主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人溝口久太上告趣意について。
原判決において刑法第六〇条を適用した旨を判文上明示していないことは所論の
通りである。しかし原判決は「被告人は(一)原審相被告人Aと共謀の上(イ)…
…窃取し……(三)原審相被告人A同Bと共謀の上……窃取し」と判示しているか
ら原判決は第一審相被告人等と被告人とは本件犯行について共謀したことを認定し
且共謀に基いて被告人は第一審相被告人等の犯行の見張をしたことを認定し本件犯
行を共同正犯であると断じたものである。従つて刑法第六〇条を適用した旨を判文
上明示しなくても同条を適用しているものであることは自ら明白であるから原判決
には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。
よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二四年一月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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