弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成14年(行ケ)第562号 審決取消請求事件
口頭弁論終結の日 平成15年3月3日
             判       決
          原       告   三井化学株式会社
          同訴訟代理人弁護士   牧   野   利   秋
          同           鈴   木       修
          同           深   井   俊   至
          同訴訟代理人弁理士   増   井   忠   弐
          同           小 田 島   平   吉
          同江   角   洋   治
          被       告   東燃化学株式会社
     同訴訟代理人弁護士   竹   田       稔
          同           川   田       篤
          同訴訟代理人弁理士   小   栗   久   典
          同           河   備   健   二
             主       文
1 特許庁が無効2000-35173号事件について平成14年9月2
5日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
             事実及び理由
1 原告は,主文1項と同旨の判決を求め,無効2000-35173号事件の審
決(以下「本件審決」という)において判断の対象となった特許第2047192
号の特許請求の範囲第1項に記載された発明に係る特許(以下「本件特許」とい
う)については,本件訴訟係属中に,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決
が確定したのであるから,本件審決は,取り消されるべきであると述べた。
2 この点,本件特許について,本件訴訟係属中に,特許請求の範囲の減縮を目的
とする訂正審決が確定したことは,当事者間に争いがない。
 そうすると,本件審決は,結果的に,判断の対象となるべき発明の要旨の認定
を誤ったものとなり,この誤りが,本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかで
ある。
 したがって,本件審決は,取消しを免れない。
3 よって,原告の本訴請求は理由があるから,これを認容することとし,また,
訴訟費用は原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第3民事部
         裁判長裁判官   北   山   元   章
            裁判官橋   本   英   史
            裁判官絹   川   泰   毅

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛