弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人斎藤実の上告趣意(後記)について。
 所論の一は、原審が弁護人の証拠調の請求を却下したことは刑訴法の解釈適用を
誤つたものであるとし、このことを前提として、原判決が憲法三一条に違反すると
主張するのである。記録を調べてみると、原審において弁護人は第三回公判期日に
被告人の犯行当時の精神状態を立証するため証人の取調と精神鑑定の請求をしたが、
原審がこの請求を却下したことは所論のとおりである。しかし原判決が控訴趣意第
二点について判示説明しているように、弁護人は第一審において被告人の情状に関
する証人としてAの喚問を求めただけで、精神状態に関する鑑定の請求をしなかつ
たのであり、原判決の理由によれば第一審がこれを却下したことになんら審理不尽
の違法のないことが認められる。そして弁護人が原審に提出した鑑定の請求につい
て、第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠でその事由を疏
明する資料が提出されていないことが認められるから、原審は刑訴三九三条一項但
書に拘束されるところなくその自由な裁量によつて採否を決定することができるの
である。従つて原審が十分な調査を遂げた上、弁護人の鑑定の請求を却下したのは
なんら違法でなく刑訴法の解釈適用を誤つたところはない。結局論旨はその前提を
欠くことに帰し採用することはできない。所論の二は、一の主張を前提とし量刑不
当を主張すると認められるが、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 弁護人山本晃夫の上告趣意(後記)について。
 所論は憲法三一条三七条一項違反を主張するけれども、その実質は訴訟法違反の
主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお弁論の分離又は併合は
裁判所がその自由裁量によつて決すべき事項であつて、当事者よりその請求があつ
たからといつて、これに拘束されるものではない。そして記録によると、原審は第
一回公判期日における弁護人の併合審理の請求に対し、公判期日を変更し他事件と
同公判期日において公判を開廷する旨を告げ、弁護人はこれに対しなんら異議を述
べず、原審は第三回公判期日にこの被告事件と被告人に対する他の被告事件とを併
合しないで各別に審理したことが認められるから、原審は、弁護人の併合審理の請
求を採用しなかつたものと認むべきである。また所論公平な裁判所の裁判の意義は、
当裁判所昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二十六日大法廷判決の判示すると
おりである)。
 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
  昭和二八年一二月二五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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