が受ける
前記差圧力の向きが変更されることを特徴とする請求項12に記載の変更弁。
【請求項15】高圧ポートと,低圧ポートと,第1および第2システム・ポー
トとを有する室を画定し,各ポートが弁座をなす室壁を介して該室に開口している
ハウジングと,
第1位置と第2位置との間で前記室壁にほぼ平行に移動できるように前記ハウジ
ング内に配置された弁部材と,を有し,
前記弁部材は,前記第1位置においては,前記低圧ポートを前記第1のシステム
・ポートに連通させると共に前記高圧ポートを前記第2システム・ポートに連通さ
せるようになっており,また前記第2位置においては,前記低圧ポートを前記第2
システム・ポートに連通させると共に前記高圧ポートを前記第1システム・ポート
に連通させるようになっており,また前記弁部材は,前記第1または第2位置にあ
るときは,前記高圧および低圧ポート間の連通を阻止するようになっており,
前記弁部材は,前記高圧ポートと前記低圧ポートとの間の漏れを防止するために,
前記第1または第2位置において該弁部材が前記弁座に確実に着座するように作用
する正味の差圧力を受けるようになっているものにおいて,
前記弁部材が前記第1位置と前記第2位置との間を移動する際に,単一のソレノ
イドの1回の励磁に基づいて,前記弁部材が受ける前記差圧力の向きが変更されて
前記弁部材が前記弁座から離座するとともに離座した状態で前記第1位置と第2位
置との間を移動するように構成されていることを特徴とする変更弁。
【請求項16】前記弁部材が前記第1位置と前記第2位置との間を移動する際
に該弁部材に作用する正味の差圧力の向きを変更する手段を有することを特徴とす
る請求項15に記載の変更弁。
【請求項17】前記弁部材は,前記室壁から離れて軸方向にシフトし,前記ハ
ウジングの縦軸を中心にほぼ90゜回転した後,前記室壁と係合する状態に戻るこ
とによって,前記第1位置と第2位置との間で移動するようになっていることを特
徴とする請求項15に記載の変更弁。」
3審決の要点
審決は,本件各発明は,いずれも,後記(1)記載の引用発明1−1ないし1−6
のいずれか及び後記(2)記載の引用発明2並びに後記刊行物2ないし5にみられる
周知技術等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本
件特許中,本件各発明に係る部分は,特許法29条2項の規定に違反してされたも
のであり,同法123条1項2号の規定により無効とすべきものであるとした。
(1)米国特許第2,855,000号明細書(審判甲1,本訴甲1。以下「刊
行物1」という。)に記載された各発明(審決が「刊行物1の第1の発明」ないし
「刊行物1の第6の発明」として認定した各発明。以下,これらの各発明を,それ
ぞれ「引用発明1−1」ないし「引用発明1−6」といい,これらの各発明を併せ
て「引用発明1」ということがある。)
ア引用発明1−1(刊行物1の第1の発明)
「(a)高圧導管26のポートと,低圧導管28のポートと,第1および第2のシステム側導
管30,32のポートとを有する室を画定し,各導管のポートがヘッダ16上面を介して該室
に開口しているケーシング10と,
(b)第1位置と第2位置との間で前記ヘッダ16上面にほぼ平行に移動できるように前記ケー
シング10内に配置された回転バルブ部材38と,を有し,
前記回転バルブ部材38は,前記第1位置においては,前記低圧導管28のポートを前記第
1システム側導管30のポートに連通させるとともに,前記高圧導管26のポートを前記第2
システム側導管32のポートに連通させるようになっており,また前記第2位置においては,
前記低圧導管28のポートを前記第2システム側導管32のポートに連通させるとともに,前
記高圧導管26のポートを前記第1システム側導管30のポートに連通させるようになってお
り,また前記回転バルブ部材38は,前記第1または第2位置にあるときは,前記高圧および
低圧導管26,28のポート間の連通を阻止するようになっており,
(c)前記回転バルブ部材38は,前記高圧導管26のポートと前記低圧導管28のポートとの
間の漏れを防止するために,前記第1位置または第2位置において該回転バルブ部材38を確
実に着座させるように作用する正味の差圧力を受けるようになっており,
(d)さらに,前記第1位置または第2位置から他方の位置への移動を容易にするために該回転
バルブ部材38に作用する正味の差圧力を減少させる回動機構を有し,
(e)前記回動機構は,1回の駆動操作に基づいて,前記弁部材の差圧力を減少させるとともに
減少させた状態で前記第1位置と第2位置との間を移動させる単一の手動回転ノブ80を有す
る蒸気圧縮冷凍システム用の流れ切換弁。」
イ引用発明1−2(刊行物1の第2の発明)
「(a)高圧導管26のポートと,低圧導管28のポートと,第1および第2システム側導管
30,32のポートとを画定するケーシング10と,
(b)前記ケーシング10内にある回転バルブ部材38と,を有し,
該回転バルブ部材38は,第1位置に着座しているとき,前記低圧導管28のポートを前記
第1システム側導管30のポートに連通すると共に前記高圧導管26のポートと前記低圧導管
28のポートとの間の漏れを阻止し,該回転バルブ部材38を前記第1位置へ強く押し付ける
差圧着座力を受けるようになっており,
(c)前記回転バルブ部材38は,第2位置にあるとき,前記低圧導管28のポートを前記第2
システム側導管32のポートに連通すると共に前記高圧導管26のポートと前記低圧導管28
のポートとの間の漏れを阻止し,該回転バルブ部材38を前記第2位置に強く押し付ける差圧
着座力を受けるようになっており,
(d)さらに,前記第1および第2位置間で前記回転バルブ部材38を移動させる回動機構を有
し,該回動機構は,前記第1および第2位置のうちの一方にある前記回転バルブ部材38に作
用する差圧力を減少させるように動作する開閉弁部と,前記回転バルブ部材38を他方の位置
に整列するように移動させるために該回転バルブ部材38に作用するバルブ移動機構とを有し,
(e)前記回動機構は,1回の駆動操作に基づいて,前記弁部材の差圧力を減少させるとともに
減少させた状態で前記第1位置と第2位置との間を移動させる単一の手動回転ノブ80を有し
ている流体システム内の流れの方向を変更する弁。」
ウ引用発明1−3(刊行物1の第3の発明)
「(a)高圧導管26のポートと,低圧導管28のポートと,第1および第2システム側導管
30,32のポートとを有する室を画定し,各導管のポートがヘッダ16上面を介して該室に
開口しているケーシング10と,
(b)第1位置と第2位置との間で前記ヘッダ16上面にほぼ平行に移動できるように前記ケー
シング10内に配置された回転バルブ部材38と,を有し,
前記回転バルブ部材38は,前記第1位置においては,前記低圧導管28のポートを前記第
1システム側導管30のポートに連通させると共に前記高圧導管26のポートを前記第2シス
テム側導管32のポートに連通させるようになっており,また前記第2位置においては,前記
低圧導管28のポートを前記第2システム側導管32のポートに連通させると共に前記高圧導
管26のポートを前記第1システム側導管30のポートに連通させるようになっており,また
前記回転バルブ部材38は,前記第1または第2位置にあるときは,前記ヘッダ16上面に対
して着座し,前記高圧および低圧導管28のポート間の連通を阻止するようになっており,
(c)前記回転バルブ部材38は,前記高圧導管26のポートと前記低圧導管28のポートとの
間の漏れを防止するために,前記第1または第2位置において該回転バルブ部材38が確実に
着座するように作用する正味の差圧力を受けるようになっており,
(d)さらに,前記回転バルブ部材38を容易に離座させかつ該回転バルブ部材38に作用する
差圧力を減少させるための回動機構を有しており,前記回動機構は,前記差圧力の減少した回
転バルブ部材38に作用し,該回転バルブ部材38を他の位置へ整列するように移動させ,そ
の後で該回転バルブ部材38に大きな差圧力を付加して再着座させるバルブ移動機構を有し,
(e)前記回動機構は,1回の駆動操作に基づいて,前記弁部材の差圧力を減少させるとともに
減少させた状態で前記第1位置と第2位置との間を移動させる単一の手動回転ノブ80を有す
る蒸気圧縮冷凍システム。」
エ引用発明1−4(刊行物1の第4の発明)
「(a)高圧導管26のポートと,低圧導管28のポートと,第1および第2システム側導管
30,32のポートとを有する室を画定し,各導管のポートがヘッダ16上面を介して該室に
開口しているケーシング10と,
(b)第1位置と第2位置との間で前記ヘッダ16上面をほぼ直交するように延びる軸を中心と
して移動できるように前記ケーシング10内に支持された回転バルブ部材38と,を有し,
前記回転バルブ部材38は,前記第1位置においては,前記低圧導管28のポートを前記第
1システム側導管30のポートに連通させると共に前記高圧導管26のポートを前記第2シス
テム側導管32のポートに連通させるようになっており,また前記第2位置においては,前記
低圧導管28のポートを前記第2システム側導管32のポートに連通させると共に前記高圧導
管26のポートを前記第1システム側導管30のポートに連通させるようになっており,また
前記回転バルブ部材38は,前記第1または第2位置にあるときは,前記ヘッダ16上面に対
して着座し,前記高圧および低圧導管28のポート間の連通を阻止するようになっており,
(c)前記回転バルブ部材38は,前記高圧導管26のポートと前記低圧導管28のポートとの
間の漏れを防止するために,前記第1または第2位置において該回転バルブ部材38を確実に
着座するように作用する正味の差圧力を受けるようになっており,
(d)さらに,前記回転バルブ部材38を容易に離座させかつ該回転バルブ部材38に作用する
差圧力を減少させるための回動機構を有しており,前記回動機構は,前記回転バルブ部材38
を前記第1位置と第2位置との間で前記軸を中心として前記回転バルブ部材38を回動させる
バルブ移動機構を有し,
(e)前記回動機構は,1回の駆動操作に基づいて,前記弁部材の差圧力を減少させるとともに
減少させた状態で前記第1位置と第2位置との間を移動させる単一の手動回転ノブ80を有す
る蒸気圧縮冷凍システム。」
オ引用発明1−5(刊行物1の第5の発明)
「高圧導管26のポートと,低圧導管28のポートと,第1および第2システム側導管30,
32のポートとを有する室を画定し,各導管のポートが弁座をなすヘッダ16上面を介して該
室に開口しているケーシング10と,
第1位置と第2位置との間で前記室壁にほぼ平行に移動できるように前記ケーシング10内
に配置された回転バルブ部材38と,を有し,
前記回転バルブ部材38は,前記第1位置においては,前記低圧導管28のポートを前記第
1のシステム側導管のポートに連通させると共に前記高圧導管26のポートを前記第2システ
ム側導管32のポートに連通させるようになっており,また前記第2位置においては,前記低
圧導管28のポートを前記第2システム側導管32のポートに連通させると共に前記高圧導管
26のポートを前記第1システム側導管30のポートに連通させるようになっており,また前
記回転バルブ部材38は,前記第1または第2位置にあるときは,前記高圧および低圧導管2
8のポート間の連通を阻止するようになっており,
前記回転バルブ部材38は,前記高圧導管26のポートと前記低圧導管28のポートとの間
の漏れを防止するために,前記第1または第2位置において該回転バルブ部材38を確実に着
座するように作用する正味の差圧力を受けるようになっているものにおいて,
前記回転バルブ部材38は,単一の手動回転ノブ80の1回の駆動操作に基づいて,前記第
1位置と第2位置との間で移動する際,ヘッダ16上面に対する差圧力を減少させた状態で回
転移動するようになっている切換弁。」
カ引用発明1−6(刊行物1の第6の発明)
「高圧導管26のポートと,低圧導管28のポートと,第1および第2システム側導管32
のポートとを有する室を画定し,各導管のポートが弁座をなすヘッダ16上面を介して該室に
開口しているケーシング10と,
第1位置と第2位置との間で前記ヘッダ16上面にほぼ平行に移動できるように前記ケーシ
ング10内に配置された回転バルブ部材38と,を有し,
前記回転バルブ部材38は,前記第1位置においては,前記低圧導管28のポートを前記第
1のシステム側導管30のポートに連通させると共に前記高圧導管26のポートを前記第2シ
ステム側導管32のポートに連通させるようになっており,また前記第2位置においては,前
記低圧導管28のポートを前記第2システム側導管32のポートに連通させると共に前記高圧
導管26のポートを前記第1システム側導管30のポートに連通させるようになっており,ま
た前記回転バルブ部材38は,前記第1または第2位置にあるときは,前記高圧および低圧導
管26,28のポート間の連通を阻止するようになっており,
前記回転バルブ部材38は,前記高圧導管26のポートと前記低圧導管28のポートとの間
の漏れを防止するために,前記第1または第2位置において該回転バルブ部材38が前記弁座
に確実に着座するように作用する正味の差圧力を受けるようになっているものにおいて,
前記回転バルブ部材38が前記第1位置と前記第2位置との間を移動する際に,単一の手動
回転ノブ80の1回の駆動操作に基づいて,前記回転バルブ部材38が受ける前記差圧力が減
ぜられるとともに減ぜられた状態で前記第1位置と第2位置との間を移動するように構成され
ている切換弁。」
(2)特開昭61−48684号公報(審判甲2,本訴甲2。以下「刊行物2」
という。)に記載された発明(以下「引用発明2」という。)
「「高圧ポートからの流体を,弁部材を回転させることにより切換ポートに選択的に供給す
る切換弁であって,各弁位置におけるポート面からの流体の漏れを防止するために,弁部材が,
各弁位置において該弁部材を確実に着座させるように作用する正味の差圧力を受けるようにな
っているものにおいて,各弁位置から他の弁位置への弁部材の移動を容易にするために,弁位
置の切り換え時,弁部材に作用する正味の差圧力の向きを変更して前記弁部材を浮上させ,浮
上した弁部材を回転させるように動作する作動機構を用いる」発明」
(3)本件発明1に対する判断
ア本件発明1と引用発明1−1との対比
(ア)一致点
「(a)高圧ポートと,低圧ポートと,第1および第2システム・ポートとを有する室を画定
し,各ポートが室壁を介して該室に開口しているハウジングと,
(b)第1位置と第2位置との間で前記壁にほぼ平行に移動できるように前記ハウジング内に配
置された弁部材と,を有し,
前記弁部材は,前記第1位置においては,前記低圧ポートを前記第1システム・ポートに連
通させるとともに,前記高圧ポートを前記第2システム・ポートに連通させるようになってお
り,また前記第2位置においては,前記低圧ポートを前記第2システム・ポートに連通させる
とともに,前記高圧ポートを前記第1システム・ポートに連通させるようになっており,また
前記弁部材は,前記第1または第2位置にあるときは,前記高圧および低圧ポート間の連通を
阻止するようになっており,
(c)前記弁部材は,前記高圧ポートと前記低圧ポートとの間の漏れを防止するために,前記第
1位置または第2位置において該弁部材を確実に着座させるように作用する正味の差圧力を受
けるようになっており,
(d)さらに,前記第1位置または第2位置から他方の位置への移動を容易にするために該弁部
材に作用する正味の差圧力を変更する作動子を有する蒸気圧縮冷凍システム用の変更弁。」
(イ)相違点
「a本件発明1の作動子は,弁部材の第1位置または第2位置から他方の位置への移動を
容易にするために,弁部材を離座させかつ第1または第2位置から離れるように弁部材に作用
する正味の差圧力の向きを変更するように動作する(すなわち,弁部材を浮上させるように動
作する)ものであるのに対し,引用発明1−1の作動子(手動駆動手段)は,弁部材(回転バ
ルブ部材38)の第1位置または第2位置から他方の位置への移動を容易にするために,弁部
材に作用する正味の差圧力を減少するように変更する動作をするものではあるものの,弁部材
を離座させかつ第1または第2位置から離れるようにするために,差圧力の向きを変更して弁
部材を浮上させる動作までは行っていない点。
b本件発明1の作動子は,1回の励磁に基づいて,前記弁部材を離座させるとともにその
状態で前記第1位置と第2位置との間を移動させる,単一のソレノイドを有するのに対し,引
用発明1−1の作動子(回動機構)は,(人力による)1回の駆動操作に基づいて,弁部材
(回転バルブ部材38)の差圧力を減少させるとともにその状態で第1位置と第2位置との間
を移動させる単一の動作手段(手動回転ノブ80)を有してはいるものの,単一の動作手段で
ある手動回転ノブ80は,1回の駆動操作に基づいて,弁部材(回転バルブ部材38)を離座
させその状態で移動させるものでも,ソレノイドでもなく,駆動操作も励磁により行われるも
のではない点。」
イ相違点の判断
「(ア)相違点aに関して
刊行物2には,高圧ポートからの流体を,弁部材を回転させることにより切換ポートに選択
的に供給する切換弁であって,各弁位置におけるポート面からの流体の漏れを防止するために,
弁部材が,各弁位置において該弁部材を確実に着座させるように作用する正味の差圧力を受け
るようになっているものにおいて,各弁位置から他の弁位置への弁部材の移動を容易にするた
めに,弁位置の切り換え時,弁部材に作用する正味の差圧力の向きを変更して前記弁部材を浮
上させ,浮上した弁部材を回転させるように動作する作動機構を用いる発明が記載されている。
そして,冷凍又は空気調和システムに用いられる四方弁において,弁位置の切り換えを,弁を
浮上させた状態で行うことは特開昭61−38282号公報(審判甲3,本訴甲3。以下「刊
行物3」という。),特開昭63−34381号公報(本訴甲4。以下「刊行物4」とい
う。)にみられるように周知技術であるとともに,引用発明1−1の作動子(回動機構)が,
回転バルブ部材38の各ポート52,68の径と各受圧面の面積の選び方によって,回転バル
ブ部材38をヘッダ16上面から浮上させるように動作しうることは当業者において自明であ
るから,この発明を引用発明1−1に適用することには何ら困難性は認められない。
してみれば,引用発明1−1において,弁部材(回転バルブ部材38)の第1位置または第
2位置から他方の位置への移動を容易にするための作動子として,弁部材を離座させかつ第1
または第2位置から離れるように弁部材に作用する正味の差圧力の向きを変更するように動作
する作動子を用いることは,引用発明1−1に引用発明2を適用することにより当業者が容易
に行い得たものである。
(イ)相違点bに関して
上述のように,作動子として,弁部材を離座させかつ第1または第2位置から離れるように
弁部材に作用する正味の差圧力の向きを変更するように動作する作動子を用いることは,引用
発明1−1に引用発明2を適用することにより当業者が容易に行い得たものであるから,引用
発明1−1における作動子(回動機構)として,回転バルブ部材38を浮上して離座させる作
動子(回動機構)を用い,その状態のままで第1位置と第2位置との間を移動させる動作を行
わせることは,引用発明1−1に引用発明2を適用することにより当業者が容易に行い得たも
のであるところ,弁を単一のソレノイドの励磁操作に基づいて動作させることは,例えば刊行
物2∼4にみられるように従来周知技術であるから,弁部材(回転バルブ部材38)を浮上し
て離座させ,その状態のままで第1位置と第2位置との間を移動させる作動子(回動機構)の
動作手段として,単一の手動回転ノブに代えて単一のソレノイドを用い,これを励磁によって
駆動操作して上記の動作を行わせることは,当業者が必要に応じて容易に行い得たものという
べきである。
そして,本件発明1が奏する作用効果は,引用発明1−1と引用発明2と上記周知技術に示
唆された事項から予測される程度以上のものではない。
よって,本件発明1は,引用発明1−1と引用発明2と上記周知技術とに基づいて当業者が
容易に発明をすることができたものである。」
(4)本件発明2に対する判断
「本件発明2は,本件発明1において,作動子が,弁部材が一方の位置に着座したとき閉位
置を有する制御開閉部をさらに有するようにして,該制御開閉部が開かれると差圧力の向きの
変更と弁部材の離座が可能とされるようにしたものであるが,このような制御開閉部に対応す
る部材は引用発明1−1の作動子(回動機構)も「開閉弁部」として具えているばかりでなく,
制御開閉部の上述のような動作は引用発明2のパイロット弁によっても行われているから,引
用発明1−1の作動子(回動機構)において,制御開閉部に対応する開閉弁部をこのように動
作させることは,引用発明1−1に引用発明2を適用することにより当業者が容易に行い得た
ものである。
よって,本件発明2は,引用発明1−1と引用発明2と上記周知技術とに基づいて当業者が
容易に発明をすることができたものである。」
(5)本件発明3に対する判断
「本件発明3は,本件発明1において,作動子が,弁部材が離座したとき,第1位置と第2
位置との間で弁部材を移動させる弁部材作動子機構を有するようにしたものであるが,このよ
うな機構は引用発明1−1の作動子(回動機構)も,「バルブ移動機構」として具えている機
構である。
よって,本件発明3は,引用発明1−1と引用発明2と上記各知技術(判決注:「上記周知
技術」の誤記であると認められる。)とに基づいて当業者が容易に発明をすることができたも
のである。」
(6)本件発明4に対する判断
「本件発明4は,本件発明3において,作動子機構が,回転軸を中心に弁部材を移動させる
ようにしたものであるが,回転軸を中心に弁部材(回転バルブ部材38)を移動させることは,
引用発明1−1のバルブ移動機構でも行われている。
よって,本件発明4は,引用発明1−1と引用発明2と上記周知技術とに基づいて当業者が
容易に発明をすることができたものである。」
(7)本件発明6に対する判断
ア本件発明6と引用発明1−2との対比
(ア)一致点
「(a)高圧ポートと,低圧ポートと,第1および第2システム・ポートとを画定するハウジ
ングと,
(b)前記ハウジング内にある弁部材と,を有し,
該弁部材は,第1位置に着座しているとき,前記低圧ポートを前記第1システム・ポートに
連通すると共に前記高圧ポートと前記低圧ポートとの間の漏れを阻止し,該弁部材を前記第1
位置へ強く押し付ける差圧着座力を受けるようになっており,
(c)前記弁部材は,第2位置にあるとき,前記低圧ポートを前記第2システム・ポートに連通
すると共に前記高圧ポートと前記低圧ポートとの間の漏れを阻止し,該弁部材を前記第2位置
に強く押し付ける差圧着座力を受けるようになっており,
(d)さらに,前記第1および第2位置間で前記弁部材を移動させる作動子を有し,該作動子は,
前記第1および第2位置のうちの一方にある前記弁部材に作用する差圧力を変更するように動
作する制御開閉部と,前記弁部材を他方の位置に整列するように移動させるために該弁部材に
作用する作動子機構とを有している流体システム内の流れの方向を変更する弁。」
(イ)相違点
「a本件発明6の作動子は,弁部材を離座させるために第1および第2位置のうちの一方
にある弁部材に作用する差圧力の方向を変更するように動作する(すなわち,弁部材を浮上さ
せて離座させる)制御開閉部と,離座した弁部材を他方の位置に整列するように移動させるた
めに弁部材に作用する作動子機構とを有しているのに対し,引用発明1−2の作動子(回動機
構)は,第1および第2位置のうちの一方にある弁部材(回転バルブ部材38)に作用する差
圧力を変更するように動作する制御開閉部(開閉弁部)を有するとともに,弁部材を他方の位
置に整列するように移動させるために弁部材に作用する作動子機構(バルブ移動機構)を有し
てはいるものの,制御開閉部は,弁部材を離座させるために差圧力の向きを変更して弁部材を
浮上させる動作までは行っていない点。
b本件発明6の作動子は,1回の励磁に基づいて,前記弁部材を離座させるとともに離座
させた状態で前記第1位置と第2位置との間を移動させる単一のソレノイドを有するのに対し,
引用発明1−2の作動子(回動機構)は,(人力による)1回の駆動操作に基づいて,弁部材
(回転バルブ部材38)の差圧力を減少させるとともにその状態で第1位置と第2位置との間
を移動させる単一の動作手段(手動回転ノブ80)を有してはいるものの,単一の動作手段で
ある手動回転ノブ80は,1回の駆動操作に基づいて弁部材(回転バルブ部材38)を離座さ
せその状態で移動させるものでも,ソレノイドでもなく,駆動操作も励磁により行われるもの
ではない点。」
イ相違点の判断
「(ア)相違点aに関して
刊行物2には,高圧ポートからの流体を,弁部材を回転させることにより切換ポートに選択
的に供給する切換弁であって,各弁位置におけるポート面からの流体の漏れを防止するために,
弁部材が,各弁位置において該弁部材を確実に着座させるように作用する正味の差圧力を受け
るようになっているものにおいて,各弁位置から他の弁位置への弁部材の移動を容易にするた
めに,弁位置の切り換え時,弁部材に作用する正味の差圧力の向きを変更して前記弁部材を浮
上させ,浮上した弁部材を回転させるように動作する作動機構を用いる発明が記載されており,
「(3)イ」で前述したのと同様の理由により,この発明を引用発明1−2に適用することには
何ら困難性は認められない。
してみれば,引用発明1−2において,差圧力を変更するように動作する作動子(回動機
構)の制御開閉部(開閉弁部)を,弁部材(回転バルブ部材38)を離座させるために第1お
よび第2位置のうちの一方にある弁部材に作用する差圧力の方向を変更するように動作させて
浮上させ,作動子機構であるバルブ移動機構に,離座した弁部材を移動させる動作を行わせる
ようにすることは,引用発明1−2に引用発明2を適用することにより当業者が容易に行い得
たものである。
(イ)相違点bに関して
上述のように,作動子(回動機構)により弁部材(回転バルブ部材38)を移動させるにあ
たり,該弁部材(回転バルブ部材38)を離座させるとともに離座させた状態で第1位置と第
2位置との間を移動させることは,引用発明1−2に引用発明2を適用することにより当業者
が容易に行い得たものであるところ,弁を単一のソレノイドの励磁操作に基づいて動作させる
ことは,例えば刊行物2∼4にみられるように従来周知技術であるから,この場合の作動子
(回動機構)の動作手段として単一のソレノイドを用い,これを励磁によって駆動操作して上
記の動作を行わせることは,当業者が必要に応じて容易に行い得たものというべきである。
そして,本件発明6が奏する作用効果は,引用発明1−2と引用発明2と上記周知技術に示
唆された事項から予測される程度以上のものではない。
よって,本件発明6は,引用発明1−2と引用発明2と上記周知技術とに基づいて当業者が
容易に発明をすることができたものである。」
(8)本件発明7に対する判断
「本件発明7は,本件発明6において,弁部材を他方の位置に整列するように移動させる作
動子機構が,弁部材をハウジングに対して軸を中心に回転させるカム伝達部を有するようにし
たものであるが,弁部材の回転移動をカム伝達部を用いて行わせることは,引用例を例示する
までもなく周知技術である。
よって,本件発明7は,引用発明1−2と引用発明2と上記各周知技術とに基づいて当業者
が容易に発明をすることができたものである。」
(9)本件発明10に対する判断
ア本件発明10と引用発明1−3との対比
(ア)一致点
「(a)高圧ポートと,低圧ポートと,第1および第2システム・ポートとを有する室を画定
し,各ポートが面を介して該室に開口しているハウジングと,
(b)第1位置と第2位置との間で前記面にほぼ平行に移動できるように前記ハウジング内に配
置された弁部材と,を有し,
前記弁部材は,前記第1位置においては,前記低圧ポートを前記第1システム・ポートに連
通させると共に前記高圧ポートを前記第2システム・ポートに連通させるようになっており,
また前記第2位置においては,前記低圧ポートを前記第2システム・ポートに連通させると共
に前記高圧ポートを前記第1システム・ポートに連通させるようになっており,また前記弁部
材は,前記第1または第2位置にあるときは,前記面に対して着座し,前記高圧および低圧ポ
ート間の連通を阻止するようになっており,
(c)前記弁部材は,前記高圧ポートと前記低圧ポートとの間の漏れを防止するために,前記第
1または第2位置において該弁部材が確実に着座するように作用する正味の差圧力を受けるよ
うになっており,
(d)さらに,作動子を有しており,前記作動子は,弁部材に作用し,該弁部材を他の位置へ整
列するように移動させる作動子機構を有することを特徴とする蒸気圧縮冷凍システム。」
(イ)相違点
「a本件発明10の作動子は,弁部材を離座させかつ該弁部材を前記面から離すためのも
のであって,その作動子機構は,離座した弁部材に作用し,該弁部材を他の位置へ整列するよ
うに移動させ,その後で該弁部材を再着座させるものであるのに対し,引用発明1−3の作動
子(回動機構)は,弁部材(回転バルブ部材38)の離座と移動を容易にするためのものであ
って,その作動子機構(バルブ移動機構)は,差圧力の減少した弁部材に作用し,該弁部材を
他の位置へ整列するように移動させ,その後で該弁部材に大きな差圧力を付加するものではあ
るものの,離座して面から離された弁部材に作用し,該弁部材を他の位置へ整列するように移
動させ,その後で該弁部材を再着座させるものではない点。
b本件発明10の作動子は,1回の励磁に基づいて,前記弁部材を離座させるとともに離
座させた状態で前記第1位置と第2位置との間を移動させる単一のソレノイドを有するのに対
し,引用発明1−3の作動子(回動機構)は,(人力による)1回の駆動操作に基づいて,弁
部材(回転バルブ部材38)の差圧力を減少させるとともにその状態で第1位置と第2位置と
の間を移動させる単一の動作手段(手動回転ノブ80)を有してはいるものの,単一の動作手
段である手動回転ノブ80は,1回の駆動操作に基づいて弁部材(回転バルブ部材38)を離
座させるものでも,ソレノイドでもなく,駆動操作も励磁により行われるものではない点。」
イ相違点の判断
「(ア)相違点aに関して
刊行物2には,高圧ポートからの流体を,弁部材を回転させることにより切換ポートに選択
的に供給する切換弁であって,各弁位置におけるポート面からの流体の漏れを防止するために,
弁部材が,各弁位置において該弁部材を確実に着座させるように作用する正味の差圧力を受け
るようになっているものにおいて,各弁位置から他の弁位置への弁部材の移動を容易にするた
めに,弁位置の切り換え時,弁部材に作用する正味の差圧力の向きを変更して前記弁部材を浮
上させ,浮上した弁部材を回転させるように動作する作動機構を用いる発明が記載されており,
上記弁部材は,上記弁部材の回動機構に連動するパイロット弁が閉じることによって再着座す
るものである。
そして,「(3)イ」で前述したのと同様の理由により,この発明を引用発明1−3に適用す
ることには何ら困難性は認められないから,引用発明1−3において,作動子(回動機構)と
して弁部材(回転バルブ部材38)を離座させかつ該弁部材を面から離すように動作するもの
を用いると共に,作動子機構(バルブ移動機構)を,離座した弁部材に作用し,該弁部材を他
の位置へ整列するように移動させ,その後で該弁部材を再着座させるように動作するものとし
て構成することは,引用発明1−3に引用発明2を適用することにより当業者が容易に行い得
たものである。
(イ)相違点bに関して
上述のように,作動子(回動機構)により弁部材(回転バルブ部材38)を移動させるにあ
たり,該弁部材(回転バルブ部材38)を離座させるとともに離座させた状態で第1位置と第
2位置との間を移動させることは,引用発明1−2に引用発明2を適用することにより当業者
が容易に行い得たものであるところ,弁を単一のソレノイドの励磁操作に基づいて動作させる
ことは,例えば刊行物2∼4にみられるように従来周知技術であるから,この場合の作動子
(回動機構)の動作手段として単一のソレノイドを用い,これを励磁によって駆動操作して上
記の動作を行わせることは,当業者が必要に応じて容易に行い得たものというべきである。
そして,本件発明10が奏する作用効果は,引用発明1−3と引用発明2と上記周知技術に
示唆された事項から予測される程度以上のものではない。
よって,本件発明10は,引用発明1−3と引用発明2と上記周知技術とに基づいて当業者
が容易に発明をすることができたものである。」
(10)本件発明11に対する判断
ア本件発明11と引用発明1−4との対比
(ア)一致点
「(a)高圧ポートと,低圧ポートと,第1および第2システム・ポートとを有する室を画定
し,各ポートが室壁を介して該室に開口しているハウジングと,
(b)第1位置と第2位置との間で前記壁をほぼ直交するように延びる軸を中心として移動でき
るように前記ハウジング内に支持された弁部材と,を有し,
前記弁部材は,前記第1位置においては,前記低圧ポートを前記第1システム・ポートに連
通させると共に前記高圧ポートを前記第2システム・ポートに連通させるようになっており,
また前記第2位置においては,前記低圧ポートを前記第2システム・ポートに連通させると共
に前記高圧ポートを前記第1システム・ポートに連通させるようになっており,また前記弁部
材は,前記第1または第2位置にあるときは,前記室壁に対して着座し,前記高圧および低圧
ポート間の連通を阻止するようになっており,
(c)前記弁部材は,前記高圧ポートと前記低圧ポートとの間の漏れを防止するために,前記第
1または第2位置において該弁部材を確実に着座するように作用する正味の差圧力を受けるよ
うになっており,
(d)さらに,作動子を有しており,前記作動子は,前記弁部材を前記第1位置と第2位置との
間で前記軸を中心として前記弁部材を移動させる作動子機構を有することを特徴とする蒸気圧
縮冷凍システム。」
(イ)相違点
「a本件発明11の作動子は,弁部材を離座させかつ該弁部材を前記室壁から離すための
ものであって,その作動子機構は,弁部材を第1位置と第2位置との間で軸を中心として往復
動させるものであるのに対し,引用発明1−4の作動子(回動機構)は,弁部材(回転バルブ
部材38)の離座と移動を容易にするためのものであって,その作動子機構(回動機構)は,
弁部材を第1位置と第2位置との間で軸を中心として回動させるものである点。
b本件発明11の作動子は,1回の励磁に基づいて,前記弁部材を離座させるとともに離
座させた状態で前記第1位置と第2位置との間を移動させる単一のソレノイドを有するのに対
し,刊行物1の第1の発明(判決注:「引用発明1−4」の誤記であると認められる。)の作
動子(回動機構)は,(人力による)1回の駆動操作に基づいて,弁部材(回転バルブ部材3
8)の差圧力を減少させるとともにその状態で第1位置と第2位置との間を移動させる単一の
動作手段(手動回転ノブ80)を有してはいるものの,単一の動作手段である手動回転ノブ8
0は,1回の駆動操作に基づいて弁部材(回転バルブ部材38)を離座させるものでも,ソレ
ノイドでもなく,駆動操作も励磁により行われるものではない点。」
イ相違点の判断
「(ア)相違点aに関して
刊行物2には,高圧ポートからの流体を,弁部材を回転させることにより切換ポートに選択
的に供給する切換弁であって,各弁位置におけるポート面からの流体の漏れを防止するために,
弁部材が,各弁位置において該弁部材を確実に着座させるように作用する正味の差圧力を受け
るようになっているものにおいて,各弁位置から他の弁位置への弁部材の移動を容易にするた
めに,弁位置の切り換え時,弁部材に作用する正味の差圧力の向きを変更して前記弁部材を浮
上させ,浮上した弁部材を回転させるように動作する作動機構を用いる発明が記載されており,
「(3)イ」で前述したのと同様の理由により,この発明を引用発明1−4に適用することには
何ら困難性は認められない。
してみれば,引用発明1−4において,作動子(回動機構)として弁部材(回転バルブ部材
38)を離座させかつ該弁部材を前記面から離すように動作するものを用いることは,引用発
明1−4に引用発明2を適用することにより当業者が容易に行い得たものである。
また,回転バルブの弁部材を移動させるのに,これを一方向のみに回動させるか,正逆方向
に往復動させるかは,当業者が適宜選択する設計事項である(引用発明1−4の回転バルブ部
材38が,ポート68をストッパ62,64の中央に位置させてバネ64で両側から付勢する
等の手段により,正逆方向に往復動させて使用しうることは,当業者が容易に想到しうるとこ
ろである。)。
(イ)相違点bに関して
上述のように,作動子として,弁部材を離座させかつ第1または第2位置から離れるように
弁部材に作用する正味の差圧力の向きを変更するように動作する作動子を用いることは,引用
発明1−1に引用発明2を適用することにより当業者が容易に行い得たものであるから,引用
発明1−1における作動子(回動機構)として,回転バルブ部材38を浮上して離座させる作
動子(回動機構)を用い,その状態のままで第1位置と第2位置との間を移動させる動作を行
わせることは,引用発明1−1に引用発明2を適用することにより当業者が容易に行い得たも
のであるところ,弁を単一のソレノイドの励磁操作に基づいて動作させることは,例えば刊行
物2∼4にみられるように従来周知技術であるから,弁部材(回転バルブ部材38)を浮上し
て離座させ,その状態のままで第1位置と第2位置との間を移動させる作動子(回動機構)の
動作手段として,単一の手動回転ノブに代えて単一のソレノイドを用い,これを励磁によって
駆動操作して上記の動作を行わせることは,当業者が必要に応じて容易に行い得たものという
べきである。
そして,本件発明11が奏する作用効果は,引用発明1−4と引用発明2と上記周知技術に
示唆された事項から予測される程度以上のものではない。
よって,本件発明11は,引用発明1−4と引用発明2と上記周知技術とに基づいて当業者
が容易に発明をすることができたものである。」
(11)本件発明12に対する判断
ア本件発明12と引用発明1−5との対比
(ア)一致点
「高圧ポートと,低圧ポートと,第1および第2システム・ポートとを有する室を画定し,
各ポートが弁座をなす室壁を介して該室に開口しているハウジングと,
第1位置と第2位置との間で前記室壁にほぼ平行に移動できるように前記ハウジング内に配
置された弁部材と,を有し,
前記弁部材は,前記第1位置においては,前記低圧ポートを前記第1のシステム・ポートに
連通させると共に前記高圧ポートを前記第2システム・ポートに連通させるようになっており,
また前記第2位置においては,前記低圧ポートを前記第2システム・ポートに連通させると共
に前記高圧ポートを前記第1システム・ポートに連通させるようになっており,また前記弁部
材は,前記第1または第2位置にあるときは,前記高圧および低圧ポート間の連通を阻止する
ようになっており,
前記弁部材は,前記高圧ポートと前記低圧ポートとの間の漏れを防止するために,前記第1
または第2位置において該弁部材を確実に着座するように作用する正味の差圧力を受けるよう
になっている変更弁。」
(イ)相違点
「本件発明12の弁部材は,第1位置と第2位置との間で移動する際,単一のソレノイドの
1回の励磁に基づいて室壁から離座した状態で回転移動するようになっているのに対し,引用
発明1−5の弁部材(回転バルブ部材38)は,第1位置と第2位置との間で移動する際,単
一の動作手段(手動回転ノブ80)の1回の駆動操作に基づいて,室壁(ヘッダ16上面)に
対する差圧力を減少させた状態で回転移動するようになってはいるものの,単一のソレノイド
の1回の励磁に基づいて,室壁(ヘッダ16上面)から離座した状態で回転移動するようには
なっていない点。」
イ相違点の判断
「刊行物2には,高圧ポートからの流体を,弁部材を回転させることにより切換ポートに選
択的に供給する切換弁であって,各弁位置におけるポート面からの流体の漏れを防止するため
に,弁部材が,各弁位置において該弁部材を確実に着座させるように作用する正味の差圧力を
受けるようになっているものにおいて,各弁位置から他の弁位置への弁部材の移動を容易にす
るために,弁位置の切り換え時,弁部材に作用する正味の差圧力の向きを変更して前記弁部材
を浮上させ,浮上した弁部材を回転させるように動作する作動機構を用いる発明が記載されて
おり,「(3)イ」で前述したのと同様の理由により,この発明を引用発明1−5に適用するこ
とには何ら困難性は認められない。
してみれば,引用発明1−5において,弁部材(回転バルブ部材38)を,第1位置と第2
位置との間で移動させる際,これを室壁(ヘッダ16上面)から離座した状態で回転移動させ
ることは,引用発明1−5に引用発明2を適用することにより当業者が容易に行い得たもので
ある。また,弁を単一のソレノイドの励磁操作に基づいて動作させることは,例えば刊行物2
∼4にみられるように従来周知技術であるから,この場合の弁部材(回転バルブ部材38)の
動作手段として単一のソレノイドを用い,これを励磁によって駆動して上記の動作を行わせる
ことは,当業者が必要に応じて容易に行い得たものというべきである。
そして,本件発明12が奏する作用効果は,引用発明1−5と引用発明2と上記周知技術に
示唆された事項から予測される程度以上のものではない。
よって,本件発明12は,引用発明1−5と引用発明2と上記周知技術とに基づいて当業者
が容易に発明をすることができたものである。」
(12)本件発明13に対する判断
「本件発明13は,本件発明12において,弁部材を室壁から離れて軸方向にシフトさせ,
ハウジングの縦軸を中心にほぼ90゜回転させた後,室壁と係合する状態に戻すことによって,
第1位置と第2位置との間で移動させるようにしたものであるが,回転バルブの弁部材を移動
させるのに,これを正逆方向にそれぞれ90゜回転させるようにすることは実願平2−220
88号(実開平3−114681号)のマイクロフィルム(審判甲5,本訴甲5。以下「刊行
物5」という。)にみられるように周知技術である。
よって,本件発明13は,引用発明1−5と引用発明2と上記周知技術とに基づいて当業者
が容易に発明をすることができたものである。」
(13)本件発明14に対する判断
「本件発明14は,本件発明12において,弁部材が室壁から離座する際に,弁部材が受け
る差圧力の向きが変更されるようにしたものであるが,このようなことは引用発明2でも行わ
れている。
よって,本件発明14は,引用発明1−5と引用発明2と上記周知技術とに基づいて当業者
が容易に発明をすることができたものである。」
(14)本件発明15に対する判断
ア本件発明15と引用発明1−6との対比
(ア)一致点
「高圧ポートと,低圧ポートと,第1および第2システム・ポートとを有する室を画定し,
各ポートが弁座をなす室壁を介して該室に開口しているハウジングと,
第1位置と第2位置との間で前記室壁にほぼ平行に移動できるように前記ハウジング内に配
置された弁部材と,を有し,
前記弁部材は,前記第1位置においては,前記低圧ポートを前記第1のシステム・ポートに
連通させると共に前記高圧ポートを前記第2システム・ポートに連通させるようになっており,
また前記第2位置においては,前記低圧ポートを前記第2システム・ポートに連通させると共
に前記高圧ポートを前記第1システム・ポートに連通させるようになっており,また前記弁部
材は,前記第1または第2位置にあるときは,前記高圧および低圧ポート間の連通を阻止する
ようになっており,
前記弁部材は,前記高圧ポートと前記低圧ポートとの間の漏れを防止するために,前記第1
または第2位置において該弁部材が前記弁座に確実に着座するように作用する正味の差圧力を
受けるようになっている変更弁。」
(イ)相違点
「本件発明15の弁部材は,弁部材が第1位置と第2位置との間を移動する際に,単一のソ
レノイドの1回の励磁に基づいて,弁部材が受ける差圧力の向きが変更されて弁部材が弁座か
ら離座するとともに離座した状態で第1位置と第2位置との間を移動するように構成されてい
るのに対し,引用発明1−6の弁部材(回転バルブ部材38)は,第1位置と第2位置との間
で移動する際,単一の動作手段(手動回転ノブ80)の1回の駆動操作に基づいて弁部材が受
ける差圧力が変更され,その状態のままで第1位置と第2位置との間を移動するように構成さ
れてはいるものの,単一のソレノイドの1回の励磁に基づいて,弁部材が受ける差圧力の向き
が変更されて弁部材が弁座から離座するようにはなっていない点。」
イ相違点の判断
「刊行物2には,高圧ポートからの流体を,弁部材を回転させることにより切換ポートに選
択的に供給する切換弁であって,各弁位置におけるポート面からの流体の漏れを防止するため
に,弁部材が,各弁位置において該弁部材を確実に着座させるように作用する正味の差圧力を
受けるようになっているものにおいて,各弁位置から他の弁位置への弁部材の移動を容易にす
るために,弁位置の切り換え時,弁部材に作用する正味の差圧力の向きを変更して前記弁部材
を浮上させ,浮上した弁部材を回転させるように動作する作動機構を用いる発明が記載されて
おり,「(3)イ」で前述したのと同様の理由により,この発明を引用発明1−6に適用するこ
とには何ら困難性は認められない。
してみれば,引用発明1−6において,弁部材(回転バルブ部材38)を第1位置と第2位
置との間で移動させる際,弁部材(回転バルブ部材38)が受ける差圧力の向きが変更されて
弁部材が弁座から離座するとともに,その状態のままでで(判決注:「その状態のままで」の
誤記であると認められる。)第1位置と第2位置との間を移動するように構成することは,引
用発明1−6に引用発明2を適用することにより当業者が容易に行い得たものである。また,
弁を単一のソレノイドの励磁操作に基づいて動作させることは,例えば刊行物2∼4にみられ
るように従来周知技術であるから,この場合の弁部材(回転バルブ部材38)の動作手段とし
て単一のソレノイドを用い,これを励磁によって駆動して上記の動作を行わせることは,当業
者が必要に応じて容易に行い得たものというべきである。
そして,本件発明15が奏する作用効果は,引用発明1−6と引用発明2と上記各周知技術
に示唆された事項から予測される程度以上のものではない。
よって,本件発明15は,引用発明1−6と引用発明2と上記各周知技術とに基づいて当業
者が容易に発明をすることができたものである。」
(15)本件発明16に対する判断
「本件発明16は,本件発明15において,弁部材が第1位置と第2位置との間を移動する
際に弁部材に作用する正味の差圧力の向きを変更する手段を有するようにしたものであるが,
このような手段は引用発明2でも用いられている。
よって,本件発明16は,引用発明1−6と引用発明2と上記周知技術とに基づいて当業者
が容易に発明をすることができたものである。」
(16)本件発明17に対する判断
「本件発明17は,本件発明15において,弁部材を室壁から離れて軸方向にシフトさせ,
ハウジングの縦軸を中心にほぼ90゜回転させた後,室壁と係合する状態に戻すことによって,
第1位置と第2位置との間で移動させるようにしたものであるが,回転バルブの弁部材を移動
させるのに,これを正逆方向にそれぞれ90゜回転させるようにすることは刊行物5にみられ
るように周知技術である。
よって,本件発明17は,引用発明1−6と引用発明2と上記各周知技術とに基づいて当業
者が容易に発明をすることができたものである。」
(17)無効理由に対する判断についての「総括」
「以上のとおり,本件発明1∼4,6,7,10∼17は,いずれも引用発明1,2と上記
各周知技術とに基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本件の請
求項1∼4,6,7,10∼18(判決注:「10∼17」の誤記であると認められる。)に
係る発明は,いずれも特許法29条2項の規定に違反してなされたものである。」
(18)当審で通知した無効理由に対する被請求人の主張について
「被請求人は,当審で通知した上記無効理由に対し,平成18年1月11日付けの意見書で,
刊行物1∼5には,「一回の励磁に基づいて,弁部材を離座させるとともに離座させた状態で
第1位置と第2位置との間を移動させる単一のソレノイド」について記載も示唆もされていな
いから,これらをいかに組み合わせたとしても本件各発明を容易に想到することはできない,
と主張している。
しかしながら,前述したように,弁部材を離座させるとともに離座させた状態で移動させる
ことは刊行物2に記載されており,また,弁の駆動を単一のソレノイドの励磁に基づいて行わ
せることは従来周知技術であって,引用発明1に引用発明2と上記周知技術を適用することに
何ら困難性はないから,被請求人の上記主張は採用できない。
(なお,被請求人は,本件特許明細書には,「一回の励磁に基づいて,弁部材を離座させると
ともに離座させた状態で第1位置と第2位置との間を移動させる単一のソレノイド」について
記載されていると主張するが,本件特許明細書における「ソレノイド」は,「弁部材を離座さ
せるとともに離座させた状態で第1位置と第2位置との間を移動させる」ための最初の動作を
行う「動作滑り子」を往復動させるだけのものであって,これらの実際の動作は,特許請求の
範囲に何ら記載されていない「弁部材と制御開閉部と作動子機構の特殊な組み合わせ機構」に
よって達成されるものである。)」
(19)審決の「むすび」
「以上のとおりであるから,本件の請求項1∼4,6,7,10∼18(判決注:「10∼
17」の誤記であると認められる。)に係る発明は,いずれも特許法29条2項の規定に違反
してなされたものであって,同法123条1項2号に該当し,無効とすべきものである。」
第3審決取消事由の要点
審決は,引用発明1の認定を誤った結果,相違点を看過し(後記取消事由1及び
2),また,本件各発明に係る容易想到性の判断を誤った結果(後記取消事由3),
本件特許中,本件各発明に係る部分が特許法29条2項の規定に違反してされたも
のであるとの誤った判断をしたものであるから,取り消されるべきである。
1取消事由1(手動回転ノブの操作回数に関する引用発明1の認定の誤り)
(1)引用発明1につき,審決は,回転バルブ部材38が,手動回転ノブ80の
1回の駆動操作(人力による1回の駆動力の付与)に基づいて第1位置と第2位置
との間で移動する旨認定したが,以下のとおり,手動回転ノブ80は,弁部材の差
圧力を減少させるとともに減少させた状態で回転バルブ部材38を第1位置と第2
位置との間で移動させるために,「2回の駆動操作」を必要とするものであるから,
審決の上記認定は誤りである。
ア刊行物1には,手動回転ノブ80(回転シャフト78)の第1の駆動操作に
よって回転バルブ部材38の差圧力が減少され,手動回転ノブ80の第2の駆動操
作によって回転バルブ部材38が回転される旨の記載がある。この記載によれば,
引用発明1の手動回転ノブ80が,弁部材の差圧力を減少させるとともに減少させ
た状態で回転バルブ部材38を第1位置と第2位置との間で移動させるためには,
上記第1及び第2の各駆動操作という,目的を異にする「2回の駆動操作」を必要
としていることは明らかである。
イまた,刊行物1には,「ノブ80を回転させると,まず,均等化選択弁54
がストッパ60に係合するまで反時計回りに回転され,回転バルブ部材38をヘッ
ダ16に押し付けている室11内の流体圧が低下する。ノブ80をさらに回転させ
ると,回転バルブ部材38のアセンブリ,均等化選択弁54,およびバネ64がブ
ッシュ48を中心として回転する。」との記載がある。この記載からも,弁部材の
差圧力を減少させるとともに減少させた状態で回転バルブ部材38を第1位置と第
2位置との間で移動させるためには,手動回転ノブ80の「2回の駆動操作」が必
要であることは明らかである。
ウなお,上記第1の駆動操作と第2の駆動操作との間には,均等化選択弁54
のストッパ60への係合という工程があるほか,第1の駆動操作において必要な力
が主にバネ64に対する抗力に相当するのに対し,第2の駆動操作においては,こ
れに加え,回転バルブ部材38を回転させるためのトルクも必要となるのであって,
後者においては,前者におけるのよりも大きな力が必要とされるのであるから,上
記第1の駆動操作と第2の駆動操作を一連の1回の駆動操作(人力による1回の駆
動力の付与)と考えるのは,技術的に誤りである。
エまた,後記取消事由2に対する反論として被告が主張するように,仮に,引
用発明1において,回転バルブ部材38が第1位置から第2位置まで移動する間に
離座するものであったとすると,後記取消事由2において主張するとおり,回転バ
ルブ部材38は,第1位置から第2位置まで移動する間,離座と着座を繰り返すこ
とになるのであるから,これに伴い,手動回転ノブ80の駆動操作も繰り返す必要
があり,そうなると,もはや,そのような操作を「手動回転ノブ80の1回の駆動
操作(人力による1回の駆動力の付与)」ということはできない。
(2)これを引用発明1−1ないし1−6について個別に検討するに,審決が,
引用発明1−1ないし1−4について,「(e)前記回動機構は,1回の駆動操作に
基づいて,前記弁部材の差圧力を減少させるとともに減少させた状態で前記第1位
置と第2位置との間を移動させる単一の手動回転ノブ80を有する」と認定した点,
引用発明1−5について,「前記回転バルブ部材38は,単一の手動回転ノブ80
の1回の駆動操作に基づいて,前記第1位置と第2位置との間で移動する際,ヘッ
ダ16上面に対する差圧力を減少させた状態で回転移動するようになっている」と
認定した点及び引用発明1−6について,「前記回転バルブ部材38が前記第1位
置と前記第2位置との間を移動する際に,単一の手動回転ノブ80の1回の駆動操
作に基づいて,前記回転バルブ部材38が受ける前記差圧力が減ぜられるとともに
減ぜられた状態で前記第1位置と第2位置との間を移動するように構成されてい
る」と認定した点は,いずれも誤りということになる。
そして,審決は,本件発明1,6,10ないし12及び15を引用発明1−1な
いし1−6とそれぞれ対比した上,上記の誤った認定に基づき相違点を看過して容
易想到の判断を導いたものであり,また,本件発明2及び3は本件発明1の,本件
発明4は本件発明3の,本件発明7は本件発明6の,本件発明13及び14は本件
発明12の,本件発明16及び17は本件発明15のそれぞれ従属項であるから,
結局,引用発明1−1ないし1−6の上記認定の誤りは,本件各発明全部について
の審決の結論に影響を及ぼすものである。
2取消事由2(回転バルブ部材の離座の有無に関する引用発明1−3及び1−
4の認定の誤り)
(1)審決は,引用発明1における回転バルブ部材38の「離座」に関し,引用
発明1−3について,「(d)さらに,前記回転バルブ部材38を容易に離座させか
つ該回転バルブ部材38に作用する差圧力を減少させるための回動機構を有してお
り,前記回動機構は,前記差圧力の減少した回転バルブ部材38に作用し,該回転
バルブ部材38を他の位置へ整列するように移動させ,その後で該回転バルブ部材
38に大きな差圧力を付加して再着座させるバルブ移動機構を有し」と,引用発明
1−4について,「(d)さらに,前記回転バルブ部材38を容易に離座させかつ該
回転バルブ部材38に作用する差圧力を減少させるための回動機構を有しており,
前記回動機構は,前記回転バルブ部材38を前記第1位置と第2位置との間で前記
軸を中心として前記回転バルブ部材38を回動させるバルブ移動機構を有し」とそ
れぞれ認定した。
しかしながら,本件各発明にいう弁部材の「離座」の意義は,下記のとおりであ
るところ,引用発明1は,下記のとおり,静止状態においても,回転バルブ部材3
8の回転時においても,回転バルブ部材38とヘッダ16との間が常にシールされ
ていることを前提とするものであり,飽くまで,回転バルブ部材38とヘッダ16
との間の漏れを防止し,その上で,流路の切換えのための回転バルブ部材38の回
転を容易にしている(摩擦を低減している)にすぎず,流路の切換えの際に回転バ
ルブ部材38がヘッダ16から離座する(更には再着座する)ことがあってはなら
ないものであるから(これは,引用発明1の技術的思想の根底にあるものであ
る。),審決の上記認定は誤りである。
ア本件特許に係る本件訂正後の明細書(甲7により訂正された甲6。以下「本
件明細書」という。)の記載によれば,本件各発明にいう弁部材の「離座」は,弁
部材の一方の位置から他方の位置への移動とは異なるものであり,合成圧力差が弁
座を離座させるのであるから,「弁座から弁部材が軸方向(弁座から垂直方向)に
離れること」を意味することは明らかである。
イ他方,刊行物1には,「本発明の目的は,静止状態にあるときに回転部材を
シールするとともにその回転を容易にすることにある。」との記載があり,引用発
明1においては,回転部材のシールが重要であることが開示されている。これは,
同刊行物に,「ヘッダ16と回転バルブ部材38の端面39との合わせ面は,それ
らの間で流体の漏れがないことを保証するために,高度に研磨された面となってい
る。」との記載があることからも明らかである。
ウまた,刊行物1には,室44の流体が高圧である場合に,ヘッダ16と回転
バルブ部材38との間で流体の漏れがないようにするために,ポート52によって
室11と室44との間に差圧を生じさせ,回転バルブ部材38をヘッダ16に押し
付けている旨の記載がある。
エなお,被告は,回転バルブ部材38の回動時には室11と室42とが連通し
ているのであるから,回転バルブ部材38とヘッダ16との間がシールされている
必要性はない旨主張するが,室11と室42との連通は,回転バルブ部材38の移
動を容易にするための必要最小限の差圧力の解消を行うためのものであるから,引
用発明1が,回転バルブ部材38の回動時にもヘッダ16との間をシールすること
により流体が漏れない構成を採用したものであることは明らかである。
オまた,被告は,引用発明1においても回転バルブ部材38の端面39とヘッ
ダ16の頂面との相対する面が単に離れた状態が生じ,これを「離座」と認定した
審決に誤りはない旨主張するが,仮に,この状態が回転バルブ部材38とヘッダ1
6との間の摩擦力がゼロになる状態をいうのであれば,バネ64の復元力によりポ
ート68が再度閉じられ,差圧力が再度形成されることとなり,回転バルブ部材3
8は,第1位置から第2位置まで移動する間に,離座と着座を繰り返すこととなる。
そうすると,手動回転ノブ80を回転させづらくなるとともに,操作音が大きくな
り,さらには,回転バルブ部材38の耐久性を著しく低下させてしまう結果となる
のであるから,引用発明1においては,回転バルブ部材38は,第1位置から第2
位置まで移動する間に離座しないと考えるのが当業者の技術常識である。
(2)そして,審決は,本件発明10及び11を引用発明1−3及び1−4とそ
れぞれ対比した上,上記の誤った認定に基づき相違点を看過して容易想到の判断を
導いたものであるから,結局,本件発明1−3及び4の上記認定の誤りは,本件発
明10及び11についての審決の結論に影響を及ぼすものである。
3取消事由3(本件各発明に係る容易想到性の判断の誤り)
審決は,本件各発明について,いずれも,引用発明1のいずれかと引用発明2と
周知技術とに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである旨判断し
たが,以下のとおり,審決のこの判断は,引用発明2を引用発明1に組み合わせる
ことが容易であると誤解した結果に基づくものであるから,誤りである。
(1)取消事由2において主張したように,引用発明1は,回転バルブ部材38
とヘッダ16をシールする技術に基づくものであって,回転バルブ部材38がヘッ
ダ16上面から浮上することを想定しておらず,回転バルブ部材38の移動時とい
えども,これが離座してはならないものであるから,例えば,本件発明1に係る相
違点aについての審決の判断のように,「回転バルブ部材38をヘッダ16上面か
ら浮上させるように」,「回転バルブ部材38の各ポート52,68の径と各受圧
面の面積」を選ぶなどということは,引用発明1の本質上全く考えられない。機械
の構造としては,引用発明1に引用発明2の「主弁体をポート面から浮上させる」
との構成を採用した途端に,引用発明1の回転バルブ部材38とヘッダ16が分離
して両者のシール関係は破綻してしまうのであるから,引用発明1の開示内容を正
解する当業者であれば,引用発明2を引用発明1に適用するなどということは,考
えもしないことである。
このように,弁体の移動時であっても弁体を離座させてはいけないとする引用発
明1は,弁体の移動時のポート面からの流体の漏れが問題とならないために弁体を
離座させてもよいとする引用発明2とは相容れないものであって,これらを技術的
に組み合わせることはできない(これらを組み合わせるためには,引用発明1の構
成を,シールを必要としない全く別の構成に変更する必要がある。)。
(2)また,刊行物1は,1958年に米国で登録された手動式の(いわばアナ
ログ式の)水平方向に摺動するだけの変更弁を開示するものであり,刊行物2は,
刊行物1の公開から約30年も後の1986年に公開されたパルス信号による電磁
式の変更弁を開示するものであるところ,本件各発明について,このような時代を
超えた組合せを是認する特段の技術的動機付けは,全く認められない。
なお,刊行物3ないし5も,1986年から1992年にかけて,デジタル式の
技術を開示するものであるから,刊行物2と同様の位置付けでしかない。
第4被告の反論の骨子
1取消事由1(手動回転ノブの操作回数に関する引用発明1の認定の誤り)に
対して
取消事由1に係る原告の主張は,回転バルブ部材38を第1位置と第2位置との
間で回転させることを目的とする手動回転ノブ80の回転駆動操作を,作用ごとに
単に分割したものにすぎない。
すなわち,原告が主張する「第1の駆動操作」(弁部材の差圧力を減少させるた
めの操作)は,同じく原告が主張する「第2の駆動操作」(回転バルブ部材38を
第1位置と第2位置との間で移動させるための操作)のための準備動作であり,
「第2の駆動操作」は,「第1の駆動操作」が実行されない限り行い得ないもので
ある。
また,引用発明1において,「第1の駆動操作」と「第2の駆動操作」が,手動
回転ノブ80の同一方向への一連の連続した回転により実行可能であることは明白
であり(「第1の駆動操作」が終了した時点で手動回転ノブ80から手を離すこと
は全く意図されていない。),当該一連の連続した回転駆動操作を妨げる構成とは
なっていない。
このように,原告が主張する2つの駆動操作は,独立したものではなく,一連の
連続した回転駆動操作として行われることで,流体の流れを変更するという目的を
達成し得るものである。
なお,原告が指摘する刊行物1の記載は,この一連の連続した回転駆動操作を明
瞭に示すため,作用ごとに記載しているにすぎないものであり,本件明細書におい
ても,同様の記載方法がとられている。
以上のとおりであるから,引用発明1につき,流体の流れを変更すべく,均等化
選択弁54を回転させ,続いて回転バルブ部材38を回転させる手動回転ノブ80
の一連の連続した回転駆動操作を1回の駆動操作とした審決の認定に誤りはなく,
したがって,引用発明1−1ないし1−6についての審決の個々の認定にも,原告
が主張するような誤りはない。
2取消事由2(回転バルブ部材の離座の有無に関する引用発明1−3及び1−
4の認定の誤り)に対して
(1)引用発明1における回転バルブ部材38とヘッダ16との間の恒常的なシ
ールの必要性について
原告が指摘する刊行物1の記載は,回転バルブ部材38が第1位置又は第2位置
にあるときに室44内の高圧流体が室42側に漏れないようにするため,回転バル
ブ部材38とヘッダ16との間のシールを確実にする構成及び作用を開示している
にすぎず,回転バルブ部材38の回動時においても当該シールが必要であることに
ついては,何ら記載もないし,示唆もない。むしろ,刊行物1には,室11内の圧
力がヘッダ16に対して回転バルブ部材38を押し付ける力を減少させることが記
載されている。
そもそも,引用発明1においては,回転バルブ部材38の回動時,ポート68が
既に開けられており,室11と室42とが連通され,その結果として圧力差が減少
し,回転バルブ部材38が回転しやすいようにされている。このように,ポート6
8を介して室11と室42とが連通しているのであるから,技術常識からみても,
回転バルブ部材38の回動時に,これとヘッダ16との間がシールされている必要
性は全くない。
以上のとおりであるから,引用発明1においては回転バルブ部材38とヘッダ1
6との間が常にシールされていなければならない旨の原告の主張は,失当である。
(2)引用発明1における「離座」について
ア刊行物1の記載によれば,引用発明1においては,①回転バルブ部材38が
第1位置又は第2位置にあり,室11内に高圧流体が存在するときは,回転バルブ
部材38は,ヘッダ16に強制的に押し付けられた状態で着座しているとともに,
回転バルブ部材38とヘッダ16との間の摩擦力が大きい状態にあるが,②流体の
流れを変更するときは,手動回転ノブ80の回転により,まず,均等化選択弁54
が回動してポート68を開き,室11内の高圧流体を低圧室42に流入させ,これ
により,低圧室42の圧力が上昇し,室11と低圧室42及び高圧室44との間の
差圧力が小さくなり,回転バルブ部材38がヘッダ16に押し付けられる力が減少
し,回転バルブ部材38の回転が可能となる(回転バルブ部材38とヘッダ16と
の間の摩擦力が小さくなる)ものと解される。
ここで,回転バルブ部材38の回転が可能となるということは,低圧室42の圧
力が上昇し,回転バルブ部材38を上に押し上げる力が大きくなることにより,回
転バルブ部材38が流体の漏れを完全に防止し得るようにヘッダ16上に着座した
位置から幾らか上昇すること,すなわち,回転バルブ部材38の端面39とヘッダ
16の頂面との相対する面が単に離れることを意味する。また,ここで,相対する
面が単に離れるとは,顕微鏡的に見て若干離れるか,あるいは目に見えて完全に離
れるかを問わない(もっとも,刊行物1の記載によれば,引用発明1において,回
転バルブ部材38の端面39とヘッダ16の頂面との相対する面が目に見えて完全
に離れ,回転バルブ部材38とヘッダ16との間の摩擦力がゼロになるような場合
が生じることは,否定されないものと解される。)。
そして,審決は,引用発明1につき,上記の「回転バルブ部材38が流体の漏れ
を完全に防止し得るようにヘッダ16上に着座した位置から幾らか上昇した状態,
すなわち,回転バルブ部材38の端面39とヘッダ16の頂面との相対する面が単
に離れた状態」をもって「離座」と認定したものと解される。
イ原告は,回転バルブ部材38とヘッダ16との間の摩擦力がゼロになると,
バネ64の復元力によりポート68が再度閉じられる旨主張するが,手動回転ノブ
80は,バネ64の復元力より十分大きな力で均等化選択弁54を回転させ,これ
に連続して回転バルブ部材38を回転させているのであるから,回転バルブ部材3
8の回動中にバネ64の復元力によりポート68が完全に閉じられることはないし,
仮に,ポート68が完全に閉じられたとしても,差圧力が瞬間的に大きくなるもの
ではなく,回転バルブ部材38が瞬間的に回転不能となるわけではないから,原告
の上記主張は,失当である。
ウなお,原告は,本件明細書中に,刊行物1に関し「該差圧力は弁部材を振動
させ」との記載がある旨主張するが,これは,弁部材(回転バルブ部材38)が振
動すること,すなわち,上下動することを認め,さらには,弁部材が上方に動くこ
とを認めているものである。
(3)上記(1)及び(2)において主張したところに照らせば,審決が,引用発明1
−3について,「(d)さらに,前記回転バルブ部材38を容易に離座させかつ該回
転バルブ部材38に作用する差圧力を減少させるための回動機構を有しており,前
記回動機構は,前記差圧力の減少した回転バルブ部材38に作用し,該回転バルブ
部材38を他の位置へ整列するように移動させ,その後で該回転バルブ部材38に
大きな差圧力を付加して再着座させるバルブ移動機構を有し」と,引用発明1−4
について,「(d)さらに,前記回転バルブ部材38を容易に離座させかつ該回転バ
ルブ部材38に作用する差圧力を減少させるための回動機構を有しており,前記回
動機構は,前記回転バルブ部材38を前記第1位置と第2位置との間で前記軸を中
心として前記回転バルブ部材38を回動させるバルブ移動機構を有し」とそれぞれ
認定した点に誤りはない。
3取消事由3(本件各発明に係る容易想到性の判断の誤り)に対して
上記2において主張したとおり,引用発明1において,回転バルブ部材38とヘ
ッダ16との間が常にシールされている必要性はなく,また,引用発明1は,回転
バルブ部材38が流体の漏れを完全に防止し得るようにヘッダ16上に着座した位
置から幾らか上昇し得る構成,すなわち,回転バルブ部材38の端面39とヘッダ
16の頂面との相対する面が単に離れ得る構成を備えているのであるから,引用発
明1に引用発明2を組み合わせることを阻害するものは何もない。
なお,刊行物1は,それが開示するような変更弁が本件特許に係る出願前におい
て既に公知であることを単に代表するものであり,公開された時期は,容易想到性
の判断と何ら関係がない。
以上からすると,本件各発明が,いずれも,引用発明1のいずれかと引用発明2
と周知技術とに基づいて当業者が容易に発明をすることができたとの審決の判断に
誤りはない。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(手動回転ノブの操作回数に関する引用発明1の認定の誤り)に
ついて
(1)刊行物1には,図面とともに,以下の各記載が存在する。
「本発明は,流れ切換弁に関し,より詳細には,冷凍又は空気調和システムに使用される流
れ切換え四方弁に関する。」(翻訳文(以下,刊行物1を引用する場合について同じ。)1丁
3,4行)
そのような装置においては,それを通って複数の平行した導管に回転可能に取り付けら「
れた回転部材を設けることが通例であった。回転部材は,普通,該回転部材が回転されると,
選択的に導管に相互に連通するポートを備えている。低圧の適用で使用される場合に効果的で
あるけれども,この配列は,冷凍システムのような高圧の適用で使用される場合,不十分であ
ることがわかった。
導管の内の1つの中の圧力が高い場合,回転部材をヘッダから強制的に引き離す傾向にあり,
したがって,封止問題が存在する。これに打ち勝つために,いくつかの装置は,高圧流体の流
れがヘッダの他方の側の封止された室内に入ることを可能とする。このとき,高圧流体は,ヘ
ッダに対して回転部材を押し付ける傾向にある。この配列は,封止問題を排除するけれども,
回転部材の回転が,回転部材とヘッダとの間の増大する摩擦によりより困難となることがわか
った。したがって,その回転を静止及び同時に容易にする場合,回転部材を封止することが本
発明の目的である。」(1丁6∼18行)
「本発明の好ましい実施態様において,それを通る複数の導管を有するヘッダが,その中に
室を有するハウジング内に固定される。室内にあり,ヘッダに回転可能に取り付けられている
回転部材は,回転部材が回転すると,選択的に相互連通するのに適した複数のポートを有する。
ポートの1つと室との間の連通を確立し,通常は,回転部材をヘッダに対して押しつける傾向
にある室内で流体圧を維持するために,回転部材内に通路が設けられる。回転部材の回転中,
室内の流体圧を減少させる手段が設けられる。」(1丁21∼27行)
「詳細に図面を参照すると,流れ切換弁は,概略円筒形状構造を有し,その中に室11を画
成する円錐形状に形成された端部を有する中空ケーシング10を含んでいる。」(2丁2∼4
行)
「ヘッダ16は,環状凹部14,14の環状くぼみ12,12によりケーシング10の低端
部の固定された位置に保持されている。複数の,この場合4つの平行な流体用導管26,28,
30及び32がヘッダ16を貫通して延在している。」(2丁10∼12行)
「導管26,28は,管36により,冷凍又は空調システムの圧縮機(不図示)の高圧(吐
出)側及び低圧(吸引)側にそれぞれ接続されるように構成されている。導管30,32は,
管36により,冷凍システムの凝縮器及び蒸発器のような2つの熱交換器(不図示)にそれぞ
れ接続されるように構成されている。冷凍システムの通常運転に対し,圧縮機の吐出側からの
流体が導管26から入って導管30から出,2つの熱交換器を通って,導管32から入って導
管28から出て圧縮機の低圧側に流れることを許すべく,導管26,30は,相互に接続され,
導管28,32は,相互に接続されなければならない。
上述のように,導管22(26の間違い),28,30,32を相互に接続するために,回転
バルブ部材38が,ヘッダ16の頂部に回転自在に取り付けられる。回転バルブ部材38は,
略円筒状構造からなり,その端部がヘッダ16の頂面に着座する端面39を有する。ヘッダ1
6と回転バルブ部材38の端面39との相対する面は,それらの間からの流体の漏れが全くな
いことを保証するために,高度に研磨されている面である。隔壁40は,回転バルブ部材38
内に形成されており,回転バルブ部材38内に2つの室42,44を画成している。示されて
いる位置で,室42は,導管28,32をおおい,室42を部分的に取り囲んでいる室44は,
導管26,30をおおい,したがって,導管28,32及び導管26,30は,相互に接続さ
れる。
回転バルブ部材38が180°回転されるならば,室42は,導管28,30を相互に接続
し,室44は,導管26,32を相互に接続し,結果として熱交換器を介して流体の流れを逆
転させるであろうことに留意されたい。回転バルブ部材38の回転を提供するために,凹部4
6がヘッダ16の頂部近傍の導管28に形成される。ブッシュ48は,凹部46内に固定され
た部分及び隔壁40に形成されている凹部50にスライド自在に受け入れられているヘッダ1
6から突出する部分を有する。したがって,ヘッダ16は,ブッシュ48上で回転自在であり,
導管26,28,30,32を選択的に相互に接続する。
室44内の高圧流体は,回転部材38をヘッダ16から強制的に離そうとしていること,及
びそれらの相対する面の間の漏れが防止されるべきであるならば,回転バルブ部材38をヘッ
ダ16に強制的に向けさせる力を用意することが必要であることに留意されたい。このために,
ポート52が,回転バルブ部材38の壁に設けられ,室44と室11との間の連通を可能にし
ている。したがって,流体の流れは,室44から室11へ流れることを可能にし,室44内の
流体圧力に等しい流体圧力が,室11内で維持される。しかしながら,室11内の流体圧力は,
回転バルブ部材38の室44内の流体圧力が作用するより大きい面積に作用し,したがって,
回転バルブ部材38をヘッダ16に向けて強制的に押し付けようとする合成力は増大すること
が理解される。
室11の圧力は,回転バルブ部材38をヘッダ16に向けて強制的に押し付け,相対する面
の間のシールを行っているが,該相対する面の間の摩擦が増大し,回転バルブ部材38の手動
による回転は,回転バルブ部材の回転中,高圧流体が室11内に維持されるならば難しい。回
転バルブ部材38の回転を容易にできるようにするために,回転バルブ部材の回転中,室11
内の流体圧力を減ずる手段が設けられる。均等化選択弁54が,ピン58により回転バルブ部
材38の隆起面56にその旋回軸が取り付けられ,2つのストッパ60,62の間でピン58
の周りに自由に回転する。均等化選択弁54は,一端を回転バルブ部材38から突出している
ピン66に取り付けられ,他端を適切な手段で均等化選択弁54に固定されているバネ64に
よりストッパ62側に偏倚されている。均等化選択弁54とピン66との間を引っ張り状態で
取り付けられているバネ64は,均等化選択弁54をストッパ62と係合状態に保持する。ポ
ート68は,その回転中,均等化選択弁54の自由端により係合されている湾曲隆起面70に
配置されている。ポート68は,ポート52より大きい直径を有し,回転部材38の壁を貫通
して延在し,室11と室42との間の連通を確保する。
均等化選択弁54が,示されるように,ストッパ62と係合しているとき,ポート68は覆
われており,そこを通る流体の流れを妨げている。しかしながら,均等化選択弁54が,半時
計方向(判決注:「反時計方向」の誤訳であると認められる。)に回転され,ストッパ60に
係合すると,ポート68が,覆いがとられ,室11の圧力は,ポート68を通って低圧室42
に流体を流れさせる。ポート68は,ポート52より大きい直径を有するので,ポート68を
通る流体の流れは,より大きく,室内の圧力は,ヘッダ16に対して回転バルブ部材38を強
制的に押し付ける力を減少させるように低下し,したがって,回転バルブ部材38の回転の簡
単化をもたらすであろう。
均等化選択弁54には,可撓性ベローズ76の動作端部74を受け入れるように構成されて
いる凹部72が,該均等化選択弁54の頂部に設けられている。ベローズ76の他端は,ハウ
ジング10のフランジ付き端部18に取り付けられている。したがって,ベローズ76は,室
11を密封している。湾曲した動作シャフト78は,ブッシュ24を貫通してベローズ76内
を延在し,一端を動作端部74の内側で係合状態になっている。シャフト78の他端は,ハウ
ジング10の外側に延び,手動回転可能ノブ80を受け入れている。ノブ80の回転は,湾曲
したシャフト78及び可撓性ベローズ76の動作端部74の回転を引き起こすであろう。
動作シャフト78が回転されると,均等化選択弁54は,該均等化選択弁54がヘッダ16
に対して回転バルブ部材38を強制的に押し付ける圧力を減少させるべく室11から室42内
への流体の流れを許すポート68の覆いをとるストッパ60に係合するまで回転されるであろ
う。均等化選択弁54は,ストッパ60に係合状態になってから後,ノブ80のさらなる回転
は,ブッシュ48の周りに回転させられる回転バルブ部材38の回転を引き起こす。回転バル
ブ部材38が,180°回転させられると,ノブ80が解放され,バネ64が均等化選択弁5
4を該均等化選択弁54がストッパ62と係合し,結果としてポート68を覆うまで回転させ,
圧力が再度室11内で上昇することを可能とする。
(動作)
導管26及び導管28が,配管36により,冷凍又は空気調和システムの圧縮機の高圧(吐
出)側及び低圧(吸引)側にそれぞれ接続される。導管30,32は,配管により2つの熱交
換器(凝縮器及び蒸発器)の各々の1つに接続される。示されている位置において,流体は,
圧縮機から導管26,室44内に流入し,導管30を出て,2つの熱交換器を通り抜け,導管
32及び室42内に流入し,導管28により圧縮機に戻る。
2つの熱交換器を通り抜ける流れを反対方向に変えることが望まれる場合,ノブ80が反時
計方向に回転される。ノブ80の回転は,最初に,均等化選択弁54がヘッダ16に向けて回
転バルブ部材38を強制的に押し付けている室11内の流体圧を減少させるストッパ60に係
合するまで,均等化選択弁54を反時計方向に回転させる。ノブ80のさらなる回転は,回転
バルブ部材38,均等化選択弁54及びバネ64のアセンブリをブッシュ48の周りに回転さ
せる。回転部材が180°回転されると,ノブ80は,解放され,均等化選択弁54は,バネ
64によりその元の位置に戻され,ストッパ62に係合する。今,室42は,導管28,32
(判決注:原文に誤記があり,正しくは,「導管28,30」であると認められる。)を覆い,
室44は,導管30,26(判決注:原文に誤記があり,正しくは,「導管26,32」であ
ると認められる。)を覆っている。かくして,熱交換器を通り抜ける流れは,逆方向に向けら
れる。」(2丁16行∼5丁23行)
(2)上記(1)によれば,刊行物1には,引用発明1における回転バルブ部材38
の回動に関連し,次の事項が開示されているといえる。
ア室44が導管26及び30を覆っている状態においては,導管26から供給
される高圧の流体が,室44からポート52を介して室11に流入し,当該高圧の
流体の圧力が作用する面積の差や,室42内が低圧であることから,室11に流入
した流体の圧力が室42及び44内の流体の圧力を上回る状態が生じ(いわゆる差
圧力の発生),当該差圧力により,回転バルブ部材38がヘッダ16に押し付けら
れ,それらの間から流体が漏れないようにされている。また,このとき,均等化選
択弁54は,バネ64の復元力により,ストッパ62に係合され,ポート68を覆
い,これを通る流体の流れを妨げている。
イ上記アの状態から,手動回転ノブ80を反時計方向に回転させると,湾曲し
た動作シャフト78並びに可撓性ベローズ76及びその動作端部74の回転を通じ
て,均等化選択弁54もストッパ60に係合するまで反時計方向に回転し,ポート
68の覆いを解除する。ポート68の覆いが解除されると,室11内の高圧の流体
が低圧である室42に流入するが,ポート68の直径は,ポート52のそれより大
きいため,室11からポート68を介して流出する高圧の流体の流れが,室11に
ポート52を介して流入する高圧の流体の流れよりも大きくなり,室11内の流体
の圧力,ひいては,上記差圧力が低下する(以下「第1の機能」という。)。
ウ手動回転ノブ80を更に反時計方向に回転させると,回転バルブ部材38及
びその上部に配置された均等化選択弁54,バネ64等も,同方向に回転し,回転
バルブ部材38が180度回転すると,室44が導管26及び32を覆う状態にな
る(以下,回転バルブ部材38を180度回転させる機能を「第2の機能」とい
う。)。このとき,手動回転ノブ80が解放され,バネ64の復元力により,均等
化選択弁54は,再度,ストッパ62に係合され,ポート68を覆う。これにより,
上記アにおけるのと同様の機序により,再度,上記差圧力が上昇し,回転バルブ部
材38がヘッダ16に押し付けられる。
(3)そこで検討するに,確かに,引用発明1における回転バルブ部材38の回
動過程で生ずる機能を分析すれば,原告が主張するとおり,差圧力を減少させる第
1の機能と回転バルブ部材38を回転させる第2の機能という2つの要素が存在す
るものといえる。しかしながら,操作者が現実に行うべき駆動操作としては,手動
回転ノブ80を人力により反時計方向に180度余り回転させることにより,回転
バルブ部材38を同方向に180度回転させるという,単純な1回の操作が要求さ
れるのみであり,また,刊行物1には,均等化選択弁54をストッパ60に係合さ
せるための操作が完了してから,回転バルブ部材38を回転させるための操作を開
始するまでの間に,手動回転ノブ80を人力により回転させること以外の別の操作
や,一定の待ち時間の経過等が要求されるなどの記載は一切見当たらず,かえって,
上記(2)によれば,いったん覆いが解除されたポート68が再度覆われるのは,回
転バルブ部材38が180度回転した後のことであり,その間,差圧力の低下は一
貫して継続しているものと解されるから,第1の機能を果たすための操作が,均等
化選択弁54がストッパ60に係合した段階で完了するものとみることはできず,
したがって,回転バルブ部材38の回動過程を全体としてみれば,第1の機能を果
たすための操作と第2の機能を果たすための操作は一個の操作であり,両者を区別
することはできないというほかない。
そうすると,引用発明1について,回転バルブ部材38が,手動回転ノブ80の
1回の駆動操作(人力による1回の駆動力の付与)に基づいて第1位置と第2位置
との間で移動する旨認定した審決に誤りはないというべきである。
(4)ア原告は,第1の機能と第2の機能とが目的を異にすることや,上記(2)イ
の駆動操作(原告が主張する「第1の駆動操作」)と上記(2)ウの駆動操作(原告
が主張する「第2の駆動操作」)との間に均等化選択弁54のストッパ60への係
合という工程があることを理由に,回転バルブ部材38の回動には手動回転ノブ8
0の2回の駆動操作を必要とする旨主張するが,上記説示したところに照らせば,
これらをもって,上記判断を左右するということはできない。
イまた,原告は,その主張する「第2の駆動操作」に要する力が,その主張す
る「第1の駆動操作」に要する力に比して大きいことを理由に,「第1の駆動操
作」と「第2の駆動操作」を一連の1回の駆動操作と考えることは技術的に誤りで
ある旨主張する。
確かに,上記(2)によれば,「第1の駆動操作」においては,主としてバネ64
の復元力に抗する力が必要とされ,「第2の駆動操作」においては,これに加え,
回転バルブ部材38を回転させる力も必要となるといえる。しかしながら,上記説
示したとおり,操作者が現実に行うべき駆動操作は,手動回転ノブ80を反時計方
向に180度余り回転させるために人力を加えるというものにすぎず,また,「第
2の駆動操作」を行う際には,一貫して,差圧力の低下が継続しているのであるか
ら,回転バルブ部材38を回転させる力(及びバネ64の復元力に抗する力)が,
単にバネ64の復元力に抗する力に比して,別異なものとして区別できるほどに大
きいとは考え難いし,そのような事実を認めるに足りる証拠もない。
そうすると,「第1の駆動操作」と「第2の駆動操作」にそれぞれ必要とされる
力は,質的には同一のもの(人力)であるほか,量的にも両者が別異のものである
といえるほどに大きく異なるものとはいえないから,原告の上記主張を採用するこ
とはできないというべきである。
ウなお,原告は,仮に,引用発明1において,回転バルブ部材38が第1位置
から第2位置まで移動する間に離座するものであったとすると,回転バルブ部材3
8はその間離座と着座を繰り返すこととなることを理由に,回転バルブ部材38の
回動に要する駆動操作を「手動回転ノブ80の1回の駆動操作(人力による1回の
駆動力の付与)」ということはできない旨主張するが,回転バルブ部材38が第1
位置から第2位置まで移動する間に,原告が主張する意味内容の「離座」が生ずる
ものと認めることができないことは,取消事由2に対する後記判断において説示す
るとおりであるから,原告の上記主張は,その前提を欠くものとして失当である。
(5)以上のとおりであるから,引用発明1のうち,手動回転ノブの操作回数に
ついての審決の認定の誤りをいう取消事由1は,理由がない。
2取消事由2(回転バルブ部材の離座の有無に関する引用発明1−3及び1−
4の認定の誤り)について
(1)引用発明1における「離座」について
ア引用発明1における回転バルブ部材38の回動に関連し,刊行物1が開示す
る事項は,上記1(2)のとおりであるところ,これによれば,刊行物1においては,
回転バルブ部材38の回動時の同部材とヘッダ16との接触状態について,原告が
「離座」の意義として主張するような,回転バルブ部材38が「弁座(ヘッダ1
6)から軸方向(弁座から垂直方向)に離れる」状態にまで至っているか否かは明
らかではなく,単に,回転バルブ部材38をヘッダ16に押し付けている差圧力が
継続して低下し,これに伴い,回転バルブ部材38とヘッダ16との間に作用する
摩擦力が継続して低下する状態が開示されているにすぎないというべきである。
イ被告は,引用発明1において,回転バルブ部材38がヘッダ16上に着座し
た位置から幾らか上昇し,回転バルブ部材38の端面39とヘッダ16の頂面との
相対する面が少なくとも顕微鏡的に見て離れた状態になる旨主張するが,刊行物1
の上記開示内容によれば,そのように断定することはできず,その他,そのような
事実を認めるに足りる証拠はない。
(2)審決の認定判断について
ア引用発明1−3及び本件発明10について
審決は,引用発明1−3及びこれと本件発明10との相違点について,以下のと
おり認定した。
(ア)引用発明1−3
「(a)・・・,
・・・
(d)さらに,前記回転バルブ部材38を容易に離座させかつ該回転バルブ部材38に作用する
差圧力を減少させるための回動機構を有しており,前記回動機構は,前記差圧力の減少した回
転バルブ部材38に作用し,該回転バルブ部材38を他の位置へ整列するように移動させ,そ
の後で該回転バルブ部材38に大きな差圧力を付加して再着座させるバルブ移動機構を有し,
(e)前記回動機構は,1回の駆動操作に基づいて,前記弁部材の差圧力を減少させるとともに
減少させた状態で前記第1位置と第2位置との間を移動させる単一の手動回転ノブ80を有す
る蒸気圧縮冷凍システム。」
(イ)相違点
「a本件発明10の作動子は,弁部材を離座させかつ該弁部材を前記面から離すためのも
のであって,その作動子機構は,離座した弁部材に作用し,該弁部材を他の位置へ整列するよ
うに移動させ,その後で該弁部材を再着座させるものであるのに対し,引用発明1−3の作動
子(回動機構)は,弁部材(回転バルブ部材38)の離座と移動を容易にするためのものであ
って,その作動子機構(バルブ移動機構)は,差圧力の減少した弁部材に作用し,該弁部材を
他の位置へ整列するように移動させ,その後で該弁部材に大きな差圧力を付加するものではあ
るものの,離座して面から離された弁部材に作用し,該弁部材を他の位置へ整列するように移
動させ,その後で該弁部材を再着座させるものではない点。
b本件発明10の作動子は,1回の励磁に基づいて,前記弁部材を離座させるとともに離
座させた状態で前記第1位置と第2位置との間を移動させる単一のソレノイドを有するのに対
し,引用発明1−3の作動子(回動機構)は,(人力による)1回の駆動操作に基づいて,弁
部材(回転バルブ部材38)の差圧力を減少させるとともにその状態で第1位置と第2位置と
の間を移動させる単一の動作手段(手動回転ノブ80)を有してはいるものの,単一の動作手
段である手動回転ノブ80は,1回の駆動操作に基づいて弁部材(回転バルブ部材38)を離
座させるものでも,ソレノイドでもなく,駆動操作も励磁により行われるものではない点。」
イ引用発明1−4及び本件発明11について
審決は,引用発明1−4,これと本件発明11との相違点及び相違点aについて,
以下のとおり認定判断した。
(ア)引用発明1−4
「(a)・・・,
・・・
(d)さらに,前記回転バルブ部材38を容易に離座させかつ該回転バルブ部材38に作用する
差圧力を減少させるための回動機構を有しており,前記回動機構は,前記回転バルブ部材38
を前記第1位置と第2位置との間で前記軸を中心として前記回転バルブ部材38を回動させる
バルブ移動機構を有し,
(e)前記回動機構は,1回の駆動操作に基づいて,前記弁部材の差圧力を減少させるとともに
減少させた状態で前記第1位置と第2位置との間を移動させる単一の手動回転ノブ80を有す
る蒸気圧縮冷凍システム。」
(イ)相違点
「a本件発明11の作動子は,弁部材を離座させかつ該弁部材を前記室壁から離すための
ものであって,その作動子機構は,弁部材を第1位置と第2位置との間で軸を中心として往復
動させるものであるのに対し,引用発明1−4の作動子(回動機構)は,弁部材(回転バルブ
部材38)の離座と移動を容易にするためのものであって,その作動子機構(回動機構)は,
弁部材を第1位置と第2位置との間で軸を中心として回動させるものである点。
b本件発明11の作動子は,1回の励磁に基づいて,前記弁部材を離座させるとともに離
座させた状態で前記第1位置と第2位置との間を移動させる単一のソレノイドを有するのに対
し,引用発明1−4の作動子(回動機構)は,(人力による)1回の駆動操作に基づいて,弁
部材(回転バルブ部材38)の差圧力を減少させるとともにその状態で第1位置と第2位置と
の間を移動させる単一の動作手段(手動回転ノブ80)を有してはいるものの,単一の動作手
段である手動回転ノブ80は,1回の駆動操作に基づいて弁部材(回転バルブ部材38)を離
座させるものでも,ソレノイドでもなく,駆動操作も励磁により行われるものではない点。」
(ウ)相違点aの判断
「刊行物2には,高圧ポートからの流体を,弁部材を回転させることにより切換ポートに選
択的に供給する切換弁であって,各弁位置におけるポート面からの流体の漏れを防止するため
に,弁部材が,各弁位置において該弁部材を確実に着座させるように作用する正味の差圧力を
受けるようになっているものにおいて,各弁位置から他の弁位置への弁部材の移動を容易にす
るために,弁位置の切り換え時,弁部材に作用する正味の差圧力の向きを変更して前記弁部材
を浮上させ,浮上した弁部材を回転させるように動作する作動機構を用いる発明が記載されて
おり,・・・この発明を引用発明1−4に適用することには何ら困難性は認められない。
してみれば,引用発明1−4において,作動子(回動機構)として弁部材(回転バルブ部材
38)を離座させかつ該弁部材を前記面から離すように動作するものを用いることは,引用発
明1−4に引用発明2を適用することにより当業者が容易に行い得たものである。
また,回転バルブの弁部材を移動させるのに,これを一方向のみに回動させるか,正逆方向
に往復動させるかは,当業者が適宜選択する設計事項である(引用発明1−4の回転バルブ部
材38が,ポート68をストッパ62,64の中央に位置させてバネ64で両側から付勢する
等の手段により,正逆方向に往復動させて使用しうることは,当業者が容易に想到しうるとこ
ろである。)。」
ウ(ア)上記ア及びイのとおり,審決は,引用発明1−3及び1−4の認定にお
いて,回動機構の内容として,「回転バルブ部材38を容易に離座させかつ該回転
バルブ部材38に作用する差圧力を減少させる」と説示したほか,引用発明1−3
については,バルブ移動機構の内容として,「差圧力の減少した回転バルブ部材3
8に作用し,該回転バルブ部材38を他の位置へ整列するように移動させ,その後
で該回転バルブ部材38に大きな差圧力を付加して再着座させる」と,また,引用
発明1−3及び1−4と本件発明10及び11との各相違点aの欄において,「引
用発明1−3(又は1−4)の作動子(回動機構)は,弁部材(回転バルブ部材3
8)の離座と移動を容易にするためのものであって」とそれぞれ説示しており,こ
れらの説示内容のみをみれば,審決が,引用発明1−3及び1−4について,回転
バルブ部材38がヘッダ16から離れるとの意味内容で,回転バルブ部材38が
「離座」すると認定したものと見えなくもない。
(イ)しかしながら,審決は,他方で,引用発明1−3及び1−4について,
「前記回動機構は,・・・前記弁部材の差圧力を減少させるとともに減少させた状
態で前記第1位置と第2位置との間を移動させる単一の手動回転ノブ80を有す
る」と説示した上,引用発明1−3と本件発明10との相違点として,「a・・
・引用発明1−3の作動子(回動機構)・・・機構(バルブ移動機構)は,差圧力
の減少した弁部材に作用し,該弁部材を他の位置へ整列するように移動させ,その
後で該弁部材に大きな差圧力を付加するものではあるものの,離座して面から離さ
れた弁部材に作用し,該弁部材を他の位置へ整列するように移動させ,その後で該
弁部材を再着座させるものではない点。」,「b・・・引用発明1−3の作動子
(回動機構)は,・・・弁部材(回転バルブ部材38)の差圧力を減少させるとと
もにその状態で第1位置と第2位置との間を移動させる単一の動作手段(手動回転
ノブ80)を有してはいるものの,単一の動作手段である手動回転ノブ80は,・
・・弁部材(回転バルブ部材38)を離座させるものでも・・・ない点。」と,ま
た,引用発明1−4と本件発明11との相違点bとして,「引用発明1−4の作動
子(回動機構)は,・・・弁部材(回転バルブ部材38)の差圧力を減少させると
ともにその状態で第1位置と第2位置との間を移動させる単一の動作手段(手動回
転ノブ80)を有してはいるものの,単一の動作手段である手動回転ノブ80は,
・・・弁部材(回転バルブ部材38)を離座させるものでも・・・ない点。」とそ
れぞれ説示し,さらに,引用発明1−4と本件発明11との相違点aに対する判断
として,「刊行物2には,・・・弁位置の切り換え時,弁部材に作用する正味の差
圧力の向きを変更して前記弁部材を浮上させ,浮上した弁部材を回転させるように
動作する作動機構を用いる発明が記載されており,・・・この発明を引用発明1−
4に適用することには何ら困難性は認められない。」と判断しているのである。
ところで,審決における相違点の認定は,本件発明及び引用発明の認定を前提と
して,両発明を対比して行うものであることからすると,引用発明の認定と相違点
の認定における引用発明は同一であるべきものであるところ,審決は,相違点の認
定において,引用発明1−3,1−4の回転バルブ部材38は離座するものではな
いことを明示しているのである。そうすると,審決は,前記のとおり,引用発明の
認定において「離座」あるいは「再着座」などというような「離れる」との意味の
「離座」があることを窺わせる用語を不用意に使用しているが,これをもって引用
発明1−3,1−4の回転バルブ部材38が離座するものと認定したものとみるの
は相当ではない。そして,現に審決は,引用発明1−3,1−4の回転バルブ部材
38が離座しないことを本件発明10及び11との相違点として摘示した上,この
点についての判断を行っているのであるから,原告の主張は,審決を正解するもの
ではなく採用することができない。
(3)以上のとおりであるから,引用発明1−3及び1−4における離座の有無
についての審決の認定の誤りをいう取消事由2は,理由がない。
3取消事由3(本件各発明に係る容易想到性の判断の誤り)について
(1)原告は,引用発明1は,回転バルブ部材38が,その移動時といえども常
にヘッダ16とシールされていなければならないことを本質とするものであるのに
対し,引用発明2は,「主弁体をポート面から浮上させる」との構成を採用したも
のであるから,引用発明1と引用発明2とを組み合わせることはできず,したがっ
て,本件各発明について,いずれも,引用発明1のいずれかと引用発明2と周知技
術とに基づいて当業者が容易に発明をすることができたとの審決の判断は誤りであ
る旨主張する。
(2)そこで検討するに,前記1(3)において説示したとおり,引用発明1におい
て,回転バルブ部材38の回動時には,ポート68の覆いが解除され続ける結果,
回転バルブ部材38をヘッダ16に押し付ける差圧力が一貫して低下し続けるもの
であるところ,刊行物1には,その間においても,回転バルブ部材38とヘッダ1
6との間でシールが維持されているとの記載はみられない(むしろ,刊行物1の
「室11の圧力は,回転バルブ部材38をヘッダ16に向けて強制的に押し付け,
相対する面の間のシールを行っているが,該相対する面の間の摩擦が増大し,回転
バルブ部材38の手動による回転は,回転バルブ部材の回転中,高圧流体が室11
内に維持されるならば難しい。」(3丁24∼27行),「均等化選択弁54が,
反時計方向に回転され,ストッパ60に係合すると,・・・室11の圧力は,ポー
ト68を通って低圧室42に流体を流れさせる。・・・回転バルブ部材38の回転
の簡単化をもたらすであろう。」(4丁12∼17行)との記載からみると,原告
が主張するように回転バルブ部材38が,回動時も含めてシール状態を常時維持し
ているものと即断することはできない。)。
また,前記1(1)のとおりの刊行物1の記載事項に同刊行物の図1ないし3が示
すところを併せ考慮すると,引用発明1においては,回転バルブ部材38の回動の
開始前及びその回動中,ポート68の覆いが解除されている間は,室11(高圧
側)から室42(低圧側)への流体の漏れ(2つの熱交換器を介さない直接の流
れ)が生じるほか,室44が導管26(高圧側)及び30を覆っている状態(第1
位置における静止状態)から,室44が導管26(高圧側)及び32を覆う状態
(第2位置における静止状態)に至るまでの間,すなわち,回転バルブ部材38が
反時計方向に180度回転するまでの間に,室42が導管26(高圧側)及び28
(低圧側)を覆い,これらの導管が接続されるという過程を経なければならず,そ
の間にも,同様に,高圧側から低圧側への流体の漏れ(2つの熱交換器を介さない
直接の流れ)が生じることになる。仮に,引用発明1が,いかなる場合においても,
回転バルブ部材38とヘッダ16とのシールを最重要視し,流体の漏れを常に完全
に防止することを目的としているのであれば,これらの事態が発生してはならない
はずであるが,上記のとおり,これらの事態が発生することからすれば,引用発明
1は,これらの事態の発生を不可避的なものとして許容しているものと解される。
以上からすると,引用発明1において,上記各静止状態においてのみならず,回
転バルブ部材38の回動時においても,同部材とヘッダ16との間のシールが要求
されていると認めることはできず,その他,そのような事実を認めるに足りる証拠
はない。
(3)そうすると,引用発明1について,回転バルブ部材38が,その移動時と
いえども常にヘッダ16とシールされていなければならないことを本質とするもの
であるとの前提に立って,同発明と引用発明2との組合せが不可能である旨をいう
原告の主張は,その前提を欠くものとして失当である。
なお,原告は,刊行物1の公開時期が相当前であることから,このように時代的
隔たりのある技術の組合せは困難というが,技術の進歩が先人の技術的所産の蓄積
であることを考慮すると,原告主張の隔たりがあるとしても,何ら支障となるもの
ではないから,この点に関する原告の主張は採用することができない。
(4)以上のとおりであるから,本件各発明に係る容易想到性についての審決の
判断の誤りをいう取消事由3は,理由がない。
4結論
以上によれば,審決取消事由はいずれも理由がないので,原告の請求を棄却する
こととし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官
田中信義
裁判官
古閑裕二
裁判官
浅井憲

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