弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件各抗告を棄却する。
ただし、原決定添付別紙〔六〕廃校処分等執行停止申請書の別紙「児童氏名とその
保護者」一覧表(二)五「昭和五六年度新五年生」の二枚目末尾の児童名欄に
「A」、保護者名欄に「B C」と各追加して更正する。
抗告費用は抗告人らの負担とする。
○ 理由
一 抗告人らの抗告の趣旨及び理由は別紙(一)、(二)、(三)記載のとおりで
あり、相手方の意見は別紙(四)、(五)記載のとおりである。
二 当裁判所の判断
当裁判所も抗告人らの本件各申立をいずれも失当として却下すべきものと判断す
る。その理由は原決定の理由と同一であるから、その記載を引用する(ただし、原
決定一八枚目表四行目「昭和五六年度」を「昭和五五年度」と改め、同裏一二行目
「一六二台」を「一四四台」と改める。)。
したがつて、原決定は相当であつて、本件各抗告は理由がないからこれを棄却し、
ただし、原決定添付別紙〔六〕廃校処分等執行停止申請書の別紙「児童氏名とその
保護者」一覧表(二)五「昭和五六年度新五年生」の児童名欄に記載すべき児童
「A」とその保護者名欄に記載すべき同人の保護者「B、C」が明らかに脱落して
いるので、主文第一項ただし書のとおり追加して更正し、抗告費用は抗告人らに負
担させることとして、主文のとおり決定する。
(裁判官 小西 勝 大須賀欣一 吉岡 浩)
別紙(一)
抗 告 の 趣 旨
一 原決定を取消す。
二 被抗告人のなした尼崎市立御園小学校の廃止処分(以下廃校処分という)、並
びに、抗告人らに対してなした、抗告人らの被保護者である別紙「児童氏名とその
保護者たる抗告人」一覧表(一)記載の各児童の昭和五六年四月一日以降就学すべ
き小学校として尼崎市立開明小学校と指定した各処分、同一覧表(二)記載の昭和
五六年四月一日以降各児童の就学すべき小学校として尼崎市立竹谷小学校と指定し
た各処分、及び同一覧表(三)記載の各児童の昭和五六年四月一日以降就学すべき
小学校として別紙「児童とその校区の学校」記載の各学校と指定した各処分は、本
案判決確定に至るまで、いずれもその効力を停止する。
との裁判を求める。
抗 告 の 理 由
第一 廃校処分と被申立人の権限の関連
原決定は明らかに法令の解釈を誤るものである。
一 教育委員会制度は、戦前の教育行政における中央集権的、政治的影響を払拭
し、地方教育行政の政治的中立化と一般行政からの文化的独立を確立すべく住民参
加的教育自治としてアメリカの制度の導入を図つたものである。元来は教育予算原
案送付権(旧教育委員会法第五六条等)、教育予算執行権(同法第五九条)を含む
教育財政自主権をはじめとして、一般行政権に対してかなり高度な職権の独立を持
つ行政委員会として発足した。その使命は地域教育行政の文化的独立性を担保する
ところにあり、学校その他の教育機関の設置及び廃止に関する事務(同法第四九
条)も、単純な事務執行を超えた実質的内容に及ぶものであつた。地教行法施行後
も、原則的には教育委員会に課せられた使命に変化はないものである。従つて、地
方自治法第二四四条の二の解釈に当つても教育委員会の機能と使命を十分に加味す
る必要があり、設置又は廃止の決定について実質的にはその一部が被申立人二分属
すべきものとみるか、あるいは議会の議決は被申立人に対する事務執行の同意に止
まるものとみられるべきものである(基本法コンメンタール新版教育法二九九頁参
照)。即ち、教育機関の設置主体は地方公共団体であるが、被申立人は公立学校に
対する全面的な管理執行機関たる行政的代表機関として、条例に基づいて、議会の
同意を得、能働的、主体的に設置、管理、廃止の事務を行うものと解すべきであ
る。現に、原決定の認定する事前準備行為ないし事後の事務処理のいずれをとつて
もこれらなくして議会の議決を可能ならしめ、あるいは実効を確保しえないもので
あつて、議会の議決は実質的当否に触れない単なる追認ないし同意という程度を超
えないものである。原決定が設置又は廃止の決定ということに重きを置くのは廃止
手続の実情を踏まえない形式的論理でしかなく、被申立人は議会の議決という制約
を受けつつも実質的権能に基づいて廃校執行処分を行う主体官庁である。廃校執行
処分は差当つて、昭和五五年一二月二三日の市議会議決決定後における就学指定校
変更等の各処分と併せて、又はこれらの前提として不可分一体的になされている物
的施設の封鎖、取毀しに向けての一連の全体的行為である。
二 仮りに右の点をしばらく措くとしても原決定の論拠は到底容認できない。そも
そも処分の取消しの訴えは、行政庁の処分のみならず、「その他公権力の行使に当
る行為」についても認められ(行政事件訴訟法第三条二項)、行政庁の事実行為的
処分が公権力の行使に当る行為であることはほぼ異論なく承認されているところで
ある。被申立人のなす廃校の事務執行処分(取敢えずは児童を営造物たる学校施設
から切離し、次いで教師を異動させやがて設備の封鎖、廃棄に至ることによつて顕
在化する一連の物的施設に対する処分)は、その優越的地位に基づき一方的に行う
事実行為的処分であるが、それによつて申立人らの法的利益たる営造物利用権を侵
害するものである。学校施設に対する利用権が法律的利益であることは反論書にお
いて述べている通りである。右は正しく一般に定義される行政庁の公権力行使の要
件を充足するものであることにほかならず(注釈行政不服審査法三七頁参照)、ま
た「具体的な行為が、行政争訟の対象としてとりあげるに値するだけの表象を具え
ているかどうか、いいかえれば、権限ある行政庁又は裁判所が公の権威をもつてこ
れを取消し、その存在を否定するのでなければ、あたかも人民を拘束する力を有す
る行政行為が存在するかの如く誤解させるに足るだけの外観上の表象を具えている
かどうかについて、客観的に社会通念に従つて判断」すべきとする見解(法律学全
集行政法総論田中二郎三二七頁)に従うならば尚更本件の処分性は肯認されるべき
ものである。
原決定の所論は、要するに効力と処分ないし執行の概念を区別せず、更には本件廃
校が縦続的事実行為的処分であることを十分に斟酌しない結論であつて失当と言う
外にない。
第二 昭和五六年度新一年生に対する就学通知処分と執行停止の関連
就学校指定は、就学学校との関係において具体的な就学義務を発生せしめる命令的
行政処分と解される。執行停止の一般的な理解なり効力としては原決定の如く解せ
られよう。しかし、開明、竹谷小ヘの就学指定の効力が将来に向かつて停止される
のみで、新一年生の就学すべき学校が存在しなくなる結果を招来するだけであると
するのは、本件廃校処分がなかつたとすれば、従前の通学区に従つていずれもが御
園小学校への就学指定が当然になされたものであり、しかもそれは学校教育法施行
令第五条に基づく法規上の義務として被申立人に課せられていること等を十分に検
討したものとは言い難い。即ち、就学指定が行政法学的に命令的処分と言いうると
しても、それは飽くまで憲法上の明定による父母の子女を就学させる義務の実行に
資するために認められたものであつて、常に、かつ当然に何らかの形で洩れなくな
されるべきものであり、就学指定のない状態というのはおよそ法体系上予定されて
いないのである。しかも廃校処分に伴う通学区変更による新一年生に対する就学通
知は、むしろ実質的には、当然になされる筈であつた就学校指定の変更通知処分と
捉えることができよう。執行停止決定はいわば申立人らが被申立人に対し、当然に
なされるべき筈であつた御園小ヘの就学通知を求めうる法的地位を暫定的に付与す
るものであり、これに対しては被申立人も法規上の義務としてそれに対応する処分
をなすべきものであつて、少くとも申立人らに対する被申立人の新たな行政処分を
期待できるだけの法的地位乃至利益が確保されているというべきである。拒否処分
についてその効力を停止しても、申立人らに対し、新たな行政処分が期待できない
とされることとは明らかに次元を異にするのであつて、何よりも違法な命令的処分
を暫定的に回避するための制度であることに即した解釈が図られるべきである。被
申立人や原決定の所論は、爾後におけろ根拠のない不作為を当然の前提とするもの
であつて、結果的に行政の前に司法が譲歩、後退するものとの批判が該当しよう。
第三 本案判決確定時点において原状回復が無意味となることを認定しなかつた原
決定の違法性
原決定は、「被申立人の推計がそのまま現実化するとは断言しえないまでも、遠か
らず一学年一学級に近づくがため、何らかの対策が必要だと考えた被申立人の見解
そのものは首肯しうる」と認定した。
右認定が、本件廃校処分、就学通知、就学指定変更(以下一括して就学指定処分と
いう)の違憲・違法性裁量権濫用の有無、合理的理由の有無について明確な判断を
下したものでないことは明らかである。しかるところ、それにもかかわらず、申立
人が主張した、公民館建設を目的とした御園小学校の校舎の取りつぶし等による本
案判決確定時点において本案で勝訴しても原状回復が不可能な事態について、それ
が「回復の困難な損害」に該当するか否かについての判断を原決定は全く行なわな
かつた。その結果、原決定は、回復の困難な損害についての判断を根本的に誤る違
法を犯している。
一 原決定の本件廃校・就学指定処分についての判断
原決定は、本件廃校処分、就学指定処分(以下両者をあわせて指称する場合、単に
本件処分という)について、前述した見解を述べるのみであり、申立人が様々の根
拠から主張した本件処分の違憲性、違法性、裁量権の濫用、合理的理由の不存在に
関する判断を下さなかつた。
このことは、以下の点から疑い無い。
1 「何らかの対策」というのが統廃合のみを意味するものでないことは、仮りに
人口減少を前提としても校区変更もありうることからも明らかである。ましてや、
南部地域、御園校区における人口定着を図る開発・振興策が地域発展にとつて望ま
しいとする尼崎市の総合開発計画の基本方針からすれば、学校統廃合が構想される
余地は無い。
2 昭和五六年度において本件処分を行なうことの必要性について言及されていな
い。
かえつて、原決定も、昭和六〇年度という将来における対策の必要は認めているの
みであることから、その反面として、昭和五六年度における統廃合の必要は認めら
れなかつたものと考えていたことが伺われる。
3 原決定は、昭和六〇年度において一学年一学級に近づくとの推計を前提に、
「何らかの対策が必要と考えた被申立人の見解そのもの」を「首肯しうる」とした
のみである。しかるところ、学校統廃合政策がこの「必要」のみから、合法、妥
当、合理的と判断されるべきものでないことは、新通達等から明らかであり、その
判断は原審において申立人が主張したことも含めて総合的に行なわれなければなら
ない。であるところ、原決定が右「必要」を認めたのみで、総合的に右判断を行な
つたものでないことは明らかである。
以上から、原決定は、本件処分の違憲、違法、不合理性は少なくとも本案で判断さ
れるべきものとの立場に立つていることが明らかである。
二 本件処分の違憲、違法、不合理性
本件処分の違憲、違法、不合理性については、原審において「申請書」及び「反論
書並びに申請の理由補充書」で詳述しているところであり、詳しくはそれを参照し
ていただくとして、ここではその要点のみを整理して補充する。
まず、本件処分が違憲・違法たる法条の根拠は以下の点にある。
1 教育は、人間的発達にとつて絶対的な不可欠性を有しており、ことに発達可能
態である児童にとつては本源的なものである。児童の教育権は人権の基底であり、
人権中の人権といわれている。
憲法・教育諸法令は、このように重要なものとして、児童の教育を受ける権利、親
の教育を受けさせる権利を保障している。
その権利の内容は、小学校児童は、基礎的な知識を学習することのみならず、情
緒、精神、身体、審美、社会的意識の発達等全人格的発達を保障されることである
(詳細は後述)。この教育権を国あるいは地方公共団体が積極的に侵害するならば
違憲・違法との評価は免れない。
2 学校統廃合政策については、文部省新通達によると、以下の点が重視されなけ
ればならないとする。
(1) 「学校規模を重視する余り無理な学校統合を避けなければならないこと」
(2) 「小規模学校には教職員と児童・生徒との人間的ふれあいや個別指導の面
で小規模学校としての教育上の利点」を尊重しなければならないこと
(3) 通学途上における「児童・生徒の安全」・その「学校の教育活動の実施へ
の影響等」を十分検討しなければならないこと
(4) 「学校の持つ地域的意義等をも考え」ること
(5) 「現に適正規模である学校について更に統合を計画するような場合は、統
合後の学校における運営上の問題や児童・生徒への教育効果に及ぼす影響などの問
題点をも慎重に比較考慮しで決定すること」
新通達の示した基準は、行政先例法ないしは統廃合行政における教育的見地からの
内在的制約基準を明確化したものと把握することができる。
3 義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令一三条一項及び学校教育法施行規則一
七条が定める小学校の学級数の基準である一学校一二ないし一八という学級数は、
統廃合行政における統合後の学級数の教育的基準たる意義を有している。
4 最高裁は、国民の権利自由を制限剥奪し、又は義務を課する行為については行
政庁の自由裁量は否定される旨明示している(最判昭三一・四・一三)。
教育行政とりわけ統廃合においては、子どもらの自然権とも言うべき学習権並びに
親の教育権に重大かつ直截的な影響が生ずるのであるから、統廃合の目的は、教育
条件のより充実を目指すものに限定されるべぎである。そして統廃合によつて学習
権・教育権の充実を招来することができるか否か、厳密に比較考量すべきであり、
また司法審査は、細部にまで及ぶべきである。統廃合という教育行政の裁量には教
育的見地からの内在的制約があることが重視されなければならない。
しかるところ、本件処分は、教育行政としての合理的裁量を逸脱し、教育的見地な
らびに教育的基準に反して合理的理由なしに、後述するとおり教育権を侵害するも
のであるから、その違憲・違法性が明らかである。申立書において述べたので主要
な要点のみをここに記する。
1 将来に対する対策という名の下に、現在の段階において、御園小学校の良好な
教育条件を奪い、それに代えて、劣悪な教育条件を強いることに、教育行政上の合
理的根拠は存在しない。
2 相手方の本件処分の理由は、学校規模の適正化ということであるが、それは教
育的見地から導き出されたものではなく、尼崎市の現状から割り出された平均値を
基にしたものに過ぎず、その政策は教育的見地と背反する。
3 本件処分は文部省の新通達及び「従来の見解」において示された基準に背反
し、著しく教育上の配慮を欠いたものである。
4 御園小学校の良好な教育環境・内容は原決定において認定されているところで
もあるが、このような教育実態に照らして本件処分を行なう教育上の理由はどこに
も見い出しえない。
5 本件処分によつて教育条件が整備される事はなく、学校統廃合が本来めざすべ
き教育条件整備の目的は本件処分には一切存在しない。
6 小規模校の欠点と指摘される諸点は、御園小学校においては全く存在せず、将
来一学年一学級となつたと仮りに仮定したとしても、それに具体的に弊害が生じて
いるか否かは、その時点における教育実態に照らして検討し、かつ、その利点との
総合的な判断が加えられなければならない。教育実態を無視することによつて単に
数字の少なさにのみ着目して行なわれた本件処分は、その根本において教育の破壊
をもたらす源となつている。
しかも、一学年一学級となるのは昭和六〇年度以降に過ぎない。
7 相手方は、将来の推計を立てそれに基づいて将来的展望の観点から本件処分を
合理化している。しかし、その推計は、昭和五六年度において既に大幅にその誤差
を生じており、その誤差は年をおうとともに増大している。
このような誤つた推計に基づいて行なわれた処分であるところに裁量権の濫用が認
定される。
原決定は、推計が正しいかどうか断言しえないまでも、昭和六〇年度において一学
年一学級に近づくことをもつて何らかの対策の必要性を肯定している。しかし、右
見解は、本件処分を正当と認定したものではない。
しかも、推計に誤りが生ずれば、おのずからその対策は違つたものになる蓋然性が
強く、「ともかく減少する」といつた理由で本件処分を正当化することはできな
い。
8 本件処分により、様々の教育侵害が生じ、他方、教育条件整備に資する面はな
い。これこそ端的に教育(権)を侵害するものである。
9 将来の学級数の減少を前提として、これに対する対策としての統廃合も決して
教育条件整備に奉仕しえない。小規模校の利点を活し、一般的な短所は教育行政の
努力により解決されるべき問題である。
過密校の解消と小規模校の対策とは全く異なるのである。この点にも、教育上の配
慮を著しく欠いた裁量権の濫用がある。
10 本件処分は跡地利用等といつた教育外の目的に基づいて行なわれたものであ
る。
11 本件統合後の竹谷小学校の学級数は一二ないし一八学級という文部省基準、
諸法令の基準を上回るものである。
以上の如く、本件処分は、教育権を侵害し、教育上の合理的裁量を著しく逸脱した
ものでありその違憲・違法性は明白である。
三 回復の困難な損害について
本件廃校処分により、御園小学校は閉鎖されその跡地に地区公民館が建設予定であ
りその計画は具体的に進行しており尼崎市の予算において計上されている(疎甲第
一〇〇号証中の書証)。御園小学校は間もなくその施設すら消え去ろうとしている
のである。
又、本件処分により、御園小学校児童はそれまで築いてきた教師と児童、児童間の
密接な関係、地域と学校との間においてはぐくまれてきた良好な教育環境を一挙に
失なつてしまう。
又、本案判決確定時点においては、小学校を卒業しあるいは何年間か御園小学校で
の教育を受けることができなくなつてしまわざるを得ない。
このような損害は、執行停止されず本案判決確定時点をまつていては不可避の事態
として生ずるのである。そして、これらが著しい損害に該当することも全く疑いな
い。
そして、これらは、本案判決確定時点において勝訴してもその原状回復に全く不可
能である。
本件処分は、一、二から明らかなとおり、合理的理由なしにおこなわれたもので教
育権を侵害し教育的見地を著しく逸脱して行なわれたものである。このような場
合、本案において権利保全を図る必要性が大である。
執行停止制度の趣旨からすれば、当然回復の困難な損害に該たるとされなければな
らない。
ちなみに、昭和五四年三月二六日横浜地方裁判所昭五四(行ク)三号執行停止申立
事件(判例時報九三四号)において、「本件疎明資料によると、町当局においては
牧野校舎を目下のところ処分することを考えておらず、本案訴訟終了まで牧野校舎
の取毀しをしないことは勿論、本件統合問題が完全に解決した場合にも社会教育施
設として利用することを予定していることが一応認められるから、申立人らが本案
訴訟において勝訴すれば、牧野中学校の復活も可能であり、その意味においても回
復の困難な損害があるとはいえない。」とされた。
この判断からすれば、右事件と異なり本件においては校舎の取毀しが行なわれる予
定であるから、当然、回復の困難な損害が認定される。
第四 本件廃校処分による教育環境の破壊を回復困難な損害と認定しなかつた原決
定の違法性
原決定は、「御園小学校の廃止は地域におけろ文化的中枢機能を奪い、児童の遊び
場を消失させるといつたような問題もないではない」ことを認めながら、総合的に
見て「未だ各処分によつて申立人らに回復の困難な損害が生ずるものとは認めら
れ」ない、とした。
しかし、他の諸問題を総合的に見るならば直更であるが、本件廃校処分によりもた
らされる学校と地域との一体性の破壊による教育上の損害が生ずるものと優に認め
ることができる。
この点においても、原決定は、御園小学校とその校区地域において形成されてきた
その一体性が小学校児童にとつて極めて重要な教育上の意義を有していることの評
価を根本的に誤つた違法がある。
一 地域における御園小学校の意義
1 御園小学校は創立以来既に三〇年の年輪を重ねており、その発展過程は御園校
区に該たる地域の発展と軌を一にしている。
その地域は、被申立人も言うとおり狭く、かつ中央商店街を中心とした商業地域で
あり、阪神電車以南の御園小学校及び寺社を除けば、阪神電車以北においてスーパ
ーマーケツト、銀行、娯楽施設及び多数の商店が連なつている。それが為、竹谷・
開明校区と異なつた特色のある地域的に同質性の強い地域となつている。
2 そのような中にあつて、地域住民が御園小学校の教育環境の整備に特段の努力
と協力を惜しむことなく続けてきた(疎甲第八五、八六号証)。
この努力と協力無しには、御園小学校の教育環境の整備とその発展は無かつた。
又、この努力と協力は、地域住民のその児童に対する充実した教育を希む熱い期待
によるものであつた。
他方、御園小学校は、原決定も認定しているとおり、すぐれた教育内容をその児童
に保障してきた。その成果は、御園小学校の父兄から、(1)教育がいきとどいて
いる(2)子どもがのびのびと育つている(3)児童の指導性と協調性が養われて
いる(4)非行が全くない等の理由から高く評価されている(疎甲第六二ないし六
四号証)。
このように、学校と地域との間に固い信頼関係と深い絆が築きあげられている。こ
れは、ひとえに、学校と地域住民との協力関係の歴史的蓄積によるものであつたこ
とは、自明の事柄である。
かくして、御園小学校と地域住民との連帯は強固であり、極めて良好な関係にあつ
た。
3 学校が地域の文化的・教育的機能の中心であるとの認識は普遍的なものであ
る。ことに、父兄と児童との関係が密接で、かつ、全人格的発展が教育の課題とな
る小学校にあつては、より一層その機能は深くなる。
しかも、御園校区は商業地域で、風俗営業も多いのであるから文化的・教育的機能
を果たす機関が地域の健全な発展に不可欠でありそれが無ければ地域の頽廃が不可
避であつて、かつ、御園小学校に代替しうる教育施設は皆無である。このような条
件下にあつては、御園小学校が地域において果たす文化的・教育的機能には絶大な
ものがある。
児童にとつて御園小学校が唯一といつていい遊び場であつたことの意義は、小学生
児童の行動範囲はその居住地を中心として歴史的に形成されてきた比較的狭い地域
に限定されるのであるから、竹谷・開明小学校では代替できるものではない(被申
立人の意見は、児童の行動特性を無視した暴論である。従前、尼崎市教育委員会も
遊び場確保には何ら対策が立てられていないことを表明していたところである―甲
第二〇号証)。子どもの遊び場の問題も、地域の文化的・教育的機能として考えら
れなければならない。又、育友会や地域の諸団体の施設利用もその一つである。運
動会への地域住民の参加も同様である。
もつとも、御園小学校の文化的・教育的機能は、言うまでもなくこれらに限られた
ことでは無く、包括的・全体的な精神的な作用として存在してきたのである。それ
は、御園小学校の有する教育力の地域への浸透である。
4 御園小学校は、地域住民が、育友会活動や学校行事への参加を通じて、相互に
関係を深める唯一の場となつている。御園小学校を通じて、地域は連帯性を深めて
いるのである。このような住民相互の連帯は、児童の地域社会での成長に大きな役
割を果たし続けてきた。
又、このような役割を果たすことによつて、校区を連帯関係を有するまとまつた一
つの地域として形成し、他の校区の地域とは自ずから異なつた個性を有して今日に
至つている。
5 以上のとおり、御園小学校は、同質性の強い地域と連帯関係を築き、商業地域
にかけがえのない文化的・教育的機能を果たし、かつ商業地域の住民の一体性維持
に重要な役割を果たしてきたのである。
二 地域と学校との一体性が確保されること等の教育的意義
1 疎乙第三三号証によれば、尼崎市においても、家庭・学校・社会の相互の連係
と幅広い連帯の形成が重要であることが強調されている。
これは、家庭・学校・地域社会とが連帯していくこと無しには、児童・生徒の心身
の発達や教育効果の達成示不可能あるいは著しく困難であることをも意味すること
自明である。
この認識は、今日では、尼崎市に限らず全国における共通の認識となつていると言
つて寸分の誤りも無い。
例えば、生徒・児童の非行問題が発生したならば必ずといつてよいほど地域と学校
との連携の重要性が叫ばれることを見ても分かる様に、地域と学校との協力・連帯
関係なしには児童の健全な成長や教育の達成は不可能なのである(疎甲第一〇一、
一一〇号証参照)。
換言すれば、地域と学校との一体性が確保されることによつて、学校の教育機能は
高まり、また、地域における児童への教育力が増進されるのである。
2 学校が地域の文化的機能の中心として重要な役割を有しておりそれを重視しな
ければならないことは文部省の確定した見解となつている(新通達、「手びき」
等)。小学校及び風俗営業の多い商業地域において極めてその重要なことは前述し
たとおりである。
3 学校を通じて形成された地域住民の連帯が、地域社会における子どもの健全な
発達を保障する極めて重要な意義を有する。
児童は、地域社会において、居住を機縁として他の人々と社会的相互作用を営む
が、その中で児童は成長を遂げていく。しかるところ、学校を軸として住民社会に
おける住民相互間に形成された連帯関係が、その成長に極めて良好な役割を果たし
ているのである。
4 教育とは、多言するまでも無く、人間的成長・発達を図る営みの総称である。
それは、決して、学校で知識を授けられることに限定されるものではない。こと
に、小学生児童にあつては、学校教育も基礎的知識の習得に限定されるものでな
く、全人格的発展を図るものであることは、教育法令・文部省指導要領によつて明
らかにされている。
このような全人格的発展は、学校に対する地域社会の協力・支援がなければ達成し
えないことは明らかである。
それがあつてはじめて、全人格的発展を図る学校の教育力は高まるのである。
又、全人格的発展にとつて地域と学校との有機的結合も絶対的要請である。この有
機的結合による教育的機能も、それが学校で行なう教育でないから憲法・教育法令
上の教育権の範ちゆうに入いらないとする根拠はどこにも存在しない。
同様に、学校を通じて形成された地域住民の連帯によつて保障される児童への教育
的機能も、児童の人間的成長に不可欠であるから、教育作用の一つとして憲法・法
律上保護されなければならないことも自明である。
これらが教育上副次的とする見解は、教育を全く理解しないものの採るところであ
る。
三 回復の困難な損害の発生
本件廃校処分は、地域と学校の連帯関係を破壊し、地域の文化的・教育的機能を奪
いさり、かつ、学校を軸として形成されてきた地域の一体性を崩壊させるものであ
る。その結果、必然的に、地域の教育環境は著しく悪化し、地域の教育力を衰退さ
せてしまう。
それは、御園校区の児童全体の心身の発達に大きな悪影響を与え、非行化という現
象を招かざるを得ない。御園校区は風俗営業も多数存在する商業地域であるにもか
かわらず、この五年間をとつても非行児童が皆無であつた大きな原因は前述した御
園小学校が地域に果たしてきた役割にあることも自ずから明らかであろう。
同じ事は、遊び場の喪失及び御園小学校の廃校によつて御園小学校の周辺にまで風
俗営業が新たに設けられる事態を招くことについてもあてはまる。これらが児童の
非行化に途を開く教育環境の荒廃を生じさせること不可避である。なぜなら、児童
にとつて良い遊びはその心身の発達に重要な役割を果たすものであるところ、右事
態は風俗営業の遊びに走らせるといつた心身の発達を阻害し、非行化を誘発する環
境しか児童の周辺には無いことを結果するからである。
以上、本件廃校処分は児童の教育環境を著しく劣悪化させる結果児童の心身の発達
を保障する教育を奪い、児童の教育を受ける権利、その保護者の教育を受けさせる
権利を著しく侵害するものである。
本件の特殊性にかんがみ、地域の教育環境の破壊をもつて優に「回復の困難な損
害」が認められる。
名古屋高裁金沢支部決定は、居住地域の自然との接触、それについての理解、旧小
学校と家庭との親密感、近距離感等旧小学校への就学によつて維持される人格形成
上、教育上の良き諸条件を失なうことをもつて回復の困難な損害を認定した。
この決定の意味するところは、児童の人格形成(成長・発達)が、一定の具体的な
自然的・社会的・歴史的に形成されてきた良好な教育環境の中で保障されるもので
あり、それを奪い劣悪化させることは児童への教育保障を侵害しその人格形成を低
滞、後退させるのであるから、それをもつて回復の困難な損害に該当すると認定し
たところにある。この見解は、正しく教育学及び教育法学の今日到達している一般
的な水準を反映したものであると評価される。
四 原決定の違法性
原決定は、名古屋高裁金沢支部決定より著しく後退するものであり、教育学と教育
法学の一般的常識から遠くへだつたもので、その誤謬が明白であるから、「回復の
困難な損害」についての判断を誤つた違法がある。
第五 教育上の損害、教育権の侵害についての判断を誤つた原決定の違法性
一 学習権・教育権の重要性
1 原決定は抗告人らが、その「申請書」及び「反論書並びに申請の理由補充書」
に展開した子ども達の学習権、親達の教育権について、何らの判断も示していな
い。回復困難な損害にあたるか否かの判断をするにあたり、その蒙る損害の性格特
質を吟味すべきは勿論のことである。裁判所は国民の如何なる基本的人権を侵害す
ることとなるか慎重に検討すべきであろう。統廃合によつてもたらされるものは、
直截的に子どもの学習権、親の教育権に直接影響するものであるから、学習権、教
育権の性質を検討すべきは当然のことと思料する。しかし、原決定は右の判断を欠
落させてしまつている。
また原決定は、子ども達にとつて、その重要な精神的基盤である小学校を破壊する
ことが、成長と発達に如何なる悪影響を及ぼすことになるのかについても、あるい
は小学校教育の特質についてもいずれも判断を回避している。
また、「御園小の廃止は地域における文化的中枢機能を奪い、児童の遊び場を消失
させるといつたような問題もないではないが・・・・・・・・・」との記述はある
が、右の事実をどのように価値判断したかは全く不明であり、小学校のはたす地域
における役割ないしは、目指すべき教育において小学校のはたす役割という問題に
ついて判断を示さず、また、御園小が地域において果たしている役割という具体的
事実についても、評価しなかつた。
2 国民の学習権、とりわけ子ども達の学習権は、その人間的な成長と発達の権利
と不可分一体のものであり、人間としての可能性を無限に開花させるために、自ら
学習し、教育を受けて成長することは、文化的な社会における基本権であり、生来
的権利あるいは自然権と言うべきものである。
抗告人らが申請書において種々引用したように、子ども達の学習権、親の教育権
は、その基本的人権としての位置づけ、並びにその権利としての性格が、教育法学
の分野を中心に豊富化されており、前述の如く、人間の生来的権利として把握する
ことが今や一般的となりつつある。「知る権利」が国民主権を支える不可欠の基本
権として脚光を浴びつつあるが、学習権も知る権利と並び、人間が人間である以上
譲り渡すことのできぬ権利として保障されるべきである。
学校統廃合によつて子ども達の教育環境は一変する。御園小において子ども達が享
受していた教育条件は、とりもなおさず、子ども達の学習権の具象化したものとい
うべきである。
本件統廃合は、この子ども達の学習権、そしてそれに応える親達の教育権が、問題
とされているということを銘記すべきである。
二 統廃合それ自体によつてもたらされる教育上の損害
原決定も申立人ら主張の通り御園小学校の教育内容にすぐれたものがあり、各方面
において相当の教育効果をあげていること、更には運動場や教室等の諸設備に相当
の余裕があることを肯認する。そうとすれば、低学年児童や障害児に対して保障す
べき教育条件としては、これを守り育むことこそが期待され望まれているあるべぎ
教育条件整備義務であつて、とりわけ教育諸環境が、有機的な連環をなす多数の人
間関係に規定され、簡単には他によつて代替しえぬものであることに着目するなら
ば、申立人らが一貫して主張しているように、統廃合によつて更に充実した教育内
容と教育諸条件が整えられる保障がない限り、現に享受している教育諸環境が奪わ
れないこと自体に積極的な法的利益を見出すことができるのであり、転校処分事例
をも既に引用してきたところである。
しかも、以下、述べるとおり様々な教育上の悪化・低下がもたらされる。
この低下を「回復の困難な損害」という法律上の要件に該当するか否かは、小学校
児童にとつての教育の意義及び教育権の重要性を充分斟酌して評価されなければな
らない。原決定は、この点を根本的に欠落させている。
三 物的・人的諸設備の低下
原決定は、開明・竹谷両校ともに一人当たり校地面積、一人当たり運動場面積は適
正な範囲からはずれると認め、教育設備の面で右両校は御園小に劣ると認定してい
る。御園小が統廃合されれば、右の一人当たり校地、運動場面積は一層狭隘となる
のであるから、右の教育設備の低下は明らかである。
四 公害問題、交通問題等
原決定は「国道四三号線は特に車輛の通行量が多く、かねてから二酸化窒素汚染を
中心とする公害が問題視されており、調査の結果、同国道から一五〇メートル乃至
二〇〇メートル以内の地域に影響が顕著にみられ・・・・・・・・・」(第二、三
5項)と事実認定した上で、御園小は約三三五メートル、開明小は約一九五メート
ル、それぞれ、四三号線から離れているとし、また御園小は車輛の通行量の多い道
路には面していないが、開明小西側道路(五合橋線)は交通の激しい幹線道路であ
るとそれぞれ認定しておきながら、学校の環境として四三号線との関係をみた場合
に、両校の間に左程の差等があるとも思われないと判除している。
二〇 〇メートル以内は顕著であると暗に認めながら、両校の間に左程の差はない
との判断は、不可解極まりないと言うべきである。疎甲六九ないし七二号証及び疎
乙三九号証からも、両校の差は顕著である。公害は居住地と関係があるとし児童
は、学校において、年間の全生活時間の約二〇パーセントを過ごすと判断するので
あれば、学校の位置は公害のより少い地域に設置すべきであり、統廃合において
は、より公害の影響が少なくなるよう配慮すべきである。学校は子どもらにとつて
第二の居住空間であることを肝に銘ずべきである。尼崎が公害都市であり、何より
も公害の防止を第一にするのであれば、統廃合にあたつては何よりも公害の問題を
重視すべきであろう。
公害の影響が顕著であると認められる開明小で、子ども達は全生活時間の五分の一
を過ごさせられるのであるから、本件統廃合は、御園小の約半数の子ども達に健康
上の被害を及ぼすことは明らかである。
また騒音についても、その差は歴然としており、人体への影響も科学的に明らかで
あるのに、原決定は、授業に対する支障というレヴエルで騒音問題をとらえてい
る。
また交通事故についても、過去に通学途上の交通事故が発生していないことを重視
して、「事故の危険」の問題を事故の発生へとすりかえている。そして、交通事故
の危険騒音は、都市部においてある程度まではやむを得ないとしている。然し、御
園小の場合統廃合を強行する教育上の理由は何ら存在しないのであるから、子ども
らを交通事故・騒音の危険にさらすこと自体、教育行政としてあるまじき蛮行とい
わなければならない。
なお、通学途上における交通事故の危険性、学校及びその周囲の騒音、空気汚染問
題は重要な教育条件である。
ちなみに、名古屋高裁金沢支部決定においては、交通事故の危険等の通学途上にお
ける条件を教育条件に含ましめ、その悪化を「回復の困難な損害」としてとらえて
いる。
五 障害児教育への打撃
原決定が障害児ないし障害児教育に対して示した判断は、決定的な歴史的立ち遅れ
を示しており、障害児教育にたずさわる開係者の失意は、はかりしれない。
原決定は、御園小の三名の障害児は殆んど普通学級で学習しているからまた他の一
名も若干の時間をかければ新しい環境に順応しうると独断し、竹谷小でも障害児教
育が行なわれているし、内容的に遜色がないから、回復困難な損害とは言えぬと論
結している。繰り返すが、障害児教育は、日々の粘り強い接触と積上げによつてか
ろうじて可能となるものである。周囲の熱意と障害児の努力が一体となり、そして
接続して初めて学習と教育が行なわれる。統廃合は、障害児達が漸く獲得した人間
関係と学習教育の場を一瞬にして打ちくだくものである。彼らにとつて御園小にお
ける「普通学級」は、障害児にとつて、安心して学者が可能となる場であるが、竹
谷小の「普通学級」はこのような場ではない。また御園小では、竹谷小にはない全
面的な統合教育が行なわれており、障害児と健常児との精神的交流は両者にとつて
貴重な存在である。障害児にとつて本件統廃合によつてもたらされる傷痕はその回
復が余りにも困難と言わざるをえない。長らく障害児教育に献身して来た教師の言
葉をここに付記する。「障害児にとつて一メートルの距離は、一〇〇メートルにも
一〇〇〇メートルにも匹敵するのです。」
更に、御園小学校で実施されている統合教育は充実したものであり、この統合教育
が障害児への教育方法として今日最もすぐれた方法であるといわれている。
本件における障害児は、竹谷小学校やその他の障害児教育の行なわれている学校へ
の就学することを希望せず、やむなく原籍校へ就学することとなつた。これは、そ
れらの学校へ通学しても教育条件の悪化は免れないと判断したからに外ならない。
その結果、原籍校では障害児教育に行なわれておらず、障害児にとつての教育条件
の著しい悪化は避けがたい。
障害児教育の行なわれている学校に通学できるという可能性をもつて現実の問題を
避けることに許されない。この点にも原決定の違法性がある。
六 学校規模の増大による教育条件の悪化
原決定は、統合後の学校規模の問題について、「竹谷小学校においては昭和五六年
度で二六学級であり、校区検討委員の基準とする三〇学級を下回るだけでなく文部
省の都市部における基準である二四学級をわずかに上回るにすぎず、開明小学校に
おいては、昭和五六年度一八学級で、義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令第三
条第一項第一号の適正規模の範囲内にある。なお、現在の御園小学校程度の小規模
校には、申立人ら主張のような種々の利点があるが、その反面、被申立人が指摘す
るような欠点も児童数の推移に伴い次第に増大するということが十分考えられると
ころである」とした。
しかし、原決定の判断は誤りである。その理由の要点を述べる。
1 竹谷小学校の規模がそれが義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令第三第一項
第一号の適正規模をはるかに上回ることを意識的に看過している。
2 御園小学校の昭和五五、五六年度の規模は、教育上の諸々の利点があるのみで
その規模から生ずる欠点がなかつた事実について、それに対する積極的評価が軽視
されている。
3 小規模校における一般的な欠点は教育上の努力により克服できるものである。
御園小学校が果たす諸々の積極的役割を将来における児童数の減少を予測して、そ
れを前提に欠点が増大するというのは、右の点を無視したものであり、余りにも形
式論理であるとの批判を免れない。
4 竹谷・開明小学校における学校規模の増大は、申立書において指摘した大きな
規模の学校の欠点をその度合に応じて増大させることを不可避とする。
5 竹谷小学校における二六学級に教育上種々の弊害が生ずることは文部省も指摘
しているところであり、教育学上自明のものとなつている。これを、尼崎市の平均
値を下回る故をもつて合理化することはできない。これに反する見解は、統廃合に
おける教育的見地を無視するものであり、かつ、学校規模の平均と統廃合の基準と
を混同するものである。
6 文部省の都市部における基準が二四学級であるとしているが、文部省はそのよ
うな基準を示していない。校区検討委答申に右記載があるが、それ自体誤つた記載
である。このような誤つた事実に依拠して「わずかに上回るにすぎ」ないとしたこ
とは、端的に原決定の誤りを示すものである。
別紙一覧表及び「児童とその校区の学校」(省略)
別紙(二)
抗告人らは原審主張並びに抗告状記載の主張を以下の通り更に補充する。
一 廃校処分と被抗告人の権限
原決定は、抗告人らが対象となる処分を御園小学校の廃校処分と表示したことを捉
えて、被抗告人は廃校(廃止)の効力を生じさせる何らの処分もしていないと帰結
したものであるか、抗告人らは反論書以下提出した書面において、廃校処分の意味
するところを継続的事実行為的処分たる校舎の封鎖等に関する営造物利用関係上の
処分を言うものとしてその趣旨を明らかにしている。即ち、被抗告人が地方教育行
政の組織及び運営に関する法律第二三条一号に基づいて、廃止に関する一連の事務
を管理し、執行することは、少くとも継続的事実行為的処分に該当するものであつ
て、なお一層限定してそれを端的に特定すれば、昭和五六年三月末から四月初めこ
ろに被抗告人がなした校舎封鎖処分を言うものである。(疎検甲五、疎甲一一八号
証)全体としての一連の廃校事務につき、被抗告人が広汎な実質的権限を有するこ
とは既に指摘しているところであるが、次のような事実からもこれを裏付けること
ができる。即ち、条例の施行期日は本年四月一日とされているが、事実行為として
の廃校は、被抗告人の事務執行によつてなされるのであり、過去の事案をみても、
条例に定める施行期日と具体的現実的な廃止の時期とは必ずしも一致していない。
例えば、名古屋高裁金沢支部昭和五一年六月一八日決定(判例時報八四二号七〇
頁)の要旨に示された事実によれば、当該教育委員会は、条例において当の小学校
を昭和五〇年三月三一日限り廃止するものとされていたにも拘らず、右以降も教員
を派遣して授業を行い、一年を経過した昭和五一年の三月二九日に至つて就学校変
更通知をなしたうえ、同年四月一日ころ校舎に施錠してこれを封鎖しており、ま
た、横浜地裁昭和五四年三月二六日決定(判例時報九三四号四三頁)に示された事
案においても、条例の施行期日が昭和四六年九月一日とされながら、統合するため
の校舎新築が遅延したことにより、実質的統合手続は昭和四八年に至つてようやく
就学通知がなされるという状況で進行したものであつた。こうした時期の不一致は
取りも直さず、具体的な事務執行について、教育委員会が市当局とは異なつた教育
的観点からこれをなすからに外ならず、むしろそれは教育委員会制度の設けられた
趣旨からすれば当然視さるべきことである。換言すれば、被抗告人は飽く迄教育的
観点に立脚した独自の見地から事務執行をなすものであつて、事実的廃止処分の限
りにおいては施行期日を含めて、条例の施行期日に関わりなく、その使命と権限に
基づく固有の処分をなすのである。尚これに関連して触れておけば、前記事例等に
おける具体的廃校の事務執行が、相当の猶予ないし準備期間を設けたうえでなされ
ているのに比し、本件処分は教育的配慮を一顧だにしない拙速さの点において際立
つものである。
二 新一年生に対する就学指定処分の性質
新一年生に対する就学指定処分と執行停止の関係についての抗告人らの主張は、抗
告の理由第二に述べている通りであるが、要するに、本件廃校処分(具体的には通
学区変更手続)がなかつたとすれば、従前の通学区に従つて御園小学校への就学指
定が法規上の義務として当然になされた筈であり、執行停止決定は、そのような当
然かつ強行的になされるべきであつた御園小学校への就学指定を求める法的地位を
抗告人らに暫定的に付与するものであつて、拒否処分事例とは明確に異なるとする
ことを明らかにした。
右趣旨を更に補足すれば、原決定は、児童の通学すべき学校につき、抗告人が指定
処分を行なうことによつてはじめてその都度就学校との学校法律関係が発生すると
解しているかの如くであるが、義務教育としての制度上、就学が開始していない児
童につしても居住地を基準として常に特定の学校との間においていわば入学予定法
律関係が継続的に成立していると言うべきである。そして教育委員会のなす就学指
定はそもそも個々の児童の個別事情を斟酌して決定するような性質のものではな
く、居住地を基準とする形式的嵌め処理でしかないのであるから、処分の実質的内
実は確認行為たる性質の濃いものと認められるのである。それ故、就学指定の執行
停止は、従前から継続的に存在していた御園小学校への就学予定関係を復活させる
ものであり、そして既に就学年齢に到達し、かつ学年が開始している以上、被抗告
人は法規上の義務として就学関係を「確認」すべき筋合いであり、仮に被抗告人が
これをもなさない不作為の態度に出たとしても、「確認」の要件が整つている以
上、これを拒みうるというような裁量権限はないのであつて、むしろ期限の到来な
いし条件成就の妨害に準じ、就学関係の確認が当然になされたものとして、抗告人
らは御園小学校との学校法律関係の成立を主張しうるものと言わなければならな
い。ちなみに、保育所への入所申込をしたのに対し、市福祉事務所長が申込外の保
育所への入所措置決定をなしたことに関し、兄弟のうち継続申立をした兄のみなら
ず新規申込をした弟についても回復困難な損害を認めて執行停止を認容した事案が
存するが(福岡地 決 昭和五二年五月一九日 行集二八巻五号四九八頁)、右の
趣旨は、新規申込にかかる弟についても継続申込者たる兄と同様に希望する保育所
に入所できることを予定したものと解せられるのであつて、本件はそれ以上に就学
関係の成立が法規によつて義務付けられている背景があることに照らすと、尚更右
決定の趣旨が妥当するところである。
ちなみに、右決定は、「被申請人は、本件処分の効力が停止されると本件児童を保
育すべき保育所が存在しないことになり、却つて回復困難な損害を主張するけれど
も、本件児童について保育所入所措置が必要であること自体は争いがないところで
あるから、本件児童を貴船保育所に入所させる旨の効力が停止された暁には、被申
請人において更に本件児童を適切な保育所に入所させる措置をとるにつき法律上の
妨げとなるものはないと解すべきである」と述べている。
本件について、新たな就学通知をなすにつき法律上の妨げがあろう筈はなく、却つ
て憲法第二六条以下の教育諸法規の趣旨からして、新たな就学通知をなすべき法規
上の義務があるものと認められるのであつて、就学すべき学校がなくなるという原
決定の論旨は形式論のそしりを免れない。
別紙(三)
第一 アンケート結果について
育友会は、昭和五六年四月下旬、御園校区から竹谷又は開明小学校に通学している
児童の父兄を対象に、アンケート調査を行なつた。
御園校区から竹谷又は開明小学校に通学している児童の世帯で、一年生の児童のみ
しかいない世帯を除いた総世帯数は二〇五世帯であるところ、アンケート結果を回
収できた世帯数は一七一世帯であり、回答率は八三パーセントである。
回答率は疎甲第一三三号証の鈴木報告書のとおりであるが、特筆すべき点を以下に
記載する。
1 間二三の「御園小学校が再開されたら御園小学校に戻りたいと思いますか?」
との問いについては、八九パーセンーの人が戻りたいと考えている。その理由は多
岐にわたるが、ともあれ、御園校区の圧倒的多数の父兄が御園小学校に戻りたいと
考えているのである。このような住民の意思を頭からふみにじつた点に本件処分の
誤りが端的に証明されている。ちなみに、同二二の「御園小学校の廃校は地域住民
の意思を尊重して進められましたか?」との問には、無視されたと考えている父兄
が九七パーセントにも及んでいるのである。本件処分の反民主性を明瞭に示してい
る。
2 通学途上の問題点については、八五パーセントもの多数の父兄が危険になつた
と考え、通学経路、通学時間の変更によつて生ずる児童への悪影響については九七
名の父兄が心配しており、通学時間の増大による疲労の増加、悪い遊びに走つたり
不祥事の発生等の問題が新たに発生していることを危惧している。
3 大気汚染の悪化についても七二名の人が健康への悪影響が生ずると考えてい
る。
学校統廃合を行なう場合、当然これらの問題に対する充分な対策がとられて後行な
わなければならないところ、これらの問題について何らの対策もとられていないと
ころに本件処分の大きな問題がある。また、交通事故の危険性、大気汚染による健
康の悪化及び通学途上に生ずる様々な悪影響は、いずれも児童の成長に重大なるマ
イナスを生ぜしめるものであり、回復の困難な損害に該当する。
御園小学校と竹谷、開明小学校との教育条件、環境面における比較については以下
の結果が出ている。
1 学校設備については、便所、運動場、廊下等が悪くなつたと考える人が一〇四
名も存在する。人間関係の交流が疎外されると考える人は、教師と児童間、児童
間、それぞれについて八二名、父兄間については一〇七名にものぼつている。
2 学校規模、学級規模のいずれについても御園小学校に比較して増大する結果教
育上マイナスであると考える人が約半数弱あり、学校全体のまとまりについては九
〇名の父兄が悪くなると答え、学校教育が御園小学校に比べて沈滞していると考え
る人が五四名も存在する。
以上のとおり、竹谷、開明小学校への統廃合は、御園小学校に比し、教育条件、教
育環境の悪化をもたらすものであり、これは回復の困難な損害にあたる。ことに、
障害児にとつての教育環境の悪化については三分の二の父兄がそれを認めており、
障害児の特殊性からすれば重大な弊害といわざるをえない。
更に、学校統廃合によつてもたらされる児童の成長に与えるマイナスについても、
父兄はこれを深く憂慮している。
1 児童の成長にマイナスであると答えた人が六八名(問一六)
2 非行の可能性の増大については六三名(問一四)
3 学習学習意欲の低下については四七名(問一七)
存在している。又、竹谷、開明小学校では、児童に様々な問題が生じており、元御
園小学校の児童がいじめられたり、暴力をふるわれたり、学校へ行きたがらない等
の教育上絶対容認できない事態にたちいたつている。これら教育上及び児童の心身
の発達への障害は、まさに、回復の困難な損害に該たるものである。
地域の問題についても、学校と地域、家庭のつながりめ稀薄化を指摘する者七〇パ
ーセント、地域環境を悪化させるとする者七〇パーセント、児童の遊び場を奪うと
答えた者九〇パーセントに及んでいる。これらの数値に示される様に、本件処分に
より地域に与えるダメージは大きく、その結果児童の成長に決定的なマイナスが招
来されている。これも回復の困難な損害に該当する。
なお、アンケート結果によれば、問一から問二三のいずれについても、本件処分の
結果良くなる点があると答えた者は極く少人数であることにも注意が払われなけれ
ばならない。
以上のとおり、アンケート結果は、本件処分により重大なマイナスのみが生じてい
ることを証明している。従つて、いまや、回復の困難な損害の発生は客観的に証明
されている。
第二 統廃後の教育荒廃―報告書を中心に
一 統廃合にともなう児童相互間のトラブル
廃校処分の執行にともない、御園小学校の児童たちは、本年四月から竹谷小学校と
開明小学校にふり分けられて通学している。御園小学校の親たち、そして子ども達
が憂慮していた事態が、竹谷小学校でも開明小学校でも想像以上に現実化してい
る。それは、竹谷小学校、開明小学校の児童らによる御園小児童の排斥である。精
神的に肉体的に「御園いじめ」が行なわれている。
それは一過性の児童間の軋轢ではなく、本件統廃合によつて、御園小学校の児童そ
して竹谷小学校、開明小学校の児童にももたらされた、教育上の人為災害であつ
て、児童の教育権保障の観点からすると非常にゆゆしき問題である。
「御園いじめ」はとりわけ開明小学校で顕著に見受けられ甲第一二一ないし一二
三、一二六、一二七号証の報告書にあるように、開明小学校の児童(上級生が約半
数を占めている)達は、御園小学校の児童を精神的に、そして肉体的に排除し、小
学校教育で最も重要と思料される学級における仲間づくりに逆行した行動をとつて
いる。
単に「いじめる」の範ちゆうではとらえられない暴力事件が発生しており、事態は
深刻である。御園小学校ではみられたことのない不祥事が発生している。D君は、
とがつた鉛筆の先で手のひらを刺され、Eさんは、石を投げられたり、ヤリの様な
棒で追いかけられたりしている。また「つぶれた御園へ帰れ。開明があるからあん
たたち助つたんやで」という言葉の中には、本件統廃合が落とした暗い影を如実に
見てとることができよう。
このように、本件廃校処分によつて、憂慮されていた事態が発生し、損害が現実の
ものとなつており、右損害は最も重要な発達過程にある児童達の精神と肉体に生じ
ているものであるだけに、その回復は非常に困難である。従つて一日も早く廃校処
分の停止が求められなければならない。
二 強盗事件が示すもの
甲一二五号証の報告書、甲一二一号証の二の新聞記事に明らかなように、四月二日
小学生三名が老婆を襲い、サイフを強奪した。右三名のうち二名は竹谷小学校の児
童であつた。
市教委は主張していた筈である。竹谷小学校でも御園小学校にひけをとらない教育
が行なわれていると。しかし、御園小学校では非行事件が一件も発生していない。
まして本件強盗事件の如き重大事件は想像もできぬことであつた。児童が何故かか
る非行に及ばざるをえないのかを、その根源まで深く堀り下げて、児童を暖かく見
守り育てる教育が竹谷小学校では行なわれていなかつたのである。あるいは、学校
規模の面で行なうことができなかつたのである。御園小学校と竹谷小学校を比べ、
その優劣を競うつもりはないが、このような事件が発生したことのない御園小学校
では、個々の児童を見守り育てる教育がはつきりと行なわれていたのである。その
意味で、御園小学校の児童らは竹谷小学校に編入されることによつて、教育上の損
失を蒙つているものであるし、竹谷小学校の児童らも御園小学校児童の増加によつ
て、教育上の損失を蒙つている。
また、本件非行事件は、市教委の主張が如何にいい加減で抽象的なものであるかを
暴露したものと言える。
三 交通事故の発生
四月二二日、下校途中、開明小学校の五年生児童が、国道四三号線と五合橋の交差
点でトレーラーに左足をはねられ、左足足首裂傷骨折で加療二ケ月という重傷を負
つた。一つまちがえば即死であつた。いつも対立反目していた上級生に追いかけら
れ、逃げ場を失い思わず車道に飛び出したところをトレーラーにはねられたもので
ある。
市教委は、御園小学校の児童が開明小学校へ通学するようになり、五合橋線を越え
なければならなくなつても、今まで通学途上の事故は発生していないから、危険で
はないとうそぶいていた。しかし本件事故は、開明小学校への通学途上の交通事故
がいやがおうでも高いものであることを如実に示した。抗告人らは、五合橋線で事
故が多発している以上、交通事故の危険性は高いと言わざるをえず、通学途上にか
かる高度の危険を生じさせることとなる本件統廃合は、許されないと主張してき
た。
市教委は、本件統廃合にあたり、交通の危険を一顧だにしなかつた。そして安全幻
想をふりまいてきた。これは決して許されることではない。
御園小学校の児童らは、廃校処分の執行により、開明小学校の場合は五合橋線、竹
谷小学校の場合は出屋敷線という幹線道路を毎日登下校の際通過する。即ち毎日交
通の危険にさらされている。そして右交通の危険はとりもなおさず本件廃校処分が
もたらしたのである。事故が発生してからでは、取り返しがつかない。御園小学校
の児童が、日々遭遇している交通の危険は、回復困難な損害と言わざるをえない。
四 教育実践上の問題点
1 教育の外的条件である運動場、校舎等の物的諸設備、就中一人当りの児童に換
算した設備条件が著しく低下することは申請書において比較表(別表二)を添付し
て明らかにしているところであるが、現実的にも例えば竹谷小学校においては最も
初歩的設備に属する便所の利用に支障を生じており(二箇所にしか設けられていな
い)、また児童数の増加に伴つて(最大規模では一学級四五名に達する)、教室空
間も手狭なものとなつている。
これらは必然的に教育実践にも困難をもたらし、教師が子どもを正確に掌握しえな
いことから、児童の学習意欲は減退傾向を強めている。
また、放課後の生活指導が行届かない間隙をぬつて盛り場やゲームセンターに出入
する子どもも増加している。これらは、過大校の弊害とされるものが、個々の教師
の努力や工夫によつて克服しきれない限界があることを示すものであつて、一般論
として指摘される小規模校の弊害のかなりの部分が、個々の教師の力量や学校全体
の取り組みによつて解決可能であることと対比せられるべきである。
2 御園小学校における障害児教育は高い実践の歴史をもち、その先進的統合教育
方針は一応の基礎固めの時代を経てより一層の発展を目指すべき状況にあつた。し
かるところ、本件統廃合は障害児教育において最も重視されるべき積上げの歴史を
一挙に断切るものであつて、他に一定の教育環境が与えられても、それは当の児童
にとつて仮のものとしか映らないものであり、かなり後退した地点からの教育を余
儀なくされている(疎甲第一三二号証山根意見書五七頁参照)。そればかりか、竹
谷小学校における障害児教育の実情は一二名の対象児童に対して二名の教員が配置
されているのみで、教師と児童との濃密な関係は望みうべくもなく、まだそこにお
ける統合教育は形式的な試行の域を出ない程度でしかない。かくして、障害児に関
する教育環境の悪化は重大かつ顕著である。
叙上の通り、抗告人らは昭和五六年四月以降に生起している深刻な事態を数点に亘
つて指摘したが、抗告人らのこれまでの主張の如く、本件統廃合が教育環境を改善
するところは一切なく、従前の御園小学校の児童に対してのみならず、それらの児
童を受け入れた竹谷、開明小学校においても看過することのできない歪みを生ずる
ところとなつている。いみじくも、大多数の児童らは御園小学校への復帰を希望し
ており(前記アンケート結果)、従前の教育内容を含めた教育環境の良さを再認識
するところとなつている。被抗告人(相手方)は、抗告審での意見書において子ど
も達が新たな環境に適合しはじめているとするが、歪な環境を押し付けられている
ことを顧みない当推量でしかなく、いかなる環境に適応させるべきかという教育的
視点を欠落させた主張と言わざるを得ない。
抗告人らは、「回復の困難な損害」の法理について、申請書第八項あるいは反論書
第六項三において詳述しているところであるが、要するに本件処分は、尼崎市にお
ける平均学級数なる教育的見地とは無縁の基準に基づいて御園小学校を過小校と
し、即時執行の必要性が全く存在しないにも拘らず廃校に付そうとするものであつ
て、その合理性は些かもなく、新たに生起している問題を含めて日々回復困難な損
害を及ぼしていると言うべきである。なお、校舎取毀し等跡地利用をめぐる事務処
理が相当程度進行していることは、それが広く喧伝されていることに照らし疑いの
ないところである(疎甲第一二九、一三〇号証参照)。
別紙(四)
意見の趣旨
抗告人らの本件抗告を棄却する。
抗告費用は、抗告人らの負担とする。
との裁判を求める。
意見の理由
第一 原決定の事実認定及び法律の適用はいずれも正しく、本件抗告には理由がな
い。
第二 被抗告人(相手方)の意見は、原審における昭和五六年三月一九日付意見書
及び昭和五六年三月二三日付意見書(第二)のとおりであるからこれを援用するほ
か、次のとおりこれに付加する。
一 抗告状別紙「児童氏名とその保護者たる抗告人」一覧表(三)記載の児童及び
その保護者たる抗告人について
1 同一覧表(三)記載の児童はいわゆる障害児である。本件統廃合実施前の御園
小学校に在籍していた六名の障害児のうち四名の児童については本件取消訴訟及び
本件執行停止決定申立事件が提起されたが、残り二名の児童の保護者らは訴訟行為
に加わらなかつた。訴を提起しなかつた二名の児童のうち一名は卒業して中学校へ
進学し、他の一名は竹谷小学校の普通学級へ進級している。
2 原審において本件執行停止が申立られた四名の児童のうち、Fについては北難
波小学校の言語障害児学級に、Gについては北難波小学校の普通学級に就学し、そ
の保護者らは、原決定に対し本件抗告を提起していない。
3 児童Hについては、昭和五六年四月一日、同児童の父Iから被抗告人に対し竹
谷小学校の障害児学級へ人級するための区域外通学許可申請がなされたため、被抗
告人は、これを相当と認め、開明小学校に就学すべき旨の就学指定校変更処分を取
消し、竹谷小学校に就学すべき旨の就学指定校変更処分を行なつた。
4 本件抗告が提起された児童Jについては、昭和五六年四月六日、同児童の保護
者Kと開明小学校長並びに御園小学校で同児童の属していた障害児学級を担任して
いたL・M両教諭が話合つた結果、開明小学校の四年生の普通学級へ入級させるの
が望ましいとの結論に達し、抗告人たる保護者Kの希望も容れたうえ現在同校の普
通学級に入級し支障なく授業が実施されている。
5 そもそも、小学校、中学校及び高等学校には、特殊学級を置くことができると
されているが、(学校教育法七五条一項)、右特殊学級(障害児学級)は、政令で
盲学校、聾学校又は養護学校に入学すべきものと規定された者より軽度の障害者で
かつ保護者が希望する児童を対象とするものにすぎないのである(同法七一条の
二、同法施行令二二条の二参照)。従つて、小・中学校の特殊学級に入級している
児童については、本来的には、留意して指導するならば、普通学級において十分教
育可能なものである。しかしながら、尼崎市においてはより一層の教育効果をあげ
るべく昭和五五年度では二二小学校・三九学級の障害児学級が設置しているのであ
るから、保護者が希望するならば、当該児童の校区にかかわりなく児童及び家庭の
状況に応じた障害児学級への入級が可能である。右Jは、いわゆる情緒障害児であ
るから普通学級で十分教育可能である。開明小学校においては、保護者らの意見を
聞いたうえ特に留意して指導するものではあるが、もし保護者たる抗告人が希望す
るならば他の適切な情緒障害児学級への入級の道は開かれているのである。
二 統合後の竹谷・開明小学校の状況
統合後の竹谷・開明両小学校においては、両校とも旧御園小学校児童との対面式
(始業式)、入学式ともなごやかで、打ちとけた雰囲気の中で実施され、疎乙六
九、七〇号証のとおり、本件統合を原因とする欠席者もなく、何らの混乱も生じて
いない。むしろ、子供たちは新たな環境に適合し、既に新しい友人もでき、それぞ
れ竹谷・開明小学校児童としての自覚・一体感も芽生えはじめているものと推測さ
れる。現時点においては、本件統廃合が児童らの教育を受ける権利を侵害するとの
抗告人らの主張は、杞憂にすぎないことは極めて明白である。
別紙(五)
第一 児童数の推計について
一 疎甲第一一六号証の意見書は、相手方(教育委員会)の推計値と実数との誤差
について言及するが、その実数と称するものは、同意見書によれば昭和五六年三月
上旬における育友会の調査によるものであつて、相手方が示した推計値は各年度の
五月一日時点での児童数の予測数なのであるから、その批判はあたらない。昭和五
六年五月一日現在での旧御園小学校に進学すべき児童の数は、疎乙七五号証のとお
りであるから、相手方の推計値との誤差はわずか四人にすぎず、相手方の推計の妥
当性を示している。
二 また同意見書は、昭和三五年以降の平均減少率による単純な推計方法に立脚し
て相手方の推計方法を批判する。しかし、同意見書のとる平均減少率による推計方
法は、昨今の社会経済情勢・尼崎市における人口移動の実態及びその原因を無視
し、過去の児童数の推移のみをとらえた最も単純で初歩的な方法にすぎず、年々の
児童数を前年の児童数と比較し、その変動のメカニズムに即した補正要因を求めて
将来数を推計するという相手方の推計方法の合理性には、はるかに及ばない。
なお、相手方の推計方法も「将来の予測」である以上、実数との誤差が生ずること
は否定できない。しかし、原決定が摘示するとおり仮に、昭和五五年五月一日現在
の住民基本台帳に登録の〇才から五才までの児童数を何ら補正することなくスライ
ドさせても、児童数が減少し、近い将来一学年一学級の事態が生じることは明らか
である。

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